はてなキーワード: 児童ポルノ法とは
あーそーゆーことね。完全に理解した。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1580116
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/mitukikuji/status/1297079062817456128
世の中には学術書の出版に際して「この本を書いてるあいだずっと聞いててめっちゃ励まされた」として大塚愛氏への感謝を書き綴った剛の者もいるが、彼が大塚愛氏に許可を取ったとはとても思えないし、私も私の知らないところで「増田さんに細かい点直してもらってマジ感謝」のような謝辞を論文に書かれたことがある。一言の断りもなかったし、それは当然だ。一般論として謝辞に許可は要らない。自由に感謝すればいい。
「こんな素敵な作品を作ってくれた原作者様に感謝」みたいなのも謝辞の一種だが、当然許可は取ってないだろうし、これを「公式からの公認」と見なすことはどう考えても誤りだ。
では、まったく反対の立ち位置に属する人間の名前を当てつけとして謝辞に書くのはどうか?
マナーとか気持ちとかは措いておくと、許されてしかるべきなのでは、と思う。
山口敬之氏にめっちゃ怒って、その怒りのあまり性暴力に関する啓発本か何かを書いた人がいたとする。皮肉を込めて「山口敬之氏に感謝」と書くことは制限されるべきだろうか。
警察に自分の創作活動を取り締まられたことで発奮したアーティストの人が、「けいさつありがとう」と表明するのは制限されるべきだろうか。
もしどちらも許されるべきと考えるのであれば、「ラブドール規制を主張するフェミニストに腹が立ったのをきっかけに作ったロリエロ同人誌でフェミニストへの謝辞を書く」ことも許されてしかるべきだろう。
……と思うが、裁判所が名誉毀損と判断する可能性がゼロかと言われると、正直わからん。
剽窃とか盗用とかはともかく、謝辞で裁判沙汰になった話というのはあまり聞かない。個人的には、フェミニストの人が同人作家の人を民事で訴えると面白い裁判例が残ると思うので、裁判を受ける権利を行使していただけると野次馬としてはたいへん楽しい。
twitter IDは個人情報ではない。それを記載するのも「晒し」ではない。
これ3年前にpixiv論文問題でやったところでしょ! 思い出して!(anond:20170528113521)
#KuTooの人も一般人のtwitter IDを記載してtweetを引用しまくった本を出してたんだし、フェミニストの人からしてもtwitter IDの記載そのものは別に問題ではないわけだよね? 記載される文脈とかそういうのを問題にしてるんだよね?
名前を出された当人が怒る気持ちはわかるとして(加えて、火の粉が飛んできそうな艦これ同人界隈の人やラブドール愛好家の人が怒るのも理解するとして)、周りのついったらーとかはてなーとかが大騒ぎしてる理由がよくわかんない。
pixivに載せた小説を論文に引用するのは自由だよね、引用する権利はあるよね、って3年前にやったじゃないすか。だったら、twitterで社会運動やってる公開垢に謝辞で言及するのも自由だし、その権利はあるよね、って結論になるじゃん。
「幼児型ラブドールを規制せよ」という言論に対抗してロリエロ同人誌を描き「あなたのおかげで創作意欲が湧きました!」と謝辞に名前を出すの、私はそこまで問題とは思わない。
そりゃみっともない振る舞いだし褒められたもんじゃないとは思うけど、そこまで含めて対抗言論ってやつでしょ。気に食わないならフェミニストの人たちもなんか本作ってその絵師のID載せてあげればいいと思うよ。
そういう話なら同じ同人界の人が同人界のルールで殴るのは止めません。あれ、でも、フェミニストって同人界のウチだっけ? ソトだっけ?
同人界の村の掟と法律での引用とか言及の扱いって割と乖離してるから、村の掟で殴りたいのか法律で殴りたいのかはハッキリさせておいた方がいいと思います。老婆心ながら。
ハンドルネームを名誉毀損での個人情報あつかいしてもいいのでは、って学説もあるみたいだよ。アカウントの信用が毀損されればネット生活はやりにくくなるからって。
当たり前だけどHNに対しても名誉毀損は成立し得ます。論点はそこじゃない。謝辞で名前を挙げることが名誉毀損(あるいは何らかの不法行為)にあたるか? という話。ぶっちゃけ、前例がないと思う。もし法廷で争われることになるなら、名誉毀損とはどういう行為に対して成立するのか、みたいな法学論争が必要になるはずで、善悪理非を別にすればめちゃくちゃ面白い裁判になるはずだから個人的にはすげえ興味ある。
名前ならまだしも垢を載せるのは違う気がする
その垢を使ってネット上で発言してる相手に言及するんだから、垢を載せること自体は普通のことでしょ。#KuTooの人もやってたけど、垢や公開でなされた発言を引用したりするだけなら何の問題もない。問題はその使われる文脈やね。
褒め殺しもでも実際イメージダウンしたのなら名誉毀損は成立すると思うがエロ同人の奥付の謝辞程度なら実害の証明は難しいのでは?
