はてなキーワード: 消費税とは
でもって、10万円は絶対に越えられない。高すぎると誰も買わなくなるというのもあるけど、本当の理由は法律。「割賦販売法」って奴。
キャリアで普通にスマホ買う場合、大半の人は24ヶ月の分割払いしてると思う。クレカ払いの人もいるだろう。ところが、これってさっきの法律で色々制約あるわけ。
日本クレジット協会のサイトに書いてあるけど、
Q2.
少額な商品に個別クレジットを利用する際にも、支払可能見込額調査は行われるのですか?
A2.
もちろん、支払いの遅れなどを確認する通常の審査は行われますが、法律では、携帯電話などの10万円以下の生活に必要な耐久消費財を店頭で購入する場合などについては、クレジット会社は、支払可能見込額調査をしなくてもよいことになっています。
要するに、基本的にモノをクレカで分割払いで買う時は、売り手は書い手の信用情報を事前に調べなきゃならんわけ。
ただし例外として10万円以下の携帯電話はしなくてOKよ、という事になってる。
だからスマホの本体価格は「絶対に」10万円を越えられない(消費税込みで越えてもいいかどうかはちょっと分からん)。
いや別に出してもいいんだけど、10万円を越えたらクレカでの販売は手続きがクソ面倒になるので諦めなきゃならない。
ところがここだけの話、国内メーカーのスマホって10万円未満だと赤字なのよね。それ位に高コスト体質から抜け出せずにいる。
しかしそうなるとスマホを作る会社が無くなってしまうので、キャリアがこっそりと赤字分を補填している。あのクソ高い通信料金から。
イメージとしては、
スマホの「本当の」本体代金=スマホの「表向き」の本体代金+××ヶ月分の通信料金の一部
こんな感じ。
こないだSIMロック解除義務化が開始されたけど、最低でも半年以上契約しないと解除に応じないとかクソふざけた事をキャリアがほざいてるのはこの辺が理由。
たとえ現金一括払いで「表向き」の代金だけ払っても、まだ「本当の」本体代金を全額支払った事になってないんだわ。
最低でも半年分の通信料金を払い終えて初めて「本当の」本体代金を支払い終えた、という事になってるわけ。
docomoの社長が半年契約義務を「転売防止のため」と説明したのもこれ。
日本のスマホメーカーってのはそういう甘ったれたぬるま湯に浸りきってる会社ばかりなので、純粋に本体代金だけで利益をあげなきゃならないSIMフリースマホを出すなんて無理。
こないだ、実売2万円位の出来合いの廉価スマホにロゴマークを付けただけで5万円になったVAIOフォンとかいうのが出たけど、要するにあれだ。
2万円くらいのモノにさらに3万円くらい上乗せしないと儲からない位に物作りがヘタクソなんだよね。
だから出さないし、出してもスペックの割に海外メーカーのよりもかなり高い。高いから売れなくて、全然本気にならないってわけ。
第三 被告の答弁
一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ
場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし
三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設
二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条
(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、
「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや
ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施
設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設で道府県の条例で定めるもの」を挙
げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的と
して公衆に利用させる施設を意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は
客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内
容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設利
用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会
通念上の限界が存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ
ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百
貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも
の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場のスキー
リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適
当である旨の自治庁の課税行政上の指導助言(依命通達)が行なわれているのは、
右のような理由によるものである。しかし、他方、課税対象施設としての適否を考
える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考
慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ
ーリング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税
する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、
原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様の施設のうちで奢侈性の著しい
と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するものを対象と
して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから、課税対象施設
としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の
有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必
要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出
せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな
い。
もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何
よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場
合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている
のである。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用
行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠
くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな
くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな
地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル
フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的に所在し、かつ娯楽施
(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が憲法第一三条
1、スポーツをする権利が憲法第一三条にいう生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利に含まれるものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ
ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス
ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル
フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ
ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金
の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ
しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい
うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま
だゴルフ場の利用をスケート場や卓球場の利用と同一に論ずることはできないので
ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと
もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担
を必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用
上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない
のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもので
ないことはいうまでもない。
原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者
からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので
許されないし、一定の施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利
用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである
が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには
相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき
ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ
ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課さ
れているのであるから、賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい
うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル
フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ
て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と
して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力
のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので
あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと
相当高額の負担が必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は
まつたく失当であるというはかはない。
因みに、内閲総理大臣の諮問機関である税制調査会は、その第一次答申(昭和三
五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に
高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種
の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適
当であると考える」旨を答申し、さらに、昭和四一年度の税制改正に関する答申
(昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが
み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現
行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ
とからみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条に違反するもの
でないことは明らかである。
2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートもゴルフも、
一定の施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる
けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記
のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ
の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す
ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差
異が認められる以上、このような施設利用の実態の相違が課税行政に反映し、課税
の上でゴルフ場の利用行為がスケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの
は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用税
が賦課されるのは、前記のように合理的な根拠にもとづくものであつて、なんら平
(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル
フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン
バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバー制ゴルフ場の会
員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。
しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを
目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無
償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し
て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯
楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし
ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら
ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ
いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め
られるものである限り、施設利用が有償であるかどうかということは必ずしも絶対
的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ
におけるまあじやん室や東京弁護士会の撞球室の事例も、前記依命通達の趣旨から
考えて、会社、工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ
とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、
地方税方第七六条第二項により、その施設の経営者を利用者とみなして課税するこ
とができるのである。
ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己の所属する団体
の経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人がゴルフ場を
設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場の場合と
は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者の
経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある
いは利用者の範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン
バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー
ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの
であつて、自分の庭で自分がゴルフ遊びをするということにはならないのである。
そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課
税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行
為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもので
あつて、失当といわざるをえない。
三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブ(ゴルフ場)は、株式会社
東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと
づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場
に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正
会員、非会員のいずれを問わず、地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め
られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が
原告が昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の
娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例の規定にもと
づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない
第四 証拠(省略)
1週間以内に使いきらないと全額消えて、また新しく1万円振り込まれる。
もちろん貯金も譲渡も出来ない、小売店での物品との売買だけに使える。
既に支給されてる人は、その一部をこれに置き換える。
何も支給されてない人の財源は、上記社会保障コストの簡素化による
本筋から外れるけど、この電子マネーで支払った分は消費税1%引きとか
面白いことも出来るんじゃないかと思う。
内需拡大、期限付き通貨、ベーシックインカムのいいとこ取りだけど
どんな問題があるだろう?
1$が125円に。底ぬけたなー、という感じ。今月中に130円行っちゃうのかな。麻生、黒田は嘘でもいいから「歓迎しない」と言えばいいのにね。言うだけならタダなんだし。円安が進んだので、消費税10%導入と対して変わらん状況になったのだけれど、実際にはまだ消費税率は上がってないので、お通夜確定。もう一度延期したらすごいリーダーシップだと思うけどね。
政治家、経団連の人やらの富裕層の人たち向けの商品はもともと付加価値まみれなのでそうそう価格は変化しないのだろうけど、圧倒的大多数向け商品の価格は雪崩をうって(?)値上がりしてくね。それでも一部上場企業の決算、平均株価、景気一致指数なんぞを引き合いに出して、景気回復、というんだろう。言えば言うほど乖離していくのに。
再分配は経済成長という土台があってはじめて持続的にできるものなので、両輪というよりは経済成長が主で、再分配が従であるように思う。(再分配が劣っているという意味ではない)
これを理解できなかったのが民主党であり、経済成長を蔑ろにしてしまったために再分配が不可能となり、リベラルを自称しながらも社会保障削減に勤しみ、消費税増税に熱を入れるという悲惨なことになってしまっている。
トラバついていたのに気がつくのが遅れました。ごめんなさい。届かないかもしれませんが、お答えさせていただきます。
なんで中長期的に見れば増収になるって言えるの?
俺の考えでは、消費税というのは消費の度にうんざりさせられるものだから、消費が冷えるのは自明だし、その効果は永続的に思えるのだけど。
それとラッファー曲線の右側にいるか左側にいるかって、何か実証されてるのかな?
あんたの主張は日本は左側に居るってことなんでしょう?言い出したのはあんたなんだから、先にそれを論証するのが筋なのでは?
もっと言うと、ラッファー曲線って消費税は関係ないのでは?消費税100%でも税収はゼロにはならないんだから、当てはまらないでしょ?
確かにラッファカーブそのものじゃないですな。短絡しました。ごめんなさい。
他方、消費額×消費税率で、税率の伸びを消費額の減が相殺してなお余るから税収が減る、ってのはラッファカーブの考えの敷衍とは言えるんじゃないかな。ラッファカーブの眼目は、どこかに税収の極限があって、その左側では税率が低いゆえに税収が下がり、右側では課税標準が低いゆえに税収が下がるってことなので。
で、日本は左側にいるってことの論証は、日本の国民負担率が世界的には低い方(消費税だけで言うなら、付加価値税の税率が低い方)だ、ってことでとりあえずは足りませんか?
BIなんて財源が絶対に確保できないと思うから考えるだけ無駄だと思うんだが、それは置いといて、
宇宙人の謎の技術を駆使してなんとかBIを導入できたとしたら少なくとも生活保護や年金は廃止できるんでしょ?
