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はてなキーワード: 日本法とは

2024-04-12

anond:20240412023126

ばーか

訴追罪名は詐欺罪だってよ。

そもそも米国連邦刑法の罪名は日本刑法とズレてる上に預貯金占有者を誰と扱うかは日本法ですらわりと細かい議論があるのに、よくもまぁ横領じゃなくて窃盗から一平は違うだのなんだのと言えたもんだ。

だいたい一平に与えられるであろう権限は常時一般的金銭管理ではなく個々の機会ごとに預貯金操作する権限なんだから、「横領じゃないから一平に任せてない」なんて話になるわけがないだろ。

学部生か何か知らんがふわっと考えすぎだ。

2023-12-29

アメリカ契約法を齧ってみた感想愚痴

仕事アメリカ契約法を勉強しなくてはならなくなったのだけど、日本法とのギャップがすごい。

条文・判例へのアクセス悪すぎ

アメリカでは適用条文を探す際、どうやら UCC(統一商事法典)→リステイトメント→判例 という順に探していくようなのだが、いずれも全文がネット上で容易に見つからない。

検索ワードを工夫すると出てくるのだが、最新版なのか、正確なものなのかどうかがよく分からない)

民法」、「判例」と検索するとすぐ条文や判例の全文が出てくる日本とは大違いで、まじでどうかと思う。

法律文書の作り方がよく分からない

日本だと法律文書を作る際、条文の文言を引いて、その解釈を書いて、事実とその評価を書いていけば良いので、ひじょーに明確。

なんだけど、アメリカ契約法の場合、何かその辺があいまい判例法の国のせいか、実際の文書を見ても、結局ぐちゃぐちゃっと書く。

教科書が役に立たない

これは日本と同様で、ぐだぐだ理屈を書くだけで息切れしてしまう傾向がある。

具体的なケース→適用条文・判例→その解釈→あてはめ、で書いてくれるのが一番分かりやすいんだが、そうなると結局予備校本になる。

あっちだと司法試験対策が完全に予備校に委ねられているのでなおさらその傾向が強いのかも。

いたことある判例とかが出てくるとうれしくなる

「ハドリーバクセンデール事件判決」とか、「衡平法」とか、日本法教科書でも出てくる言葉を見つけると、おおっと思って読んじゃうよね。

日本法で「こんなこと条文に書いてねぇじゃねぇか!」と思うことがアメリカ起源だったりするので「ああー」と思う。

2023-12-15

anond:20231215185524

契約書書くときに補完として使ってるわ それっぽい文章は出てくるけど日本法準拠した事実が出てくるかは半々って感じかなぁ 使えなくはない

あ、英語結構精度良いよ

2023-11-02

X(Twitter)を出会い系にするのは日本法律ではほぼ無理

このまとめを読んで、確かにこのままいくのはマズいと感じたので、思ってることを一応自分もまとめておきたい。

イーロン・マスクがXを「出会い系アプリにする」とか言い出したけどXをやめたい→でも、こんな理由があるのでXをやめるのは簡単ではない

https://togetter.com/li/2250441



■■ イーロンマスクへの提言

X(Twitter) の出会い系化をやめるべき。

さもなければ日本人日本企業は X(Twitter) を利用することが事実上できなくなる。

■■ そもそも日本における出会い系サイト定義

面識のない異性と交際したい人=「異性交希望者」といい、交際したい書き込み=「誘引情報」という。

  1. 誘引情報掲載し、
  2. 誘引情報閲覧でき、
  3. 異性同士で相互に連絡をとれる仕組みがあり、
  4. それをサービスとして提供すること。

という「出会い系サイトの4要件」というのがあり、これに当てはまると出会い系サイトということになる。

■■ じゃあ X(Twitter) はどうか
  1. 誘引情報掲載(=現状できちゃってる)
  2. 誘引情報閲覧(=現状できちゃってる)
  3. 異性同士で相互に連絡をとれる仕組み(=DMがある)
  4. それをサービスとして提供する(=現状はしてない)

→ これにより X(Twitter) は、日本法でもマジで出会い系サイトに該当することになりそうだが

→ 現行の法制では恐らくならない。

→ なぜなら X(Twitter) は異性交際だけでなく同性交際もできる仕組みなので、出会い系サイトではないと言い張れるのである

まとめると、 X(Twitter) は本来ギリギリ出会い系サイト扱いされずに済んでたサービスなのだが、「出会い系サイトにする」と明言されてしまうと、それは出会い系サイトになる可能性が高まるである

インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン

https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/01.pdf



■■ 万が一 X(Twitter) が出会い系サイトに当てはまるとどうなるか

出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童誘引する行為規制等に関する法律)の規制がある。

  1. 18 歳未満を相手にする誘引情報掲載してはいけない。すぐ削除&退会しないといけない。
  2. 18 歳未満に誘引情報閲覧させてはいけない。すぐ削除&退会させないといけない。
  3. 18 歳未満と相互に連絡できてはいけない。すぐ削除&退会させないといけない。
  4. 18 歳未満にサービス提供してはいけない。年齢確認しないといけない。

まり 18 歳未満がサービスに絡むことを徹底的に排除監視する義務を負うのである

守らないと違法

JC/JK が X(Twitter) 上で「私 JC だけど新宿でこれから即ホ苺」みたいな書き込み放置した瞬間にアウトになり、警察サービス中止命令ができる。

インターネット異性紹介事業を利用して児童誘引する行為規制等に関する法律等の解釈基準

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/shounen/shounen230705.pdf

インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン

https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/02.pdf

もちろん「成人指定とか18禁とかと同じアダルトサイトという括りになるため、教育現場で X(Twitter) を使用することが出来なくなるであろう。コンプラ意識する法人も 18 禁サイトは非常に使いにくくなる。出会い系サイトを名乗るということは、そういうことなである

■■ 利用者の年齢をどうやって確認するか

年齢確認で使っていい手段はいくつかあるが、

  1. 公的身分証あるいは書類を提出させて年齢を確認
  2. クレジットカード支払いなど18歳未満が利用できない手段を使って、何らかの利用料を支払わせる
  3. 携帯キャリア民間の年齢確認サービスなどと API 連携するなりして年齢を確認

これを乗り越えた人しか X(Twitter) を利用することができなくなってしまう。この時点で相当数の離脱者が出てくる可能性が大。

■■ ・・・今でも充分「出会い系」として機能してるんじゃね?

