恋愛は双方の合意に基づくものだけど、児童の「合意」というものに完全な信頼を置くことはできない、というのが現在の法体系。児童は契約も結婚もできない。どんなに児童がプラトニックな「恋愛」だ、と主張したとしても、相手方の成人によって考え方を誘導されている可能性は否定できない。そのため、有効な双方の合意が成立せず、恋愛が成立しない。
増田のいうプラトニックな恋愛というのが、愛の言葉をささやいたりするのではなく、一緒にご飯を食べたりするだけで、客観的に見ても、子供が後で振り返ったときにみても、「ああ、あれは性的に搾取されていたんだな」って思われる可能性がゼロパーセントである行動しか取らないのなら、それはもうすでに児童性愛とは別の何かだ。知り合いの子供をかわいがるおじさんは差別対象ではない。
成人同士であっても恋愛が合意に基づいているとは限らない 片方が交際しているつもりでも相手がそうではないことなどはいくらでもありえる また条例違反における判例でも保護者の認...