はてなキーワード: 拘置所とは
迷惑系YouTuberがバスカフェの近くに集まって配信したりスタッフを「公金チューチュー」とからかったりしただけで、警察が営業妨害か何かの犯罪であるとして退去を求めて従わなければ拘置所にぶち込める社会になったとしたら、辺野古反対の抗議活動なんてすぐに壊滅させられる。
反対運動家が工事現場に近寄ったり現場に続く道路で集まっていたりしただけで、座り込みを始めるまでもなく警察が排除できるようになってしまうから。
沖縄の基地工事事業者への妨害行為とColaboへの妨害行為の違い
https://anond.hatelabo.jp/20230321141554
○両方とも批判する
⇒分かる。これが多数派かな?
○両方とも許容する
これは「両方とも許容する」であるべき。
ロシアの元スパイで、イギリスでポロニウムを盛られて暗殺されたアレクサンドル・リトビネンコを題材にしたドラマを見た。終盤、リトビネンコは、ロシアの工作員が「警察に賄賂を渡せばいい」と言ったのに対し、「ここはロシアじゃない。この国(イギリス)の警察は賄賂を受け取らない」と言うシーンがある。ちなみにこのシーンの前にリトビネンコはイギリスに亡命して家族がイギリス市民権を得られたことを喜んだというシーンがある
実際のイギリス警察がどうなのかはめいろまにでも聞いてほしいが、とにかく、これが日本だったらどうなるのかなとふと考えた。
以前なら、日本警察はロシアと違って賄賂なんか受け取らない!と言ったかもしれないけど、入管の日どうな振る舞いとか、名古屋の拘置所で便器に顔突っ込ませて水流したとかいうニュースを聞いたあとだから、少なくとも外国人には蛮族並と言えるだろうし、外国人からの賄賂は受け取るやろうなあ……と思った
“拘置所と書くべき所を刑務所と書いてるのが間違ってるだけで他は間違いは特にないね。逆に×××は「死刑囚は金を貯められない」と根本的に間違ってるね。”
[追記]
御本人から、このことは知っていてあえてそう書いているという旨のご指摘をいただきました。見落としにより失礼な指摘をしてしまいたいへん申し訳ありません。
[追記ここまで]
前提として、暇空氏が今やってるColabo追及については応援してます(あの萌えバッシングは許せないので)。ただ、どうしても気になった点があるので指摘。
空「でもこれおかしくてさ。まず、死刑囚は刑務所には行かないのね。死刑だけが死刑囚の刑罰であって、懲役は存在しないという考え方だから、死刑囚は拘置所に収容されるんだよ。それに、刑務作業もないから賃金も発生しないはず。まあ死刑囚でもいろんなお金の入手法はあるだろうから無いとはいえないけど、刑務所は絶対違うね」
働く必要のない死刑囚も、希望すれば軽作業を行うことができます(請願作業)。それによって賃金は発生します。
そこから寄付するというのも、まあ、ないとは言えませんね。拘置所と刑務所については、一般人が駆逐艦を見て「戦艦」と言うようなもので、あまり気にしなくてもよいのでは……感。ここの区別を知らない人は大勢いると思うので、知識人ならともかく仁藤夢乃氏が混同していてもまあそこまで恥ではないかなと(はてなブックマークでも、逮捕された人が釈放されたら「無罪放免にするのか!」って怒りだす人がいるくらいなんで、世間一般での認知度なんてそんなもんでしょ感)。
1/7にTwitterのハッシュタグ家出少女で知り合った18歳の家出中の女の子とやり取りしてて
スマホのバッテリーが切れそうって事だったのと、家から比較的に近くに居たので迎えに行ってスマホのケーブルを買って家へ泊めました。
「この犯罪に至った経緯」とか書きたいけど身バレする可能性があるのと、あまり情状酌量の余地が無さそうな身勝手な理由なので書きません。
被害者についてはこの辺を一読してください。
https://anond.hatelabo.jp/20220331110822
その子を家に連れて帰って一緒にアマプラを見ていたのですが、その子が眠くなったということもあってベッドへ連れて行き、最初は腕枕をしていて、その後髪の毛などを撫でましたが
特に何も抵抗される事が無かったので、そのままわいせつ行為をしました。
1/8の17:30に駅へ送ってほしいとの事だったので駅へ送ろうとしたら、その子の親が僕のマンションの下に居ました。
その子の親が警察へ通報して、僕も一緒に足止めを食らいました。
