米軍兵と日本人女性とのあいだに婚外子(いわゆるGIベビー)がいたときの相続問題。
日本で強制認知や相続裁判した場合は、婚外子の相続分は嫡出子の2分の1であった(1896年日本民法)。
米国法で裁判すれば平等相続が認められ得たかもしれないが、言語問題があり事実上困難であったろう。
日本で相続差別が廃止されたのは敗戦68年後の2013年。ただ、父親が既に高齢で死亡し相続も終わった時期である点は注目すべきだろう。
新憲法設置のとき相続差別を残したのは実は、米軍兵を性的に優遇しようという日本政府のオキモチからだった、という可能性はないだろうか。