事実の摘示も論評もしてないからねえ……エロ本の末尾でSpecial Thanksに名前を挙げただけ。これで名誉毀損は無理があるでしょ。
法律論は雑だな。あと事実の摘示かどうかは関係ないよ?「問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるもの」かどうかが問われる。
「問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,成立し得るものである」の後段を削るのずるくない? 私ちゃんと「事実の摘示も論評もしてない」って書いてるじゃん。「謝辞欄に名前を載せる」ことは事実の摘示とか論評にあたるの? っていうのが問題の核心でしょ。これについて判例はあるの? 私の乏しい知識では聞いたことがないから、もし知ってるなら教えてくれると助かるのだけれど。
謝辞に名前を載せることを冒用とは言わんでしょ……Special Thanksと書いた時点で明確に他人であるとわかるようになっているわけで。
この本を国会図書館に納品したらかなりの嫌がらせになるだろうな。(特定の個人)を攻撃する為に国会図書館の納本基準を満たす本を作って流布する事を法律は想定していたのか
そんな雑にまとめられたら安倍晋三氏を当てこすった諷刺本とかも国会図書館に入れられなくなるやんけ……そんな気軽に言論の自由を危うくする主張をされても困るんだよなぁ。
似たような事は他でもやってるので違法にはならんけど行儀はよくないよね。(温暖化防止に非協力的な国を皮肉で表彰して晒し上げる行為をヨーロッパでやってるのを想起させる)
そうそう。他にも例を挙げるとするなら、ムルロア環礁での核実験の直後にジャック・シラク氏にイグ・ノーベル平和賞あげたみたいなやつだよね。
もちろん政府や国家元首に対する揶揄・当てこすりと一般市民に対するそれとでは名誉毀損に対するハードルも違うだろう。けど、こういう「批判目的での顕彰」そのものは言論活動の一部として認められるべきかなぁ、とも思う(あくまでも法律の上では)。相手はtwitterという公開の場で言論活動をされている方なわけだし、同人誌という公開の場で当てこすられるのくらいは仕方ない。
ここではフェミニズムの倫理とかではなくて法律の話をしているので……法廷での名誉毀損の基準は極右とフェミニストとを区別するものであるべきではないので……
書き方によっては名誉毀損で負けることもあるだろう。例えばなんの説明もなく名前だけ載せれば直接的にその本に関わったという誤解が生まれるし。
まあ仮に訴えるならそういう理屈にするしかないだろうけど、そういう誤解がどれだけ一般的かを示す必要があるだろうねえ。ちょっと前に『この世界の片隅に』実写版がSpecial Thanks欄でアニメ映画版に言及して燃えてたけど、ああいうのが検討すべき事例ってことになるのかなぁ。
Special Thanksって書いてた以上、名前を挙げられた人が発行に直接携わっている人ではないことは自明なので、文中で書くのも奥付で書くのも同じじゃね? って感じがする。もし意味合いが違うと主張するなら実際に同人誌での用例を調査する必要があるだろうなあ……裁判するのであれば原告にはその点の立証を頑張ってほしい。
作品内で名前を出された以上はその作品の構成部品として関わったと言えるわけで、差し止めを要求する権利は生じるのではないか。それが通るかどうかは別の話としても。普通に考えれば名誉毀損かなあ。
「執筆中、私をずっと支えてくれた配偶者に感謝」「音楽が私の励みになりました。Mr.Childrenには感謝しています」「プリキュアを見て執筆のための勇気を出しました。ありがとうプリキュア」のような謝辞を書いたら配偶者やMr.Childrenやプリキュアが作品の構成部品として関わったことになるの? なわけねーだろ。
20年前なら、たまにある悪趣味な同人誌の一つとしてひっそりと埋もれていたのだろうが、今は即座に当事者とその周辺まで伝わるから、話が大きくなりがちではある。
ぶっちゃけ一番あのSpecial Thanksの拡散に寄与していたのは当事者やその周囲の垢でしょ、という……pixiv論文問題もそうだったけど、SNS時代では名誉を傷つけるような表現を一番拡散しているのが名誉を傷つけられた側、みたいな事例が容易に起こるからなぁ。こういうのって裁判の場だとどう判定されるんだろうね。
オタクの風上にもおけないクズ野郎だと思うし、実行委員会判断で即売会出入り禁止になれば良いと思う。トラブルメーカーによる対人トラブルは同人界隈でままあるし、同じ枠で対処で良いのでは。
そうそう。「同人ムラの掟」によってムラの内側で裁く分にはご自由に、なんだよね。逆に言えばムラの外側の法律とかでどうこうするのはすごい難しいんじゃないかなあ。
Pixiv論文は悪意こそなくても文化への理解がない態度だったと思ってるが、こっちはどうみても悪意ありきの行為だし比べられん。それを看過・容認するのは私も含めた同人屋でオタクの人らに良いことと思えんよ。
正直こういう反応すげえウンザリする。同人屋の人たちが同人村の掟で殴る分には好きにすればって何度も書いてるでしょ。法的に問題ないとしても同人の掟に背く、というなら村人の間で存分にケジメをつければよろしい。村の掟と国法をごっちゃにするなと言ってるだけ。
現状のラブドールは合法で子供でも何でも無いモノと法的に扱われる以上、裁判に持ち込んだらこっちの名誉毀損は成立しそうだよね。世論的にも一般的だとは言い難いでしょう。
論評の範疇やろ……こんなんいかなる意味でも名誉毀損として扱われるべきじゃないわ……
法的に問題ないなら何でもOKという暴論なら、
「オタクキモい」「オタクは犯罪者予備軍」も問題ない、OKだ、って事になるな。
そんな常識をドヤ顔で口に出されても……当たり前だけど「オタク」も「フェミニスト」も「ロリコン」もその他多くの属性も属性disをするだけなら法的に何の問題もないよ(ヘイトスピーチ規制法に罰則はないし。最近はヘイトスピーチに対して罰則を設ける条例が出てきているので常に合法とは言えないけど、でも基本的にはコリアン差別に対抗するための条例だから、趣味やセクシュアリティに基づく差別の煽動は禁止されていないはず)。
ただそれは社会の中では差別主義者と評価されたりしますよねっていうだけの話。私は法的に問題ない可能性は高い、と言っただけで、社会的にどう評価されるべきかというのはまた別問題なので……
やるなら自分と発行元が全責任を負える形態でやれとしか言えない。この行為を二次創作同人誌でやった結果、版権元、イベント主催等が被った被害は例の同人作家はきっちり精算してほしい。
その精算すべき被害ってなあに? 被害の存在をちゃんと法律的に立証できるの? というお話ですね。立証できる見込みがあるならぜひ裁判やってみてほしいわ。原告が勝つにせよ負けるにせよどういう判決が出るのかマジで興味があるので。
裁判すればいいじゃんではなく、その裁判をするとなるとロリレイプ虐待二次創作やロリセックスドール是非とかの繊細な案件が法廷に巻き込み事故で引きずり出される事が懸念されてるのでは?