10分後くらいに警察が来て、事情を聴かれたのですが、その際に色々と聞かれてわいせつ行為をしましたと答えましたが、
現行犯逮捕されて署に行った際には身上調査には素直に答えましたが、わいせつ行為があったかどうかは弁護士と相談して回答したい旨を伝えました。
初犯なのでさっぱり分からなかったのですがスマホは押収されて、DNAも取られました。ここ重要なので改めて書いておきますがスマホの捜査許可状とDNA取られるのは任意です。
また弁護士については宛があったのですが、その弁護士は会社の顧問弁護士だったため、あえて当番の弁護士を希望しました。
そして最終的に判決を迎えるのですが
判決は「初犯」と言うことも有り求刑通りの「懲役1年6か月と執行猶予3年」でした。
留置場に居た際は48時間以内に検察へ送付。72時間以内に裁判所へ送付される仕組みとなります。
当番弁護士は逮捕後の翌日に来たのですが、上述したように「わいせつ目的」は合意形成の上で行われたとの認識だったので「未成年者誘拐罪」にだけは答えるようにとの事でした。
その後検事などの取り調べはありましたが、容疑が「わいせつ目的誘拐罪」になっていたため、検察には否定して裁判官には黙秘で回答しました。
また裁判官へ依頼して改めて国選弁護人をつけてもらうようにしました。
逮捕後4日目に刑事から呼び出しがあり、待ち合わせ場所の確認と自宅へ行くとの事でした。
待ち合わせ場所については某コンビニだったのですが、そのコンビニまで行き刑事が色々と調べていました。
その後自宅へ行ったのですが、自宅ではその子の着ていたパジャマとかその子の飲んでいたお茶のペットボトルや僕の精液のついたティッシュやその時には使用していないアダルトグッズなどが押収されました。
最初は房長のオレオレ詐欺の出し子と窃盗の23歳の人(以降Aさん)と同房だったのですが、その後に入ってきたオレオレ詐欺の出し子が所謂ひし形の組の方(以降Bさん)でして、対応が面倒でした。
房長のオレオレ詐欺の出し子の人は大阪拘置所へ移送されて、AさんとBさんと同房だったのですが
異国の方が在留カードを貸したのと薬物絡みで捕まって同房(以降Cさん)になりました。
またその頃に刑事から取り調べがあったのですが、先にも書いたように自宅で証拠品が押収されていることも有り、「わいせつな行為自体」についても認める判断をしました。
ただ雑居房と言う事もあって、過去の経験者の知識が僕には全くなく、刑務官の見ている前でBさんと掃除の分担で揉めてしばかれそうにはなりました。
(房内のルールが悪かった)
また留置場内の楽しみは人と話すか官本を読むか筋トレと自弁くらいしかないです。
ちなみに僕の場合は現行犯逮捕された訳ですが、現金でお金を持ってないと自弁などが買えず非常につらいです。
10日後に検察から呼ばれて、「わいせつ目的誘拐やったやろ」としつこく聞かれましたが
先にも書いたように「わいせつ目的誘拐」ならあくまでお互いの同意の上との認識であるため、「未成年者誘拐罪」については認めましたが「わいせつ目的誘拐罪」については否認しました。
この時に弁護士を経由して被害者に対して示談を試みましたが、拒否されました。
勾留20日頃にAさんの未来を案じて、シャバに戻ったら一緒に仕事をしようって話をしたのですが
翌日に僕は体調を崩しました。熱は39度近く出て、コロナの抗原検査で陽性反応が出ました。
病院からコロナ対策の薬は処方されていて、そこで所轄の警察の留置場から本庁の警察の留置場へ移送されるのですが、その移送手続きには19時間近くかかり、僕はかなり疲弊しました。
またその際に起訴状が届き僕は起訴処分になったことを知りました。保釈については元嫁へ弁護士経由で打診しましたが断られました。
(親類が関東圏におらず友達は仕事繋がりばかりで、今回の保釈申請で頼れるのは元嫁だったのが現状です。)
コロナ対策で隔離されていて、警察官の方もコロナ対策で効果はあるのか知りませんが防護服を完全に着ていました。
いろんな意味で天国で、コロナの治療目的なので布団は引きっぱなしだし、洗面台もある感じでした。ただ手紙を書く事などは完全に禁止されていて、頼みの綱は毎日の官本3冊だけでした。
さすがに被疑者がコロナに感染すると取り調べなどは色々と破綻していたらしく、刑事が取り調べできずにパイになってるケース(初犯の詐欺事案、何回か捕まった事のある器物損壊事案)が何件かありました。
ただ僕は既に起訴されていた身なので、周りの雑音については全く無視していました。
