はてなキーワード: 法則とは
魂は新しいも古いもなくて生まれたり死んだりするものじゃないと思う。
数も量も単位をつけて具体的に数えることは出来ないかもしれない。
魂は人間だけのものじゃなく、動物、魚、虫、植物、微生物、岩石、鉱物、水、光線に至るすべての物理的な存在にそれぞれの形で入っている。
世界の人口が増えることで絶滅する生物が増えているということは、確かに地球全体の魂の総量は決まっているのかも。
でも思考の深度は魂の質量にはあまり関係ないような気がする。できてから数千数万年経ってる巨大な岩とか地層にも魂があって、脳みそないから思考することはできないけど、魂の質量は相当なものじゃないかな。そういう地盤はその地中で起こってる化学反応とか地上のあらゆる出来事を知っていて、記憶していると思う。証明はできないけど^^;
知らない土地に行って、この場所なんだか独特な不思議な感じがする、っていうことないですか。あるいはそこに行くと不思議と特定の何かを思い出すとか、元気が出てくるとか冷や汗が出てくるとか。雰囲気やオーラのような。悲惨な出来事が起こった場所ってやっぱり禍々しいムードが残ってること多いじゃないですか。空間と場所自身が記憶してるんだと思う。記憶=魂。
そんな地層も大昔から今までに死んだあらゆる生物の死骸と魂でできていて、生物の肉体も魂も死ぬときは両方分解され、土やら水やら気体に分散して帰って地球全体という1個の魂に戻っていく(吸収されていく)。生きていた時の個体としての記憶は死んだら地球全体に吸収されて自他の区別が付かなくなるかも知れない。う~んどうなんだろう。
でもある程度思考ができる、感情がはっきりしてる個体がまた新たに生物として生まれるときは、分散していた魂がまた同じ個体となって生まれると思う。必要とあらば他の魂の一部と合わさるのかも。前生の最重要要素(人格の根幹、ハイヤーセルフ、大きな自己の意図、重要な記憶)はちゃんと引き継がれる。あとエゴも引きずって似たことを繰り返すことがある。ただし、普通めったに自覚したり思い出したりできない。
自分の記憶、自己を自己たらしめる要素、全生涯で思考・体験したことは、死んだらなくなるんじゃなくて、種全体、地球全体の魂に余すことなく引き継がれる。大事な栄養になる。全然関係ない個体(あるいは似た境遇の個体)に引き継がれて、生き伸びるために役に立つ。新しい形質を作らせる。このサイクルがなかったら生物はここまで進化してないと思う。目にも見えないし、科学的に全く観察できないことだけど。
魂は非物質的エネルギーのことで、物理法則を超越している。物理次元のもっと上の次元。
魂は宇宙(世界)が生まれた時からある。宇宙=魂=全物質。で、私達人間それぞれの魂も、本当は宇宙(世界)の途方もない年齢と同い年。自覚できないけど。そもそも宇宙(世界)には始まりすらないかも知れない(そしたら無限歳だ…)。
となんとなく思いました。
グーグルグラスやスマートフォンによって現実世界での暮らしをより豊かにする流れがある。
ミンスキーがタブレットによる世界の拡張を予想したように、僕はVRによる世界の拡張を予想する。
現在はオキュラスリフトなどのデバイスによって没入できる世界が実現されている。
今はまだゲームで使われたり、映像を見たりすることに用途が限られているが、そう遠くない未来では、自己とアバターの区別がつかないようなVR空間が実現されると思う。
その世界では衣食住のみならず現実の世界では実現することができないの世界が実現できる。誰でもスーパーマンになれる。空間的、時間的な制限がなくなり、地球では実現できない新たな法則やアイディアが溢れる世界だ。
現在はVR空間で様々なことを実現しようとすると複数のデバイスを組み合わせる必要があるが、ムーアの法則的にもっと合理的に実現できるようになると考える。
倫理的な問題もあるが、『嫌なら見なければいい』というように、拡張現実で生活することを望まない人は現実世界で生きれば良い。拡張現実で生きる人が増えることにより、実質現実世界の人口が減るので資源問題も解消するだろう。新たな人口問題が生まれるかもしれないが。
トランセンデンス的な世界(肉体を持たず意識のみで生きる、人間をデジタル化する)が実現できればいいなぁ。
メトロの駅名表示で気になっていることがある。
Nishi-shinjukuやShin-kibaはそれぞれ「新宿」や「木場」がベースの地名であって
それの「西」や「新しい」だからハイフンを入れているのだろう。
中目黒も「Naka-meguro」だ。
近年北参道という駅ができたが、北参道駅がない頃から表参道は「Omote-sando」だった。
表参道は「表」と「参道」に分かれている地名ではないのだから、「Omotesando」が
正しいような気がするのだが。
もう一つ、「新宿御苑前」が「Shinjuku-gyoenmae」なのも気になる。
「新宿御苑」の前であって「新宿」の「御苑前」ではないような気がする。
①NishiやKitaのような方角、Shinなど新設駅につける場合(仲御徒町もこのパターン)
があるようだ。
意外にも「〜前」にはハイフンがつかない。東大前は「Todaimae」だ。
