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2017-04-19

通告のない質問に答弁できない、というのはただの恥さら

国会ウォッチャーです。

いやー今朝の法務委員会はひどかったですね。

文字制限にかかりそうだから山尾さんのは別に書きますよ。階さんと金田さんのやりとりとか、前回書いた、「委員長裁量」が爆裂してるんでぜひご覧くださいよ。

あ、「これは工作員」、「仕事としてやっている」(キリッ

かいうのマジウケるんでどんどんやってください。お褒めに預かり光栄ですがただの暇人だよ。

http://anond.hatelabo.jp/20170417150728

通告ないと答えられないのはただの恥さら

 通告はただの慣習です、衆議院規則にも国会法にも規定はありません。前回も書きましたが、細かい数字技術的な答弁に関しては、通告がないので詳しくは答えられない、ということはありえても、法律基本的立法趣旨立法事実などについて「通告がないので答えられない」は恥でしかないですよ。ちなみに山尾議員は「「共謀罪」(民進党はカッコつき共謀罪テロ等準備罪の意味で使ってる)についての質問をする」という通告をしていたようですが、その上でたとえば、精神保健福祉法質問をしたら、「通告がなかったので、そこは調べてない」でもいいですけどね。

 たとえ話に意味があるかはわかりませんが、たとえば、新商品発売に際して、その開発責任者や、社長インタビューを受けたとして、「この商品が狙っているニーズはどういうものですか」「この商品は以前の商品とどこが違うのですか」と聞かれたとして「質問内容を知らされてないので答えられない」といわれることを想像してみてください。テロ等準備罪の立法事実をあげてください、従来の共謀罪での組織的犯罪集団規定実質的対象とする同じか否か、という質問に「通告がないから答えられない」で押し通して、かつ相手が悪いかのような言い振りをしてんですよ、よく正気で対面できるね、と思うよ。

 金田さんにいたっては「頭の中にいくらでもある」といっていたものを「どうぞ答えて」って言われて答えられてないんだからね。277のうちいくつがテロ関連の犯罪ですか、という質問だってマスコミに対して110ですって答えてる担当者いるから聞いてるのに、「通告がないから答えられない」っていうんだから「お宅のガバナンスどうなってるんです?」案件だと思いますけどもね。麻生さんや岸田さんなんかだと、「通告がないので詳しくはまた後で調べさせてお知らせしますが、とりあえず~と理解している」というような答弁をされますよ。

 あと、決算委員会共謀罪聞くなとかいうのを擁護するなら、ぜひ、その直前に北朝鮮問題決算委員会で聞いていらっしゃった自民党議員にも苦言を呈されたらどうですかぁ?それはやらないで答弁してるんだから、都合が悪いから言ってるんだろってだけの話なんですよ。

 マスコミ捏造ギリギリ安倍さん批判してるとかい意見もあって正直認知の違いは驚愕すべきレベルですが、たとえばNHKで、安倍さんの答弁が放送されるときに、質問者質問がちゃんと放送されてる割合とか誰かカウントしてみてよ。多分笑えるぐらい「政府見解広報」を忠実にやっていらっしゃるからさ。安倍さん支持率をゆるぎないものにしているものの根幹のひとつだよ、こういうの。

 あと私野党を支持して欲しくて書いてるわけじゃないよ。現政権がどんだけ国会馬鹿にしてるかを知ってほしいと思って書いてるだけ。それを知った上で、安倍さんがいいと思ってる人を説得しようとしてるわけじゃないですよ。そういう人は、どうぞ読まなくても結構ですよ。

追記

稲田さんの例を言われていますが、アレは、なんの留保もなく「まったくの虚偽です」とおっしゃってるから誠実性案件になるのであって、「突然の質問で、記憶にしたがって答弁いたしますが、私が担当したことはないと承知をしております」って言っていれば、問題は起こらなかったものですよ。通告がなかったから、とりあえずで答えるけど、っつって普通は答えるの。通告がないからといって、答弁を拒否するのは安倍さんぐらい。

