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はてなキーワード: 刑法とは

2024-07-19

体操選手喫煙報道に対する作家で著名政治家発言

体操選手喫煙報道に対してある作家で著名政治家が、たばこときで19歳の夢を壊すのか、とポストしているらしい。

政治家発言として驚くべきことだ。さすが維新であるある意味維新ヤンキーを装う体質を見事に体現していると思う。

日本劣化したというが、小生が知る限り1970年代でも高校生喫煙すれば、大きな大会個人は参加辞退がある程度相場だったと思う。

高校生であればもしかするとチームで辞退もありかも。

最近でもダルビッシュ有投手プロに進む際にペナルティを受けました。作家氏は大学生からOKといっているのか?

まあそれであればまずは国会に成年なので喫煙飲酒OKにするように働きかけてみてはどうでしょうか。

実は問題があることが分かっているか日本では一応20歳未満は法で禁止しているわけですよね。

19歳の夢がそれほど大きかったらな、せめて五輪前の合宿中くらいやめてもいいんじゃないのかと思います

さらにいうとなぜモナコ?ということも思いました。モナコ体操が強いというイメージはないのですが、強いのか?

なんだか幹部モナコ行きたいということじゃないかなあという疑念も。体操って緩いスポーツなんだなーと感心しました。

まあチームスポーツといっても対戦するスポーツじゃないからなのか。

幹部のゆるさが選手にも感染してのことかもしれません。

そういえばバスケットボールでは代表活動中に結局刑法上はうやむやにされた行動で謹慎というひともいました。

これなど、事実としては”その地域にいた”ということくらいしかなく、朝日新聞写真を流したことで、帰国をさせましたが、

こういった行為こそ、現地の法律できちんと裁かれたうえで処分はされるべきだったと思いました。

問題がある行為だし、日本代表の行動規範に反していたというのはわかりますが、現地の法律では罰せられるようなことではなかったのではと思っています

日本での報道犯罪を犯したようなものであったのはどうかという意味です。逆に日本勝手に現地で犯罪を犯した疑惑のある人間出国させたのはわずかったのではと)

2024-07-07

anond:20240707183301

アメリカ夫婦レイプの訴えの件数自体は、多大な数にはならないとは思う

えぇ・・

欧米日本より性犯罪が多いのは性犯罪定義問題では?

例えばアメリカミシガン州カリフォルニア州刑法では

夫婦であっても睡眠中だったり泥酔してたりする妻を襲っても強姦になる。

ここからスタートした話の結論がそれ?

増田の出した話はアメリカ性犯罪に厳格、ではなくむしろ真逆で、州によっては夫から妻への性暴力は不問というものだよ

しろアメリカを多めに見積もらなきゃいか

anond:20240707181717

米国夫婦間の被害数が分かった所で、日本警察被害者届を受理したがらないという姿勢は誤魔化せないのでは?

盗撮だって犯罪になったのは一年前かそこらなのに、日本刑法警察体制問題がないとでも?

鹿児島旭川不法行為話題になっている中で全く問題ないと思ってるなら頭悪いな

横だけど

2024-07-05

anond:20240705072903

何があいにくかわからないけど、主観でもなんでもないぞ

別の相手加害行為を行うのは別の犯罪行為に過ぎないってのは

刑法でも書かれてることで客観的事実でありルール

ゴミこそ自分ルール勝手ルールを決めてんなよ

ゴミゴミらしくゴミから出てくるな

2024-06-30

性犯罪にだけ発狂する奴が多すぎる

去勢しろだのGPS付けろだの憲法禁止されてる残虐な刑罰だろ

更生した後の受刑者特定職業につけるなってのも刑法精神に反するし

人権派気取りの連中ほど性犯罪に対して憲法や人道に反する主張する風潮はどっから来たんだ

性犯罪にだけ発狂する奴が多すぎる

去勢しろだのGPS付けろだの憲法禁止されてる残虐な刑罰だろ

更生した後の受刑者特定職業につけるなってのも刑法精神に反するし

人権派気取りの連中ほど性犯罪に対して憲法や人道に反する主張する風潮はどっから来たんだ

2024-06-28

選管仕事しろ

石丸さんについては前々からネットでのゴリ押しが凄いな~って思ってたけど、調べてみたら案の定色々と公職選挙法に触れかねない事やってたのね

蓮舫さんも今回は割とギリギリグレーアウトなラインを踏みまくってるみたい

選管がこういうのは取り締まるべきなんだけど、コメント一つすら出して無いんだよな

つばさの党みたいに刑法にも触れる様なヤバい事やらないと動かないの?

