はてなキーワード: 七条とは
○赤枝分科員 自由民主党、衆議院議員の赤枝恒雄でございます。
この発言の機会を与えていただきました関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと思います。
実は、きょう私のお聞きしたいのは、刑法の百七十六条と百七十七条に出てきます、性の同意年齢というのは聞きなれたことがないんだと思うんですけれども、つまり、性行為のリスクを十分理解した上で性行為を私はするんだという権利、これが十三歳で日本では芽生える。
十三歳になると性の同意年齢が芽生えるということですから、実際、十三歳までの小学校のときに性のことが全てわかっていて、それで十四歳になったらもうしてもいいよということになるわけですけれども、これが、世界の常識からしたら、世界八十九カ国では、性の同意年齢は十六歳なんです。三歳も違うんですね。これは世界の常識で、八十九カ国がみんな十六歳になっているのに、日本だけ明治の時代に決まったものがそのまま残っていて、十三歳になっている。
(中略)
それで、肝心の、日本はどうして性の同意年齢が十三歳に置いておかれたんだろうという、ちょっとストーリーをお話しします。
これは、かつて検討された時期があったんですね。検討された時期が、昭和四十七年三月の法制審議会刑事法特別部会で検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。
しかも、今回、お国の例の審議会、審議会というか検討会、性犯罪の罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。取りまとめに確かにそういう両論併記はされているけれども、結果はどうなったのかというと、これは何の法律にも反映されなかった。つまり、ほっとかれているわけです。
だから、ここのところ、やはり、私が指摘したところは、昭和四十七年にもちょっと指摘されているんですね。この審議会でも、十三歳のままではまずいという意見がかなり出てきている。それなのに皆さんは、誰が担当かわからないですけれども、行政の方も、これをほっておいたとは言いませんが、今後、どういうふうにこれを持っていく予定なのか、その辺の今後の取り扱い、ただ審議しただけなのか、どこかに何かもう一回特別部会をつくって審議をしてくれるのか、その辺のお考えをちょっとお聞かせください。
○林政府参考人 刑法の強姦罪につきまして、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢、今、性交同意年齢とかそのようなことで言われますけれども、この年齢の引き上げにつきまして、これまでの議論の経過及び今後の予定について申し上げます。
委員御指摘のとおり、昭和四十七年当時は、刑法を全面改正するという観点でこの部分が議論されたわけでございますが、近年に至りましては、法務省におきましても性犯罪の罰則に関する検討会というものがございました。それに引き続いて法制審議会の審議というのがあるわけでございますが、この性犯罪の罰則に関する検討会でも、やはりこの年齢の問題は議論をされたわけでございます。
この点について、その検討会では、十三歳以上であっても中学生等は保護が必要であるという理由から、この年齢を引き上げるべきであるという意見があった一方で、これに対しまして、引き上げに係る年齢の被害者について、本当に一律に性交についての同意能力がないと言えるのかどうか、あるいはないと擬制できるのかどうか疑問である、こういった意見、あるいは、仮に十五歳未満や十六歳未満に年齢を引き上げるとすれば、児童の性的な保護、安全というものを刑法の性犯罪の保護法益に導入することになるなどとして、これに対しての慎重な意見というものがありまして、いずれかの意見が大勢を占めるには至らなかったわけでございます。
その結果、法務省におきましては、その検討会を踏まえた上で、法制審議会に性犯罪に対処するための刑法一部改正についての諮問を行って答申を得ているわけでございますけれども、その中では、事前に行われました性犯罪の罰則に関する検討会で年齢の引き上げをすべきという意見が多数を占めることはなかったことから、法制審議会への諮問においてはこの点については諮問に至らず、法制審議会においては主な議論の対象とならなかったものでございます。
法務省といたしましては、今般、刑法の一部を改正する法律案ということで、性犯罪の罰則の見直しについての法案を国会に提出すべく準備中でございますが、御指摘の年齢の引き上げの問題、これについては、現在この法改正の中には含めておりませんし、現時点で、今後これを法改正に向けて議論するという予定は持っておりません。
○赤枝分科員 まことに残念なというか、意識が欠けている。これでお父さんをやっていられるのか、お子さんは女の子はいないのかというのを聞きたくなるぐらいの話で、実は、この三歳、三年上げるということの意味、大変なものがあるんです。十三歳で性の知識ができていなきゃいけないんですよ、法律上。十三歳でできていますか、皆さん、考えたって。十三歳で性の知識なんかついていないですよ。法律は書いてある。でも、それじゃいけない。
