2018-03-02

今の法律下での裁量労働制の実現

裁量労働制話題ですが、対象外職種でも、今の法律の中で達成できるのでは?と思ってます

(1) 職種別に就業規則を作る

(2) フレックスタイム制とする。コアタイムなし。

(3) 以下の(a),(b)いずれかを適用

(a) 清算期間の中で労働時間が不足の場合は翌月繰越し(給与は減額しない)とする。翌月繰越について人事考課含めペナルティは設けない。リモートワーク可とし出勤を必須としない(=1分の自宅勤務で欠勤にならない)

(b) 完全月給制とする。

(4) 固定残業代支給する。例えば通常残業50時間程度分として計算しておいて雇用契約書に基本給、固定残業代を明記。休日労働・深夜残業代等が発生した場合も固定残業代内であれば追加で支払わないこととする。固定残業代の使い切らなかった部分は翌月以降に繰越す。

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