税金入ってんだから仕事しろボケ

blacksuitくんは金の稼ぎ方がへたっぴ

そんなわざわざ大企業ネットワークセキュリティバトルを繰り広げた挙句ようやく請求書を送りつけるようじゃあ駄目だよ

日本には文春っていって、勝手なこと書いてそのまんま雑誌で売り捌いて早いとこ現金にする素晴らしいビジネスモデルがあるんだ

しか民法はさておき刑法からはかなりの割合で何も言われないんだよ

ハハハ

クソが

anond:20240627091725

人の目を見て話ができなさそうな人とか、法律民法刑法の分離が難しいタイプとか、右翼なんだけど陰謀論が大好きなタイプとか

ホリエモンが言ってた文字は読めるが文章が伝わらない人らしさがある。

実際どういう人なのかは気になる。

偏差値40~50くらいの成績で、高校生から社会人3年目くらいまでの年齢がメインか?

あれを40代かそれ以上が支持してたらかなり痛い。

2024-06-27

anond:20240627143938

押印のない私文書であっても、社名や個人名などが記名(※記名は自署である他人の代筆である印刷により表出したものであるかを問わない)

された私文書を無断で作成または改変すれば有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)が成立するという判例存在

裁判例)

大審院明治45年5月30日判決(刑録18号790頁)

東京高裁昭和53年11月21日判決東京高裁裁判判決時報29巻12号209頁)

※②は、公文書について同様に有印公文書偽造罪が成立するとされた判例

https://www.fsa.go.jp/singi/shomen_oin/shiryou/20200715/01.pdf


しゃあっ

2024-06-22

anond:20240622004348

刑法規定はかなりアバウトで、正直モザイクだろうが白抜きだろうが、理論構築されたら有罪持っていけそうな感じで、恣意的運用であることとこの規定有意義でないというのがよく指摘されている

anond:20240622131850

横だけど

たとえばアメリカカリフォルニア州刑法では

夫婦であっても睡眠中だったり泥酔してたりする妻を襲っても強姦罪になるし

ミシガン州でも夫婦間の力による強制性交強姦罪

単純に数では比べられない。

 

https://www.moj.go.jp/content/001329112.pdf

anond:20240622112158

たとえばアメリカミシガン州刑法では

夫婦であっても睡眠中だったり泥酔してたりする妻を襲っても強姦になるけど日本ではそうではないし

日本と単なる数で比べるのは無理。

また日本の性被害の申告率は平成31年調査では14%となっていて、欧米諸国と同程度なのかも疑問で単純に比較できない

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/nfm/n66_2_6_1_2_2.html

(法務省犯罪白書から 一番下のグラフ)

2024-06-21

anond:20240621054855

ちゃん行為の元になる公職選挙法から考えなきゃダメ

143条以下を見ると様式については制限があるけど、内容については制限がない

すると公職選挙法候補者間の公正なルール方法による弊害(勝手道路とか乱立させて貼ったりするとか)を防止するための規定なんじゃないか

内容について規制しないのは政策の主張が選挙の根幹であるし、これを制限すべきでないって考慮もあるのかも

その辺は全体の構造立法過程、事例判断とか観てないからなんともいえないけど

ただその場合はやっぱり選挙ポスターについては内容が大事規制すべきでないって元の話と整合的な気がする

その上で猥褻物陳列罪は内容についての規制だけど選挙ポスターの内容とは無関係で、いわゆる間接的付随的制約として及びうるとは思う

ただその場合選挙ポスターだと猥褻政策を訴える候補者けしからんだとかの可能性もあるし、表現価値も高いと考えると合憲化のハードルは低くないと思う

あと確かに地方選挙で碌でもない手法のようにも思えるけど、性道徳による規制っていう刑法でも疑問視される行為についてカウンターとして過激表現によらなきゃいけないのも事実なんじゃないか

