はてなキーワード: 日本法とは
仕事でアメリカ契約法を勉強しなくてはならなくなったのだけど、日本法とのギャップがすごい。
アメリカでは適用条文を探す際、どうやら UCC(統一商事法典)→リステイトメント→判例 という順に探していくようなのだが、いずれも全文がネット上で容易に見つからない。
(検索ワードを工夫すると出てくるのだが、最新版なのか、正確なものなのかどうかがよく分からない)
「民法」、「判例」と検索するとすぐ条文や判例の全文が出てくる日本とは大違いで、まじでどうかと思う。
日本だと法律文書を作る際、条文の文言を引いて、その解釈を書いて、事実とその評価を書いていけば良いので、ひじょーに明確。
なんだけど、アメリカ契約法の場合、何かその辺があいまい。判例法の国のせいか、実際の文書を見ても、結局ぐちゃぐちゃっと書く。
これは日本と同様で、ぐだぐだ理屈を書くだけで息切れしてしまう傾向がある。
具体的なケース→適用条文・判例→その解釈→あてはめ、で書いてくれるのが一番分かりやすいんだが、そうなると結局予備校本になる。
あっちだと司法試験対策が完全に予備校に委ねられているのでなおさらその傾向が強いのかも。
「ハドリー対バクセンデール事件判決」とか、「衡平法」とか、日本法の教科書でも出てくる言葉を見つけると、おおっと思って読んじゃうよね。
このまとめを読んで、確かにこのままいくのはマズいと感じたので、思ってることを一応自分もまとめておきたい。
イーロン・マスクがXを「出会い系アプリにする」とか言い出したけどXをやめたい→でも、こんな理由があるのでXをやめるのは簡単ではない
さもなければ日本人と日本企業は X(Twitter) を利用することが事実上できなくなる。
面識のない異性と交際したい人=「異性交際希望者」といい、交際したい書き込み=「誘引情報」という。
という「出会い系サイトの4要件」というのがあり、これに当てはまると出会い系サイトということになる。
→ これにより X(Twitter) は、日本法でもマジで出会い系サイトに該当することになりそうだが
→ 現行の法制では恐らくならない。
→ なぜなら X(Twitter) は異性交際だけでなく同性交際もできる仕組みなので、出会い系サイトではないと言い張れるのである。
まとめると、 X(Twitter) は本来、ギリギリで出会い系サイト扱いされずに済んでたサービスなのだが、「出会い系サイトにする」と明言されてしまうと、それは出会い系サイトになる可能性が高まるのである。
- (問)あるサイトが、開設者が知らないうちに実質的に出会い系サイトとして利用されていた場合、そのサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当するのか。
- (答)自らが運営するサイトが知らないうちに、実質的にインターネット異性紹介事業に利用されていた場合、サイト開設者はサイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していないことから、基本的には「インターネット異性紹介事業」には該当しませんが、異性交際を求める書き込みを知りながら放置するなどサイト開設者がその利用実態を許容していると認められるときは、「インターネット異性紹介事業」に該当する場合があります。
「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン
出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)の規制がある。
つまり 18 歳未満がサービスに絡むことを徹底的に排除し監視する義務を負うのである。
守らないと違法。
JC/JK が X(Twitter) 上で「私 JC だけど新宿でこれから即ホ苺」みたいな書き込みを放置した瞬間にアウトになり、警察はサービス中止命令ができる。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/shounen/shounen230705.pdf
インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン
もちろん「成人指定」とか「18禁」とかと同じアダルトサイトという括りになるため、教育現場で X(Twitter) を使用することが出来なくなるであろう。コンプラを意識する法人も 18 禁サイトは非常に使いにくくなる。出会い系サイトを名乗るということは、そういうことなのである。
