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2020-06-10

anond:20200610161111

公園で心身の傷を負ったら取り返しがつかないからね

そのかわり不審者児童に近づかないよう環境を整えているところだよ

anond:20200610160215

ケガが怖いからやめさせた方がいいと思う

児童の心身の安全がなによりも優先されるべきだよ

社会はその方向に進化してきたんだから

少子化って

児童手当を18歳まで月5万にすれば簡単解決すると思うけど、金のない国は悲しいね

anond:20200610122618

男子児童(小5)くらいなら精通済んでる

これを男子児童(小5)一般でなくてお前の元クラスメートの話と思う方がおかしいやろ

anond:20200610121057

どうやって知り合いになるんだよ

男子児童(小5)くらいなら精通済んでるだろうし

話しのネタには出てくるぞ

俺の近所は小3でも知ってたわ

anond:20200610120423

男子児童女子大生エロイことをされたとして

「ご褒美」とか「うれしいくせに」とセカンドレイプされるのが落ち

JDルックスがよかったりすると特に

小学生から見れば大学生なんておばさんだしトラウマだろうにな

けっきょく見た目で決まるの

LGBTが脱医療化したように児童性愛医療の面から何も言われなく日がくるだろ。きっと。

児童との性交合意が取れないのって、児童そもそも判断」ができないとされてるからだよね

要は車とセックスしたときに、それがどうやっても和姦と証明できないことと同意なわけだ。

もう年老いた君たちは、自分少年少女だったとき気持ちを忘れてしまたかもしれないが、

自分がどんなに「わかってる。認めている。」って言っても、「おまえには判断能力がないんだから、そんな言葉はなんの意味もない。」って言われるのって、ちょっとした人権侵害じゃあないかい。

まぁ、実際に判断能力足りない少年少女が99割だからしょうがないけどね。

anond:20200610014609

恋愛は双方の合意に基づくものだけど、児童の「合意」というものに完全な信頼を置くことはできない、というのが現在法体系児童契約結婚もできない。どんなに児童プラトニックな「恋愛」だ、と主張したとしても、相手方の成人によって考え方を誘導されている可能性は否定できない。そのため、有効な双方の合意が成立せず、恋愛が成立しない。

増田のいうプラトニック恋愛というのが、愛の言葉をささやいたりするのではなく、一緒にご飯を食べたりするだけで、客観的に見ても、子供が後で振り返ったときにみても、「ああ、あれは性的搾取されていたんだな」って思われる可能性がゼロパーセントである行動しか取らないのなら、それはもうすでに児童性愛とは別の何かだ。知り合いの子供をかわいがるおじさんは差別対象ではない。

anond:20200609121150

指向という、本人の責任ではなく、また変更も困難なものに基づいて人を差別することは許されない。

公的機関ならともかく、私人は全員に全く同じ取り扱いをすることはできないので、あらゆる差別禁止することは不可能で、どの区別禁止されるべきで、どの区別禁止されるべきでないか検討必要

増田の「本人の責任ではなく、また変更も困難なもの」というのはかなりいい基準だが、それが犯罪本質的に結びついているときには、社会的な扱いが異ならざるを得ない。ここで「本質的に」というのは、「ある人種犯罪率が高い」みたいな話じゃなくて、「今まで普通に話していた人を突然切り裂いて血を浴びる以外に喜びを感じられない」みたいな、犯罪以外に達成不可能性質をさす。児童性愛は残念ながらそのカテゴリーに入る。


もしも小児との性行為犯罪であることをもって小児性愛犯罪だというのであれば、同性との性行為の一部は犯罪になりえるのだから同性愛犯罪的だし、異性との性行為の一部も犯罪たりうるのだから異性愛犯罪的な性指向である

大多数の同性や異性との性行為合法だが、小児との性行為はすべて違法だ。比較不適切

あなた9・11テロ犠牲者の遺族に向かって、イスラム教擁護する言葉を声高に発することができるのか?

