はてなキーワード: 商標登録とは
「ゆっくり茶番劇」の騒動は、商標権者側が放棄手続を行うという発表で幕引きされた(実際にされるかはこれからだが)。
そもそも登録されないためにはどうすればよかったのか、これからどうすればいいのか、現実的な対応をまとめたいと思う。
特許庁の「特許行政年次報告書」によれば、2020年に年間で登録される商標の数は実に約130,000件に上る。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/index.html
「ちゃんと周知徹底しろ」「利害関係者に自動で伝えるシステムにしろ」という、分かったような苦言をよく見るが
この方々の脳内では商標登録は年間で数百件ぐらいのイメージなんだろうなと思う。
年間13万件の個別の商標公報をいちいち国民全部に周知するのは現実性に乏しく、
実際にシステムを作ったとしてもこの人達は絶対に見ないし税金の無駄だとか文句言うだろう。文句しか言わないから。
商標が登録されるまでは「商標公開公報」と「商標登録公報」の2回公報発行がなされるので、そこで気づくしかなかった。
逆に言えば、特許庁からすれば『2回も公報発行した(+異議申立期間も設けた)のに何文句言ってんだお前ら』という感じ。
ただ、商標の年間の出願・登録件数は上述した通り多く、個別の商標公報をいちいち国民全部に周知するのは現実性に乏しいので、
必要な分野や文字の表記等について、J-PlatPat等の検索ツールで自分で確認をしに行くというシステムがとられている。
また、今回の騒動で知った方も多いとは思うが、商標登録を阻止するための方法は下記3種類が挙げられる。
・異議申立(登録後2か月:誰でも可)
登録後2か月が経過すると権利化阻止のハードルが跳ね上がるので、できれば公開公報が発行され、まだ審査が進んでいない時点で情報提供を行っておきたい。
(※情報提供も異議申立等と同じく、商標法の登録要件をどう満たさないかを法に則って説明する必要があるので、弁理士に任せよう)
基本的には「自分が取られたら困る言葉についてウォッチングしておく」or「取られたら困る言葉は先に取る」しかない。
守るべきものが明確だと思うので、民間の商標調査会社が提供している商標のウォッチングサービスを勧めたい。
(ステマだと思われたくないので、詳細な会社は「商標 ウォッチング」で検索して見比べて欲しい)
当然お金はかかってくるが、ウォッチングにかかる手間を代行して商標ゴロや競合の類似名称出願のリスクを低減してくれるのと
外国での商標対策や 無効化等についてもワンステップで相談に乗ってくれるところもあるため、
もし商標に関して付き合っている特許事務所等がない/ウォッチングサービスをやってないならこの機会に検討をしておきたいところ。
今回の騒動でも、外野の知識のない方々が間違った情報で騒いで関係各所に大きな混乱が発生したので、
正直、正当な権利者でもないあなたがどうこうする問題ではないとは思っているが、
好きな界隈についてこの機会に自衛を考えたい、という気持ちは分からなくもない。
ただ、上記のような調査会社が個人と契約してくれるかは不明だし、契約してくれても個人で運用するには結構高額なので、
Twitterの商標速報botの活用を勧めたい。公開された商標出願の内容をタイムリーに全部つぶやいてくれるという優れものだ。
https://twitter.com/trademark_bot
このbotから自動で特定キーワードを拾ってくるシステム等を作ってもいいだろうし、
twitter検索であれば「from:trademark_bot (検索キーワード)」で商標速報botに絞ってキーワード検索もできるので、
「何か個人でやれることを見つけたい」という人はそれぐらいから挑戦するのもいいだろう。
特許庁の今年のシステム刷新によって、商標関連の公報は毎日公開される運用に変更になった。
仕事でもないことで日常生活に差し障っては何にもならないので、1か月に1回等、日を決めて運用するのがいいだろう。
もし一見問題となりそうな商標出願が見つかっても、あなたがイメージする問題と実際に商標で起きる問題は範囲が異なることが多い。
(今回の騒動でも、ゆっくりジャンル全体に影響が出るとカッとなって誤解したり、ゆっくりの絵柄にまで権利が及ぶと勘違いしている人も多かった)
アクションを起こしたり騒いだりする前に、本当に影響があるものなのかできれば専門家(弁理士)に相談しよう。
特許庁「こんなん出願されたで」
オタク「…」
オタク「…」
【異議申立期間終了】(2022/4/24)
お前らはさもサブマリンみたいに突然出てきたみたいな言い方するけど、
客観的に見れば9月から2回も公報出て、さらに誰でも文句つけられる期間が2ヶ月もあったんやぞ?
