はてなキーワード: プラークとは
《ワクチン接種翌日に急死》「主人は泡をふいて搬送先で息絶えた」遺族が訴える厚労省“副反応調査”の問題点 |
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/bunshun.jp/articles/-/47030
に対するコメント
id:teruyastar 1日200人心臓病で亡くなる所全員にワクチン打ってるしなあ。その日の食事も心筋症要因の高齢、男性、高血圧、持病? (糖尿病 高脂血症 肥満 喫煙) に引っかかりそうではある。mRNAは海外でも血栓報告無し https://bit.ly/3r4XudV
6/28付のアナルスオブインターナルメディシンに世界初というモデルナによる 血小板減少性血栓症の報告が載っています。
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/l21-0244
id:cardmics 年間の死者数は約140万人なので、ワクチンを打つ打たないに限らず今日から3日以内に死ぬ人は1万2,000人弱。ワクチン接種率はすでに高齢者の75%なので、ワクチン接種後の突然死はそれ相応に起こりうるよね。
その通り。個別の因果関係はだいたいわからないだろうから、打った人と打たない人との間で(この時点ですでに交絡因子が入り込む余地がある)今後も死亡率に差がないか調べる必要があります。そして個々の死亡例で、上記のような VITT/TTSが起こってないか、各個人の冠動脈疾患のリスクファクターをどのぐらい有していたかについて調べうる限り調べた方がいいですね。
id:kunioya それが確率的なものであったとしても、確率的であるならなおのこと「疑い」レベルで救済しないとワクチントンデモ連中が跋扈することになると思う。まれに心筋炎があることに注意。こういうのは救済すべき
確かに現行の救済制度(https://bit.ly/3wvGQFq)だと、「因果関係が認定された」場合のみ補償となっているのでこの人が救済されるかは微妙・明らかな外因死・治療中疾患による死亡でもない限りは救済対象にした方がよさそうとは思います。
id:T-miura ただの確立の話だとは思うが、紙一枚だと納得しずらいわな。CTのデータ(IAの話だと思うが)、カルテの写しとかもらって、遺族側の費用で第三者に見てもらうみたいな話はできんもんかね?対応はあんまよくないよな?
Ai (Autopsy Imaging) ですね。あれだと、冠動脈の石灰化は確認できても、それが死因と診断することはできません。石灰化した部分の内腔が詰まっているかどうかなど確認できません。
id:shinkuhadouken 虚血性心疾患の冠状動脈硬化症は生活習慣等が原因でありワクチンの結果起きたとは考えにくい。/偶然の産物だと思うのだが、それを遺族に納得してもらうのはとても難しい。/日本人の15%は心臓病で亡くなっている。
冠動脈の動脈硬化はそうでも、プラーク破綻を誘発したり、狭窄部に血栓を形成して急性心筋梗塞から死に至らしめることはありうる。偶然の産物と決めつけるのは早計。
当方放射線科医ですが、MRI検査の時に使うガドリニウム造影剤について痛い目を見たことがある業界です。かつて(20年ほど前)、ガドリニウム造影剤は安全に使える造影剤であると信じられていて、腎機能が悪い患者さんでも、少量だし尿から排泄されるだろうからら、と使っていました。ところが、2006年ごろから、腎機能が悪い人にガドリニウム造影剤を使うと、NSF(腎性全身性線維症,
致死率30%程度といわれる)という疾患を引き起こすことが分かってきました。また、2014年には何回もガドリニウム造影剤が投与された患者さんの脳内に沈着することが日本からの報告で明らかとなり、世界的に衝撃を与えました。この沈着により引き起こされる健康障害は確認されていませんが。ガドリニウム造影剤の発表が 1984なので、そのような副作用が明らかになるまで 22年かかったことになりますね。どんなに有用・必要とされる薬剤でもこのようなこともあるので、発売後のモニタリングは常に必要だし、どんな段階でも予断をもって決めつけると思いもよらない結果を招くこともあるのです。
