「総務大臣」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 総務大臣とは

2024-04-04

anond:20240404115036

政党交付金は、政党助成法に基づき、毎年1月1日現在所属する国会議員の数や過去国政選挙得票数に応じて総務大臣に届け出を行った政党交付されます

政権与党が最も多く交付されるのは当たり前なのに共産党ってもしかしてホンマにアホなんか?

2024-03-09

原口さん。

民主党全盛期の頃はそれなりに有能な鉄砲玉だった気がするんだけど、

最近陰謀論に完全にのめり込んでるし、発言ちょっと度が過ぎて病的なものを感じる。

少しネットから離れて休養を取った方が良いと思うんだが、周りに進言してくれる人はいないんだろうか…。

総務大臣って権威があるんだから、立憲の泡沫末端よりよっぽど影響力があるのに。

2024-01-24

室崎先生道路啓開やロジスティクス専門家ではないって言ったよね

「室崎益輝先生を「防災研究第一人者」とした朝日新聞ミスリード」(https://anond.hatelabo.jp/20240115234918)の元増田です。

前掲記事で「土木道路の啓開)やロジスティクス専門家ではまったくない」と指摘しました。

ブコメやX(Twitter)では賛同意見も多くありましたが、一方で

「そうはいっても石川県防災アドバイザーなんだから

だとか、

「近年まで第一線で活躍していた」

などの様々なご批判を頂いたところです。

では、本日国会(参予算委)を見てみましょう。

立憲民主党杉尾秀哉議員に対する答弁)

参議院予算委員会松本総務大臣

「今お名前があがりました室崎先生からは、新聞紙面紙上で小出しというお話もございましたので、私共としては専門家のご指摘はお聞きして受け止める姿勢を持たなければいけないと思って消防庁の方からお話をさせていただいて事実関係をご説明させていただきましたところ、発災当初から十分な規模の部隊が出動していた事は理解した、被災地に現に到着できた部隊数を見て、小出しと発言したが、道路などの事情もある事は承知していなかった、との話をいただいており、当社からの出動についてはご理解をいただいたかと思っております。」

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php(1/24予算委の43分頃)

とまさに予想通りの回答(部隊の展開数(=ロジスティクス)や道路などの事情道路啓開)について詳細に理解していたとは言い難い)がきたわけですね。

もちろんそのような中、朝日新聞掲載された

道路渋滞するから控えて」ではなく、「公の活動を補完するために万難を排して来て下さい」と言うべきでした

https://digital.asahi.com/sp/articles/ASS1G2P91S1CUTFL01Y.html

なんてのは明らかに益よりも害が大きかった可能性があるわけです(断言はしませんが)。

そして、その事情は当時でも散々指摘されていて、少なくともマスコミであればそれを把握できる状態でした。

そのような中、また、一口防災といっても様々に専門が分化し、また、ボランティアコントロール必要理解されている昨今、特異な意見記事にした朝日新聞は明らかに世論ミスリードしていると言えるでしょう。

2023-12-09

anond:20231209012002

田代まさし総務大臣だった結果ホリエモンフジ買収が成功してるから

すげー変わったように思うかもしれないがネット地獄絵図になるのが数年早まった程度しか結局変わらんと分かったあたりで俺は切り上げてきた

2023-08-14

NH受信料裁判判事はどんな不正をやっても良いと、総務大臣言ってるか?Nから日弁連寄付あったか

2023-06-12

anond:20230611193512

原告適格とは

法律上利益を有する者

法律上利益を有するものとは

処分により自己権利若しくは法律上保護された利益侵害され又は必然的侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)

被告適格

処分又は裁決をした行政庁所属する国又は公共団体被告とする

(国又は公共団体所属しない場合は当該行政庁被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)

差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当方法が あ る 時はできない

義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当方法が な い 時はできる

一号は併合提起不要 崖が崩れてきそうとか緊急

二号は申請したけど放置された時と棄却却下とき

放置には不作為取消訴訟

棄却却下には取消訴訟無効確認訴訟

不作為取消訴訟

単独提起できる

口頭弁論終結までに処分があったら 却下

無効確認訴訟

重大かつ明白な違法がある。

期限なし

(取消訴訟違法かどうかを争う、6ヶ月1年)