法的にも公報の発行をもって周知されたものとみなすから調べてない方が悪いんやぞ?それで訴えても負けやぞ?
またお前らは「検索しなきゃ分からないのはシステムの欠陥」とも言うけど、
じゃあ紙の公報で発行されてたらお前らは見るんか?出願された情報が全部送られて来れば見るんか?
年次報告書によれば2020年の一年間で出願された商標は181,072件やぞ?
口開けて待ってるだけじゃ情報は入ってこないんやぞ?
制度を知らんかったのはしゃーないけど、それを棚に上げて法律や仕組みにキレ散らかしてんじゃないぞ。
2回もスルーしたのは自分らの落ち度なんやからそこは理解せえよホンマ。
商標登録で数十万。
買ったチャンネルのpvでペイできるわけないだろ。それくらいはわかるよな。
今回、速報を連続して流して、悪者を叩いてpv稼いでいるチャンネル複数あるよな。
今後もニュースチャンネルとして伸びるチャンスを掴んだ訳だ。
この商標ゴロと炎上煽り、そして叩いて視聴者を気持ちよくさせるメソッドの構築今後も効果は見られることも
という妄想。
この件についてのやりとり見たくないのでメモの反応として残しておく。
基本的には「こんな狂人、相手にするだけ思う壺やで」というスタンス。
関わる場合もあるが今回は全くの別件に見える、少なくとも著作権云々で話している奴らは狂人と同レベルのアホ
そもそも、「ゆっくり茶番劇」の著作権者は、それぞれの動画投稿者であって狂人やZUNではない。
(狂人の主張に係る部分については無視すりゃいいのに、反応するから炎上している)
「ゆっくり」のキャラクターであっても、「キャラクターは著作権で保護されない」
画像商標でもないので影響ない、元々AAであったあのキャラクターはZUNであっても権利主張できない。
ガイドライン云々言ってる奴らも狂人の土俵に上がる行為であることを自覚すべき。
(ガイドラインは揉めないためのマナーなのでなんら権利を犯すものではない)
(怒られたりはするが法的にどうこうはできん)
→同人界隈の影響が露悪的に見えて見苦しい
反応したら喜ぶ狂人に餌を与えているだけです。
特許権:特許庁が商標申請の審査を行うだけで特許は何も関係ない。
動画解説などでも特許申請云々言ってるやつをちらほら見かけたので、少しは調べて理解してから話をしてほしい。
→ともかくアホすぎて見苦しい
ただの言い間違いとしていたが、ちょくちょく同じ間違いするので理解できていない。
商標権:グレーも何も正式な手順で、正しく通ったのだから問題はなし。
人のものを奪ったとか言ってる奴は何を奪われたのか示していない。
「過去の動画」商標登録前にアップロードした動画は影響しない。
「キャラクターを使っている」
「訴えられるリスクが」というが動画出した以上、それくらいは甘受すべき。
(正しく受け止めれば負けることはないのでコストはかかるが怯える必要はない)
(そもそも訴えが届くかどうかを怪しいと睨んでいる)
異議申し立て制度の意義や商標登録システムのザルさは疑問に感じたが、議論する場はここじゃなくね?
異議申し立て制度の意義や商標登録システムのザルさは疑問に感じたが、議論する場はここじゃなくね?