これを乗り越えた人しか X(Twitter) を利用することができなくなってしまう。この時点で相当数の離脱者が出てくる可能性が大。
ほんとにそう。昨今の未成年淫行なんてほとんど X(Twitter) やインスタの DM がキッカケになってると思う。警察も X(Twitter) のタイムラインを熱心にパトロールするようになったが、防ぎきれていない。なので SNS は警察が今までやってきた青少年保護育成に対する障壁になっているのである。
実は出会い系サイトで「未成年淫行」が問題になることはほぼ無い。出会い系サイト運営側はかなりしつこく未成年を排除している。そのためなら全文検索するし AI も活用するし目視でも確認する。ところが X(Twitter) にはそれがない。「未成年が守られていないサービスはむしろ SNS のほう」であることを認識すべきである。
すべての国民に等しく当たり前の権利が認められるべき、だから当然暇にも認められるべき
っていうのは暇を支持するということにならない
お前の謎理論で言うと、たとえば「青葉真司被告は日本法にのっとり即射殺ではなく裁判を受ける権利がある」=「青葉真司被告を支持する」とか「晒し増田は日本(日本国籍でないならその国家)の行政サービスの恩恵に与る権利がある」=「晒し増田を支持する」になっちゃうわけ
意味がわからん。多分だけどお前は青葉真司被告とか晒し増田を支持してないと思う。
だから、ヴォルテールっぽい人の名言「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」は「私はあなたの言論の自由を擁護します」であっても「私はあなたを支持しています」ではないの。
仁藤夢乃が突っ込む側であっても、こんな風に一民の権利を自称左派政党や左派マスコミが彼女の性格は難があり全てデマであり攻撃と一蹴する事態だったら仁藤氏を支持したろう。
まず、仁藤が情報開示請求や住民監査請求や住民訴訟をするのを「デマ」として批判するとはどういうことなのか。それらはデマではない。
また、「攻撃」として批判するのは仁藤の国民としての権利を否定したことにはならない。
なぜなら、
↑
↑
というわけで仁藤の国民としての権利の肯定はむしろ前提となる。
・仁藤はそもそも開示請求したり住民訴訟をしたりする権利を持っていないと主張する
そして役所が仁藤の請求や訴訟を無視しないで実行した以上国民としての権利は侵害されてない。自称左派政党や左派マスコミは仁藤と国家の間の権利と義務の関係に横から茶々入れてるだけで、「一蹴」なんてする権限は持ち合わせていない。
多分お前が言いたかったことは「仁藤の日々の行いが悪いからといって、言ったことを全てデマとして一蹴したり請求や訴訟を起こすのを批判したりするのは仁藤の請求や訴訟を起こす権利の侵害である」ということだろうけどそんなことないから。もしそういうことが起こっても仁藤の支持なんてする必要ないよ。仁藤の出した訴訟書状を破り捨てる左派政党が出てきてから出直して。
つかお前は自分自身の文章の中ですら「支持」の使い方がブレてるんだよね
朝日や毎日やらの左派マスコミや民の味方ですとしてる左派政党やらが正常に機能するなら、こんなにも私は彼を支持する必要はなかったよ。
あのさあ
左派マスコミとか左派政党とかが機能してようが機能してまいが、お前の謎語法に則れば「暇の一民の当たり前の権利は保障すべき」=「暇を支持すべき」だ
朝日と毎日が機能してたら暇は訴訟する権利を奪われていい、なんてお前が思っているはずがない
そうではなく、お前はここで支持を急に本来の意味「ある意見・主張などに賛成して、その後押しをする」で使い始めただけ
「暇は国民としての権利を持ってる」というごく当たり前な主張で心のドアをちょっと開けさせた後に「暇の意見と行動に賛同する」と足を挟むフットインザドア
全然別のことなのにどちらも支持という言葉で括って同じものかのように見せかけた、バイアスで飲んで日本語を読ませない文章
ところでお前は
彼の性格に難があるところはそれはそれで突っ込めば良い
と言っているけれども、暇にツッコミを入れるには暇がしたことを晒さないといけないよね
お前はブコメの晒し上げ、リアル凸や別垢特定じゃなくてその垢でやった言動の晒し上げを卑怯だと批判してるけど、それができないならどうやってお前の性格の難にツッコミ入れればいいの?
