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2022-12-07

リンディ栄養学 (Lindy nutrition) とは、「リンディ効果」と呼ばれる法則に端を発した栄養学。リンディダイエットとも呼ばれる。

古くから受け入れられてきた知識や習慣はそう簡単には途切れないということは、誰しもが経験的に知っている。そこには、長く使われれば使われるほど、つまり長生きすればするほど寿命が伸びていくという一種パラドックスが生じているわけだが、これを科学的に説明したものリンディ効果である

リンディという名称ニューヨークにあるリンディーズという飲食店が元になっている。そこでは、毎晩コメディアンたちが集まり公演したステージ反省会を行っていたのだが、その会話の中でリンディ効果の原型とも言える仮説が生み出されたという。その後、大学教授によって現在の形に洗練されたこ法則は、リンディダイエット提唱であるPaul Skallas氏の手によって食事健康運動などあらゆる分野に応用され、一種ライフスタイルへと昇華された。

リンディダイエットの根幹にあるのは「時間こそが最も優れた判断基準」という思想であり、時間という試練に耐え、古来から生き延びてきた食生活ほど健康上の利点が保証されるとしている。リンディ効果に照らせば、そのような伝統的な食生活は今後も長きに渡って存続することが予想される。これはSkallas氏によれば、人間消化器官昔ながらの食生活適応しているためであり、人間が慣れ親しんでいない加工食品が消費の中心となった西洋社会では、心臓病や糖尿病罹患率が高まっているという。そのような訳でSkallas氏は、過去500年以内に発明された食べ物飲み物を口にしないよう勧めている。

Skallas氏によれば、最もリンディな飲み物の一つには「紅茶」があるという。数千年の起源を持つ紅茶は、「ディープリンディ」な飲み物なのだ。一方で、コーヒーについては、「比較的新しいが、400年という時間のふるいにかけられたものであり、恐らく身体にも悪くないでしょう」と語っている。

また、20世紀発明された紙巻きタバコリンディではないため、リンディな形で喫煙したい人にはパイプタバコが勧められている。運動についても、現代的なエクササイズマシンではなく、ギリシャ神話に描かれたようなシンプルなウェイトリフティングこそがリンディな運動の仕方である。Skallas氏によれば、「ボディビルカルチャー近代によって生み出されたグロテスクサブカルチャー」であり、「運動目的筋肉増強ではなく、体の中で関わり合っている様々な仕組みの調整にある」のだという。

Skallas氏は、ヨガについても懐疑的な目を向けている。というのも、現代アメリカ人が行っているヨガ20世紀発明されたものからだ。「ヨガは体に良いのか悪いのか、それはわかりません」「リンディは『それをするな』とは言わない。『何が起こるかわからない』と言うのです」

リンディの適用範囲は、食事運動だけにとどまらない。

ビデオゲームは?」

リンディではないですね」

ナイトクラブは?」

リンディです。それもディープリンディ」

大人のおもちゃは?」

リンディです。古代エジプトにもあったでしょう」

ジェフリー・エプスタインスキャンダルは?」

「あちこち犯罪を犯したり虐待する金持ち?とてもリンディです!」

エプスタインの例が示すように、リンディは道徳的基準内包しない。それが良いものであれ悪いものであれ、古来から連綿と続いてきたという事実には重要本質が隠されているということをリンディは教えてくれるのだ。「人間本質は変わりません」「古代の人々は人間身体や行動について深く研究していましたが、それらは今でも有用です」

リンディ・ドリンクリンディ・エクササイズなど様々な造語を作ってきたSkallas氏だが、隔離生活の閉塞感から逃れるために考案した「リンディ・ウォーク」は、中でも最も注目を集めていると言えるかもしれない。

基本的にはただ散歩するという意味です」とSkallas氏は語る。「でも、多くの古代文化でも散歩重要伝統として扱われているでしょう。例えばキリスト教には『安息日の道のり』がありますギリシャではヴォルタと呼ばれていて、イタリアにも同様の文化がある。これはただ歩くという目的のために歩いているだけなんです」

