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2022-04-17

フィンランドNATO加盟のタイムラグを無くすたった一つの冴えたやり方

フィンランドNATO加盟国宣戦布告、形だけの攻撃

NATO軍がフィンランド領内に侵入して無血占領

降伏or和平

講和条約北大西洋条約条約同時発効にする

 

フィンランドNATO加盟申請して効力が出る(集団防衛義務)までの間にロシア攻撃される可能性が危惧されているが、これは北大西洋条約1011条のため。

The North Atlantic Treaty

Article 10

 

The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the Treaty by depositing its instrument of accession with the Government of the United States of America. The Government of the United States of America will inform each of the Parties of the deposit of each such instrument of accession.

 

第十条

締約国は、この条約原則を促進し、かつ、北大西洋地域安全に貢献する地位にある他のヨーロッパの国に対し、この条約に加入するよう全員一致の合意により招請することができる。このようにして招請された国は、その加入書をアメリカ合衆国政府寄託することによつてこの条約締約国となることができる。アメリカ合衆国政府は、その加入書の寄託を各締約国通報する。

Article 11

This Treaty shall be ratified and its provisions carried out by the Parties in accordance with their respective constitutional processes. The instruments of ratification shall be deposited as soon as possible with the Government of the United States of America, which will notify all the other signatories of each deposit. The Treaty shall enter into force between the States which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and the United States, have been deposited and shall come into effect with respect to other States on the date of the deposit of their ratifications.

第十一条

締約国は、各自憲法上の手続に従つて、この条約批准し、その規定実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかにアメリカ合衆国政府寄託するものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この条約は、ベルギーカナダフランスルクセンブルグオランダ連合王国及び合衆国批准書を含む署名国の過半数批准書が寄託された時に、この条約批准した国の間で効力を生じ、その他の国については、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。

まり、加盟希望国が加盟できるのは既加盟国招聘により、その招聘は既加盟国の全員一致が原則

からロシアには緊張を高めるために国境侵犯して紛争を起こし紛争国にしてしまうという手がある。

またロシアは各国の極右を手先にしていて彼等はプーチンロシア利益自国孤立して得られる利益の為に動く。反国際主義だがロシアは別なのだな。仏の大統領選次位のルペンもこれに含まれる。更にルペンNATO離脱派だ。

過去中欧加盟では加盟には結構プロセスを踏んでいて、希望国は根回し外交平和維持軍への派兵等の域外活動に参加したりした上で全員一致の承認を得ている。

なのでロシア対立状態にあるフィンランドの加盟は難航するしその間にロシアが何するか判らなくて危険

だったら冒頭みたいな無茶しないと紛争に持ち込まれちゃうわけよ。

このアイデアだったらある日いきなりNATO軍が領内に居るから手を出せないし講和と同時に軍事同盟加盟は不自然じゃない。

フィンランド人の血が流れたらそれが原因で加盟も流れちゃうのだから無駄死にになってしまう。だからこのブリリアントアイデアしかないのだ。

 

ま~でもロシア歴史的に、多方面で利の無い戦争継続してたら内乱皇帝処刑される、臨時政府が打倒されるってのがパターンなのだが。動員せずに戦争じゃなくて特別軍事作戦と言ってるのもそのせいでしょ。

2022-03-10

anond:20220310174218

「知らんよ」じゃなくてさあ、当然法律を語るなら想定しろって話なんだよ

知っとけバー

あのな、AがBにモノを渡すという事実行為があってもな、

その行為が贈与か寄託有償寄託か消費貸借か使用貸借か売買か、法的性質は別個で異なるんだわ

からその行為が何に該当するか分からない限りはより正確な事は言えない。

バカにとっては知らんことをまくし立てられてるように感じるかもしれんが、

お前がこういう知識なく、勝手事実を断定して知ったかぶりして回答するのが悪い。しね

anond:20220310173229

夫がお金を渡したという行為が「あげた」なら贈与だけど「預けてある(寄託)」なら贈与にならないか脱税にならねーし

「渡した」という行為一つをとって勝手にお前がその法的効果を決めつけんなよ、知ったかぶりバカ、しね

2021-08-25

フェミサイドに関するメモ

EU文書フェミサイド定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。

まず話に上げられていたフェミサイド定義が書いてあるとされる文書こちらのこの箇所。

Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.

URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN

抜粋したもの

“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”

↑を翻訳したもの

“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”

ベレン・ド・パラ条約第1条を引用していることがわかる。

ベレン・ド・パラ条約はここに載っている。

URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/

↑を翻訳したもの

ベレン・ド・パラのコンベンション

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約

1994年6月9日採択

所在地 ブラジルベレン・ド・パラ

エントリー 1995年3月5日

条件 第二次批准書の寄託から13日目

パーティ 32 (全リスト)

預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約通称ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性権利保護擁護するためのメカニズム確立し、公私を問わず女性身体的、性的心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。

この条約は、1994年6月9日ブラジルパラー州州都ベレンで開催されたOAS24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准していますカナダキューバアメリカ合衆国男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性権利を守るための闘いにおける画期的出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OAS機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である

目次を見る

1 背景

2 実質的規定

2.1 定義保護される権利

2.2 各国の義務

3 米州における保護の仕組み

3.1 ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

3.2 条約実施フォローアップするメカニズム(MESECVI

4 参考資料

5 参照

6 外部リンク

7 フィードバック

背景

ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年設立されたCIMは、女性人権認識保証するために設立された最初政府機関であり、OAS内の各加盟国代表者を置き、アメリカ大陸における女性権利ジェンダー平等について議論し、政策策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。

条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性暴力から自由である権利には、あらゆる形態差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力問題の深刻さ、女性歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的戦略採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれ規範創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言提供する領域を超える広範な戦略執行メカニズム提供していることです[7]。

実際、2011年欧州評議会CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。

しかし、2004年アムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約女性に対する暴力の根絶に向けた国際的コミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。

実質的規定

定義保護される権利

ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的心理的暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態差別から自由であり、女性劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的人権文書に具現化されているすべての人権および自由承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています締約国は、女性に対する暴力が、女性市民的、政治的経済的社会的および文化的権利自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。

国家義務

第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家義務」を概説し、必要国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国義務概要定義が述べられています

a. 女性権利についての認識と遵守を促進すること。

b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的文化的な行動パターン偏見、男女の劣等感優越感の考え方に基づく慣習や固定観念修正すること。

c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。

d. 暴力を受けた女性に対し、シェルターカウンセリングサービス被害を受けた子どもケア保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。

e. 教育を通じて、女性に対する暴力問題とその救済策に関する認識を促進すること。

f. 暴力を受けた女性が、公的私的社会的生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセス提供すること。

g. あらゆる形態女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性尊厳尊重を強化するために、メディアが適切なガイドライン作成することを奨励すること。

h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報収集を確保すること。

i. アイデア経験の交換、および暴力さらされている女性保護目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。

これらの措置採用するにあたり、締約国は、特に人種民族的背景、または移民難民避難民としての地位理由とする女性暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性障害者未成年者、高齢者社会経済的に不利な立場にある女性武力紛争の影響を受けた女性自由を奪われた女性脆弱性特別考慮することが求められている(第9条)。

米州における保護の仕組み

締約国条約に基づく義務を確実に果たすために、特定保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約実施フォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。

ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所構成される米州システム

CIMの監督役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性支援するために採用された措置、並びにこれらの措置適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデート目的に沿って、女性権利ジェンダー平等の分野で政策策定し、締約国勧告を行うことができます[10]。

米州システム監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約解釈に関して米州裁判所勧告意見を求めることができる限り、米州裁判所能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国条約第7条で定められた義務違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。

司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国報告書を受け取っていたが、限られた資源報告書に関する十分な議論の欠如、報告書独立した検証と詳細な評価不実施などの理由により、条約から生じる国家義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務遂行し、ベレン・ド・パラの条約批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。

このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約目的が達成されていないことが明らかになったこから[11]、ベレン・ド・パラ条約フォローアップ・メカニズム設立必要措置を講じることが委任された。

条約実施フォローアップするためのメカニズム(MESECVI

2004年10月26日、OAS事務総長締約国会議招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約承認されました[12]。 MESECVIは、条約目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースシステムです。MESECVIは、条約地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策実施における既存課題検証するために、条約締約国専門家委員会(CEVI)との間で経験技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的評価を行うための方法論を提供しています[13]。”

↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイド定義ではない。

また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイド定義説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。

さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性殺人事件のみである

2018-09-11

お父さん、これ気持ち悪い

かいって、自分意見子供寄託して、書店からエロ本排除しようとしている人がいるらしいけど、

その設定の時点で矛盾していることに気づかないのだろうか。

お父さん、そのお子さんはなぜそこに存在しているのですか?

