2017-03-18

日本残業制度、いわゆる36協定について(H2903時点)

まりにもわかりづらい日本の36協定についてわかりやすくまとめてみるテスト


まず日本労働基準法では労働時間について2つの限界規制)がある


1 労働時間は1日8時間、1週間で40時間まで

2 一週間のうち1日は休日としなければならない


この限界を破って労働者さらに働かせてもいいようにするのが通称「36協定」。


上記1、2に対応するため36協定は2段にわかれている。

例 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0128/4087/201417145916.pdf


例の上段にある「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」欄が1に、下段の「休日労働をさせる必要のある具体的事由」欄が2に対応していて

それぞれ別個のものとして扱われている。

今の厚生労働省時間外労働の延長基準である一ヶ月45時間1年間360時間は上段部分の基準である

年間1500時間時間外労働も認めるうんこな特例の特別条項も上段部分。


では下段部分は何かというと、法定休日労働させることができるようにするものである

一般休み休みというけれど、大抵これは所定休日のことをいっている。

所定休日法定休日と法定外休日にわかれており、これは全く別物だ。

1日8時間労働すると5日で上限になる、1週間に1日は休日がいる(法定休日)、余った1日は労働時間限界なので休みにするしかない(法定外休日)、というわけだ。


そしてどのように違うかというと、例えば法定休日労働させた場合割増率は35%にしなければならず、法定外休日労働なら(時間外労働として扱われるので)25%でいい。

で、一番重要な点は、法定休日労働時間時間外労働時間は別カウントだということだ。

結果、法定外休日労働は36協定の上段部分にあたるので、労働日の残業と同カウントされるので、一ヶ月60時間突破すると割増率は50%にしないといけない。

しかし、法定休日労働は60時間カウントとは別扱いなので35%の割増率でいい。(←このあたり本当にクソ仕様だと思う)


1週間のうち何曜日法定休日かどうかは各社就業規則で定めることになっているので、きちんとした会社なら定めてあるはずなので確認してほしい。

(ちなみに増田の勤め先には定めてない。定めなくても違法じゃないので、本当にクソ)


んで、今日朝日報道http://www.asahi.com/articles/DA3S12847324.html)にあった抜け道というのは、

規制をかけようとしている残業上限である「1日45時間、年360時間特別協定で一ヶ月100時間未満、年720時間」というのが、36協定の上段部分の話だからだ。

法定休日労働については放置状態なので、例えば「時間外労働はいっぱいなので、代わりに法定休日に16時間労働させよう」というのも可能だ。

残業時間時間外労働法定休日労働の合算時間)は一ヶ月80時間という基準がある(80時間×12ヶ月で年960時間)というかもしれないが、本当にザルとしか思えない。


そもそも36協定があれば1週間休みなしでも、この国では合法労働だ。

機械だって休みなしで動かせば壊れる。

いかに今が異常な状態か、本当に考えたほうがいい。

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