ほんとにそう。昨今の未成年淫行なんてほとんど X(Twitter) やインスタの DM がキッカケになってると思う。警察も X(Twitter) のタイムラインを熱心にパトロールするようになったが、防ぎきれていない。なので SNS警察が今までやってきた青少年保護育成に対する障壁になっているのである

実は出会い系サイトで「未成年淫行」が問題になることはほぼ無い。出会い系サイト運営側はかなりしつこく未成年排除している。そのためなら全文検索するし AI活用するし目視でも確認する。ところが X(Twitter) にはそれがない。未成年が守られていないサービスはむしろ SNS のほう」であることを認識すべきである

■■ 今後 X(Twitter) が出会い系扱いされないようにするための提言

課金者以外は出会い系機能を使えないようにするなど、徹底したゾーニングを行って欲しい。

あるいは DM 機能を年齢確認必須にするか、課金者専用にするなどが良いのではないだろうか。

2023-10-30

ゴルバチョフソ連を壊してロシア人が溢れて32年、観光客増加喜んでいたら、国民保護と言ってウクライナ侵攻

といって円安日本人観光客減らしたら新幹線売れなくなった

米国人観光客は、国内でカネ落とせやとホワイトハウス911

そのうち中華民国併合なら、かつての同盟派閥併合不可能ではなくなくない

工業で争えず観光客必要なら併合されて自治区になれば、官僚裁判所は生き延びる

30年したら中国製日本法がきて不動産業全滅かな

英米経常利益世界ドンケツだす

2023-09-23

国語増田なのでCapricornusの日本語添削しま

お前って「支持」という言葉の使い方がおかしいね

情報開示請求住民監査請求住民訴訟も、全ての国民に等しく当たり前の権利なのよね。

すべての国民に等しく当たり前の権利が認められるべき、だから当然暇にも認められるべき

っていうのは暇を支持するということにならない

お前の謎理論で言うと、たとえば「青葉真司被告日本法にのっとり即射殺ではなく裁判を受ける権利がある」=「青葉真司被告を支持する」とか「晒し増田日本日本国籍でないならその国家)の行政サービス恩恵に与る権利がある」=「晒し増田を支持する」になっちゃうわけ

意味わからん。多分だけどお前は青葉真司被告とか晒し増田を支持してないと思う。

これは単純に国語問題

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%94%AF%E6%8C%81/

2 ある意見・主張などに賛成して、その後押しをすること。「民衆の―を失う」「政府見解を―する」

からヴォルテールっぽい人の名言「私はあなた意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」は「私はあなた言論の自由擁護します」であっても「私はあなたを支持しています」ではないの。

仁藤夢乃が突っ込む側であっても、こんな風に一民の権利自称左派政党左派マスコミ彼女性格は難があり全てデマであり攻撃と一蹴する事態だったら仁藤氏を支持したろう。

論理が混乱しているのでもっと具体的に言い直してほしい。

まず、仁藤が情報開示請求住民監査請求住民訴訟をするのを「デマ」として批判するとはどういうことなのか。それらはデマではない。

また、「攻撃」として批判するのは仁藤の国民としての権利否定したことにはならない。

なぜなら、

仁藤の請求訴訟攻撃として機能し得る

仁藤の請求訴訟実在し得る

仁藤は請求訴訟をする国民としての権利行使できる

というわけで仁藤の国民としての権利肯定はむしろ前提となる。

仁藤の国民としての権利否定したといえるのは

・仁藤はそもそも開示請求したり住民訴訟をしたりする権利を持っていないと主張する

・仁藤が開示請求したり住民訴訟をしたりするのを妨害する

そして役所が仁藤の請求訴訟無視しないで実行した以上国民としての権利侵害されてない。自称左派政党左派マスコミは仁藤と国家の間の権利と義務の関係に横から茶々入れてるだけで、「一蹴」なんてする権限は持ち合わせていない。

多分お前が言いたかたことは「仁藤の日々の行いが悪いからといって、言ったことを全てデマとして一蹴したり請求訴訟を起こすのを批判したりするのは仁藤の請求訴訟を起こす権利侵害である」ということだろうけどそんなことないから。もしそういうことが起こっても仁藤の支持なんてする必要ないよ。仁藤の出した訴訟書状を破り捨てる左派政党が出てきてから出直して。

つかお前は自分自身文章の中ですら「支持」の使い方がブレてるんだよね

朝日毎日やらの左派マスコミや民の味方ですとしてる左派政党やらが正常に機能するなら、こんなにも私は彼を支持する必要はなかったよ。

あのさあ

左派マスコミとか左派政党とかが機能してようが機能してまいが、お前の謎語法に則れば「暇の一民の当たり前の権利保障すべき」=「暇を支持すべき」だ

朝日毎日機能してたら暇は訴訟する権利を奪われていい、なんてお前が思っているはずがない

そうではなく、お前はここで支持を急に本来意味「ある意見・主張などに賛成して、その後押しをする」で使い始めただけ

「暇は国民としての権利を持ってる」というごく当たり前な主張で心のドアをちょっと開けさせた後に「暇の意見と行動に賛同する」と足を挟むフットインザドア

全然別のことなのにどちらも支持という言葉で括って同じものかのように見せかけた、バイアスで飲んで日本語を読ませない文章


ところでお前は

彼の性格に難があるところはそれはそれで突っ込めば良い

と言っているけれども、暇にツッコミを入れるには暇がしたことを晒さないといけないよね

お前はブコメ晒し上げ、リアル凸や別垢特定じゃなくてその垢でやった言動晒し上げを卑怯だと批判してるけど、それができないならどうやってお前の性格の難にツッコミ入れればいいの?

