はてなキーワード: 控訴とは
知る人ぞ知るTwitter界の頂上決戦「暇空vs堀口裁判」に判決がくだされた。(まぁ、控訴したら裁判は続くだろうが、便宜上の表現とご理解いただきたい)
結果は原告の請求棄却、費用は原告負担。つまりは暇空側の敗北だ。正直堀口のことはほとんど知らないのだが、暇空のことは誰から構わず噛み付くおっさんという印象で、爆撃のような連投ツイートや信者というファンネルでターゲットを攻撃しまくっていて「何かやだなー」と思っていたので、彼が負けて正直スカッとした。
ただ、おれはTwitterでどちらもフォローしていない。なぜこの顛末を把握してるかと言うと、俺がフォローしているITエンジニアたちがどちらかをフォローしてるため、さまざまな情報がRTという形でTLに流れてきたのだ。
割合は暇空フォロワーのアカウントが多い。そのため、今回の棄却に「司法はあっちサイドか…」とか「暇空堀口裁判とかまだやってたの?」とか悔しさを馴染ませるエアリプしてたりするのだ。堀口サイドの方は勝訴を喜び過去の暇空の醜聞も拾ってきては、追いツイートするといった有様だ。
興味深いのは有名なエンジニアで日頃は高度な技術論を展開してる人の中にも、暇空信者が多いということ。なんでこんな頭の良い人がこんな人間に傾倒するんだと不思議に思ってたが、ネトウヨにも医者や士業、実業家が多いそうだから案外そんなものだろう。
後、具体な統計こそとっていないが、システム屋は暇空サイドでOS・ソフト屋は堀口サイドが多いようにも思えた。これも何か傾向があるのだろうか。
裁判官のお言葉「暇空を女性差別主義者やデマ屋だと信じるのは、暇空の普段の言動から仕方ないことだよ。そんな風に述べてしまった人に故意や過失はないよ」
https://note.com/1623354/n/n6ef72c6fc8f0
>原告が、生物学的な性差から労働や知能の点で女性が男性に劣るという趣旨の投稿を行っていた(乙49~51)ところ、本件団体の代表者を否定的な意味を込めて「自称フェミニスト」などと呼称し、女性の権利向上を志向する本件団体の活動に対しても、具体的な根拠を挙げることなく「公金チューチュースキーム」等と批判を繰り返す(甲18,19、乙11~13,16,17,42)中で、公金の不正受給が行われたことを理由とする本件住民監査請求を行った(前提事実)という経緯に鑑みれば、被告において、本件住民監査請求を含めた本件団体に対する原告の諸活動は、社会的マイノリティである女性が行う普及啓発プロジェクトに対する妨害活動に他ならないと信じたことに相当な理由があったといえるから、故意又は過失は認められない。
>具体的な根拠を挙げることなく「公金チューチュースキーム」等と批判を繰り返す
>具体的な根拠を挙げることなく「公金チューチュースキーム」等と批判を繰り返す
>具体的な根拠を挙げることなく「公金チューチュースキーム」等と批判を繰り返す
俺悔しいよ暇さん・・・
根拠ならあるのに!
隠し玉ならあるのに!
脅されてなかったらいくらでも隠し玉出せるのに脅してくるナニカグループ許せねえよ・・・
つれえよ・・・
控訴するらしいから次かもしくは最高裁で勝ってくれるよな・・・
1億近くお金溶かしてcolaboの不正の一つも挙げられない暇さんだけど増田の皆は暇さんを信じてるよ・・・
暇空さんの弁護士の渥美陽子さんは監査役をしているキッズラインって会社で監査を全然できてなくて、キッズラインは公金不正受給で国から2690万円の返金命令出たそうじゃん
年内にはcolaboから2690万円を超える額の返金命令が出るような不正出してくれるよな?