当事者訴訟民事訴訟目的を達せられないもの

審査請求前置不要

執行停止

取消訴訟提起

原告申立て

③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある

⑤本案について理由がない

効力、執行、続行の3つのうち効力の停止は最終手段

内閣総理大臣の異議の制度あり

仮の義務付け、仮の差止

義務付け訴訟差止訴訟を提起してる

原告の申立

③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある

④本案について理由がある

公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。

内閣総理大臣の異議の制度あり

他人物売買

全部不履行は債務不履行で処理

一部不履行は契約不適合で処理(追完請求 代金減額請求)

手付金の解約5年10

知事30以上、市長25以上、議員25以上

知事議員は住んでなくても立候補できる。

条例改廃、業務監査有権者3分の1以上の署名条例改廃は20日以内に議会招集業務監査監査委員会へ。

住民監査請求1人でもできる。

外国人でもできる。財務不正のみ。1年以内の不正のみ。

住民訴訟(抗告訴訟とほぼ同じ)

差止め、取消無効確認、怠る事実違法確認

義務付け

公の施設の設置、管理条例で決める。

重要施設廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意必要

指定管理者条例

指定管理者法人でなくてもいいけど団体でなければならない。

指定管理者指定するとき条例できめる。

公の施設に関しての処分についての審査請求地方公共団体の長に対して行う。

地域自治区条例で決める。

窓口である事務所市町村長住民の中から選ぶ地域協議会

法律根拠がないと権利義務制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則

から地方への関与。助言勧告おk資料の提出要求おk

自治事務代執行はやっちゃダメ。法定事務代執行おk

から市長村への関与は国地方係争処理委員会から高等裁判所

都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。

不法行為

故意過失

権利侵害

③損害の発生

因果関係

責任能力

損害額の調整、過失相殺損益相殺

保険金相殺しない。

債権債務との違い債権債務は必ず過失相殺

不法行為被害者かわいそうなので相殺任意

債権債務は立証責任債務者にある。

不法行為責任被害者に立証責任がある。

損害賠償債権は譲り渡し可能

慰謝料請求権は金額が決まったら譲り渡し可能

胎児も産まれれば損害賠償できるようになる。

事務管理

報酬貰えない、損害賠償もできない(お礼出ない)。

有益費と代弁済義務はある(修理費貰える)。

管理者が自己の名でやった修理は管理者に請求される。

本人の名を名乗った管理行為無権代理で処理。

(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)

工作物責任

一次的責任占有者にあり(賃貸なら住んでる人) 。

二次責任占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しか無過失責任

請負人がいるときには求償権あり。

不法行為3年、二十年。

2023-03-12

行政文書どうこうの軽いまとめ

まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオテレビのこと)に関する法律である

事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日立憲民主党小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理佐官安倍総理主導の政治圧力作成されたという疑惑を問う質問であった。。

第4条の内容は以下の通り(一部抜粋

四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道事実をまげないですること。

四 意見対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくま一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそも論点もここの是非を問うものではない。

この質問をする中で、コニタンは、総務省内部文書根拠にして、高市大臣責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理から高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理佐官に関するものは、磯崎総理佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣存在のもの否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員大臣を離職すると言い放った。磯崎総理佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。

だが、これが泥沼化の始まりだった。

コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物聞き取りをしているが、相手方意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省官僚文書捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書行政文書であるかという質問をし、この文書公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書捏造であれば日本行政信頼性のものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論実質的に停滞している。

個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。

文書作成した人物証言確認や、証人喚問が行えていない。

総理大臣国務大臣電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である

・この文書が、当時総務大臣であった高市大臣に届いていない。

立憲民主党野党あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。

・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。

高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近はいないタイプ政治である

・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論レベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。

(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)

状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理佐官ブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)

高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタン質問感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)