お前が発言したソースを出さずにツッコミだけしたらそれこそ冤罪の可能性がある(「お前暴言吐いただろ」「してないって!ソース出してよ」)から卑怯だ
暇が東野とかに暴言吐いてたのを証明するのに暇の住所を割る必要はないけど暇の暴言ツイは晒す必要があった
https://anond.hatelabo.jp/20230921213642
室井佑月については「味方」の意味するところがよくわからないので賛同も反対もできない
暇のする一部の行動に賛同してるのか、一部ならどれとどれに賛同してるのか、それとも全部の行動に賛同してるのか、それか意見に賛同はしないけど心情や立場に共感するというのもありうる
だからなんともいえない
室井の言動を普段から追ってればわかるのかもしれないけど追ってないから知らないし、暇に嫌がらせを受けた人に室井がなにかしてあげたのかどうかも知らない
こういう意図不明なツイに真面目にブコメつけるとどうあがいても室井を藁人形化する(室井がどういう意図で味方と言ったのかを勝手に想像する)ことになってしまう
ここで一部ブクマカは「暇の妄言に賛同してる室井」という藁人形を作って室井を批判した
お前はその一部ブクマカを批判するときに「暇の人権を否定し、訴訟を支持しない人間」という藁人形を作り「私は暇の人権を擁護し、暇の訴訟を支持している」と食い違ったことを強弁して無事その藁人形が実在すると信じさせることができた
成立するのは「室井は暇の妄言に賛同してない、お前は藁人形を作った」のみ
法律上の定義と一般用語上の定義が食い違うのはよくある話なので
なんで法律上のセクシャルハラスメントに限定してんの?
まあ元増田が性的嫌がらせって表現に変更したんでほぼ意味ない応酬なんだが。
どちらとも限定していない場合はどの意味で使っているかの確認をしてからじゃないと何とも言えんよ。
わかりやすい例でいえば、通称ヘイトスピーチ解消法でヘイトスピーチを定義したといわれているけど
2条
この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
日本法は出身国、地域を対象としているけど、本来、人種や性別、宗教等をも対象とした幅広くへの憎悪発言がヘイトスピーチの対象だろ。
これはどこを見てもそうなっていて、日本法の定義が超オリジナルとしか言いようがない(ついでに言えばそうなった理由を考えれば納得も行く)。
でヘイトスピーチについての話し合いをするときに日本法の定義を使われて困る局面も当然出てくる。
だから、セクシャルハラスメントといった場合に男女雇用機会均等法上のと言われればその土俵で話し合いをするし、
あそこで元増田がセクハラなので違法性がとか言い出したら、法律上のセクハラに該当するかが重要なので均等法がでて来るけどそこまで言っていなかったしね。
おはようさん。元増田やけどワイは法曹なんで日本法の22週が生存可能性(母体保護法2条2項)を基準にしとることは知っとるで。2行目で「生存可能性」書いとるのもそういうことや。
日本法は中絶をリプロダクティブライツとは位置付けとらんから、日本法と違う考え方する人がどう考えるかわからんから聞いとるんや。
(母体保護法14条1項)に限って指定医師による中絶が可能とされとる。
つまり日本法では、中絶はリプロダクティブライツなんやのうて、母体と胎児の生命身体を天秤にかけた上で、単独生存できない22週未満に限り前者を優先しとるんよ。
ただし実際には、「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれ」を極めて緩く解することで、事実上、堕胎が自由に行われているっちゅう状況や。(法律で「著しく」出てきたら本来かなり厳しい要件やけど、世間の運用では石油王でも健康を害するくらい経済的に厳しいことにしとる。)
まぁせやから条文を無視して現状の運用だけを見れば、堕胎で母親と胎児の生命を天秤にかけてるなんて意識は無くなるから、堕胎が親の権利だという認識が広まってもしゃーない面はあるわな。
せやけどそんな現状でも22週制限はきっちり守られとる。
22週制限は、リプロダクティブライツ「ではない」、胎児の生命の要保護性を認めるいう前提から導かれた制約やけん、リプロダクティブライツ論者がどう考えるのかよう分からんのよ。
ちげーよ。ほんとに馬鹿だな
「もちろん、証拠の問題がありますから、かりに法的に処罰が可能だとしても実際上は難しいでしょう。しかし、ここで考えたいのは、そのような捜査上の現実ではなく、大麻取締法の条文上、そもそもそのような処罰が法的に可能なのかという問題です。」
って書いてあってその後に続く論証は「証拠があっても違法じゃないから法的に処罰は不可能」って言ってるの
