はてなキーワード: 抵当権とは
宮本議員のFacebookに掲載された資料によると、どうも銀行は森友に、10億円を極度額とする融資を行い、根抵当(抵当範囲が確定していたかは不明)の一つとして、売買代金返還請求権も入れた、ということのようですね。その限度額は、国の債務の限度額であるとの記載がされていましたので、国が支払う金額は1億ちょっとが上限ということで間違いがないと思われます。そして国が買い戻しした後の登記を確認しましたが、29年6月29日に買い戻した登記はなされていましたが、その前の登記はありませんでした。
国が買い戻した時点で、森友学園は2700万ほどしか支払いが完了していなかったので、実際に融資が実行されていたとして、金融機関が回収できたのは、1000万を切るぐらいだと思われます。普通根抵当で運転資金を貸し出す時は、極度額の1.1倍ぐらいの担保を押さえておくものだと思いますが、後述のように、森友の資産はほぼ全部抵当がすでについている状況だったので、何考えてたんだろうねー。
国が売買契約を解除しまたは買い戻し権を行使した場合には、甲および乙は前記土地に設定している担保権の登記を速やかに抹消すること
の記載がありました。国としてはこの記載があることで、土地を回収した時に、抵当権を外すことが約束されているので、国が新たな財政負担をすることはないようですが、この記載があるということは、やはりまだ登記はされていなかったものの、金融機関が土地に対して何らかの抵当権を設定するつもりであったのかな、と思われます。
28年10月時点で、当該金融機関が、森友学園に貸し付けている金額は3億1100万円と思われる記載もありましたが、藤原工業の工事費用が、当初見込みで15億、民事再生法申請時の森友の資産総額が9億円、問題が騒がれ始めた時点で、籠池氏の自宅も抵当に入っていることも報じられていましたし、おそらく全然余剰体力はなかったと思われるので、与信はどうなってたんだろうという感じですが、それは金融機関の問題なので、国としての問題点は、おとといの質疑の時点よりはだいぶ絞られました。
1.国が瑕疵担保免責を見える限りで最大に見積もった、という主張の妥当性
3.認めていたとしたら、それは譲渡、権利の設定を禁止した特約の解除に当たらないのか
4.特約の解除に当たるとしたら、その融通は、通常の運用に比して妥当と言える範囲か
ということだと思います。
森友に売った土地は少なくとも10年間、学校運営に、森友が自ら供することを確約させた契約になっています。森友が、この特約に反して、当該土地の所有権を移転した場合、特別違約金として、売買価格と、違反時点の時価の差額を国に支払う契約です。
来週には働き方改革関連法案が参院採決されると思うけど、そっちはもう上西先生にはかなわないからお任せ。
これ宮本議員も質権について完全に理解してなさそうなのと、蝦名航空局長の言い訳もひどいのとで理解が難しかった。当該部分は短いので是非見て欲しい。(前半部分では、会計検査院の事務総長と次官級折衝が行われたことをほのめかしていたり、何らかの弾をまだ持ってるな、という感じはあるので明日以降も国交、財金は見逃せないですぜ。)
追記:宮本議員が自身のFacebookに資料を掲載してくれたので、大体の概要はわかりました。トラバに。
「略)資料2を見ていただきたい。これは国土交通省から提出を受けた資料であります。質権設定承認通知書と、質権設定契約証書であります。質権設定承認通知書には、”上記の通り質権の設定を承認します”という干山よしゆき大阪航空局長の承認印がございます。内容は、さるメガバンクに対して、10億円の質権の設定を承認するものであります。28年10月14日といえば、8億円の大幅値引きで、わずか1億3400万円で国有地を売却した、わずか4か月後のことであります。瑕疵担保面積の考え方で、ただ同然、わずか1億円余りで買った土地を担保(これは間違い)に、森友学園が、メガバンクから10億円の借金をするのを大阪航空局局長は、承認をした。これは一体どういう理屈ですか。航空局長。」
蝦名
「ご指摘の質権の設定につきましては、森友学園との本件土地の売買契約締結後に、森友学園が限度額(抵当権の極度額に相当するものと思われる)10億円を借り入れる契約を結んだことを受けまして、国が、売買契約の解除や買い戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に、森友学園側が質権を設定することについて、平成28年10月14日付で承認申請があったために、10月25日付で承認を行ったものであります。」(これは経緯をこたえてるだけで、どういう理屈で10億の質権設定を承認したのかについては答えてない)