最決R02.1.27
平成29年(あ)第242号
……同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって……実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである。
非実在青少年は児童ポルノ法で規制される児童ポルノにはあたりません。仮に巻き込まれても堂々と「持ってて何が悪いんですか」と言えば済む話。二次創作は……まあ、がんばって。
狼藉者を見かけた時「糾弾する前にまず理論武装を」というのは現代人が獲得した美徳なのだろうけど、武装に専門知識が必要というのは物理でも理論でも同じなので自力救済せず黙って通報が最もストレス少ない気はする
穴だらけのぼくがかんがえたさいきょうの法律理論を振り回すくらいなら「こいつムカつく! サイテー!」とお気持ちを表明する方がまだマシなんだよね……
まあ、嫌がらせ上等なクソヤクザみたいなのも含めて「オタク」なわけで。裁判になったら、山田太郎代議士とか含めて大同団結して擁護するんですかねえ?いやあ、見ものだ。
山田太郎氏は参院議員だから代議士じゃないよ! 代議士ってのは衆院議員のことだよ!
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので&『窮鼠はチーズの夢を見る』の修正が話題になっているので。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
ちなみに刑法175条が保護しているものはわいせつな図画を見たくない人の見たくない権利……ではなく、『最低限の性道徳』ということなっている。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁などの作品は自主規制団体や出版元が自らマークを付け、また販売店がそれらを売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というものが条例には存在する。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
いわゆる『有害指定』である。“成年マーク付きのものは有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。
そして、『有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体や出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議で指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪や自殺を推奨しているとして指定される場合はある)
さらに言うならば、『表示図書類』は書店やアマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトからの通販などは可能なのかもしれないが…。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
今の日本で、『わいせつな図画』(=刑法175条的なアウト)と『18禁コンテンツ』を区分ける基準は”性器をはっきりと描写しているか”である。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
ちなみにこの点において男性器と女性器は平等であるから、AVなどでは女性器だけでなく男性器もモザイクがかけられている。(ちなみに2020年1月末現在、肛門はセーフのはずである。)
また、保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
一方、『18禁』と『18禁ではないけどエロいコンテンツ』の区切りがどこにあるかはよくわからない。
上述したように最終的には東京都の指定を免れることができればそれでいいものでしかないので結局は東京都と版元の空気読み合いだが、
性器をモザイク付きで描写しているか、肛門が描かれているか、それを含めて性行為が描かれているかなどが一つの目安だとは思う。
ちなみに上で例に挙げたドラゴンボールではブルマ(キャラ名)が何度か脱がされているが、股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはドラゴンボールに限らず、Toloveるや青年誌(ヤング〇〇掲載作品)などR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLやレディコミではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
とまあ、医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターのデータはアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
作者のブログに今回の決定について書いてある。
増田はコミックの方の中身は見たことがないが、現在販売されているものも含めてどうも元々年齢指定は無かったようである。
それがR-15で実写映画になり、それに伴って若い読者が増えることを想定してコミックの方も性描写の修正を強め、旧バージョンは今後は販売しないという扱いらしい。
男性向けで例えるなら、『ふたりエッチ』がR-15で実写化され、それに伴い今以上に修正を強化し、旧修正バージョンは今後は販売しないようなものである。
正直、そこまでする必要があるのかと言うならば疑問ではある。
ヤングジャンプやヤングマガジン掲載の性描写ありラブコメ、たとえば『源君物語』や『なんでここに先生が!』がR-15で実写になったとして、集英社や講談社はそこまでしないだろう。
青年男性向けで小学館が出しているマンガならば、というと増田は現時点でビッグコミック系雑誌を定期購読していないのでそのような『性描写あり恋愛もの』が掲載されているのか自体を知らない。
どのみち、タイトルの後ろに『for Ladies』のように付けて旧修正版も併売すれば良いのではないか、と思うが、出版社がどのような理由で今回のような判断をしたのかはわからない。
『BLを実写化するならもうちょっと原作も修正を考えろ』という東京都青少年健全育成審議会からの無言の圧力があり、出版社が忖度したのだろうか?