もう少したって、三年ぐらいたって、性の知識を身につけさせて、それから性行為に、結婚とかにいこうということで、諸外国はみんな十六歳になっているんですよ。十六歳の意味というのはすごく大きいんですよ、この三年間おくらせる意味は。何の性教育もできていないのに、そのまましてもいいんですか。性のリスクというのはあるでしょう。子宮外妊娠があったり、それから性感染症もある、不妊症になる、そんなこともあるじゃないですか。
そんな知識を身につけさせないままで、十三歳でやってもいいですよなんていうのは、無責任過ぎますよ。ここは絶対に変えてもらいたい。どうですか、もう一回お答えをお願いします。
○林政府参考人 委員御指摘の年齢の問題を刑法の問題として位置づけますと、やはり、刑法の現在の強姦罪等の保護法益というのは、人の性的自由また性的自己決定権と考えております。そうしますと、性の低年齢化が進行している現状に鑑みますと、性交等をすることのみによって強姦罪等が成立するものとされる被害者の年齢を引き上げるということにつきましては、むしろ、若年者の性的自由に対する過度の制約となり得る側面というものがあるということ。
また、我が国では、性的自由でありますとか性的自己決定権を保護する観点からは、必ずしも刑罰によって規制する必要がない性的行為でありましても、他方で、児童福祉の観点から、刑法とは別に、児童福祉法等によりまして、十八歳未満の者に対する性的な行為について、十八歳未満の者の同意があったとしても処罰する規定が置かれております。
このような我が国の法体系全体を見ますると、十八歳未満の者についても刑法以外のところでの保護が図られているとも言えるわけでございまして、こういった状況を考えますと、この点について、この問題を刑法の改正という形で行うことについての必要性は感じていないところでございます。
○赤枝分科員 これは、もう一回よく考えてほしいんです。
例えば、児童福祉法違反とかで刑がありますよと言われても、我々がやはり怖いのは、一般の我々パンピーにとってみたら、刑法なんですよ、刑法。刑法で入っている、刑法で百七十七条には書いてあるよと言うと、僕たち、何でこんなことを言っているかというと、今、女の子を守るために言っているんですよ、守るために。
女の子は、やはりイケメンの子に対して、嫌われたくないから、やらせてくれよと言ったら仕方ないと、断りができない。これは現実ですよ、本当に。だから、女の子が断りやすいように、これはだめだよ、私まだ十四歳だからできないんです、法律に書いてあるじゃない、刑法の百七十七条に書いてあるじゃないと言えるものが、女の子を守るんですよ、守ってくれるんですよ。
そういうものがないから、法律上は十三歳からしてもいいよということになっていれば、断れない。だから、僕は、断れる理由のために、女の子を守るために、ぜひ、十六歳以下はしちゃいけないんだという法律に変えてもらわなきゃいけない。
現実に今、低年齢化して、十代の中絶、これは十二歳でもありますよ、報告が。これは去年の東京産婦人科医会のあれですけれども、十三歳でも五人も、十四歳でも十人、十五歳の中絶も七十五人、十六歳が百六十八人、十七歳が二百八十九人、十八歳でも四百七十七、十九歳は八百八十四というふうに、十代の中絶はいっぱいあるんですよ。
それから、今、子供たちが遊びに行こうといって、最後に、ディズニーランドも最後までいて、遅くなって女の子が帰ろうと思うと、ちょっと待てよ、やらせてくれよという話になって、つまり、レイプという問題になるんです。
これは朝日新聞にも出ています。朝日新聞に、今の女子高生の二十人に一人がレイプされていると書いてある。どうですか、二十人に一人がレイプされている。その相手は、加害者のトップは恋人です。恋人、つまり、おつき合いしている人ですよ。男が悪い、もちろん。男にそういう知識がないから。受ける女の子も、法律でだめだよと言えるものがあれば断れるんだけれども、そういうものはない。結局、こういういろいろな事件になっていく。でも、二十人に一人はレイプされているといって新聞に書かれて、誰も驚かないというこの現実も、私は困ったものだと思うんですが。
とりあえず、本当に、この議論は皆さんで共有して高めていって、今の小中高生の健全な性の育成につなげていきたいというふうに思っています。
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=119305268X00120170222
「学校パン給食推進協議会」設立、週2回のパン給食目指す「子供達により美味しいパンを」
https://www.ssnp.co.jp/news/rice/2018/10/2018-1022-1004-14.html
社会的な食育推進により学校給食ではパン食が激減しておりパン業者にとっては厳しい状況となっている。
それを受けてパン業者が集まり学校パン給食推進協議会を設立しパン食推進に向けて活動を始めたのだが。
主張がこじつけな印象が否めない。記事を何度読んでも謎である。
