はてなキーワード: 大店立地法とは
【分かりやすい】と絶賛!インボイス制度に「反対」している人が「本当のこと」言わないので代わりに分かりやすく解説しますね!【海辺の部屋】より
お客様は対価を払っているだけですという建付け
国もこれを受けて
お客様は行為としては「納税」を行っていないし、事業者は税の徴収者ではない
これは定義上の話ね
マテヨと
年収200万だろうが、生活保護受けてようが、消費税分は負担してる
消費税を「転嫁しない」というのは、免税事業者でなければできない
んじゃ、総額100円のお菓子はどういう価格構成かといえば、本体91円税9円って構成になる
この認識の上で、さ
この認識の上で
本体91円税9円とレシートに打たれた取引は、「税を転嫁してない」のかい?
110,000円、消費税10,000円と書かれた請求書は、「税を転嫁してない」のかい?
ここを誤魔化す人が多すぎてウンザリする
その「請求した消費税分」を結果として納税しないなら、それはまごうことなき「益税」だろう
益税じゃなく「単なる対価」であるなら、請求書に消費税10%を項目として書かないでねってなるけど
でも請求するでしょ?
(免税事業者を除き)国は総額表示を義務付けてるから表記された価格は必ず「税込み」で
総額100円で売った場合、10円の税を企業が負担しますとか出来ねぇのよ
91円(税9円)に値下げしただけなんだよね
仕入れが「総額66円」であったら、仕入税額控除で税は3円として処理するべ?
税を転嫁してないだけで税金は10円ですから、控除されても4円ですと納税する事業者いる?
これをね、消費者は税を払ってないとか言って、「そうだそうだ」とコメントが喝采する
バカはどっちだよ
こういう間抜けがいるだろ?
7円は税なんだと自分で言ってるww
追記2
そうだよ
まさに言葉通りで
「消費者は納税していない」から法的には事業者が税金を預かっているとは定義できない
だから法廷などでゲンミツには「益税」と言う事が出来ないと言うだけだ
受け取ってるだろ?
消費税相当額をよ
違うのかよ
記載しろと国に言われたから「仕方なく、そう仕方なく請求してるだけなんだ」ってか?
でもさんねん
免税事業者が別途消費税相当額を受け取ることは法令などで禁止されていないため、現実の商取引においては、免税事業者でも外税で消費税相当額を受領しています。
しかし、令和5年10月以降に免税事業者が消費税相当額を記載した書類を発行することは、消費税法上これを禁止する規定はないものの、商取引として問題があるように思われます。
私もこの見解を支持する
追記3
実質的ってなに?
総額表示の義務化で100円税抜きとはできんから、100円で売りたい場合91円税9円になる
9円負担しとるやろ
とか言うわけ?
廃止され大店立地法になったが「大規模小売店舗法」とか何であったと思う?
アホ抜かせよ