はてなキーワード: 放送法とは
親戚・知人・取引先等やボランティア団体その他いくらでも必要とする人がいる
「ネット眺めてるほうがずっと有用」君はそうかもしれないがそれだけでは不足する情報はいっぱいある
あと「NHKの成績」が悪かろうが良かろうが受信料負担が重荷になってる人が大勢いる
良ければいいってもんじゃない
そもそも放送法が出来た当時と現在では大きく情況が異なっている
人口は停滞から減少方向に進んでいるが「世帯数」は今のところ右肩上がりで増えている
かつては独身女性は親と同居が普通だったが今は違うしこれからまだ増える
受信料の回収が例え0になっても成り立つくらいの予算をNHKはもらってるんだが…
契約内容に不満があると言えば契約しなくてよいのが通例だった。
(ただしこれは最近出た反例で、もうすぐ定年を迎える裁判官から「合憲」とされたので違法行為となる。)
答えは単純でNHKが毎年もらう予算以上に金が欲しかったから。
ただ予算をこれ以上増やすのは無理だから契約が義務かのような放送法を作り、
それを元にしてヤクザのように集金してね、という法だった。
なので、元々これがなくとも十分やっていけるだけの予算を毎年もらってます。
7104億、6993億、111億
NHKはNHKで放送法を解釈し、その許す範囲で行動している。
「良識」により可能なことをやらない方がNHK内では許されないこと
それによって発生する弊害を正すのは誰か?
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
コンプライアンス、道徳意識、人権、そういったものをどのように扱うかという点で二極化が進んでいると思う。
あるいは、その中間として認められる領域が狭まっているということなのかもしれないけど。
例えば男女問題。「これはセクハラです」「これも性暴力に当たります」「この行為は女性をものとして扱っている」
こういうことを、空気の読めないイケてない男が遵守しようとすると、「女性にはアプローチしない」という解が出てくる。
一方、それらを気にしないオラオラ系の男は数うちゃ当たる的に女性をひっかけ「成功体験」を積み重ねていく。
勿論、正しくコミュニケーションがとれていれば問題ないはずなのだが、その能力のない人間は多分、たくさんいる。
今ちょっと事業を起こしてみたいと考えてはいるんだけど、様々な規制や、今後の売上を考えると、真っ当な事業者として
雇用者としてやっていけるか不安で足を踏み出せないのだけど、オラオラでやれる人は「成功」するんだと思う。
各放送局は放送法以外にも視聴者からの声で番組制作に制約が増え番組がつまらなくなっている、
なんて話がある一方で、アマゾンビデオの「カリギュラ」は「テレビではコンプライアンス出来ないこと」を扱うことを売りとしている。
どのような失敗、どのような悪が許されるか許されないかの判断基準が多様になってきて、その公約数を考える人と考えない人ってことなのかな?
マスコミ批判ってのは、批判者に「あるべきマスコミの姿」が当然あるわけだ。
マスコミのあるべき姿ってのはあるのかね。
マスコミの歴史的経緯や、その影響力に鑑みて、何かしらの使命が導かれるのだろうか。
研究者なら格別、マスゴミと日々マスコミを罵っている人々は、その点明確になっているのだろうか。
放送法4条にしても、その形式的な文言だけでなく、実質的な趣旨からの比較衡量を経た解釈を志向できているだろうか。
自分にとって都合の良いマスコミ像を前提としてはいないだろうか。
影響力が大きいのであるから、恣意的な運用は許されないというのは分かる。
それなら、マスコミの自助努力を促すだけでなく、自分たちでマスコミの評価機関NPOでも創設すればいい。
偉そうなやつを叩きたいだけだよなぁ……
久々にイラッとしたわ。
NHKの受信料徴収員が「本来なら放送法に乗っ取って引っ越し直後に契約してもらわないといけないんですけど~」
みたいにこっちが相手に迷惑をかけてるけど、恩赦してるみたいな感じで言ってきてイラッとした。
「放送法ですか? 憲法で契約の自由について記述あったと思うけど、そこはどうなんですか?」と説明を求めても
「憲法と一緒で放送法という法律に書いてますんで^^」と会話にならない。憲法と法律は一緒なのか?
「借金生活してて高すぎるので月々300円になったら考えます」って返したら
「みなさんどなたもこの値段でやってもらってるんで~^^」とほざく。
「なんで僕個人とNHKさんの契約なのに対応できないの? 意味がわからないので上司呼んできて貰えますか」といって退散してもらおうとしたら
「安くしたら契約するって言ってるんですよ。拒否じゃないでしょ。」と述べても
http://anond.hatelabo.jp/20160912143056
『
地上波TV局が国産映画製作に参入したことによる倫理的・構造的問題点を
○日本市場において、輸入映画は認知度に対する動員の相関が国産映画より安定している。
「邦洋別、認知度の相関」http://column.gempar...ploads/2013/02/1.gif
http://column.gempartners.com/?p=5608
>ここでみて明らかなとおり、邦画は、テレビCMも番組内露出も、出た分だけ興収に結びつくとは
>限らないという状況にあることがわかります。一方の洋画は、露出量と興行収入がより相関しているのです。
○映画を製作している地上波TV局にとって、自社以外の映画は競合相手であり、洋画はすべてそれにあたる。
邦画同士の場合、俳優事務所などの横のつながりで他社作品を紹介する可能性はあるが、他社作品用は枠はこれで消化される。
地上波TV局は、少なくとも結果だけ見ても、洋画の番組露出量を低下させている。
最終興収60億の「レ・ミゼラブル」も番組露出は非常に少量であった。http://column.gempar...ploads/2013/02/3.gif
・邦画の自社の電波の強み ←→ 邦画と競合しているためCM枠を買うしかない洋画 (さらに、TV局幹事の邦画はCM枠代自体がかからない)
http://column.gempar...loads/2013/03/21.gif
http://column.gempartners.com/?p=5610
・メジャー洋画は2010年と比べて2013年は平均認知度が13ポイント下がっている◆
http://column.gempartners.com/?p=8994
http://column.gempartners.com/?p=9069
☆何が問題か
地上波放送局は限られた電波を国から借りた免許事業であり、新規参入ができない非自由競争市場=既得権益である。
そのため放送法によれば本来、局が出資している別業種製品の宣伝は違反行為である。