はてなキーワード: 合憲とは
この件について報道とか見てないからよく知らないんだけど、これだけ読むと、「ロリレイプ創作の表現の自由」じゃなくて、「表現したくないものを表現させられる自由(消極的表現の自由)」の問題になりそう。
本件に即して言えば、「作中の行為をまねすると~」ということを書くことを強制されない自由の問題になる。
あとはまぁ①表記の大きさ・位置、②表記の名義、③表記の必要性(言い換えると、ロリレイプ創作によって犯罪が起きているということの因果関係)、④創作の興を削ぐ程度、⑤罰則の有無、なんかを総合考慮して違憲かどうかを判断することになる。
【現状認識】
【今後の方向性】
A~C、1~3のどの組み合わせですか?
自分は元々Aなんだけど、日本の地政的に2~3以外は厳しいだろう派でした。
なので、解釈改憲で自衛隊合憲だと言ってる奴はへりくつこねてる汚い大人だし、
そもそも解釈改憲で集団的自衛権まで認めちゃったのに、その上でなお憲法改正が
必要とか言ってる人達には、これ以上何をしたいの?と思っていました。
正しい道は、
「今まで解釈改憲とかしてきちゃったけど、やっぱ自衛隊って違憲でした。ほんとうにごめんさい」
と、ごめんなさいをして今後は解釈改憲しないと誓ったうえで、改憲すること。
けど、そんなことは今までの経緯のある大人の世界では、到底無理だろうなあ。
そう思ってました。
それが。
安倍ぴょんからの、「学者先生の大勢が自衛隊違憲と言ってるので」とか言いつつの9条改憲案ですよ。
こうなると自分としては、
・(自衛隊の存在を前提とした)安保法制も当然に違憲でしたサーセン
の二点を押さえた上でなら、あべぴょんが信用できないという以外にもう反対する理由がなくて困惑してます。
みなさんの考えを聞きたいです。
米軍兵と日本人女性とのあいだに婚外子(いわゆるGIベビー)がいたときの相続問題。
日本で強制認知や相続裁判した場合は、婚外子の相続分は嫡出子の2分の1であった(1896年日本民法)。
米国法で裁判すれば平等相続が認められ得たかもしれないが、言語問題があり事実上困難であったろう。
日本で相続差別が廃止されたのは敗戦68年後の2013年。ただ、父親が既に高齢で死亡し相続も終わった時期である点は注目すべきだろう。
新憲法設置のとき相続差別を残したのは実は、米軍兵を性的に優遇しようという日本政府のオキモチからだった、という可能性はないだろうか。
あとで特高弾圧史読んでみるかなあ/1955年に教祖永原仲が詐欺で逮捕された「大日教団」なるものもあったみたいで、調べるの面倒くさそう。 - type-100 のコメント / はてなブックマーク
触れるか迷ったけど、探してるときに
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/134/1178/main.html
ここの議事録に、読売事件と一緒に大日教横領事件の件がちらっと出てるね。
オウム真理教の件で宗教法人法改正とかが話題になった頃っぽくて、のいほいさんが大好きな百地章さんが登場している。
noiehoie on tumblr • 百地章先生について
本日の朝まで生テレビに、日本大学の百地章先生がご出演されるそうです。
まあ、90年代後半から朝まで生テレビは、「オワコン文化人の年金支給所」みたいになってるんで、あの番組に誰が出ようが問題ないといえば問題ない話ではあります。
ただね、百地章先生をオワコンというのは失礼に過ぎる。世の中的には、「最近急に出てくるようになった憲法学者」という理解でしょう。
で、実際そうです。百地章先生がWillや正論などを除きメジャーなメディアに出るようになったのは、ここ最近、とりわけ安保法制に関して「たった三人しかいない集団的自衛権を合憲とする風変わりな憲法学者」の筆頭として菅官房長官が百地章先生の名前を挙げて以降のことかと思います。
「書いたものといえば、紀要の類と講演の書き起こしぐらいしかなくて学術的功績を見つけるのが難しい(Ciniiの検索結果=http://bit.ly/1LJukEH)にもかかわらず、なんであんな人が比較憲法学会の理事長やってんだ?」とか思ってるそこのあなた! あなたは間違っています。あなたは世間からずれています。だからダメなんですよ。百地章先生を見ならないなさい。
護憲派で特にとんがってる菅野完さんがまたなんかおかしな記事書いてる。