リンディ・ウォークでは、A地点からB地点へ真っ直ぐ向かうのではなく、目的地を決めず、手当たり次第に曲がることで心を刺激することが推奨されている。「歩いていたら面白いことが起きました。アイデアの波が次々と押し寄せてきたんです。考えようとしたわけでも何かを思いつこうとしたでもないのに、ただ現れてきた。魔法みたいにね」

現在ではSNSを中心にカルトな人気を集めており、大勢の人がリンディ・ウォーク最中に撮った写真シェアしている。また、Skallas氏のツイッターアカウントも5万人を超えるフォロワーを擁しており、リンディの人気の高さが窺える。

Skallas氏は、リンディが人気を博した一因にはパンデミックの影響があったと推察している。氏によれば、これまで私たちは、人間を「不可侵存在」だと捉えて楽観視していたところがあったのではないかという。しかし、パンデミックによって歴史上の出来事に過ぎなかった古代の大規模な危機が生じたことで、世界に対する人々の認識が一変。隔離生活の中で「欠乏」について考えるようになり、「人生において本当に必要ものはなにか」と自問するようになったこからリンディに関心が集まったのではないかとしている。(ちなみに、500年前にも人々はマスクを付けていたこからパンデミックも「ディープリンディ」なんだとか)

2022-11-30

anond:20221129085814

>> O(n^2)だったアルゴリズムをO(1)にしました <<

実装に落とし込むと二重ループで全件検索すると遅かったのでテーブル引き1発にしましたくらいの話なので、熟練プログラマならすでにやってることを体系的に整理して盲点埋めるくらいの話になると思う。

人とそういう話をするとき共通用語を知るっていうのと適用範囲や解法の穴を埋めつつ限界を把握するっていう意味では役に立つし、普段からいろんな分野のプログラムを大量に読み書きしてる人にとっては自明なことが多いっていう意味では無駄と感じるのかもしれない。

2022-11-29

anond:20221129151430

現実的に、お気持ちって言われて怒ってる側の人も

キモオタKKOに対する差別悪口OKってことで合意しているので

あとは適用範囲問題

2022-11-27

親が大動脈瘤だって

 60手前。手術適用のでかさじゃない(いうてあと2ミリとかそんくらいで適用範囲)ということで、手術は足踏みされている。

 なんなら、手術で起きるかもしれん合併症だの後遺症のが心配から70くらいになってからやろうだってさ。

 親も自分もそれでいいんか?って感じだが、規定ならどこでセカンドオピニオン受けても手術にはならんのだろうて。

 減圧で様子見とはいえ小さくなる保証いか自分も親もももやしたまま生活している。ままならないなあ。実家帰る頻度だけ増やすけども。

2022-11-10

anond:20221110193305

沼が深く抜け出せないところというのは元々古来から認識

そういった沼のことを古語では「淵(潭)」と表現した

ただし淵の適用範囲は広く、川でも池でも暗く淀んだ底の見えない水辺を淵と表現したんだ

例えば「絶望の淵」の淵のことであり、淵が抜け出せないものという認識は非常に古いものたかだか数十年で形成された認識じゃない

時代が変わり「底なし沼」などの表現が生まれたが、結局のところ表現してるのは淵だ

その中で新しい表現が「レンズ沼」などの用法

いわゆる「池沼」や「池沼プレイ」などと成立過程が違う

2022-08-28

ブルアカ過酷オナニーミーム適用範囲

(多数説・判例)学園重視説

「ブルアカで抜いた生徒を庇うヤンクミ」の着想は、『ブルーアーカイブ』という作品が、プレイヤー視点となる主人公学園都市教師として赴任し、生徒たちと交流を深めていくストーリー舞台設定が、ドラマごくせん』と類似していることに起因するものであるから派生作品の中では、同じく学園ものの要素を持つ「ブルアカで抜いた生徒を庇うウテナ」「ブルアカで抜いた衛宮士郎を庇う間桐慎二」等のみを正統と認める立場

(有力説)様式重視説

上記学園重視説の視点に加え、「ブルアカで抜いた生徒を庇うヤンクミ」は、『ごくせん』における、周りから糾弾を受けたり、冤罪を被ったりした不良生徒を主人公山口久美子がひとり庇うという典型的シチュエーション踏襲されている、パロディとしての様式美にこそ重点があり、実際の作中に誰かを身を挺して庇う描写存在するキャラクターでなければパロディが成立していないとする立場

