はてなキーワード: 禁止規定とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.sankei.com/article/20230207-4FFXB7VLDZNG3OKKYCOGCRD2SE/
この件な。
要は差別は良くないことだけど、だからと言って禁止規定や罰則だなんだと押さえつけるように罰する事に焦点を持ってくるとお互い憎しみばかり煽ることになるぞ、ということでしょ。
差別は良くないことだけど、現状その認識が十分ではない状況なのでまず必要なのは理解増進であって、罰する話はその次だということじゃないか?
日本は良くも悪くも空気で動く社会なので、まずはその空気感を作るという意味で、結果的にはその方が社会に LGBT への理解が浸透してスムーズに移行できると思う。
(こうやって書くとネトウヨだ差別主義者だ、と言われそうなので先に言っておくけど、オレはリベラルだし LGBT 支持だからな。法律を作ることで逆に社会からの LGBT への反感が高まることが怖いんだよ。)
知っての通り、日本民法は重婚や一定限度の近親婚を禁止している。
通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情で重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員のミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者の生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子と婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。
この場合、重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判昭17.7.21新聞4787-15)、重婚は犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益的見地から親族や検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第七百四十四条 ① 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
重婚禁止の趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。
「定めるものである」という書き方は一夫一婦制が憲法上の要請ではなく民法の選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。
なお「重婚的内縁」というトピックがあるが、法律上の配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚的内縁関係の議論はあまり活発ではなさそうだ。
近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。
民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲や形態は各国の文化や伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止の趣旨は,優生学的な配慮と倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止の範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。
また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止を兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツ,スイス,オーストリア,オランダ,スウェーデン等)
とも紹介している。
また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール【親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定の問題についてもう少し詳しい。
近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由・配偶者選択自由の要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定を解釈する際には、近親婚禁止の優生学的配慮や社会倫理的観点と、婚姻自由・配偶者選択自由の要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止の範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。
なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金の支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。
大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である。
なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから、民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田は憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。
近親相姦の禁止規定は、子どもを扱う職業の倫理規定に似た意味のあるものだと思っている。つまり、まさに増田が書いているように、
大体そのリスクを考えるなら、「家族が一緒に暮らすということがリスクである」、という考えになる。つまり、年頃の未成年はすべて隔離する、ないしは家庭に監視をつけるといったことをしなければいけなくなる。もっと突き詰めれば、誰かが他の誰かと暮らすのは危険、という考えになるのではないだろうか。本当にそれが皆が望む世界なのだろうか。
という話に等しい。考えてみてほしい。よその子を預かるとき、同性の子供ならともかく年頃の異性の子である場合、親はかなり気を使い、場合によっては断るだろう。なぜか。それは潜在的にそこに恋愛や性的交渉の相手となり得るという前提が潜んでいるからであり、そのことへの配慮が社会的に要請されるからである。何も考えずに預かって「何かあった」場合、保護者としてあまりにも無責任だとの社会的批判を避けられないから「配慮」する。それは、おおむね弱者となりうる側の性の子供(つまり女子)自身においても同様で、自分の身を守る観点から、同年代の「家族以外の」異性との接触には一定の制限が社会的に要請され、それを逸脱すると社会的な批判にさらされることになる。
分かりやすく言おう。要するにな、「お兄ちゃん」が「恋愛やセックスの相手になる」ことが前提となっている社会では、女の子は家の中でも外と一緒で「安心」できないんだよ。その心理的安全性を確保するために、インセストタブーは有効に機能していると考えるのは、現状においてはじゅうぶん妥当だ。よく言われる遺伝の問題、あるいは、前近代的な族間の贈与と交換の論理といった問題とは別次元の話として、今日においてもなお近親婚に忌避があるのは、それが理由だと言えるだろう。男性側からはあまり見えてない問題なので、増田のような疑問をもつ心理は分からなくはないが、増田以外の場でこんな話を持ち出せば明らかにヤバい男性認定されるので(いちいち理由を言いはしないだろうが)気を付けた方がいい。
1. 表現の自由戦士の自認
例えば百田尚樹氏の一橋大講演中止騒動などに興味は持てなかったし、一般の「表現の自由」にはあまり興味がありません。
表現の自由に明るい人々の話を聞くと、ヘイト本などは「買えば売り上げに貢献して癪なので、図書館が所蔵することで十分に批判されるべき」という意見が多数派のようですが、私個人は「目に入れたくない」「子供の目に触れさせたくない」という感想しか持てないのは、私自身の未熟によるところだと思っています。
刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)により、いわゆる無修正のアダルトビデオの販売は基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?
