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2017-12-08

NHK受信料の件

結局みんな何に怒ってるの?

皆さんのスタンスをお伺いしたい。

などなど

あとNHKモデルにしているBBC受信料システムについてもどう思うかも合わせて聞きたい。

2017-12-07

anond:20171207183134

災害情報必要なのは被災地の人だけではない

親戚・知人・取引先等やボランティア団体その他いくらでも必要とする人がいる

ネット眺めてるほうがずっと有用」君はそうかもしれないがそれだけでは不足する情報はいっぱいある

あと「NHKの成績」が悪かろうが良かろうが受信料負担が重荷になってる人が大勢いる

良ければいいってもんじゃない

そもそも放送法が出来た当時と現在では大きく情況が異なっている

人口は停滞から減少方向に進んでいるが「世帯数」は今のところ右肩上がりで増えている

大家族から核家族へ、さら単身者世帯が増えてるから

かつては独身女性は親と同居が普通だったが今は違うしこれからまだ増える

世帯が増えればNHKはウハウハだが、払う方は1人当たりのコストが当然増す

今の受信料徴収は現状にまるで合ってない

anond:20171206210021

受信料の回収が例え0になっても成り立つくらいの予算NHKはもらってるんだが…

ソバ増田知識を与える。

受信料は厳密には契約自由を侵している内容。

契約内容に不満があると言えば契約しなくてよいのが通例だった。

(ただしこれは最近出た反例で、もうすぐ定年を迎える裁判官から合憲」とされたので違法行為となる。)

なぜこんな契約自由を侵す悪法が成立したのか?

答えは単純でNHKが毎年もらう予算以上に金が欲しかたから。

ただ予算をこれ以上増やすのは無理だから契約義務かのような放送法を作り、

それを元にしてヤクザのように集金してね、という法だった。

なので、元々これがなくとも十分やっていけるだけの予算を毎年もらってます

事業収支、事業支出経常収支についても

7104億、6993億、111億

テレビ東京クラスは裸足で逃げ出すマンモス級の放送局です。

給与も1000億とタンマリ配ってるので、あの糞みたいな集金を彼らは続けられるのです。

なので、集金がなくなると放送が立ちいかなくなるというのは真っ赤な大嘘

anond:20171207100147

放送法違反だって前科になるぞ

あと意図的税金を逃れようとする脱税犯罪だがただの未納は民事だかんな。

NHK受信料問題NHK中の人良識問題にするのは筋違い

この問題NHK批判が集中しているが

NHKNHK放送法解釈し、その許す範囲で行動している。

良識」により可能なことをやらない方がNHK内では許されないこと

NHKは法的に許されることならとことんやる

それによって発生する弊害を正すのは誰か?

NHK自身問題自身解決することを許されてない

おそらくはNHK中の人だって問題認識しているはずだが自分達で勝手にできることではない

これは放送法問題であり、それを改正するのは政治家責任

この重要問題を軽視している政治家にはあきれるばかり

NHK受信料最高裁判決を少しばかり意訳してみる

*荒い意訳ですが・・・

多数意見

 受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。

 放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的受信契約が成立するわけではないし、NHK受信契約申込書を受信設備設置者に送付したとき自動的契約が成立するわけでもない。

 NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。

 民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である

 つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。

 総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。

 当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約場合は、当該判決の確定時点である

 噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHK債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。

 金額の算定根拠となる事実過去にあるとしても、当該受信料債権のものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである

 当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。

 そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。

 当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。

 なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるもの比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。

 また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任民法415条)が発生することもありえない。

*注1

 受信契約を締結しか受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権時効消滅することがありうる)。

 受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権時効消滅することはありえない)。

捕捉意見

 なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還請求する権利を認めるという法的構成民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。

 また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成民法709条)については、受信設備設置行為違法加害行為をとらえるものであり放送法趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。


放送法

受信契約及び受信料

第六十四条 協会放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2 (略)

3 協会は、第一項の契約条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 (略)

日本放送協会放送受信規約

放送受信料支払いの義務

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

憲法

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

憲法

二十一条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 (略)

憲法

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

民法

(履行の強制

第四百十四条 (略)

2 (本文略)。ただし、法律行為目的とする債務については、裁判をもって債務者意思表示に代えることができる。

3 (略)

4 (略)

民事執行法

意思表示擬制

第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。

2 (略)

3 (略)

民法

消滅時効の進行等)

第百六十六条 消滅時効は、権利行使することができる時から進行する。

2 (略)

民法

(履行期と履行遅滞

第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

民法

債務不履行による損害賠償

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

民法

不法行為による損害賠償

七百九条 故意又は過失によって他人権利又は法律上保護される利益侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法

(不当利得の返還義務

七百三条 法律上の原因なく他人財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

2017-12-06

anond:20171206212625

嫌なら受信料反対の世論を盛り上げて、受信料廃止政策に掲げてくれる政党応援しろ

議会がつくった放送法受信料とれるって書いてあるんだから仕方ない

国会前で放送法廃止を掲げてデモすれば仲間が集まるんじゃないか

NHK受信料問題

裁判官が悪いのではなく

放送法がもはや悪法しかないということの証明である

国会議員は速やかに放送法改正について議論すべきである

強制契約合憲とする司法暴走

NHK受信料契約を定めた放送法合憲だって

何が知る自由表現の自由の充足だよ

人の金勝手に使って勝手にやってるだけだろボケ

NHKこそ表現の自由戦士じゃねえか

まだ国営放送になって税金として取られるほうがマシだわ

2017-10-21

anond:20171021212841

各局いっせいに選挙特番をやるのは、放送法で、娯楽、報道教養と偏らないで適切にやれって定められてるからだと勝手に思ってたけど違ったか

2017-10-15

放送免許剥奪株価は?

衆院選投票日まで1週間となった15日、TBS東京放送)の番組サンデーモーニング」の出演者野党投票を促すかのような発言があった。番組放送法4条で「政治的に公平であること」を求められており、あらためて問題視されそう

http://www.sankei.com/politics/news/171015/plt1710150027-n1.html

公職選挙法違反にはならないかもしれないが放送法違反可能性が高い

ならば選挙後に放送免許剥奪されるのか?

株価はどうなる?

空売りすると稼げるのか?

選挙結果株価が左右される業界がここにあるんだな

2017-10-10

マニフェスト

解雇自由化

6か月分の給料を支払うことで即日解雇可能

ベーシックインカム

0歳以上すべての日本国民に毎月7万円を支給

年金生活保護廃止

医療への過剰な補助金廃止

自己負担費を10割に引き上げる

ただし高額医療費の補助制度継続

予防医療は1割負担

税金の一本化

法人に関する税金所得に関する税金廃止

消費税を大幅に引き上げる

選挙情報まとめサイトの開設

すべての立候補者は所定の形式に沿った情報提供しなければならない

放送法改正

NHKとは任意受信契約可能

水産資源の確保

事業者のためではなく国民のための漁獲制限を行う

大学生の少数精鋭化

文科系学部の定員を9割削減

国立学費無償化する

残業代ペナルティの追加

週40時間以上の労働に300%の賃金を支払う

残業代未払い請求時効を7年に延長

労働階層化の解消

多重派遣禁止

偽装派遣厳罰化

会社運営が難しくなる程度の罰金刑

運動による健康の促進

部活動での大会実施禁止

年功序列の促進

公務員の年齢給を廃止役職給のみとする

運転免許取得の高難易度

取得を希望する国民の70%程度が合格できる難易度に変更する

現取得者は次の更新時に試験が科される

2017-10-02

NHKペイパービューにしよう

ふざけるなNHK

NHK受信料未払いで電力・ガス会社に住所照会 現状禁止法改正で 強引徴収

http://www.sankei.com/premium/news/171002/prm1710020001-n1.html

憲法プラバシー権の侵害だぞ!