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200129/k10012264081000.html
まるでCGが作った絵が児童ポルノの様に言われているけど、これの争点は実在児童であったかどうかだったんだよね。
大方またフェミ辺りは短絡的に非実在も児童ポルノだとか棒を振り回しそうな予感しかしないけど。
しかしNHKの報道もその辺の説明をきちんと書いていないのは悪質だなと思う。
これだとまるで創作物が児童ポルノだと言う様な印象も与えかねない。
実際狙っているのだろうけど。
31/34画像が無罪なんだから、一部有罪とか1割有罪というてくれよ・・ » CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」(BuzzFeed Japan) - Yahoo!ニュース https://t.co/3feZ0nnvve— 児童ポルノ・児童買春・強制わいせつ・児童福祉法・青少年条例弁護人弁護士奥村徹(大阪弁護士会) (@okumuraosaka) 2020年1月29日
つまりは3枚が実在児童ではないか?と言う所が争点になったのがこの一件。
(※実在児童を書いたら違法なのは当時から指摘されていた所。)
CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00010008-bfj-soci&p=1
正直今回の児童ポルノの件と言い、別件のわいせつ図画頒布の当時のコアマガジンの一件と言い、どちらも警察のお気持ち一つで運用されているのは事実だと思うし、児童ポルノ禁止法に至ってはそれこそ児童保護には何の役にも立っていないおかしな法律と化しているのも事実としてあるしね。
何せ当時から子供を盾にして、規制ばかり推し進めたせいで、変な規制ばかりが優先された結果、結果厚労省管轄も児童保護予算も児童ポルノ→性的虐待物に変更する案もガン無視された経緯があるから。
当時から児童ポルノ禁止法でやる事は児童福祉法等で対処可能であると指摘されていたにも関わらずね。
何にしろ創作物に関しては子供の権利や女性の権利、青少年等様々な理由をつけて今でも潰したがる連中が多いにも関わらず、漫画家は漫画家で、著作権で海賊版対策と言いながら、何を血迷ったのかダウンロード違法化と言う、業者とやり合わないただのネットユーザーの言論や知る権利を奪う規制を押し進めたのだから、救いようがないと思うし、そのせいで今後何かあった際にはダブスタと言われても仕方がない事をしてくれたものだから、反論しにくく訳で。
非常に頭が痛くなるなと思う。
しかしカルトもリベラル左翼もフェミも右翼も文化庁、音楽業界、漫画家も自身は自由や権利を盾にするにも関わらず、どいつもこいつも他人様を規制したがる連中が余りにも多くて、本当の意味で嫌になってくるよね。
「性的なことを意識して表現している」から即規制対象だ、とするのは、矯風会になると思いますね。確かにポルノグラフィは規制の対象です。では、あの絵はポルノグラフィなのか? そもそもポルノグラフィとは? たとえば改正児童ポルノ法の条文に従えば、
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
とあるように、「衣服の全部又は一部を着けない」ことが規制の大前提にあるわけです。乳袋表現は明らかに衣服を着用した状態です(そして、まったくそういう服が実在しないわけではありません)。従って、なるほど作者は「性的なことを意識して表現している」けれどもこれはポルノグラフィには該当しない、というのが妥当な判断ではないでしょうか。規制について議論するような「客観的指標」を満たしていない以上、これ以上議論すること自体が無意味だと思います。でないと、他の方も仰っているように、類似のあらゆる画像を規制することになりかねない。性的なことを「連想させる」からアウト、というような粗雑な論議のもっていき方はいい加減やめるべきだと思います。
そもそも、同程度あるいはより過剰な露出であっても、アメコミやワンピースなら問題なし、オタクっぽい絵柄だとアウト、というような主張には、ハナから妥当性が全く感じられません。
百歩譲って、今後「着衣であっても強調したものは不可」という新基準を無理矢理制定し、それにより「寄せてあげるブラ」とかも含めてあらゆる強調表現を全て禁止の対象とすることに社会的コンセンサスを形成した上で、「従って宇崎ちゃんもアウトです」とされるなら、それは納得がいきます。逆に言えば、そういう手続きを全てすっ飛ばして「明白にアウト」を主張される方の、その自信は一体どこからくるのでしょう。
ちなみに、上記の狂った提案を聞いて、それでも「なるほど、ではそうしよう」と考える人に質問なのですが、その場合、貧乳好きの人のための着衣貧乳表現(ぺたんこ的な)はアウトですかセーフですか。
この頃正直覚えていない
ネットユーザーは一部を除いてほとんど政治に興味がなかったと思う
この頃も実は大して盛り上がっていないが
大体の論調は
・マスコミがどうやらひどい
・中国怖い
みたいな感じだったと思う
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF
時期は前後するが、こういうのだ
・1000万人移民政策
・裁判員制度(可決済み)
改めて分析すると、これらは
・何らかの規制
になっている
いわゆる「憂国」ってやつで、この思想は今でも続いていると思う
例えばブロッキングに対するはてな界隈の強い反発は「何らかの規制」に対する反発に非常に似ている
表現の自由に関わる話もそれに該当する
mixiなどのSNSがブームだったことも有り、結構な規模のデモにまで発展した
とは言っても、それでも民主を持ち上げる声はなかった(ギャグ要員と思われていた)
自民以上にやり玉に挙がっていたのがメディア(マスゴミと言われ始めた頃)で
簡単に言えば「俺らがこんなに気にしてる危険法案を報じないのは意図してやってるに違いない!」みたいな雰囲気があって
「国の問題(中韓問題)」に対して、中韓に対して強い姿勢を取った麻生内閣は非常にありがたがられた。
プラスして、漫画文化に明るいということでそういう層も取り込んだ。
ここで勢力が分断したのかもしれない。
麻生内閣を持ち上げる一群がある一方で
これが後にネトウヨと呼ばれたと思う
「ネトウヨ」と言う単語が盛り上がったのは、政権交代があったからだ
これは悪口として使われた
結局互いの勢力の悪い部分を論って「これだからネトウヨは」「お前ネトウヨだろ」という風に使われた
奇しくもそれは少し前に韓国人のことを「チョン」と言って笑っていた状態に似ていたが
もちろんどの層にもまともな者からおかしな者まで居たので、どこでも起きていた現象でしかなかった
「反マスコミ、麻生支持、アニメ好き」という勢力が、「自民支持」ということになったのは
むしろ当時民主支持だった人が「自民支持」と呼んだのが発端な気もするが
その後色々あって、民主党への反発として自民支持の色を強めていったと思う
ちなみに鳩山内閣が誕生したときは、アレだけ煽ってた人も「マジかよこいつかよ」みたいな反応をしてたので
ここらへんは非常に落ち着いていたというか
どの勢力も、急速に政治への興味を失っていったように視えるのは私だけだろうか?