「我々は、籠池氏が国有地買取の直後に、この土地の不動産鑑定を依頼し、8月10日付で、鑑定評価額13億円の不動産鑑定書を受け取っていることを、把握しております。ここにそれを持っております。大臣ね、蝦名局長は、リスクを排除するために、見える範囲でリスクを最大限に見積もったと、言うけれども、6月にただ同然で入手した森友学園は、早8月には13億円という不動産鑑定書を受け取って、この土地を担保に(これは間違い)、10月には新たに銀行から10億円の借り入れを行う約束を取り付け大阪航空局長は、それを承認までしている。全くこれは、でたらめな話じゃないですか。大臣。」
石井(なぜか笑いながら)
「あのーご指摘いただいた事実関係について、私は承知しておりません。」(これは事実だと思う。理由は後述。)
「今日委員会に提出した、この質権設定承認申請書、そして大阪航空局局長が、承認をしている。これは私がどっかから入手してきたものではありません。国土交通省から提出されたものですから、国土交通省が、10億円の枠を設定したことは、逃れようのない事実なんですよ。おかしいんじゃないですか。」
蝦名
「あの本件質権は、国が売買契約の解除や、買い戻し権を行使した場合の、売買代金の返還請求権に対して、森友学園側が質権を設定しようとしたものでございまして、土地に対して、質権を設定したというものではございません。」(事実を答えているが、質問には答えていない。おかしいかおかしくないかを答えていない。)
「1億3400万のあの土地に10億円なんか設定できるわけないんですよ。だから別途8月には13億の不動産鑑定書をとってるわけですよ。何から何まででたらめな土地取引だったと言わなければなりません。その全ては、安倍首相とその夫人が、肩入れをしてきたこと、そしてそれが発覚するや首相とその夫人を守るために、嘘に嘘を重ねた結果だと言わざるをえません。(昭恵証人喚問要求して終わり)」(この指摘はちょっと変かな)
抵当権は大抵の人が知ってると思うけど、質権は、債務不履行時に、目的物を占有できるのが特徴です。抵当権は占有はできない。そして重大な違いとして、一部を除いた債権を目的物に設定できるのが大きな特徴です。よく行われるのが、住宅ローンの火災保険の保険金に対する質権設定。住宅が火災で焼失し、債務者である借主が破産した場合、債権者である銀行は、現物である住宅を確保できないので、火災保険の保険金を請求する権利を債務者から譲渡してもらっておくことでリスクヘッジができるというわけです。
今回の場合、森友学園が購入した土地には、買い戻し特約が付されているため、その土地を担保に融資を受けるということはできないわけです。契約書の中で、所有権の移転の禁止や、売買物件そのものに質権や地上権を設定することを禁止する旨が記載されているので、銀行が抵当権を設定することができないのです。
債務:延納代金の支払い義務(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金支払い義務(契約金額の4割上限)
債権:延納代金の未払い部分(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金の受領(契約金額の4割上限)
という状況なわけですよ。
森友学園は、工事代金の支払いも滞っていたし、延納部分の支払いにも苦慮していた形跡があるので、おそらく、土地を担保に金を借りられないかと考えたのだと思われます。そのため、すぐに不動産鑑定を自ら依頼したのでしょう。その鑑定は8月に出ます。
つまり違約金部分まで含めると、売買金額の満額、1億3400万ですら、森友は受け取れないわけですよね。延納ではなく、即納であったとした場合でさえ、1億3400万の9割から6割(違反事由により変動)まで、つまり財務省が、土地を買い戻した時に、森友学園が受け取れる金額は最大でも1億2000万しかないわけ。原状回復義務を、国が設備を丸ごと受け取ったとしてもですよ。
その債権を担保に大阪航空局は10億円の債務を負うことを承諾してるんだけど、これって背任じゃないの?多分だけど、工事代金や延納代金の支払いを完了していないことから、実際には融資の実行前に騒ぎになったからとかで、融資は実行されてない可能性が高いと思うんだけど、これが実行されてて、籠池さんが破産してたら、大阪航空局は10億の債務を肩代わりしなきゃいけないんじゃないの?