この学校パン給食推進協議会は「米飯2回、パン2回、麺1回」を目指しているという。【記事ではバランスの取れた給食と報じられている。】
現状の調査や対策は必要でも、あくまでも食育なのだから現状の実態に合わせるのは話が逆だと感じる。
伝統食振興の意味もあっての食育であり、米飯2回、パン2回では却ってバランスが悪いのではないか。
まして和食はユネスコに登録されているので同じレベルの話では無いと思う。
麺はともかくパンが多すぎる。
もしかして機械的に数だけを合わせたのかと思ったが、それだと麺が1回で良い理由が分からなくなる。
週一の主食が、一週目米、二週目パン、三週目麺と交代ならば、機械的に数だけを合わせたと言えるのだが。
ここは上記の項目に近くなるのだが。
政府による第3次食育推進基本計画では米飯給食や伝統食保護が触れられているが、その中でパン食を強調するのはやはり苦しいと感じる。
このため、「和食;日本人の伝統的な食文化」が、「自然の尊重」という日本人の精
神を体現した食に関する社会的慣習としてユネスコ無形文化遺産に登録(平成 25 年
12 月)されたことも踏まえ、食育活動を通じて、郷土料理、伝統食材、食事の作法等、
伝統的な食文化に関する国民の関心と理解を深めるなどにより伝統的な食文化の保
護・継承を推進する。
(伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献)
第七条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。
この辺りを読んでもご飯給食とパン給食の回数が同じというのは却ってバランスが悪いという懸念を抱かせる。パンが週に2回では多すぎるのである。
ここが解決できない限りは学校パン給食推進協議会の主張は通らないだろうし、通すべきではないだろうし、市民の賛成を得る事も厳しいのではないだろうか?実際市民がどうみるかはアンケートを取らないと厳密には分からないが。
しかし、あちこちのコミュニティでコメントを見ていると、市民のうち多数はご飯推進に賛成であり、パン激減を良しとしているように感じる。
仮に上記法律文が無かったとしても現状パンを増やす根拠にはならないのではないか。
まして和食はユネスコ文化遺産に登録されているので事情が違うのではないか。
国際化が進んだこともあり自国文化の振興は大事である。(繰り返しになるが)
学校パン給食推進協議会の主張に理屈が通っているとは考えにくく賛成しがたい。
これだけだと判断が出来ないのだが、戦後のパン食ばかり学校給食の状況を「あの時も食生活の実態から言えば献立が悪かったのは事実だが」と考えて【いない】のならば(これは仮定の話。このニュースだけで断定する事は出来ない)、ダブルスタンダードに感じる。
主張が矛盾していると感じる。
パン食の普及に大きな寄与というが、食育は食生活の実態を考慮すべきという話ではなかったのだろうか。
外部での食生活の実態にあっていないパン食殆どなし給食(現代)は悪くて、外部での食生活の実態にあっていなかったパン食ばかり給食(昔)は良いのか?給食が「パン食の普及にも大きな寄与をし」たというのは、当時のパン食給食が外部での食生活の実態に合っていなかったから影響力を持ったわけだ。
当時、家庭での食生活の実態に給食の方を合わせていたら(国内の食糧事情やアメリカの事などもあって、現実ではそうはいかなかったのだろうが)、給食でパンは出なかったはずだし、給食がパン食普及に大きな寄与なんて歴史は無かったはずである。
これが学校給食が学校外の食事に寄与という話ならば、「現在の和食中心給食も和食の振興に大きな寄与をするのでオーケー。学校給食でパンを増やす必要は一切無し」で良いはずである。しかしこの団体はそのようには主張していない。ここに矛盾を感じる。
結局食生活の実態論は建前であってパン業者の仕事が増えたら教育現場のことはどうでも良いの?、良い悪いの評価はパン業者だけの都合次第なのか?と思う。
学校パン給食推進協議会の方から「当時のパン給食も食育や食生活の実態の観点から言えば悪かったのは事実だ」というセリフは出ていないのだろうか?
当時パンばかりだったからという割合の話では無い、この団体が使用する生活の実態論で行けばそもそも当時はパンが給食で日常的に(例え週1回程度の割合であっても)出ていた事自体が【おかしかった】のではないだろうか?
それをパン食の普及にも大きな寄与と良い事のように言っているのには矛盾を感じるし、結果論としてはその部分に限定して良かったと評価できても、学校パンの歴史は時代の変遷とともに終わったと言って良いのではないだろうか。
こちらについてどのように思われるのだろうか。
肌感覚でパンが国民食として根付いていることを感じる、パンは日本人にとってなじみ深い食品になったと主張している。
確かに家庭のパンへの支出金は増えているのは事実。ならば何故そこまでしてパンを増やさなければいけないのかが不明だ。
単にパン会社救済という側面が強いのではないか。パン会社以外になにかメリットがあるのだろうか??