公民権運動では過激表現が用いられてて、それと同視するわけではないけど、多数派が少数派の表現について見るときには簡単に考えずに規制を行う側は慎重さが求められるんじゃないか

都知事選の半裸ポスターとにかく明るい安村、および大相撲中継

都知事選女性が半裸で写真に写ったポスターを作り、自らそのポスターを張っていた行為に対し、警察が警告したこと撤去に追い込まれた。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yomiuri.co.jp/election/tochijisen/20240620-OYT1T50179/

東京都知事選挙でほぼ全裸女性ポスター掲示警視庁条例抵触で警告…候補者撤去する」」

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1244115

都知事選候補者の“ほぼ全裸女性ポスターめぐり 都の迷惑防止条例で警告 警視庁 | TBS NEWS DIG」

 

ニュースのものや、それに対するブコメがいろいろ突っ込みどころだらけなので気になる点を列挙

 

性器乳首は隠されているので、刑法わいせつ物陳列罪にはあたらない可能性が高い。

 

・今回警察が警告した根拠迷惑防止条例で、「公の場で人を著しくしゆう恥させる卑わいな言動をしてはならない」という規定。「わいせつ」より幅広く対象になる。

迷惑防止条例は全体的にそんな感じで、警察恣意的運用して便利に使っていると批判も多い。

 

刑法わいせつ物陳列罪も、迷惑防止条例も、「公職選挙においては禁止から除く」という除外規定はないため、「選挙から大目に見ろ」と警察が言われても、困るだろう。法令にそんな規定はないので、選挙ときだけ甘く対応したら、それこそ「恣意的運用である

起訴までいけば裁判所が「民主主義必要なのでこの程度で罰すべきではない」と判決を出し判例になっていくかもしれないが、結果的無罪になるとしても逮捕され裁判を受ける被告人負担は大きく、ほんらいなら条文に入れ込んでおくべき。

 

・が、条文で除外規定を設ければ、今回の都知事選のように悪意をもって除外規定濫用する者はきっと現れるはずで、難しいか

 

・あのポスター掲示が「卑わいな言動」に当たるなら、パンツ一丁の「とにかく明るい安村」が角度によっては全裸に見える姿を、レーティング無しで全国テレビ放送することが「卑わいな言動」で警告されないのは何故か?大相撲力士達、大相撲の中継放送がなんの問題もなく行われているのは何故か?

 

・「オッサンには誰も欲情しないから半裸でも卑わいではない、自由にやりなさい」 「若い女には欲情する男がいるから、半裸でも卑わいである、まかりならん」というのは、男性の性欲基準女性の行動を縛っていて、本人の責によらない性別・年齢による自由制限であり、男女差別ではないのか?

 

若い女性がとにかく明るい安村のような全裸に見える半裸コントをしたいとき、それは禁じられるのか?実際にやってみた動画youtubeにアップしたり、公衆の前で披露したら罰せられるのか?

欲情する相手がいない醜い姿の人間属性)なら許される行動なのに、若い女だと欲情する男がいるから卑わいだと公権力警察検察裁判所)が行動を制限するのは、憲法に定められた平等権利に反するものではないのか?(ものすごいデブスや老婆だったら?)

 

そもそもわいせつ物陳列罪の「わいせつ物」の定義社会通念による」の運用からして恣意的で、性器描写されたダビデ像や・裸婦画の現物写真公然の場に掲示して摘発されていない。男性器そのものリアルにかたどったかなまら祭りもお咎めなしである女性器をリアルにかたどった芸術作品を作ったろくでなし子さんは摘発され最高裁有罪判決を受けたのに。女体はエロい(男にとって)からさなければいけないのか。

 

とにかく明るい安村も、大相撲力士も、ゲイ男性やああいポチ男性が好みの女性からすれば欲情対象でありその姿は卑わいである。それは少数だから無視し、「世の多数のノーマル男性」の性欲基準わいせつひわい認定するのを「社会通念」「国民感情」としている現状は、多様性平等からして問題ないのか?