財務省の売買契約終了後の応接記録には、大阪教育庁の私学課の職員から、28年9月に財務省の統括国有財産管理官(自殺された職員さんですね・・・)に対して、森友の提出してきた契約金額が異常に安いが、経緯を教えて欲しいという問い合わせがあったことが書かれてるんだけど、どうも森友学園は、学校建設に伴って、土地の瑕疵が解消したから、新たな不動産鑑定をとって、それを資産側に積もうとしていたことが読み取れます。
「同学園からの資料により、国との契約金額を見ると、周辺土地の相場から見て、相当程度やすいように思うが、その理由について教えて欲しい」
「土地の評価は不動産鑑定士による鑑定評価を徴し、同評価額について、森友学園と合意したものであり、国は契約金額について適正な価格と認識している。売買契約は双方の合意に基づくものであり、国が第三者に説明するような性格のものではない。森友学園から説明を聞いていただくのが良いのではないか。」
「略)本件土地から地下埋設物や土壌汚染が確認されたことは私学審議会の中でも報告されている。その要因を除いたとしても相当程度やすい価格ではないかと感じた。森友学園は、土地取得後、学校建設により、正常な価格に戻ったとして、本件土地の評価額を正常価格で計上する(13億のことだと思われます)。正常価格に戻るという考え方についてはどうか(負債比率を気にしているのだと思われます)」
「当局が売買契約により所有権移転した後の土地の評価額についてご意見する立場にない。森友学園に説明を求めるべき内容ではないか」
「森友学園は、土地の鑑定評価を取っているようである。これからも本件に関して貴局と情報共有したいと考えているので、よろしくお願いしたい」
そして9月15日に金融機関の担当者が近畿財務局を来訪しています。
その中では、金融機関の担当者が、池田統括官と、神戸の類似事例があったことを話しているので、資料は出ていませんが、おそらく電話か面談で、売買代金返還請求権への質権設定について問い合わせがあったものと思われます。この中で大臣印はもらえないから局長印でいいか、というやり取りがあるので、石井大臣は多分本当に知らない。
10月17日には再び、金融機関担当者が近畿財務局を訪れ、申請書の承認申請書を取り交わす約束であったけれども、籠池氏が、金融機関との貸借契約の学園側用の契約書も用意して欲しいから、ちょっと待って欲しいということで一旦中止されたことが記載されていますが、その後の事務については、近畿財務局の手を離れ、大阪航空局と直接手続きを行うことになったと記載されていて、実際に14日付で大阪航空局長が押印した書類が銀行側に回ったのかどうかまでは不明、という経緯ですね。
銀行がよほどのバカでなければ、これは大阪航空局と銀行は握ってないとおかしい。籠池さんはそんなに土地取引実務に詳しくなさそうだから、売買代金返還請求権を使って借り入れをしようというような発想は持ってないと思う。多分13億の不動産鑑定書を持って、銀行に融資の相談に行ったと思うんですけど、当然、銀行としては土地の登記を確認するでしょ。そしたらそこに1億3400万円と売買価格が書いてあるんだから、籠池が売買代金返還請求権を担保に10億貸してくれって言ったってそりゃ断るに決まってるわけ。
この銀行の担当者はおそらく買い戻し特約にすぐ気がついて、近畿財務局に相談を持ちかけたわけだよね、なんて親切なんだろうと思うけど、学校建設費用としての融資だと10月17日付の費用には記載があるので、おそらく既に取引のあったあの銀行でしょうねー。売買代金返還請求権に質権を設定しようと持ちかけたのが、池田統括官か銀行の担当者かはわからないけど、両方ロクデモナイ。
これは後1年ぐらいバレなければ、森友学園が、延納の残額と、違約金を支払うことで、土地の権利の設定を行えるようにすれば、完全に近畿財務局との関係は切れるわけ。おそらく銀行側としては、売買代金返還請求権を解消して、普通の土地担保取引にできる思惑があったと思うし、よほどのバカでなければ、当然地下埋設物に対する与信評価もやるでしょうよ。まぁつまりそういうことなんだろうね、とは思うけど、国としては、売買代金返還請求権(ご指摘多謝!)が10億の価値ないことは原理上知ってる(取引の当事者なんだから)わけだから、銀行が国に対して、直接10億の請求する権利を有することを承認するのはとんでもない話でしょ。ゴミがないこと知ってた上に、森友が土地の評価額を10億以上にしようとしてることも知ってるからこういう、いずれリスクがなくなるけど、一時的にとんでもないマイナスになる契約を承認しとるんでしょ。池田統括官ともう退職してるけど干山大阪航空局長は国会招致せなあかんやろ。
追記
id:bareloさんの指摘は正しいかもしれない。宮本議員は10億円の質権設定をしたと質疑していたけれど、1億ちょいの質権を設定して、残りを2番(1番抵当は国交省のもの約1億)で8−9億の抵当権を設定しているのかもしれないね。ただその場合、国が買い戻し権を行使して1億ちょいを銀行に直接返還して、国に土地が戻るんだけど、国が抵当権設定に了承しているのであれば、その戻ってきた土地には8−9億の抵当権がくっついてることになるんじゃないのかなぁ。これは誰が払うわけ?