学校の教育現場の事よりもパン製造企業の金銭的事情を優先する事は出来ないと感じる。
私などはいじわるなので、どうせパン会社を救済するならば学校パン給食推進協議会に加盟していない方のパン会社を救済したくなる。行政、政府関係者じゃないから何もできないけど。
これはパン食の推進とは別の話であり、もちろん、パンだからとかご飯だからとかそういう話抜きにして、子どもたちにどうせ食べてもらうならば美味しいものが良いに決まっている。
学校パン給食推進協議会にとってここの優先順位がどうであれ、目的であれ手段であれ、良い面ではあると思う。
国産小麦で美味しいパンができるという事と、米粉パンという方法もあると、食料自給率の問題について触れられている。
これは良い部分である。
実際、会員企業が製造するパンはおいしいのだろうとは思うが、それはご飯勢も同じだし、大体それとこれは別問題。
記事を読めば読むほど、食育はどうあるべきかという立派な問いはここには無く、教育の食育現場 対 営利企業の営業活動という単純な図式にしか見えなくなってくる。ここに私は強い危機感を感じる。
団体としてはポジショントークをせざるを得ない問題もあるんだろう。そこも考慮すべきであり、単純に悪くだけ言うべき話でも無い。ただそのような仕方のない事情があるのも理解できるがやはりパン給食の回数を元に戻す(増やす)のは食育の後退にしかならず反対せざるを得ない。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205592
回答
つまり、外国の食文化に触れる機会が大切だとは見なされていない、あくまで和食文化の継承のため一つの手法であるレベルの話。
ただしパンは国民食として根付いているという団体の主張だったので、実際にはこの団体に関わる議論としては関係してこない。あくまでも参考として紹介する。
外国の食文化に触れる機会が大切という論であれば、日本人の口にあったパンの数は減るが、学校給食パン業者に日本人が普段食べないような外国の本場の味を作る事が出来るのだろうか。
https://www.ssnp.co.jp/news/rice/2018/05/2018-0528-1821-14.html
、「自民党で食育の話になると、10人集まっても米一色になってしまう。『とにかくお米にしよう』と、それでは間違っている部分もある。キチンとした理屈で理解を求めていきたい」とした。
とにかくお米というのが具体的にどこがどう間違っているのか、キチンとした理屈というのが何なのかどの記事を読んでも分からない。
レントシーキング(英: rent seeking)とは、民間企業などが政府や官僚組織へ働きかけを行い、法制度や政治政策の変更を行うことで、自らに都合よく規制を設定したり、または都合よく規制の緩和をさせるなどして、超過利潤(レント)を得るための活動を指す[1][要ページ番号]。またこれらの活動を行う人をレントシーカーやロビイストなどと呼ぶ。
民間企業などが政府へ働きかけて自らに都合よく・・・というところはこの件では当てはまっている可能性が高いと思う。
ところが超過利潤ではないな?その面では当てはまっていない。
社会的な利益に結び付いていない点については、その通りの可能性が高いと思う。
高評価点も探しながら、バランスを欠いた視点にならないように学校パン給食推進協議会について書きたかったし、そう書いていたつもりだったが、
ここまで否定的な記事になるとは自分でも思っていなかった。この団体の発言を見る程、パン給食に否定的な想いが強くなっていった。
パン企業の営業活動以外にパン給食のメリットがどこにあるのか、そこをこの団体がはっきりさせてくれないと、高評価するのは難しい。
まず企業活動があってこその学校給食なのではなく、教育現場で学校給食が必要だからこその企業への発注である。企業優先という前例になってしまっては困る。
とにかく、米飯給食を守ったうえで、パン業者の仕事も守る、win-win的なアイデアが登場する事を願っている。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
歯は芸能人のためだけでなく、アスリートや事務職までほぼ全ての人々に影響ある大切な器官
全年齢において必要不可欠であるにもかかわらず、殆どの人は虫歯や歯周病になって始めて歯医者に行く
それでは遅い
歯は毎日の手入れが必須なのに症状が出始めた一気に痛くなるし放置しても直らない
しかも仕事で忙しかったり、コロナ禍にあっては痛み始めてからの受診は難しい
幸いにも定期検診によって早期発見ができる数少ない器官なのだから、年に何回かのペースでいけばいい
一回につき30分ほどで3000~4000円とかだ
年に一万は高いと思うけど、痛みで通院を繰り返すくらいならずっと安い
車は壊れやすい
町中を走ればいかに片目ライトや白煙を上げた車が多いのかわかるはず
車検を受けても、あれは最低限度の安全をその瞬間に満たすかどうかをみているだけ
歯で言えば、3年に一回の定期検査にすぎない
日々の点検は運転手の義務なわけだし、それが面倒なら少なくとも半年に一回程度の検査を受けた方が良い
道路運送車両法第47条の2
第四七条の二 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
ガソリンスタンド等の車検で安く済ませた人でも、定期的に見せればなんとかなることは多い
金がかかるとか時間が無いとかなら、せめてタイヤ圧やオイルの目視だけでもしないと
タイヤの空気圧はガソリンスタンドで無料で受けられることも多いし直ぐ終わる。プロが見ればすり減っているかもわかるから、簡単だけど事故防止に凄く役立つ
気休めではあるが非常時に役立つバッグは大事
ライトや水、電池やラジオは必須だし、それらがセットになったバッグがどこにでも売っている
「維新後、江戸の山の手の言葉が標準語のベースになったけど……山の手に住んでたんは旗本。以前、人工日本語である標準語は『戦犯ポエム弁』『ジークジオン弁』て言いましたが、同時に『腰抜け弁』やないのかと」
「藤原正彦先生の言われる『武士道精神』は、キリスト教まで混じったフィクションとしての武士道やないのか、ていう話やけど……」
「空想的な歴史想定して、それ裏付けに論じるんやから手法的には『江戸しぐさ』に近い? 『たとえ史実に反しても、ええもんはええんやからええねん』ていう」
「武士道」は鎌倉時代以降、特に江戸時代に多くの日本人の行動基準・道徳規準として機能してきました(日本と韓国「国家の品格」文藝春秋2019年10月号)
「鎌倉時代……正しくは『後期平安時代』やろけど、それ以前の日本人のこと藤原先生はどう捉えてはるんやろか? 平安、平城、難波……これらの時代をどう思てはるんやろ?」
「さかのぼっても千年に足りない鎌倉止まり……歴史を深掘りできんせいで、あちらは老いる一方なんやないか……?」
「ドラマの史劇フィクションと言えば鎖国時代の一つ覚え……。味のせんガムを噛み続けてる」
「室町、平安、平城、飛鳥、難波、国生み神話……振り返るたびに精神がリフレッシュされますわ」
「鎌倉自体、推したいのか推したないんか中途半端やわ。推しすぎると江戸が相対沈下する……。話を戻すと、武士道には大別して二つの潮流があります。一つは兵学者・山鹿素行が説いた道徳律としての武士道。もう一つは鍋島藩士・山本常朝の談話を記した『葉隠』にあるような強烈な行動原理」
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1548212
ポリコレ持ち出してる人までいて
子育てにも日本の義務教育にもポリティカル・コレクトネスは何も関係ないでしょうが、シアトルまで出向いたらポリコレ棒で頭でも殴られたのか?