自分政治素人保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。

2023-03-09

最近放送法解釈どうこうについてまとめと思ったこ

まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオテレビのこと)に関する法律である

事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日立憲民主党小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理佐官安倍総理主導の政治圧力作成されたという疑惑を問う質問であった。。

第4条の内容は以下の通り(一部抜粋

四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道事実をまげないですること。

四 意見対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくま一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそも論点もここの是非を問うものではない。

この質問をする中で、コニタンは、総務省内部文書根拠にして、高市大臣責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理から高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理佐官に関するものは、磯崎総理佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣存在のもの否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員大臣を離職すると言い放った。磯崎総理佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。

だが、これが泥沼化の始まりだった。

コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物聞き取りをしているが、相手方意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省官僚文書捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書行政文書であるかという質問をし、この文書公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書捏造であれば日本行政信頼性のものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論実質的に停滞している。

個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。

文書作成した人物証言確認や、証人喚問が行えていない。

総理大臣国務大臣電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である

・この文書が、当時総務大臣であった高市大臣に届いていない。

立憲民主党野党あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。

・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。

高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近はいないタイプ政治である

・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論レベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。

(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)

状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理佐官ブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)

高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタン質問感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)

自分政治素人保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。

2023-03-08

anond:20230308175313

担当者認識違いで事実と違うことが書かれていたというならともかく、存在しないものでっち上げる「捏造」を、あれだけの人数が書かれた文書でやるには、高市総務大臣だった時代に、上司である高市だけを外してそれ以外の職員がみんなで結託して陥れてるってことになるだろ?

それがありうるって言ってるのか?

2023-03-07

anond:20230307105632

してたが?

財務省文書捏造があったというならそれ自体財務省財務大臣および総理大臣責任になるし、なぜそのようなことが起こったのか説明する必要政府側にある。

総務大臣時代行政文書で追求された側が「それは捏造から知らん、正確だと言うならお前が証明しろ」なんておかしいだろ。

anond:20230307104949

総務大臣時代に部下が作成した行政文書やぞ

公務員作成した行政文書をもとに追及したら「それは捏造だ、正確だと言うならお前が正確性を証明しろ」なんて言い出したら、文書主義根底が崩れるがな

2022-11-22

なぜ岸田首相寺田総務大臣を二度もタケダと言い間違えたのか

誰なんだタケダって

2022-11-18

anond:20221117110057

んー元総務大臣白紙領収書あたりと同じ結末じゃない?

うやむやーん

2022-10-16

anond:20221016044049

総務大臣時代県域免許を作った事で莫大な利権を生み出す事に成功したのが田中角栄

から総理になれたという話

このエピソードから掘っていける

2022-07-02

表現の自由」についてのメモ的なもの

 下記のエントリーanond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。

1. 表現の自由とはなにか?

 目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。

 ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスター撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来ツイッター批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスター撤回すべし」等の意見つぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。

 はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所肯定すれば、抗議者の表現裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。

2. 規制概念

 元々のエントリーでは次のような言明がある。

言いたかったのは、フェミニストあくまで「女性実質的表現言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストリベラル派が目指すのは、あらゆる階級属性の人が等しく表現の自由行使できる社会だ。

 これに対するブコメはこう言っている。

preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品ほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りしかない/そもそも平等のために表現規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い

 後段の「そもそも平等のために表現規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないか不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスター掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要利益であり、自己表現利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様であるノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科実名暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現抑制されている(この事件では、慰謝料請求裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシー保護のために表現抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。

 名誉毀損プライバシーは具体的な個人利益問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組政治的公平性)を保護するために、表現抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果もつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事大阪市長橋下徹トーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現規制しろと言う主張」だから規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。

 なお、念のためにいえば、プライバシー名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自見解に過ぎない。

3. 「表現の自由」は個別的特殊的な権益なのか?