「これは大麻の購入や所持なども同様で、カナダが大麻を合法化した以上、カナダ国内において行われ、カナダ国内で完結している大麻の購入や所持などは合法であり、それが形式的に大麻取締法が規定している行為であっても日本法から見て「みだりに」行われたものではないと考えるべきです。」
ここが形式的違法性論と実質的違法性論の話を一般人にわかるように言い換えてあるところ。
日本法学と法学教育は理論学よりも実務学に偏っている。さらに文化的習慣として法機構全体に前例主義(判例主義)がある。ある裁判官が判決に傍論(付随的な定義や規則)を仕込み、メディアがそれを記録し、のちの裁判官がさらにその暴論を引用して判決を作成するということが行われてきた。この仕込みは時には10年以上をかけて行われる。従って為政者が長期政権のときには特に注意が必要である。
特に裁判実務の簡略化を目的とする根拠がないと言ってよい。ただそうした手法による裁判の簡略化は国民の人権侵害に繋がるリスクがある。また判決内容は公の議論を経て決定されたものではないのではないから理論的正当を欠いていることも否めない。
https://itest.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1649336087/6
司法試験の答案に回答として書く
病気なら病気だということをもっと主張するべきではないか。人が人を励ましたりするのは意図あってのことだと考えて、鵜呑みにしてはいけない。学費を出す親も、入学させた学校も、我が利益のためにあなたに関わっているように見える。頭が良くてもそういうことに気づかないと知らないうちにレールを敷かれ、それを自分で選んだ道だと思わされるかもしれない。
自分も女性なのに親からの期待度が高く、事実上自分で進路を決めることができず、大学卒業後は結果的に転職を繰り返した。自分が貰い事故で死にかけたり友人が死んだり、あれこれ人生うまく行かないなと思っていた。いつの間にか、ほとんど支援してくれない親から年金型生命保険をかけられていたことも分かった。将来は金に困ろうという大義があろうとも自分は知らされていなかったわけだ。解約させたら気分的にはややすっきりした。
それで様々な不幸どこぞの金融機関が被保険者の長命を嫌って環境工作をしているのだと思うようにしている。政治すら左右しかねない会社がある。生活保護制度も意味あっての制度だ。
あと自分の先祖の系譜を調べることも薦める。自分は先祖にいとこ婚の夫婦がおり、そもそも身体や精神が弱くなるリスクがあったらしい。そのいとこ婚も日本法ではいまだ合法なのだから。
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レクシスネクシスは、アメリカに本社があるデータベースの会社です。訴訟社会のアメリカで裁判例のデータベースを提供したところから始まり、世界各国で法令情報を提供しています。
僕はこの日本法人で営業として、社員のコンプライアンス意識を高めるための日本法人独自の製品を売っていました。成績は可もなく不可もなく、ごく普通でした。少なくともできる人間ではなかったので、そのうちクビになっていたと思っていますが、特に何も言われなかったのでずるずると5年間もいてしまいました。退職理由は、いい加減この会社はもういいかなと感じたという、どこにでもあるものです。
この会社は以前、法律書を作る出版社でしたが、3年前に出版事業をバッサリ切り、それに伴って人もバッサリ切りました。隣の席にいた書店営業によると、いきなり呼び出されて退職合意書へのサインをさせられたそうです。法律を扱う会社なのに整理解雇の4要件すら知らない経営層に驚きました。外資であっても日本で事業を行っているなら日本法に従わなければいけません。いきなりリストラにはみんなあきれていました。
出版事業をやめて新たに始めることになったのが上記のコンプライアンス意識を高めるための製品で、経営層も開発チームも鼻高々な感じでした。ただ、自社がこんなことやってるのに他社を教育できるのかなと思っていました。開発に際して色んな意見を聞き、最初の導入企業となった大○ハウスが問題起こしたことで分かるように、決して良いものではないと思います。
社員はみんな良い人ばかりでしたし、外資系ということで有休なども自由でした。残業はその人次第で、定時ぴったりで上がっても白い目で見られるようなことはありません。働きやすい環境であるとは思います。ただ、何かを教えてくれるようなところではないので、自分で考えて自分で動かなければダメです。また、給料は激安でした。クビにされるリスクが高いので、もう少し給料も高くすべきだと思います。何より切った人数はどうあれリストラを間近に見ると疑心暗鬼になります。あれ以来、社内の空気は変わりました。いちおう外資系ということになりますが、英語を使うのはごく一部の人だけで、中の雰囲気は日本の中小企業という感じなので、外資系という響きにちょっと惹かれて経験してみたいという人にはよいと思います。
