2015-04-01

一部弁済と代位

銀行保証人債務者の金銭消費貸借契約のために一個の土地に共同抵当をすることがあって、保証人債務者の代わりに一部弁済をすると、法務局抵当権登記に代位の付記登記ができる。こういう一部弁済の場合に、保証人は、抵当権である銀行無視して、抵当権行使できるかという問題ローマ法以来ずっと議論されているが、日本大審院は、これを認めている。

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