はてなキーワード: 労働法とは
そうはならんでしょ
2のやつがコンビニやめてもっと自分を大事にしてくれる会社行けば良いだけやで
けどまぁ上のいうことを素直に聞いて黙々と仕事してくれる人ってどこでもありがたがられる・可愛がられるけど
ホワイトカラーエグゼンプション(英: white collar exemption)、または頭脳労働者脱時間給制度(ずのうろうどうしゃだつじかんきゅうせいど)とは、ブルーカラーのような肉体労働者や製造業従事者以外の、スーツを着てオフィスで仕事をするホワイトカラー労働者の一部に対する労働法上の規制を緩和・適用免除すること、またはその制度である[1]。
労働者が、成果よりも労働時間の長さが評価されるため発生する「ダラダラ残業[6][7]」、仕事が終わっても周囲を気にして帰れない「付き合い残業[8][9]」、企業が上記のような理由で発生する、多額の残業代予算確保のために基本給の賃上げを抑えるために、一部の労働者がする悪循環になっている「生活残業[6]」の結果として、G7の中で非製造業での最低の労働生産性[10][11]の改善のための制度として導入が検討されている[12] [13]。
背景
労働基準法が作られた終戦直後は、日本の就業人口のほとんどが第1次産業・第2次産業に従事していた。それが高度成長期を経て、経済が成熟するとともに徐々に第3次産業の比率が高まり、現在では全就業者の約半数が第3次産業に従事している。このように産業構造が大きく変化するなかで、ホワイトカラー労働者の中に事務的労働ではなく成果のみを求められる新しい労働者が現れ始めた。さらに、IT環境の整備されるにつれて、職場に縛られない働き方も可能になってきており、こうした現実に対応した新しい労働時間法制のニーズが生まれた。
2007年9月11日の記者会見では、厚生労働大臣(当時)の舛添要一がホワイトカラーエグゼンプションの呼称を「家庭だんらん法」という呼称に言い換えるよう指示したとしてしんぶん赤旗は大臣の「残業代が出ないなら早く帰宅する」との認識は間違いで、残業代のためではなく終わらない仕事量だからと反論した[33]。しかし、会社員と公務員約一万人を調査したところ「残業する主な要因」として最多の理由は「残業費をもらって生活費を増やしたいから」で34.6%だった。次いで「担当業務でより多くの成果を出したいから」の29.2%、「上司からの指示 」が28.9%、「自分の能力不足によるもの」が28.9%という生活残業する者がかなり多くいることが分かっている [34]。成果ではなく、残業した者ほどで給与が多く支払われるために、その分を賄うために基本給やボーナスが低く抑えられている日本では生活残業が起きている。労働生産性の国際比較では、2015年の統計では日本は主要先進国であるOECD加盟35ヶ国中22位の一人当たりの労働生産性になっている [35]。
マジで思うんだけど、フルタイムで働いていたら『健康な生活習慣』ってまず不可能では?
だって仮に実働が法定労働時間の8時間で残業無しで働いたとしても、休憩時間でさらに1時間拘束、通勤に片道1時間の往復2時間…これで11時間は仕事に拘束される事になる。
朝7時に起きて8時に出発、9時に会社に着いて18時に退勤、19時に家に着く。翌朝7時に起きるために8時間寝るとしたら23時には寝なければなので、家に着いてから寝るまでの時間はなんとたったの4時間!!!しかも夕食とその準備に1時間、入浴でさらに1時間取るとしたら2時間しか残らない……何という自由時間の少なさ。仮に睡眠時間を6時間に減らしたとしてもあまり変わらない。
この短い時間で筋トレだの有酸素運動だのをするの!?無理じゃない?仮に出来たとしてもその分テレビを見たりゲームをしたり資格勉強をしたりといった自由な時間を削る事になるのでQOLは圧倒的に下がる。
しかもこれってあくまで最低レベルであって実際には残業だの飲み会だのがあるので自由な時間はさらに少なくなる。
やっぱり、フルタイムで働きながら食事と運動に気を配った健康に良い生活をするってあまりに無理があり過ぎると思う。仮に出来るとしたら専業主婦のような人が家にいて家事を全部頼れる人くらいじゃない?
健康診断で生活習慣予備軍を指摘されて専門医の指導を受けたとしても、生活習慣の改善なんて個人の努力ではまず不可能じゃないの?
有効な対策を打とうとしたら、職場に近い所に引っ越すか家に近い職場に転職するくらいしかなくない?