おそらくこれに引っ張られる形で新宿御苑前は「Shinjukugyoen-mae」になれなかったのだろう。
今回このことを調べて思ったのは、こんなことが気になってるから禿げるのかな、ということです。
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
13
て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
ある女性社員が席を立った。
「あっはーん、トイレだな。」
と思っていると、すぐに帰ってきた。
なんだかとっても辛そうな顔だ。
恐らく誰かが入っていたのだろう。
一旦席につくと私の所に来た。
「この本面白かったぽよ。ありがとぽよ。」
と言って、昨日貸してあげた”夢をかなえるゾウ”を返しに来た。
やけに読むの早いな、と思ったがそれよりなんだかやけに臭い。
俺はすぐに悟った。
恐らくこうだ。
屁をしようとトイレに行ったが誰かが入っていて困った。
考えた結果、シュレッダー娘は俺のところに来て屁をこいて帰っていったのだ。
自分が屁をこいたとは思われないし、俺に屁のにほいをかがせることも出来る。
このWin-Winの法則を夢をかなえるゾウから完璧に学び、ガネーシャ風のギャグまで入れて実践してしまったのだ。
来月出版な。
呼ぶ側 | 呼ばれる側 | 呼び方 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
0:40 | 島村卯月 | P | プロデューサーさん | |
2:42 | P | CPメンバー | みんな | ~、待っています。 |
2:47 | P | 本田未央 | あなた | ~ひとりの |
2:55 | 島村卯月 | プロデューサー | プロデューサーさん | あ、~。 |
3:18 | P | 本田未央 | 本田さん | ~が今は会いたくない |
3:37 | 渋谷凛 | P | あの人 | このまま~に任せておいて |
5:18 | P | CPメンバー | みなさん | ~は各々、出来る事を |
5:29 | 渋谷凛 | P | あンた | ~はどうするつもり? |
5:48 | P | 本田未央 | 本人 | まだ~が本調子では |
5:58 | 渋谷凛 | P | あンた | ~、言ったよね。 |
6:35 | 渋谷凛 | P | あンた | ~は何を考えているの |
7:20 | 城ヶ崎美嘉 | P | あんたたちのプロデューサー | ~はなんて? |
7:25 | 城ヶ崎莉嘉 | P | あの人 | ~、何考えてるか分かんないんだもん |
9:57 | 島村卯月 | P | プロデューサーさん | プ、~。あ、あの |
10:53 | 島村卯月 | P | プロデューサーさん | ~も風邪なんですか |
11:16 | P | 島村卯月 | 島村さん | ~は今後、 |
12:24 | 島村卯月 | P | プロデューサーさん | ~、明日からまたよろしくお願いします |
12:43 | 前川みく | P | プロデューサー | プ、~! ちゃんと聞かせて。 |
13:21 | P | NGs | 彼女たち | 絶対に~は連れて帰ります。 |
13:50 | 前川みく | P | プロデューサーさん | ~を待っています。 |
14:10 | 今西部長 | P | 男 | まっすぐな~がいてね |
14:55 | アナスタシア | P | プロデューサー | ~、ですか? |
16:26 | P | 本田未央 | 本田さん | ~! もう一度、ちゃんと話を |
17:29 | P | NGs | あなたたち | ~の歌を聴いてくれていました |
18:21 | P | 本田未央 | 本田さん | ~、戻りましょう。 |
18:40 | P | NGs | あなたたち | このまま~を失うわけにはいきません |
19:39 | 渋谷凛 | P | プロデューサー | |
20:16 | P | 渋谷凛 | 渋谷さん | |
20:18 | P | 渋谷凛 | あなた | ~の言うとおり |
20:27 | P | NGs | あなたたち | ~と正面から向き合うことから |
20:33 | P | NGs | あなたたち | ~を混乱させて |
21:18 | P | CPメンバー | みなさん | もう一度~に信じてもらえるように |
21:39 | P | 渋谷凛 | あなた | もう一度見つけに行きましょう。~が夢中になれる |
22:17 | P | CPメンバー | みなさん | ~、待っていてくださって |
22:39 | 本田未央 | P | プロデューサー | あのさ、~。 |
6話とは打って変わって、Pとの名前のやりとりが多い7話です。
あらためて、当たり前のことですが、「名前を呼ぶ」というのは何かを聞いて欲しい、ということなんですね。
今西部長が「男」を連打している部分は1つだけあげて他は省略しました。
しぶりんは、Pに対して安心してる信頼しているときは「プロデューサー」呼びで、訝しがってるときは「あンた」とかになるのかもしれません。なんとなく法則っぽいけど、ちょっと違うかな?
