「売春防止法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 売春防止法とは

2020-05-05

岡村を叩いていたヤツって

風俗業=売春業ではないという建前を堅持する気はあるのかね。

岡村が言っていたのは、「マッサージ仕事風俗業)をする美人が増えると面白い」ということだけ。

安易岡村発言性的搾取だ何だと炎上させたから、風俗嬢とは売春婦である、すなわち売春防止法違反犯罪者であることを容認しちゃっているよ。

その意味では、岡村発言は「不況犯罪者が増えるといいな」と言ったことと同じだから結構深刻な話なんだよね。

2020-05-04

そもそも岡村は「マッサージ業に従事する美人が増えれば面白い」と言っているだけ。

なぜそれが性的搾取だなんて、大きな話になっているのか。

日本ではそもそも売春防止法機能しているので性的搾取なんて行われていない。

本当に性的搾取が行われていたら、真っ先に警察によって壊滅させられているはず。

2020-05-03

anond:20200503121929

性的搾取って本来管理売春とか人身売買のことをさすと思うんだが。

売買春それじたいは売春防止法でも刑法でも罪に問われないし。

売買春非難されるなら、民法上の不法行為である不倫のほうこそより激しく非難されなければならないだろう。

2020-04-28

anond:20200428093801

そういう立場になると売春全面禁止にしないとならないが、どうしても銭になるなら売りたい女がいるか売春規制無効化される。

食い詰めて売春する女が隠れるのを防がないとならないから女自身を罰することができない。というのが今の売春防止法のジレンマ

anond:20200428074946

食い詰めて当人の意に反しての売春が許されないか戦後売春防止法が作られて売春禁止なの。人の幸せの根幹に関わる恋愛結婚ダメージを与えるから

戦前軍部クーデターの一因にもなったほどだからな。世界恐慌で身売りが多発して、その売られた娘の兄弟と、その上官たちがクーデターを起こした。

から売春しないでも食っていけるように様々な貧困対策が取られた。ケインズ化で格差も減っていった。

ただ貧困対策しても儲かるから売春する女が絶えず、当人意思で儲かるからやるという人間がいる。

故に売春は完全にはなくならない。

だけどもバブル崩壊新自由主義による格差拡大、福祉縮小が起きた。そしてコロナで大量の失業者が見込まれるのが今。

コロナ前までは普通に飲食で働いて生計を立てていた女性が、コロナで勤め先が倒産して、再就職もできず意に反して売春せざるを得ないかもしれない。

食い詰めて当人の意に反しての売春正当化されるなら、売春防止法を厳格に適応するべきなんだがな。

anond:20200428001006

生活のために売春をさせてはならないということゆえの売春防止法。

自由主義をやめて、ケインズ主義化になり、貧困は減っていったが、それでも儲かるからとやる女がいるから完全ではないが。

儲かるからやる女はともかく、生活のために売春はさせてはならない。

[]2020年4月27日月曜日増田

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岡村氏のコロナ後の性風俗発言の何が問題なのかわからない /20200426200047(32), ■三大・七光とは言えない人 /20200426122059(23), ■欧米教養がうらやましく感じる /20200426163346(13), ■現実に耐えられない風俗おじさん /20200427115836(10), ■「不景気になると風俗嬢レベルが上がる」のはガチだと思う /20200426153209(9), ■一ヶ月で潰れると言う経営者(笑) /20200427163312(9), ■はてブ民が誰もサンドウィッチマンを知らなくてビックリした /20200427094629(9), ■ご協力ありがとうございます! /20200419071129(8), ■岡村に憤る奴はカツオを喜んでたのを反省しろよ /20200427095842(8), ■ブクマタグで色々言おうとする人 /20200426224435(7), ■コールセンター女性を泣かせてやった話 /20200427013115(7), ■生活保護の窓口で「風俗で働け」の何が問題なのかわからない /20200427124446(7), ■ /20200427080956(7), ■結局、日本の方が正しいんじゃん /20200427130751(7), ■Amazonは返金で詐欺行為するから、返金時は気をつけるべき /20200427011133(7), ■一斉休校あんだけ批判してたはてなー何だったの /20200426194739(6), ■夫の名付けに悩んでる /20200427125355(6), ■巨大肉食獣っていないよな /20200427130854(6), ■Twitterで近づかないほうがいいやつの特徴 /20200427141648(6), ■忍者コロナに強い /20200427161520(6), ■父親カップラーメンを食べるのが、未だにすごい気まずい /20200426130544(6), ■東京39人だって /20200427163442(6), ■あなたに不幸が訪れますように /20200426232445(6), ■ニートからav販売で年800万儲けてる /20200427011701(6), ■anond20200427020620 /20200427021020(6), ■アフターコロナはこうなる!みたいな言説みるけど /20200427200845(6), ■手首が痛い。 /20200427110708(6), ■女は恵まれていることを自覚してない /20200427111635(6)