逆張り乙。
まぁ、あくまで東方projectのキャラクター使用についてのガイドラインなんで、関係ないな。
に違反しているととし、東方orojectの二次創作である、ゆっくり茶番劇投稿者に金銭的損害がある=権利を侵害していると訴えている。
それに対して当の柚葉氏は
「ゆっくり茶番劇は、合成音声とキャラクターを使用したコンテンツの名称であり、東方キャラクターでなくても成り立つ。故に東方プロジェクトとの関連性はなにもない」
と反論。
ただ、一般的な認識として、ゆっくり=東方キャラクターを使用したまんじゅう型のキャラクターという認識が常識であり。
更に当人は東方キャラクターをしたゆっくり動画を作成している・・・という点から、柚葉氏の主張は詭弁であるという見方が強い。
法的にそれがどう解釈されるのかは知らんが、強引にことを進めるのならば、ZUN氏が柚葉氏を著作権法違反で訴えることは普通に可能なので、商標登録の合法性とか、東方のガイドライン違反とか関係なく、柚葉氏が慎重な立ち回りが必要な立場であることは確か。
ゆっくり茶番劇ってのは既に一般に周知されでるジャンルで、「ゆっくり茶番劇」という名を冠した動画で収益性を挙げている人が既にたくさんいる・・・という事は知ってるか?
それをいきなり横から現れた謎の人物が商標権取得して「利用料取ります」って言ってるって状況、わかってる?
https://i.imgur.com/QHtQTLj.jpg
↓
グラビアアイドルの「はるかぜ.」が登場し少年漫画誌などで表紙を飾る売れっ子になる
https://i.imgur.com/Ff7vv0V.jpg
↓
↓
春名、「間違えられて迷惑」「グラドルのせいで自分まで性的な目で見られる」とブチギレて春名のファンがグラドルに凸りまくる
↓
春名「あなたの画像をまとめたエロサイトを見つけましたがそこでも混同されています。負担を折半してください」などと意味不明なことを言う
ブログで明らかにグラドルのことを指して「水着姿で撮影される仕事なんて信じられない 水着は泳ぐためか好きな人に見せるために着るもの 汚らわしい」と書く
↓
※春名風花本人は傀儡で、売れない芸能人だった母親がアカウントの中の人という見方が強い
↓
申請者の住所氏名が公にされるのを知らなかったらしく持ち家の住所をセルフ開示してしまうだけの結果に終わる
いまだに住所公開中
↓
https://twitter.com/touhouhenkenbot/status/1526361275835424768?t=7Pb5tiMzeJvWu8gevwmNjQ&s=19
これ(明らかにネタとして他人が他人のアカウントを売ろうとしてる)とか爆破予告とかもそうなんだけどさ、
商標登録という新手の荒らしに反応した馬鹿が釣られて騒ぎ大きくしてるこの状態、同じ物が好きな同士として恥ずかしくてしょうがない。
「何かを学び、知見を深めるのは良い事である」というのは勘違いだ。
端的に言って、一般人が著作権に詳しくなるというのは世の中にとって良い状態ではない。
というかマイナスなんだよね。ミクロの話ではなくマクロの話な。
人間は自分に都合のいい情報だけを集める。これはもうどうあっても逆らえない。
一般人は例えば弁護士Aと弁護士Bが「この場合はこうです」と言って、その内容が食い違っていた場合、必ず自分にとって都合のいい意見を採用する。
実はこれは良い状態なんだ。
一番良い状態=「なんとなく犯罪っぽいことは知識がないのでやらない状態」なんだよね。
実は法律って結構ガバガバというか、あえて恣意的な運用が出来るように、良く言うならば自由度が高く柔軟に作ってあるのよ。
構造上、ファジーな部分がある。だから、結構網目をすり抜けようと思えばすり抜けられるんだよね。
で、ぶっちゃけ法律の知識ってのは要は「ここまでは罪になりません」ってことを知ることになるわけよ。
著作権ってのはかなり、この悪影響を受けている分野だと言われている。まあ、大体同人誌周りのせいなんだが。(その手の法律の勉強してる人達は「実態と法律が噛み合ってねえ~」って一度は頭を悩ませたことだろ)