群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求控訴事件 高裁判決 令和3年8月26日
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/090837_hanrei.pdf
本件設置許可処分は,本件公園における本件追悼碑の設置許可にすぎず,被控訴人が本件追悼碑の設置の方法によって本件公園において表現活動をすることを許可したものではなく,本件公園における被控訴人の表現活動自体に関わるものではない。
本件許可条件にいう「政治的行事」には,少なくとも本件追悼碑に関し,政府の見解に反して「強制連行」という用語を使用し,歴史認識に関する主義主張を訴えることを目的とする行事(国内外の政治問題にまで発展することもあり得るものである。)を含むことを,旧建てる会の後継組織であり,旧建てる会の構成員らによって結成された被控訴人も認識していたと認められる。
そうすると,被控訴人においては,追悼式において「強制連行」という用語を使用した発言があった場合には,当該追悼式が本件許可条件にいう「政治的行事」に該当し得ることを認識していたと認められる。
追悼式の臨席者が政治的発言をした場合に本件許可条件の違反の有無を判断するに当たっては,当該政治的発言をした者と追悼式の主催者である被控訴人との関係,当該政治的発言の状況等を考慮して,本件のように追悼式が政治的行事であると認められる場合に限り,本件許可条件違反とされるのであるから,過度に広範な規制になるということはできず,被控訴人の上記主張を採用することはできない。
このような被控訴人の行為により,本件追悼碑は,政治的争点に係る一方の主義主張と密接に関係する存在とみられるようになり,中立的な性格を失うに至ったものというべきであって,その結果,本件追悼碑の設置期間が満了する平成26年1月31日の時点において,公園施設(法2条2項6号にいう教養施設)として存立する上での前提を失うとともに,設置の効用(日韓,日朝の相互の理解と信頼を深め,友好を促進するために有意義であり,歴史と文化を基調とする本件公園にふさわしいもの)も損なわれたものということができる。
被控訴人が上記の本件許可条件違反をした後の平成24年5月以降,認定事実(5)ウからキまでのとおり,本件追悼碑を巡って街宣活動,抗議活動等が活発化し,本件公園内及び本件公園付近でも街宣活動等が行われ,平成25年の追悼式については公園利用者の安全の確保の観点から本件追悼碑の前で行うことを回避せざるを得ない状況に陥ったことが認められるが,これらの事態は,被控訴人が本件許可条件に違反する行為をしたことに起因して招来されたものというべきである。
(以下全て仮名)
石原くんと榊原さんは高1~高2にかけて交際していたが別れ、榊原さんは高3の4月からは山田くんと交際開始。
高3の5月のこと、榊原さんは「あしたうちくる?」と石原くんにメッセージを送り、石原くんは榊原宅を訪れた。
ベッドに入った榊原さんは「入っていいよ」と石原くんを誘った。
二人は同じベッドでキスをしたり体をさわりあったりはしたものの、セックスまではしなかった。
榊原さんは「石原くんがうちにきてえっちしてきた」と山田くんに報告をした。
息子のスマホを覗いた山田父は、「息子の恋人が同級生にレイプされた」と誤解をしてしまった。
山田父は学校や教師宛に「石原は婦女暴行をしているから調査してほしい」と匿名でメールを送った。
学校側は石原くんを呼び出して女性と不適切な関係を持っていないか問い、彼氏持ちの榊原さんとペッティングした石原くんは曖昧に肯定した。
「石原くんはレイプを認めた」と知らされた山田父は、匿名のTwitterアカウントを作り、石原くんに対し「性犯罪者」「告発する」とDMを送った。
山田父は素性を明かして学年主任の沢村先生に会い、榊原さんを守ってあげてほしいと頼み込んだ。
沢村先生は石原くんを呼び出し、榊原さんにやったことは犯罪である、榊原さんに付き纏わないようにと厳しく指導した。
山田父は榊原さんと面談し自分は事情を知っており味方である旨伝え、榊原さんは非常にうろたえ何も言わなかったが山田父はそれ以上問い詰めなかった。
また山田父は石原くんに対しても名乗った上での直接の面談を求めるメールを送った。
石原くんは「今日僕が死んだのであれば、原因は沢村と山田父にある。この二人は僕を犯罪者に仕立て上げた」と遺書を残し高さ30メートルの橋から飛び降りた。
幸いにも命は留めたが、下半身麻痺により車椅子生活を余儀なくされ排泄障害も発生した。
石原くんと事情を知った両親は、高専と山田父と榊原さんに連帯で1億9700万円を求め提訴した。
裁判の過程で、榊原さんは未成年であり事態の進展からも蚊帳の外であったため外された。
北海道警察「その警察官が発砲の現場に立ち会ったという事実は無い」
からの
警察「違うのオオ!!ハンターは民家に向けて発砲したのオオ!!だから処分は正当だったのオオオッ!!控訴!!控訴します!!」
この流れ草
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
そいつは、増田が弁護士のことを警察相談したことが名誉毀損にあたる、といって反訴してきた
これが巧妙な煽りだった
謎の反訴内容を読み(弁護士の嘘だろ)と思い、それを旧ツイッターにポストしたのだった
その後も弁護士はわけの分からない主張をし、益田はイライラしてポストを続けていた(まだ大嘘を繰り返すのか?)等
「次回は当事者尋問して結審するので、それまでに最終弁論書類を出してください」
最終弁論に、ポストを印刷した分厚い束を証拠資料として、裁判長倉地にパス
さすがに違うとも言い難いから認めた
5万円負けのオウンゴール
ところで弁護士会や日弁連には、被害者を虐待するための綱紀懲戒委員会があるらしい
愛内里菜と事務所の契約条項に芸名の使用権は事務所に帰属するという内容が含まれていたが
愛内里菜は事務所退所後も愛内里菜を使用し続けており、それに対して事務所側が無断使用であると訴訟を起こした
という裁判。
地裁は
契約終了後も無期限に使用許諾の権限を事務所に認めている部分について
契約書に、芸名を契約終了後の使用に関する条項が明記されているにもかかわらず、
その効力を否定したというのは、かなり珍しく画期的な判決だった。
ただ、これは判決が出る前に「専属契約は終了しており、今後も芸名使っていいよ」って感じで
両者が和解して決着した。
まぁ最高裁で「絶対ダメ、ダメでーす。契約終了後の使用権認めませーん」って出ちゃったら
他の芸能事務所からボコボコに叩かれるだろうから、いい引き際ではあるんだろうけどさ。
一応地裁の判決として「契約終了後も無期限に芸名の使用権を認めることはない」って判例は残ったけど
これがちゃんと通ってればのんは能年玲奈を取り戻せる可能性が高くなる。
また、今ではVtuberという声以外のすべての権利を事務所が掌握しており、
契約終了後はすべてを剥ぎ取られるのが通例となっている業界も勢力を増してきている。