そしていよいよこの時代になってインターネット世論は落ち着いてしまい
元々ネトウヨと呼ばれていた層は、安倍・麻生支持者が大半だったので声を荒げる必要はなくなり
最近は「反安倍」という勢力としてまとまりつつあるが、はてな等極一部で盛り上がってるだけに見える
振り返ってみると、インターネット世論のイデオロギーというのはどうも稚拙だと思う
といったように、我々インターネット世論の拠り所は「何に対して腹が立つか」「何のアンチなのか」が非常に大きいウェイトを占める
それを言ったら、一個上の世代の論調は右翼に反対して左に寄ってるし
更に上の世代はその上の世代の反対で右翼によったみたいな話も聞く
別々の勢力にいる人でも、敵が同じなら味方になるような、そんな人種なのかもしれない
次は何のアンチになるんだろうか
そう言えばまとめブログについて触れるのを忘れていた
麻生政権~政権交代付近で、たまたままとめブログが盛んになったおかげで、情報の偏りが生まれ右翼左翼両方の濃度が増したんじゃないかと思う
まとめブログが縮小しSNSが台頭すると、言論の統一が難しくなり、自分で考える人と、昔の感覚(例えば嫌韓)を引きずってる人に別れたのではないかな
嫌韓問題は、とにかく切れ目なく韓国が色んな事をするので、しょうがない面も大きいと思う(拉致問題も含む)
一方で韓国良いよって言う人の意見も耳に入ってきたことで、良い面の知識も増えた
韓流文化や韓流アイドルは、最初ゴリ押しな感じが強かったが、徐々に成長し身内でも「韓流ドラマ良いよ」みたいな声が上がってきたお陰か
嫌韓の人でも「ドラマや映画やダンスは良いよね」って言う人が増えていて少し面白いと感じた
中国もすっかり経済的に成長してしまったので、中韓とは仲良くする流れになるとだろうと思っていたら
それ全然別の話でしょ
近所に虐待児童(従軍慰安婦)がいて昼間からフラフラしてかわいそうだとする
ふつうにできることは全部やるよ
学校とかに必要なお金をあげる(すでに財団つくらせリストもださせ支払った)
でももううちも貧乏になってしまったんでこれ以上お金あげてられません(所得税災害加算、消費税増税)、
それよりうちの子が虐待待遇にならないようにしなきゃ(国内法整備。強姦罪を強制性交罪にする、リベンジポルノ法、児童ポルノ法など)。
これどこかおかしいとこある?
女性って過剰にご親切だしそれは女性性としていいところでもあるんだけど
唯一「余計なお世話の見極め」ができないんだよね
慰安婦の展示って女性芸術家によるものでしかも同情的内容だったんじゃないの
なんか「みんながいってるから」ストレス受けてワーって吹き上がっちゃうの一番迷惑行為だとおもう
山田太郎参議院議員について、自分の記憶が微妙なところがあって、ネットで検索しても分からなかったので、分かる人がいたら教えて欲しい。
この人は前に著書とかで、「紀伊國屋事件」っていう、児童ポルノ法制定後に、アザミとかの一部の漫画が紀伊國屋書店から撤去された事件について触れている。絵は規制対象でなかったにもかかわらずこんな萎縮が起きたんだから、絵を実際に規制対象にしたら萎縮効果がとんでもないことになる……という流れだ。
で、ここが自分の記憶が微妙なところなんだが、俺は山田太郎氏が「紀伊國屋事件は実在の事件でなかった」と撤回して謝罪していたのを読んだ記憶がある……気がするんだ。ただ、改めてネットを検索してみると、そういう内容は見つからない。
「山田太郎氏が「紀伊國屋事件は実在の事件でなかった」と撤回して謝罪した」というのは俺の妄想/記憶違いのたぐいだったのだろうか。もし俺以外にこういった発言を聞いたとか、読んだとかいう人がいたら、教えてもらえないだろうか。どこで読んだのか教えてもらえると、さらに嬉しい。
俺以外に聞いたり読んだ人がいないなら、俺の記憶違いなんだろう。
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので&早稲田大学エロ漫画研究会の記事がバズっているので再掲。
自主規制団体が必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というものが条例には存在する。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
いわゆる『有害指定』である。“成年マーク付きのものは有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。
そして、『有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体や出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議で指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪や自殺を推奨しているとして指定される場合はある)
さらに言うならば、『表示図書類』は書店やアマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトからの通販などは可能なのかもしれないが…。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
33人もの尊い命、そしてそれだけでなく火傷や精神的なストレスを追った人たちが今後決して癒えることのない大きな傷を背負い続けて人生を生きていけないといけないこと、そして日本を代表するアニメスタジオが壊滅的な被害を被り今後の無限の可能性が奪われたことを考えると絶望的な気持ちになる。
それと同時に、とても怖いと思った。
仕事の関係で秋葉原に行くことが多いのだけれど、アニメのコンテンツや愛好する人々で溢れている。自分は流行っているものは知っている程度で、まぁ人の趣味はそれぞれだしねー、と軽い気持ちで思っていたのだけど今回の事件を機に街を歩いているいわゆるオタクっぽい人たちが全員犯罪者予備軍に見えるようになった。
どんな理由があろうと、建物に火を放って数十人を焼き殺すなんで正当性なんてあるわけない。 でも、もし自分がそんなキチガイじみた逆恨みや狂気に巻き込まれてたまたまビルにいたときに火を放たれたら? あるいはかつて秋葉原であったようにトラックで突っ込まれたときに自分がそこにいたら?