第四節 根抵当
第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
三十代、税理士をしている。
同年代で相談しやすいのか、離婚するのだが財産分与で財産が貰いたい、ぶっちゃけ家を獲りたいのだがどうすればいいとかなりぶっちゃけた相談をここ三ヶ月で三件も受けた。いずれも妻側からである。
離婚で貰ったものは相手がド金持ちで一億貰えるとかならともかく基本税金はかかりませんよー、土地建物貰うならちょいと注意がいりますねー、と当たり障りのない話をするが、まぁ話を聞いてみればフルローン物件の多いこと。
私の希望をふんだんに盛り込んだ夢のマイホーム、私の権利も入っているのだから私が貰うべき!ところでローンはどうなってます?はぁ旦那さん名義でね、家貰うならローンを引き継がないと銀行許してくれないと思いますけど資力あります?旦那に払わせればいい。養育費代わりだ。
うーん、養育費で通るのかは私専門外なので弁護士の先生ご紹介しますねー、あと持ち主が変わるならやっぱり銀行がOKするかどうかもあると思うんで、銀行にも相談してみてくださいねーで投げてるが、世の中には何千万円のローン抱えるのに抵当権のことすら勉強しない人が大勢いるんだな、と頭が痛くなる。中には旦那と連帯債務だけど家は旦那名義、私もらう権利あるでしょの人もいた。それ旦那が逃げたらあんたの夢のマイホームは銀行に差し押さえ、オーバーローンで残るのは借金だけよと心で思ったが(関係ない俺が激怒されそうなので)黙っておいた。
正直弁護士の先生にこんなのふって申し訳ないのと、弁護士が離婚やりたがらないのも良く分かる。こんなのばかりだもの。
うちの嫁は違うと信じたいが、マイホーム買うなら私の権利も入れると言い出したのでやっぱりかーとなる。抵当権つけられるんだよ、というと抵当権ってなあに?の状態。まだ聞く耳がある分いい方だ。
三十六億の土地無償でもらってそれ担保に金借りるとかガチの錬金術やん
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/201643?pc=true
ていうかそれいいの?
市が抵当権設定してもええよって言ってるから、「当事者がええんやったら…」とは思うけど
大学が資金調達のための担保設定は認めるのかについてでございます。新設獣医学
部は国際レベルの非常に高い水準の教育環境を整備することとしており、最新の設備機器を順
次更新していくためにも安定的な資金調達が必要と考えており、ひいては今治市内への継続的
http://gikai.city.imabari.ehime.jp/topics/2017/2/sokuho-1.pdf?4
でもアカンくなった場合、土地は返してもらうってことになってるんやけど
http://www.city.imabari.ehime.jp/kikaku/kokkasenryaku_tokku/gakuentoshi_siryo.pdf
いやまあ当事者がいいならいいけど、ほんまにいいのそれ?
