はてなキーワード: 占有者とは
嘘をつくんじゃねぇよ。盗品の所有権と即時取得なんて学部の1年生で習う話だろうがよ。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
要するに、今回買ったものが盗品なら被害者は2年間は取り戻しを請求できる。
ただしヤフオク=「公の市場」だから、被害者は元増田に、元増田が落としたときの価格相当額を支払わなければならない。(それによる被害者の損害は、被害者が出品者に損害賠償請求することになるだろう。)
原告適格とは
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)
処分又は裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする
(国又は公共団体に所属しない場合は当該行政庁を被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)
差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当な方法が あ る 時はできない
義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当な方法が な い 時はできる
単独提起できる
重大かつ明白な違法がある。
期限なし
①取消訴訟提起
③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
⑤本案について理由がない
②原告の申立
③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
④本案について理由がある
⑤公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。
他人物売買
全部不履行は債務不履行で処理
手付金の解約5年10年
条例改廃、業務監査は有権者3分の1以上の署名、条例改廃は20日以内に議会招集。業務監査は監査委員会へ。
住民監査請求1人でもできる。
義務付け
重要な施設の廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意が必要。
公の施設に関しての処分についての審査請求は地方公共団体の長に対して行う。
法律の根拠がないと権利義務を制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則。
都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。
①故意過失
③損害の発生
④因果関係
⑤責任能力
(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)
二次的責任…占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しかも無過失責任。
不法行為3年、二十年。
債務者が嫌がっても債権者と引受人の合意で成立 承認があってもよし
連帯して返す
引受人が返す
引受人は求償権なし
履行的引受
引受人に返させる
債務者が嫌がっても返したら弁済成立する例5個
①借地上の建物を借りて住んでる人(追い出されたら困るから返しちゃいたい)
②保証人(利息嵩む前に返しちゃいたい)
③物上保証人(家や土地が取られたら大変だから返しちゃいたい)
④後順位担保権者(自分の前の担保権者にもってかれないように返しちゃいたい)
⑤担保目的物の第三取得者(せっかく買った物が取られないよう返しちゃいたい)
準占有者に対する弁済でも弁済した人が善意無過失なら債務が消滅してしまう例4個
②債権譲渡が無効になったけど一応譲受人(本人も間違えてそう)
>中野ブロードウェイ自体区画によって管理人が違っていたりややこしいためトラブルにはノータッチのスタンスらしい。
違うと思う。
区分所有者(と占有者)は共同の利益は守らなきゃいけなくて、それは管理規約や細則に定められている。
そこで禁止されていなかったら管理組合や理事会はノータッチで強制できない。強制したいなら総会で規約、細則の変更が必要。
※規約、細則で禁止されていない行為を理事会のみで禁止するのは危険、総会決議が必要では?
また特定の区分所有者を狙い撃ちする変更はできないから、「18禁をゾーニング」や「ディスプレイに展示する内容の制限」みたいに規約や細則を変更すると禁書房以外にも影響がでるはず。
>中野ブロードウェイ自体区画によって管理人が違っていたりややこしいためトラブルにはノータッチのスタンスらしい。
違うと思う。
区分所有者(と占有者)は共同の利益は守らなきゃいけなくて、それは管理規約や細則に定められている。
そこで禁止されていなかったら管理組合や理事会はノータッチで強制できない。強制したいなら総会で規約、細則の変更が必要。
※規約、細則で禁止されていない行為を理事会のみで禁止するのは危険、総会決議が必要では?
また特定の区分所有者を狙い撃ちする変更はできないから、「18禁をゾーニング」や「ディスプレイに展示する内容の制限」みたいに規約や細則を変更すると禁書房以外にも影響がでるはず。
負の影響があるか正の影響があるか」で考えようぜ。
俺は正の影響があると思うんだわ。
十分に市場が開拓された上で、その市場の占有者が消滅したらそりゃウマいだろうよ、ってだけのお話。
んで、アマゾンをゼロベースから作り出す腕力は日本企業にはなかったけど、空いたニッチを埋める程度のパワーはあるよ、と。
更に、もし仮にアマゾンに劣るデキの企業しかなくて市場が縮小したとしても、より乗数のかかる小売に需要は回帰するからより問題ねーよ、と。
それだけ。あんたみたいな、クソを投げるようなのもういいや。