お前が発言したソースを出さずにツッコミだけしたらそれこそ冤罪可能性がある(「お前暴言吐いただろ」「してないって!ソース出してよ」)から卑怯

暇が東野かに暴言吐いてたのを証明するのに暇の住所を割る必要はないけど暇の暴言ツイは晒す必要があった

https://anond.hatelabo.jp/20230921213642

室井佑月については「味方」の意味するところがよくわからないので賛同も反対もできない

暇のする一部の行動に賛同してるのか、一部ならどれとどれに賛同してるのか、それとも全部の行動に賛同してるのか、それか意見賛同はしないけど心情や立場共感するというのもありうる

しかしたら金銭などの具体的援助をしてるのかもしれない

からなんともいえない

室井の言動普段から追ってればわかるのかもしれないけど追ってないから知らないし、暇に嫌がらせを受けた人に室井がなにかしてあげたのかどうかも知らない

こういう意図不明なツイに真面目にブコメつけるとどうあがいても室井を藁人形化する(室井がどういう意図で味方と言ったのかを勝手想像する)ことになってしま

ここで一部ブクマカは「暇の妄言賛同してる室井」という藁人形を作って室井を批判した

お前はその一部ブクマカ批判するときに「暇の人権否定し、訴訟を支持しない人間」という藁人形を作り「私は暇の人権擁護し、暇の訴訟を支持している」と食い違ったことを強弁して無事その藁人形実在すると信じさせることができた

しかしそれは幻で、本当は反論として成立してない

成立するのは「室井は暇の妄言賛同してない、お前は藁人形を作った」のみ

こんなツッコミどころ満載のネタにまともにツッコミもできないなんて、私ちゃん以外のはてサは堕ちたもんだよね〜

Capricornusは今からでもいいからその増田書き直してきなよ

2022-11-21

anond:20221121193422

法律上定義一般用語上の定義が食い違うのはよくある話なので

なんで法律上セクシャルハラスメント限定してんの?

まあ元増田性的嫌がらせって表現に変更したんでほぼ意味ない応酬なんだが。

どちらとも限定していない場合はどの意味で使っているか確認をしてからじゃないと何とも言えんよ。

  

わかりやすい例でいえば、通称ヘイトスピーチ解消法でヘイトスピーチ定義したといわれているけど

2条

この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域出身である者又はその子孫であって適法居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識助長し又は誘発する目的公然とその生命身体自由名誉若しくは財産危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

このヘイトスピーチ定義一般的な定義とは違うんよ。

日本法出身国、地域対象としているけど、本来人種性別宗教等をも対象とした幅広くへの憎悪発言ヘイトスピーチ対象だろ。

これはどこを見てもそうなっていて、日本法定義が超オリジナルしか言いようがない(ついでに言えばそうなった理由を考えれば納得も行く)。

ヘイトスピーチについての話し合いをするとき日本法定義を使われて困る局面も当然出てくる。

からセクシャルハラスメントといった場合男女雇用機会均等法上のと言われればその土俵で話し合いをするし、

そうでない場合定義のすり合わせが必要になってくるんだよ。

あそこで元増田セクハラなので違法性がとか言い出したら、法律上セクハラに該当するかが重要なので均等法がでて来るけどそこまで言っていなかったしね。

  

これは私にとってはセクハラではないと言ってもいいけど、そうじゃない使い方もされてるのを無視されても困るってだけの話。

2022-11-07

Twitter社の一斉解雇の件、日本法と照らし合わせると違法しか見えないのだが、どういう理屈になっているのだろうか。思いついた説は以下の4点だが、他にもあるかもしれない。

  1. 正社員ではなく有期雇用契約で、契約を打ち切っただけ
  2. 雇用元が日本法人ではない
  3. 何も考えていない
  4. 訴訟を起こされ敗訴しても、そこで支払う賠償金等が、削減できるコストを下回ると判断している

2022-10-26

anond:20221023221642

基地反対とはちょっと違うけど米軍基地外の犯罪日本法に則って日本で裁けるようにして欲しい

裁いてるよ。

https://www.afpbb.com/articles/-/2391900

https://www.asahi.com/articles/ASQ5V63D6Q5VTIPE02C.html

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1594478.html

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/973516

米軍の頭おかし運転に轢かれそうになる度に思う

北谷やコザでYナンバーいくらでもいるけど別に普通じゃない

連中の一部は夜の58号線を爆走してるけど地元勢のが多いし。

米軍が嫌われてるのって騒音とか土地占領とか以前の素行の悪さとその原因のせいだと思う

俺も仕事米軍関係者と付き合いあるけど別に普通じゃない

基地内とかバーでの素行は知らん。

2022-10-23

anond:20221023103006

基地反対とはちょっと違うけど米軍基地外の犯罪日本法に則って日本で裁けるようにして欲しい

米軍の頭おかし運転に轢かれそうになる度に思う

米軍が嫌われてるのって騒音とか土地占領とか以前の素行の悪さとその原因のせいだと思う

2022-09-15

anond:20220914234453

日本法ではなく自民法で動いてる法曹族がいる

安倍推薦の検事総長候補だった黒川も、違法に定年をスルーしようとしてた

法曹会のバックはまさに統一協会元代理人、高村正彦自民議員だしな

2022-07-22

anond:20220722134044

それは厳密に日本法における会社法で定める会社であることを意味づけする必要がある時に必要なのであって、その必要がなければ直訳で良い

そこまで厳密さを求めるなら水は水源によって違うからwaterではないしお金英語圏のものと違うのでmoneyではないのか

あと会社法英訳では普通にcompanyだぞ

https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/3207

2022-07-03

anond:20220702224539

おはようさん元増田やけどワイは法曹なんで日本法の22週が生存可能性(母体保護法2条2項)を基準にしとることは知っとるで。2行目で「生存可能性」書いとるのもそういうことや。