議員のも書き起こしてあげたいんですが、あれ、ほとんどの時間を、おんなじ質問で浪費してるだけなんで、ひどさで言えばもう絶品にひどいんですが、私の精神が耐えられないので、勘弁してください。むぢと誰か書き起こしてくれ。

追記

まぁそれでも通告した方がいいよという意見はわからないでもないですけど、通告がなきゃ自分言葉基本的なこともかたらないんなら、ペッパーくんでもおいといてしゃべらせればいいだけでしょ。口頭で議論をする意味ないですよ。それが国会軽視の意味ですよ。なんのために政府参考人制度作って、副大臣政務官おいたと思ってんの。

視点一面的って指摘はそのとおりだよ。公平中立を求められる義理もないし、政府側の主張にそった記事なら産経読売読めば載ってるんじゃない?

2017-04-17

安倍政権は「どこまですき放題やって大丈夫か」を試している

国会ウォッチャーです。

タイトル変えて再投稿しました。

今朝は山尾しおり議員階猛議員が、それぞれ共謀罪について、金田法務大臣安倍総理大臣質問をしていました。はっきりいって答弁を理解するだけでも困難なお2人がディフェンダーですから、まぁ聞くのは苦痛でしたががんばって聞きましたよ。

与党の基本戦

 戦略的には、もう絶対安定多数を持っているわけですから、何にもしなくても(公明党との間でさえ合意が成立すれば)採決にさえ持ち込めば、全勝はもう決まっているわけです。ですから、後の問題は、「イメージ問題しか残らないわけですね。野党は「審議が尽くされていないのに、強行的に採決した」とアピールしてくるので、そのアピールに対して「そうだ、与党ひどい」となるか「野党仕事しろ」といわれるかのどちらの反応が出てくるかを慎重に政権は見ているわけですよね。

 安倍さんは、「世論調査で森友問題について8割の国民説明が十分でないと答えていますよ、証人喚問しませんか」的な質問について、「その与論調査で53%が安倍政権を支持してるんですよ」という回答とはいえない答弁をなされて、「会計検査院が適切にやる」というわけですが、これは世論調査を気にしている証左ひとつです。誰かが「どこまで国民馬鹿にできるかのチキンレースをしている」とおっしゃっていましたが、これはまさにそのとおりで、どこまで好き放題できるのかの瀬踏みをしながらやっているわけです。一昨年の平和安全法制周りで、一時かなり支持率を落としましたが、その後もう支持の根拠にしていないことを「学習」したので、今回も、4割を割り込んでも大丈夫だ、と踏んでいると思います

 そうした上で与党戦術を見てみると、日報問題での稲田大臣共謀罪での金田法務大臣安倍総理大臣、森友問題での佐川理財局長の答弁、また先日の厚生労働委員会で森友聞いたから質疑終了などに顕著にでておりますが、まず第一戦術は、戦場の極小化です。委員会ほとんどは与党委員長ですので、どの質問を誰に答えさせるか、というのは与党側が基本的に握っているのです。ですので、何でも質問してもいい予算委員会が終了した後、彼らがやっている基本戦術は、

1.集中審議要請にはこたえない

2.その他の委員会では、「質疑は議題の範囲内で」として答弁をさせない

3.当該委員会では、通告された質問に対し用意された「カンペ」を連呼、通告していないと「通告がないから答えられない」

4.十分に議論されたとして採決

というものです。この際の3ですが、まったく質問に答えていなくても、それに掣肘し、答弁を促すことができるのは委員長だけですから絶対安定多数を握っている自民党としては、そこで意味不明な答弁をしても何の問題も起こらないのです。この状況下で、野党が取りうる戦術は、日程闘争しかありません。