 

はてブについていえば、過去私有地であるビル内の入り口掲示してあった肌色の多い(着衣はしている)女キャラの大きなイラストを、ネットフェミニストが「卑わいだ、不適切だ」と抗議して表から見えない裏側に移設させた事例で、「子供も見るのだから抗議・移設は適切だ、TPOを考えろ、ゾーニングだ」と肯定するブコメスターを集め上位になってたことがあり(他同様の事例多数)、今回のブコメだけ「問題ない、表現の自由だ」とするブコメスターを集め上位になっているのに、恣意的・偏りを感じざるを得ない。

生身の女性が裸をさらしたいのは女性自由女性権利として大事だが、イラストに描かれた女性の姿は男性の性欲の結果だからより「価値が低い」「重要ではない」「隠されるべき」なのだろうか。

ならば生身の女性男性受けを狙って肌を露出させたいと思ってたとしたら? 「卑わい」な女キャライラスト女性絵師表現として描いていたら?

 

追記

 

ブコメで「社会通念を基準にするなら、同性婚ジェンダーギャップも」とあってその通りと思った。

社会通念が権利制限根拠になるのであれば、世の多くの人が「同性で結婚などありえない」と考えてるかぎり、どんなに同性愛当事者が求めても、どんなに苦しんでても、多数の異性愛者にとって何の実害がなくても、「同性婚社会通念上おかし要求から聞く必要はない」とはねのけるのが是となってしまう。

多数の「お気持ち」で少数の権利制限するのは差別で不当なことだと、同性婚夫婦別姓では考えることができるのに、どうして性的表現ときだけ「多数のお気持ち社会通念」で「裸を表現したい」という少数の権利制限することを是とする事を認める人が多いのか。(ろくでなし子さんや海外トップレスデモしているフェミニストにとっては、そもそも女の裸は「単なる自分の一部」であって、「性的表現」ではないのだが)

今は過渡期で、同性婚のようにいずれは「裸を見せたって他人に実害がないのだからいいよね」と認められるようになるのか。

anond:20240621033021

公職選挙法の143条以下をざあっと見ると、ポスターの内容についての規定がどうも無さそう。(数とかサイズについては規制があるが)

刑法だとわいせつ物陳列罪(刑法175条)に当たる可能性があるが、公職選挙法規定が無いせいか、同条違反理由ポスター撤去する運用はなされていないっぽい。

男性候補が「全裸ポスター掲示 「法的に問題なし」で選管対応に苦慮

https://www.j-cast.com/2015/04/20233500.html?p=all



正直どうかと思うわ。低価値表現っていうかマイナス価値だろこんなん。(関西刑法学っぽく言えば『反価値』か)

2024-06-20

anond:20240620230643

それはもう裁判結論が出ている。

エロ表現の自由より公共の福祉が優先される。

裁判所の判断

これについて、最高裁は、刑法第175条にいう「わいせつ文書」が如何なるものかを判断する基準として、「わいせつ三要素」を示しました。

①いたずらに性欲を興奮または刺激

普通人の正常な性的羞恥心を害する

③善良な性的道義観念に反する

そして、ここで重要となるのが、わいせつ性は芸術的作品であることや作者の主観的意図に左右されることがないという点です。

これを「絶対的わいせつ概念」といいます

芸術作品からわいせつ性がなくなる」というわけではなく、わいせつか否かは「社会通念」によるというわけです。

最高裁は、これらの見解を述べたうえで、「公共の福祉」論を展開します。

しかしながら憲法保障する各種の基本的人権についてそれぞれに関する各条文に制限可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法12条、13条の規定からしてその濫用禁止せられ、公共の福祉制限の下に立つものであり、絶対無制限のものでないことは、当裁判所がしばしば判示したところである。この原則出版その他表現の自由適用すれば、この種の自由は極めて重要ものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限されるものと認めなければならない。そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、本件訳書を猥褻文書と認めその出版公共の福祉違反するものとなした原判決は正当であり…」