 ここからは元のエントリーとの関連性は薄くなる。

 選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか日本表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制公務員政治的意見表明やストの広範な禁止放送資源の分配問題政府情報保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガアニメ」の自由ということになっている。また、「アニメマンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノ合法化;「有害図書販売規制廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。

 「表現の自由」を掲げる政治家言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由抑制している制定法を改廃するのではなく、規制対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだからお目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的普遍的権利を掲げながら、規制廃止を唱えるよりも、特定表現に限って規制免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物特定出版社特定作品群を代表している場合、その他の出版社表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家言動ナイーブに受け止めてはいけない。

 なお、私は実は「アニメマンガ」の中の特定作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体けしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。

4. 「エロ」の規制をめぐって

 「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論憲法上の権利として保護されないはずである憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本最高裁の考え方もそうであろう:

なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統観念修正要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブー漸次姿を消しつつあることは事実であるしかし性に関するかような社会通念の変化が存在しま現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範存在することも否定できない。それは前に述べた性行為非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたもの今日ではもはや一般猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚麻痺しており、真に猥褻もの猥褻と認めないとしても、裁判所良識をそなえた健全人間観念である社会通念の規範に従つて、社会道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医役割を演じなければならぬのである

最大判1957(昭和32)年3月13日 刑集11巻3号997頁:チャタレイ夫人の恋人事件

エロ」の自由擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理桎梏いかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノ出版自由対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデン憲法典の一部を構成する出版自由に関する法律は、出版自由制限できる場合限定列挙する。児童ポルノ出版自由制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁判例を変更していない。捜査機関取締り方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルトビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずであるしかし、この最大の桎梏存在認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガアニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガアニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。

 丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから規制される前に対処する政治家必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。

※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである

※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。

※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノ合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲事件の流れだ。

※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的規制問題として評価できよう。

※5 むしろ出版社利益を守るためと考えれば、個別出版について規制お目こぼししてもらう活動大事だろう。だが、あくま出版社権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。

※6 日本出版されている成人向けマンガイラスト児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁マンガ表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国立法255号[2013年]223頁)。このような判断日本最高裁がするかというと、全然しないだろう。

2021-12-19

建設工事受注動態統計への立憲民主党の追及はきっと尻すぼみになる。

代表枝野から泉に交代して、追及型野党をやめたから?違う。

立憲民主党事務能力的にまともな追及はできないから?それはあるかもしれないが今回は違う。

そういったことではなくてもっとお家芸の、ブーメランになるから

今回の問題は、互いに関連しあう2つの問題にざっくりと分けられる。

1つは、統計法によって定めを行った期限より事業者が遅れて出してきた個票に手を加えて、受注タイミングを改変したというもの

もう1つは、受注が二重に計上されていて、実際よりも上振れてしまったというもの

このうち、遅れて回答してきたものに書かれていた本当の受注の数字を全部、提出後の翌期の数字としてまとめる改変はかなり以前から行われていた。というのも、未提出の企業の受注は実績なし、つまり0として計上しているとそもそも公表しており、しかも遅れてきた回答を反映するような定例的な遡及しての改訂が無かったからだ。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html

平成12年4月平成25年3月までの推計方法

調査結果については、建設業許可業者全体への復元母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。(未回答業者は実績なしとして取り扱う。)

これはつまり民主党政権をとっていた時代にも、国交大臣がきちんと監督ができていなかったということを意味する。公明党大臣監督できていなかったことには間違いないから追及自体はされるべきであるが、民主党政権時代自分たちも見過ごしていたとなると、いくら基幹統計といっても作成の細部まで政治家管理することは難しいという話に収束してしまい、追及は尻窄みになるだろう。

次に、政策決定にも直接的な影響があり得る、受注が二重に計上されてしまった問題だが、こちはいっそう立憲民主党は追及しにくい。だんだん報道でも着目されるようになってきたが、二重計上の問題2013年から行われた建設工事受注動態統計での作成方法の変更に端を発している。もう一度、先ほどの

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html

平成12年4月平成25年3月までの推計方法

調査結果については、建設業許可業者全体への復元母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である。この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。(未回答業者は実績なしとして取り扱う。)