(少数説)無制限容認

そもそもブルーアーカイブ』をやっていないしなんなら『ごくせん』もそこまでちゃんと覚えておらず、ただ「過酷オナニー」という謎のワード破壊力と、2022年に『ごくせん』の話をする絶妙ノスタルジー、やけに上手いモノマネ面白かったのであるからモノマネが懐かしくて上手ければなんでも良いという立場

2022-06-29

anond:20220628163621

それらもすべて自由とするのが表現の自由なんだよ。

でも、それだと被害を受ける人がいるから、ヘイトスピーチ解消法とか侮辱厳罰化など別の切り口で規制するんだ。表現の自由範囲を狭めるわけではない。

表現自体を止めさせる権限恣意的運用されやすものすごく危険権力で、めちゃくちゃ慎重に運用して適用範囲も最小限にすべきなんだ。

たとえば、ヒトラーナチズム満載の「我が闘争」の出版禁止すべきか、というと現代では注釈をつけて攻撃的で偏った思想だということを明確にして出版すべきというスタンスの国が多い。加虐性を無害化して記録としては残す。「我が闘争」が悪書だとしても悪書出版禁止した前例を作ると、お前のこの本も悪書から禁止という恣意的判断を防げない。

2022-06-19

マジで女性初潮の時から毎月障害年金をもらえるくらいでちょうどいいと思う

それくらい生理というデバフが重すぎる

女性人口もっと少なくて、同じ症状が出てたら絶対障害年金適用範囲内になってたでしょ

2022-04-02

じゃあ、童貞いじりをしてきた女性を殴っていいんだな?

未だに本邦では、はてブ増田ヤフコメで、「殴られるのは仕方ない」とかい意見が人気だけど。

なら俺に公然童貞いじりをしてきた女性ビンタしてもいいんだな?

俺が悩んでいるのを知っているか知らないかこちらが判断できないとして、とっさにカッとなって手を上げてもいいんだな?

現在日本法律では、女性民事訴訟を仕掛けたとしても一円も回収できず、逆に俺が 暴行罪ポリスメンに逮捕されてしまうだろう。もし本当にマトモな日本人の多くが「殴られるのは仕方ない」と考えているなら、法律を変えるべきだ。

侮辱罪の一般

先日、インターネット誹謗中傷対応するために侮辱罪の厳罰化提案されたが、それに加えて適用範囲を広げることが必要になる。たとえユーモアジョークだろうと、「相手が悩んでそうな」ことを笑いのネタにするのも侮辱罪に含める。

さらに、非親告罪化する—— 悩んでいる本人以外の、夫とか、周りの人が通報したりできるようにする。

反撃の権利保障

現状では、暴言を吐かれた後に仕返しをするのは正当防衛には当たらない。犯行現場を取り押えるのは私人逮捕といって警察でない一般人でもできるが、犯罪でないレベル暴言に対しては当然、何もすることはできない。だから新たに 反撃の権利国民に認めて、「先制攻撃されたな」と感じたときには反撃してもいいようにする。社会的に相当と考えられる反撃については、刑罰を免罪する。

私はこれらのどちらかがいいと思う。侮辱罪の一般化 or 反撃の権利保障 、少なくともどちらかが必要だ。

2022-01-13

日本歯科医師会って定期検診に行けとか歯磨きちゃんとろとかどうでもいいような事しか言わないな

どんなに頑張っても歯を失う時には失うんだから歯の再生医療を進めようとかインプラント保険適用範囲を拡大しようとかそういう実になる事は絶対に言わない

結局歯科医師にとっては歯科医療を取り巻く状況がまともになったら自費診療でぼったくれないから困るんだろうな

2021年衆院選に向けた各党の歯科医政策

http://yoisika.doc-net.or.jp/topics/202110vote/202110vote.html

ここ見ると歯科医政策という点で立憲はいまいちなんだなあ

保険適用範囲の拡大が△かよ

しかし「「保険で良い歯科医療を」全国連絡会(以下「全国連絡会」)は、2021年10月31日投開票で行われる衆議院選挙に向けて、主要国政政党への歯科医政策アンケート実施しました。10月15日を期日として、立憲、国民共産社民の4党から回答が寄せられ、自民公明維新れいからは回答がありませんでした。寄せられた回答を紹介します。」