2020-04-27

anond:20200427234747

いや、性風俗をするとまともな恋愛結婚ができなくなるから、ほかの選択肢があったうえで、それでも儲かるからしたいって女以外にやらせちゃならんの。

売春法律禁止されてるんだよ。理由は食い詰めた女が売春しかねないから。

社会保障戦後ケインズ主義が入ってから整えられてきた。新自由主義破壊されつつあるが。貧困1990年までは減ってきた。新自由主義化で再び格差は開いているが。

それでも女側がほかの選択肢があっても売春したいというからなくならんし、売春防止法は形骸化している。

だが、原則としては食い詰めた女が売春するから売春禁止なの。

anond:20200427222340

そもそも売春禁止なんだよ。なんで売春禁止かというと、貧困ゆえに売春する女がいるから。

戦前1929年世界恐慌から身売りが多発して、それが軍部クーデターを招き、軍が強引に物事を動かすのが良いとなったゆえに第二次大戦突入していったもある。

ゆえに戦後直後に売春防止法が制定されて売春禁止された。

貧困を解消してほかの選択肢があったうえで、それでも実入りが売春する女がいる以上なくならないが。

女性本人の恋愛結婚に係る以上、当人がほかの選択肢も取れたうえで、実入りが多いからやる奴だけで、岡村が言うような食い詰めての売春絶対防がないとならないんだよ。

コロナ後に男の子買うの楽しみ

いわゆる売り専ってやつとか、SNSで「サポ」募集してる子ね。

一応言っておくと、この国では同性間の売春合法なのよ。(売春防止法の適用外)

から不景気になると、若くてイケメンノンケさんが増えるのよね。

学費払えない学生さんとか失職したパパさんとか。

初々しいイケメンくんとエッチするの楽しみだわ。

普段なら女の子を狩る側だったオスが、

狩られる側になるんだから皮肉よね。

女と交尾三昧だったはずのオスに責め立ててもらうの最高に燃えるわ。

パートナー3Pするのも良いわね。

増田はてブにいるようなブス&ジジイには興味ないか

これ読んでる大半の人は安心してね。

anond:20200427072647

当人が大儲けできるならやりたいという女の自由意志問題もあるからな。

大儲けできるならやりたいという女がいるのに禁止にした所で有名無実になるだけよ。というか今でも売春防止法は生きているから。

一つ一つ境界と、嫌なら他の仕事をできるという枠組みを提供していっての話よ。

そこで岡村の食い詰めて性風俗というのは許してはならんし、

無論境界が守れないなら禁じるのもやむを得なくはあるだろう。

2019-12-10

anond:20191210171417

ソープランド行け。

最近ネットにも体験記事があり、ボッタクリや料金不明とか恐れずに済むから

というか売春防止法のせいで、ソープランド価格がわかりにくい。

私もファッションヘルスとかは行ったことがあったが、ソープランドは料金がわかりづらく、行ったことがなかった。

で、某政令都市ソープランドを探し、ネット体験記があったので行ってみた。

1万5千円程度でやれてしまう。

これなら恋人を作ったり、結婚するよりも割り切って金で済ますのも良いのではないか

もっとも、そんなので割りきって、金で性欲を解消されたら、生涯のATMが欲しい女性にとっては嫌なら話だろうし、少子化が進んでしまう。

なるほど、売春防止法必要なわけだ。

2019-06-10

意外とみんなが勘違いしてる犯罪知識

たまにニュース勘違いしてコメントしてる人がいるから教えとくね!

売春は罰せられない

売春防止法で、売春することも買春することも禁止されてるけど、罰則規定はなし。なので捜査対象になっても逮捕刑罰を受けることは無いってこと。

売春罰則があるのは、「斡旋した人」に対してのみ。だから本番行為をしちゃいけない風俗店従業員やらせてたら斡旋から捕まるわけ。

よくニュースになってるのは相手未成年から。その場合児童買春・児童ポルノ禁止法違反ね。お金を渡してなくても青少年保護育成条例違反

大麻使用は罰せられない

麻薬関係はだいたい製造栽培)、所持、譲渡、売買、使用罰則があって、覚せい剤なんかはもちろん全部違法。でも大麻使用のみは罰則規定無し。

とはいえ使用するのには少なくとも所持しないとだめだから結局はそっちで捕まるよ!

あれ?でも、大麻合法の国で吸ってきてまだ体内に成分が残ってて帰国して、検査されても使用しか当たらないんじゃない…?いやいや、、、

合法な国で大麻使用しても日本逮捕できる

大麻取締法の国外犯規定というのがあって、海外での栽培や売買に対してそのまま国内法を適用できるよ。合法の国かどうかは関係無し。

これは殺人とかも同様だよ。

他にもあったらみんな教えてね!

2019-01-25

anond:20190125231052

1956年制定の売春防止法第三条によって、人を売春相手方となるように勧誘すること、人に売春強要すること、他者との売春から対償を受けとること、「前払い」によって売春をするよう勧誘すること、人に売春をさせることを内容とする契約をすること、売春を行う場所提供すること、売春をさせることを業とすること、業に要する資金土地又は建物提供すること、に罰則を課し禁じている。

2018-11-18

anond:20181118163059

意に反して働かされたのが良くないってのは分かるけどそれは慰安婦の話ではなく売春全般の話でしょ?

この点は、全くそのとおりだと思う。

もし、管理売春業者に対する公権力側の監督責任という面が【現代的な意味での奴隷】として定義されて、責任を問われるのであれば、

売春防止法以降の、事実上管理売春容認から斡旋業者放置、それらも論理的には同罪ということにならなければおかしい。

戦時慰安婦だけの問題ではない。では、なぜ売春全般の話にならないのか。

売春防止法の制定の背景として、管理売春のもの国際社会から悪とみなされていたがゆえに、

国際社会への早期の復帰を目指していた日本は、GHQから公娼制管理売春)が廃止されて以降、法の制定を急ぐ必要があった。

しかし、売春のものに対する罪悪感は日本人には微塵もなかった。むしろ吉原など貴重な観光資源だと行政認識していた。

売春防止法施行直前の55年、新聞社が開催した「吉原を語る座談会」において、地元議会議員らが次のようにアドバイスしている記録がある(婦人新風1955年4月号)。

みつ豆でも気軽に食べにゆける吉原でなければならないのじゃないか・・・気軽に遊びにいって、そして飲んだり食べたりしているうちに最後にお互い同志気があったとき目的を達するというふうにすればよい。

当時は、東京都警視庁も、吉原観光資源として積極的活用していこうという感覚だった。

こうした過程を経て制定された同法は、風営法とセットで完全なザル法。今に至るまで。

赤線トルコ風呂と名を変え、トルコ風呂がそーブランドへ名を変え、名前は変わっても実態管理売春の黙認だ。

現在でも、サービス提供する施設に寝泊まりさせられているなど、一昔前だとジャパユキさんと呼ばれ、

いわば監禁同然の扱いで働いている出稼ぎ外国人女性存在する。それは興行ビザ来日しているフィリピン人であったり、韓国であったり、中国であったりする。

個人的には、アダルトビデオについての人権問題も含めて、日本風俗産業のあり方を行政として放置していることのほうが、我々世代責任問題だし、よっぽど気になる問題戦時世代の悪のついての責任よりも、だ。

ところが、同じ論理からといって、現在日本管理売春の黙認を、現代奴隷制だとして、非難されているかというと、、

実は、アメリカ国務省人身売買報告では、かなり以前から非難されている。

技能実習生とセットでね(余談だが、技能実習生についても、結局、問題の根っこは同じで、戦時徴用問題パラレルだ。)

そして第一安倍政権とき(05年頃)にも日本政府としての対応が迫られていた。外圧に近い形で法整備が求められた。

日本政府は、国際組織犯罪防止条約の「人身取引議定書」と「密入国議定書」の批准を受けて、刑法改正し、2005年人身売買罪を創設した。

この制定過程において、05年6月8日国会法務委員会で次のような答弁がある。

江田委員 ・・・人を支配する行為全般について、この人身取引に対して実効性のあるものに今回の法改正はなっているということでございます

 次の質問をさせていただきますけれども、この人身取引議定書要請を満たすため、これにつきましては単に形式的文言対照するだけでは私は足りないと思いますが、人身取引議定書理念を十分に取り込んだ法律やその運用になっていなければならないと考えております

 ・・ 売春をさせている者が、この外国人女性売春することに承知しているんだ、同意しているんだから人身取引とは言えないだろうというふうに開き直るケースが多いと聞いております。成人の女性家族貧困から救うために、親からの働きかけなしに自発的にみずから売春希望して売られたような場合など、人身売買について被害者同意がある場合のようにも見えます

 しかし、・・人身取引議定書が、「女性及び児童特別考慮を払いつつ、」と規定していることからしても、女性児童特性を考えて、売春をすることについて承知しているとの事情、これを過大視するというのはいかがなものかと・・、今回の法律案につきましても、売春をすることについて同意をしている場合であっても人身売買罪が成立するのかどうか、そこを法務当局にお伺いいたします。

大林政府参考人 御指摘のような事例におきまして、表面上被害者がみずから売春をして金銭を稼ぐことに同意していたといたしましても、本来は、不特定多数相手方性交等を行うことなどを希望しているものではなく、家族貧困から救うため金銭を稼ぐには売春によるほかはないと考えてやむなく売春に及ぶに至ったと見る事案がほとんどであろうというふうに思われます。このような場合には、被害者同意自由かつ真摯意思に基づくものとは認めがたく、当然に犯罪の成立が否定されるものではない、このように考えております

江田委員 ・・今、法務省の方からは、その事情考慮して、勘案して、売春をすることに同意している、そういうふうに見かけられる場合であっても人身売買罪は成立、適用されるということでございますので、私どもの申し入れの内容にも沿った法律案の改正になっているかと思います実効性が上がることを期待しております

売春行為が好きでそうした職業につくことなど、そんなに多くは考えられないだろうから、貧しい国から移民のケースでは、多くの場合適用がありそうだということになる。

人身売買罪の創設は、対外的アピールとしては政府として大きな動きだったとは思う。

しかし、アピールとしはそうかもしれないが、風俗に関するさまざまなザル法放置され続けている。

出稼ぎ外国人母国はどう対応しているか、というのも気になるだろう。

同法の制定過程において、出稼ぎ労働者の有力な送り出し国のひとつフィリピン政府は、当初「就労機会を奪うな」などとごねていて、実態把握の動きが遅かったという報道はみたことがある。なるほど、そういう背景は重要だなと思う。

慰安婦問題に戻ると、私は、いつになったら、慰安婦問題現在進行形の風俗問題に飛び火するんだろうという視点で十数年前から関心をよせていた。

しかし、そういう気配は微塵もないなかで、慰安婦というフレーミングけがヒートアップしていったように思う。

慰安婦問題に封じ込めたいというメカニズムがどこかに働いているんだろうとは思う。

それは社会的にも経済的にも、そして文化的にもいろいろあるんだろう。

我々の心理かもしれないし、自国もしくは相手国の政治経済的な背景かもしれない。

要するに、過去問題ならば、あまりブーメランにならずに、そして現在利益も損なわずに、

思う存分、叩ける、ということなのかもしれない。それはメディアに一番問いたいことでもある。

2018-11-08

「なぜ子どもが性を売ってはいけないのか」問題

元増田は、そもそも、何歳の子もの、どのような行為対象としているか、がはっきりしていない(いなかった)(注1)。

元増田は、法令根拠問題としているが、「子どもが性を売る行為」といっても、子どもの年齢や行為の内容によって、違法になるかどうかは変わってくる。

そこで、具体的にどのような行為違法とされているのか、また、違法とされる趣旨目的は何か整理したいと思う。

違法性の有無だけをまとめると以下の通りである

売買春は、売春側が成人であっても売春防止法で違法

②18歳未満の者に対する買春は、児ポ法違法

③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県条例違法

④18歳未満の者に「淫行させる行為」は児童福祉法違法

⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法違法

以下、詳述する。

売買春は、売春側が成人であっても売春防止法で違法

売春防止法3条。

ここでいう「売春」は、対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数相手方性交すること(売春防止法2条)。

その定義により、特定の男女間の性交は、たとえ対償を目的としても「売春」ではない(注解特別刑法 第7巻p19)。

売買春違法とされる実質的根拠は、売春が、人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるためである売春防止法1条)。

②18歳未満の者に対する買春は、児ポ法違法

児ポ法(注2)4条。

児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与約束をして、当該児童に対し、 性交等(注3)をすること。

規制趣旨は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童権利を著しく侵害すること等(児ポ法1条)。

③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県条例違法

規定ぶりは、都道府県による。

福岡県条例の「淫行」につき、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、とされた(最判昭和60.10.23刑集39.6.413)。

その目的は、一般青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によって精神的な痛手を受け易く、また、その痛手から回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年健全な育成を図るため(上記最判)。

④18歳未満の者に「淫行させる行為」は児童福祉法違法

児童福祉法34条1項6号。

淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為(最決H28.6.21刑集70.5.369)。

淫行を「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童淫行なすことを助長し、促進する行為

淫行をさせる者が淫行相手方になる場合も含む(最判H10.11.2刑集52.8.505参照)(注4)。

規制趣旨は、児童精神的にも肉体的にも性的に未熟であるため、そのような児童淫行をさせる行為児童の心身に与える有害性が特に大きいことから東京高判H8.10.30判タ940.275)。

⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法違法

刑法177条後段(強制性交等罪)、176条後段(強制わいせつ罪)。

性交等」は、性交肛門性交、口腔性交

強制性交等罪、強制わいせつ一般の保法益は、個人性的自由、各条後段の罪は、これに加えて、年少者の性的情操の保護を通して青少年健全育成を図るもの(大コンメンタール刑法3巻 p65)。

⑥その他

保護者の承諾なく、18歳未満の者を深夜に連れ出したり、18歳未満の者から使用済み下着を購入したりすると、各都道府県条例違反になり得る。

対価を払って、食事をするだけなら、違法ではない。

ブコメ言及されている内容について

責任能力は、この話とは直接関係がないうように思われるし、責任能力の有無と自己決定権の有無も連動しない。

なお、元増田法律の背景・目的問題としていたので、そこから離れた倫理的な話などは、記載対象にしていない。

また、片手間に調べた内容なので、必ずしも正確ではない可能性がある。

注1

タイトルは、「子供が性を売」る行為について。

リンク先の記事ママ活は、「2時間カフェまったり会うので7000円」であり、性的行為があるかは不明会員限定部分に何か書いてあるのかもしれないが。)。

本文に書いてあるのは売買春の話だ。

年齢も当初ははっきりしていなかったが、高校生を想定していると追記された。

注2

児童買春児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律

注3

性交もしくは性交類似行為をし、又は、自己性的好奇心「満たす目的で、児童性器等(性器肛門又は乳首)を触り、若しくは児童自己性器「触らせること。

注4

淫行条例との違いは、淫行条例では、自身では何の働きかけもせずに、18歳未満の者の積極的な働きかけに応じるの行為処罰されるのに対し、児童福祉法では処罰されないところ。

anond:20181106132747

2018-11-07

anond:20181106132747

売春防止法により、子供だけではなく大人も性を売ってはいけない。性を売る行為違法行為または脱法行為である

いかなる違法行為脱法行為もするべきではないし、子どもにさせるべきではない。子ども違法行為をしている場合は止めるのが大人の責務である

③①、②より、子どもは性を売ってはならないし、大人子どもに性を売らせてはならない。

2018-10-17

anond:20181016213403

売春防止法弱者保護目的なので弱くても男は弱者じゃないんじゃないかな?妊娠もしないし。

anond:20181016213403

その前に売春防止法改正されるのが先だと思うんだが、

そもそも本気で売春を取り締まる気がなさそうなので改正されることもなさげ

2018-10-16

強姦罪強制性交罪になったらウリ専は売春にならないのかという疑問

この7月に刑法改正されて、強姦罪強制性交罪になった。

新しい条文はこうだ。


刑法第177条(強制性交等)

十三歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。


なぜ、改正されたのか。

これまでの強姦罪では、「姦淫すること」が犯罪行為が成立する要件で、姦淫は「男性器を女性器に挿入する」と明確に定義されていたため、必然的に「加害者男性」「被害者女性」という形にしかならなかったのだという。


これが、新しい「強制性交罪」なら、男→男の強制的なフェラアナルセックスも、同等の犯罪として処罰できるようになったわけだ。


そこでタイトルにあげた疑問なのだが、現状ではウリ専が売春防止法抵触することはない。

売春防止法にいう売春も、かつての強姦罪同様に「男性器を女性器に挿入すること」を要件としているからだ。

から風俗産業において、いわゆる「本番」のあるなしが、違法合法を分かつ大切な分岐点になっている。


そんなわけで、現状のウリ専では、ホームページ上で堂々と「この子アナル可です」などと表示しているわけだが、強姦罪強制性交罪の流れを考えれば、これって問題にならないのだろうか?

男→男も売春として、ウリ専も「管理売春」として摘発されるようになるのだろうか?

2018-10-15

anond:20181015175205

売春防止法女性の中でも更に経済的やらなんや弱者女性が付け込まれ売春させられるのを救済するのが目的で、別に大人の女が好き勝手売春する分には罰則規定は無いのでご自由にどうぞ

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