スピード違反だって厳密には違法行為だけど、ぶっちゃけほとんどの人は守ってないわけじゃん。
それって知識のせいなんだよね。「この程度なら捕まらない」「あの辺はネズミ捕りがあるから避ければいい」とかね。
仮にそういう知識が全くなければ、多分世の中からスピード違反は随分減ると思うよ。
何で日本は暴動が起きないんだと思う?それは実は「暴動のノウハウがない」からなんだよ。決して民度が高いからじゃない。「この程度の犯罪をどの場所でどの程度の人数でやれば捕まりにくいな」っていう経験値が足りないだけ。
逆に、同人誌とかは、かなりノウハウあるのわかるっしょ?「この程度のことをここで公開する分には捕まらねえよ、まず」って知識がやたらと共有されている。
だからある種のグレーな状況が維持できてるわけだ。
で、冒頭の話に戻るんだけれど。
ゆっくり茶番劇の件って、要するに『商標登録ってこんな簡単に人の褌で相撲取れるんや!』ってみんなで拡散しあってるんだよね。
ニュース番組で空き巣の手口や車泥棒の手口を事細かに解説すんなよ、とかそういうレベルの話なんだ。
「こうこうこういう理由で、ゆっくり茶番劇の件、あいつは違法行為をしている!」って、裏を返すと「その部分以外は違法じゃない」ってみんなで採点をしているに等しいんだよね。
何が怖いって、今回の件で一番得してるのって多分当事者以外の商標ゴロ(新規)なんだよ。だってすげえ人数で今回の商業登録案件のクロスレビューをしてくれてんだもん。ほとぼり冷めたらその知識と経験でもっとあくどいことができるわけじゃん。
集合知って素晴らしいね。ホントに。(本当のゴロはもう理論武装してるから法改正だのされそうなことすんなよ馬鹿、と思ってるけどね)
実は、悪い事だけど捕まらないだとか、捕まっても大したことないとか、そういう例っていっぱいあるんだよね。だからヤクザとか半グレの上の方はちゃんと法律を学んでるわけよ。
学ぶとね、「これって悪い事だったんだ!やめよう!」なんてことにはならないよ。
「ああなんだ、これってやっても大丈夫なんだ」って事の方が多いから。法律って。一般人がみんな法律の専門家になってみろ。大変なことになる。「大衆の無知こそがモラルを守ってたんだ」とアメリカの某弁護士ドラマでも言ってただろ。
みんなが、自分にどういう権利が与えられているかなんて理解すると、必ず運用でめんどくさいことになるんだ。
で、そのめんどくささはサービスの受け手であるみんなに逆に降りかかってくるよ。絶対。単純にコストが増大するからね。
だからみんな、今すぐ法律を学ぶのをやめよう。全体のことを考えると、マジで迷惑。
今回の件は手遅れだけどね。
どうも、使用料を求めないものの商標は撤回しない方針という事にしたようだが、どうも対応の速さから「ここまで想定内」という印象を受ける。
そうでなくともYahooニュースなどに取り上げられる事を喜ぶ姿勢などを見せている為、ここまでが炎上商法で売名の為に行なっている可能性が否定できない。
要は、元から
「予想より大事にならなさそうなら使用料は実際に請求するが、そうなることは期待しない」
「まず大事になる(ならないと困る)ので、弱火になりそうな所で逆に煽る」
「炎上で界隈外の人間にまで名前が売れれば勝ち」(悪名でも広がれば価値を持つので)
下記のように法の抜け目を出し抜こうとする魂胆の持ち主である為、流石に逮捕されるのは避けようとしてる印象がある。
ひとまず言えるのは大体このくらいまでか。
【追加ここまで】
現状……
【商標登録した人Yの主張】
・「ゆっくり茶番劇」というタイトルをネット上の記事や動画タイトル・書籍などに対して使う事に対する商標であり、「ゆっくり茶番劇」≠「ZUN氏の東方Projectの二次創作」である。
= 動画内に「ゆっくり霊夢」などのキャラを出さなくても「ゆっくり茶番劇」というタイトルを商用使用したコンテンツであれば「ゆっくり茶番劇」として成立するので、二次創作としての「ゆっくり」関係動画を制限している訳ではない。
また先使用権が成立するため、商標登録より先に「ゆっくり茶番劇」というタイトルでコンテンツを作成している個人等に対し、商標使用について使用料等を取る事は出来ない。
