パチンコで10万持ってって何時間かのうちに一時的に5万儲けるがその店を出るまでには有り金全部溶かしたとうことを1年のうちに30回も繰り返せば、これは所得150万として計上されるのかね、それとも店を出たときに持参金かどれだけ増えてるかで計上していくから結局所得0ということで納税義務発生しないのかね、とか考えた
家族に聞いたらそんなくだらないこと考えてるやつもそういうケースで所得税納めてるやつもいやしないよと呆れられた
Permalink | 記事への反応(1) | 14:29
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損益通算で赤字と黒字が相殺されるから年収には加算されないと思います。
果たしてギャンブルで擦ることは赤字扱いなのか「消費」扱いなのか 相応の所得あって所得全部趣味に使っちゃったから税金払いたくない、は通らないだろ そこらへんが謎。ギャンブル...