「経済政策で野党がダメだから自民党に投票する」という愚劣さについて
いつもおかしなこと書いてるけど今回は特にひどいね。「啓蒙」の考え方が暴走しているうえに、ウソを言って人をだまそうとしてる。もはや「啓蒙」ですらない。ただの「洗脳」か、読者を馬鹿にしすぎてるだけのただの狂信者という趣だ。
井上達夫さんは「リベラリズムの基本的な価値である正義は、他者に対してフェアであること。正義とは他者に対する公正さ。」「リベラリズムの源泉は啓蒙と寛容の伝統。自分の他者に対する要求や行動が自分の視点からだけでなく他者の視点からも正当化されているかを自己吟味することが必要。正義は自分の要求を他者に押し付けることではない。」と語っていたけれど、上の記事にはそういう観点がないので、この人はリベラリズムとは縁がない存在と思いたい。 護憲派と一緒にされるの心底迷惑だ。
「安倍政権のやり方に危惧を覚える人々ですら、野党やリベラルはもっとひどいという不安があって、世論は、安倍政権の強引な手法に不安を抱えつつも、より害悪が少ないものとして支持している」
ほんまこれな。菅野さんだけがとがってるならいいんだけど、上で書いてるようなことを他にも主張する人がいて、完全に目がイッチャッてるのに自分は優良な人間で周りが愚かだと思ってるからもう完全に救いがない。
原理主義的護憲派と修正主義的護憲派という二種類の護憲派。専守防衛であったとしても自衛隊の存在そのものが違憲と考えるのが原理主義的護憲派。専守防衛の枠内なら自衛隊は合憲だと言ってしまうのが修正主義的護憲派。
専守防衛の自衛隊や安保を政治的に必要だからという理由で事実上容認しつつ、専守防衛の自衛隊を認める明文改憲には反対。自衛隊の違憲状態を固定化しているという意味で原理主義的護憲派は憲法を守っていない。
修正主義護憲派も、現実主義的に見えるけど、9条2項を考えるとあからさまな解釈改憲。世界第二位の自衛隊が戦力ではないということになり、米軍とともに行う自衛権の行使が交戦権の行使ではないということになる、無理な解釈改憲。原理主義的護憲派も修正主義的護憲派も憲法を守っていないので、安倍政権の集団的自衛権容認を違憲だと批判するのは欺瞞。この欺瞞ゆえに護憲派の安倍政権批判が力を持てないし、このような考えはリベラリズムとは何の関係もない。護憲派をリベラルと呼ぶこと自体がおかしい。
リベラリズムは憲法の精神や立憲主義を守るという意味では基本的に護憲の立場ではあるが、日本の護憲派は憲法を全然守っていない。リベラリズムが護憲を主張するのは「憲法に定めていいのは、特定の党派に有利にならないような公正な競争ルールと、少数者を保護するための基本的人権」だからだ。
にも拘わらず、護憲派を主張する上記人物は自分の意見に沿わない人は愚劣だと罵る。これは憲法の精神に反しているので話にならない。なんちゃってリベラルであって、主義主張として評価すべき点がない。ただの自分の意見をごり押ししたいだけのわがままちゃんだ。 この人たちは護憲派とよぶことさえも語弊があると言える。
こういう人と一緒にされるのは耐えがたい屈辱である。リベラルの立場からも、この人の今回の記事は遺憾であると述べさせていただきたい。
違います。9条を素直に読めば、今の自衛隊は違憲です。それを現実にむりやり添わすために解釈を変えてきたのが現在の流れです。集団的自衛権は違憲と言っている憲法学者に「だったら今の自衛隊は合憲なの?」と訊いてみたらいいです。意見は分かれるはずです。それをさらに現政権は拡大解釈で集団的自衛権を法制化したわけでしょう。このままならどんどんいっても不思議じゃないですよ。それなら、条文に紛れのないかたちで記載しなさいと言うのが親エントリの趣旨でしょ? そもそも共産党は最近は見解を変えているけれど自衛隊違憲の立場だから、万一政権を取ったら真っ先に改憲発議をしなければいけないはずですが(天皇制についても)。
元記事はこれ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14
ブコメはこれhttp://b.hatena.ne.jp/entry/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14
そもそも何が問題となっているかを理解していない様に見えるブコメが散見される。
問題となる条例は、海老名市海老名駅自由通路設置条例である。(以下、断りのない限り、条文は、同条例のもの。)