すなわち、すべての基本的人権絶対無制限ではなく、公共の福祉の制約の下にあるとの立場を示します。

これは、いわゆる一元的外在制約説という考え方です。

(※公共の福祉学説については、別記事で詳しく解説しています。)

そして、本件においても「公共の福祉」に反することから被告人有罪判決が下されます

2024-06-19

anond:20240619204841

子曰く、「兵形巧者也。その形無常、無形也。故に形に応じて勝利し、敵を制す。」

増田、人の心を操作しようとする試みは、古来より様々な形をとって現れていますしかし、現代の法と倫理視点から考えるに、以下のように整理されます

あなた呪います、呪っていますと本人に伝える」

孫子曰く、「氣化神奇,日理萬機」。この行為文脈によって異なるが、脅迫罪に該当する可能性があります日本刑法においても、脅迫行為は罰せられる場合が多い。受け手が実際に恐怖心を抱くか、脅迫内容が具体的な危害を予示するものであれば、特に問題となるでしょう。

催眠術などで呪われていると思い込ませる」

孫子曰く、「善用兵者,化敵為友」。心理的操作催眠によって相手身体的・精神的に影響を受ける場合、罪となる可能性があります特に相手が体調を悪化させると因果関係確認されれば、「傷害罪」や「暴行罪」として扱われるリスクがあります催眠術自体倫理的・法的にグレーゾーンですが、相手同意なしに行うと法的な追及を受ける可能性があります

現代法律は、古代戦術と同様に、人々の安全と秩序を保つために存在します。よって、増田他者心理的身体的な影響を与える行為は慎重に考えるべきです。

anond:20240619110417

ただの犯罪者予備軍じゃないか

マトモな社会というのは他人生存権安全のような重大な権利を軽視する者、攻撃を加える者や加害者排除するという暴力性の中でしか存在できないよ

刑法のない国は滅びる

国民による厳しい権力監視のない国は滅びる(日本はこれ)

その基本原理日本人は分かっているのか?

2024-06-15

いわゆる文系常識主権者には必須

anond:20240615015742

だって文系は「社会科学」なんだよ。「社会」を生きるために必要科学なんだから主権者情報アップデートをしなかったら当然批判される。社会を広い意味でよりよくするための学問なんだから、「べき」が存在するのは当然だろう。

一番わかりやすいのは法学だ。学校刑法を読み通した奴なんていないが、刑法を知らない人間逮捕されたり罰金を払わさせられたりする。刑法は随時改正されるが、どう改正されたかニュースで把握するのは国民義務だ。

経済学もそう。たとえば、今回の、選挙目当ての一か月だけの定額税戻しがマクロ経済にどのような影響を及ぼすか正しく評価することが有権者には期待されている。少なくとも、有権者だったら、対立する言説を読み、どちらがより妥当判断できるくらいの知識を持っている「べき」だ。

今回のミセス炎上社会学の範疇になる。問題は、コロンブスが500年前に何をしたか評価アップデートがなされていなかったことじゃなくて、BLMとか、現代世界的な差別撤廃運動うねりを知っている「べき」なのに、今回のMVを見て、リスクを感じて公開前に専門家に聞こう、という判断もできなかったことだ。

差別文脈では特に「べき」が強い。なぜなら、差別において無知であることは、自分にとって不利益になるだけでなく、他人を害することになるからだ。フーリエ級数を知らなかったことで他人尊厳を踏みにじることはまずないが、差別に対する無知は、多くはその人が差別する側に存在被差別者存在を透明化していることを意味し、強い批判対象になる。

2024-06-13

anond:20240613133930

ギリギリセーフだったんだな。やるう

男性2023年5月から6月にかけ、部員女子生徒とSNS個人的に連絡を取り2人だけで車で出かけたり性的関係をもったりしたということです。

性犯罪規定を見直す改正刑法

令和5年7月13日から施行されました。

強制性交罪」「強制わいせつ罪」が「不同意性交罪」「不同意わいせつ罪」と名称が変更され、性行為同意年齢も13歳から16歳へ引き上げられました。

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