って、自公維新はともかくれいからも回答がなかったというのは意外だ

れいわは弱者の味方を標榜してるんだから歯科医療の保険適用拡大にも力を入れて欲しいんだが。

あとこのアンケート結果を見ると共産は真面目にしっかりと答えていて本当にまともな政党だと思う

2022-01-05

anond:20220105113321

本当に怖いのは、働けなくなった時。

病気事故で働けなくなる場合は、団体信用生命保険適用範囲内であれば完済できる場合もあるけど、死ねずに生きているパターンだと完済にはならない可能性がある。

それよりも怖いのは失業した時で、いつクビになるか、いつ会社倒産するかもわからない。こういう危機予測しない人が大半。

離婚もあるけどこれはまぁなんとかなるか。

単純明快に余裕がなくて有事の際にはピンチに陥るんだから年収500万で3000万借金するなんて正気じゃない。


と言っても、低金利の今は借入可能額が大きくなるから「これから頑張るぞ!」なんて考えで借りちゃう

目一杯借り入れして、失業したり、病気怪我で働けなくなったりして家や土地を売らなきゃいけなくなる。


売らなきゃいけなくなったのが購入してから10年そこらだと金利がまだまだ残っていて、土地建物合わせても完済できる金額じゃない。

売却益全額を借金返済にまわしても借金が残ってしまって、あと数年返済しなければならない。


全体のごく一部とも言えるけど、こういう人はいっぱいいる。

2021-12-19

輪廻転生の仕組みがわからん

畜生道とかがあるってことは、ジュラ紀かに輪廻転生してたのか?

微生物なんかも六道のどこかにカウントするのか?

生物の総数に合わせて魂の総数も増減するのか?

 ・大量絶滅とかで生物の総数がメチャクチャ減ったら、かなり限られた枠を大量の魂で回していくことになるのか?

そもそも生命存在しなくなったらどうするのか?

地球外生命体がいた場合、彼らは輪廻転生の枠組みに組み込まれるのか?

 ・人類SFみたいに宇宙進出して、いろんな惑星植民するようになったら、輪廻転生適用範囲はどうなるのか?

  ・地球出身生物輪廻転生し、ほかの星出身だとしない、みたいなことになるのか?

   ・その状態地球破壊されて星として存在しなくなったらどうなるのか?

2021-11-30

腕が錆びる→アンテナが錆びるみたいなの

伝わるかな

元々比喩表現だった(腕は錆びない、ロボットじゃないから)のを、適用範囲を広くしたら、

アンテナ(本物じゃなくて、知識? とか趣味情報収集能力とかの意味)みたいに、ほんとに錆びるものにも使うようになったケース。

日本語下手ですみません

2021-11-02

anond:20211102111707

久々に切れちまったよ…

政府提出法案(閣法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
02/19少年法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第35号)※附4/20可決附5/21可決反対衆反=立共維 参反=立維共沖れ碧各
02/24銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第37号)附6/8可決附4/16可決賛成全会一致
02/26特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第38号)附4/13可決附4/21可決賛成全会一致
02/26農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第40号)附4/8可決附4/21可決賛成衆反=共 参反=共れ
02/26ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第41号)附5/18可決附4/9可決賛成全会一致
02/26育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第42号)附6/3可決附4/16可決賛成全会一致
02/26瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第43号)附6/3可決附4/9可決賛成衆=全会一致 参反=れ
03/02国立大学法人法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第44号)附4/22可決附5/14可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/02畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(第204回国会閣法第45号)附4/22可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/02特許法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第46号)附4/22可決附5/14可決賛成全会一致
03/02地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第47号)※附4/27可決附5/26可決賛成全会一致
03/02自然公園法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第48号)附4/6可決附4/23可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/02海上交通安全法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第49号)5/25可決4/9可決賛成全会一致
03/05災害対策基本法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第50号)附4/16可決附4/28可決賛成全会一致
03/05地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第51号)5/11可決5/19可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/05新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第52号)附4/27可決附5/19可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/05取引デジタルプラットフォームを利用する消費者利益保護に関する法律案(第204回国会閣法第53号)※附4/15可決附4/28可決賛成衆=全会一致 参反=れ
03/05消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定取引に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第54号)※5/18修正附6/9可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
03/05民法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第55号)附4/1可決附4/21可決賛成全会一致
03/05相続等により取得した土地所有権国庫への帰属に関する法律案(第204回国会閣法第56号)附4/1可決附4/21可決賛成全会一致
03/05著作権法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第57号)5/18可決5/26可決賛成全会一致
03/05農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第58号)5/20可決5/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/09障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第59号)附4/20可決附5/28可決賛成全会一致
03/09航空法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第60号)附5/18可決附6/4可決賛成反=共
03/09プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(第204回国会閣法第61号)附5/25可決附6/4可決賛成全会一致
03/26重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(第204回国会閣法第62号)附6/1可決附6/16可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
04/13国家公務員法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第63号)4/27可決附6/4可決賛成反=維