まさか、「自分行為尊い行為他人行為は汚らわしい行為」とか思ってませんか?

それとも、その子供は二次元だったり妄想だったりするんですか?

2018-06-20

anond:20180620121738

http://megalodon.jp/2009-0724-1941-48/www.sankei-kansai.com/2008/10/07/20081007-002852.php

秋の収穫を迎えるころになると毎年、青森県弘前市から大阪新聞社にリンゴが届けられる。このリンゴ大阪府内の福祉施設クリスマスプレゼントとして贈られる「善意リンゴである

大阪新聞が贈り物の橋渡し役をしている。

善意リンゴは、13年前の 「リンゴ事件」 がきっかけで始まった。

昭和59年4月23日、大阪京阪天満橋駅前。青森からトラック行商にきた人が、はるばる運んできた赤いりんご80箱をトラックの荷台に積んで売っていた。

桜の季節で、駅前は近くの桜の名所、造幣局の 「通り抜け」 に訪れた人たちでにぎわっていた。

事件はその人が、電話をかけるため目を離したわずかなすきに起こった。

リンゴの山に、「試食をしていただいて結構です」と垂れ幕がしてあった。それをみた人が、つい一つ、手にした。

リンゴはただやで」ということになり、1個どころか何個も手にする人が出た。

「押さんといて」。群集心理に火がつきトラックの前には身動きもできない人だかりがした。興奮してかリンゴの山にのぼり、人がきを目がけてボンボンリンゴを投げる背広姿の男の人もいたという。

千数百個のリンゴはアッという間になくなってしまった。

かえってきた青森の人は、ぼうぜんとした。最初は何が起こったかからない。

http://megalodon.jp/2010-0412-2052-49/www.sankei-kansai.com/2008/10/07/20081007-002853.php

被害総額40万円。

「いまさら警察に訴えてもしかたがない」と被害届も出さなかったが、マスコミに「大阪は本当に怖いところ」ということばを残して帰った。

大阪新聞は、事件の発生から3日後に「大阪良識を取り戻そう」キャンペーンを展開した。これが当時の佐藤編集局長の発想である

「いまからでも大阪良識を取り戻しましょう。持ち帰ったリンゴの代金を支払うのも反省の証の一つです」と代金の支払いや寄付を紙面で呼びかけた。

キャンペーンは大きな反響共感を呼んだ。

天満橋サラリーマン」を名乗る人からは「事情が分からず、4個拝借しました。申しわけありません」と代金の倍額の2千円を届けてきた。「大阪イメージダウンになるのはたまりません」と10万円をボン寄付する団体も現れた。

青森出身の舞踏家江口乙矢さんも3万円を寄託。寄金は31万2500円に達した。

現地の希望に沿い、交通遺児のために役立ててほしい、と編集局長弘前市役所を訪れて、大阪市内の幼稚園児が描いた200枚のリンゴの絵とともに福士文知市長に託した。当の被害からは、「大阪人の真心に触れることができました」と手紙が届いた。

大阪弘前の両市が市制100年を迎えた平成元年からは、府内の福祉施設へのリンゴ寄付スタート。そして平成9年も10月23日、市内のホテル金澤弘前市から大阪新聞社に20ケースのリンゴが託された。

昭和55年の毎日新聞じゃなくて昭和59年の大阪新聞(後の産経新聞)やし、

記事中にもあるとおり群集心理で「無料で取ってもいいもの」と思われただけで、

しか大阪めっちゃ反省しとるやんけ。

嘘ついてまで大阪人を貶めるなんてとても同じ国の人とは思えへんわ。

2018-03-27

”いつでも”まとめ

返還の時期) ※消費貸借

第五百九十一条 当事者返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

2 借主は、いつでも返還をすることができる。

(借用物の返還の時期) ※使用貸借

第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。

2 当事者返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還請求することができる。

3 当事者返還の時期並びに使用及び収益目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還請求することができる。

(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) ※賃貸借

第六百十七条 当事者賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

一 土地賃貸借 一年

二 建物賃貸借 三箇月

三 動産及び貸席の賃貸借 一日

注文者による契約の解除) ※請負

第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

委任の解除)

第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

寄託者による返還請求

第六百六十二条 当事者寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還請求することができる。

寄託物の返還の時期)

第六百六十三条 当事者寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

(消費寄託

第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。

2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還請求することができる。

2017-04-29

http://anond.hatelabo.jp/20170429125742

寄贈って言葉はかっこいいけどようは管理委託ですよね?