日程闘争

 日本議会は、会期性があります。これは大事ポイントで、常会の会期は150日で延長も1回しかできません。したがって、日程闘争意味を持ちます。なにか、絶対に通したくない法案がかかっているときに、野党が今もっている戦術は、「できるだけ採決を引き延ばして、法案を廃案に追い込む」というただ一点しかないといってもいいのです。したがって、時に野党審議拒否します。自民党下野したときには、審議拒否をやりましたし、それに対して民主党側も「強行採決」をやりました。これはそういう風に制度ができているからです。審議拒否諸刃の剣で、「野党給料泥棒」という批判さらされます。また、審議拒否をしたとき人質になっているものによっても効果が異なります。一番効果があるのは、予算、もうひとつ特例公債法です。日本は毎年国債を発行していますが、それは特例公債法を毎年可決して発行することができるようになるので、これを人質に取られると経済的に窒息する状況になります自民党震災復興時にこれをやりましたね、2回。私は心底軽蔑しましたけどもね。当時は民主党政権への不満が強かったときだったので、こんな大事もの人質にとっていても、野党に対する批判はそれほど強くありませんでした。今回、幹事長野田さん、国対委員長山井さんは、あっさり予算審議には応じたわけで、野党支持者には不満があった部分もあると思うのですが、予算特例公債法といった、行政運営必要不可欠なもの人質にとって日程闘争をやれば、現状の世論を鑑みれば、批判野党にくると思うので、まぁしょうがないんじゃないのとは思いますよ。現民進党執行部は、「提案野党」だといっているのでね、その面子もあるのでしょう。しかしその提案した法案、審議されてますか?一蹴されてるだけですよ、とは思いますよね。先日の丹羽委員長田村筆頭理事らの失態のお詫びとして、介護従事者の賃金加算に関する法案は、一応採決にかけられましたけど、あっさり塩崎さんに「反対です」といわれて採決であっさり否決されましたよね。いったいどれほどの国民が、野党介護従事者の賃金増を求めて、与党がそれを否決した、というものニュース価値を認めてくれるでしょうかね、と皮肉はいいたくなりますよ。

予算通過後の審議拒否予算通過前の審議拒否では、自傷ダメージが違う

 民進党に期待しているリベラルというのも、もう希少種になっているでしょうが、それでも現実的に考えてしかたなく民進党に期待している有権者というのは少しはいると思いますよ。そういう人たちにとって共謀罪というのは多分、今国会で一番大きな関心事だと思いますよ。 その件で、「俺たちは一生懸命反対したけど、仕方なかった」でいいと思っているとするとどうなんだろうね、とは思いますよ。今はもう、審議拒否しても人質になっているものはそこまで重たくないので、私個人は、審議拒否しても支持しますよ。共謀罪はほんとうに嫌だから。審議したらまともに疑問点に答えるならまだしも、全然答えないからね。ちょっと判断間違えないで欲しいよ、山井さん、野田さん。まぁあんたらはリベラルではないと思うけども。

成案が出たので金田大臣は新たな立法事実を示してくれるはず!かーらーのー

4・17決算行政監視委員会

山尾「ほんものテロ対策なら喜んで協力します。だから私この議論最初に、現行法では対応できないテロ対策出して欲しい、と申し上げたら、立法事実として、3つの事例が出てきました。どれも包括的共謀罪を作らなくても対処できる事例でした。そして大臣質問です。4事例目以降あるんですかと、頭の中に多数あると、この第一委員会室でおっしゃった姿を私覚えております。成案ができたら説明するとおっしゃっていました。成案が出ました。どうぞ。今日うってつけのこの場だと思います。多数ある事例のひとつでも、どうぞ、具体例をお出しください。」

金田目線は紙)「山尾委員にお答えをいたします。法務省からお示しをした3事例は、テロ等準備罪につきまして、条約を締結して、テロを防ぐために、現行法のどこに不十分な点があるか、につきまして、わかりやすくご理解をいただくための例として、お示しをしたものであります。これらの事例によって示される、現行法に不十分な点があるということは、立法必要性裏付ける、いわゆる立法事実ひとつとして考えることができるわけであります現行法が、条約の第5条でございますねぇ。が定める犯罪義務果たしていないことは、制度の対比からして明らかであります。したがって政府としては十分に立法事実をお示ししているとこのように考えております。」