条約

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
11/04包括的経済上の連携に関する日本国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第203回国会条約第1号)11/24承認12/4承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/24地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第1号)4/15承認4/28承認賛成衆反=共 参反=共れ
03/02日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第2号)3/23承認3/31承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/05日本国自衛隊インド軍隊との問における物品又は役務相互提供に関する日本国政府インド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第3号)4/27承認5/19承認反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
03/05民間航空の安全に関する日本国欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第4号)4/27承認5/19承認賛成全会一致
03/05所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国セルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第5号)5/11承認5/28承認賛成反=共
03/05所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国ジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第6号)5/11承認5/28承認賛成反=共
03/05投資自由化、促進及び保護に関する日本国ジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第7号)5/11承認5/28承認賛成衆反=共 参反=共れ
03/05原子力平和的利用における協力のための日本国政府グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第8号)5/18承認6/4承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/05大西洋まぐろ類の保存のための国際条約改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第9号)5/18承認6/4承認賛成全会一致
03/05国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約10号)5/18承認6/4承認賛成全会一致
03/05日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府経済協力開発機構との間の協定規定適用範囲に関する交換公文改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約11号)5/11承認5/28承認賛成全会一致

予算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
01/18令和二年度一般会計補正予算(第3号)(第204回国会予算第1号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ各
01/18令和二年度特別会計補正予算(特第3号)(第204回国会予算第2号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ各
01/18令和三年度一般会計予算(第204回国会予算第3号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18令和三年度特別会計予算(第204回国会予算第4号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18令和三年度政府関係機関予算(第204回国会予算第5号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各

決算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続平成二十八年度一般会計歳入歳出決算(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度特別会計歳入歳出決算(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度政府関係機関決算書(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度一般会計歳入歳出決算(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度特別会計歳入歳出決算(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度政府関係機関決算書(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続令和元年度一般会計歳入歳出決算(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度特別会計歳入歳出決算(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度国税収納金整理資金受払計算書(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度政府関係機関決算書 (第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共

国有財産

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算音(内閣提出第195回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第195回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立維国 継続
継続平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第197回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第197回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立維国
継続令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第203回国会国有財産)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第203回国会国有財産)継続6/9是認賛成参反=維国

承認

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
02/05放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第1号)附3/23承認3/31承認賛成衆反=共維 参反=維共れみ
04/16特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第2号6/1承認6/11承認賛成全会一致
04/16外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第3号)6/8承認6/11承認賛成全会一致

承諾

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成衆反=共 参反=共れ
継続令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成衆反=共 参反=共沖れ
継続令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成全会一致

NHK決算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続日本放送協会平成二十八年度財産目録貸借対照表損益計算書資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第195回国会NHK決算)6/1異議がない議了反対衆反=立共国各
継続日本放送協会平成二十九年度財産目録貸借対照表損益計算書資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第197回国会NHK決算)6/1異議がない6/2是認賛成衆反=各


