はてなキーワード: エステティックサロンとは
ルイーッス
本日は日本において世界一周記念日、スポーツ新聞の日、36の日、エステティックサロンの日となっております。
36の日は36協定のやつですね、まぁこの歳になっても36協定ってなんぞやという幸せな頭はしております。
わかりやすく言えば労基法では基本的に一日8時間以上の労働と週40時間以上の労働をさせてはならないし、というのが基本にあって、週に一日以上は休みを取らせなければならないし、月に四日以上の休日を取らせなければならないという原則があります。
それを労基と締結、届け出をして月45時間、年360時間までの時間を使って残業と休日出勤が行えるようになるのが36協定というやつらしいです。
締結した時間をオーバーしたら違法になりますが、その場合罰則を受けるのは労働者を使用している人です。労働者ではありません。
また特別条項付き36協定というのもあり、月100時間までの残業、休日労働が可能だったりそれでも2〜6ヶ月の間は平均80時間で抑えなければならなかったり、年720時間で抑えなければならないし月45時間を超える時間外労働は〜
とか書いてたらいっぱいいっぱいになりました。
私から言えることはアレです。
ということで本日は【契約内容の確認よいか】でいきたいと思います。