[追記あり]
当方、歯科医師夫婦。長女が5歳の時に乳歯に虫歯を作ってしまいました。見つけたときはショックでした。
夫婦ともにそれなりに専門知識もありますから、元増田さんとおなじかそれ以上に気をつけていました。食器の共用はもちろん、ジュースなども他のお子さんより少ないか、ほぼ与えなかったと思います。歯磨きも毎日していました。
それでも虫歯はできていました。虫歯は臼歯隣接面と呼ばれる、奥歯と奥歯の間です。長女はその部分がくっついており、歯ブラシだけでなく、本来はフロスをつかって清掃すべきでした。この部分の虫歯はある程度大きくなって一部が欠けてこないと、普段の歯磨きでは気がつきません。
おきてしまったことはしょうが無いので、父親である私が治療をしました。長女は涙を流しながら、痛いのを我慢して治療させてくれました。
それから、子供の虫歯については永久歯に虫歯を作らないことを中心に治療、指導するようにしました。虫歯を作りたくて作る親はいません。ちなみに、3歳まで菌が入らなければ、、、と言いますが、現実はなかなか難しいですよ。
元増田さんも、歯科医院に連れて行ったのであれば、責任は果たしていいると思います。痛い治療はかわいそうですが、なんとか連れて行ってあげて下さい。
何歳のお子さんかはわかりませんが、「痛いけどがんばれ」と言って応援してあげてください。「すぐおわる」とか「痛くない」とかウソはだめです。痛い治療をがんばったということを褒めてあげないと続きません。
・両親で交代して行うこと。(磨き残しのクセがだれでもある)
・仰向けで明るいところでしあげ磨きをすること
・最低でも小学校6年生までしあげ磨きをすること
・フロスをつかって、引っかかったり、繊維がばらけるようなところがないか(あれば受診)を確認すること
を注意してください。
そして、定期的に歯科医院に連れて行ってください。(「虫歯がありそう」で構わない)
初期の虫歯は、明るいライトの下で、乾燥させないと判別できません。
こういうことを書くと「宣伝だ」と言われるかも知れませんが、虫歯になった時点で歯医者も親も本人も負け戦です。
[追記]
たくさんコメントを頂いたので、追記します。(10/5 0時頃)
多くの人にいっぺんに伝える機会も普段はありませんし、コメントもたくさんあったのでこの際ですから長くなりますが書きます。コメントに賛否があり、特に否定的な意見は普段の歯科医師対患者の会話ではほとんどありませんから、とても参考になります。
これはラットの実験で証明されています。ただ、人間を無菌で育てることは現実不可能です。どの段階で感染するかはいろいろな意見がありますが、教科書的な結論はないかと思います。
ただ、細菌を増やさない、細菌の餌になるショ糖をとらない、細菌のすみかであるプラークをなるべく早く落とすというのは虫歯予防の原則になります。
歯は生えた直後は柔らかく、虫歯になりやすい状態です。実際歯を削ってみても、80歳の歯と6歳の歯ではかたさが違います。食事の度に脱灰と再石灰化を繰り返して、硬くなるのです。このときフッ素は再石灰化を進めるため、乳歯や幼若永久歯に塗布することが推奨されています。
ただし、進行したう蝕には効果はありません。
歯を磨け、甘い物を避けろ、食器の共用はやめろとうるさく言うかというと、過去のこれらの啓蒙で子供のう蝕は明らかに減っているからです。1975年頃をピークに一人あたりの虫歯の数は右肩下がりです。これは歯科医師(業界)にとっては大きな成功体験なのです。虫歯が減って仕事がなくなったと憤る歯医者はいません。
虫歯になる子供を減らし、重症化させないためには、歯科医院にう蝕を主訴にきた子供と親に対しては、耳が痛いだろうなとは思っても言わないわけにはいかないのです。
例えば、4歳で右上の乳臼歯に虫歯がある子供がいます。いままでと同じ生活をしていれば、左上も左下も右下も虫歯になるのは時間の問題です。数回の治療で1本の虫歯を治しても、他の歯の虫歯が進みます。そうこうしているうちに6歳臼歯が生えてきて、使いもしないうちから虫歯になってしまうことがあります。治療ができるようになる3~4歳から、永久歯の生える5~6歳まで、思っているほど時間が無いのです。しかも、6歳臼歯は永久歯の中でも最も大きく、咀嚼に重要な歯なのです。