続き anond:20211102112405

2021-10-31

anond:20211030162506

適用範囲広いと思うんだが成功例を見て判断してはいけないって話よな

自己啓発系の自慢話とか顕著だけどだいたい再現性ないし運と時代に恵まれただけ

失敗例はあんまり言いたがらないかアクセスしにくいんだけど参考になる

2021-09-23

ニコニコ」用に高速クラウドストレージ「RSTOR」を採用

このニュースいつみても有能だと思う

改善ビフォーアフターを数値で示していてベストプラクティスになっている

もちろんマス向けのサービスから広告目的もあるのだろうけど、一般企業じゃこうはいかない

KADOKAWA Connected日本最大級動画コミュニティサービス

ニコニコ」用に高速クラウドストレージ「RSTOR」を採用

2020.12.10 発表

データ転送料金なしで、頻繁なRead/Write要件に最適

単位オブジェクト集中処理をこなし、約1/10コスト削減と運用負荷軽減を実現

株式会社TwoFive(本社東京都中央区社長 末政 延浩)は、KADOKAWAグループ向けのICTサービス提供する株式会社 KADOKAWA Connected本社東京都千代田区代表取締役社長 各務 茂雄)が、日本最大級動画コミュニティサービスニコニコ」のオブジェクトストレージ、および、グループ各社の社内ファイルサーバーバックアップストレージとして米RSTOR社(アールストア、本社カリフォルニア州)の高速クラウドストレージサービス「RSTOR」を採用したことを発表します。

「RSTOR」は、TwoFiveが国内代理店として今年9月提供開始しており、KADOKAWA Connected動画配信サービス使用する国内第一ユーザーとなります

ニコニコサービス向けのストレージには、サイトに表示する静的コンテンツユーザーアイコンなどの画像ファイルなどが納められていますが、小さいサイズデータに対するRead/Writeが多く、億単位オブジェクトが集中します。多くのクラウドストレージサービスが、データ格納に課⾦するだけでなく、リクエストダウンロードの容量 にも課⾦されるのに対して、「RSTOR」は、保存データの容量にの課金し、データの移動には課金がないのが特長です。現在は300TBで契約していますが、容量に対する定額課金のみで予測不能な追加費用は発生せず、KADOKAWA Connectedではオンプレミスの現行システムに比べても1/10近いコスト削減になると試算しています

また、「RSTOR」は、独自プロトコルによる高速データ転送(他のクラウドストレージサービスより最大30倍高速)が特長ですが、大容量ファイルはもちろん、容量が小さなファイルも高速処理できるようにコンピューティングネットワーク最適化しています

そのため、現行システムでは、約1億のオブジェクトが集中した際に障害が発生したり、大量データの一括削除で操作不能になっていたのに対して、「RSTOR」では問題なく処理できることが、検証できました。

さらに、現行システムで性能維持のために約2ヶ月に1回、5人日を要していた定形作業不要となり、障害発生時の対応コストがなくなることで、運用負荷が大幅に軽減される見込みです。

KADOKAWA Connectedは、KADOKAWAグループのDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する戦略子会社であり、「RSTOR」をグループ各社の社内ファイルサーバーバックアップストレージとしても利用する他、データ活用を促進するためのストレージとして、今後積極的適用範囲を拡大していく計画です。

従来の課題採用ポイント

数ある動画サイトの中で個性が光る「ニコニコ」は、グループ企業である株式会社ドワンゴ本社東京都中央区代表取締役社長 夏野 剛)が提供し、KADOKAWAWebサービス事業の中核となっており、現在280万人以上の有料会員が利用していますKADOKAWA Connectedは、新しいサービスを開発や、品質改善のためにサービスを支えるインフラ刷新などに意欲的に取り組んでいますが、「RSTOR」の採用もその一環と位置付けられます

Amazon S3 Glacierおよびオンプレミスストレージによる従来システム課題と、「RSTOR」採用に当たり評価されたポイントは以下の通りです。

(1) 性能とスケーラビティ

ニコニコサービス向けのオブジェクトストレージには、アプリケーション開発に必要データビルド済みバイナリログなど)やサイトに表示する静的コンテンツJavaScriptCSSなど)、ユーザーアイコンなどの画像ファイルなどが納められます

現行の製品検討した他社ソリューションは、アーカイブ用途がメインの製品が多く、小さいサイズデータに対するRead/Writeが多い「ニコニコ」の用途マッチしていませんでした。「RSTOR」は、必要とされる性能を十分以上に満たせることが検証確認できました。

(2) システムの安定性

現行システムで、1バケットの同じ階層に1億近いオブジェクトが集中したとき障害発生したのに対し、「RSTOR」は同規模のデータを入れても良い性能が得られました。また、現行システムで、大量のデータの一括削除で操作不能になるのに対して、RSTORでは問題なく処理できました。