他もここまで極端でないにしろ勘違いしてる人が多いので書いた。
まず法令の話でいうと
ただし罰則を実行するかどうかは自治体に広範な裁量があるし、就学させる義務に違反することに刑事罰は無い。
就学させる義務は
「三大義務」と呼ばれる
でもだからといって勤労義務に違反しても刑罰ねえだろ?そういうことだよ。
頭からっぽのほうが夢は詰め込めるけど
憲法で定める「普通教育」の範囲は学校教育法で規定されており、一条校での教育に限る。
また学校教育法は憲法と違って今までに何回も改正されているから、今後改正されんじゃねーの?
なお余談だが、日本はICESCR第13条に留保をつけていて、高等教育を受ける機会均等と無償教育の漸進的導入がいまだ未実施。
ただし民主党がここに関しては留保撤回済みで 自民党でも国として一度留保撤回したものもとに戻せない(韓国ならやるかもしれんが)
だからといって出世払いという借金制度を「高等教育無償化」と言い出した自民党には呆れるばかりである。
一応注釈をつけておくとICESCRでいう高等教育は大学のことです。高校じゃないよ。
とほざいて子供に義務教育をさぼらせ、教育を施す場合に子供の学習権を保障できなくなるね、だから「全面的」な教育権を親には認めていない。
他方、国や地方団体、教師にも全面的な教育権は認めていない、それぞれに一定の権利がある、としている。
つまりは親に義務教育"相当"の教育で十分とする権限は認められていない。
なお日本語を読み慣れてない人が
「ナチス教育が義務教育相当なわけないww」とか言い出しそうだが
線引問題はこの話の本質じゃないから大多数がNGとするであろうレベルを例にしているんだぞ
どんな教育法であれ親の考える教育が子供の学習権を侵害しないとされるか、合理的な方法が立法されていない、18歳時に高等学校卒業程度認定試験に合格できりゃいいんじゃねえの?ならナチス万歳教育だって高卒認定取れるならOKになっちゃうだろ。いいのかそれで?そして繰り返すがこの点は話の肝じゃありません。
第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う
これは大事な指摘で
だが法の精神が唱えるところには足りていない
コメの中でこれが一番正しい。 子供には学習権を基にした国、教師、地方自治体、そしてなによりも親に対して自分の学習権の保障を要求する権利がある。
子供の学習権の保障は「第一義的に親」が行うことになっている、なのでまずは親に要求するのが子の通すべき筋であり、応えるのが親の義務でもある。
もちろん親からさらに地方自治体や国に要求するのも権利関係としては正しい、正しいだけで現実的な解は別だけどね
ついでに学習権の要求ができるまで学習権について深く理解し自己の尊厳を守るための意識発達が行われたならその子供は褒め上げてあげるべきだし、みんなに自慢して良いと思う。
しかしながら「子供には就学する義務は無い」程度の浅薄をほめれるやつがブクマカに多数いて、おつむが中学生と同レベルな事はかわいそうに思うが、義務教育は年齢で区切られているからもう手遅れなんで勤労と納税の義務をはたせよと思うばかりである。
http://yakanchugaku.enyujuku.com/shiryou/unescogakushuuken.pdf
この中でも謳っている通り
親の義務とは何か?就学義務なのか?と言われれば法令上はそうなる、あってる。
しかしながら、条約や法の精神が求めるところはそれでは足りていない
と謳った
第1条である。
その具体的な権利の一つとして「学習権」が子供に認められた、だからこそICESCR 第13条にはこう書かれる。
教育についての権利。教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し、人権と基本的自由の尊重を強化すること。
学習権とは人間的発達のために必要なものであり、自分が唯一無二の人であること、それと同じくらいに他者も唯一無二の人である、そのように世界を認識するために必要なものだ。
BLMもそうだし男女の殴り合いもそうだが、自らの人権と相手の人権を守ることができる人間を増やすことが今、世界の抱える病魔を解決するための道だろう?そのためにも必要なものの一つが学習権なわけだ。
そして「権利」とは「環境」があってこそ初めて実質的な意味をもつ。絵に書いた餅じゃなくなる。
例えばこの世に男子校しかないのに「子女には学習権がある」なんて謳って終わりにしてたら絵餅だろ?