じゃあ、それで良いのでは?
BIで「采配の仕事」とやらがなくなると書かれていたので、なくならないと指摘しただけですので。財源が確保できないから現実的でない、というのには同意です。
ここが一番よくわからなかった。逆に元増田の意見はすごく理解できた。
大企業の方が中小企業より国際的な取引が大きくて、輸出も当然大きいよね?
この時点で日本で消費増税されても大企業は相対的にダメージは少ないと思える。
さらに中小企業からすれば大企業はお客様なんだから、消費税を価格に転嫁しずらい。
(下請け企業は増税分を値引きさせられてて辛いって話は誰でも知ってるよね?あんたは知らないの?)
でも大企業は輸出戻し税を受け取れるから、実質的には仕入れ値が値引きされる分だけ安くなるってことにならない?
輸出分は、「転嫁しずらい」どころか制度的にまったく転嫁できないから戻し税があるわけで。続くトラバでも指摘されてたと思うけど、戻し税がなかったら下請けイジメはもっとひどくなるよ、きっと。うちがまったく転嫁できないんだから、お前らにだってびた一文払えん、って。
とまれ、元の文章でも書いたけど、どっちも払うか、どっちも払わないかが理屈だから、世界中のどこの付加価値税を見たって、輸出戻し税的なものは必ずあります。日本だけなくすの?
あと、消費税はベンチャー企業のイノベーションを阻害して大企業の緩慢なペースに世の中を合わせる効果があるってのは、
かなり斬新な意見で感心したんだけど、あんたはどう思う?
国際比較で付加価値税率と起業率の関係を調べるのでもなんでもいいけど、何かしらのエビデンスが伴ってからですかねぇ、まともに取り合うとすれば。元々の話は、大企業は生活必需品を扱っているから云々ってものだったけど、バズワード的にいえばコモディティ化してるというかレッドオーシャンというか、その手の分野だということになるんで、一般論としていえば、完全競争市場に近くて生活必需品の方がしんどいんじゃないんですかね。ついでにいうと、消費税には悪名高い免税点制度があるんで、他国の付加価値税に比べるとベンチャーに有利だと思うよ。
宮崎あおいちゃんは可愛し、食べ物は美味しいし、他の国では虚弱体質で間違いないはずの僕がお世辞にも細マッチョのイケメンと言われるちょろい感じが好きだった。
メディアの作り上げる、海外で日本人はこんなに尊敬されているという話を真に受け、日本人であることに誇りを持っていた。
マッチョで身体能力のすこぶる高い黒人に生まれてみたかったとか、身長がすこぶる高くて足が長くてカッコいい白人に生まれてみたかったと思うことはあったけど、劣化せずに少年期や少女期の容姿が個体差はあるけど長い人では30近くまで維持できるカッコ可愛い日本人に生まれて良かったと思っていた。
大人になり、日本がそれほど好きではなくなった。
労働環境は最悪で一日3~4時間残業はあたりまえだし、有給はとれないし、同調圧力がすごいし、少子高齢化で年金は破綻してる上に経済活動は下ってるから明るくなる未来なんて見えないし、成長できないのに今の基盤を維持しようとして色んなところを削減削減で、売上は変わらないのに労働時間ばっかり増えるし、給料が上がらないくせに保険料とか消費税は上がり放題。あと老人の声ばかりでかい。
大人には生きづらい国だったんだね。
実際に迷惑を蒙ってる被害者に対して、現実の迷惑には直接の利害関係があるわけじゃなければ解決策を持ってるわけでもない外野が「少子化なのに!」ってお為ごかしに怒る構図が一緒。
現実に困っている人を無視もしくは罵倒しても、誰一人幸せにならないところも一緒。
40年近くの時間をかけて結果的に固まってしまった社会構造を変えるには、相応の時間や労力やコストが必要で、出来るところから地道に手を付けてくしかなくて、対立煽りしてる暇なんてない。
その辺を無視して「少子化だというのに嘆かわしい」とか関口宏みたいにどっかで聞いたような適当な気持ちのいいことを言う
働く母も周りの人と負担調整しながら心地よく働けるなんてのは、所得に対する税負担50%以上が当たり前のごく一部の国だけのこと。
少子化だというのに子育ての大変さと尊さがちっとも社会から認知されない!なんて怒ってる人に限って、消費税の増税に真っ先に反対していそう。
財源も現実も気にしないで好き勝手なこと言ってもいいんなら、保育園・幼稚園小学校の周囲30m圏内ぐるっと「子育て家族専用賃貸」にして、子育て中の人が人垣になって防音すればいい。
そのぐらい空間が空いてて建物が建ってれば、その外周部ではほとんど騒音は気にならないはず。子育てママも、保育園幼稚園学校も近いし、さぞ子育てしやすいだろう。
もちろん、引っ越してきたからには、地元の自治会活動でじーさんばーさん連中とのコミュニケーションとかPTAとかも頑張ってもらうよ、「地域で子育て」が理想なんでしょ?