(現状の規制は適切だが、その上で、より広く規制すべきである、という考えの場合も、ここでは「適切だと思う」に含まれるものとします。)
適切だと思いません。
「わいせつ物」などよりも、性行為を禁止する方がよほど有意義だと思います。
3. 名誉毀損
適切だと思います。
いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定や罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?
(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定や罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれるものとして回答してください。)
難しい質問ですが、どちらかと言えば適切だとは思いません。
現時点では実効力に乏しく、一方で実効力を持たせるよう強めてしまうと萎縮効果も無視できなくなり、「現行法の限界」を解消できたとは思えません。
(性質上、名誉棄損などとは違い親告罪にはできませんので、例えば友人同士の悪態などに萎縮効果を生むと、弊害を受けるのは当事者たちだと思います。)
とは言え代案もありませんので、現状ではbetterと言わざるを得ないかもしれません。
行政裁量権の範囲内で対応できなかったのかな、とは少し疑問に思っています。
(例えば、在日外国人の団体などの法人格に対する侮辱・名誉棄損として訴訟を起こすとか、それを行政として支援するなどがあってもよかったかもしれません。)
ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?
適切だとは思いません。
日本赤十字社は、2019年、漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボをしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血未経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
「このようなポスター」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、宇崎ちゃんのポスターが不適切だったとは思いません。
「このようなポスター」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトルに位置する人々に対する悪質な差別・虐待であると言わざるを得ません。
JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
「このようなパネル」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、ラブライブ!のパネルが不適切だったとは思いません。
「このようなパネル」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトルに位置する人々に対する悪質な差別・虐待であると言わざるを得ません。
8. あいトレ
あいちトリエンナーレ2019(「表現の不自由展・その後」を含む。)には補助金が交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?
適切だと思います。
違法・暴力的手段で合法的な展覧会を妨害するような、犯罪者・反社会的集団に迎合する態度はありえないと思います。
通読したことはありませんが、 『リアル憲法学』法律文化社 を一冊持っています。
まず、「見たくない」からゾーニングを求めているのか、あるいは「悪影響がある」からゾーニングを求めているのか、それらの論点を都合よく使い分ける人を良く見かけますが、大変卑怯な態度であると言わざるを得ません。
「見たくない」人のために一歩下がるのは時に必要なマナーだと思いますし、それ自体の不利益はそれほどないので、受け入れることは難しくないと思います。
一方で、「悪影響がある」と認めるということは、(「悪影響」の種類にもよりますが、)「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」という(差別的)構造を追認することにほかなりません。
議論の土台が、「この世に存在してもいい」ということを前提にしていない限り、その「議論」に巻き込まれることそれ自体を拒否する必要が生まれてしまうのです。
これは「議論を拒否したい」ということではなく、むしろ建設的な議論をしたいのですが、それが難しいということです。
(「見たくない」という感情に「悪影響」という理屈を付けるな、という意見もありますが、私としてはむしろ、「悪影響」という偏見を「見たくない」という同情の盾で守っているようにも見えます。)
また、「見たくない」人のためのゾーニングばかりが議論されますが、主題はむしろ「見られたくない」人々のためのゾーニングにこそあると思います。(前者ももちろん大切です。)
プライバシー権というのは、古典的には「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」とも言われましたが、これは自己決定権などとも関係の深い権利です。
例えば、「着たい服を着る権利」は、「公共空間に着て来るのだから、個人の自由では済まない」のでしょうか?
もう少し議論の分かれるところを言えば、「タトゥーを隠さない権利」についてはどうでしょうか?
安易な「ゾーニング」に反発する人々が求めている権利というのは、そういう意味で「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」ではないでしょうか。
「エロ」という多義的な言葉で議論されることが多いですが、「性的活動に必要なポルノ」ばかりではなく、「文化的活動に必要なファッション、アート、ジェンダー・エクスプレッション」であることも少なくないと思います。(宇崎ちゃんのポスターや、ラブライブ!のパネルは、後者であると思います。)
その意味では、ゾーニングそれ自体はむしろ我々の権利を守る大切な壁であると思っています。
しかし、「ゾーニング」という言葉がそのように使われる場面がほとんどないのは、腑に落ちないところです。
さらに、表面的には「性的活動に必要なポルノ」であっても、それが政治的文脈を伴い、「政治的表現」として表出される場面もあります。最も扱いの難しいものとして、そのような「政治的表現」が、ファッションやアートに転ずるという現象もあります。
これは最初の議論に戻りますが、「性的活動に必要なポルノ」について、「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」ものではない、という声を上げる必要も時にはあります。
長くてブコメでは書ききれないので返信 id:greenTです
1. 表現の自由戦士の自認
→はい
刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)により、いわゆる無修正のアダルトビデオの販売は基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?