どうも所轄の警察で刑事がコロナに感染してコロナクラスターが起きていたようで所轄の警察の留置場から10名近く本庁の警察の留置場へ移送されていました。
そして2/7に公判期日召喚状が届きました。それには3/7に裁判が行われる旨の記載がありました。
また罪状は「わいせつ目的誘拐罪」ではなく「未成年者誘拐罪」でした。
2週間後辺りに本庁の警察署の留置場から所轄の留置場へ移送されました。その後にBさんとAさんとが揉め始めました。
Aさんについては2/24に裁判の予定でして、それが簡易裁判所で行われることから罰金刑が予想されていたのですが
彼はコロナに感染する事無くそのまま所轄の警察の留置場へ居たのですが、僕たちが移送する前にBさんが不正行為を行っていたこと(体温を測るのを他人へさせたり、連絡先交換など)を
刑務官へチクっていたようで、それを言われてBさんがキレた模様です。
そのBさんはAさんに対して運動の際にしばくぞ的に脅したりとか僕の眼を失明させるぞ的な脅しをしてきました。
Aさんはその圧力に耐えられず刑務官へ別房への移動を申し入れてそれが受け入れられたのですが、僕に関しても上述したようにBさんからしばかれそうになっていたので、刑務官の判断で別房扱いとなりました。その後はCさんと僕が同房になりました。
Aさんはその後に簡易裁判所で裁判はあったのですが、別件でも立件されてしまって勾留が延長となりました。
その際に強制性交罪で逮捕された人(Dさん)とか何度も逮捕されているポン中の方(Eさん)とかオレオレ詐欺を教えていた人(Fさん)とかが同房になりました。
Dさんは知り合いの女性にお酒を飲ませてわいせつ行為を働いた件で捕まってしまっていて
僕と同じピンク系の罪なので話を結構しましたが、彼の罪は親告罪じゃないのと懲役5年以上の罪なので起訴されたらキツイって言う話をしました。
Dさんは20日程度勾留されていたのですが、被害者へ示談金を300万円払う事でパイになりました。またCさんについては保釈金400万円払うことで釈放となりました。
残る同房はEさんとFさんでした。
ちなみにDさんのイビキがとてもうるさくて夜はさっぱり眠れない日々でした。
僕はその頃には房長になっていたので房内のルールを改正しました。それは留置された時期は関係なくみんなに掃除などを交代制でやってもらうルールです。
厳密に書くと捕まって長期間逮捕されるケースなどがあるので、毎日同じことをやるのが変だと思ったからです。そこで交代制にしました。
特にトイレ掃除を固定にするのはあんまり良くないルールなので、みんなで分担するように変更しました。
被害者の親とか被害者の供述調書を見せてもらいました。読む限り私の罪は悪質だし、事実と異なる点が多々あったのですが、弁護士と相談の上で罪状認否で認める判断をしました。
同房の人に供述調書を見せましたが、これは「被害者側の落ち度も高い」から戦った方が良いとのアドバイスをもらいましたが、
僕は裁判の長期化が怖かったのと、弁護士の見解を受け入れて戦うのを避けました。
罪状認否では認める発言をした上で反省しているんだと分る感じにする作戦でした。
検察側は案の定、僕のスマホ内のわいせつ画像やわいせつ動画などを元にして「最初から未成年者とわいせつする目的であった誘拐だった」との主張をしてきましたが、僕はそれについては否認して
弁護側の質問で先にも書いた「抵抗されていなかった」などの情報を伝えました。検察側の求刑は再犯の可能性が高いとの事で「懲役1年6か月」の求刑でした。
弁護士の裁判官への見解としては「過去に泊めた未成年者とはわいせつ行為を行っていない」点と既に「取引先との仕事が行えず経済的な損害が300万円近く」でており社会的制裁をかなり受けていて情状酌量を求める形となりました。
僕の被害者への反省文はその場で伝えたので結審となり、次回の裁判は3/17となりました。
房内のベテランのEさんや刑務官の人に「裁判どうだったか?」と聞かれたので求刑「懲役1年6か月」でしたと伝えたら
恐らくそこまで悪質性が認定されないと思うので恐らく執行猶予の判決になるだろうとの事でした。
そのまま警察署の留置場で拘束されるのかな?と思ってたら、3/10に刑務官から拘置所へ移送される旨の話がありました。
3/11に拘置所へ移送されたのですが、拘置所に入る際は警察署で購入した歯磨き粉や便箋などは廃棄処分扱いになりました。