日本法中絶リプロダクティブライツとは位置付けとらんから日本法と違う考え方する人がどう考えるかわからんから聞いとるんや。

 

そもそも日本法では中絶禁止刑法212〜214)で、

一  妊娠継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体健康を著しく害するおそれのあるもの

二  暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

母体保護法14条1項)に限って指定医師による中絶可能とされとる。

まり日本法では、中絶リプロダクティブライツなんやのうて、母体胎児生命身体を天秤にかけた上で、単独生存できない22週未満に限り前者を優先しとるんよ。

 

ただし実際には、「経済的理由により母体健康を著しく害するおそれ」を極めて緩く解することで、事実上堕胎自由に行われているっちゅう状況や。(法律で「著しく」出てきたら本来かなり厳しい要件やけど、世間運用では石油王でも健康を害するくらい経済的に厳しいことにしとる。)

まぁせやから条文を無視して現状の運用だけを見れば、堕胎母親胎児生命を天秤にかけてるなんて意識は無くなるから堕胎が親の権利だという認識が広まってもしゃーない面はあるわな。

せやけどそんな現状でも22週制限はきっちり守られとる。

22週制限は、リプロダクティブライツ「ではない」、胎児生命の要保護性を認めるいう前提から導かれた制約やけん、リプロダクティブライツ論者がどう考えるのかよう分からんのよ。

2022-05-20

anond:20220520012723

ちげーよ。ほんとに馬鹿だな

「もちろん、証拠問題がありますから、かりに法的に処罰可能だとしても実際上は難しいでしょう。しかし、ここで考えたいのは、そのような捜査上の現実ではなく、大麻取締法の条文上、そもそもそのような処罰が法的に可能なのかという問題です。」

って書いてあってその後に続く論証は「証拠があっても違法じゃないから法的に処罰不可能」って言ってるの

バカにわかるよう読むべき部分を書いとくね

「これは大麻の購入や所持なども同様で、カナダ大麻合法化した以上、カナダ国内において行われ、カナダ国内で完結している大麻の購入や所持などは合法であり、それが形式的大麻取締法規定している行為であっても日本法から見て「みだりに」行われたものではないと考えるべきです。」


ここが形式的違法性論と実質的違法性論の話を一般人にわかるように言い換えてあるところ。

日本法から見て「みだりに」ではない(違法ではない)ということを言っている。

ほんとに馬鹿文章が読めないから困る。

2022-04-08

日本法学と法学教育理論学よりも実務学に偏っている。さら文化的習慣として法機構全体に前例主義判例主義)がある。ある裁判官判決傍論(付随的な定義規則)を仕込み、メディアがそれを記録し、のちの裁判官さらにその暴論を引用して判決作成するということが行われてきた。この仕込みは時には10年以上をかけて行われる。従って為政者長期政権ときには特に注意が必要である

特に裁判実務の簡略化を目的とする根拠がないと言ってよい。ただそうした手法による裁判の簡略化は国民人権侵害に繋がるリスクがある。また判決内容は公の議論を経て決定されたものではないのではないか理論的正当を欠いていることも否めない。

https://itest.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1649336087/6

司法試験の答案に回答として書く

2020-09-29

anond:20200929104822

病気なら病気だということをもっと主張するべきではないか。人が人を励ましたりするのは意図あってのことだと考えて、鵜呑みにしてはいけない。学費を出す親も、入学させた学校も、我が利益のためにあなたに関わっているように見える。頭が良くてもそういうことに気づかないと知らないうちにレールを敷かれ、それを自分で選んだ道だと思わされるかもしれない。

自分女性なのに親からの期待度が高く、事実上自分で進路を決めることができず、大学卒業後は結果的転職を繰り返した。自分が貰い事故で死にかけたり友人が死んだり、あれこれ人生うまく行かないなと思っていた。いつの間にか、ほとんど支援してくれない親から年金生命保険をかけられていたことも分かった。将来は金に困ろうという大義があろうとも自分は知らされていなかったわけだ。解約させたら気分的にはややすっきりした。

それで様々な不幸どこぞの金融機関被保険者長命を嫌って環境工作をしているのだと思うようにしている。政治すら左右しかねない会社がある。生活保護制度意味あっての制度だ。

あと自分先祖系譜を調べることも薦める。自分先祖にいとこ婚の夫婦がおり、そもそも身体精神が弱くなるリスクがあったらしい。そのいとこ婚も日本法はいまだ合法なのだから

まあ、的外れアドバイスであることを願うけれどもね。

2020-05-21

anond:20200521102625

利用規約

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2–2. 本規約違反したことがある者から申請である場合

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ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には,ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものします。

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犯罪行為に関連する行為

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不正目的を持って本サービスを利用する行為

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面識のない異性との出会い目的とした行為

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地震落雷火災停電または天災などの不可抗力により,本サービス提供が困難となった場合

コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

その他,当社が本サービス提供が困難と判断した場合

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第7項(利用制限および登録抹消)

当社は,ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものします。

1–1. 本規約のいずれかの条項違反した場合

1–2. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

1–3. 料金等の支払債務の不履行があった場合

1–4. 当社からの連絡に対し,一定期間返答がない場合

1–5. 本サービスについて,最終の利用から一定期間利用がない場合

1–6. その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

2.