山尾「結局、成案が出たら説明するとおっしゃってた4事例目が今日も出てこない。パネルお願いします。予算委員会を通じて、成案が出たら説明するといっていた、この事例40、ありますね。今の質問もここにあります。これ、議論の出発点になる質問です。これに答えられないのなら、要するに、国民立法必要性を説得的に説明できていない。テロ対策という説明まやかしだ、とこういうことになりますね。大臣重ねて質問します。277あるいはそれ以上とも思われる今回の対象犯罪のうち、テロ対策犯罪はいくつあるんですか。」

金田「えー、ま、通告をしているかという声が後ろからございましたが、それは非常に重要な点なので、私からも、通告はぜひわかりやすくお願いをしたいと思います。その上でお答えいたしますが、えー277ございますが、それが、テロ対策として、直接にあるいは、資金源として、あるいはそういう考え方として、関わりがあるかという風にお伺いをいただければ、関わりがほとんどあると、このように申し上げるべきであると、このように考えております。そして!先ほど、その前に言われました40項目の、出していただいてます。それは、成案、法案の成案を得る前の段階で、成案を得るまではお答えすることは、あの段階で、混乱を生じてしまったり、いろいろな誤解を受けたりすることはよくない。成案を得るまでは、私たちは、法案をしっかり固めていくわけであります。そしてお出しするわけであります。そして所管の、所轄の委員会議論をいただくわけであります。その議論をいただく前に、その成案じたいが出ていないのに、そのことについて、私たちが、いろいろコメントをしていく、そうすれば、ああなればこうなる、こうなればああなる混乱が生じては、国民の皆様に申し訳ない。ですから、成案ができるまではお答えを差し控えていただくことは、あるんであります。これは通常の法律の案文をお出しするときの当然のことであろうとこのように思います。したがってこの点については、私どもは、その場その場で、答弁を丁寧におこなってきたつもりであります。ですから、今40項目あるといった、成案を得たらお答えするといったリストであるとすれば、それを今からでも、このあと法務委員会でも、ぜーんぶきいてください、直ちにお答えいたします。」

たった今、成案が出たら答えるといった4事例目について答えなかったくせに、全部聞けとおっしゃる素敵な答弁。だいたいほとんど意味のある部分がないのにひたすらに長い。一種牛歩戦術。この後、条約等については外務大臣に聞け、ここは決算委員会だ、というお決まりの答弁しない理由を並べる大臣総理。まぁ全編ひどいんだけど、本当に答えないんだよね。安倍さんもだけど、みんなもだけど通告について、いろいろ勘違いしてんだよね。twitterなんかでは質問主意書と間違えてる人もいるし。通告は義務でもなんでもないんだよ。当然、通告して、担当者に準備してもらったほうが、公式見解は聞きやすいけど、政治家本人の言葉は出てこないじゃないですか。だから、通告なしの質問に、「通告がないから答えられない」ってのは、質問者にとっては時間無駄だけど、答弁者にとっては恥でしかないんだよね。そこんとこ履き違えて、「通告をはっきりしない、卑怯」みたいなことを安倍さんはよく言うんだけど、おかしいと思うよ。

共謀罪の3つの事例

共謀罪について言えば、3つの事例は

1.殺傷力の高い化学薬品一般市民の大量殺人を狙い、原料の一部を入手

2.飛行機をのっとり、高層ビル突撃させるため、航空券を予約

3.都市インフラ麻痺させる目的で、コンピュータウイルスの開発に嫡手

なわけですが、☆で示した答弁は、予算委員会でしたもの基本的に同じです。カンペの答弁の読み上げ。質問整合していなくても気にしない。この3事例

1に関してはサリン等による人身被害の防止に関する法律で予備行為禁止されている。そこをつかれるとサリン等に含まれない殺傷力の高い化学薬品に関してだと答弁したんですが、具体名をひとつでも挙げろといわれると言えませんでした(2/3予算委員会質疑)またその指定薬品政令事項なので、法律を変えなくても政令対処できる。じゃあなんでしないのか、というと、テロ組織秘密裏に開発している薬品から、未知だ、未知だから指定できない。と安倍総理はおっしゃいました。これって罪刑法定主義から逸脱した発言だったので覚えてる人も多いと思うけど。

2に関して、政府側は、昭和36年に国会の襲撃を計画してライフル銃を入手した行為破壊活動防止法の予備罪の準備行為にはあたらないと判断された判決根拠にしてきたのですが、昭和45年よど号ハイジャック事件を受けて、改正された航空機の強取等の処罰に関する法律の、第3条、航空機強取等予備に当たる行為として、当時の刑事局長が、当該航空券を買う行為を明言しているとして、現行法対処できるよ、としています

3に関して、民主党政権自体批准したサイバー条約批准した際、未遂罪指定せずとも批准できた実績がある。なぜ未遂罪指定しなかったかというと、トレンドマイクロとかの人の行為も萎縮させては意味がないと考えたからだが、どうしても必要だというのなら個別対応できるだろう、との指摘だったが、金田さんは例の「通告がないので、成案を得てから」だったわけですよ。先日書いた精神保健福祉法改正問題と一緒で、立法事実ははっきり答えられないけど、なんとなく答えたような気になっている文章でいけるかどうかを瀬踏みしてんですよ。これを許せば、また別の法律、多分、この共謀罪実質的有効にするために必要な、盗聴、メール監視ネット監視等についての法律を出してきますよ、絶対。今、「監視社会にはつながらない」とか言ってる答弁は信じるほうがおかしいと思いますけどもね。

今回の☆の答弁も、なぜ包括的共謀罪必要で、個別的対策ではダメなのかについては一切答えていないです。この質問は山尾さんの40の質問リストの1番だったと思いますが、大事な点ですよね。でも答えないし、多分今後もペーパーをひたすら読み上げて終わりにすると思いますよ。どんなにむちゃくちゃやったって、個別世論調査質問でどれほど反対が多かろうが、「私の支持率は53%」で押し切られるので意味ないんですよ。

 ほんとに、正しい意味で、「どこまで国民馬鹿にしても大丈夫ゲーム」をやっているのだということは知ってもらいたいんですよね。

2017-04-14

法案審議進行中だけど立法事実として維持できそうにないから消しま

国会ウォッチャーです。

うざいといわれても書くよ☆

なお保守の人が保守観点国会を見て、その感想解釈を書くのはぜひやるべきだよ、どんどんやってほしい。

偏ってる批判もどんどんやればいいし、偏ってない人もどんどんやればいいですよ。みんなが国会に関心を持つことが重要ですよ。

はっきりいってショーとしても面白いですしね。

さて毎日毎日めったにみないものを見させていただいております

今日共謀罪法務委員会もあって、この話題共謀罪関連での山尾さんの議論を追うのにも役立つかと思います

昨日の参議院厚生労働委員会で、精神保健福祉法改正案の審議中ですが、社民福島瑞穂議員、民進石橋通宏議員らが激怒されておりました。

昨日突然「法案改正趣旨最初の二行が削除された」というのです。

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

の4月13日、厚生労働委員会

特に見て欲しいのは、参考人意見聴取桐原さん、池原さん、参考人質疑、福島さん、牧山さん、通常の質疑、石橋さん、倉林さんあたりでしょうか。

朝日記事

http://www.asahi.com/articles/ASK4F7DNJK4FUBQU014.html

このニュースを見てもその重要性がすぐわかる、という人はほとんどいないのではないでしょうか。私もよくわかりませんでした。

精神保健福祉法改正案が出た背景

昨年の津久井やまゆり園での殺人事件を防ぐためにはどうすればよかったのか検討を進める、という安倍総理の指示から始まったものです。これ自体妥当だと思います。あのようなヘイトクライムを防ぐためにどういう法整備必要か、という視点は当然重要です。そこで、政府が出してきたのは、やまゆり園の事件被疑者が一時措置入院を受けていたこから病院福祉事業者自治体警察)らが措置入院退院後の情報の共有をする、という改正案でした。

立法事実

法律を制定する、という行為は、一般にさまざまな権利抑制する可能性があることから、どのような現実問題についての解決のためなのか、ということをしっかりと整理します。このような現実問題立法によって解決できるという一般的事例を立法事実といい、もののほんによると

法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的経済的政治的もしくは科学事実」(芦部信喜)