この条例では、30条1項2号において、自由通路における「集会、デモ…その他これらに類する行為」が禁止されている。
これらの行為をしたと認められる者については、市長は中止命令等を発することができ(30条2項)、これに従わないと5万円以下の過料に処される(41条)。
一方、「募金、署名活動、広報活動その他これらに類する行為」や「催事…その他これらに類する行為」については、19条1項により、指定管理者の承認が必要とされている。
今回のケースでは、市長が、
市民団体の行った行為は、30条1項2号の「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたるとして、同条2項に基づく命令をしたということだと思われる。
(なお、今回は、すでに行為が終了した後に、将来の行為を禁止する命令が発せられているようなので、中止命令ではなく、「必要な措置」の命令だと思われる。)
これに対する市民団体側の主張は、
①30条1項2号は、違憲ゆえに無効であり、本件の命令は違法である。
②仮に条例が合憲だとしても、市民団体の行った「マネキンフラッシュモブ」は、「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたらないから、本件の命令は違法である。
というものだと思われる。
(②については、主張されているか記事からは明確には読み取れない。)
条例で決まってるんだから当たり前、ブコメがあるが、①の主張のとおり、そもそも、その条例が違憲であり、無効だという主張がされているわけで、条例の内容が所与の前提となるわけではない。
また、条例が合憲としても、市民団体の行為が30条1項2号に規定される行為にあたるかの問題もある。
この問題は、「約10人が、プラカードを持って数分間立ち止まる行為を1時間行う」行為が、「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたるかの問題であり、市民団体の行為がいわゆるフラッシュモブにあたるかどうかは無関係である。
(また、表現の自由を考慮すれば、「集会、デモ…その他これらに類する行為」については、狭く解釈するべきだ、という議論も成り立ち得るので、単に集会やデモにあたるかどうかを直感的に考えただけで解決する問題でもない。)
なお、市民団体の行為が、フラッシュモブかどうかは、その言葉の定義の問題であり、本件で法律的には本質的な議論ではない。
「原告は他所でやることも出来た。条例は歩行者の安全で快適な往来に資するための管理を定めたものであり、表現の自由を制限しない」で棄却、というブコメがあるが、そんなに簡単な話でもない。
催事等は承認制で可能なのであり、許可制・届出制等ですらなく全面禁止しか安全かつ快適な往来確保の方法がないのか、という点は議論を要するように思われる。
「催事、興業、音楽活動レベルでも事前承認は必要」とあるが、市民団体の行為が承認が必要な行為だったとしても、30条1項にあたらないのであれば、命令を発することはできず、違法である。
「普通にデモやったらいいんじゃないかな」というブコメもあるが、自由通路でのデモは一律禁止であり、許可をとる余地すらない。
以下、個別に書いていくときりがないが、デモの規制については、(ブコメにおける議論よりおそらく厳格な)憲法上の議論が蓄積されているところだあり、興味があればもう少し調べてほしいと思う。
正直よく分からんかった
とか
養子に来てくれる人見つけりゃ良いじゃん(これについては疑問あるからまた別で書く)
とか
日本はそういう国なんだよ、同じ苗字だから日本人たるなんだよーーバーーカ
みたいな内容とか
だとか・・・まあ原告に対する色々な反対ご意見がネットで飛び交った
私は 選択的夫婦別姓に一刻も早くして欲しい派!!
でも正直あの告訴内容では
結婚をためらう
★特に原告の主張はメディアに出て話てるご婦人はアイデンティティーの喪失を強く語ってらっしゃった
元の姓で死にたい等~
これ主張されて、そうですか!お気の毒ですねそれでは別姓とりいれましょうね
なんて思う??
私は思わないなー
なんとなく、この主張は申し訳ないけどただの気ままにい映ってしまってたと思う
これは早急になんとかして欲しいレベル(世界に向けて活躍してる女性は沢山いらっしゃる)
これが意外に一番被害者じゃなかろうか?