当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。

第8項(退会)

ユーザーは,当社の定める退会手続により,本サービスから退会できるものします。

第9項(保証否認および免責事項)

当社は,本サービス事実上または法律上瑕疵安全性信頼性,正確性,完全性,有効性,特定目的への適合性,セキュリティなどに関する欠陥,エラーバグ権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。

当社は,本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし,本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合,この免責規定適用されません。

前項ただし書に定める場合であっても,当社は,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別事情から生じた損害(当社またはユーザーが損害発生につき予見し,または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は,ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。

当社は,本サービスに関して,ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引,連絡または紛争等について一切責任を負いません。

10項(サービス内容の変更等)

当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービス提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

11項(利用規約の変更)

当社は,必要判断した場合には,ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものします。なお,本規約の変更後,本サービスの利用を開始した場合には,当該ユーザーは変更後の規約同意したものとみなします。

12項(個人情報の取扱い)

当社は,本サービスの利用によって取得する個人情報については,当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものします。

第13項(通知または連絡)

ユーザーと当社との間の通知または連絡は,当社の定める方法によって行うものします。当社は,ユーザーから,当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り,現在登録されている連絡先が有効ものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは,発信時にユーザーへ到達したものとみなします。

第14項(権利義務譲渡禁止

ユーザーは,当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務第三者譲渡し,または担保に供することはできません。

第15項(準拠法・裁判管轄

規約解釈にあたっては,日本法準拠法とします。

サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地管轄する裁判所専属合意管轄します。

以上

2020-04-22

利用規約 - 禁煙チェッカー

この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、当社が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下、「ユーザー」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます

第1条(適用

規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係適用されるものします。

第2条(利用登録

登録希望者が当社の定める方法によって利用登録申請し、当社がこれを承認することによって、利用登録完了するものします。

当社は、利用登録申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録申請承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものします。

(1)利用登録申請に際して虚偽の事項を届け出た場合

(2)本規約違反したことがある者から申請である場合

(3)その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合

第3条(ユーザーIDおよびパスワード管理

ユーザーは、自己責任において、本サービスユーザーIDおよびパスワード管理するものします。

ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワード第三者譲渡または貸与することはできません。当社は、ユーザーIDパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーID登録しているユーザー自身による利用とみなします。

第4条(利用料金および支払方法

ユーザーは本サービスを利用するための購入に同意した場合のみ、サービス利用の対価として当社が別途定め、本サービスで購入前に表示される利用料金を、当社が指定する方法により支払うものします。

無料体験キャンペーンは初回登録のみ適用されます

購入した有料サービスについて理由に関わらず返金は一切行えません。

第5条(禁止事項)

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。

(1)法令または公序良俗違反する行為

(2)犯罪行為に関連する行為

(3)当社のサーバーまたはネットワーク機能破壊したり、妨害したりする行為

(4)当社のサービス運営妨害するおそれのある行為

(5)当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益供与する行為

(6)その他、当社が不適切判断する行為

第6条(本サービス提供の停止等)

当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものします。

(1)本サービスにかかるコンピュータシステム保守点検または更新を行う場合

(2)地震落雷火災停電または天災などの不可抗力により、本サービス提供が困難となった場合

(3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

(4)その他、当社が本サービス提供が困難と判断した場合

当社は、本サービス提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものします。

第7条(利用制限および登録抹消)

当社は、以下の場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものします。

(1)本規約のいずれかの条項違反した場合

(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。

第8条(免責事項)

当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものします。

当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。

第9条サービス内容の変更等)

当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービス提供を中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

10条(利用規約の変更)

当社は、必要判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものします。

11条(通知または連絡)

ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものします。

12条(権利義務譲渡禁止

ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務第三者譲渡し、または担保に供することはできません。

第13条(準拠法・裁判管轄

規約解釈にあたっては、日本法準拠法とします。

サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地管轄する裁判所専属合意管轄します。

2019-07-30

レクシスネクシス退職しました

レクシスネクシスは、アメリカ本社があるデータベース会社です。訴訟社会アメリカ裁判例のデータベース提供したところからまり世界各国で法令情報提供しています

僕はこの日本法人営業として、社員コンプライアンス意識を高めるための日本法人独自製品を売っていました。成績は可もなく不可もなく、ごく普通でした。少なくともできる人間ではなかったので、そのうちクビになっていたと思っていますが、特に何も言われなかったのでずるずると5年間もいてしまいました。退職理由は、いい加減この会社はもういいかなと感じたという、どこにでもあるものです。

この会社は以前、法律書を作る出版社でしたが、3年前に出版事業をバッサリ切り、それに伴って人もバッサリ切りました。隣の席にいた書店営業によると、いきなり呼び出されて退職合意書へのサインをさせられたそうです。法律を扱う会社なのに整理解雇の4要件すら知らない経営層に驚きました。外資であっても日本事業を行っているなら日本法に従わなければいけません。いきなりリストラにはみんなあきれていました。

出版事業をやめて新たに始めることになったのが上記コンプライアンス意識を高めるための製品で、経営層も開発チームも鼻高々な感じでした。ただ、自社がこんなことやってるのに他社を教育できるのかなと思っていました。開発に際して色んな意見を聞き、最初の導入企業となった大○ハウス問題起こしたことで分かるように、決して良いものではないと思います

社員はみんな良い人ばかりでしたし、外資系ということで有休なども自由でした。残業はその人次第で、定時ぴったりで上がっても白い目で見られるようなことはありません。働きやす環境であるとは思います。ただ、何かを教えてくれるようなところではないので、自分で考えて自分で動かなければダメです。また、給料は激安でした。クビにされるリスクが高いので、もう少し給料も高くすべきだと思います。何より切った人数はどうあれリストラを間近に見ると疑心暗鬼になります。あれ以来、社内の空気は変わりました。いちおう外資系ということになりますが、英語を使うのはごく一部の人だけで、中の雰囲気日本中小企業という感じなので、外資系という響きにちょっと惹かれて経験してみたいという人にはよいと思います