そういうリスクがこの街や社会に溢れていることを考えるとぞっとする。
多くの人は、言うよね。
でも本当にそう?
いわゆるアニメオタクな人たちが起こした事件は今回に限ったことではないではないんじゃないの?
過去にさかのぼってみれば、アニメオタクが女児を何人も誘拐して殺人した事件だってあった、秋葉原にトラックで突っ込んだ無差別殺人もあった、二次元だけじゃない。アイドルオタクだって、刃物をもってめった刺しにした事件もあった。
本当にこれって関係ないの?
「オタクだからって偏見を持つな! オタク以外の人だって幼女を誘拐殺人したり、トラックで突っ込んで無差別で殺したり、ナイフでめった刺しにしたり、火を放って数十人を焼き殺したりするだろ! オタクの偏見をやめろ!!」
ってこと?
いやいや、無理でしょ。
事実、日本最悪の大量殺人事件が、こじらせたアニメオタクがその製作スタジオを燃やして33人を殺した、っていう事実はもう変わらないわけでしょ。
やっぱりさ、深夜アニメとか美少女アニメとか愛好する人たちって人間としてどこか問題があるんだと思う。だからこういう事件を起こすんだって。
世界にもさ、いっぱいコンテンツはあるよ。ドラマだって映画だって、それからゲームだって。数億人がみるコンテンツもあれば、それこそ目を覆いたくなるような過激な表現のコンテンツもある。
でもさ、今までなかったよ。こんな悲劇。
市民権を得たとはいってもほんのわずかのごくごく一部の日本のニッチがみてた層が最悪な事件を引き起こしたわけでしょ? 異常な確率だよ。
クールジャパンだのなんだの言って、アニメなんて幼い子供がみるものだ、っていう世界のイメージを塗り替えて、萌えだのなんだのいって推進していた結果がこのざまでしょ。
結果として、いい年して子供みたいな精神性の異常人格の人間を量産して最悪な悲劇になったわけじゃん。
そんなの怖すぎない?
これ以上の悲劇が今後発生しないって断言できる? 自分や家族や大切な人が巻き込まれないって言える?
またいつの日か第二、第三の京アニ事件が発生するんじゃないの?
無理だよね。もう。
その人たちが本当に火を放たないって言える? ナイフで人をめった刺しにしないって言える?
あなたの周りでみるあのオタクっぽいやつらだってそうかもしれないよ。
普通に社交性があるまともな人間だったらあんな身なりや自己中心的な態度なんてとらないよ。
人を見た目で判断するなっていうけれど、外見は内面の一番外側。内面に問題があるから、あんななりしてるんだよ。
そういう人間がなにか追い込まれたときに、いつ、あなたや大切な人が巻き込まれるかわからないよね? ナイフをもっておそってきたらどうする? ガソリンをあなたの目の前に巻かれたらどうする?
もうさ、だとしたらやられる前にやるしかないよね?
そうやって偉そうにいってるアニメオタクとかいるけどそんなのぶっちゃけ同人誌の自由でしょ。他人の著作物を使って見るに耐えない卑猥な作品をつくって頒布したいやつらが、表現の自由とか言ってるだけだよね。
普通に考えて、犯罪が多いから取締を強化しましょうね、っていって反対してるやつは後ろめたいことがある犯罪者だけだよね? 何も後ろめたいことのない人間は反対する理由なんてないよ。
偉そうにいってるやつもどうせ調べたら余罪だらけだよ。著作権侵害、違法ダウンロード、児童ポルノ法、なんだってあるよ。
今回の件でこういう人間たちが増えていくとどうなるかわかったよね?
もうわかったよね。残された時間も少ないよ。
さぁ、あなたが思う正しいことをしよう。
女性の写真から、自動的にヌード画像を作成するアプリが大炎上したが、
このアプリを使えば、18歳未満の少女のフツーの画像から、自動的に児童ポルノ画像が、作成されるということだよね?
そういうアプリを使って、少女を「ハダカにして楽しむ」のは、児童ポルノ法違反になるのか?