イスラム教犯罪ではないが、テロ犯罪テロ擁護する声を被害者の前で声高に発する人間は人でなしだと思う。

anond:20200609100055

表題は少し極端にしないと埋もれるからきつめにしたが、筋は間違ってないと思う。ブコメに 「法的な内心の自由根拠にした社会における言動自由」とか言わないと話は錯綜するばかりだと思う」というのがあって完全に同意だが、それをタイトルにしたら届けたい人にはこの記事は届かなかっただろう。

人権意識」の発達によって、肉体的、精神的、あるいは性的搾取される社会構造に対する批判が高まった結果、特に犠牲になりやす立場人間が立ち現れてきた、ということに過ぎない

これは微妙に違うと思う。人権定義運用する際には、どのような対象にどのような人権が認められるかの考慮が不可欠で、その検討の結果、判断能力が欠如した状態にある人たちには完全な自由権利責任付与するのは不適切だ、という考えが生まれたのだと思う。歴史はよく知らんから間違っているかもだけど、人権フランス革命参政権からでしょう?参政権子供にはない。

(前者・誤)「児童が劣っているから、保護管理してあげることにした(ゆえに)児童活動等の権利制限されるのが当然だ」

後者・正)「児童犠牲になっているから、様々な活動制限をかけることにした(ゆえに)大人とされる人の一部の行動には規制がかかって当然」

ちょっと私とは視点が違うな。「犠牲になっているから」っていうのは大人側の理屈であっても、子供どうしで結婚したりすることを制限する理由にはならない。愚行権人権本質に関わるし、子供人権制限には他の理屈必要だ。それは、判断能力の欠如にならざるをえないと思う。

anond:20200609071250

同性愛社会的認知されつつあるが、児童性愛犯罪でなくなることは、人権という概念存在する限り、ありえない。

ここがわかってない奴が多すぎる。

[]2020年6月9日火曜日増田

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2020-06-09

ペドフィリアペドファイルチャイルドレスター

ペドフィリア小児性愛):子供欲求をいだく性的指向/嗜好

ペドファイル小児性愛者):ペドフィリアを持つ人間

チャイルドレスター児童虐待者または小児性犯罪者):実際に子供に害をなす人間

そして「ペド」と略されることで小児性愛なのか小児性愛者なのかごっちゃになるという。いやそこはちゃんと書こうよね……。

ネット子供エロ妄想とか創作とか書いてる人の多くはおそらくペドファイルではないと思うんだよなー。非子供エロ普通に楽しんでそうだし。

話題になるのは「合法レ〇プ」「ハイエース」「処女ビッチメスガキ」とかで、これペドファイルってよりチャイルドレスターで、だから批判が出るんだけどなんでペドファイルの話になっちゃうんだろうね。

anond:20200609071250

三菱樹脂事件を本当に読んだか?

内心の自由絶対的保証される」わけで誰が内心で何を考えてようとそれは絶対的保障される。

子ども性的に見る自由は内心に留まる限り100%保障される。

これはどんな学者の説を採用しても動かない結論だ。

ちなみに三菱樹脂事件問題になってるのは他人の内心を暴こうとした点(学生時代学生運動への参加)であって、児童性愛内心の自由について持ち出すのは不適切

それに私人間に憲法適用されないけど、私法解釈憲法を読み込むという間接適用説で事実上私人間にも憲法適用はある。

憲法によって当該権利保障されるかというフェーズと、当該権利への制約が正当化されるかというフェーズは異なる階層にあるので、それをごっちゃにすると憲法解釈がごちゃごちゃになるので気をつけた方がいいよ。

内心の自由表現の自由関係や、当該権利保障領域、なぜその権利憲法保障されるのかという歴史的な背景を勉強すれば増田憲法論も少しは見れるようになるはず。

掛け算の順番指導元凶たる小学校学習指導要領(平成29年告示)解説

あの愚かしい「掛け算の順番」論を小学校2年生で教えるように文部科学省からの「解説」が出たのは,平成29年7月のことであった。学習指導要領平成28年12月の中央教育審議会答申を踏まえて平成29年3月31日に改訂され,文部省による「解説」が平成29年7月に公開されたのである

