はてなキーワード: 医療観察法とは
昔だったら精神科病院にずっといる感じだったんだよね。
過去の触法行為があって帰り先がない少数の人と、治療がある程度奏功して退院できそうな人両方が、長期入院になっていたということ。
病院側も、多数の手間のかからない障碍者がいるから、少数の手間のかかって長期になる触法気味の障碍者を受け入れられた。
少数の人たちの現状は、プライバシー保護の問題もあって、公にはされないから、偉い人やらマスコミには「罪状」は見えない。
精神科病院の在院日数が問題になって、すでに入院している人中で施設に出せる人はどんどん出しているけれど、あらたに触法行為があって入院が長期になりそうな人は、入院しづらくなっている。
医療観察法の適応になような重罪に類するような触法行為でも、入院期間は3年。
もちろん健常者の例えば殺人でも、最短5年くらいで出所するから
世の中的には、暴力のリスクは、加害者に障害があるかどうかは置いておいて、受け入れる必要がある時代になっている。
本来、暴力行為の加害者で、治療の余地もなく、手間をかけたケアが必要なひとについては、法的手続きを経て、長期に入院を可能にする制度と施設と運営資金が必要だと重くのだけれど、障碍者にお金をかけることについても批判がありそうで、難しい。
法的手続きについては、司法の関与が望ましいけれど、これまでは、精神保健指定医という制度で代替してきたように思う。精神保健指定医の制度で問題なのは、判定する医師が利害関係者であるところ。
虐待など事件が起こると、法曹関係者やマスコミは精神科医療への不信ばかりかきたてる。批判はごもっともと思いますが、長期に入院せざるを得ない人については、立法して、処遇を担保しほしいと思います。
障碍者施設の大量殺人事件があったけれど、裁判を通じて、被害者の入所経緯や状態が詳らかにされるかどうか気になっている。大量殺人は全く持って許されるべきではないという前提はあるが、大多数は善良な方と思うけれど、一部には唐突に人を殴っちゃうような、不条理な障碍者がいるような気がするし、施設側の処遇にも問題があった可能性もありうる。
差別の問題が深くかかわっていて、触法行為を繰り返す人が障碍者の中にいて、そういう人には長期のケアが必要だという話なると、一般の障碍者の差別を助長するし、障碍者全般に対する差別があると、一部の人の触法行為すら表に出てこなくなる。表から見えない密室では、虐待などの事件が起こりやすくなる、かもしれない。
重度行動障害のある人への医療的アプローチ、など、元増田が言う、暴力的な児童などにたいするケアの技術や方法論は向上しているけれど、現場ではやっぱ怖えぇなーってひとに、時々出会う。このあたり、触法行為と精神疾患については、心神耗弱や責任能力の議論として端的に表れる問題以前に、どう処遇していくかっていう社会制度の問題でもあるけれど、感情的になりやすくてまともな議論ができていない気がします。いっぽうで、犯罪の疾病化や、その逆の疾病の犯罪化が、深い議論を経ぬままに制度化されてしまうことに危惧を覚えます。
精神科 鹿児島県立姶良病院 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/
「2019-06-19 県内唯一の公立精神科病院 社会のニーズに応えたい
1983年鹿児島大学医学部卒業。鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」
「また、医療観察法に基づく指定入院・通院医療機関としての役割も担っており、研修も実施しています。この研修は、関係者をはじめとする地域の精神科医療関係者を募り、年に1回程度開いています。
裁判員制度が始まってから、全国的に精神鑑定の件数が増えています。責任が重い仕事ですので、当院では6~7人が分担しています。精神鑑定ができる医師の養成も、われわれの役割です。そのためには、経験を積んでもらうことが必要。社会の要請に応えられる人材が育ってくれたらと願っています」
「時代とともに患者構造や病状が変化し、地域社会の精神疾患患者に対する目も変わってきました。地域移行も進んでいます。
私たちの役割は、まず患者さんや地域の方が困ったときに、すぐに対応できる力をつけておくこと。さらには地域住民にも、精神疾患や精神疾患がある患者さんに対する理解を深めてもらい、地域全体の対応力を上げていくことなのだと思います」
「2020/11/27 13:00 日置5人殺害公判 「被告は重度の妄想性障害」 起訴前鑑定医が証言
2018年に日置市東市来町湯田の民家で男女5人が殺害された事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた近くの無職岩倉知広被告(41)の裁判員裁判第6回公判が26日、鹿児島地裁(岩田光生裁判長)であった。起訴前に精神鑑定した医師は「犯行当時は生来の自閉スペクトラム症(ASD)に加え、重度の妄想性障害を抱えていた。深刻な精神状態にあった」などと述べた。