→いいえ。公権力が社会風紀のような文化的なものを検閲して管理するのはふさわしくないと思います
理想は性的表現を不快と思った人間と快と思った人間が民事で個別に調整を行なう状況です。
3. 名誉毀損
名誉毀損行為は犯罪とされています。このような規制は適切だと思いますか?
→保留。あまりきちんと調べてない。民事が保護する名誉感情だけでなく刑事で社会的な名誉を守る必要があるようです
どういった場合に民事でカバーできない問題があるのかまだ調べきれてません。
いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定や罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?
(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定や罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれるものとして回答してください。)
→括弧内の条件を考慮して、適切。
ヘイトクライムに発展しないよう、予防的に言論を制限する状況はありうると思います
ただその対象が本邦外出身者に限定されるべき根拠が明らかでないため、対象範囲は書き替える必要があると認識します
また、言論の制限は強力な力の行使なので、みだりにこれを根拠に行動しないようバランスを取る宣言も付随させる必要があると考えます
→要は教育勅語と同じ扱い。個別にいい事は言っているものの、現実に運用すると様々な害が生まれる懸念があります
ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?
→いいえ。4.の回答の通り強力な力の行使なので公権力には使わせたくありません
日本赤十字社は、2019年、漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボをしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血未経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
→いいえ。献血にふさわしくないと思うのならそう思う人が別のポスターを提案し両方とも街中に提示すればよいと思います
JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
→いいえ。6.の回答と同様に選択肢を増やすことは賛成しますが、減らすことは反対します
8. あいトレ
あいちトリエンナーレ2019(「表現の不自由展・その後」を含む。)には補助金が交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?
→はい。公権力は美術の振興という目的にふさわしいかだけを判断材料に交付金の有無を判断すべきで、思想の内容に立ち入るべきではないです
展示内容がヘイトスピーチにあたるかどうかについては言論の自由市場で解決すべきです
以下はおまけの質問です。回答はここまでだけでもかまいません。
→いいえ。体系的に学んだことはありません
(「ゾーニング」と言っても色々なケースが考えられるので、どのような「ゾーニング」を想定しているかも記載してください。)
→各個人が快適な空間で生活できるようにゾーンを作ることは賛成ですが、
理想は
・アツギタイツや宇崎ちゃんポスターに不快を感じるもの/快を感じるもの
などなどそれぞれ同じコストを負担して自分のゾーンを構築すべきですが
人によっては性的ポスターは何の意識もなく生活しても目には入らず慰安婦像は普段から目にするようにしてほしい・反対の理念の人はゾーンで生活するのに高度な検索などのコストをかけるべき、などの非対称的な要求をします
はてなにいる表現の自由戦士一覧表(https://fubar.hatenablog.com/entry/2021/09/05/045823)が興味深かったので、表現の自由に関する各自のスタンスが分かりやすくなるよう質問を考えてみました。
「 1 Y 2 N 3 ? 4 Y …」みたいな形でブコメで回答しても良いですし、増田やブログで理由も含めて回答しても良いです。
自称・他称「表現の自由戦士」にも自称・他称「アンチ表現の自由戦士」にも答えてもらえると嬉しいです。
刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)により、いわゆる無修正のアダルトビデオの販売は基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?
(現状の規制は適切だが、その上で、より広く規制すべきである、という考えの場合も、ここでは「適切だと思う」に含まれるものとします。)
名誉毀損行為は犯罪とされています。このような規制は適切だと思いますか?
いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定や罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?
(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定や罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれるものとして回答してください。)
ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?
日本赤十字社は、2019年、漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボをしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血未経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
あいちトリエンナーレ2019(「表現の不自由展・その後」を含む。)には補助金が交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?