ああ、大企業の値下げ要求のダシに使われて中小企業に不利だから消費税なんか止めてしまえ、という主張か。それなら意味は通る。(でもその主張に輸出戻し税って全く関係ないよね。話に出す必要すらない)
消費税にはそういう性質があるから大企業には有利に働いて、中小零細には不利益しかないってことだよ。
やるべきなのはそういう「実質値引き」の慣行を何とかすることなんじゃないかなあ、と思うんだけど、実務でやってる人からしたらそういうことは出来ないもんなの?
横なんだけど、輸出戻し税の話でいつも気になるのがここなんだよ
さらに中小企業からすれば大企業はお客様なんだから、消費税を価格に転嫁しずらい。
これ、問題なのは「増税分を値引きさせられて」のところだよね。輸出戻し税の有無に関係なく、「増税分くらいまけとけや」っていう大企業の横暴は存在するんじゃない?
輸出戻し税があること自体は何も問題ないし、むしろないと帳簿上おかしなことになるんじゃないの。だって「実質」値引きだろうが、帳簿上は仕入れで消費税払ってることになってるんだよね。
むしろ輸出戻し税がなくなる方が、大企業から下請けへの値下げ圧力は大きくならない? だって仕入れで払った分の消費税は払い損になるんだから、その分何とかしたいと思うでしょ。戻し税があるなら、仕入れで払った分の消費税は戻ってくるんだからそこまで気にする必要がない。
やるべきなのはそういう「実質値引き」の慣行を何とかすることなんじゃないかなあ、と思うんだけど、実務でやってる人からしたらそういうことは出来ないもんなの?
横からすまん。どちらも興味深く読ませてもらった。
1.税収の増減を考えるときに増税後の1年だけ考えてどうする。増税した年に景気悪化で税収が下がったところで、景気循環を均して中長期的に見れば増収になるに決まってるだろ。そうでないというなら、現在の日本がラッファカーブの右側にいることを論証せよ。
なんで中長期的に見れば増収になるって言えるの?
俺の考えでは、消費税というのは消費の度にうんざりさせられるものだから、消費が冷えるのは自明だし、その効果は永続的に思えるのだけど。
それとラッファー曲線の右側にいるか左側にいるかって、何か実証されてるのかな?
あんたの主張は日本は左側に居るってことなんでしょう?言い出したのはあんたなんだから、先にそれを論証するのが筋なのでは?
もっと言うと、ラッファー曲線って消費税は関係ないのでは?消費税100%でも税収はゼロにはならないんだから、当てはまらないでしょ?
2.BIを入れたって、生活保護や年金の代替にはなっても、健康保険や介護保険の代替にはならん(正確に言うと、世のBI論者がいう規模では)。
BIなんて財源が絶対に確保できないと思うから考えるだけ無駄だと思うんだが、それは置いといて、
宇宙人の謎の技術を駆使してなんとかBIを導入できたとしたら少なくとも生活保護や年金は廃止できるんでしょ?
じゃあ、それで良いのでは?
4.輸出戻し税について、自分で「外国に売る分には日本の消費税がかからない、という事もあるが」って書いていることの意味がわかっているのか? 払う方では消費税を払っているのに、受け取る方では消費税相当額を受け取っていなかったら、輸出企業は身銭を切って消費税を払わなきゃならんだろうが。外国相手では買い手から受け取るわけにはいかないから、税額を戻してもらっているだけだ。どっちも払うか(国内取引)、どっちも払わないか(輸出)、いずれにしたって損得なし。
ここが一番よくわからなかった。逆に元増田の意見はすごく理解できた。
大企業の方が中小企業より国際的な取引が大きくて、輸出も当然大きいよね?
この時点で日本で消費増税されても大企業は相対的にダメージは少ないと思える。
さらに中小企業からすれば大企業はお客様なんだから、消費税を価格に転嫁しずらい。
(下請け企業は増税分を値引きさせられてて辛いって話は誰でも知ってるよね?あんたは知らないの?)
でも大企業は輸出戻し税を受け取れるから、実質的には仕入れ値が値引きされる分だけ安くなるってことにならない?
あと、消費税はベンチャー企業のイノベーションを阻害して大企業の緩慢なペースに世の中を合わせる効果があるってのは、
かなり斬新な意見で感心したんだけど、あんたはどう思う?