起訴後に精神鑑定した別の医師は25日の証人尋問で「妄想性障害の程度は軽微で、一連の犯行は元来の人格傾向の影響を強く受けている」と証言。裁判の大きな争点である責任能力の判断を巡り、参考となる鑑定医の意見が大きく分かれた。
26日の証人尋問に出廷したのは、県立姶良病院の山畑良蔵院長。検察側から依頼を受け、逮捕・送検後に期間を延長しながら18年7月から19年1月まで精神鑑定した。
山畑院長は、生活の変化などから妄想性障害を発症した時期を04年前後と推定。一時的に軽減することを繰り返し、長期的には悪化していたとした。病状の深刻さを踏まえ、統合失調症の可能性も示唆した。
妄想性障害の悪化により、「思考・行動に異常があった」と指摘。弁護側から動機や行動選択への影響を問われ、山畑院長は「誤った考えに基づく病的感情は、当然行動に影響を与えている」と述べた。
27日は、精神科医の証人尋問や被告人質問、遺族の心情意見陳述を予定している」
https://373news.com/_news/?storyid=129151
平成元年に卒業し、鹿児島大学病院精神科で研修を受けました。精神科は自然科学だけでは解明できない興味深い世界があるのでと思って期待もありましたが、漠然とした不安もありました。
しかし、指導医の先生方に丁寧に指導していただき、また、いろんな病状、個性のある患者様と向き合い経験していく中で、「人の心」「精神」というものを自分なりに考えるようになり、学会で発表したりもしました。
姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割を果たしています。精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います」
http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html
「県立姶良病院情報誌 第 62 号 やすらぎ 令和元年 7 月 1 日発行 病院理念 ~安らぎと幸せを~
「山畑狂蔵」とは 副院長 堀切靖
知らない方が多いと思うが、山畑良蔵院長は以前「山畑狂蔵」というペンネームを持っていた。少し自虐的で、少し自慢げで、少し笑いを取った、とってもいいネーミングだと私は思う。
「狂」の其の一:顔で笑って、実は心の中で怒っている。逆に、怒っているように見えて、心の中では笑っている。これ、まさしく「狂」
「狂」の其の二:私は昨年から医療観察法病棟の病棟医長をしているが、多職種で会議を開き、入院継続の 3 要件や症状評価の 17 項目を検討したり、外出、外泊では詳細な計画を立てる等、大変。大雑把な私は集中力がなくなり、いつしか違うことを考えたり、眠くなったりする。しかし、狂蔵氏は、それらの報告を聞き、ちょっとした?間違いに気づき、でも、実はそれが大きな問題だったりするのに気づかされる。その集中力、注意力、気づきの鋭さ、まさに「狂」
「狂」の其の三:志布志の田舎で生まれ育った、まさしく神童。神童は数学者を目指していたと言う。高校時代の愛読書は哲学書。狂蔵氏が入院していた時、私が感動した小説を差し入れたところ、小説を読む楽しみは将来に取っておいていたのだと。その知力、忍耐力、まさしく「狂」
「狂」の其の四:医療観察法病棟を開棟する際、20 人?30 人?の職員で研修会に参加。懇親会の後の 2 次会は狂蔵氏がカードでポン。腹が出ているのは昔からだったか?まさに「狂」
「狂」の其の五:長年にわたり姶良病院に勤務し、海千山千の処遇困難例の治療に携わる。その間、興奮し暴言を吐く患者と対峙すること数えきれず。時に消化器で泡だらけにされたこともあれば、包丁を持った患者に追いかけられたこともあり。それでも患者を愛する狂蔵氏、まさに「狂」
「狂」の其の六:姶良病院は交通事故や違反が多いということで、繰り返し職員に指導が行われている。実は狂蔵氏は 2 回も後ろから追突されたことあり。しかも、1 回は大きなダンプカーであったが、ボルボに乗っていたためか、特に怪我はなし。ただ車は 2 回とも廃車。これも「狂」なる故か。
「狂」の其の七:毎年、95 パーセントの稼働率を維持し、県立病院の経営改善に最大限に貢献する。医療観察法病棟の開棟、精神科救急病棟の開棟、各病棟の改築を行った。去年は自治体病院精神科部会の会長、来年は日本司法精神医学会の会長を務める。さらに重大事件の鑑定、各所での講演等々、その働きぶりは、もう「狂」と言うしかない。だが、近くで見ている私が一番すごいと思うのは、リスクマネージメントや組織を運営、管理する能力である。管理者としての能力はとても真似できない秀逸な「狂」。