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387017_004.pdf

「掛け算の順番」は,中央教育審議会答申で加わったものなのか,それとも「解説」で加わったものなのか。後者である

中央教育審議会や,その初等中等教育分科会さらにその中の教育課程部会小学校部会教育課程部会算数数学ワーキンググループ議事録は,国立国会図書館が保存している。

中央教育審議会https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm

初等中等教育分科会https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/index.htm

議事録をそれぞれ開いて検索しても,「乗法」「かける数」の順番についての言及は無い。

ところが,学習指導要領の「解説」113頁以下で突如として,「被乗数と乗数の順序が…本質的役割果たしている」などという言葉が出てくるのである

 

もっとも,この「解説」が,中央教育審議会での検討結果を適切に踏まえて作成された可能性もある。

したがって,掛け算の順番を指導すべきか否かについて,確認すべき点が2点ある。

第一に,中央教育審議会教育課程部会算数数学ワーキンググループ委員ら( https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/meibo/1370594.htm )は,掛け算の順番を指導することを意図していたか。第二に,「解説」113頁以下の執筆過程である

 

もっとも,「解説」が中央教育審議会真意を反映していないと推認させる事情がある。「解説対象としているはずの表現が,指導要領の文言と異なっているのだ。以下は「解説」113頁以下の抜粋である(二重引用は,解説中で引用されている指導要領である。)。

A(3)乗法

(3)乗法に関わる数学活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

  (ア) 乗法意味について理解し,それが用いられる場合について知ること。

  (イ) 乗法が用いられる場面を式に表したり,式を読み取ったりすること。

  (ウ) 乗法に関して成り立つ簡単性質について理解すること。

  (エ) 乗法九九について知り,1位数と1位数との乗法計算が確実にできること。

  (オ) 簡単場合について,2位数と1位数との乗法計算の仕方を知ること。

 イ 次のような思考力,判断力表現力等を身に付けること。

  (ア) 数量の関係に着目し,計算意味計算の仕方を考えたり計算に関して成り立つ性質を見いだしたりするとともに,その性質活用して,計算を工夫したり計算の確かめをしたりすること。

  (イ) 数量の関係に着目し,計算日常生活に生かすこと。

用語記号〕 ×

(内容の取扱い)

(4) 内容の「A数と計算」の(3)のアの(ウ)については,主に乗数が1ずつ増えるときの積の増え方や交換法則を取り扱うものとする。

 第1学年では,加法意味について理解することや,その計算の仕方を考えることを指導してきた。また,第2学年では,数のまとまりに着目し,数を2ずつ,5 ずつなどの同じ大きさの集まりにまとめて数えることを指導してきている。

 第2学年では,乗法が用いられる実際の場面を通して,乗法意味について理解できるようにする。また,この意味に基づいて乗法九九を構成したり,その過程乗法九九について成り立つ性質に着目したりするなどして,乗法九九を身に付け,1位数と1位数との乗法計算が確実にできるようにするとともに,計算生活学習活用する態度を養うことをねらいとしている。

 なお,ここでの学習の内容は,第3学年の多数桁の乗法や除法の学習の素地となるものである

ア 知識及び技能

 (ア) 乗法が用いられる場合とその意味

 乗法は,一つ分の大きさが決まっているときに,その幾つ分かに当たる大きさを求める場合に用いられる。

 例えば,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を求めることについて式で表現することを考える。

「5個のまとまり」の4皿分を加法表現する場合,5+5+5+5と表現することができる。また,各々の皿から1個ずつ数えると,1回の操作で4個数えるこ とができ,全てのみかんを数えるために5回の操作必要であることから,4+4 +4+4+4という表現可能ではある。しかし,5個のまとまりをそのまま書き 表す方が自然である。そこで,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を 乗法を用いて表そうとして,一つ分の大きさである5を先に書く場合5× 4と表 す。このように乗法は,同じ数を何回も加える加法,すなわち累加の簡潔な表現と も捉えることができる。言い換えると,(一つ分の大きさ)×(幾つ分)=(幾つ 分かに当たる大きさ)と捉えることができる。

 また乗法は,幾つ分といったことを何倍とみて,一つ分の大きさの何倍かに当たる大きさを求めることであるという意味も,併せて指導する。このときも,一つ分 に当たる大きさを先に,倍を表す数を後に表す場合,「2mのテープの3倍の長さ」 であれば2× 3と表す。