違います。保管の義務を負うならそれは「寄託」です。

寄贈されたものであれば、所有権が移っている以上、どうしようが勝手です。

2017-02-14

[] H24民法コメント

設問1(1)

特にいうことなし。ばっちり。

設問1(2)

◇上位答案は最低限書いてさっと逃げる感じ。みんな時効は苦手なんだなぁと思った。こういう問題こそボーダー答案見るべきなんだろう(持ってない)。

◇7位答案は①要件書いて、②186条1項2項の推定書いて、③「他人の物」展開して、終わり。

◇3位答案は①要件書いて、②推定と「他人の物」を1行で書いて、③起算点の議論(売買のとき?柵設置のとき?乙建物建設とき?)をして、④所有の意思をちょろっと書いて終わり。

◇上位でこれなら下位ってどうなってるんだよ、って思った。

設問2

◇「Hとしては、本件寄託契約書3条、4条により、500箱を引き渡すとの反論が考えられる」って、言いたいことは分かるんだけど、問題文に誘導(1)(2)があるのでこれに乗っていった方がいいかなぁと思う。

これに対して,Hは,寄託された「和風だし」はFの物と合わせて2000箱であるところ,

(1) その半分がもはや存在しないことと,

(2) 残りの1000箱全てをGに引き渡せば,Fの権利侵害すること

とを理由に,Gの請求に応ずることを拒んでいる。

◇ほぼこの誘導を引き写しただけみたいな答案が上位に来ていた。

誘導に乗ると、契約6条(債権請求)に対して、(1)半分滅失しているということは半分履行不能消滅しているのか?いやしかし一応1000箱あるしなぁ・・・とか悩みを書いておけばOK。

◇また、(2)たしかに1000箱Gさんに返せるけど、返したらFさんが大損するし、何よりFさんに対する善管注意義務違反なっちゃうよ・・・とか悩みを書いておけばOK。

契約4条どうすんの?って話についてはみんな困ったらしいが、解説裁判官所有権に基づく返還請求対象物が滅失した場合比較すれば答えは出るとか熱弁してた。上位答案は6条の適用を優先させて、4条の適用排除してた。これはこれでスマートだと思う。

設問3

◇良いと思う。

2016-10-12

[]

苗木遠山史料館でもよおされた「美濃の刀展」に行ってまいりました。

これでわたくしも刀剣お嬢鯖の仲間入りですわね。

べ、べつに秋刀魚が気になるわけではありませんわ!

常設展示では遠山の金さんの遠縁である苗木遠山氏が治めた苗木藩の歴史が紹介されています

1万石と最小サイズ大名なので財政のやりくりには苦労したようです。

東濃歴史には悪名高い森長可も関わっており、(3)6人斬りを自慢して悪趣味に名付けた歌仙兼定のレプリカも置かれていました。

美濃の刀展では近隣神社から寄託された鎌倉時代室町時代太刀が大きく扱われていました。

国や県の重要文化財である

備前国長船住近景

吉則

貞綱

三振ですわ。腰に下げるときと同じく、太刀は刃を下向きに、刀(脇差短刀も)は刃を上向きに展示していると

説明されていて感心しました。他所刀剣をみるときにも役立ちそうなトリビアですわ。

刀身58cmの脇差があって、そのあたりの定義がよくわかりません。

神社の刀は拵えを直す機会がないので目釘の穴を空けなおしたあともないですわ――と気づいた気持ちになったのですが、

他の刀も目釘の穴を空けなおしているものは少数派でしたわ。

展示されている刀の大半が個人蔵で、当館所蔵のものは一振りだけでした。

秘蔵されているものを拝見する機会をくださって感謝しますわ。

2015-10-11

民H24

設問1(1)

1. Fの主張は、以下の理由で認められない。
2. 甲土地は元々Cが所有していた。Cの死亡によりDEはそれぞれ2分の1の共有持分権を取得した(900条4号)。したがってDの死亡によりBが相続したのは、2分の1の共有持分権に過ぎない。そのためBA間の売買契約によりAが取得したのもこの2分の1の共有持分権である最後に、Aが死亡したことでFが相続したのもこの2分の1の共有持分権に過ぎない。
 したがって、Fが甲土地について有する権利は2分の1の共有持分権に過ぎない。そのため、Eに対して、甲土地所有権自己にあることを主張することはできない。