以下はおまけの質問です。回答はここまでだけでもかまいません。
(法学部以外の学部における教養科目用の教科書や芦部信喜「憲法」などのいわゆる基本書も含みます。)
(「ゾーニング」と言っても色々なケースが考えられるので、どのような「ゾーニング」を想定しているかも記載してください。)
※なお、私は表現の自由戦士一覧表に載ってるものではありません。
※回答が難しいというコメントがあったので質問を少し変更しました(9/6 19:40頃)
これでも難しいという場合、どこが難しいか教えていただけるとありがたいです。
※「相当である」が分かりにくそうだったので「適切である」に変更しました(9/6 20:14)
※憲法の本につき、念のためかっこがきの注記を加えました(9/7 9時頃)
(注1)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
(注2)
同法2条において、「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するものに対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」と定義されている。
https://www.moj.go.jp/content/001349430.pdf
(注3)
イラストについては以下を参照(リンク先画像はクリアファイルですが、イラストは同様です。)。
https://www.asahi.com/sp/articles/photo/AS20191029003200.html
(注4)
パネルの内容は以下を参照。
[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。
東大大学院系党員グループが党大会の正規手続きを完全無視して「勇退を求める特別決議案」という党中央人事に関わる(掟破りの)議案を出そうとしたり、党大会でのビラ配りを『朝日ジャーナル』巻き込んで取材させたりと、展望なく飛び道具を繰り出し続けた背景があった。彼らが、日共規約の分派禁止規定で簡単に討ち取られるような迂闊な立ち回りをしてたのは事実。
伊里一智やその仲間が普通に党大会代議員になって、大会決議案の後の新議案討議で真正面から宮本顕治の指導責任批判をすればよかったんだけど、それとは違う非正規戦で党人事の刷新を試みるポーズを取った。過去に分派騒動やスパイ騒動で疲弊していた共産党員の大半にとってはそういう手法自体が受け入れがたかったから、東大院生以外の支持者もほとんどいなかった。だから失敗すべくして失敗した。日共の分派パージはいろいろあるけど、日共史でも重大な扱いを受けている新日和見主義事件とかと違って伊里一智事件の扱いがすごく軽いのは、党体制にとってのシリアスさが全然違ったからだと思う。
このとき志井が党中央の走狗として排除正当化の論陣を張ったのは事実だし、論文の内容も排除を正当化するだけの実のないものではあるんだけど、伊里一智事件自体が事例としてパッとしないというか、日共の綱領・規約からすれば彼の除名が全く理不尽で不当なものだったとも言えない。だから日共の民主集中制の問題を批判するときにこのエピソードを出してくるのは、少し筋が悪い。
別にLGBでいることが悪い訳じゃない。先天的だろうし。ただ、大半の人と違う道を選べば人生大変なんだよ。それを覚悟の上で他人に迷惑かけなけりゃなんの問題もなし。
だが、最近のLGBT活動家の「我々の意見を認めろ、異論は許さん」の圧は異常だ。たとえば、会社が利益効率を上げようと思ったら個別で配慮がなくてOKな人の方を、そりゃ採用したいでしょ。
発達障害だろうと精神疾患だろうと、障害者枠じゃ正社員と同じ給料を貰えないの。先天的だろうがね。ブサイク・ハゲだからって特別手当は出ないの。頭悪くても特別手当は出ないの、知能なんて半分は遺伝なのに。ジェンダー以外にも世の中は公平じゃない。
だから、発達障害薬とか育毛剤とか整形とかで、多数派に迎合するようなアプローチを模索してるじゃん。まだ完全ではないけど。でもLGBは、そういう方向からのアプローチを放棄しちゃったんだよ。おそらく活動家がロビー活動で。だからWHOがLGBはいかなる場合でも精神疾患じゃないと表明した。
まあ、=疾患ではないし、自分が気に入らないからと迫害はダメだ。しかし、異性愛者になる方法の模索を放棄する必要はなかった。ここが他のマイノリティと違う点だ。30年もあれば今なら、何かしらアプローチ法が分かったかもしれないのに。
だから、立場が宙ぶらりになった。他人からの差別より、絶対に叶わない恋をする、子供を残せない自分の存在意義について自問自答、親に孫を見せられない、みんなと好きな異性の話して馬鹿騒ぎしたかった、の方がよほど辛いと思う。近年は物質的豊かで平和な世だったからいろんな生き方が認められてたけど、これから中国とドンパチや産めよ増やせよの時代になったら、いつまでも相手変えてフラフラしてたら周りから白い目で見られるし、本人も何やってんだ俺となるだろう。
特に今となっては、活動家は野党に迎合しちゃって話がこじれてる。これらフラストレーション溜まって、活動家は差別だ差別だと、差別禁止法案を作ろうとしている。それがさらなる分断に繋がりかねないのに。LGBT理解増進法の差別禁止規定についても、どういう場合を差別と定義するか活動家が提案すればいいのに言わない。認めろのゴリ押し。政治的意図があるんだろう。LGBT当事者からも疑問視してる声が多いのに、それは無視。今となっては本当に当事者を救おうとしてるのか?人権ビジネスだよね。
マスコミにもみんな不信感を持ってる。一橋大学事件にしろ、求愛された方もアプローチが強烈で困った果てのアウティングらしいのに、一方的に告られた方を悪者扱い。何年も昔のLGBTは虐げられてるというデータを流して、LGBTは被害者と印象付けようとする。今ではYoutubeでLGカップルが動画上げてるよ?悩みの種が少しズレているのに、虐げられ像だけをクローズアップ。差別禁止法案をそこまでして通したいのだろうか?