また、これらの権利は明らかに類似した商標・コンテンツには適用できるものの、「ゆっくり実況」とか「ゆっくり解説」などには適用されない。
"法律の隙間"を縫った、かなり巧妙かつ悪質ではあるものの(一応ギリギリ)「正当な商標登録」としか言えない。
これが所謂Softalkとかを使用した「ゆっくり実況」とか「ゆっくり解説」なら"一般的に流布された言葉であり商標として使えない"という感じになるし、また「ゆっくり霊夢」とかの"東方Projectの創作キャラを餅饅頭化した二次創作キャラ"であれば「ギコ猫」の商標登録よろしく権利者が出張れるのだが、"ゆっくり"という言葉だけでは連想できるだけであり極論「ゆっくりとした音声で茶番劇を行うコンテンツ」として解釈できる……みたいな論理が適用できてしまう。
無論、元々の投稿者が半ば炎上アンチ商法を使うとはいえ「ゆっくり霊夢」等のキャラを用いている関係上、どう考えても"そっちの意味で使ってるだろ!!!"としか言えないのだが、敢えて「ゆっくり実況・解説とかは知ってるけど、ゆっくり茶番劇は今回初めて聞いた」みたいな認知度のものを敢えて狙ったというのが悪質すぎる。
無論、このような商標を展開すれば、これから「ゆっくり系の寸劇とかを作りたい」と考えている人の行動は阻害されるし、仮に商標を回避して作品制作したとしても"商標登録者から類似作品だと認定されれば"と考えたら及び腰になるのは当然である。
しかし、あくまで「ゆっくりキャラ」はあくまで二次創作であり、「ゆっくりボイス」も基本的には通称でしかない事から、これらの論理を覆せない限り……キャラやボイスの大元の権利者としては、恐らく「ゆっくりキャラ(東方Project二次創作キャラ)」を使用しないよう監視するとか、規約の範囲内で使用料を払っていればボイス利用を認めざるを得ないとか、そういう後手の対応しか出来ないであろうという感じがある。
強いて言うなら先使用権を持つ人なら多少は何か出来るのではみたいな感じも無くはないが、それだけでは難しい気もする。
しかし、このような手が罷り通るようでは、新しく流行りそうなコンテンツや、一部が細々と楽しんでる二次創作ないし新語を含むコンテンツを狩るような手法が流行りかねず、社会的な文化の進歩を阻害しかねない。
悪質というのは、まさにこの事である。言うなればZUN氏の理想の真逆を突き進む行為としか言えない。そうでなくても市場を焼畑農業で食い潰すことになりかねない。
だが「ゆっくり」というコンテンツ名称だけで上記を指す社会通念として成立する、みたいな主張を通さないと商標取消まではいかないような気もする。かなり難しい案件だ。
ずっと様子見てたけど、商標登録で何が制約を受ける可能性があって、自分が何ができるのかよく分かってないまま
頭の中で仮想の最悪なケースを作り上げてブチギレてる人が多かった印象。
さらに別の知財部増田だけど、「商標の先使用権」についても出回っている理屈にすごく誤解がありモヤモヤするので、便乗して吐き出しがてらメモっておきたい。
先使用権というのは、ただ先に使っていればいいというものではない。
法律上は、下記5点の要件を全て満たす場合には先使用権が認められることになる。
③ 他人の出願に係る商標及び指定商品・役務と同一類似の範囲内であること
④ 他人の出願の際現に、その使用している商標が自己の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること
これを平たく言うと、先使用権を求めるということは
③「出願された商標と同じ分野で」
④「私の投稿する動画を意味する商標として幅広い人たちに認識されていた実績があり」
ので先使用権を認めてください。
という立証が必要になる。そして実際に認めてもらえる割合がとても少ない。
④の意味合いを読み違えている人があまりに多いし、周知というのは一般の人々が想像するよりずっと大きい。
(そもそも同じネット民やアニメゲーム好きでも、一旦東方クラスタを出ると認知度がガクッと下がると思う)