ということになっているのですが、この立法事実が、現実社会と合わなくなってきたときには、違憲判決根拠になることも多いそうです。

今回の立法趣旨とされてきたもの

相模原市障碍者支援施設事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイント留意して法整備を行う。」

医療役割を明確にすることー医療役割は、治療健康維持推進を図るもので、犯罪防止は直接的にはその役割ではない。

精神疾患患者に対する医療の充実を図ること-略

精神保健指定医指定不正取得の再発防止ー略

ということで、塩崎恭久大臣もやまゆり園の事件立法事実だ、として説明を繰り返したほか、本会議における趣旨説明(経読みといいます)でもやまゆり園の事件の再発を防ぐことをあげていました。

野党側の批判

やまゆり園の事件措置入院時の支援計画の欠如が原因ではなく、また被疑者自己愛パーソナリティ障害措置入院にいたった妄想事件因果関係も明らかではなく、なぜ措置入院中に支援計画警察を介入させる根拠になるのか、と批判してきました。

立法趣旨説明資料からの削除

相模原市障碍者支援施設事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイント留意して法整備を行う。」の一文が削除されました。つまりこれを立法事実として維持するのは難しいと政権側が判断したということでしょうか。

石橋議員の指摘

この石橋議員の質疑を見る前に、ぜひ弁護士の池原さんの参考人意見をご覧になって、この措置入院制度自体問題点を把握されておくとよいかと思います

池原さんのお話はめちゃくちゃわかりやすかったので、聞けば一発なのですが、一応整理しておくと

日本精神医療国連から人権観点から強く非難されている

障害者権利条約においても、現状の自傷・他害を根拠にした強制入院措置禁止されている

措置入院を受ける人というのは、実はDVなどの場合もあるし、一般イメージされる精神疾患とは異なる。相模原の例はむしろ例外的警察の介入はこういった人たちに無期限の監視をつけかねない。

・本人の意思に反した入院は、反治療性格があり、措置入院経験者が、治療拒否に陥るケースが多い。本人の意思を抜きに治療計画を決定できる今回の制度問題が大きい

・通院を事実上強制する措置治療効果はないのにも関わらず、この通院義務化を法制化した後、患者自殺既遂が数倍に増えている。

現在まで医師判断を行うことになっていたもの行政を参画させたところで、行政は現状で精神疾患患者へのフォローができていないので、医師隔離拘束への責任感を軽いものにする効果しかない。

権利条約の制定過程で「自傷・他害の危険性"のみ"での強制措置禁止にできないか」という日本政府提案却下から漂うアレ臭よ・・・

 福島議員石橋議員も、立法事実撤回したのにも関わらず法案を維持するのはおかしいでしょう、ということで、法案撤回を求めています。私は素人なのではっきり断言はできないですが、もし他にも立法事実があることをはっきり示すことができるのであれば、複数ある立法事実のうちひとつ撤回することで、すなわち法案撤回すべきかどうかはわからないですが、少なくとも今まで立法事実だとしてきたもの撤回した以上、新たに提示する必要性は当然あるだろうと思います

 

 しか塩崎大臣の答弁では、やまゆり園を契機に全国での状況を調査した結果、措置入院後の治療計画がはっきり立てられていないことがわかった。兵庫県担当者治療計画を立てることが大切だといっている、ということにとどまっており、ちょっとこれは無理だろうと、私感では思いました。ただし、この措置入院周り以外の改正については、スケジュールにのっとった改正なので、個人的にはここを除けば、法案を出しなおせば、問題ないのかなとも思いました。この辺りは法曹関係の方のご意見が聞きたいと思いましたね。

しか措置入院から退院後の計画を立てることそのもの改正案によって何がどう改善するのか?という説明はまったくされていないので、やはりこの部分は削除するしかないんではないかな、とは思いますが。

石橋議員の質疑は問題点がよくわかりました。

都道府県等は、措置入院者が退院後に社会復帰の促進等のために必要医療その他の援助を適切かつ円滑に受けられるよう、原則として措置入院中に、精神障害者支援地域協議会において”関係者と”協議の上、退院支援計画作成」する、ということになっている、この関係者に本人を含むのではなく、「本人と関係者」に変えないと、本人の意思提示できない場合、本人意思に関わらず、協議会の決定によって病状等の個人情報警察提供されてしまう恐れがある、という懸念は極めてもっともでしょう。完全に人権問題だと思いますので、確たる立法事実提示できないとするのであれば、憲法との整合性はどうなるのでしょうか。