「狂」と言いながら、褒めてしまった。なので、ここでこそっと言っておこう。狂蔵氏は隠れセクハラ親父である。可愛い女性職員に「おっ、今日の洋服はかわいいね。いいね!」等、ポロッと言ってしまうのを私は聞いている。その心の中は「狂」に違いない」
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/images/stories/contents/201901yasuuragi.pdf
・・・殺人事件の精神鑑定も行っている県立病院の医者たちが「あのセンセイは狂っている、狂だよね~」などと院内誌に堂々とおふざけを書く人権感覚のなさ。
40歳で、働きながら精神看護学を学ぶために進学したりしていました。
研究テーマは、この話とは直接関係ないものでした。しかし、精神科看護の先端をいく人たちは多くの問題意識をもって、日々働いていますので、よく話題に挙がります。
元増田が精神科病院での入院された経緯はわからないけど、元増田が納得いくような病棟での生活やインフォームドコンセントが行われなかったのだろうと感じます。
そのことについては、日本の精神科医療の限界もあります。医療に携わるものの一人として、申し訳なく思います。
元増田自身の「精神障害をもつ方へのスティグマ」がより強まるような体験になってしまったのではないかと感じています。
さて、ご存知かと思いますが、日本の精神科病床は諸外国に比べると多く、その分、ベッド数は徐々に減っています。
むしろ、入院日数も以前に比べると短縮されてきている状態にあります。
具体的には、精神病床の入院患者数は過去15年間で減少傾向(約32.9万人→28.9万人【△約4万人】)
入院形態別の在院患者数の推移では、任意入院、措置入院は減少する一方、医療保護入院は増加しています。
ただし、医療保護入院についてもH26年度は前年度比4,756人減少していました。
(このあたりは精神保健福祉法の改正の影響もあるかと思いますが、それについては触れません)
また、過去10年間で精神病床の平均在院日数は、52.5日短縮しています。しかし、国際的には日本の平均在院日数は非常に長いのも確かです。
もうひとつの大きなポイントとしては、近年の新規入院患者の入院期間は短縮傾向にあり、約9割が1年以内に退院しています。
つまり、精神科病院では、超長期入院と救急入院→短期で退院の二極化が進んでいるのです。
超長期入院の患者は、何十年も病院で生活することを余儀なくされ、帰るところがなく、いわゆる施設症という状態にあり、退院を希望されない方もいらっしゃいます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000462293.pdf
(少し話題はズレますが、認知症の方を、本人の同意に基づかない形で精神科病院に入院させるケースが増えているという実感はあります。)
人に危害を加えたり犯罪を犯すタイプの「触法精神障碍者」は精神病患者全体からみると非常に少ないというデータもあるらしいが、一般の「健康な」人達からすると、「精神障碍者はみんな怖い、避けるべき。」と考えるだろう。「こんな奴らはとっとと精神病院にぶち込んでしまえ」そう思っているに違いない。
医療観察法に関連してのことでしょうか。
"この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為(他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。)を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする。
この法律による処遇に携わる者は、前項に規定する目的を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。"
https://www.ncnp.go.jp/nimh/shihou/law_MTSA.html
医療観察法にのった対象者は「社会復帰」を目指して、「決められた期間」で多職種くチームでかなり手厚く関わっています。そのため、入院期間が統計上は短くみえるのだと思います。
自傷他害のおそれがなく、治療の適応がない場合には、退院後の環境が整っていれば、退院していただきます。もちろん、集団での生活に適応できない方もいらっしゃいますが、自傷他害のおそれがある場合には、それは難しいです。
ちなみに自分は精神病院にぶち込まれて、両手両足をベッドに縛り付けられてオムツまではかされていたわけであるが、別に法を犯したり人様に危害を与えたわけではない。
どのような状態だったのかは分かりませんが、医師からはどのような説明があったのでしょうか。
措置入院だったのでしょうか、医療保護入院だったのでしょうか。