設問1(2)

1. Fが有している共有持分権(以下、持分権αと呼ぶ)について
 持分権αについて時効取得を主張する場合、これはFに帰属する権利である(上述)以上、162条1項の「他人の物」という要件を充たさないのではないかという点が問題となる。
 162条1項の趣旨は、永続した事実状態尊重証拠散逸の救済にある。この趣旨自己物についても当てはまることから、「他人の物」であることは同条項要件とならない。
 したがって、下線部の事実法律上の意義を有さない。
2. Eが有している持分権(以下、持分権βと呼ぶ)について
 ※ここよく分かりません。

設問2

1. 本件でGH間には寄託契約が締結されており(「保管することを約して」(657条))、和風だしが丙建物に引き渡されている(「物を受け取る」(同条))。そのためGH間には寄託契約が成立している(657条)。
 その効果としてGは、和風だし1000箱の返還をHに請求することができる(662条、契約書(以下「契」と略す)6条)。
2. これに対しHはまず、和風だし2000はこの半分が存在しない以上、この返還請求は履行不能である反論している。しかし、丙建物には和風だし1000箱が残存している以上、社会通念上履行が不能と言うことはできず、この反論は認められない。
3. 次にHは、Gの返還請求を認めるとFの権利侵害するから返還はできないと反論している。
(1) Fの権利とは何か
 この反論検討すると、そこに言うFの権利とは何かがまず問題となる。
 本件ではFH間でも【別紙】の内容の寄託契約が締結されている。
 その上でHは、G(「他の者」(契3条1項)との寄託契約に基づいて、Fの和風だし(「本寄託物」(同条))と種類及び品質が同一なGの和風だしを保管している。そのためHは、契3条1項の効果として混合保管が許され、現にそうしている。
 その結果今度は契4条の要件(「混合保管をされた物」)を充たし、その効果としてFは和風だし2000箱について2分の1の共有持分権を有するのである
 これがHが問題とするFの権利である
(2) Fの権利侵害されるとはどういうことか。
 Gの返還請求を認めると、丙建物に残存する和風だし1000箱が全てGの手許に行くこととなる。この結論はFが有する共有持分権の実現を妨げることから、Fの同権利侵害することとなる。
 そして、Fの権利侵害してまでGの返還請求を認めることは妥当でない。契3条1項によれば、本件寄託契約当事者は混合保管を承諾したことになっている。これは、単に混合保管それ自体を承諾するにとどまらず、混合保管に伴い生じるトラブルにつき、混合保管の当事者間で合理的な利害調整をすることも承諾したことを意味する。それにもかかわらず、Fの犠牲の下Gの返還請求を認めるのは、契3条1項に反し、GF間の公平にも反するのである
(3) GF間の合理的な利害調整
 それではGF間の利害を合理的に調整するにはどうすればよいか。
 これを検討すると、契6条の「同一数量のもの」という文言制限解釈し、「(各寄託者の共有持分権の限度で)同一数量のもの」と解すればよい。こうすれば、契3条1項、4条、6条を矛盾なく解することができる上、このような利害調整はGが契3条1項でした「承諾」の範囲であると解される。
(4) 上記解釈を前提としてGに認められる権利
 上記解釈を前提とすると、Gは和風だし1000箱を寄託しているものの、Gは残存する和風だし1000箱に対して2分の1の持分権しか有していない。そのため、Gは500箱を限度(残存する1000箱×2分の1)に返還請求が認められる。