◇①の検討で顕名と代理権に触れているので、請求原因に④顕名、⑤代理権も追加しちゃってよいと思う。
◇事実がたくさんあるので、もっとじゃんじゃん事実を適示して行ってよいと思うんだけど、意外と上位答案もあっさりだった。
◇上位答案もあんまり書けてなかったんだけど、ここは通説(我妻説)で書いていくと事実が拾いやすい。
(1) まず事案を、①FがHを履行代行者として使うことが禁止されている場合、②許諾されている場合、③どちらでもない場合、のどれに当たるかを認定する。
(2) 本件では②に当たる((ⅰ)そもそもコーヒーショップを開くと言っている時点で内装工事をするのは織り込み済みのはず、(ⅱ)実際に説明を受けて許諾をしている)ので、その場合はFの選任・監督過失があるかを認定する。
(3) Fは(ⅰ)元医療機器事業をしていて今はコーヒーショップ経営者だから内装工事については素人、(ⅱ)亀裂も専門家のEが調査してはじめて分かるものだった、というのだから監督は期待できず、監督過失はない、とか。
(4) (2)を争うとかが出来たら超上位答案だけど、さすがに1位の人しかできていなかった。
◇やべぇ俺ここ問題読み違えた。すいません。
◇ここ書き方が趣旨実感にはっきり書いてないので上位答案からの推測になってしまうんですが、判例の規範に当てはめている答案が上位に来ていた。
つまり、Dの丙建物に対する抵当権設定登記が平成23年9月14日で、必要費償還請求権を取得したのが平成24年9月9日であると。自働債権の取得が登記より後なので、相殺を抵当権者に対抗できませんよ、と一応認定していた。
◇射程外とする議論は卓抜だと思った。ばっちりだと思う。
H22民訴
全体として項目があってすごく読みやすかった。
・設問3
・代理要件については、顕名がないという点だけど、加藤解説では、顕名なき訴訟代理の可否という項目立てて論じてた。この論点の論理の流れは、顕名の趣旨は、当事者本人が誰であるかを相手方に示すもの→代理人が本人の名で訴訟行為やっているから趣旨が妥当する。また、法定代理の場合と異なり、訴訟代理人の氏名は訴状の必要的記載事項ではない(133条2項1号後段対照)から、民事訴訟法は、訴訟委任に基づく訴訟代理の要件として訴訟代理人の氏名の表示を要求してない。よって、民事訴訟における顕名なき訴訟代理も認められる。
こんな感じだった。④の書面の話は解説では触れてなかった。
・当事者の確定を論じるときになぜ、当事者の確定を論じるかを書けるとよかったかもしれない(俺もできてないけど)。具体的には、被告がGとされると、訴状の表示の訂正を要するだけで、Gのした訴訟行為の効力がEに及ぶ。対して、被告がEである場合は、Gがした訴訟行為は被告ではないGが被告として行ったものとなるから、原則として無効となる。そこで、EGいずれが被告かが問題となる、といった感じか。
設問4
(1)
・この問題の長所短所というのは、法律上の主張として裁判所に認められるかどうか、という意味での長所短所らしい(採点実感)。ただ、多くの答案がそのように書いてなかったらしいから、問題が悪いような気がする…
そうすると、法律構成①の長所の記述では点が入らないかも。加藤が書いていたのは、信義則という一般条項を用いることなく既判力を遮断できるから、法律上の主張として裁判所に認められやすい、ということだった。
法律構成①の短所は、既判力の正当化根拠と整合しないことと処分権主義に反する、といことらしい。ただちょっと解説聞いても意味がよくわからなかった・・・すまん・・・
この辺の所は、藪口連載で出題されてたような気がする(問題みて困難でねーだろと思って解説は読んでないが)
(2)
・条件付給付判決は将来給付判決なので135条必要とさらっと加藤は流してた。
・135条のあてはめでは、Fが第1訴訟の時点から被担保債権の金額を争っているため、これを先決問題とする抵当権設定登記抹消登記手続請求義務の存在も争っているといえるから、Aが同義務の履行を求める時期においてFが即時に同義務を履行することが期待できない、というあてはめをしてた。義務者の対応を問題として認めているってことかな?
・246条違反の話だけど、これって原則例外の話なのかがちょっと気になった。あんまり質的一部認容判決の話で原億例外っていう感じで論じているのを見たことがないので。違ってたらごめん!