また拘置所に入る前の検査と言うのはかなり厳密で過去に自殺経験は無いかだとか陰茎に異物が入ってないかとかお尻の穴を見せなきゃいけないなどのルールがありました。
ちなみに拘置所では僕が眠剤を飲んでいることを説明したら独居房に入ることになりました。
留置場と拘置所の違いについて大きく違うのは横になれるかどうかでして
留置場は基本的に取り調べ以外の時間はどういう姿勢で過ごしていても良いのですが、拘置所は常に決められた位置で決められた姿勢で居なくてはいけません。
僕は留置場時代は午前中はずっと寝てて午後になると官本を読むという姿勢で過ごしていたので、拘置所では朝から確実に起きてなくてはいけないので結構つらかったです。
また官本が1週間に2回3冊交換なのと願い事は朝しかお願いできないのと飯が暖かいけど麦飯が留置場と拘置所の違いでした。
拘置所での唯一の楽しみはラジオとお昼寝の午睡くらいですかね。ラジオは21:00まで流れていてそれで気がまぎれました。
留置所と違って独居房だったので他の人に惑わされず済むのですが、とはいえ狭い独居なので窮屈では有ります。
判決について
拘置所から裁判所へは所轄の警察からの順送や逆走などのケースではなく
この部屋は地下にあるのですが異常に寒いのと、便器にティッシュがついていません。
したがって裁判前の人は拘置所からティッシュを持ってこないといけません。
執行猶予判決が出ると手錠は外されますが、僕の場合は裁判前拘置所へ戻されました。
1時間後くらいに担当の方が来て、拘置所まで移動することになりました。
拘置所へ戻ると荷物などを受け取って、釈放の流れになります。また執行猶予判決が出ると拘置所の方はフレンドリーになります。
ただ僕の場合はその場でスマホは返却されず、後日に所轄の警察署から返却されました。
ピンク系の罪なので仕方ないのかもしれません。
担当していた刑事さんからは「未成年者を性的な対象」とするのは「絶対に辞めなさい」と注意を受けました。自分の犯した罪を新たに噛みしめながら、これから更生して行こうと考えています。
今後について僕は自分の犯した罪状(刑法224条に抵触)については理解できていますし、SNSなどで家出少女を探して家に泊めて再犯することも無いですし
備忘録的に初犯で捕まった時の体験談として増田へ残しておきたいと考えています。今回の事案での前科と言うのは大変恥ずかしい話だと認識しています。
勾留についても70日ほど勾留されましたので、正直体力的に厳しかったです。
被害者についてですが、直接謝罪しようにもお相手が未成年者と言う事で連絡先など分からず、どういう形で謝罪を取るのが良いか分かりません。
ただ今後同じ犯罪を決してしない事で謝罪という形にしようとは思いました。
裁判の場で弁護士が裁判官へ説明しましたが、今回の事案での社会的制裁についてはかなり失ったのが現状です。これから先をどうやって生きていくのが良いのかを考えました。
その後についてFさんはパイになったので連絡先を交換していてLINEで繋がっています。
彼は僕が住んでいる地域から離れてる人では有りますが、今後も付き合っていきたいと思っています。
Aさんには留置場宛でお手紙を書きました。返事を待っている感じです。
CさんとDさんは連絡つかずどうなったか良く分かりません。
Cさんは恐らく国外退去になるとは思いますが、Dさんはお仕事大丈夫なのだろうか?
Eさんは捕まった事案自体はパイになったのですが、僕が拘置所へ移送後に別件で再逮捕されたようです。
Eさんにお願いされていた事は何点かあったのですが、Bさんとつながりがある点とポン中なのであまり近くに居ないほうが良いかもしれないので連絡先の住所などは教えていません。
Bさんについてはリアル組員なので別房に行ってからは一切会話などはしませんでした。
追記:ブコメで「きっと再犯する」って言ってる人達について、この辺を事前に読んでもらえると助かります。
https://anond.hatelabo.jp/20220331164353
https://anond.hatelabo.jp/20220331132809
追記:登場人物の辺りで冗長そうな記述を修正したのと、長くて全部読み切れないとの話が合ったので結論を先に書くように変更しました。
日本の刑法で刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。
罪名 | 刑法 | 保護法益 |
---|---|---|
内乱 | 77条 | 国家の対内的存立 |