少しずつ治さないで一度にたくさんやればいいと思う方もあるかも知れませんが、そんなに長く子供は頑張れません。抜けばいいという方もあるかも知れませんが、麻酔をして抜歯をするのも小学生まではなかなか難しいのです。あまりに早く抜くと、歯並びが悪くなります。磨きにくくなって虫歯のリスクが上がります。
何度も何度も歯磨きを指導して、時には乳歯の虫歯の治療を一回休みにしてでも、永久歯を守らなければいけません。
「負け戦」という言葉に思いのほか反応があったので、言葉の選択を気をつけなければとも思いましたが、上記の様な例がまさに「負け戦」なのです。乳歯を犠牲にした撤退戦です。乳歯が犠牲ならいいのではと思うかも知れませんが、その間、子供はいつもどこか痛いのです。食べるたびに痛いのです。親は仕事の合間をぬって毎週のように歯科に通うのです。夜は歯が痛いと泣かれるのです。歯科医も顔を見るだけで泣かれる子供をなだめすかして、治療をするのです(これは仕事なのでたいした問題ではない)。新しく虫歯ができたり、進行するので、計画がなかなか立たない治療です。
小さい虫歯が1個2個なら負け戦ではありませんね。これは訂正します。
磨かないのに虫歯にならないという人は確かにいます。唾液の性状、歯の形、性質、食生活に個人差があるからです。(歯周病のリスクは別ですので、綺麗な歯が中年以降にぐらぐらになって抜けていく人は結構います。)だからといって、予防をしなくても一緒とはなりません。
しあげの歯磨きについて
6年生までやるの?→高学年になれば毎日出なくても良いと思います。適当に毎日やるくらいなら、しっかりを週1回です。
身長が170cmの6年生でも寝かせるの?→寝る場所でやればいいだけです。布団やベッドでやってください。立った状態で上の歯はみれません。
2歳の子供に咬まれます。→たぶんブラッシングの力が強すぎです。歯肉に歯ブラシが強くあたると痛いので咬みます。歯肉と歯の境目も磨くべきですが、優しく細かく動かしてください。。
口を開けてくれません。→まずは親が歯磨きするのをみせましょう。子供の前に座って歯磨きをしながらテレビでも見ててください。まねするようになります。立って磨くのは余りみせないほうが良いと思います。子供がまねをして、歯ブラシ咥えて歩き回り、転んで突き刺さることがあります。
歯磨き粉は?→子供用のフッ素入り低発泡のタイプが良いかと。いつも使う必要はありません。スッキリするので、磨けた気がしてしまいます。使いたければ、子供が自分で磨くときに少しだけつけて、しあげ磨きの時は歯磨き粉無しでよいかと思います。
歯ブラシは?→ギザギザなどがない普通の形のものを。開いたらすぐ交換しましょう。
「子供は自ら虫歯を予防することはできない」という点は明確な事実だと感じています。「虫歯にならないように努力をする」、「初期の虫歯で治療に連れて行く」というのは「交差点で飛び出さないように周囲に気を配る」程度の親もしくは周囲の大人の責任だと思います。「虫歯の1個や2個で大げさな」という意見もありますが、1個や2個ですまない事例を見ているからこそ、そうならないように指導されていると思ってください。取り返しがつく失敗だからこそ注意されると思ってください。
ちなみに、私の母とその父(私の祖父)も歯科医師でした。私の乳歯には1本虫歯がありました。母は「おじいちゃんが「じぃじあそんで」とうるさい孫を黙らせるために、しょっちゅうあめ玉をあげていたから、それで虫歯になった」と言っていました。時代としてはそんなものでした。
母親がしっかりしてさえいれば虫歯はなくせる(減らせる)というのはそろそろ限界に来ています。実際、減り続けていた子供の虫歯は近年横ばいです。ゼロにはなっていません。周囲の大人の責任ですという啓蒙をつづけることで、もう一段階減らせるのではと思っています。母親が自分の「息子」に「虫歯はお父さんが防ぐのよ」と伝えることで、次の世代につながると思います。
長くなりましたが、元増田さんのエントリを通じて、たくさんの人に自分のエントリが読まれたことを感謝します。元増田さんは子供を歯科に連れて行っただけでも責任は果たしています。あとは完治まで根気よく通ってください。
