あまりにもわかりづらい日本の36協定についてわかりやすくまとめてみるテスト
まず日本の労働基準法では労働時間について2つの限界(規制)がある
2 一週間のうち1日は休日としなければならない
この限界を破って労働者をさらに働かせてもいいようにするのが通称「36協定」。
例 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0128/4087/201417145916.pdf
例の上段にある「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」欄が1に、下段の「休日労働をさせる必要のある具体的事由」欄が2に対応していて
それぞれ別個のものとして扱われている。
今の厚生労働省の時間外労働の延長基準である一ヶ月45時間1年間360時間は上段部分の基準である。
年間1500時間の時間外労働も認めるうんこな特例の特別条項も上段部分。
では下段部分は何かというと、法定休日に労働させることができるようにするものである。
一般に休み、休みというけれど、大抵これは所定休日のことをいっている。
所定休日は法定休日と法定外休日にわかれており、これは全く別物だ。
1日8時間労働すると5日で上限になる、1週間に1日は休日がいる(法定休日)、余った1日は労働時間の限界なので休みにするしかない(法定外休日)、というわけだ。
そしてどのように違うかというと、例えば法定休日に労働させた場合割増率は35%にしなければならず、法定外休日労働なら(時間外労働として扱われるので)25%でいい。
で、一番重要な点は、法定休日労働時間と時間外労働時間は別カウントだということだ。
結果、法定外休日労働は36協定の上段部分にあたるので、労働日の残業と同カウントされるので、一ヶ月60時間を突破すると割増率は50%にしないといけない。
しかし、法定休日労働は60時間のカウントとは別扱いなので35%の割増率でいい。(←このあたり本当にクソ仕様だと思う)
1週間のうち何曜日が法定休日かどうかは各社就業規則で定めることになっているので、きちんとした会社なら定めてあるはずなので確認してほしい。
(ちなみに増田の勤め先には定めてない。定めなくても違法じゃないので、本当にクソ)
んで、今日の朝日の報道(http://www.asahi.com/articles/DA3S12847324.html)にあった抜け道というのは、
今規制をかけようとしている残業上限である「1日45時間、年360時間、特別協定で一ヶ月100時間未満、年720時間」というのが、36協定の上段部分の話だからだ。
法定休日労働については放置状態なので、例えば「時間外労働はいっぱいなので、代わりに法定休日に16時間労働させよう」というのも可能だ。
残業時間(時間外労働と法定休日労働の合算時間)は一ヶ月80時間という基準がある(80時間×12ヶ月で年960時間)というかもしれないが、本当にザルとしか思えない。