更に踏み込めば、自身がそういうアプリをインストールしなくても、第三者からそのようなアプリをウイルス送信されてしまうと、手許スマホの女性画像が全てヌードになり、18歳未満の少女のフツーの画像も児童ポルノになる?
そうなると、気に入らない奴に対して「ヌード生成アプリ」をウイルス送信して、その後に「この人、児童ポルノを単純所持してます!」とケーサツに告発したら、そいつを社会的に葬り去ることができる?
なんて素敵な世の中なんだ!?
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
第三条の二 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
児童ポルノ法を読むとこんな感じで書いてあるので
https://www.nihonmangakakyokai.or.jp/?tbl=information&id=7718
http://www.jipa.or.jp/topics/181228_jisedai_pj_2.html
読んで本気で失望した。
結局こいつらは世間の非難が怖くて著作権DL規制に慎重とか言い出したって事が良く判った。
読んだ限り、こいつらの本音は規制するのは賛成だけど、余りにも世間の非難が酷くて、自分達にも火の粉がきそうだから慎重とか発言しておくよと言う非常に舐めたとしか思えないような内容なのだ。
正直今回の漫画家協会の行動はまともに問題点を認識し、反対している漫画家やその界隈の人達を逆に追い詰める事になるだろうよ。
こうして権利を譲歩し続けたからこいつらの自由が守られようと彼らの行動に失望し、彼らの界隈を嫌う人間も出てきたのだ。
児童ポルノ法の時や都条例の時から結局何も変わっていないし、今も何も学んでいない。
本気で失望した。
>侵害コンテンツと知りながら海賊版サイトから海賊版をダウンロードする利用者を、法30条によって保護するに値しないと考えられる。
とかふざけた事をほざいておきながら、今更公式で慎重に対応せよとかほざきだしたのは世間的な非難が彼らにも多くきた、もしくは火の粉が飛んできそうになっているとかから今更慎重に行うべきとか言い出したとしか思えないのだ。
知ってか知らずかこの文化庁にとって都合の良い部分だけ抜き出して、抜粋されたのも事実である。
そもそも情報の受信側を犯罪化すること自体無茶苦茶な話だと言う事が何故わからないのだろうか?
まさに今回に関しては目的と手段の転倒だし、専門家にも目的を見失っていると言われるのも当然だろうよ。
このような反対をせずに慎重に議論せよと言いつつ賛成するようなどっちつかずの態度を示すような連中はどこの世界でも嫌われる。
私はそう考える。
反対する者は声が小さくなる
10年前の時点では、まだ男性の40%以上が吸っていた(20年前は60%)
俺は喫煙者を憎んではいたが、ここまで規制が進んだことにゾッとする
値段が上がったり、分煙するようになったり この時点で反対する者はいない
そして条例が制定される この時点でも反対する者がいない
法治国家は基本的に、他者に害をなすか否かという観点で運営されている
子供という「自己判断ができない」「責任が本人に無い」属性が存在すると社会がバグる
それが強くなった象徴的な出来事が、1990年前後からの児童ポルノ法の動きだと思う(世界的な)
数回法案が立ち上がったり無くなったりと繰り返して、ボーダーラインが模索された
とは言えその日本でも今は「単純所持禁止」という強力な法律として存在する
叩いていい空気があれば、例え法に抵触して無くても抗議という動きになる
既に何度か締め付け強化が提案されているが、どうにか回避されている
例えば、性的コンテンツに課税すると言っても誰も反対しないだろう
こうやって徐々に、陣取りゲームのように「後ろめたいこと」は例え誰も傷つけなくても社会から排除されていく
彼らは彼らの後ろめたさを刺激されて、教科書通りの答えを発し、間違った者を糾弾していく
徐々に世の中の見えない部分がなくなることで、本音と建前がなくなり、その環境下で育てられた子供たちが更にその思想を強力にしていく
今はまだ世の中を昭和の人間が動かしているが、それも時間の問題
「自分は良いことをしている」と信じている世界中の人達を止めるのは非常に難しいし、特にネットでそれが加速している
良いことしていると思ったらグリーンピースみたいな活動だってできる
実際こういうのは時代によって揺れがあるんだろうと思う
今のイスラム国家や中国を見れば、彼らが今揺れの向こう側にいるだけで、時代が違えば日本もああなんだろう
ディストピアはもうすぐそこまできているし、いつだって少しのボタンの掛け違いでディストピアは作られる
せいぜいできるのは時間稼ぎくらい
まあ一点だけだし、日本美術の西洋への影響っていうまじめな展示ってことで「わいせつではない!」ってことになってるんだろうけど(中略)。
法的な意味で”わいせつ物”だった場合、『子どもに』見せる云々ではなく、人に見せることそのものが違法となる。刑法175条案件だ。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
この条文に該当する。条文そのものはともかくとして、大人相手に限定して売るのも違法になるもの(例:裏ビデオ)が存在することは多くの人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。よって、「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」のような訴えは法律上の権利の裏付けあってのものではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
春画はこの条文には該当しない。仮に該当しているのならば仮に未成年に見せていなくとも当該春画を展示している主催者が逮捕されるし、過去に開催された春画展も開催自体が違法ということになったはずだ(が、そうはならなかった)
なお、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある(後述)。
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
つまり、元増田のこの文は微妙に違う。”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難であり、悪徳の栄え事件の最高裁判決でも
「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:3Dプリンターのデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。
だれか頓珍漢な人が「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」とかって騒がねーかなあ。 議論の糸口としては面白いと思うけど。
実は法律上、見たくない権利を保護する規定はほとんど存在しない。というと「公然わいせつ罪は?!」と思うかもしれないが、実は違う。
公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪は露出狂や青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。
だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのも、上述したわいせつ物頒布と同じく、最低限の性道徳である。
だから、公然わいせつ罪になる行為は露出狂や青姦だけではない。『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集した』『ストリップ劇場で性器が見えた』『キャンプ場でAVの撮影をした』などが取り締まられた事例がある。
今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。私は真剣に疑問に思う。