精神科病院に強制入院をさせることは人権を侵害する行為ですので、精神保健福祉法に則っての対応だと思います。通常は口頭と書面での説明があると思います。
行政への連絡先も記載があったかと思います。処遇に納得がいかないのであれば、処遇の改善のための請求を行うことも可能です。
入院中周りを見回しても、それほど攻撃的でも無く話も通じる状態なのに何年、何十年も入院させられている人がワンサカいた。
こういう扱いやすい「オイシイ患者」を一生閉じ込めて入院費を稼ぐのが手口なのだ。
統合失調症は薬が上手くハマってバシッと治る人もいるが、そうでない人は長期入院させてもあまり改善が見られない場合が多い。ただいたずらに拘禁し続けている事で利益を上げているのである。
詳しくは述べませんが、いまや、超長期入院の方は精神科病院にとっては利益のあがらない患者です。
余談ではありますが、精神科病院が多く建ち、精神科疾患を持つ患者さんを収容することのきっかけのひとつになったのが、オリンピックの開催だったと言われることがあります。
「いっそ犯罪でも犯して捕まっていればよかった。そうしたら裁判で自分の主張を展開する機会もあったし、トイレに蓋があって自分で流せる独房(もしくは雑居房)に入れたし、手足を拘束される事も無かったのに。」一体いつになれば出してもらえるのかわからない状況で、「自分はおかしくない!」と怒れば「症状が悪化している」と見られるのだ。環境も最悪で人権どころの騒ぎではない。
そのような体験になってしまったことは本当に申し訳なく思います。一人の看護師も、拘束や隔離中に心ある対応ができなかったことをお詫びしたい。
日本の精神医療は人権蹂躙による金儲けが行われている上に犯罪抑止装置としても機能していないのだ。本当にヤバイ人をどうするか。これは難しい問題だが、少なくとも今の日本の精神科入院医療は変わらなくてはいけない。普通の人、大勢の普通の患者どちらも救っていないのだから。
日本の精神科医療をどうにかしないといけないことについては同じ気持ちです。
その一方で、精神科病院は「犯罪抑止装置」ではありません。治療機関です。
孤立を強め、隔離を強化することでは解決しないことも多くあります。
警察介入してるからおそらく措置入院だろう。つまり自傷他害の恐れがあると精神保健指定医2人が鑑定したのであって、「人様に危害を与えたわけではない」はちょっと記憶違いではなかろうか?
ちなみに本人・家族の同意を得ない入院(身体拘束)であるので入院期間は最低限にすべきものという理由がある。
医師の診察や定期的な審査の結果、自傷他害の恐れがない状態と判断されたら退院である。
そして触法精神障害者の入院の根拠は心神喪失者等医療観察法である。
まず、鑑定入院が最長3ヶ月、その後必要があれば国や県立など公務員型の精神病院に入院する。
期間の上限は決められていないがガイドライン上は18ヶ月を目安としている。
退院後は3~5年間の通院が課せられる。
https://www.hokeni.org/docs/2017040500719/
社会復帰とか人権を考える前の時代にできた精神障害者を一生閉じ込めておく隔離施設であって、金儲けで囲い込みを始めたわけではない。
所在地: 〒899-5652 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/section/kango/kango03.html
院長:山畑良蔵
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/information/greeting.html
「鹿児島県立姶良病院 山畑 良蔵 院長(やまはた・りょうぞう)
1983年鹿児島大学医学部卒業。鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」
副院長:堀切靖
姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割を果たしています。精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います」
http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html
「県立姶良病院について語ろう https://bakusai.com/thr_res/acode=10/ctgid=104/bid=1304/tid=3433815/tp=1/
732 2019/07/02 01:34
友人にききました。ここに入院した友人に。
735 2019/07/03 23:09
今は公衆電話の使用は禁止されていて、電話を使用する際は、ナースステーションの窓口に設置されている電話をしようして、相手を看護師に告げて繋いで貰うんだ!
