銀行と保証人が債務者の金銭消費貸借契約のために一個の土地に共同抵当をすることがあって、保証人が債務者の代わりに一部弁済をすると、法務局の抵当権登記に代位の付記登記ができる。こういう一部弁済の場合に、保証人は、抵当権者である銀行を無視して、抵当権を行使できるかという問題がローマ法以来ずっと議論されているが、日本の大審院は、これを認めている。
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