もっとも、公然わいせつ罪が保護するものを『見たくない権利』にすることは別の問題があるが、今回は省略する。
学芸員さんは付近にいたんだけど、もし「いかにも中高生」な感じの人が来たら注意するのかとか、微妙な感じの人がきたら身分証明書の提示をもとめるのかとか、ちょっと思ったけど、そんな感じの来場者もおらず、あえて聞いてみる勇気もなかったので、そのまま帰ってきたけど。
でも、あれ、なんとなく前の人についていくように見てったら「警告」見落としてみちゃいそうだったけど。
今思えば、子供連れが何組がいたんだから、ちゃんと避けられたか、みとけばよかったかな。
あ、そうなればさすがに学芸員が注意するか。
元増田も含め、ある程度エロいものが18禁として売られていることも99%の人が知っている。
だが、18禁として販売することの法的根拠や、18禁の指定をしているのが誰かというのはまず知られていない。
結論から言うと、18禁表示をしているのは出版社自身、もしくは自主規制団体である。
1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつな文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤの店員や経営者が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
そして「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
A:春画はわいせつではないし、(性器が見えていなければ)ヌードもわいせつではないけど、春画とヌードを同時に掲載したら取り締まりの対象になるらしいよ。意味わかんない(マジで)。
巷には「18禁同人誌やエロ本を未成年に売ると売った側が摘発される」みたいな話があるみたいだが、これはどうやら調べてみたら独り歩きしているみたいなので書いておく。 https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1291351987 ↑知恵袋でも、こんな回答が粗製乱造されている。試しに知恵袋で「18禁 同人誌」「18歳未満 エロ同人」でググるといい。 これは都道府県によっても細かく違うのだが、都条例だと「18禁」「成人向」などの表記がある雑誌は表示図書にあたり、
>>(表示図書類の販売等の制限) 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。 一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。 3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。 4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。 5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。 <<
これ、語尾が「~ように努めなければならない」な訳で、努力規定なんだよ。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E7%BE%A9%E5%8B%99
で、なんで「売った方が罰せられる」みたいな変な伝言ゲームになるかと言うと、指定図書と混同しているからなんだよね。
>>(指定図書類の販売等の制限) 第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。 3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。 4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。<<
これは4号以外、「~ければならない」 指定図書(不健全図書)は罰則規定もある。 指定図書(所謂不健全図書)と表示図書は別。 指定図書は、最初から売り場が分けられている成人向けは対象にならないの。それに、指定図書になったらAmazonからも取り除かれる。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_cn?ie=UTF8&nodeId=200460840から引用
>>以下の内容が含まれるアダルトメディア商品は商品登録ができません。
東京都により「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に定められた不健全図書については、商品登録をすることはできません。同条例に定められた不健全図書とは、青少年の健全な育成を阻害するものとして東京都知事により指定されている図書をいう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)等、日本の法令を遵守していない商品は商品登録をすることができません。
主たるテーマとして、同意のない性交渉が、極めて暴力的(または虐待的に)および写実的に、描写されている作品、および、主たるテーマとして、獣姦が描写されている商品は商品登録することができません。<<
都条例の話に戻すと、警告がこれ。
>>(警告) 第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。 一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者 二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者 三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者 <<
だが、これは「第九条の二」とは一言も書いておらず、枝番号と項は全く違う。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column060.htm https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4384258.html あくまでも指定図書の件のようだ。 https://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_365174/
↑弁護士ですらこうデマを流すのは如何なものかと思う。枝番号と項は別であるし(労働基準法を見るとわかる)、法律のプロなら責任を持ってもらいたいところだ。ただ、条例の方にも問題があり、この書き方なら混同するとは思う。
>>例えば、東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号)7条は、図書類の発行等を業とするものに対し、「図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。」と規定しているが、仮にこのようなものを法的義務として罰則等を設けた場合、憲法21条の保障する表現の自由や刑罰法規の明確性を保障した憲法31条に抵触する恐れがある。(百科事典Wikipediaより引用)<<
えぇ………これすらも知らなかったのかい。
なぜこんなデマが流れるのかと言うと、「表現規制にビクビクしている」のと「お上の過信」と「18歳未満に与えて面倒事になりたくない」という心理なんだろうな。 ただ、罰されないから言って何でもしろとは言っていないし、そこは個人の価値観で決めるべき所であろう。 ただ、Twitterに成人向イラストを上げておいて「未成年のフォローは御遠慮ください」はないだろうと思う。 Tumblrでやりゃあいいのに。Tumblr。 個別にエロ指定出来るしTwitterの様に一括で指定する必要はないしね(Twitterのあの仕組みは海外のエロばっかのアダルトアカウントを想定されて開発されたのだろうな、とは思う)。