2015-04-02

 戦前の実務界では結局日本制度としてはガラス戸以外の畳建具には抵当権が及ばないので競落したYはその所有権を取得できず、和解所有権を取得したXに所有権があるとするのが合理的としただけ。これに対してガラス戸は経済効用観点から抵当物の附加一体物なので競落と同時に所有権はYに帰し、Xの其の部分の所有権は、競落によって失脚したとするのが合理的とした。

 そもそも美的観点から言えば、従物が附加一体物なのかどうかについては、ドイツ法とフランス法で分かれており、包摂説と非包摂説がある。

 戦後最高裁、学界も、一致して抵当権の効力は従物にも及ぶとし、370条をその根拠にして判例変更されている。とにかく、主物従物の経済関連性が高いので、何が何でもそうしたいらしい。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん