2020-11-14

学術会議任命権総理に無いとかいう嘘

「任命する」という法律上記述権限を表さないと嘘つきがいるが、

それであれば内閣総理大臣は同様の記述である国務大臣任命権限も持たないことになるし、

当然任命責任も問われる必要がなくなる。


「基づいて」という日本語意味が分かっているのだろうか?

鵜呑みにして」ではないぞ?

そもそも鵜呑みにしてそのまま任命するのであれば、推薦者が責任をもって「任命」するべきである


日本国憲法

第68条

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

内閣総理大臣は、任意国務大臣罷免することができる。


日本学術会議

七条

日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、こ

れを組織する。

2 会員は、第十七条規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

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