合計 769,627円
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1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
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そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
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て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
匿名を隠れ蓑に言いたい事やったモン勝ち青春なら早々に撤退を決め込んでいる。
たとえば、おれに青春は無かった、というのがひとつの理由であるのだが、そもそも
人一倍の自尊心と被虐趣味がそれを邪魔しているのが本質のように思う。
表層こそまるでメタルのような頑健さと軟性を持っているが、その実、端から
あきらめているようにも見える。
それが悪いとは言わないが、やはり夢を持つことが重要で、人に言えない秘密とか、
黙秘権を行使する浪費癖のある人妻にも必ず両腕に子供を背負っている。
不思議なことに、工業高校を出た人間はそれを苦にしない。おそらく思考停止する豚が
プラークを溜め込み溜め込み、ポチャリという水滴の落下音にさえ驚きをもって対応するのだから
始末に負えない。
コウナゴがわらわらと生えている。ひげのようだ。さすればぼたりぼたりと落ちるが磯臭くてかなわない。
やはり先ほどと同じように、即日対応だといわれている。名前を持たないのだから当然だ。
ほかに道は無いのかとよく聞かれるが、標識を見ていないのだろうか?
昨日の豪雨にもかかわらず、標識がよく見えていた、というのは彼女の言であるが、一昨日も
同じようなことを言っていた。不思議である。今日はビンの日だ。落ちるノートが誰も
耳に傾けざるを得ない。否が応でも雨漏りはとめられないからだ。ソッと支えてくれるような、
根性の塊がすでに右往左往する砂塵と、骨法をマスターしたといって憚らないエデンの住人とで
存在感を増しつつある覆面の男たち……
忘れていた!へそくりのようだ、触る、はにかむ、表層を、変幻自在だ、口実を作って一人が?
堅実に生きている。もしかすると二人かも知れず、用心するに越したことはありません。
盲日の日々にお別れをしようとも、たとい人様にも自慢できる庭を持っていようとも、
それが国境付近にあるのなら、北東に果実を置くべきだ。氷菓という。
もしくは、偏日していることに気づいているなら、さっさと絞り込むことだ。
ひび割れた手の甲から吸収されようとしている蚊や蛾が我を持ち我を忘れ我々への反乱をたくらんでいる。
筆を取ろう、ランドセルに筆記体で書かれている、工場、戦争、台頭、断頭台、イギリス、温州、
学習する。二度にわたって失敗している。これ以上の失敗は許されない。
たとい感情がそれを上回ったとしても、上限値は彼女が決めた数値である。決定権は無い。健常者は
薄手のブラを片手にスピーカーのスポンジをはずしそこにソッとクロッチをあてがう、舐める、想像する。
そこから目を背けている。20年前の話だ。今ではもう思い出せないが、そこには確かにあった。
連続した断片が連続した切れ目になっている。それは途切れ途切れに連結された車両であって、帰郷する。
車庫に入る、電気が灯る、影ができる、そこに動いている、駅員が居る、首をつっている、電車はヘッドライトを持っているが
駅員に向かってスポットを当てることはできなかった、無脊椎動物だからだ。
健康であればこその行動だ。完全に出先を奪われた。
元増田。もちろん、小学校の頃は毎日ちゃんと磨いてた。が、いつもB+で、Aをとれたことは一回もなかったので、どれぐらい磨けばAが取れるか試した、ということ。