さてさて、8話以降はどんな感じに呼び方が変わっていくのでしょうか。
・次の微分方程式を考える.y''+(n/x)y'+a^2y=0 (a:0でない実数,n:整数) n=0,2のとき,この微分方程式の一般解を求めよ.
・関数f(t)をf(t)=∫[0→∞]sin(tx)/x dx と定義する.f(t)を積分を使わずに表せ.
・2次の正方行列A,P,Qが次の5つの条件を満たしたとする.A=αP+βQ、P^2=P、Q^2=Q、PQ=0、QP=0 (α,β∊R,α< β).Aの各成分がa_11=1, a_12=-1, a_21=2, a_22=4 と与えられたとき,P,Qを求めよ.
・地球上の2点A,Bが与えられたとき,その最短経路の式を求めよ.ただし,地球は半径aの球と見なす.
・あるシステムにはn通りの状態がある(n:1以上の整数).それぞれの状態にナンバリングし,i番目の状態になる確率をp_i(i=1,2,…,n)とおく.S=-Σ_[i=1→n]p_i*log(p_i)が最大になるようなp_iを求めよ.
・N個の識別できないボールがある.これをn_1個、n_2個、…、n_m個に分割する.(m:2以上の整数,Σ_i n_i =N) そのときの分割の仕方がW通りあるとする.p_i=lim[N→∞] n_i/Wとしたとき,lim[N→∞]ln(W)/Nをp_iを使って表せ.ただし,次の公式を用いても良い.N!=NlogN-N+O(logN) (スターリングの公式)
・半径r,質量mの一様な球Aと,半径R,質量Mの一様な球Bがある.球Aの中心と球Bの中心がL(> r+R)だけ離れているとき,この系の万有引力によるポテンシャルエネルギーを求めよ.ただし,ポテンシャルエネルギーの基準はL→∞のときとする.
・真空中の静電場を考える.原点に電荷量Qの点電荷が固定されてる.このとき,ポアソン方程式からクーロンの法則を導出せよ.ただし,無限遠で電位が0になるように設定すること.
・水素原子がRutherford模型に従うと仮定する.古典電磁気学の結果から,単位時間あたりに電子が放出するエネルギーは(e^2/(6πε_0c^3))|d↑v/dt|^2 (e:電荷素量,ε_0:真空の誘電率,↑v:電子の速度)となる.ボーア半径をa,電子の質量をmとしたとき,水素原子の寿命を求めよ.
Twitter:@renge_transfer
https://twitter.com/renge_transfer
・次の微分方程式を考える.y''+(n/x)y'+a^2y=0 (a:0でない実数,n:整数) n=0,2のとき,この微分方程式の一般解を求めよ.
・関数f(t)をf(t)=∫[0→∞]sin(tx)/x dx と定義する.f(t)を積分を使わずに表せ.
・2次の正方行列A,P,Qが次の5つの条件を満たしたとするん.A=αP+βQ、P^2=P、Q^2=Q、PQ=0、QP=0 (α,β∊R,α< β).Aの各成分がa_11=1, a_12=-1, a_21=2, a_22=4 と与えられたとき,P,Qを求めよ.
・地球上の2点A,Bが与えられたとき,その最短経路の式を求めよ.ただし,地球は半径aの球と見なす.
・あるシステムにはn通りの状態がある(n:1以上の整数).それぞれの状態にナンバリングし,i番目の状態になる確率をp_i(i=1,2,…,n)とおく.S=-Σ_[i=1→n]p_i*log(p_i)が最大になるようなp_iを求めよ.