塩崎大臣は「関係者は当然本人を含む」という答弁をしていましたけれども、じゃあ明記しろよというのは当然の主張ではないでしょうか。

われらがはてなブロガーでもあるlawkus先生ツイートに強く共感しましたが、

これはどういう法律にもいえるよね。

何で明記すればいいだけのことをやらないかというと、まず精神疾患のある人が転居したときなどに、自治体間での情報共有をしたいという欲求ストレート差別)、本人の意思確認が困難な場合などに、予防拘禁措置としての、措置入院継続警察主導でやりたいのではないか、という疑問がぬぐえないです。

立法事実希薄立法はこの法案だけではない

共謀罪に関する山尾議員と金法務大臣議論2月9日衆院予算委員会など)で、共謀罪立法事実としてだしてきたもの現行法律で対応できることを示し、立法事実がないのではと問いただしておりますし、先年の平和安全法制議論でも、さまざま話題になったところです。

絶対アメリカ戦争に巻き込まれることはない」発言の正否が問われそうな状況にもなっておりますが、共謀罪に関しては、安倍総理金田大臣がなんと答弁しようが、全部条文に基づいて議論すべきだろうと思いますし、そうとしか読めないように書いてあるか、というポイントで見て欲しいなと思います

id:c_shiikaさん

これでいいのかな?

ごめん、やっぱやめました

2016-01-07

行って言って見た精神保健福祉法違反


私が実際に精神保健福祉法違反実体験したのは10代後半のときだった。

過量服薬で近所の病院に運ばれ処置を受け、

そこの病院には精神科がなかったので転院することになった。

このとき転院した先の私立精神科病院児童思春期病棟マジでクソだった。

任意入院」という形態入院したのだが

任意入院同意書と引き換えに看護師から手渡された「入院に際してのお知らせ」という書面に

あなた入院は、あなた同意に基づく、精神保健法第22条の3に規定による任意入院です」との記載がある)、

これなら精神保健法にもとづき任意入院自由退院ができるはずである

任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない(21条2項)のが原則であるが、

精神保健指定医の診察のもと一定場合に72時間を限り(特定医師の診察のとき12時間

退院制限することが可能である(21条3項、同条4項後段)。

通常、この規定は病状悪化等のため措置入院医療保護入院等に切り替える準備として利用される

( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%85%A5%E9%99%A2 )



なので入院1カ月目に退院主治医に申し出た。

任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない。ただ例外として指定医必要と認めれば72時間に限って入院制限できる。これは

精神科病院管理者は「入院継続に際してのお知らせ」

患者本人へ退院制限を行う旨や患者請求権に関する事項を記載した書面)で告知し、

任意入院患者が退院意思を明らかにした時点から72時間以内に限り退院制限を行うことができます

この72時間以内に、継続して入院治療する必要性患者説明し説得を行うことや、医療保護入院へ移行するため家族から同意を得ること、

退院について家族等との連絡調整に充てることになります

( https://www.e-rapport.jp/law/welfare/welfare_2014/welfare_2014_2.pdf )