日本国民たる者!日本人ならば家族制度をして同姓を名乗るのが当然と
嫁たる者婚家に仕え・・・嫁に来たんだから、嫁のくせに、舅・姑にかしずけだの
この時代に未だ男が誉れ・男産んだら嫁の義理は果たせたなどなど
なんてね、この日本国民たるはって『家』というものを念頭に置くとさ
家族・跡継ぎ・家名を残す これを大事に思う気持ちは当たり前だよね
それでは・・・
って事なの?
これについては別で書こうっと
要は・・・
この内容の主張では夫婦お互いが話し合って解決出来るレベルの話でしょ?
仮にどんな人がいようが、必要だって人が必要である理由を合理的にのべてるのに、
自分目線で「まともでない」意見を持ち出したとこで、それが他人の自由を制限する理由になんかならんと思うけどね。
合憲判決だって、裁判官個々に合憲か違憲かの違いはあれど、姓を維持したいっつう社会的要請があることまでは共通して認めてるわけで。
夫婦同氏制度が憲法24条に違反してると言う立場をとる、木内裁判官の意見(PDF21ページ目から)。
同氏制度による憲法上の権利利益の制約が許容されるものか否かは,憲法24条にいう個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるか否かの観点から判断されるべきことは多数意見の述べるとおりである。
ここで重要なのは,問題となる合理性とは,夫婦が同氏であることの合理性ではなく,夫婦同氏に例外を許さないことの合理性であり,立法裁量の合理性という場合,単に,夫婦同氏となることに合理性があるということだけでは足りず,夫婦同氏に例外を許さないことに合理性があるといえなければならないことである。
そういうお母さんのことを思ってとか踏みにじったとか執着してるとか
情緒的な問題で言ってるんじゃなくて、こういう実害が出ることによる問題
参考1
http://anond.hatelabo.jp/20151207175147
参考2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf(PDF注意)
近年女性の社会進出は著しく進んでいる。……そうすると,婚姻前の氏から婚姻後の氏に変更することによって,当該個人が同一人であるという個人の識別,特定に困難を引き起こす事態が生じてきたのである。
……
例えば,婚姻前に営業実績を積み上げた者が婚姻後の氏に変更したことによって外観上その実績による評価を受けることができないおそれがあり,
また,婚姻前に特許を取得した者と婚姻後に特許を取得した者とが同一人と認識されないおそれがあり,
それが業績,実績,成果などの法的利益に影響を与えかねない状況となることは容易に推察できるところである。
……
現在進行している社会のグローバル化やインターネット等で氏名が検索されることがあるなどの,
いわば氏名自体が世界的な広がりを有するようになった社会においては,氏による個人識別性の重要性はより大きいものであって,
婚姻前からの氏使用の有用性,必要性は更に高くなっているといわなければならない。
我が国が昭和60年に批准した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に基づき設置された女子差別撤廃委員会からも,
大学の転籍先の一つに法学部がある。法学部か文学部か経営学部。法学部はなんだかんだ面白くない気がしなくない。
夫婦別姓がどうのこうの言っている。
何が正しいのかというのは自分は分からない。別に夫婦別姓、再婚禁止期間とかいうには自分にとってどうでもいいことだ。
ただ夫婦別姓の裁判の事実を見ると15人の裁判官のうち女性3人は夫婦同姓は違憲だという判断を下したそうだ。
10人とくに行政官とか役所上がり系の人を中心とした男性は合憲と判断した。
もしかしたら、この合憲という判断は正しくないのかもしれないし、正しいかもしれない。
ただ、女性はみんな基本的に少なくとも女性には有利な判断を示したという事実から見ると、裁判官の性別が判決にバイアスをかけるということを表している。
それは女性の裁判官が女性の人権にたいしてとても意識があるのかもしれない。
それは素晴らしいことだ。
ただ、裁判官の性別によって判断が変わってくるということは、女性の裁判官というのが今後さらに増えた時、女性に有利な判断をする可能性があるということを表している。
とりあえず、司法にはあまり期待していないが、世の中にはもっと期待できない。
男性の貧困だって深刻で、自殺率だって高い。そこから目を背けて、比較的同情しやすい女性にだけ逃げようとしている気さえする。
首都圏の通勤電車によくいる足を引きずっている中年以上にホームレスの男性を嘲笑ったり、避けるコメントを男女問わずしているのを散見する。
その癖、妊婦などは皆、同情したり助けたりするのだろう。
醜い者でいるのはうんざりだ。