設問3

1. 本件でFH間には山菜おこわを保管する合意がなされており(「保管することを約して」(657条))、山菜おこわ500箱が丙建物に運び込まれている(「物を受け取る」(同条))。そのためFH間には寄託契約が成立している(657条)。
 その効果としてHはFに対し、寄託物についての注意義務を負う。ただし山菜おこわは無償で保管することとなっている(「無報酬寄託を受けた」(659条))から、注意義務の程度は「自己財産に対するのと同一の注意」(同条)である
2. Fは上記注意義務違反理由にHに損害賠償を求めているが、本件でこの注意義務違反は認められるか。
 本件で山菜おこわ500箱が盗取されたのはHが丙建物の施錠を忘れたかである財産を保管する建物に施錠をするのは、それが自己財産であってもそうするのが通常である。したがって、Hの上記行為は注意義務に反すると言える。
3. したがって、Hは自身の注意義務違反で(「債務者の責めに帰すべき事由によって」(415条但書))、山菜おこわの返還が不能となっており(「履行をすることができなくなった」(同条))、415条の要件を充たす。
4. 問題は賠償すべき損害の範囲であり、これは416条の規律により決する。すなわち、①当該損害が特別損害に当たる場合には、②債務者が予見可能な場合に限り賠償の範囲に含まれることになる(416条2項)。
(1) ①について
 Q百貨店の全店舗山菜おこわを取り扱ってもらえなくなったとの損害は、評判次第で山菜おこわを取り扱ってもよいとのQ百貨店の申出が前提事情としてある。このような事情は通常あるものではなく、「特別事情」(416条2項)に当たる。そのため上記損害は特別損害に当たる。
(2) ②について
 確かにFは、Hに対してQ百貨店の申出があったことを伝えているから、予見可能性はあったと言い得る。
 しかし、実際にQ百貨店山菜おこわを全店舗で取り扱うかどうかは、山菜おこわの評判が良いものであるとの不確定要素に係っている。
 そこで、416条2項で求められる予見程度が問題となる。同項の趣旨は損害の公平な分担にある。そして、Fの主張する上記損害は巨額なものとなることが予想される上、元々FH間の寄託契約無償であることを考え合わせると、その予見の程度は厳格なものが求められる。具体的には、山菜おこわがQ百貨店で取り扱われるのがほぼ確実だとの予見が必要である
 本件でHがFの話から予見できたのはせいぜい、山菜おこわをQ百貨店の全店舗で取り扱ってもらえる可能性があることぐらいである。
 したがって、本件で416条2項の「予見することができた」との要件は充たさない。よって上記損害は賠償の範囲に含まれない。

2012-06-27

ファーストサーバ事件で判った「大マスコミ記者クラブ頼み」

ヤフージャパン系の「ファーストサーバ」が顧客から寄託されたデータ消失させて大騒ぎになっている。

この件でもって「クラウド危険」と論じる向きもあるが、

ファーストサーバサービスは、クラウドじゃなくレンタルサーバ

 クラウドに議論を拡張するな」

との指摘もあり、自分もよくわからないのでコメントできないが、気になった点を1点だけ。

この件、6月23日頃には「はてなブックマーク」ではホットエントリ化していて、

自分を含め「はてな村住人」(IT関係者が多い)には、6月23日頃には「公知のニュース」になっていた。

http://b.hatena.ne.jp/entry/ict.pken.com/2012/06/first_server_list/

しかし、いわゆる「大マスコミ」がこの件を報じ始めたのは、6月26日になってからだ。

(各社とも、示し合わせたように6月26日から報道開始。まるで報道協定の解除)

読売http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/news/20120626-OYT1T00678.htm

日経http://b.hatena.ne.jp/entry/www.nikkei.com/article/DGXNASFK2600L_W2A620C1000000/

NHKhttp://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20120626/t10013112191000.html

まさか、「大株主ソフトバンクヤフー報道差し止めさせた」のような陰謀論ではないだろうから

記者達は6月26日まで、このような事象世間に発生していることを、本当に知らなかった」のだろう。

・・・しかしそれって、マスコミ的に、どうよ?

キツイ言い方だが、日本のいわゆる大マスコミは、「記者クラブ存在する世界」のニュース取りは得意でも、

記者クラブ存在しない世界」のニュース取りが、恐ろしく下手糞、ということじゃないか

から警察が追っている事件のニュースは強いが、警察が立件もしていないような件は、滅法弱い。

IT関係だと、アノニマス攻撃は官庁(=記者クラブがある)がメーンの攻撃だから

スグに報道できたが、今回のデータ消失は「業界横断的な被害」なので、

記者クラブ世界には馴染まなかったのだろう。

(これが「鉄道会社サーバばかり、軒並みダウン」のように、特定業界集中型だったら、

 記者クラブ世界に馴染むので、マスコミも気付きやすかった?)

まあ本来なら、ファーストサーバなりヤフーが「被害のニュースリリース」を

すべきだったのかもしれない(そうずれば経産省詰め記者が気付く)が、

このような「不祥事」を積極的に発表する企業レアだし、

自動車リコールのように不祥事の公開が義務付けられていないので、

マスコミ会社からの自発的情報発信に頼るわけにいかない。

図らずも、今回の一件は、

「大マスコミが、記者クラブ世界以外のニュースに、滅法弱い」

ことを露呈させたようだ。

 
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