・N個の識別できないボールがある.これをn_1個、n_2個、…、n_m個に分割する.(m:2以上の整数,Σ_i n_i =N) そのときの分割の仕方がW通りあるとする.p_i=lim[N→∞] n_i/Wとしたとき,lim[N→∞]ln(W)/Nをp_iを使って表せ.ただし,次の公式を用いても良い.N!=NlogN-N+O(logN) (スターリングの公式)
・半径r,質量mの一様な球Aと,半径R,質量Mの一様な球Bがある.球Aの中心と球Bの中心がL(> r+R)だけ離れているとき,この系の万有引力によるポテンシャルエネルギーを求めよ.ただし,ポテンシャルエネルギーの基準はL→∞のときとする.
・真空中の静電場を考える.原点に電荷量Qの点電荷が固定されてる.このとき,ポアソン方程式からクーロンの法則を導出せよ.ただし,無限遠で電位が0になるように設定すること.
・水素原子がRutherford模型に従うと仮定する.古典電磁気学の結果から,単位時間あたりに電子が放出するエネルギーは(e^2/(6πε_0c^3))|d↑v/dt|^2 (e:電荷素量,ε_0:真空の誘電率,↑v:電子の速度)となる.ボーア半径をa,電子の質量をmとしたとき,水素原子の寿命を求めよ.
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5つ星のうち 1.0 だまされてはいけない, 2005/9/23
レビュー対象商品: スリッパの法則 - プロの投資家が教える「伸びる会社・ダメな会社」の見分け方 (単行本)
本書の読みやすさにだまされてはいけない。著者の経歴に注意する必要あり。国内投資顧問皮切りに外資系2社を経て自分の会社をたちあげるまでにどんなことをしてきたかをよく理解してから読むべき本である。最後の勤務先では鳴り物入りで300億円を超えるお金を集めたファンドは、著者の勤務中一度足りとも基準価格をうわまらることがなかった。しかしそのファンドはとてつもなく高いフィーをとり続けていた。プロの運用者として最も恥ずべき行為に対する謝罪も解決策を講じることもなく、突然著者は会社を辞めてファンドをほおり投げた。その前の会社にいるときは運用成績こそよかったものの、突然の退社でファンドに売りが殺到して投資家に迷惑をかけている。この著書は外資系投資顧問会社にいたころの著書をベースにしたものであり、内容に新しさがない。こういう本を平然として出版する行為からみても、前の著書を読んでいた人に対して恥ずかしいとすら思っていないようだ。おそらくファンドをほおりなげて投資家に大損をさせた経歴にも反省などまるでない人物とお見受けする。
というような言論を聞くたびに、この人たちは問題を勘違いしているのか、あるいは偽善者なんだと思う。
そもそも論として、日本と何ら関係のないA国とB国がいがみ合っている中、日本がA国支援を表明したからB国から敵視され渦中に自ら進んで行ったわけじゃないからね。ヤクザが跋扈し、世紀末状態になった所を支援するって言ったら、ヤクザから「何しとるんじゃ」って因縁付けられただけだから。
イジメによる自殺とか、なんで周りは助けてやらなかったのかとか言う人いるじゃん。あれと同じだよ。積極的に関われば自分もただでは済まないけれど、じゃあその人を見て見ぬふりをするのかと。結局、日本の立場と言うのはそういう傍観者であって、助けるか助けないかを決めなければならないわけ。総理は助けることを決断したけれど、もちろん異論があってもいい。なにせ国民が死ぬかも知れないのだから、臆病もまた1つの結論。けど、殊護憲派と呼ばれる人たちには是非総理の決断に賛同してほしい。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。(中略)われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 - 日本国憲法前文(抜粋)
だから総理を批判したいならば「我々は中東の人々などどうでもいいから死にたくない」と主張すれば理解が得られたかもしれない。だけど、総理が目立ちたいがために、あるいは好戦的なために、という理由を付けて批判するのは、自分たちは安全であればいいという心理に糊塗した欺瞞でしかないと思うわけよ。
熱は必ず熱いところから冷たいところに流れるように、ウンコもアナルから出て便所に流されていく。
もし、アナルを自在に開閉でき、ウンコを掴むことができる悪魔がいるとする。
そうすれば、排便時にアナルにウンコを詰めることが可能ではないか?
この悪魔を想定することで、便意とともに排出されるはずのウンコが、逆に直腸に詰められることになる。
「いやいや、そんなことしなくても、普通に手でつめればいいじゃない」
「注射器でぶち込め!」
など様々な異論があろう。
しかし、それにはエネルギーがいるのだ!手や道具でつめるなんてめんどくさいのだ!