(3) コストメリット

「RSTOR」は、容量に対する課金のみでデータアウトとリクエスト課金がなく、また、容量単価もAmazon S3 Glacierにほぼ近い金額アクティブストレージ使用できます。30TBで数億オブジェクトコスト比較すると、1/10近いコスト削減になると見込んでいます

(4) 運用負荷の低減

現行システムでは、性能維持のために約2ヶ月に1回定形作業必要でその作業に5人日かかっていましたが、「RSTOR」ではその運用コスト不要となり、また、障害発生時の対応コストがなくなることで運用負荷が大幅に軽減されます

2021-08-25

フェミサイドに関するメモ

EU文書フェミサイド定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。

まず話に上げられていたフェミサイド定義が書いてあるとされる文書こちらのこの箇所。

Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.

URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN

抜粋したもの

“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”

↑を翻訳したもの

“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”

ベレン・ド・パラ条約第1条を引用していることがわかる。

ベレン・ド・パラ条約はここに載っている。

URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/

↑を翻訳したもの

ベレン・ド・パラのコンベンション

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約

1994年6月9日採択

所在地 ブラジルベレン・ド・パラ

エントリー 1995年3月5日

条件 第二次批准書の寄託から13日目

パーティ 32 (全リスト)

預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約通称ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性権利保護擁護するためのメカニズム確立し、公私を問わず女性身体的、性的心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。

この条約は、1994年6月9日ブラジルパラー州州都ベレンで開催されたOAS24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准していますカナダキューバアメリカ合衆国男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性権利を守るための闘いにおける画期的出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OAS機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である

目次を見る

1 背景

2 実質的規定

2.1 定義保護される権利

2.2 各国の義務

3 米州における保護の仕組み

3.1 ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

3.2 条約実施フォローアップするメカニズム(MESECVI

4 参考資料

5 参照

6 外部リンク

7 フィードバック

背景

ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年設立されたCIMは、女性人権認識保証するために設立された最初政府機関であり、OAS内の各加盟国代表者を置き、アメリカ大陸における女性権利ジェンダー平等について議論し、政策策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。

条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性暴力から自由である権利には、あらゆる形態差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力問題の深刻さ、女性歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的戦略採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれ規範創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言提供する領域を超える広範な戦略執行メカニズム提供していることです[7]。

実際、2011年欧州評議会CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。

しかし、2004年アムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約女性に対する暴力の根絶に向けた国際的コミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。

実質的規定

定義保護される権利

ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的心理的暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態差別から自由であり、女性劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的人権文書に具現化されているすべての人権および自由承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています締約国は、女性に対する暴力が、女性市民的、政治的経済的社会的および文化的権利自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。

国家義務

第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家義務」を概説し、必要国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国義務概要定義が述べられています

a. 女性権利についての認識と遵守を促進すること。

b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的文化的な行動パターン偏見、男女の劣等感優越感の考え方に基づく慣習や固定観念修正すること。

c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。

d. 暴力を受けた女性に対し、シェルターカウンセリングサービス被害を受けた子どもケア保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。

e. 教育を通じて、女性に対する暴力問題とその救済策に関する認識を促進すること。

f. 暴力を受けた女性が、公的私的社会的生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセス提供すること。

g. あらゆる形態女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性尊厳尊重を強化するために、メディアが適切なガイドライン作成することを奨励すること。

h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報収集を確保すること。

i. アイデア経験の交換、および暴力さらされている女性保護目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。

これらの措置採用するにあたり、締約国は、特に人種民族的背景、または移民難民避難民としての地位理由とする女性暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性障害者未成年者、高齢者社会経済的に不利な立場にある女性武力紛争の影響を受けた女性自由を奪われた女性脆弱性特別考慮することが求められている(第9条)。

米州における保護の仕組み

締約国条約に基づく義務を確実に果たすために、特定保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約実施フォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。

ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所構成される米州システム

CIMの監督役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性支援するために採用された措置、並びにこれらの措置適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデート目的に沿って、女性権利ジェンダー平等の分野で政策策定し、締約国勧告を行うことができます[10]。