法律という古くからあるものビジネスにするには、外資系のような新参者は厳しいと思われます。やはり第一○規なんかが強いですよね。弱者の味方だと思っていた弁護士が、企業法務を扱う弁護士に限っては強気をたすけ弱気をくじくことを知れたり、会社法務部って地味だけど大切なことをやってることを知れたり、知財って重要なんだって知れたり、面白いことはありました。次は業界はまったく違いますが、やっぱり営業やります

2019-05-21

anond:20190521173417

いやピン跡が有罪判決になるわけないじゃん

日本法国家やで?w

2019-04-10

Iyashi - Terms of Use

利用規約

利用規約には、Norihide Maeda(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「Iyashi」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービス利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約同意していただく必要があります

第1条(利用規約適用

1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます

2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。

3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。

4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約利用者と当社の間の本サービス利用契約適用されます

第2条(用語定義

規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。

1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます

2. 「利用者」:本サービスを利用する全ての方をいいます

3. 「会員」:利用者のうち、会員登録必要サービスを利用するための登録完了した方をいいます

4. 「コンテンツ」:データ文書ソフトウェア画像文字、音等その他一切の情報をいいます

5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます

第3条(本サービスの内容)

1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報投稿・閲覧することができるものです。

2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます

第4条(利用者義務

1. 利用者は、自らの費用責任において、本サービスを利用するために必要機器ソフトウェア通信手段等の利用環境を整備します。

2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者提供する情報真実性、完全性、適法性有用性等について、自らの責任で利用します。

3. 利用者は、自己責任において、利用者投稿したコンテンツの保存、管理バックアップを行います

第5条(利用者情報等の取扱い)

当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います

第6条(コンテンツ知的財産権

1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者帰属します。

2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツ投稿を行った時点で、投稿コンテンツ知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。

(1)本サービスのため投稿コンテンツを利用すること

(2)投稿コンテンツ国内外において複製、公衆送信頒布翻訳翻案等すること

(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信頒布翻訳翻案等)を許諾すること

(4)投稿コンテンツを要約・抜粋サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者サービスに利用すること

(5)本サービス又は当社が許諾した第三者サービス投稿コンテンツを利用する際に、利用者ハンドルネーム公表すること

3. 利用者は、本サービスコンテンツ投稿する場合、当該コンテンツ投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為第三者知的財産権侵害しないことを保証します。

第7条(サービス利用料金)

1. 本サービス無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。

2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。

3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものします。

第8条(利用者禁止行為

利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。

(1)本規約及び個別条件に違反する行為

(2)法令又は公序良俗違反する行為

(3)違法行為犯罪行為反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為

(4)当社、他の利用者その他第三者著作権商標権等の知的財産権侵害する行為

(5)当社、他の利用者その他第三者財産・信用・名誉プライバシー肖像権その他の権利利益侵害する行為

(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)

(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信頒布翻訳翻案等する行為

(8)登録情報として虚偽・不正確な情報掲載する行為

(9)スパム行為

10)当社又は他の利用者その他の第三者になりすます行為

11)不真実又は不正確な情報送信提供する行為

12わいせつ暴力的差別的情報送信提供する行為

(13)当社、他の利用者その他の第三者迷惑を及ぼす行為

(14)当社、他者サーバー負担をかける行為、又は本サービス運営ネットワークシステムに支障を与える行為

(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスソースコードを解析する行為

(16)コンピュータウィルス等の有害コンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為

17)その他、本サービス目的に照らし、当社が不適切判断する行為

第9条(会員登録

1. 本サービスの一部の機能は、会員登録必要です。

2. 会員登録希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものします。

3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合登録及び再登録拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。

(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(2)過去に本規約違反したことがある場合

(3)本規約違反するおそれがある場合

(4)その他当社が適当ではないと判断した場合

4. 登録希望者は、自身情報として真実、正確かつ最新の情報入力しなければなりません。

10条(登録情報の変更)

会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報追記修正しなければなりません。

11条(アカウント管理

1. 会員は、自己責任において、付与されるアカウント管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。

2. 会員は、アカウント第三者譲渡し、貸与し、又はその他第三者使用させてはなりません。

3. 会員のアカウント第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。

12条(登録の取消し)

1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます

(1)本規約のいずれかの条項違反する場合

(2)登録された情報に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合

(4)登録されたメールアドレス又はパスワード不正利用があった場合

(5)会員が死亡した場合

(6)その他、当社が不適切だと判断する事由があった場合

2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。

3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。

第13条(退会)

1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます

2. 当社は退会した会員の登録情報コンテンツについて保管する義務を負いません。

第14条(違反行為等への対応措置

1. 当社は、利用者が本規約違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます

(1)利用者に対し、是正を求めること

(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態是正すること

(3)違反事実通報及び違反者の情報捜査機関に開示すること

(4)利用者による本サービスの利用の停止

(5)登録の抹消・本サービス利用契約の解除

2. 当社は、法令義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。

3. 第1項の措置により利用者不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。

第15条(損害賠償

1. 利用者が本規約違反して当社に損害を与えた場合利用者は、当社の損害を賠償します。

2. 利用者が本規約違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。

第16条(保証否認・免責)

1. 当社は以下の事項について保証しません。

(1)本サービスが会員の特定目的に適合すること、期待する機能商品価値・正確性・有用性を有すること

(2)本サービスで公開される情報真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること

(3)本サービス不具合が生じないこと

(4)本サービスの利用が特定業界団体適用がある法令又は内部規則違反しないこと

2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。

3. 当社は、利用者送信したコンテンツ消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。

4. 当社は、第三者知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。

5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用合理的弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものします。