を見てみよう。"各標本毎に定められる抽出率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出"、とある。これが、2013年度以降では

母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数及び回収率の逆数を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。

と変更されている。変わった点は、2013年度以降については回収率の逆数を乗ずるプロセスが追加された点だ。これが二重計上を招いてしまった理由である

たとえば日本建設会社が1万社あるとして、その全ての会社調査することは費用時間が嵩み、月次で発表する統計としては難しい。そこで、このうちから100社をサンプル調査するとしたとしよう。対象となった会社には統計法によって回答が義務付けられるものの、忙しかったりすることで実際にはすべての会社がきちんと回答してくれるわけではない。ここでは50社が期日までに回答を行い、20社が遅れて翌月に回答、そして残りの30社は音信不通だった場合を考える。当然ながら期日までに回答を行った50社の数字を足し合わせただけでは日本全体の受注額にはならない。1万社から100社をサンプルとして抽出したのだから、この受注額に100倍(1万÷100)をする必要がまずある。これが2013年度より前に行われていた推計方法だ。しかし、これでは当然ながら回答率が50%しかないので、実態よりもかなり過小になってしまう。そこで、回収率も考慮するように変更するようになり、2013年度以降では回収率の逆数(1÷(50÷100))も乗ずるようになった。ここで問題となってくるのが、期日までには回答をしないものの、遅れて、あるいは四半期や半年にまとめて提出してくる会社存在。従来は、期日までに提出されなかった分は実績なしとして0と計算しつつ、遅れた分を翌期にまとめて計上するだけだったので、30社の音信不通会社の受注はどこにも反映されないという過小推計が発生していた一方で二重計上は起きていなかった。一方、2013年度以降は、回収率の逆数を乗じた時点で、遅れた20社、音信不通の30社の分も期日までに提出した会社と平均的に同じとした数字が計上されている。ここに、遅れた20社の受注が従来通りに翌期にまとめて計上されたので、今度はその分が二重に計上されるという過大推計が起きるようになってしまった。(なお、当然ながら上記の社数は例示であって実際の数字とは異なる。実際の回収率は60%程度

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/meetings/iinkai_47/siryou_4a.pdf

とのこと。)

さて、立憲民主党の追及の観点からこのことを見てみよう。二重計上を生んだ推計は2013年度、つまり安倍政権に移行して以降に行われた。しかし、当然こういった基幹統計での変更は簡単には行えない。国交省の内部で議論をするだけでなく、統計委員会にその変更で構わないと認めてもらうなど時間の掛かるプロセスを踏む必要がある。具体的には

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html

本推計方法は、平成23年9月統計委員会から答申(府統委第115号) に基づき、より的確な推計を行うために変更しています

とある。つまり平成23年という民主党政権をとっていた真っ只中だ。当然、国交省内部での議論や、実際の推計方法テストもこの前後を中心に行われたであろう。つまり、回収率の逆数を乗じるように変更を行うのであれば必要となる、期日までには回答しないが後で回答してきたものをどう扱うかといった問題を見過ごしてしまったのは、民主党政権の国交大臣や、あるいは統計全般管轄する総務大臣ということになる。ここが今回の件の根本問題である。これでは、立憲民主党はとても追及はできない、少なくとも自公のみを追及することは困難だ。

以上のことからして、建設工事受注動態統計への立憲民主党の追及が尻窄みになることはほぼ間違いない。というか現時点で毎月勤労統計の時と比べてすでに迫力がない。本来は毎月勤労統計の件を受けて再チェックをした上での問題なので今回の方が深刻なのに、だ。そして、今回の件の報道を率先した朝日新聞もこのことに気付いたのか、これをブーメランではなく泉代表の非追及型野党路線のためだとするような報道を始めだした。立憲民主党の追及の手が弱くてもそれは路線問題で、別に民主党の見落としが原因を作っていたというようなやましいことがあるからではない、としてあげたいのだろう。このまま、この件は(政治的には)毎月勤労統計の時のような大きな動きにはならず萎んでいく可能性が高い。だが、そんなこと許してはならない。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん