はてなキーワード: 売春防止法とは
そういう立場になると売春を全面禁止にしないとならないが、どうしても銭になるなら売りたい女がいるから売春規制が無効化される。
食い詰めて売春する女が隠れるのを防がないとならないから女自身を罰することができない。というのが今の売春防止法のジレンマ。
食い詰めて当人の意に反しての売春が許されないから戦後売春防止法が作られて売春が禁止なの。人の幸せの根幹に関わる恋愛結婚にダメージを与えるから。
戦前は軍部のクーデターの一因にもなったほどだからな。世界恐慌で身売りが多発して、その売られた娘の兄弟と、その上官たちがクーデターを起こした。
だから売春しないでも食っていけるように様々な貧困対策が取られた。ケインズ化で格差も減っていった。
ただ貧困対策しても儲かるからと売春する女が絶えず、当人の意思で儲かるからやるという人間がいる。
故に売春は完全にはなくならない。
だけどもバブル崩壊と新自由主義による格差拡大、福祉縮小が起きた。そしてコロナで大量の失業者が見込まれるのが今。
コロナ前までは普通に飲食で働いて生計を立てていた女性が、コロナで勤め先が倒産して、再就職もできず意に反して売春せざるを得ないかもしれない。
生活のために売春をさせてはならないということゆえの売春防止法。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 143 | 11385 | 79.6 | 41 |
01 | 153 | 16284 | 106.4 | 46 |
02 | 88 | 9869 | 112.1 | 44 |
03 | 36 | 5581 | 155.0 | 78 |
04 | 26 | 1779 | 68.4 | 31.5 |
05 | 41 | 10971 | 267.6 | 44 |
06 | 72 | 8330 | 115.7 | 61 |
07 | 130 | 9789 | 75.3 | 47.5 |
08 | 212 | 14420 | 68.0 | 44.5 |
09 | 194 | 15223 | 78.5 | 38.5 |
10 | 216 | 17152 | 79.4 | 43 |
11 | 266 | 23046 | 86.6 | 39 |
12 | 258 | 18803 | 72.9 | 41.5 |
13 | 213 | 18782 | 88.2 | 53 |
14 | 170 | 15978 | 94.0 | 47.5 |
15 | 153 | 13702 | 89.6 | 42 |
16 | 192 | 19930 | 103.8 | 45 |
17 | 188 | 14043 | 74.7 | 45 |
18 | 216 | 15254 | 70.6 | 31 |
19 | 164 | 12138 | 74.0 | 33 |
20 | 184 | 21147 | 114.9 | 46 |
21 | 120 | 16534 | 137.8 | 42.5 |
22 | 116 | 11543 | 99.5 | 37 |
23 | 189 | 11453 | 60.6 | 40 |
1日 | 3740 | 333136 | 89.1 | 42 |
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■岡村氏のコロナ後の性風俗発言の何が問題なのかわからない /20200426200047(32), ■三大・七光とは言えない人 /20200426122059(23), ■欧米の教養がうらやましく感じる /20200426163346(13), ■現実に耐えられない風俗おじさん /20200427115836(10), ■「不景気になると風俗嬢のレベルが上がる」のはガチだと思う /20200426153209(9), ■一ヶ月で潰れると言う経営者(笑) /20200427163312(9), ■はてブ民が誰もサンドウィッチマンを知らなくてビックリした /20200427094629(9), ■ご協力ありがとうございます! /20200419071129(8), ■岡村に憤る奴はカツオを喜んでたのを反省しろよ /20200427095842(8), ■ブクマのタグで色々言おうとする人 /20200426224435(7), ■コールセンターの女性を泣かせてやった話 /20200427013115(7), ■生活保護の窓口で「風俗で働け」の何が問題なのかわからない /20200427124446(7), ■ /20200427080956(7), ■結局、日本の方が正しいんじゃん /20200427130751(7), ■Amazonは返金で詐欺的行為するから、返金時は気をつけるべき /20200427011133(7), ■一斉休校をあんだけ批判してたはてなー何だったの /20200426194739(6), ■夫の名付けに悩んでる /20200427125355(6), ■巨大肉食獣っていないよな /20200427130854(6), ■Twitterで近づかないほうがいいやつの特徴 /20200427141648(6), ■忍者はコロナに強い /20200427161520(6), ■父親とカップラーメンを食べるのが、未だにすごい気まずい /20200426130544(6), ■東京39人だって /20200427163442(6), ■あなたに不幸が訪れますように /20200426232445(6), ■ニートからav販売で年800万儲けてる /20200427011701(6), ■anond:20200427020620 /20200427021020(6), ■アフターコロナはこうなる!みたいな言説みるけど /20200427200845(6), ■手首が痛い。 /20200427110708(6), ■女は恵まれていることを自覚してない /20200427111635(6)
いや、性風俗をするとまともな恋愛結婚ができなくなるから、ほかの選択肢があったうえで、それでも儲かるからしたいって女以外にやらせちゃならんの。
売春は法律で禁止されてるんだよ。理由は食い詰めた女が売春しかねないから。
社会保障も戦後にケインズ主義が入ってから整えられてきた。新自由主義で破壊されつつあるが。貧困も1990年までは減ってきた。新自由主義化で再び格差は開いているが。
そもそも売春は禁止なんだよ。なんで売春が禁止かというと、貧困ゆえに売春する女がいるから。
戦前1929年世界恐慌から身売りが多発して、それが軍部のクーデターを招き、軍が強引に物事を動かすのが良いとなったゆえに第二次大戦に突入していったもある。
貧困を解消してほかの選択肢があったうえで、それでも実入りが売春する女がいる以上なくならないが。
女性本人の恋愛結婚に係る以上、当人がほかの選択肢も取れたうえで、実入りが多いからやる奴だけで、岡村が言うような食い詰めての売春は絶対防がないとならないんだよ。
ソープランド行け。
最近はネットにも体験記事があり、ボッタクリや料金不明とか恐れずに済むから。
というか売春防止法のせいで、ソープランドの価格がわかりにくい。
私もファッションヘルスとかは行ったことがあったが、ソープランドは料金がわかりづらく、行ったことがなかった。
で、某政令都市のソープランドを探し、ネットで体験記があったので行ってみた。
1万5千円程度でやれてしまう。
これなら恋人を作ったり、結婚するよりも割り切って金で済ますのも良いのではないか?
もっとも、そんなので割りきって、金で性欲を解消されたら、生涯のATMが欲しい女性にとっては嫌なら話だろうし、少子化が進んでしまう。
たまにニュースへ勘違いしてコメントしてる人がいるから教えとくね!
売春防止法で、売春することも買春することも禁止されてるけど、罰則規定はなし。なので捜査対象になっても逮捕や刑罰を受けることは無いってこと。
売春で罰則があるのは、「斡旋した人」に対してのみ。だから本番行為をしちゃいけない風俗店が従業員にやらせてたら斡旋だから捕まるわけ。
よくニュースになってるのは相手が未成年だから。その場合は児童買春・児童ポルノ禁止法違反ね。お金を渡してなくても青少年保護育成条例違反!
麻薬関係はだいたい製造(栽培)、所持、譲渡、売買、使用に罰則があって、覚せい剤なんかはもちろん全部違法。でも大麻は使用のみは罰則規定無し。
とはいえ、使用するのには少なくとも所持しないとだめだから結局はそっちで捕まるよ!
あれ?でも、大麻が合法の国で吸ってきてまだ体内に成分が残ってて帰国して、検査されても使用にしか当たらないんじゃない…?いやいや、、、
大麻取締法の国外犯規定というのがあって、海外での栽培や売買に対してそのまま国内法を適用できるよ。合法の国かどうかは関係無し。
これは殺人とかも同様だよ。
他にもあったらみんな教えてね!
この点は、全くそのとおりだと思う。
もし、管理売春の業者に対する公権力側の監督責任という面が【現代的な意味での奴隷】として定義されて、責任を問われるのであれば、
売春防止法以降の、事実上の管理売春の容認から斡旋業者の放置、それらも論理的には同罪ということにならなければおかしい。
戦時の慰安婦だけの問題ではない。では、なぜ売春全般の話にならないのか。
売春防止法の制定の背景として、管理売春そのものが国際社会から悪とみなされていたがゆえに、
国際社会への早期の復帰を目指していた日本は、GHQから公娼制(管理売春)が廃止されて以降、法の制定を急ぐ必要があった。
しかし、売春そのものに対する罪悪感は日本人には微塵もなかった。むしろ吉原など貴重な観光資源だと行政も認識していた。
売春防止法施行直前の55年、新聞社が開催した「吉原を語る座談会」において、地元と議会議員らが次のようにアドバイスしている記録がある(婦人新風1955年4月号)。
みつ豆でも気軽に食べにゆける吉原でなければならないのじゃないか・・・気軽に遊びにいって、そして飲んだり食べたりしているうちに最後にお互い同志気があったときに目的を達するというふうにすればよい。
当時は、東京都も警視庁も、吉原を観光資源として積極的に活用していこうという感覚だった。
こうした過程を経て制定された同法は、風営法とセットで完全なザル法。今に至るまで。
赤線がトルコ風呂と名を変え、トルコ風呂がそーブランドへ名を変え、名前は変わっても実態は管理売春の黙認だ。
現在でも、サービス提供する施設に寝泊まりさせられているなど、一昔前だとジャパユキさんと呼ばれ、
いわば監禁同然の扱いで働いている出稼ぎ外国人女性が存在する。それは興行ビザで来日しているフィリピン人であったり、韓国であったり、中国であったりする。
個人的には、アダルトビデオについての人権問題も含めて、日本の風俗産業のあり方を行政として放置していることのほうが、我々世代の責任問題だし、よっぽど気になる問題。戦時世代の悪のついての責任よりも、だ。
ところが、同じ論理だからといって、現在の日本の管理売春の黙認を、現代の奴隷制だとして、非難されているかというと、、
実は、アメリカの国務省の人身売買報告では、かなり以前から非難されている。
技能実習生とセットでね(余談だが、技能実習生についても、結局、問題の根っこは同じで、戦時の徴用問題とパラレルだ。)
そして第一次安倍政権のとき(05年頃)にも日本政府としての対応が迫られていた。外圧に近い形で法整備が求められた。
日本政府は、国際組織犯罪防止条約の「人身取引議定書」と「密入国議定書」の批准を受けて、刑法を改正し、2005年、人身売買罪を創設した。
この制定過程において、05年6月8日の国会の法務委員会で次のような答弁がある。
○江田委員 ・・・人を支配する行為全般について、この人身取引に対して実効性のあるものに今回の法改正はなっているということでございます。
次の質問をさせていただきますけれども、この人身取引議定書の要請を満たすため、これにつきましては単に形式的に文言を対照するだけでは私は足りないと思いますが、人身取引議定書の理念を十分に取り込んだ法律やその運用になっていなければならないと考えております。
・・ 売春をさせている者が、この外国人女性は売春することに承知しているんだ、同意しているんだから人身取引とは言えないだろうというふうに開き直るケースが多いと聞いております。成人の女性が家族を貧困から救うために、親からの働きかけなしに自発的にみずから売春を希望して売られたような場合など、人身売買について被害者の同意がある場合のようにも見えます。
しかし、・・人身取引議定書が、「女性及び児童に特別の考慮を払いつつ、」と規定していることからしても、女性や児童の特性を考えて、売春をすることについて承知しているとの事情、これを過大視するというのはいかがなものかと・・、今回の法律案につきましても、売春をすることについて同意をしている場合であっても人身売買罪が成立するのかどうか、そこを法務当局にお伺いいたします。
○大林政府参考人 御指摘のような事例におきまして、表面上被害者がみずから売春をして金銭を稼ぐことに同意していたといたしましても、本来は、不特定多数の相手方と性交等を行うことなどを希望しているものではなく、家族を貧困から救うため金銭を稼ぐには売春によるほかはないと考えてやむなく売春に及ぶに至ったと見る事案がほとんどであろうというふうに思われます。このような場合には、被害者の同意は自由かつ真摯な意思に基づくものとは認めがたく、当然に犯罪の成立が否定されるものではない、このように考えております。
○江田委員 ・・今、法務省の方からは、その事情を考慮して、勘案して、売春をすることに同意している、そういうふうに見かけられる場合であっても人身売買罪は成立、適用されるということでございますので、私どもの申し入れの内容にも沿った法律案の改正になっているかと思います。実効性が上がることを期待しております。
売春行為が好きでそうした職業につくことなど、そんなに多くは考えられないだろうから、貧しい国からの移民のケースでは、多くの場合に適用がありそうだということになる。
人身売買罪の創設は、対外的なアピールとしては政府として大きな動きだったとは思う。
しかし、アピールとしはそうかもしれないが、風俗に関するさまざまなザル法は放置され続けている。
出稼ぎ外国人の母国はどう対応しているか、というのも気になるだろう。
同法の制定過程において、出稼ぎ労働者の有力な送り出し国のひとつ、フィリピン政府は、当初「就労機会を奪うな」などとごねていて、実態把握の動きが遅かったという報道はみたことがある。なるほど、そういう背景は重要だなと思う。
慰安婦問題に戻ると、私は、いつになったら、慰安婦問題が現在進行形の風俗問題に飛び火するんだろうという視点で十数年前から関心をよせていた。
しかし、そういう気配は微塵もないなかで、慰安婦というフレーミングだけがヒートアップしていったように思う。
慰安婦の問題に封じ込めたいというメカニズムがどこかに働いているんだろうとは思う。
それは社会的にも経済的にも、そして文化的にもいろいろあるんだろう。
我々の心理かもしれないし、自国もしくは相手国の政治経済的な背景かもしれない。
元増田は、そもそも、何歳の子どもの、どのような行為を対象としているか、がはっきりしていない(いなかった)(注1)。
元増田は、法令の根拠を問題としているが、「子どもが性を売る行為」といっても、子どもの年齢や行為の内容によって、違法になるかどうかは変わってくる。
そこで、具体的にどのような行為が違法とされているのか、また、違法とされる趣旨・目的は何か整理したいと思う。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
以下、詳述する。
売春防止法3条。
ここでいう「売春」は、対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交すること(売春防止法2条)。
その定義により、特定の男女間の性交は、たとえ対償を目的としても「売春」ではない(注解特別刑法 第7巻p19)。
売買春が違法とされる実質的根拠は、売春が、人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるためである(売春防止法1条)。
児ポ法(注2)4条。
「児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、 性交等(注3)をすること。
規制の趣旨は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害すること等(児ポ法1条)。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
福岡県の条例の「淫行」につき、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、とされた(最判昭和60.10.23刑集39.6.413)。
その目的は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によって精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため(上記最判)。
児童福祉法34条1項6号。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為(最決H28.6.21刑集70.5.369)。
淫行を「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し、促進する行為。
淫行をさせる者が淫行の相手方になる場合も含む(最判H10.11.2刑集52.8.505参照)(注4)。
規制の趣旨は、児童が精神的にも肉体的にも性的に未熟であるため、そのような児童に淫行をさせる行為は児童の心身に与える有害性が特に大きいことから(東京高判H8.10.30判タ940.275)。
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
刑法177条後段(強制性交等罪)、176条後段(強制わいせつ罪)。
強制性交等罪、強制わいせつ罪一般の保法益は、個人の性的自由、各条後段の罪は、これに加えて、年少者の性的情操の保護を通して青少年の健全育成を図るもの(大コンメンタール刑法3巻 p65)。
⑥その他
保護者の承諾なく、18歳未満の者を深夜に連れ出したり、18歳未満の者から使用済み下着を購入したりすると、各都道府県の条例違反になり得る。
・責任能力は、この話とは直接関係がないうように思われるし、責任能力の有無と自己決定権の有無も連動しない。
なお、元増田が法律の背景・目的を問題としていたので、そこから離れた倫理的な話などは、記載の対象にしていない。
また、片手間に調べた内容なので、必ずしも正確ではない可能性がある。
注1
リンク先の記事のママ活は、「2時間カフェでまったり会うので7000円」であり、性的な行為があるかは不明(会員限定部分に何か書いてあるのかもしれないが。)。
本文に書いてあるのは売買春の話だ。
年齢も当初ははっきりしていなかったが、高校生を想定していると追記された。
注2
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
注3
性交もしくは性交類似行為をし、又は、自己の性的好奇心「満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは、児童に自己の性器「触らせること。
注4
淫行条例との違いは、淫行条例では、自身では何の働きかけもせずに、18歳未満の者の積極的な働きかけに応じるの行為も処罰されるのに対し、児童福祉法では処罰されないところ。
新しい条文はこうだ。
十三歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
なぜ、改正されたのか。
これまでの強姦罪では、「姦淫すること」が犯罪行為が成立する要件で、姦淫は「男性器を女性器に挿入する」と明確に定義されていたため、必然的に「加害者=男性」「被害者=女性」という形にしかならなかったのだという。
これが、新しい「強制性交罪」なら、男→男の強制的なフェラやアナルセックスも、同等の犯罪として処罰できるようになったわけだ。
そこでタイトルにあげた疑問なのだが、現状ではウリ専が売春防止法に抵触することはない。
売春防止法にいう売春も、かつての強姦罪同様に「男性器を女性器に挿入すること」を要件としているからだ。
だから、風俗産業において、いわゆる「本番」のあるなしが、違法合法を分かつ大切な分岐点になっている。
そんなわけで、現状のウリ専では、ホームページ上で堂々と「この子はアナル可です」などと表示しているわけだが、強姦罪→強制性交罪の流れを考えれば、これって問題にならないのだろうか?