大人になった今ならわかるが、どれだけ丁寧に歯を磨いても、デンタルフロス(歯間ブラシ)を使わないと絶対取れないプラークがある。丁寧な歯磨きをすることも重要だが、デンタルフロスを使用するだけで、丁寧な歯磨きを毎回心がける以上の効果が得られる。親が子供にもデンタルフロスを使わせるかどうかで全然違うと思う。うちは、ひたすら、「磨けー磨けー」というわけで、フロス使ってなかった。親も虫歯だらけ。
それから、統計的には、丁寧な歯磨きよりも、フッ素の方が確実な効果がある。歯医者によっては、ちゃんと、ミラノールっていうフッ素洗口液売ってる。
繰り返すけど、丁寧な歯磨きは有効だが、それ以上に、デンタルフロスの使用とフッ素洗口液の使用の方が虫歯予防にはずっと効果がある、論文も出ていて証明されている、ということが言いたい。そういう基本的なことを教えないで、歯学の教育を受けたわけでもない小学校教師が、歯磨きに時間をかけないのが悪い、とかいうガンバリズムを子供に教えるのは、害悪極まりない。
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50815759.html
の書評および『仏教は心の科学』はトンデモ。仏教学への冒涜でしかない。
まず,
ではない。どれが「ブッダの言葉」なのか確証を持つことができない現状では,「ブッダの言葉」は単純でも明快でも痛快でもない。
スマナサーラ氏が自分にとって都合のよいものを「ブッダの言葉」として選び出しているだけ。
そもそもパーリ語はブッダが使っていた言語ではない。パーリ語は西インドやスリランカのプラークリット(方言みたいなもん)。「ブッダの言葉」は現在では半マガダ語もしくはそれに類似するものといわれている。
スマナサーラ氏はスリランカの言葉であるパーリ語へ翻訳された「ブッダの言葉」(それもブッダの死後200年以上を経過して)を「ブッダの言葉」として決めつけているにすぎない。
次,
以下の下りなんて、「それってどこのGeek?」ではないだろうか。
みなさんは天界に生まれ変わったら、遊んだり、音楽を演奏したり、踊ったり歌ったり、性的な行為を思う存分やったり、お腹いっぱい食べたり、そういうイメージで「楽しそうだな。天界に行きたいな」と思っているのではありませんか。
でも本当は天界では、そういうことをしないと死んでしまうのです。彼らは楽しんでいるわけではなくて、必死で生きているのです。遊ばなくては死ぬのです。音楽の波動で生きている神々は、ちゃんと定期的に、決まった時間にその音楽の波動を食べないと死んでしまうのです。我々は楽しくなるために演奏を聞いたりしますが、天海の場合は、生死の問題です。死ぬか生きるかの大問題なのです。それでも皆さんは天界に生きたいですか?
仏教は仏界を目指すものであって天界のような縁起の内側の世界はフル無視で当たり前。こんなので「どこのGeek?」って驚いてたら,弥勒菩薩の世界(トゥシタ天ね)なんかは子供がひざの上から産まれてくる。しかも三歳児の姿で。Geekどころではない。無知すぎ。
次,
いやブッダはつるんでます。ブッダのサンガには多くの仏弟子が集まっていました。それから三宝って知ってますか?仏法僧。仏と法とサンガ。サンガって僧団ね。それに帰依しろと。ブッダがそういって死んだと書いてあるのは,ほかならぬパーリ仏典です。
同じく
パーリ仏典には組織の長であるクシャトリアの帰依の記述がいくらでもあります。
また,
「ブッダの教え」の根本に「出家」なんかない。勝手に決めないように。
次,
パーリ仏典の記述によれば,ブッダ自身が行なっています。デーヴァダッタの仏教を。
勝手なことを言わないように。
最後,
仏教は科学的な教えです。「科学的」とは、どんな人間にも当てはまり、なおかつそれを自分でも確かめられる、証拠があって証拠に基づいた話が出来る。そういうことです。
と思うならば,どうかご自分で原典なり研究書なりを当たって勉強してください。
スリランカやタイやミャンマーの仏教は,日本の仏教と同じく,ブッダの教えをいくつかのフィルターを通して伝えている仏教です。
そうではなく,我々現代人には西洋の人文科学の方法論に基づく,実に科学的な仏教学というものがあります。それに基づいて話をしてください。そのフィルターを通して理解する仏教が,科学的な「ブッダの教え」というものです。