6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。

17条(本サービスの停止・変更・終了)

1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものします。

2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります

3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。

第18条(権利義務等の譲渡

1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものします。

2. 当社は、本サービスに関する事業事業譲渡合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利義務及び利用者登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものします。

19条秘密保持

利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものします。

20条(本規約の変更)

1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます

2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メール送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます

3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。

第21条(連絡・通知)

1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メール送信又は本サービス上での通知その他当社が適当判断する方法で行うものします。

2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。

3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。

第22条(分離可能性)

規約規定の一部が法令に基づいて無効判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものします。

23条(反社会的勢力の排除

会員は、次の各号に掲げる事項を保証します。

(1)反社会的勢力等(暴力団暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)に該当しないこと

(2)自らの関係者が、反社会的勢力等に該当しないこと

(3)自らのPermalink | 記事への反応(0) | 18:18

2019-02-11

アゴダ(Agoda.com)でホテルを予約するな

2019.2.8-2.11さっぽろ雪まつりのために北海道旅行してきた。

雪まつりは楽しかったし、無事家に帰ることはできた。

が、一点大きなミスをしてしまった。もう消えたお金は返金されないだろうし、これ以上犠牲者を増やさないために書いておく。

この旅行にあたっては、2.8の宿泊を除き、航空券と2泊分の宿泊を除き、じゃ○んのパックを使用して予約していた。

パック料金を使用すると、いくらか安くなるし、なにより支払いが一括でいいので楽。それはいつも便利に使用させてもらっている。

問題は2.8の宿泊空港近くのホテルを、アゴダなる海外予約サイト使用して予約していた。

なぜここだけ海外サイトを使ってしまったのかと言うと、今となっては言い訳しかならないが、

 1. ホテルの空き室がある(ように見え、予約まで完了した)

 2. 料金が安かった

 3. 検索結果上位に表示された

というのがある。UIがナウくて気軽に予約できた(ように見えた)のが災いした。

現地で予約が取れていないことが判明した。

海外サイトということもあってローマ字登録したと思ってフロントに読み仮名を伝えても予約は入っていない状態

予約確認メールを発行して4度くらい確認し(無論支払い済み状態になっていた)、フロントでも予約確認メールの内容を見てもらって確かめてもらったが予約なし。

一瞬で事情を察せざるを得ず、真夜中零下二桁℃の街に放り出されることを覚悟したが、幸い部屋が空いていたので宿泊できた。

しかし予約のために支払った2万弱は虚空に消え去り、当日料金で部屋を使用する他なくなってしまった。

フロントスタッフも「海外サイトトラブルが多い」というので、もう間違いなく事故が発生したと確信した。

帰ってから急いでアゴダに問い合わせようと思ったが、どうあがいても問い合わせまで案内されない。

情強ならば問い合わせまでたどり着けるかもしれませんが、私程度でのリテラシーでは発見できず)

予約確認から電話問い合わせを行ったが、「本予約IDは支払い済み・宿泊済み」との自動音声を受けて電話が切れてしまう。

知恵遅れを調べてもトラブルが多いとの記載しか見えず、海外のため日本法適用外で、どうやらすんなり返済もできないようだ。

怒りに任せて乱雑に書き起こしてしまったが、言いたいことは一つ、海外旅行予約サイト(少なくともアゴダ)は予約するな、ということ。

少なくとも自分は二度と使うことは無いだろう。

2018-11-16

anond:20181116175251

  1. 炎上させない
  2. 謝罪だけでも可能な限り早期に行う
  3. 責任所在をはっきりさせる
  4. 隠蔽しようとしない
  5. 質問には真摯に応える
  6. 得られた情報は公開する
  7. 日本法規に抵触する際は警察裁判所の指示に従う
  8. 再発防止策を公開する
  9. 定期的に炎上事案を振り返る

2018-09-05

anond:20180905133951

私は五輪へのe-sports導入に断固反対だけど、これは会長増田の言い分が変だと思うわ。

別に実際に人を殺しているわけじゃない。死ぬのはゲームの中のキャラクター

ゲーム内でも人を殺しちゃいかんのか? ゲーム内での殺人技術を競っちゃいかんのか?

それはリアル人物に向かってフルーレを向けたり大外刈りかけたりするよりタックルするより危険行為か?

そうだ、と思うのなら感覚麻痺しすぎだと思うんだよな。

リアル人間ハイキックしたりリアル人間同士で殴り合ったりする方がよっぽど野蛮だろ……

よろしい、百歩譲って、殺人ゲームダメなのだとしよう。

でもそれなら、e-sportsは導入するが、倫理に背くもの排除する、といえばよくない?

格闘ゲームとか、人殺し要素のない冒険ゲームとか、レーシングゲームとかを導入すればよくない?

なーんか会長さんの言ってることは筋が通ってないように思う。

しかしそれはそれとして、e-sportsは断固として五輪に導入すべきではない。

なぜならそれは不公正だからだ。

サッカーを例にしよう。仮にある業者が、サッカーボール供給を一手に握っていて、有力選手事実上そのメーカのものを使わないといけない状況だとする。

しかしそれでも、私的に作った規格外ボールを使って草サッカーすることは自由である。新しい業者が規格を満たしたボールを作って競争に参入することも自由であるルールブックは万人に開かれており、特定メーカのものを使わなければならない、という決まりはどこにもない(あるメーカ技術力が卓越しているおかげで寡占状態になっているとしても、より優れた技術をもって参入する余地は常に残されている)。

