はてなキーワード: 刑法とは
某体操選手の喫煙報道に対してある作家で著名政治家が、たばこごときで19歳の夢を壊すのか、とポストしているらしい。
政治家の発言として驚くべきことだ。さすが維新である。ある意味維新のヤンキーを装う体質を見事に体現していると思う。
日本は劣化したというが、小生が知る限り1970年代でも高校生が喫煙すれば、大きな大会は個人は参加辞退がある程度相場だったと思う。
最近でもダルビッシュ有投手はプロに進む際にペナルティを受けました。作家氏は大学生だからOKといっているのか?
まあそれであればまずは国会に成年なので喫煙や飲酒はOKにするように働きかけてみてはどうでしょうか。
実は問題があることが分かっているから日本では一応20歳未満は法で禁止しているわけですよね。
19歳の夢がそれほど大きかったらな、せめて五輪前の合宿中くらいやめてもいいんじゃないのかと思います。
さらにいうとなぜモナコ?ということも思いました。モナコの体操が強いというイメージはないのですが、強いのか?
なんだか幹部がモナコ行きたいということじゃないかなあという疑念も。体操って緩いスポーツなんだなーと感心しました。
まあチームスポーツといっても対戦するスポーツじゃないからなのか。
そういえばバスケットボールでは代表活動中に結局刑法上はうやむやにされた行動で謹慎というひともいました。
これなど、事実としては”その地域にいた”ということくらいしかなく、朝日新聞が写真を流したことで、帰国をさせましたが、
こういった行為こそ、現地の法律できちんと裁かれたうえで処分はされるべきだったと思いました。
(問題がある行為だし、日本代表の行動規範に反していたというのはわかりますが、現地の法律では罰せられるようなことではなかったのではと思っています。
日本での報道が犯罪を犯したようなものであったのはどうかという意味です。逆に日本が勝手に現地で犯罪を犯した疑惑のある人間を出国させたのはわずかったのではと)
石丸さんについては前々からネットでのゴリ押しが凄いな~って思ってたけど、調べてみたら案の定色々と公職選挙法に触れかねない事やってたのね
蓮舫さんも今回は割とギリギリグレーアウトなラインを踏みまくってるみたい
選管がこういうのは取り締まるべきなんだけど、コメント一つすら出して無いんだよな
刑法の規定はかなりアバウトで、正直モザイクだろうが白抜きだろうが、理論構築されたら有罪持っていけそうな感じで、恣意的運用であることとこの規定が有意義でないというのがよく指摘されている
夫婦であっても睡眠中だったり泥酔してたりする妻を襲っても強姦になるけど日本ではそうではないし
日本と単なる数で比べるのは無理。
また日本の性被害の申告率は平成31年の調査では14%となっていて、欧米諸国と同程度なのかも疑問で単純に比較できない
143条以下を見ると様式については制限があるけど、内容については制限がない
すると公職選挙法は候補者間の公正なルールと方法による弊害(勝手に道路とか乱立させて貼ったりするとか)を防止するための規定なんじゃないかな
内容について規制しないのは政策の主張が選挙の根幹であるし、これを制限すべきでないって考慮もあるのかも
その辺は全体の構造や立法過程、事例判断とか観てないからなんともいえないけど
ただその場合はやっぱり選挙ポスターについては内容が大事で規制すべきでないって元の話と整合的な気がする
その上で猥褻物陳列罪は内容についての規制だけど選挙ポスターの内容とは無関係で、いわゆる間接的付随的制約として及びうるとは思う
ただその場合も選挙ポスターだと猥褻な政策を訴える候補者はけしからんだとかの可能性もあるし、表現の価値も高いと考えると合憲化のハードルは低くないと思う
あと確かに地方の選挙で碌でもない手法のようにも思えるけど、性道徳による規制っていう刑法でも疑問視される行為についてカウンターとして過激な表現によらなきゃいけないのも事実なんじゃないかな
公民権運動では過激な表現が用いられてて、それと同視するわけではないけど、多数派が少数派の表現について見るときには簡単に考えずに規制を行う側は慎重さが求められるんじゃないかな
都知事選で女性が半裸で写真に写ったポスターを作り、自らそのポスターを張っていた行為に対し、警察が警告したことで撤去に追い込まれた。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yomiuri.co.jp/election/tochijisen/20240620-OYT1T50179/