・被告の防御権を侵害するかのところで、加藤は、残債務500万円のところに既判力が生じない、という点を論じていた。ただ解析とかでも訴訟で争えったから不意打ちではないって書いてあったから、ここまでかけた人がどれだけいたのか疑問ではある。
親の借金なのに、クソ親父が入院しているせいで24の俺が事業仮引き継ぎみたいな感じで面倒見てる
1件だけ金融機関に電話教えたら、当然のように催促の電話してこられるのかなり不愉快。俺の借金じゃねぇわボケ
今の借金は
住宅ローン2千万、メイン金融機関900万、サブ金融機関100万。車のローンが30万、それにカードローンも100万ほど借りてるらしい。
事業やってると普通なのかこれ?カードローンの時点でかなりお察しな感じだと思うんだが。アホかよ。
しかも、俺に60万の借金させて、母が100万ぐらい保証人になってるらしく、抜け出せない。
迂闊だった。
「今苦しいから・・・今だけ!」って言って当然のように金借りさせてる時点でおかしいと気づくべきだった。
そもそも、金融機関が「貸さない」って言った時点でおかしいことに気づくべきだった。
自身の預金残高分しか借りさせないことだけは死守して出させたけど、結局半分だけ払ってあとの35万は俺にぶん投げてドロップアウトか。おめでてーなクソ親父。
金に振り回されてる、今のこの感覚が物凄く嫌だ。
そもそも、何でも後回しにしすぎなんだよあのクソ親父。
年金も貰えるっつーのに、何も手続きしようとしねーし、役所の支払い期限過ぎた督促状を、封筒すらあけない。クソが
今回で、「何もしない」ってのは本当にクズのやることだなって思い知ったよ。
近々、弁護士に相談して破産させようと思ってるけど、母の借金もある手前、どういう行程を経て破産させるか迷う。
とりあえず3ヶ月他の借金全て踏み倒してでも、母の借金だけはなんとかしてやりたい
が、クソ親父名義の口座から差し引かれてるので、その口座に入金すると先に他の借金が落ちる。どうにもできない。
口座変えればいいって言ってるけど、同一口座・同一日から2つ併せて月35万ぐらい引き落とされてるからダメなんだ。
母の借金のほうが額面が少なければ、それだけ口座に入れとけばいいけど、そうじゃないからもう一つのほうが先に引き落とされちまう。
あと、今俺名義の借金って一括で返しとくべきなのかな?心情的にはもう借金ってだけでウンザリなんで返してしまいたいけど。
【追記】
それと、親父はまだ死んでないw 死ねば生命保険出るっちゃ出るけども
相談場所間違えてるって確かにそうかもしれないけど、弁護士に相談する前に、とにかく誰かに聞いて欲しくて仕方なかったから書いた。
もうね、いっぱいいっぱいなんだ。
自分に法律上有利な事情があって請求してもそもそもカネがない上に弁護士と裁判所がキチガイだから有利な結果は出ないだろ。差し押さえだか抵当権だかなんだか知らんが正当法律上過去の判例上自分に分があったところでそもそも裁判所や弁護士やカネというものが存在すれば苦労はせんわな。そんなのがないから問題なんだろ。というかあるというような体のものじゃないしな。
例えば今居る弁護士に正論を口で述べたところでそのとおりにするのか?そもそもカネを奪われているしな。何訳の分からないこといってんだよ。というかなんで新司法試験委員会は人間の屑みたいな奴を検事や弁護士にしたんだ?
あんなものは弁護士でも検事でもないよ。ただの屑だよ。殺した方がいいような存在だ。俺はいつでも殺しに行く用意はあるがな。殺害に供する武器も既に準備しているし,後はタイミングの問題。
あるけど、国がお前さんのどの財産を何を差し押さえるかはわからない。
その土地で滞納があったとしても、その土地を差し押さえるかどうかは別問題だからね。
売れるかどうかわからない土地に差し押さえをするより、他の売れそうな財産を差し押さえたほうが国は嬉しいでしょ?