法律という古くからあるものをビジネスにするには、外資系のような新参者は厳しいと思われます。やはり第一○規なんかが強いですよね。弱者の味方だと思っていた弁護士が、企業法務を扱う弁護士に限っては強気をたすけ弱気をくじくことを知れたり、会社の法務部って地味だけど大切なことをやってることを知れたり、知財って重要なんだって知れたり、面白いことはありました。次は業界はまったく違いますが、やっぱり営業やります。
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1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
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2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
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1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
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3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
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1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
2019.2.8-2.11でさっぽろ雪まつりのために北海道に旅行してきた。
が、一点大きなミスをしてしまった。もう消えたお金は返金されないだろうし、これ以上犠牲者を増やさないために書いておく。
この旅行にあたっては、2.8の宿泊を除き、航空券と2泊分の宿泊を除き、じゃ○んのパックを使用して予約していた。
パック料金を使用すると、いくらか安くなるし、なにより支払いが一括でいいので楽。それはいつも便利に使用させてもらっている。
問題は2.8の宿泊。空港近くのホテルを、アゴダなる海外予約サイトを使用して予約していた。
なぜここだけ海外サイトを使ってしまったのかと言うと、今となっては言い訳にしかならないが、
2. 料金が安かった
3. 検索結果上位に表示された
というのがある。UIがナウくて気軽に予約できた(ように見えた)のが災いした。
現地で予約が取れていないことが判明した。
海外サイトということもあってローマ字で登録したと思ってフロントに読み仮名を伝えても予約は入っていない状態。
予約確認メールを発行して4度くらい確認し(無論支払い済み状態になっていた)、フロントでも予約確認メールの内容を見てもらって確かめてもらったが予約なし。
一瞬で事情を察せざるを得ず、真夜中零下二桁℃の街に放り出されることを覚悟したが、幸い部屋が空いていたので宿泊できた。
しかし予約のために支払った2万弱は虚空に消え去り、当日料金で部屋を使用する他なくなってしまった。
フロントスタッフも「海外サイトはトラブルが多い」というので、もう間違いなく事故が発生したと確信した。
帰ってから急いでアゴダに問い合わせようと思ったが、どうあがいても問い合わせまで案内されない。
(情強ならば問い合わせまでたどり着けるかもしれませんが、私程度でのリテラシーでは発見できず)
予約確認から電話問い合わせを行ったが、「本予約IDは支払い済み・宿泊済み」との自動音声を受けて電話が切れてしまう。
知恵遅れを調べてもトラブルが多いとの記載しか見えず、海外のため日本法の適用外で、どうやらすんなり返済もできないようだ。
怒りに任せて乱雑に書き起こしてしまったが、言いたいことは一つ、海外旅行予約サイト(少なくともアゴダ)は予約するな、ということ。
少なくとも自分は二度と使うことは無いだろう。
私は五輪へのe-sports導入に断固反対だけど、これは会長&増田の言い分が変だと思うわ。
別に実際に人を殺しているわけじゃない。死ぬのはゲームの中のキャラクター。
ゲーム内でも人を殺しちゃいかんのか? ゲーム内での殺人技術を競っちゃいかんのか?
それはリアルの人物に向かってフルーレを向けたり大外刈りかけたりするよりタックルするより危険な行為か?
リアル人間にハイキックしたりリアル人間同士で殴り合ったりする方がよっぽど野蛮だろ……
でもそれなら、e-sportsは導入するが、倫理に背くものは排除する、といえばよくない?
格闘ゲームとか、人殺し要素のない冒険ゲームとか、レーシングゲームとかを導入すればよくない?
なーんか会長さんの言ってることは筋が通ってないように思う。
しかしそれはそれとして、e-sportsは断固として五輪に導入すべきではない。
なぜならそれは不公正だからだ。
サッカーを例にしよう。仮にある業者が、サッカーボールの供給を一手に握っていて、有力選手は事実上そのメーカのものを使わないといけない状況だとする。
しかしそれでも、私的に作った規格外のボールを使って草サッカーすることは自由である。新しい業者が規格を満たしたボールを作って競争に参入することも自由である。ルールブックは万人に開かれており、特定のメーカのものを使わなければならない、という決まりはどこにもない(あるメーカの技術力が卓越しているおかげで寡占状態になっているとしても、より優れた技術をもって参入する余地は常に残されている)。
あるいは、e-sportsではないがマインドスポーツを例にしよう。囲碁もチェスも将棋も、ルールを知ってさえいれば誰でもどんな道具を使ってもプレイできる。ノートに線を引いてそれを盤面にしてもよいし、頭の中だけで完結させてもよいし、地面に木の枝で書いた盤を使ってもよい。
ルールが同一であるならば、名人や竜王と地面に駒を書き入れる子供たちは同じゲームを遊んでいることになるはずだ。たとえ使う盤がどんな業者に作られていようとも。ネイマールや本田圭佑と、スラム街でボロボロのボールを蹴る子供たちもまた、同じくサッカーをプレイしていることになるはずだ。
e-sportsの問題は、この公平性がまったく存在しないことだ。特定のゲーム会社から特定のタイトルを購入しなければ、そもそも遊べない。お金がない囲碁好きの子供でも、ノートに書いた盤面に白と黒の点を書き入れていけば囲碁を遊べる、というような余地はどこにもなく、まずゲームをスタートするためには特定の業者から特定の商品を購入する必要がある、そんなものを公的団体が競技として公認すべきじゃないと思う。
これは単なる理想論ではない。一歩間違えば癒着にも繋がる。なにせ、ある競技を採択するかどうか、が、そのままある特定の民間企業を優遇するかどうか、につながるのだ。寡占状態にあるので事実上そうなってしまう、という話ではなく、ある競技を採択することは論理的にある民間企業を優遇することとイコールになる、というのは大きい。
IOCが高潔な組織というのならばまだしも、そうでないことは幅広く知れ渡っているというのに、なんでこんな腐敗臭に満ちたものを競技として採択しなければならないのか。
スポーツあるいはマインドスポーツは、皆に開かれているべきだと思う。ルールの策定の段階である程度権力が絡むのは仕方ないにせよ、そもそも特定のメーカによる特定の商品を購入しないと遊べない、ようなものを、公的なスポーツの大会であるオリンピックやアジア大会などに持ち込むべきではない。
もちろん、ゲーム会社が自社のゲームを使った大会を企画するのは、経済の自由、趣味の自由として大いに肯定されるべきだ。何も悪いことではない。日本法でそういうレジームが賭博にあたる場合があることについては、不当なので賭博罪に関する条文を改正する必要があるとすら思う。
しかし、e-sportsは公的なスポーツ大会にはそぐわない。むしろ積極的に排除されるべきだ。ゲーム内で人を殺そうが殺すまいが、それは公平なスポーツという理念に反しているのだから。
pixiv fanboxの件。
https://togetter.com/li/1222306
https://togetter.com/li/1222309
大原則として無償配布だろうがコミケの薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作の公表は著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。
その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから。
「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。
地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段は警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。
その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。
私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケの薄い本やpixivのファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法な二次創作は追放されるべきだし、pixivも違法な二次創作の掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。
有償で頒布してる二次創作同人誌はOKでpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。
別に、法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除とゴミ出しを担当し、相方が洗濯を担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しかし別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たちは法的根拠がないことを知った上で概ねこのルールに納得して合意している。
だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。
去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説をURL付きで引用されて、激怒して引用した学生をタコ殴りにした事件。無許可で二次創作やってるひとたちが無許可で引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文の批判自体は言論の自由だから悪くないけど、さんざん他人の小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句に論文書いた人相手に人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。
けっきょく、フェアユースを認めない日本の著作権法に問題があるのにね。
非親告罪化のときも、一部の漫画家の人が積極的に運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体は尊敬する。でもその運動が、二次創作を著作権者の告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸は別にあるでしょ。
私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法を批判する。
fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから。
ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。
kato_19 親告罪の趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本のグレーゾーン。
親告罪によるグレーゾーンがフェアユースの代わりになる? ご冗談を。
親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性を強姦することやわいせつ目的で他人を誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者が泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。
tick2tack ダブスタは問題。/ 増田の理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法がおかしいのだ!となってしまわないかな?