外患誘致 | 81条 | 国家の対外的存立 |
外患援助 | 82条 | 国家の対外的存立 |
現住建造物等放火(致死の結果を生じた場合) | 108条 | 不特定又は多数の者の生命、身体及び財産 |
激発物破裂(致死の結果を生じた場合) | 117条 | 公共の安全、人の生命 |
現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合) | 119条 | 公共の安全、人の生命 |
汽車転覆等致死 | 126条 | 交通の安全、人の生命 |
水道毒物等混入致死 | 146条 | 公共の安全、人の生命 |
殺人 | 199条 | 人の生命 |
強盗致死・強盗殺人(故意殺の場合) | 240条 | 人の生命・身体 |
強盗・強制性行等及び同致死 | 241条 | 人の生命・身体 |
人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要の法益で、国家的法益(国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐の原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所に収監され、これ以上他者の生命を危険にさらす懸念がなくなっている人間から、刑法自体が最大限に尊重し保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。
これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑の禁止)に反しており違憲であるという観点から、1948年の死刑制度合憲判決事件において最高裁大法廷で違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。
生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども、立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさらに憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである…社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。
「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重・保護されるべき尊い権利なのか、国家に従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。
(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営と社会秩序の維持のために、国家は施政権の及ぶ範囲に住む国民や住民の生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)
死刑制度を存置する国家では、「個人が他者の生命を奪うこと」と「国家が他者の生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力・執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民と住民に対して法的な権力・執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民と住民は、国家の権力・執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度の問題、倫理ではなく力の問題に還元する。
死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分も死ぬから損だよ」という風に権力関係や因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラルの根拠にはならないし、むしろ「一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。
死刑制度を廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分は死刑を廃止すべきだと思ってる。