NHK経営委員長代行の上村達男早稲田大教授は「憲法保障されたプライバシー権侵害もつながりかねず、照会制度放送法に記すことができたとしても運用可能かは疑問だ。国民的な議論となる」と指摘する。

そんなことしなくても、ペイパービューにすれば良いのだ。

テレビ税のように徴収する現在法制度が間違っている!

2017-09-30

リセットなんかできない

農協のせいでコメ価格が上昇。

農協のせいでバター世界一高い。

警察権力を拡大していつの間にか立法してる。

NHK放送法をたてに金儲け。

2017-07-28

anond:20170728163958

そもそも放送メディア(国内向け)は放送法四条を順守していると思えない。

第三条を盾にするんだろうがどのみち放送法なんて細かいところでは守られてない。

https://anond.hatelabo.jp/20170728161720

放送電波使ったテレビワイドショー)は世間代表ではないなとは思う。

インターネットテレビもまだそんなにないけど。

放送法やめたらって思う。

世間にわかやす統一見解はないっていうのは最近思う。

得る情報がみんな同じでないので当たり前なんだけど(昔から農業新聞とか読まないし)。

一般人も含めてみんなそれぞれ社会におけるステークホルダーからポジショントークするし。

言葉が汚いのは芸風ではない限り好かれない気はする。

2017-07-24

NHK解体しよう

NHK放送法で守られているか放送法改正しよう

国会の閉会中審査が終わったらNHK解体のための放送法改正

2017-07-23

クズか真面目かの二極化

コンプライアンス道徳意識人権、そういったものをどのように扱うかという点で二極化が進んでいると思う。

あるいは、その中間として認められる領域が狭まっているということなのかもしれないけど。

 

例えば男女問題。「これはセクハラです」「これも性暴力に当たります」「この行為女性ものとして扱っている」

こういうことを、空気の読めないイケてない男が遵守しようとすると、「女性にはアプローチしない」という解が出てくる。

一方、それらを気にしないオラオラ系の男は数うちゃ当たる的に女性をひっかけ「成功体験」を積み重ねていく。

勿論、正しくコミュニケーションがとれていれば問題ないはずなのだが、その能力のない人間は多分、たくさんいる。

 

ブラック企業も上記オラオラ論理と通じると思う。

ちょっと事業を起こしてみたいと考えてはいるんだけど、様々な規制や、今後の売上を考えると、真っ当な事業者として

雇用者としてやっていけるか不安で足を踏み出せないのだけど、オラオラでやれる人は「成功」するんだと思う。

これも、自分能力があれば済む話ではあるんだけどね。

 

あるいはちょっと方向性変わるけど動画メディア

放送局放送法以外にも視聴者からの声で番組制作に制約が増え番組がつまらなくなっている、

なんて話がある一方で、アマゾンビデオの「カリギュラ」は「テレビではコンプライアンス出来ないこと」を扱うことを売りとしている。

どのような失敗、どのような悪が許されるか許されないか判断基準が多様になってきて、その公約数を考える人と考えない人ってことなのかな?

2017-06-27

https://anond.hatelabo.jp/20170627213547

放送法第六十四条受信契約及び受信料)を改正又は削除すべき

改正

この法改正をやる政党末永く支持されるのは間違いない!

2017-06-18

生放送番組でもビデオ流してる間は「LIVE」の文字を消せ

こういうの放送法みたいなので処罰できないの?

2017-02-27

ネットにおけるマスコミ批判

ネット上ではマスコミに対する風当たりが強い。

マスゴミだとか言われているのを見て、ちょっと考えた。

マスコミ批判ってのは、批判者に「あるべきマスコミの姿」が当然あるわけだ。

マスコミのあるべき姿ってのはあるのかね。

マスコミ歴史的経緯や、その影響力に鑑みて、何かしらの使命が導かれるのだろうか。

研究者なら格別、マスゴミと日々マスコミを罵っている人々は、その点明確になっているのだろうか。

放送法4条にしても、その形式的文言だけでなく、実質的趣旨から比較衡量を経た解釈志向できているだろうか。

自分にとって都合の良いマスコミ像を前提としてはいないだろうか。

なんというかネット民マスコミに期待しすぎだ。

影響力が大きいのであるから恣意的運用は許されないというのは分かる。

それなら、マスコミ自助努力を促すだけでなく、自分たちマスコミ評価機関NPOでも創設すればいい。

偉そうなやつを叩きたいだけだよなぁ……

2016-10-28

NHK徴収員「拒否するんですね???