他の権利も全てそう、
コロナ対策で君たちには10万円受け取る権利をあげよう!ただし実施がいつかは決めていない、私の気持ち次第でそれは明日かもしれないし100年後かもしれない
とか言い出したら、なるほどボケてんのか、ってなるだろ。
ただし国内での販売は禁止するし国内での譲渡も禁止、国内での栽培も禁止、海外から持ち込むことも禁止
ってなってたらそれは実質禁止とかわらんだろ?
自由権であろうと社会権であろうと、「権利」を行使できる「環境」を整える事が「権利の保障」であり、環境を奪っておきながら「お前にも権利はある」って言っちゃう人、自分が学習権の行使できなかったんだねーって思うわ、可哀想なので哀れんであげる。
さてそういうわけで
つまり「親の義務」として日本国憲法でも義務化されているものとは法令上は確かに就学させる義務だ、
しかしながら、人類普遍の法則である人権と日本国憲法が要求する義務とは「子供が学習権を十全に行使できる環境を整える事」であり
現在、新型コロナウィルス禍により新型インフルエンザ特措法に基づいて「緊急事態宣言」が発令され、国民の様々な社会生活領域で自粛要請がされている。
ただこれが「要請」に過ぎないため、憲法を改正して「緊急事態条項」を盛り込み、国民の行動をより強く制限できるようにしようという話も出てきている。まあ安倍さんにとっては「憲法改正」という実績こそが悲願なわけだが、彼個人の夢はひとまず棚の上に放っておいて、ここはまず現在の日本国憲法下で何ができるかについて、一国民として考えてみたい。もちろん憲法学者や人権活動家の皆さんは散々考えてんだろうけど、はてなのブクマカー陣も結構ふわっとした認識で言い合ってるし、素人なりの問題提起として。
「第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
まずここで、国民の自由と権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ということで、すでに一定の制限を求められている。個人としての権利は、「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重を必要とされているわけで、つまり日本国憲法は最初から野放しの自由と権利を認めてはいない。
一方で第十一条では、「国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とされ、第十章「最高法規」第九十七条でもそれが繰り返されている。
では、最高法規として侵すことができない自由及び権利に一定の制限をかける「公共の福祉」とは一体何だということになるが、憲法自体はそれを明記してない。となると解釈の問題になる。
で、まず侵してはならない個人の自由と権利を野放しにした場合、必ず個人間の利害対立が生まれ、結果として負けた方の自由と権利が侵害されることになる。場合によっては生命も脅かされる。生命まで奪われては、第十三条が保障する個人の自由も幸福追求の権利もへったくれもないわけで、つまり「公共の福祉」とは、すべての国民が「生命、自由及び幸福追求」の権利を有する状態を維持することと考えられる。そのへんのバランスのラインが、第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ってとこであり、その第二項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という、国家(行政・立法・司法)の義務に結びつくのだと思う。
そこで現在の新型コロナだ。今、すべての国民が普段と同じレベルの自由な生活行動をすれば、ウイルスが次々に感染し、多くの人が生命の危機に脅かされる。高齢者ほど死亡率が高いとはいえ、若い人も死ぬ可能性はあり、何よりワクチンや治療薬がないため、個別対処で抑えることができない。そのために国には今、国民全体の行動を制限する方法でウイルスの感染拡大を抑えようと、国民に自粛を「要請」している。だが、「要請」だけでは不十分なのでより強い強制力がほしいわけだが、第二十五条を「公共の福祉」の防衛ラインとするなら、とにかく見殺しにしてはいけないわけで、ならば第十三条の「公共の福祉に反しない限り」を発動して、より強い制限を国民に課せるのではないだろうか。
なので日本国憲法下でも、インフルエンザ特措法に、第十二条、第十三条の「公共の福祉」に基づいて、個人の自由と権利の制限を認める条文を追加することは可能なんじゃないかと思う。当然行政が行った実際の制限措置が、「公共の福祉」の範囲を逸脱していないか国会や司法で追って審議される必要はあり、個人的には伝家の宝刀を抜いた政府は半年以内に必ず総辞職して信任を問うとかしてもいいと思う。また、経済的に死に脅かされる状態になっても「公共の福祉」に反する憲法違反となるため、補償と一体であることは言うまでもない。
20200324衆参財務金融委員会・財政金融委員会(国会中継)麻生太郎財無大臣 森友問題 - YouTube
15:44
メガネかけてるのでだいぶイメージが違う。というかメガネが似合う。
異議ありーっ!
これより質疑に入ります。
おい。
goshi sato
わからん。ここらへんか。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-rules.htm#8-6
第六節 表決
第百五十七条 議長は、問題について異議の有無を議院に諮ることができる。異議がないと認めたときは、議長は、可決の旨を宣告する。但し、問題について又は議長の宣告に対して出席議員二十人以上から異議を申し立てたときは、議長は、起立の方法によつて表決を採らなければならない。
委員長は議長でいいんだよね「ご異議ありませんか」は表決だよねっていう。
2時間後、再開
https://youtu.be/s1fB-A0A5K4?t=8344
裏ですり合わせがあったのか、委員長は何事もなかったように質疑者を指名。
その末松議員が質疑の枕に軽く触れてくれた。
財務省の不祥事、森友問題に関する質疑のため太田充を政府参考人として呼んだが拒否された、それが異議が申し立てられた理由っぽい。
(....)