あるいは、e-sportsではないがマインドスポーツを例にしよう。囲碁チェス将棋も、ルールを知ってさえいれば誰でもどんな道具を使ってもプレイできる。ノートに線を引いてそれを盤面にしてもよいし、頭の中だけで完結させてもよいし、地面に木の枝で書いた盤を使ってもよい。

ルールが同一であるならば、名人竜王と地面に駒を書き入れる子供たちは同じゲームを遊んでいることになるはずだ。たとえ使う盤がどんな業者に作られていようとも。ネイマール本田圭佑と、スラム街ボロボロボールを蹴る子供たちもまた、同じくサッカープレイしていることになるはずだ。

私はこれがスポーツ公平性だと思う。

e-sports問題は、この公平性がまったく存在しないことだ。特定ゲーム会社から特定タイトルを購入しなければ、そもそも遊べない。お金がない囲碁好きの子供でも、ノートに書いた盤面に白と黒の点を書き入れていけば囲碁を遊べる、というような余地はどこにもなく、まずゲームスタートするためには特定業者から特定商品を購入する必要がある、そんなもの公的団体競技として公認すべきじゃないと思う。

これは単なる理想論ではない。一歩間違えば癒着にも繋がる。なにせ、ある競技を採択するかどうか、が、そのままある特定民間企業優遇するかどうか、につながるのだ。寡占状態にあるので事実上そうなってしまう、という話ではなく、ある競技を採択することは論理的にある民間企業優遇することとイコールになる、というのは大きい。

IOC高潔組織というのならばまだしも、そうでないことは幅広く知れ渡っているというのに、なんでこんな腐敗臭に満ちたもの競技として採択しなければならないのか。

スポーツあるいはマインドスポーツは、皆に開かれているべきだと思う。ルール策定の段階である程度権力が絡むのは仕方ないにせよ、そもそも特定メーカによる特定商品を購入しないと遊べない、ようなものを、公的スポーツ大会であるオリンピックアジア大会などに持ち込むべきではない。

もちろん、ゲーム会社が自社のゲームを使った大会企画するのは、経済自由趣味自由として大いに肯定されるべきだ。何も悪いことではない。日本法でそういうレジーム賭博にあたる場合があることについては、不当なので賭博罪に関する条文を改正する必要があるとすら思う。

しかし、e-sports公的スポーツ大会にはそぐわない。むしろ積極的排除されるべきだ。ゲーム内で人を殺そうが殺すまいが、それは公平なスポーツという理念に反しているのだから

2018-04-29

二次創作界隈、身内ルールが罷り通りすぎでは?

pixiv fanboxの件。

https://togetter.com/li/1222306

https://togetter.com/li/1222309

批判派も擁護派も言ってることおかしいよ。

大原則として無償配布だろうがコミケ薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作公表著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。

その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから

「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。

地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。

その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。

私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケ薄い本pixivファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法二次創作追放されるべきだし、pixiv違法二次創作掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。

有償頒布してる二次創作同人誌OKpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。

別に法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除ゴミ出しを担当し、相方洗濯担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しか別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たち法的根拠がないことを知った上で概ねこルールに納得して合意している。

だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。

去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説URL付きで引用されて、激怒して引用した学生タコ殴りにした事件無許可二次創作やってるひとたちが無許可引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文批判自体言論の自由から悪くないけど、さんざん他人小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句論文書いた人相手人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。

けっきょく、フェアユースを認めない日本著作権法問題があるのにね。

非親告罪化ときも、一部の漫画家の人が積極的運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体尊敬する。でもその運動が、二次創作著作権者告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸別にあるでしょ。

私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法批判する。

fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから

ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。

追記

kato_19 親告罪趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本グレーゾーン

親告罪によるグレーゾーンフェアユースの代わりになる? ご冗談を。

親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性強姦することやわいせつ目的他人誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。

tick2tack ダブスタ問題。/ 増田理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法おかしいのだ!となってしまわないかな?

歩行者が赤信号無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。

第一一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

一 第四条公安委員会交通規制第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは六条警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条信号機の信号等に従う義務若しくは八条(通行の禁止等)第一項の規定違反した歩行者

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#121

犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……

当たり前だけど、自動車運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。

で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。

このとき自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。

法律現実齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。

何でもかんでも現実法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。

turanukimaru はて著作権そもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?

不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。

公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります

 例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。

 さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります

 「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています

 「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html

コミケサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!

cleargreen フェアユース法整備されても結局金取ったら違法なのでは?

パロディおkだったはず。

(1)利用の目的性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判フェアユースが認められない傾向がありました。しか1990年代パロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。

「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。

https://www.bengo4.com/internet/n_5685/

イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本問題ないのでは。

mohno 「フェアユース……そもそも二次創作犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカコミケやって放置されるとでも思ってんの?

そうだとしても、無許可二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼし民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルト著作権侵害になってしま日本法より利点は多いでしょう。

また、仮に日本で導入されたら日本裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。

私は二次創作著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。

nmcli "二次創作著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。

引用されたくない著者や批判されたくないクリエイター作品も、公表していれば引用批判対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから二次創作だけ著者の感情尊重するのはなんか変だと思います作品公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由範疇だし、気に食わない批判二次創作言論創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由保護されるべき)

当然、これは二次創作引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。

mr_mayama 著作権法親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???

なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察被害者同意なく介入するのは相応しくない犯罪親族内での窃盗著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます

一昔前に、強姦された女性泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。

親告罪からセーフ!」じゃねえよ自分犯罪者って告白してどうするんだよ……

meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では

著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベント頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法観点からは通じないですわ。

eirun だからといって「著作権法おかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪範囲を広く取って司法恣意的犯罪検挙してる現在運用のほうがおかしいわけで。

??? 法的に犯罪範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法おかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法文句を言いましょう。

silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです

政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサス立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪から訴えられるまでセーフ」「著作権法違反非親告罪化同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可二次創作公表違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。

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