国としては不動産に抵当権があろうとなかろうと選び放題なんだ。
*
お前さんが一番楽なのは裁判所に請求するか、売買もしくは持分放棄で持分全部移転の登記するか(買い手がいる場合)。
裁判所に請求するならかなり費用はかかるでしょうね。相続人とか相当いるみたいだから、書類がやばい。
持分全部移転だと、登録免許税とか報酬も含めて10万いかんくらいじゃね。
*
(追記)ああ、ごめん。国に寄付できるようだ。
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
私見を言えば、俺はどうでもいい。なぜなら、抵当権を設定したこともないし、抵当権の効力VS他人の所有権という事象に遭遇したこともないし、そもそも経済関係は当事者同士の合意が優先され、合意がないときに民法が適用されるだけだから。確かに民法は日本人にこういうふうに活動すべしという指針を与えているだろう。それよりもまず、そういう制度が日本はあるということが肝心で、みんなそういう綺麗な制度に従っているのに、なぜ悪いことをする奴が居るのだろう。みんなそういうきれいな制度を見習って真面目に生きているはずなのに、何で悪いことをする奴が居るのだろう。
戦前の実務界では結局日本の制度としてはガラス戸以外の畳建具には抵当権が及ばないので競落したYはその所有権を取得できず、和解で所有権を取得したXに所有権があるとするのが合理的としただけ。これに対してガラス戸は経済効用的観点から抵当物の附加一体物なので競落と同時に所有権はYに帰し、Xの其の部分の所有権は、競落によって失脚したとするのが合理的とした。
そもそも美的観点から言えば、従物が附加一体物なのかどうかについては、ドイツ法とフランス法で分かれており、包摂説と非包摂説がある。
戦後最高裁、学界も、一致して抵当権の効力は従物にも及ぶとし、370条をその根拠にして判例変更されている。とにかく、主物従物の経済関連性が高いので、何が何でもそうしたいらしい。
理論よりもどちらかというとXAYが、自己所有建築物件に抵当権を設定したり、附加物を設備したり、それの為に売渡抵当(売渡抵当とは担保を目的とする所有権移転)や、その売渡抵当物を更に賃貸するといった社会経済現象が生じていることの方が重要である。こういうものは本来当事者の合意でどうとでもなるところだが日本人は醜悪頑固なので合意ではどうにもならないから民法が必要になる。Yは抵当権の効力で絶対に自分に畳建具全部の所有権があるといい、XはAとの和解で売渡抵当かつ賃貸していた畳建具の所有権は自分にあるという。さて勝敗はどうやって決まったのだろうか。それは結局畳建具のどの部分に抵当権の効力が及ぶかという制度解釈であり、本件は、多分、差し戻された原審で、ガラス戸以外の畳建具についてはXに所有権があるが、ガラス戸にはYに所有権があるとしただろう。
昭和5年の判例は、物理的にみるな、経済的に見ろ、という観点で、一般の畳建具は取り外しが容易なので従物だが、ガラス戸など内外遮蔽物は建物の一部(附加一体物)ではないかと判示した。
これは、Aが自己建築の建物にYの為に抵当権を設定し、その後に、ガラス戸と畳建具を備え付けた。その後AがXのためにこの畳建具を売渡抵当に供し、しかもXはAにこれを賃貸した。Aの賃料不払いのため、畳建具を引渡しを求めて提訴した。
Yが抵当権を実行して競落し、当該建物の所有権占有権を得た。AはXに和解により畳建具を返還した。そこでXがYに対して所有権に基づき畳建具の返還を求めた。
原審は、畳建具は従物に過ぎず、抵当権の効力が及ばないので、Yにはこれに対する所有権が無いとした。大審院は、畳建具のうちガラス戸は附加一体物の可能性があり、従物なのかどうかは経済的観点からよくよく考慮せよといって破棄差し戻しを行った。
銀行と割賦弁済契約を締結し、利息を年9分3厘、土地に抵当権を設定した上、保証人をつけて、その保証人が一部弁済をしたので、法務局に付記登記をしに行ったが、債務者が償還に応じないので、保証人が抵当権の実行を徳島区裁判所に申し出たところ、銀行を無視してはできないとされ、徳島地裁に抗告しても認められず、大審院まで行ったら認められて破棄差し戻しの判決が得られたとかいう経済司法現象があったのだが。
土地を担保に金を借りるとか、そういう融通とか一切起こらない。犯罪は起こるがもみ消される。そもそも経済現象が存在しないから民事法を論じる機会もない。あれば論じられるが、無いのだから論じられるはずもない。田舎では、抵当権ってなんですか、という話になる。ましてや商事留置権とか先取特権とか永小作権とか、どこにそんなものがあるのといいたい。
この家には10年前に所有者が居て、東京の住宅金融公庫から1000万円を借り入れたときに抵当権をつけたが、4年前に弁済で消滅したとかなんとか書いてあるが、大嘘で、この家はボロボロの空き家だったのを俺の努力で家に意味づけして、神から所有権を与えられた。むろん抵当権などついていない。土地も家も俺のもの。水道電気ガスは神の特別の意思により使用権が与えられただけ。
抵当権の競売執行妨害罪を処理するに過ぎない警察が調子に乗れるわけないだろ。警察は飽くまで行政であって、帝国憲法の下に法意を実行する為に置かれた機関に過ぎないのだから。