歩行者が赤信号を無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。
第一二一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
「犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……
当たり前だけど、自動車を運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限の道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域の住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。
で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。
このとき、自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。
法律と現実に齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的に違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。
何でもかんでも現実を法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権を侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。
turanukimaru はて著作権はそもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲は当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?
不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。
さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。
「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html
コミケでサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!
(1)利用の目的・性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判でフェアユースが認められない傾向がありました。しかし1990年代のパロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。
「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。
イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本は問題ないのでは。
mohno 「フェアユース……そもそも二次創作は犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカでコミケやって放置されるとでも思ってんの?
そうだとしても、無許可の二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的に著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼしで民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルトで著作権侵害になってしまう日本法より利点は多いでしょう。
また、仮に日本で導入されたら日本の裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。
私は二次創作が著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースはパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作の保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。
nmcli "二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。
引用されたくない著者や批判されたくないクリエイターの作品も、公表していれば引用・批判の対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから、二次創作だけ著者の感情を尊重するのはなんか変だと思います。作品を公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由の範疇だし、気に食わない批判や二次創作に言論や創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由で保護されるべき)
当然、これは二次創作を引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物を引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。
mr_mayama 著作権法は親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???
なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで「親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察が被害者の同意なく介入するのは相応しくない犯罪(親族内での窃盗、著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます。
一昔前に、強姦された女性が泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。
「親告罪だからセーフ!」じゃねえよ自分で犯罪者って告白してどうするんだよ……
meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力が法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では
著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベントで頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法の観点からは通じないですわ。
eirun だからといって「著作権法がおかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪の範囲を広く取って司法が恣意的に犯罪検挙してる現在の運用のほうがおかしいわけで。
??? 法的に犯罪の範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法がおかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法に文句を言いましょう。
silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊は憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです
政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサスが立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪だから訴えられるまでセーフ」「著作権法違反の非親告罪化は同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊は違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可の二次創作の公表は違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。