とあるように、「任意入院患者が退院意思を明らかにした時点から72時間以内に限り」「入院継続に際してのお知らせ」で告知して行わなければならない。

さて私の場合

退院させてください」

「うーん、まだ」

一蹴された。


えっ。えっ。じゃあ

任意入院患者が退院意思を明らかにした時点から72時間に限り入院が延長され」「医療保護入院へ移行する」のかな、と思った。


72時間経ったけど何もなかった。書面も告知もクソもなかった。

なにかがおかしい。


ちなみにこのあいだ、クソ狭い病院建物の外に出たことがない(鍵のかかった閉鎖病棟(はーと))。

余計にメンがヘラりそうだぜははーって感じだった。


さらに1カ月後、言葉の強さが足りなかったかなと思い言葉を変えて診察(週1)に主治医に言った。

退院します」

「まだダメかな」


やはり72時間経ったけど何もなかった。書面も告知もクソもなかった。

なにかがおかしい。


この病棟にいるのは9歳から19歳までの子ども。6カ月以上入院している患者も全体の1/3(ベッド数30)くらいはいただろうか。

ちなみに都立児童思春期精神科の平均入院日数は

平均入院期間は90日程度です。病状が改善すれば、できるだけすみやかに家庭等へ復帰することを目指しています

( http://www.byouin.metro.tokyo.jp/shouni/section/seisin.html )



だそうだ。この病院病棟真逆を行っていた。

そんな押し問答を繰り返し4カ月目、ようやく手に入れた一人での外出許可でそのまま脱走した。

いや、「無断離院」した。


このときは外泊扱いになり、帰って来いとの話になったが無視した。

退院できた。


えっ!?

医療保護入院に移行しないの!?


入院中疑問に思ったことがある。ナースステーションで覗き見した名簿では9割方の人が任意入院

中には病院から学校に通う人まで。みな長期入院している。1年以上いる人も。居住施設じゃんそれは。はやりの社会的入院ですか。


そして入院中同い年の任意入院患者から聞いた言葉。その人もやはり学校に通いながら入院する長期入院者。

「親さえ説得すれば退院できる」


実質医療保護入院じゃないですか!?

病院保護者同意がないと退院できない医療保護入院では!?

  1. 精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院必要がある者であつて当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定されたものであること(33条1項1号)または34条1項の規定により移送された者であること(33条1項2号)
  2. 家族等のうちいずれかの者の同意があること(33条1項柱書、33条2項)または居住地市町村長同意があること(33条3項)
  3. 入院の告知(33条の3第1項)

( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2 )



要するに家族指定医の間でこうなんかうまい具合にされちゃってる入院形態じゃないですかね!?


そして別の任意入院患者が興奮し保護室隔離)に連行されていく(それはまさに連行だった)シーンを見て疑問に思った。

任意入院患者って、保護室に入れられたっけ?」

その患者は3日間保護室に入れられていた。もちろん同意などない。


あれ!? 任意入院患者隔離12時間に限ってできるんじゃないですかね!?

主治医に診察で疑問を直撃!すると……


指定医判断いくらでも延長できる」


えーーーー!!!!本当にーーーー!?

そんなザル法なの精神保健福祉法ってーーーー!?


病院医療保護入院にしたがらない理由を私はこう推測する。

医療保護入院にすると医療保護入院にしたこと、

あとは「定期病状報告書」を都道府県に定期的に出さなければいけないのだ。

これのチェックが意外と厳しいのではと思った。

任意入院場合こういった届け出は病院側に必要ない。


退院制限隔離拘束を行うなら医療保護入院、もしくは措置入院(→都道府県命令による入院)に移行すべきだ。

でも医療保護入院

当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないとは、単に任意入院同意しないことを指すのではなく、病識がないとか判断力が低下しているといった、入院治療の当否を自己決定するについての能力不足を必要とする。逆に、こうした能力不足があれば、たとえ表面的に同意ととれる行動があっても任意入院を行うことはできない

( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2 )



ハードルが高い。たぶん。


あのクソ病院!私の人生を返せ!

統失だって診断したくせに、県立病院に変えたらADHDだったじゃん!


絶対に許さなから!!!

児童思春期精神科閉鎖病棟を持つ某松本病院さんよォ!?

おわり。

2007-03-02

統合失調症患者が車を運転して5人を死亡させて、一審で無罪になった事件ってあるじゃない。

あれで、「加害者が何のお咎めも受けずに大手を振って町をくなんて(許せない|怖い)」って意見があるけどさ、そういう加害者は当然、罰せられないとしても精神保健福祉法29条措置入院になると思うわけよ。

他の国では心神喪失状態でも減刑するだけで全く罰しないのは日本くらい、というエントリもあったけどさ、そういった障害があるんだったら、刑務所病院とどっちがいいか、って話じゃないのかな。

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