738 2019/07/04 00:08
電話したいときは看護師に相手を伝えて繋いでもらうしかないです
740 2019/07/04 07:07
事実だよ!だから、何の為に誰も使用が許されない公衆電話を設置しているのか解らん!
741
742 2019/07/04 07:12
山畑よ!公的な医療機関だからと言って調子に乗るんじゃない!人権侵害で利益を得たなんて、不法団体そのものだ。こちらの心情も推し量らずに、県の機関と言うことで、特権意識を持ったのか。
746 2019/07/04 15:49
公衆電話は使える人は使えてた。
電話したいときに看護師にテレカを貰って電話することは出来る。
でも、テレカで公衆電話の使用許可を貰えてたのは知ってる限りで研修医のT医師だけだったな…
749 2019/07/04 17:56
手紙さえも制限される場合もある。堀切なんて女性患者が手紙を送ろうとしたら、手紙を取り上げてシュレッダーにかけた事もある!それでシュレッダーポテトと影で言われるようになったんだから!
750 2019/07/04 18:10
公衆電話が使用出来なくなったのは山畑が院長になってからだ!前院長時代は、公衆電話が誰でも使用出来ていた!山畑が院長になってから、おやつも自由に食べられなくなり、患者はタバコの喫煙も全面的に禁止になった!副院長である堀切の女性患者に関しては、堀切が主治医である限りは恋愛も禁止される!しかし、県庁には恋愛禁止の事実を隠している!」
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こういった場合のトラブルを防止するために患者の通信を制限したくなるのは、もっともな気もしますが、それも一定のルールに則って行わなくてはならない決まりになっています。
まず、重要なのは手紙の制限はできない、ということです。これは患者から外部の人に対する発信も、外部の人から患者に対する受信も、ともに一切の制限ができないことになっています。例外的に、郵送されてきたものに異物(例えば刃物や薬物など有害・危険なもの)が入っている可能性がある荷物の場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえます。しかし、それ以外の制限はできないのです。もし、どうしても家族からの手紙などが患者の気持ちを動揺させ、反治療的になると考えられる場合は、その事情を家族によく説明し協力を依頼するしか手がありません。
次に、電話の制限ですが、これは手紙とは違い、一切できないということはありません。しかし禁止するのであれば、それは治療的な正当性のあるものでなくてはなりませんし、その理由をカルテに明記した上で患者にも保護者にも説明しなくてはなりません。いずれにしろ、電話の使用を制限するときでも、弁護士や「人権を擁護する行政機関の職員」への電話は制限することができません。つまり、もし患者から「処遇の問題について県の行政担当に電話する!」という要求があったら、電話の制限がされていても、隔離されていても、基本的には電話をかけさせてあげなくてはなりません。
面会の制限については、ほぼ電話についての考え方と同様であり、治療上必要だという正当性のある理由がある場合は、本人や家族に説明の上で制限することができます。しかし、本人が弁護士や「人権を擁護する行政職員」と面会することだけはとめることができません。
電話や手紙、面会などの制限についても具体的なガイドラインが「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に明記してあります」
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https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
入院患者の処遇は、患者の個人としての尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければならないものとする。また、処遇に当たつて、患者の自由の制限が必要とされる場合においても、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めるとともに、その制限は患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならないものとする。
第二 通信・面会について
一 基本的な考え方
(一) 精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会(以下「通信・面会」という。)は、患者と家族、地域社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者の人権の観点からも重要な意義を有するものであり、原則として自由に行われることが必要である。