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(...インフルエンザであって...)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
第七条 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#30
確かにこの定義では、新たなエボラみたいな新感染症ではなく、指定感染症になると思う。指定感染症は第七章(新型インフルエンザ等感染症)についての規定を準用できるから、指定感染症で十分だな。
『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。
言い換えるならば、景観の観点から規制が無い地域でも、景観法自体は通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf
法律が制定された頃、全国の地方公共団体で景観条例を策定する動
きがありましたが、景観形成に向けた基本的な理念や条例による規制に関
する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法で
は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし
て地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度の設計がなされていま
す。
第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者
二 第六十三条第一項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
三 第六十三条第四項の規定に違反して、建築物の建築等の工事をした者
四 第七十七条第三項の規定に違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者
第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第十八条第一項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、行為をした者
六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
七 第二十三条第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者
八 第六十八条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者
第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五条 第二十六条又は第三十四条の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六条 第四十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第百七条 第四十三条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
第百八条 第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
所在地: 〒899-5652 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/section/kango/kango03.html
院長:山畑良蔵
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/information/greeting.html
「鹿児島県立姶良病院 山畑 良蔵 院長(やまはた・りょうぞう)
1983年鹿児島大学医学部卒業。鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」
副院長:堀切靖
姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割を果たしています。精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います」
http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html
「県立姶良病院について語ろう https://bakusai.com/thr_res/acode=10/ctgid=104/bid=1304/tid=3433815/tp=1/
732 2019/07/02 01:34
友人にききました。ここに入院した友人に。
735 2019/07/03 23:09
今は公衆電話の使用は禁止されていて、電話を使用する際は、ナースステーションの窓口に設置されている電話をしようして、相手を看護師に告げて繋いで貰うんだ!
738 2019/07/04 00:08
電話したいときは看護師に相手を伝えて繋いでもらうしかないです
740 2019/07/04 07:07
事実だよ!だから、何の為に誰も使用が許されない公衆電話を設置しているのか解らん!
741
742 2019/07/04 07:12
山畑よ!公的な医療機関だからと言って調子に乗るんじゃない!人権侵害で利益を得たなんて、不法団体そのものだ。こちらの心情も推し量らずに、県の機関と言うことで、特権意識を持ったのか。
746 2019/07/04 15:49
公衆電話は使える人は使えてた。
電話したいときに看護師にテレカを貰って電話することは出来る。
でも、テレカで公衆電話の使用許可を貰えてたのは知ってる限りで研修医のT医師だけだったな…
749 2019/07/04 17:56
手紙さえも制限される場合もある。堀切なんて女性患者が手紙を送ろうとしたら、手紙を取り上げてシュレッダーにかけた事もある!それでシュレッダーポテトと影で言われるようになったんだから!
750 2019/07/04 18:10
公衆電話が使用出来なくなったのは山畑が院長になってからだ!前院長時代は、公衆電話が誰でも使用出来ていた!山畑が院長になってから、おやつも自由に食べられなくなり、患者はタバコの喫煙も全面的に禁止になった!副院長である堀切の女性患者に関しては、堀切が主治医である限りは恋愛も禁止される!しかし、県庁には恋愛禁止の事実を隠している!」
↓
こういった場合のトラブルを防止するために患者の通信を制限したくなるのは、もっともな気もしますが、それも一定のルールに則って行わなくてはならない決まりになっています。
まず、重要なのは手紙の制限はできない、ということです。これは患者から外部の人に対する発信も、外部の人から患者に対する受信も、ともに一切の制限ができないことになっています。例外的に、郵送されてきたものに異物(例えば刃物や薬物など有害・危険なもの)が入っている可能性がある荷物の場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえます。しかし、それ以外の制限はできないのです。もし、どうしても家族からの手紙などが患者の気持ちを動揺させ、反治療的になると考えられる場合は、その事情を家族によく説明し協力を依頼するしか手がありません。
次に、電話の制限ですが、これは手紙とは違い、一切できないということはありません。しかし禁止するのであれば、それは治療的な正当性のあるものでなくてはなりませんし、その理由をカルテに明記した上で患者にも保護者にも説明しなくてはなりません。いずれにしろ、電話の使用を制限するときでも、弁護士や「人権を擁護する行政機関の職員」への電話は制限することができません。つまり、もし患者から「処遇の問題について県の行政担当に電話する!」という要求があったら、電話の制限がされていても、隔離されていても、基本的には電話をかけさせてあげなくてはなりません。