この悪魔がいれば、便意をもよおすたびにうんこが詰められ、さらに便意が増すことになる。
そして、「お願いです…トイレに行かせてください…」
と言われたときに、遠慮なく行かせてあげることができるのだ。
トイレに行けば行くほど便意が増して、さらにもだえることになる。
趣味や読んだ本を書くだけの凡々なブログがここまで来るのは長い道のりだった。まず最初に「開設3日で1万アクセス」みたいな奇跡は起こらないことを知った。次にどんな頑張ってエントリ書いても、めったに読んでもらえないことを知った。たまに「1か月で5万アクセス行ったけど質問ある?」みたいのも見かけるけど、それは才能とかテクニックがある人間なんだと知った。
結局、地道に検索意識してやってくのが、やっただけ結果もついてくるし無駄な期待をしなくていい。
ただ、ブログを正直諦めつけようかと思い始めていて、その一番の理由は「有名ブログでさえも巡回が必要」ということに尽きる。
最初、「面白そうですね」とコメント付きのブックマークがついたのが単純にうれしくて、相手のブログを訪問して最新記事を熟読、長めのブックマークコメントを入れた。そのあとも「面白そう」「こんな本があるんですね」とブックマークがついて、こちらからも再訪して、というやり取りが何度か続いた。
でもあるとき、自分の中では思い入れのあることを書いて、それから5分も立たないうちに「そういう考えもあるのですね」とどうとでも取れるコメントが書かれて、なんか批判的なコメントを書かれるよりむっとした。
そして気がついた。そうかこれ、巡回されてただけだったのか。
機械的にコメントされるぐらいならコメントなんてしてほしくない。自分も、そんなやつが書くブログにコメントしたいとも思わない。
こっちからコメントしなくなり、「そういう考えもあるのですね」「メモ。食べてみたいです」「そんなものがあるのですね」「面白そうです」としばらく続いて、あとは音沙汰なくなった。せいせいしてる。
それからしばらくして、ほかのブログから「おいしそう^-^買ってみようかな」「そんな本があるんだ^-^今度読んでみようかな」「あ、買ったけど読んでないや」「ほしい^-^でもお金ないや」みたいなコメントが付くようになって、はじめこそ相手のブログを訪問してたけど、他のブログにもうちと同じ「面白そう^-^買おうかな」とコメントされてるのを見て再訪をやめた。こっちはすぐさまコメントがつかなくなったので、その現金さに笑う。
たまに他の人たちのブログで「楽しそうですね」「ほしいけどお金ないや^-^」のアイコンとコメントが並んでるのを見ると、気づかなかった過去の自分を見せつけられたようで、恥ずかしくなる。そのブログが面白そうな内容でもそこで見るのをやめてしまう。
返報性の法則は知ってるし、互助会みたいなもんだと思うからその行為自体は別にいいと思う。身内ブクマになると不味いけど。馴れ合いというと言葉が悪いけど、コミュニケーションの一環といえばむしろ推奨される行為だ。
自分の場合は「自分のところにブックマークをつけてくれる見込み客」として、名前じゃなくて数で数えられたように感じたのが気持ち悪いだけ。
あいてがこっちの記事を読まないように、自分もあいての記事も読まずに「いいね!」「うーむ」「なるほど」とコメントすればいいと思うんだけど、そこまで大人になれない。
そんなことより自分がショックを受けたのは、それをやってるブログがfeedlyや読書登録の数からしてどっちも結構読者を抱えているということ。
その規模のブログになっても巡回しないとやってけないという事実は、ようやく1万アクセスを超えたうちのブログにとっては正直目の前の山の高さに絶望するしかない。
ブログをはじめて知ったことのもう一つは、打算抜きのブックマークなんてそうそう付かないってことだ。ブロガー同士でブックマークをつけるときは十中八九、「つけたんだからそっちもつけろよ」という意思表示なんだと思う。意味のないスターをばらまくだけの連中よりはひと手間かかってるんだろうけど、通知に喜んだ分落ち込む。
読まれないお前のブログの内容が悪いって?それもあるんだと思うけど、ブロガーでブックマークつけてくる連中はだいたい読もうともしないから、そんな連中気にしたってしょうがない。
書いたら条件反射的にブックマークがついて、本人は特に巡回なんかしてないちきりんのようなブログを書きたい。ただ、あれは一線を越えて有名人枠に入ったからという気もする。
心が折れそうだから、誰か、「巡回してないのに人気のそこそこの規模ブログ」があったら教えてください。