 なお,海外在住経験の長い児童などへの指導に当たっては,「4×100 mリレー」 のように,表す順序を日本と逆にする言語圏があることに留意する。

 ここで述べた被乗数と乗数の順序は,「一つ分の大きさの幾つ分かに当たる大き さを求める」という日常生活などの問題の場面を式で表現する場合に大切にすべきことである。一方,乗法計算の結果を求める場合には,交換法則必要に応じて活用し,被乗数と乗数を逆にして計算してもよい。

 乗法による表現は,単に表現として簡潔性があるばかりでなく,我が国で古くか ら伝統的に受け継がれている乗法九九の唱え方を記憶することによって,その結果 を容易に求めることができるという特徴がある。

「(ア) 乗法が用いられる場合とその意味」という見出しが付されていることから,「解説」を執筆した文部科学省初等中等教育局長髙橋道和およびその部下たちは,学習指導要領における「乗法意味について理解し,それが用いられる場合について知ること」を「乗法が用いられる場合とその意味」と読み替えた上で,後者について解説してることが分かる。

そして文科省初等中等部教育局は,「用いられる場合」のあり方について縷々説明をする。「その意味」が「乗法意味」ではなく「乗法が用いられる場合意味」を指すように,意味が変更されたことの現れである。順序が本質的役割を果たすとして交換を拒む彼らが,表現の順序を交換しているのは皮肉であるが,そこでは交換法則が成立していない。

学習指導要領は,「乗法意味」には「理解」を求め,「それが用いられる場合」は「知ること」を求めている。後者は知るだけで良いのであって,深い分析の如きは求められていない。そこには,文科省官僚が言うような「被乗数と乗数の順序に関する約束必要であることやそのよさを児童理解することが重要である」というような視点はなかったのである

あらゆる内心の自由は無い

anond:20200609071250 はそのように書くべきだ。

何故なら、彼が(彼女が?)「子供性的にみる内心の自由はない」と主張するための根拠として示される以下の事柄は、「子供性的にみる」かどうかに拘わらず、すべての内心の自由に該当する事柄からだ。

憲法19条保障されている内心の自由は、国家が内心に干渉することを禁じる規定で、私人間では適用されない(三菱樹脂事件最高裁判決

従って、「内心の自由私人間では適用されない」事が或る内心の自由子供性的にみる内心の自由)が無い事の根拠になるならば、

内心の自由私人間では適用されない」事はこの世のありとあらゆる内心の自由が無い事の根拠にならなければならない。

これがいくら可笑しな主張に見えても、論理的に考えればそうなる。

では何故そうなるのか?選択肢は2つ。「直観と反していても「あらゆる内心の自由は無い」は真である」か、「前提が偽である背理法)」か、どちらかだ。

 

その後の文は数値は出るものの結局は抽象論に終始していて余り意味が無い(ついでに言えば、増田に付いたブコメも同様)、そもそもあなた達は、具体的にどうしたいのだろうか?

児童性愛であることが判明した人物直ちに強制的な”治療”と”隔離”を受ける社会へと現在社会を変えたいのか(「子供性的にみる内心の自由はない」という強い表現有意味である為には、その位しなければ成り立たない=そこまでしないなら「子供性的にみる内心の自由はない」を成立させられない、と思うのだが)

あるいは児童型のラブドール製造規制したいのか、それとも児童性愛者に罵声を浴びせても正義である社会にしたいのか、イラスト虚構も含めて児童の性を思わせる表現(直接的でない場合も含めて)を規制したいのだろうか?

なんというか、具体的に何をやるのかを伏せて、「子供性的にみる内心の自由はない」などと曖昧な事を主張して印象を上へ下へ動かしてみたところで、実際的には何も言っている事には成らないのではないかと思うのだが、どうなのだろう?