実際に差別するのはダメでも、他人の気持ち悪いという内的な感情までは変えられない。それは相手の権利侵害。内的差別は詭弁だ。生理的に無理な相手から性の対象と思われたら、モーションかけられたら一定の距離を置きたくなるって、そりゃ。女性には生理的に無理な男性っているじゃん。
それが気に食わないなら、みんなと群れられないことが悲しいなら、うるさい活動家は異性愛者になればいい。そういった研究を進めるべきだよ。今までの転向療法に根拠がなかったのがいけない。しっかり基礎研究に取り組めば良い。初めから子供作る選択肢ないのは悲しいと思うしな。
繰り返すが、LGBであることを悪く言ってない。人と違う人生は大変なことも多い。でも、都合よく個性と被害者像を使い分け、野党と結託してノイジーマイノリティになるのはやめろと言っている。
そもそも,「自由」って難しいよね,というとあほみたいだが,「自由」が「制約されている」という場合,法令がどのように制限しているのか,それともしていないのかということを考えることは必須だろうと思う。LGBTが嫌いだと言いたいという人の自由と,そんなことは言わせたくないという人の自由は基本的には等価であって,最終的にはその対立は法によって公的に整理されるわけで,法的に制限されない限り原則としてその行動は「自由」だ。
一般に誰か特定の人,あるいは,一定の属性を持つ人のグループに対して,「嫌いだ」と表現することを規制する法令は非常に限定的にしか存在していない。例えば,東京都には性的指向を理由に「差別的取り扱い」をすることを禁止する条例が存在するが,それこそ,「LGBTの人は入れない会社」のように取り扱いを規制するもので,「嫌いだ」と表現することだけでこれに当たるということは基本的に考えられない。
ちなみに,差別的言動の制約の例としてヘイトスピーチ解消法が言及元で例示されているが,この法律は「本邦外出身者」に対する差別のみを取り扱うものであり,かつ,その対象となる「差別的言動」は,かなり制約されたものになっている。
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
発言の状況による部分もあるかもしれないが,「嫌い」というだけでこれに当たる場合は少ないか,あるいは,ないと入っても良いだろうと思われる。さらに,それについても法律上は発言の禁止の条項は存在していない。一般国民に宛てた規定は努力義務的になっている。
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
この具体化条例で禁止規定に罰則まで制定した自治体としては,ヘイトスピーチが極めて深刻な問題となった川崎市が出てくるが,罰則なしの禁止規定を置く自治体ですら多数とは到底言えない状態だと思われる(どこかに条例をまとめた研究もありそうなので誰か知っていたら教えてほしい。)。いわんや,その他の差別においてをや,というところだろう。
禁止規定が限定されている理由は,当然,表現の自由という極めて重要な自由との相克があるためである。私も差別は解消されるべきものだと思うし,差別的表現をすれば当然批判を受けるべきだと考える。しかし,「自由」という観点から言えば,その制約は安易なものではあってはならないのではないかと考える。差別的表現を禁止すれば,差別が解消するというのはいささか安直に過ぎるものであり,本質を見失っているように感じる。
なお,個人的には最初の増田の思慮に欠けた思考は嫌いだ。私自身は異性と結婚したが,公営住宅から追い出されたゲイカップル(「家族」でないので同居は認められない)や手術への同意ができなかったゲイカップルなどの苦しみを,気持ち悪いからという理由だけでやむを得ないと考えるような人間は軽蔑している。
例えば、前提となる都立高校の現状として、
・学校経営の責任は校長。例えば、入試倍率はそのまま評価の対象となる。
・偏差値が50を切る学校の、中学3年生とその保護者を対象とした学校説明会では、染髪禁止をはじめ生活指導についてかなり詳しく説明する。これはむしろ保護者が学校に望んでいることに他ならない。
ここまでは入り口の話。出口すなわち進路について。
・偏差値が50を切る学校では、進路が多様になる。概ね多い順に専門学校、大学、就職だろう。