「東京都知事選挙でほぼ全裸の女性ポスター掲示、警視庁が条例抵触で警告…候補者「撤去する」」
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1244115
「都知事選候補者の“ほぼ全裸”女性ポスターめぐり 都の迷惑防止条例で警告 警視庁 | TBS NEWS DIG」
ニュースそのものや、それに対するブコメがいろいろ突っ込みどころだらけなので気になる点を列挙
・性器や乳首は隠されているので、刑法のわいせつ物陳列罪にはあたらない可能性が高い。
・今回警察が警告した根拠は迷惑防止条例で、「公の場で人を著しくしゆう恥させる卑わいな言動をしてはならない」という規定。「わいせつ」より幅広く対象になる。
迷惑防止条例は全体的にそんな感じで、警察が恣意的に運用して便利に使っていると批判も多い。
・刑法のわいせつ物陳列罪も、迷惑防止条例も、「公職選挙においては禁止から除く」という除外規定はないため、「選挙だから大目に見ろ」と警察が言われても、困るだろう。法令にそんな規定はないので、選挙のときだけ甘く対応したら、それこそ「恣意的運用」である。
起訴までいけば裁判所が「民主主義に必要なのでこの程度で罰すべきではない」と判決を出し判例になっていくかもしれないが、結果的に無罪になるとしても逮捕され裁判を受ける被告人の負担は大きく、ほんらいなら条文に入れ込んでおくべき。
・が、条文で除外規定を設ければ、今回の都知事選のように悪意をもって除外規定を濫用する者はきっと現れるはずで、難しいか。
・あのポスターの掲示が「卑わいな言動」に当たるなら、パンツ一丁の「とにかく明るい安村」が角度によっては全裸に見える姿を、レーティング無しで全国テレビ放送することが「卑わいな言動」で警告されないのは何故か?大相撲の力士達、大相撲の中継放送がなんの問題もなく行われているのは何故か?
・「オッサンには誰も欲情しないから半裸でも卑わいではない、自由にやりなさい」 「若い女には欲情する男がいるから、半裸でも卑わいである、まかりならん」というのは、男性の性欲基準で女性の行動を縛っていて、本人の責によらない性別・年齢による自由の制限であり、男女差別ではないのか?
・若い女性がとにかく明るい安村のような全裸に見える半裸コントをしたいとき、それは禁じられるのか?実際にやってみた動画をyoutubeにアップしたり、公衆の前で披露したら罰せられるのか?
欲情する相手がいない醜い姿の人間(属性)なら許される行動なのに、若い女だと欲情する男がいるから卑わいだと公権力(警察、検察、裁判所)が行動を制限するのは、憲法に定められた平等の権利に反するものではないのか?(ものすごいデブスや老婆だったら?)
・そもそもわいせつ物陳列罪の「わいせつ物」の定義「社会通念による」の運用からして恣意的で、性器が描写されたダビデ像や・裸婦画の現物や写真を公然の場に掲示して摘発されていない。男性器そのものをリアルにかたどったかなまら祭りもお咎めなしである。女性器をリアルにかたどった芸術作品を作ったろくでなし子さんは摘発され最高裁で有罪判決を受けたのに。女体はエロい(男にとって)から隠さなければいけないのか。
・とにかく明るい安村も、大相撲力士も、ゲイの男性やああいうポチャ男性が好みの女性からすれば欲情対象でありその姿は卑わいである。それは少数だからと無視し、「世の多数のノーマル男性」の性欲基準でわいせつ・ひわい認定するのを「社会通念」「国民感情」としている現状は、多様性や平等性からして問題ないのか?
・はてブについていえば、過去に私有地であるビル内の入り口に掲示してあった肌色の多い(着衣はしている)女キャラの大きなイラストを、ネットのフェミニストが「卑わいだ、不適切だ」と抗議して表から見えない裏側に移設させた事例で、「子供も見るのだから抗議・移設は適切だ、TPOを考えろ、ゾーニングだ」と肯定するブコメがスターを集め上位になってたことがあり(他同様の事例多数)、今回のブコメだけ「問題ない、表現の自由だ」とするブコメがスターを集め上位になっているのに、恣意的・偏りを感じざるを得ない。
生身の女性が裸をさらしたいのは女性の自由、女性の権利として大事だが、イラストに描かれた女性の姿は男性の性欲の結果だからより「価値が低い」「重要ではない」「隠されるべき」なのだろうか。
ならば生身の女性が男性受けを狙って肌を露出させたいと思ってたとしたら? 「卑わい」な女キャライラストを女性絵師が表現として描いていたら?