米州システム監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約解釈に関して米州裁判所勧告意見を求めることができる限り、米州裁判所能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国条約第7条で定められた義務違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。

司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国報告書を受け取っていたが、限られた資源報告書に関する十分な議論の欠如、報告書独立した検証と詳細な評価不実施などの理由により、条約から生じる国家義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務遂行し、ベレン・ド・パラの条約批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。

このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約目的が達成されていないことが明らかになったこから[11]、ベレン・ド・パラ条約フォローアップ・メカニズム設立必要措置を講じることが委任された。

条約実施フォローアップするためのメカニズム(MESECVI

2004年10月26日、OAS事務総長締約国会議招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約承認されました[12]。 MESECVIは、条約目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースシステムです。MESECVIは、条約地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策実施における既存課題検証するために、条約締約国専門家委員会(CEVI)との間で経験技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的評価を行うための方法論を提供しています[13]。”

↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイド定義ではない。

また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイド定義説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。

さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性殺人事件のみである

2021-07-28

国民一般的宗教的感情」はしゃーない

[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民一般的宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。

 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決のもの妥当だと言ってるわけではない。「国民一般的宗教的感情」の中身や適用範囲には議論余地があるが、「国民一般的宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち

2021/7/29 18:30追記

Q. 「国民一般的宗教感情概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックおかしいのでは?

A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリ死体遺棄罪の保護法益は「国民一般的宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人傷害致死か過失致死か、正当防衛緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。

2023/3/24 20:30追記

ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件

 最高裁逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったか愚考しますが個人的には良かったと思いますNHKのこの記事論点網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠出産に関しての不適切言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。

 制度に関する有識者会議現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣社会的議論が行われることを切に望みます技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。

死体損壊・遺棄罪は宗教項にある

刑法

24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条

1 神祠し、仏堂墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教礼拝又は葬式妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第190条

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第191条

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第192条

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益保護社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。

墓地、埋葬等に関する法律

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉見地から、支障なく行われることを目的とする。

 関連して墓地埋葬法では宗教的感情理由墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。

感情保護

 しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情保護法益にできるのかという話をしなければならない。

 確かに刑法において感情保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易感情理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民一般的宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力垣間見られる。

 しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁判例を見てみよう。

……思うに、同条は、国民宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬感情を害する行為処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般感情としては、特に清浄を保つべ場所たる墓所区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所神聖を穢すもの観念されるのであつて、このことからさら推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……

東京高判昭和27・8・5

 いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教妨害罪(188条2項)についてはあくま宗教的自由保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。

 しか果たして死体遺棄損壊他人宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。

 これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体法益帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前火葬拒否していた人間火葬したら人格権否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれしまう。

 実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。

 まあネットでは「お気持ちカード切ればゲームに勝てる感じだしまネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事名誉毀損では「名誉感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ち保護されるべきかみたいな方が喫緊課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブAPIも非建設的なコメント建設的と認識してる気もするからまあヨシ。

一般的

 「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。

 最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ概念定義を見てみよう。

……徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの……

最判昭和26・5・10

 「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。

 もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。

 それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法時代社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。

 ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉のものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。




余談:外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定違法です

 これはもう労働法妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法技能実習生適用されるよう法改正した時点で自明ことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境から日本人が来なくて技能実習生代替せざるをえないのか分からんけど。

 裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。

(事例)

 中国人技能実習生女性中国の送り出し機関妊娠禁止規定を結んでいた。ところが来日食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。

 すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠理由強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港連行した。なおも女性抵抗空港保護される。

 こののち女性流産女性はこのことで記者会見を開いたため会社解雇された。

結論

 ・妊娠禁止規定不適切解雇無効

 ・帰国強制流産には因果関係がある

 ・会社団体は未払い賃金損害賠償を払え

参考:妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? - 弁護士ドットコム

 技能実習生に対しては非人道的行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例公共の場限定してることが多いか会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃん法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ち技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。

2021-06-22

anond:20210622155545

あてがえマンの言い分じゃなくて、理屈としては成立しているって話をしているだけやで

何でもかんでも自分の考えと違うってだけで否定するのはよくないやで

過去人種階級によって人権存在しなかったりした事実を考えると、人権侵害の適用範囲なんてのは絶対的ではないことは確定的に明らかやで

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