これさえ守れば君も今日からリベラルだ!

anond:20200609172232

ロリコンとして性的な行動を他者にとるとなれば、児童に対して加害、強姦しかないわけだ。

強姦以外の道があるのか?

anond:20200609171633

児童性愛に「治療」という言葉が使われてることから、察するべき。

児童ポルノ児童への性犯罪に抑止的効果を持つ

って強弁するロリコンが多いな。

理屈無理筋なんだから感情論で喚いたほうが良いんじゃないかと思ったけど、自己正当化の激しいキチガイと、論理無視したキチガイじゃどっちもどっちか。

anond:20200609164203

児童への性的倒錯を想起させる」ことが「児童への性的加害」につながるって理由付け

それは根拠として示した記事にない話だよね

あの記事はもう捨てたってことでいい?

anond:20200609163729

児童への性的倒錯を想起させる」ことが「児童への性的加害」につながるって理由付けだから因果関係むちゃくちゃじゃないだろ。

anond:20200609160855

児童を模した性的な絵」を児童ポルノにカウントするように

児童を模した性的目的人形」もカウントするようにしたら規制根拠として成立する

anond:20200609130724

追記:ごめん。長くなったんでシンプルに3行でまとめるわ。

飲酒運転と違って、ラブドール犯罪因果関係については合意がないから、そのたとえでの規制無理筋

そもそも児童を守りたいなら、まず問題にすべきは明らかに児童の『身内』であって、『通りすがり児童性愛者』などという不確かな存在ではない」

「これを直視できない人は本当の意味での児童の味方などではなく、偏見で誰かをぶっ叩いて気持ちよくなってるだけだよ」

(以下、元の書き込み

……なるほど、「飲酒運転だって、それ自体犯罪ではない二つの行為を組み合わせて、予防的に権利制限する形で成立する犯罪、というわけだ。

でも、「飲酒運転」が犯罪であるのは、飲酒」は「判断力低下」と確実に結びつき、そして「判断力低下」と「事故」の因果関係は十分高いと言えるからだよね。だから予防的に権利制限されることに妥当性があるということになる。

ならば、ラブドール規制する際にも、同様に、ラブドール」が「実在児童への欲望を高める」ことが確実であり(A)、そして「実在児童への欲望を高める」ことと「実在児童性的虐待をする」因果関係が十分高いと言える(B)場合と考えるのがよいということになるよね。

しかし、あなたの貼ったリンク先の「専門家」は、Aについては「研究がない」「100人を見た経験から~(むしろ助長させていると)感じる」としか言ってないし、臨床の精神分析医であり、犯罪や行動分析専門家ではないため、Bについては確定的には何も言えてないよね。つまりラブドールについては、現状で上のA&Bは全く実証されていない。

だとしたら、このケースで予防的に権利制限するだけの証拠はないと思うんだけど、どうしてそこを強行できるという意見なのだろう。単にあなた個人的見解でA&Bが成立している「かのように」思い込んでいるだけなのではないだろうか。

では、実際のところBに関してどうだろうか。ラブドール規制されていない現在、彼らの多くが犯罪に走る傾向にあると立証できるのだろうか?

ここで、警視庁データを見てみよう。(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/syonen.html

令和元年度の子もの被害状況についての統計

検挙された人数2024人、うち、「見知らぬ児童性愛者」はどのくらいの割合か。調べてみれば分かるが、57人。残りは「実父(母)、養父(母)、継父(母)、内縁の夫(妻)」等である。つまり、「見知らぬ(キモい児童性愛者」の犯罪は全体の3%以下だ。しかも、それは一体ラブドールを買ってる人の何パーセントなのか、データはあるのだろうか? そもそも規制派は、ラブドール規制していたら、この3%に含まれる人のうち何人が減っていたと考えて規制を主張しているのだろう。さらに言えば、でもそれは残り97%の犯罪には何の関係もないのだ。憲法違反するのではないか、という疑いさえ抱かれる政策を強行しようと言うのに、現実データ裏付けはなく、専門家意見すら十分ではなく、そして97%の犯罪には何の訳にも立たない。どうしてこれに同意が得られると思うのだろう。

こんな不確かなことに血道をあげるより、残り97%から現実的な危険に晒されている児童をどう救うべきだったかを考えた方がよいのは自明だ。にもかかわらず自分意見固執してしまいそうなら、そもそも自分が一体何から目をそらしているのか、もう一度胸に手を当てて考えるべきだと思う。おそらくそれは何かの代償行為であって、決して正義ではない。あなたは本当の問題から目をそらし、目に付いたたたきやすい(殴り返してこない)誰かを腹いせにたたいているだけなのだ

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