久々にイラッとしたわ。

NHK受信料徴収員が「本来なら放送法に乗っ取って引っ越し直後に契約してもらわないといけないんですけど~」

みたいにこっちが相手迷惑をかけてるけど、恩赦してるみたいな感じで言ってきてイラッとした。

 

放送法ですか? 憲法契約自由について記述あったと思うけど、そこはどうなんですか?」と説明を求めても

憲法と一緒で放送法という法律に書いてますんで^^」と会話にならない。憲法法律は一緒なのか?

 

借金生活してて高すぎるので月々300円になったら考えます」って返したら

「みなさんどなたもこの値段でやってもらってるんで~^^」とほざく。

 

「なんで僕個人NHKさんの契約なのに対応できないの? 意味がわからないので上司呼んできて貰えますか」といって退散してもらおうとしたら

契約拒否するんですね?」とまた会話にならない。

 

「安くしたら契約するって言ってるんですよ。拒否じゃないでしょ。」と述べても

契約拒否するんですね?」としか言わない。

 

なんなんだよあれ、義務教育を受けた人間があれとかすごくない?

底辺からって舐められたのかな。

もう拒否で良いからと言って帰ってもらった。

2016-09-12

民放TV局が邦画製作に参入したことによるあれこれ

http://anond.hatelabo.jp/20160912143056

  地上波TV局が国産映画製作に参入したことによる倫理的構造問題点

  調査会社GEMリサーチ等を分析レポートする。

【1 国産映画と輸入映画宣伝費用格差問題 】

 ○日本市場において、輸入映画認知度に対する動員の相関が国産映画より安定している。

 「邦洋別、認知度の相関」http://column.gempar...ploads/2013/02/1.gif

  http://column.gempartners.com/?p=5608

  >ここでみて明らかなとおり、邦画は、テレビCM番組露出も、出た分だけ興収に結びつくとは

  >限らないという状況にあることがわかります。一方の洋画は、露出量と興行収入がより相関しているのです。

 ○映画製作している地上波TV局にとって、自社以外の映画は競合相手であり、洋画はすべてそれにあたる。

  邦画同士の場合俳優事務所などの横のつながりで他社作品を紹介する可能性はあるが、他社作品用は枠はこれで消化される。

  地上波TV局は、少なくとも結果だけ見ても、洋画番組露出量を低下させている。

  最終興収60億の「レ・ミゼラブル」も番組露出は非常に少量であった。http://column.gempar...ploads/2013/02/3.gif

  ・邦画の自社の電波の強み ←→ 邦画と競合しているためCM枠を買うしかない洋画さらに、TV幹事邦画CM枠代自体がかからない)

  http://column.gempar...loads/2013/03/21.gif

  ・テレビ局別の映画宣伝量と自社出資作品割合

  http://column.gempartners.com/?p=5610

 ○その結果発生した、認知度と興行の変化

  ・メジャー洋画2010年と比べて2013年は平均認知度が13ポイント下がっている◆

  ・認知が低くとも高稼働の作品が増えてきている◆

  http://column.gempartners.com/?p=8994

  http://column.gempartners.com/?p=9069

 ☆何が問題

  地上波放送局は限られた電波を国から借りた免許事業であり、新規参入ができない非自由競争市場既得権益である

  そのため放送法によれば本来、局が出資している別業種製品宣伝違反行為である。  

 ★糾弾が広まりにくいのは?

  テレビ系列媒体新聞ラジオ)、TV依存媒体週刊誌など)は勿論この問題には言及しない。

  ネットメディアフリージャーナリストなどが散発的に指摘するも、マスでアジェンダ拡散されることは決してない。

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