ブコメで「社会通念を基準にするなら、同性婚やジェンダーギャップも」とあってその通りと思った。
社会通念が権利制限の根拠になるのであれば、世の多くの人が「同性で結婚などありえない」と考えてるかぎり、どんなに同性愛当事者が求めても、どんなに苦しんでても、多数の異性愛者にとって何の実害がなくても、「同性婚は社会通念上おかしな要求だから聞く必要はない」とはねのけるのが是となってしまう。
多数の「お気持ち」で少数の権利を制限するのは差別で不当なことだと、同性婚や夫婦別姓では考えることができるのに、どうして性的表現のときだけ「多数のお気持ち=社会通念」で「裸を表現したい」という少数の権利を制限することを是とする事を認める人が多いのか。(ろくでなし子さんや海外でトップレスデモしているフェミニストにとっては、そもそも女の裸は「単なる自分の一部」であって、「性的表現」ではないのだが)
これについて、最高裁は、刑法第175条にいう「わいせつ文書」が如何なるものかを判断する基準として、「わいせつ三要素」を示しました。
①いたずらに性欲を興奮または刺激
そして、ここで重要となるのが、わいせつ性は芸術的作品であることや作者の主観的意図に左右されることがないという点です。
「芸術作品だから、わいせつ性がなくなる」というわけではなく、わいせつか否かは「社会通念」によるというわけです。
最高裁は、これらの見解を述べたうえで、「公共の福祉」論を展開します。
「しかしながら憲法の保障する各種の基本的人権についてそれぞれに関する各条文に制限の可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法12条、13条の規定からしてその濫用が禁止せられ、公共の福祉の制限の下に立つものであり、絶対無制限のものでないことは、当裁判所がしばしば判示したところである。この原則を出版その他表現の自由に適用すれば、この種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限されるものと認めなければならない。そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は正当であり…」
すなわち、すべての基本的人権は絶対無制限ではなく、公共の福祉の制約の下にあるとの立場を示します。
これは、いわゆる一元的外在制約説という考え方です。
子曰く、「兵形巧者也。その形無常、無形也。故に形に応じて勝利し、敵を制す。」
増田、人の心を操作しようとする試みは、古来より様々な形をとって現れています。しかし、現代の法と倫理の視点から考えるに、以下のように整理されます。
孫子曰く、「氣化神奇,日理萬機」。この行為は文脈によって異なるが、脅迫罪に該当する可能性があります。日本の刑法においても、脅迫行為は罰せられる場合が多い。受け手が実際に恐怖心を抱くか、脅迫内容が具体的な危害を予示するものであれば、特に問題となるでしょう。
孫子曰く、「善用兵者,化敵為友」。心理的操作や催眠によって相手が身体的・精神的に影響を受ける場合、罪となる可能性があります。特に、相手が体調を悪化させると因果関係が確認されれば、「傷害罪」や「暴行罪」として扱われるリスクがあります。催眠術自体も倫理的・法的にグレーゾーンですが、相手の同意なしに行うと法的な追及を受ける可能性があります。
現代の法律は、古代の戦術と同様に、人々の安全と秩序を保つために存在します。よって、増田、他者に心理的・身体的な影響を与える行為は慎重に考えるべきです。
だって、文系は「社会科学」なんだよ。「社会」を生きるために必要な科学なんだから、主権者が情報のアップデートをしなかったら当然批判される。社会を広い意味でよりよくするための学問なんだから、「べき」が存在するのは当然だろう。
一番わかりやすいのは法学だ。学校で刑法を読み通した奴なんていないが、刑法を知らない人間は逮捕されたり罰金を払わさせられたりする。刑法は随時改正されるが、どう改正されたかニュースで把握するのは国民の義務だ。
経済学もそう。たとえば、今回の、選挙目当ての一か月だけの定額税戻しがマクロ経済にどのような影響を及ぼすか正しく評価することが有権者には期待されている。少なくとも、有権者だったら、対立する言説を読み、どちらがより妥当か判断できるくらいの知識を持っている「べき」だ。
今回のミセスの炎上は社会学の範疇になる。問題は、コロンブスが500年前に何をしたかの評価のアップデートがなされていなかったことじゃなくて、BLMとか、現代の世界的な差別撤廃の運動のうねりを知っている「べき」なのに、今回のMVを見て、リスクを感じて公開前に専門家に聞こう、という判断もできなかったことだ。
差別の文脈では特に「べき」が強い。なぜなら、差別において無知であることは、自分にとって不利益になるだけでなく、他人を害することになるからだ。フーリエ級数を知らなかったことで他人の尊厳を踏みにじることはまずないが、差別に対する無知は、多くはその人が差別する側に存在し被差別者の存在を透明化していることを意味し、強い批判の対象になる。