・大学進学と言っても9割がた総合型(旧AO)か指定校/公募推薦なので、ほとんど全員が志望理由書などの書類と面接で進路が決まる。
・最も大事な点だが、大学や企業の担当者が学校訪問をしたときの印象は、指定校の枠や求人に影響する。
・学校運営評議会という、地域の代表や近隣の中学校の校長などから意見を伺う場がある。
・地域住民からすれば、もし地元に金髪ピアスの高校生が溢れれば「学校の指導が不十分」と映る。
「合理的」といったのは、こうした底辺校をめぐる入学・進路・地域社会との繋がりといった構造が、高校に染髪禁止を強いているという意味だ。
まして、地毛証明は染髪禁止規定から除外するための措置なので、それ自体を批判する奴は高校の事情云々の問題と関係なく、理解力のないただの馬鹿。
「個人的」と言ってるので私用の、勤務外のプライベートアカウントだろう。職業や地位を公表していたのだろうか?
特殊公務員である警察官には公務中の肖像権がないらしいが、年金事務所職員はどういう扱いになるんだろう?
不寛容には不寛容でなければならないし、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」もある。
しかし、表現の自由との兼ね合いから禁止規定や罰則規定はないらしい。
本人の投稿ミスで身元が分かったらしいが、個人情報の拡散や人格否定などのネットリンチをしてもよいとされる法的根拠はあるのだろうか?
職務外のプライベートな場で公務員がヘイトスピーチをした場合、どのような対応をするのが妥当なのか。
これが会社員ならどうだろう?学生ならどうだろう?無職なら?経営者なら?
そもそも、所属団体から排除されるなどの社会的制裁は必要なのだろうか?
具体的には、労働者のプライベートを使用者がどこまで制限や処罰をできるのか?
個人的な関係性のない個人の個人的な表現に、別の個人がどこまで制限や処罰をできるのか?
うやむやなことが多くてすっきりしない。
教えてください。
「個人的」と言ってるので私用の、勤務外のプライベートアカウントだろう。職業や地位を公表していたのだろうか?
特殊公務員である警察官には公務中の肖像権がないらしいが、年金事務所職員はどういう扱いになるんだろう?
不寛容には不寛容でなければならないし、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」もある。
しかし、表現の自由との兼ね合いから禁止規定や罰則規定はないらしい。
本人の投稿ミスで身元が分かったらしいが、個人情報の拡散や人格否定などのネットリンチをしてもよいとされる法的根拠はあるのだろうか?
職務外のプライベートな場で公務員がヘイトスピーチをした場合、どのような対応をするのが妥当なのか。
これが会社員ならどうだろう?学生ならどうだろう?無職なら?経営者なら?
そもそも、所属団体から排除されるなどの社会的制裁は必要なのだろうか?
具体的には、労働者のプライベートを使用者がどこまで制限や処罰をできるのか?
個人的な関係性のない個人の個人的な表現に、別の個人がどこまで制限や処罰をできるのか?
うやむやなことが多くてすっきりしない。
教えてください。
ディフィートデバイス(無効化機能)とは、自動車の排出ガス規制に適合させるために動作する排出ガス低減装置・機構の
一部又は全部を、実際の走行状況にあって「無効化」する又は「無効化」するとみなされる機能で、規制当局への適切な
「無効化機能」があると、その自動車の排出ガスは規制適合レベルより著しく悪化したものになります。
欧米では、「無効化機能(Defeat Device)」は、自動車メーカー側の意図に係わらず、反社会的行為として、
〈米国〉
「Defeat Device」について1990年より禁止規定が明文化
・大気浄化法 (CAA) Section 203(a)(3)(b)
・合衆国法典 (U.S.C.) Section 7522(a)(3)(b)
〈EU〉
「Defeat Device」について2001年より禁止規定が明文化
・2001/27/EC 指令
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/06/DATA/20l63600.pdf