面会の制限については、ほぼ電話についての考え方と同様であり、治療上必要だという正当性のある理由がある場合は、本人や家族に説明の上で制限することができます。しかし、本人が弁護士や「人権を擁護する行政職員」と面会することだけはとめることができません。
電話や手紙、面会などの制限についても具体的なガイドラインが「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に明記してあります」
↓
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
入院患者の処遇は、患者の個人としての尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければならないものとする。また、処遇に当たつて、患者の自由の制限が必要とされる場合においても、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めるとともに、その制限は患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならないものとする。
第二 通信・面会について
一 基本的な考え方
(一) 精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会(以下「通信・面会」という。)は、患者と家族、地域社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者の人権の観点からも重要な意義を有するものであり、原則として自由に行われることが必要である。
(二) 通信・面会は基本的に自由であることを、文書又は口頭により、患者及びその家族等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)その他の関係者に伝えることが必要である。
(三) 電話及び面会に関しては患者の医療又は保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合があるが、これは、病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる等、医療又は保護の上で合理的な理由がある場合であつて、かつ、合理的な方法及び範囲における制限に限られるものであり、個々の患者の医療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものである。
二 信書に関する事項
(一) 患者の病状から判断して、家族等その他の関係者からの信書が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合には、あらかじめ家族等その他の関係者と十分連絡を保つて信書を差し控えさせ、あるいは主治医あてに発信させ患者の病状をみて当該主治医から患者に連絡させる等の方法に努めるものとする。
(二) 刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に当該受信信書を渡した場合においては、当該措置を採つた旨を診療録に記載するものとする。
三 電話に関する事項
(一) 制限を行つた場合は、その理由を診療録に記載し、かつ、適切な時点において制限をした旨及びその理由を患者及びその家族等その他の関係者に知らせるものとする。
(二) 電話機は、患者が自由に利用できるような場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置するものとする。また、都道府県精神保健福祉主管部局、地方法務局人権擁護主管部局等の電話番号を、見やすいところに掲げる等の措置を講ずるものとする」
、、、「病棟に公衆電話はあるが、だが基本的には使えない(様になっている病棟がある)?」
、、、「電話する際は看護師に頼んでナースステーションの電話を使うしかない? その際は看護師に電話相手の名前を申告しなければならない?(その申告は記録される?)」
、、、「医者の許可があればテレフォンカードで公衆電話が使えるが、そのテレカも普段は看護師に預けておかねばならない(つまりやっぱり公衆電話は自由に使えない? そもそもがその『医者の許可』じたいが殆ど出ない?)」
酒屋さんに「男子学生求む」のアルバイト募集、女性差別になるか?
少し補足しておいた方がいいのかしらん。
みんなが引っ掛かっているのは『間接差別』のあたりだと思うんだけど、あってる?
これは不法かもしれない(グレーゾーン)という可能性の話なのよね。徳田弁護士も断言してない(「可能性があります」「おそれがあります」)でしょう?
第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
第二条 法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
二 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
上記を読んでもらえばわかるけれど、その措置(例えば体力要件)が"特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合"には認められるのね。
だから本来業務に不必要(もしくは必要性が薄い)にもかかわらず、それを募集要項として掲げる場合、法に引っかかる可能性があるわけ。
居酒屋なんかだときっちり必要性を詰められなければ差別ってことになるかもねー。判例無い(私の知ってる範囲で)からわからないけど。
警備員云々は「警備員とか守衛なら必要っしょ!」的なことを厚労省の人たちが考えたんじゃないかしら。個人的にはあまり賛同しないわ。
『力持ち募集』と『~kgのビールケースの持ち運び業務』の違いは要件の明確さ。
前者の場合、業務上必要な体力筋力が不明であり、実際の要求水準を超えている女性であっても「我のパワーでは足りないやもしれぬ」として応募にしり込みするかもしれないわけ。
男女の平均的な能力差で考えれば、これが女性側に不利なバリアーとして働くかもしれないから、不法とされる可能性があるのよ。
一方で後者なら具体的な要求水準が示されているので、不当なバリアーとして働かない。「~kg程度、我がパワーなら何の問題もない」
実際のところ、こういう募集をした(してる)店なんかが訴えられたり何だりすることはあまり無いのよね(個人の感想です)。大企業とかがやればまあアレだけど。
二次創作同人誌のようなもんよ。原作者(権利者)から訴えられたらどうなる?みたいな。実際にはルーズに運用されてるの。ヒューリスティック!
やってみようかなと思ってDLして規約を読んだんだけどなんだこれ。
第七条(免責)
1.当社は、本サービスが第三者の権利を侵害していないこと、及び本サービスを実行することが第三者の権利を侵害しないとは限りません。
2,利用者は、自己の責任と判断において本サービスを利用するものとします。当社は、本サービスの精度、完成度、正確性、妥当性、適用性、有用性および可用性について保証せず、ならびに使用者の使用目的および使用する端末への適合性について保証しません。
5.当社は、利用者に対し、本サービスに対する不正アクセス、コンピューターウィルスの侵入など、第三者の行為を原因にして利用者に生じる一切の損害について責任を負いません
2は百歩ゆずって「クソゲーですから」の言い訳としても5,そして1! 1はなんなんだよ!
てかこれ、よくある規約なのか? 少なくとも自分は初めて見たぞ。
どん引きしたんで削除する。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)