(二) 通信・面会は基本的に自由であることを、文書又は口頭により、患者及びその家族等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)その他の関係者に伝えることが必要である。
(三) 電話及び面会に関しては患者の医療又は保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合があるが、これは、病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる等、医療又は保護の上で合理的な理由がある場合であつて、かつ、合理的な方法及び範囲における制限に限られるものであり、個々の患者の医療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものである。
二 信書に関する事項
(一) 患者の病状から判断して、家族等その他の関係者からの信書が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合には、あらかじめ家族等その他の関係者と十分連絡を保つて信書を差し控えさせ、あるいは主治医あてに発信させ患者の病状をみて当該主治医から患者に連絡させる等の方法に努めるものとする。
(二) 刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に当該受信信書を渡した場合においては、当該措置を採つた旨を診療録に記載するものとする。
三 電話に関する事項
(一) 制限を行つた場合は、その理由を診療録に記載し、かつ、適切な時点において制限をした旨及びその理由を患者及びその家族等その他の関係者に知らせるものとする。
(二) 電話機は、患者が自由に利用できるような場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置するものとする。また、都道府県精神保健福祉主管部局、地方法務局人権擁護主管部局等の電話番号を、見やすいところに掲げる等の措置を講ずるものとする」
、、、「病棟に公衆電話はあるが、だが基本的には使えない(様になっている病棟がある)?」
、、、「電話する際は看護師に頼んでナースステーションの電話を使うしかない? その際は看護師に電話相手の名前を申告しなければならない?(その申告は記録される?)」
、、、「医者の許可があればテレフォンカードで公衆電話が使えるが、そのテレカも普段は看護師に預けておかねばならない(つまりやっぱり公衆電話は自由に使えない? そもそもがその『医者の許可』じたいが殆ど出ない?)」
どうも、元増田ですが。
あなたのご家族の意見はわからないですが、ご家族のあなたは本法案によって、
措置入院時に本人の意思に関係なく、支援計画が立てられて、警察を含めた自治体関係者に自動的に居住地、病歴などが通知されることに賛成なんですね。
それはもちろん、あなたの見解ですが、あなたのご家族以外にも当事者やそのご家族はおられて、その人たちが作っている団体等はほぼすべてが反対声明を出しているように、この法律の改正に強い不安を持っておられる方がいらっしゃって、それは法律面から見て妥当だろうと判断できる質疑だな、と私は思っています。
あなたがご家族として、警察に居住情報をお知らせしたいのならばご自分で、私の家族は措置入院経験者ですから、どうぞ情報を持っていてください、と提供されればいいわけですし、引っ越されたときはご自分でお伝えされればいいかとも思いますが、法律でそれを担保して欲しいとおっしゃるのであれば、ぜひそこは本人意思による選択にしていただいて、さらに本人意思が変われば中止できるようになっていれば、いいのではないでしょうか。犯罪抑止効果を望んでおられるのであれば、そのために、犯罪を犯してもいない人の病歴などのプライバシーを自動的に共有されるシステムをどうぞご自分から実践されてからになさってはどうですか。あなたが犯罪者だとは思いませんので、「私は犯罪者ではないけれど、犯罪抑止のために私の通院暦を自治体に知っておいていただきたい」と運動されればいかかでしょうか。
あ、あと精神保健福祉法は、おおむね5年ごとに見直し、改正することになっている法律なので、前回の改正は2013年、この法案の今国会での審議自体はおおむねスケジュールどおりですよ。大きな事件がなくても見直しはされますのでご安心を。大きな事件があるとへんな方向に改正されるのが普通。池田小学校事件を受けた医療観察法みたいにね。
飲み会などにも多く参加
友人とよく食事や買い物に出かける
俺:大学生
以前、精神科に通院していて今も薬を飲む
休日になると両親は大体出かけていて、夕飯ではお酒を飲みつつ今日あった話を楽しそうにしている。
気が合うのだろうで幸せそう。今もその声を聞きつつ増田を書いているのだが辛い。
父が千葉の女児殺害事件のニュースで「あんな奴死ねばいい」と言っていてかなりグサッときた。俺は死ぬべきなのか。
前に刑事責任能力の話や医療観察法の話をしたら嫌がられた。なのでもう話さずに聞いているだけのことにしている。