いや、まあ、ランチの後でちょっとした運動をするとか、会社や駅でなるべく階段を使うとか色々あるんだろうけどでもランチは職場で決まったメンバーで摂らざるを得ないという人も多いだろうし、移動にいちいち階段を使っているとそれだけ時間をロスするし。
「雇用規制緩和で首切り容易にすれば賃金上昇・雇用増」は、20年前からネオリベ系エコノミストの常套句。うんざりするほど耳にした古典的なデマで、騙されてはいけない。
1)濱口桂一郎が詳細に明らかにしているように、ほとんどの中小企業の雇用は実態としては「首切り自由」である。もちろん法律では規制しているが、解雇不当を訴える労働者が少なく、労基署も力が弱いのでほとんど機能していない。
2)労働法についても、通告なし即日解雇OKなのはアメリカだけ。アメリカは世界第一の経済大国だが、アメリカだけが世界ではない。「終身雇用」については大企業限定の、しかも民間の慣行であり、政府が法で強制しているわけではない。中小企業とは言え、経営者だったら当事者のはず。
3)「固定費だから上げられない」という理屈がそもそもおかしい。そもそも低賃金の募集に応じる新卒や失業者がいなかったら、「固定費だから上げられない」などとは言ってられない。低賃金の募集でもやすやすと応じるような新卒や失業者が存在し続けてほしいという、経営者の利己的な願望でしかない。
4)日本の雇用システムや働き方の文化を前提とすれば、「簡単に首を切られる」ような仕組みを導入すると、労働者の経営者に対する従属をさらに強くするものとなり、ごく一部のエリート以外は「首を切られたくなければ低賃金を我慢しろ」という圧力となる可能性が高い。解雇規制緩和を主張する企業経営者が本音ベースで望んでいるのはこれだろう。
こういう一見正論風のこと言うけど、中小は労働法とか無視して違法な減給・解雇するとこ多いし、
"随意雇用、at-will 雇用(英語 at-will employment, employment at will)とはアメリカ合衆国労働法(英語版)の用語であり、期間の定めのない雇用契約は雇用者・被用者のどちらからでも・いつでも・いかなる理由でも・理由がなくても自由に解約できるという原則のことである[1]。この原則を employment-at-will doctrine(日本語訳 随意的雇用原則)と呼ぶ[2]。
※フェイクや数字のボカしを多少入れてるので注意。自分たちが今私みたいな中小企業経営者だったらどうするか想像しながら読んでほしい
私は年商数億・利益数千万・社員20~30人の中小企業を経営してる。業態は身バレのために言わないが原価のかかるものを販売してる。
昨今のインフレの話もあり賃上げを検討してるのだがどうしても踏み出せない。
利益というものは季節変動や原価率の変動によく振り回される。最近では月単位で赤字に落ちる月もあった。
そんな中、日本では驚くほど人を辞めさせるのが大変だ。退職金を積んだとしても常に訴訟リスクがつきまとう。
そのため社員の人件費は一度積んだら下げられない、辞めさせられない。
私の会社では人手が必要な際は派遣や業務委託を駆使するようにしてる。
販売戦略計画のようなレベルの高い業務にもプロのフリーランス人材を業務委託として活用してる。
これらのフリーランス人材は半年以上ずっと業務を請け負ってくれてて社員とも仲が良く、社員と同等に扱われる。
さらにこれらのフリーランスは単価で月100万払ってる人もいるのだ。社員の月給に比べて明らかに高い。
なぜ私がこれらの業務委託・派遣人材を高単価で活用してるかというと答えは単純で、いざとなったら切れるからだ。
我々の経営においては彼らは「変動費」なのである。広告宣伝費のように市況に応じて調整弁として使えるのだ。
アメリカなどで給料が上がってる背景は絶対にこの点がある。アメリカでは即日レベルで簡単に人を辞めさせられる。アメリカの大手金融や大手ITが数千万円の給料を出せてる理由は変動費に近い扱いができるからだ。
もし日本が社員を辞めさせやすい法体制ならば私の会社でも社員にフリーランスと同じ月給100万の水準をもっと出したいし出せると思う。
「いつクビになるかわからないのは怖い」という意見はありえる。だが辞めさせるということは新たに人を雇うスピードも早くなる。回転率が上がる。
他社も同じ経営判断になっていくと、クビになった社員がまた仕事を見つけることはそこまで難しいことはないはずだ。
つどつど仲介料を取る人材市場もかなり巨大化しそういう経済効果もあるだろう。
なぜこの方向に社会が進まないのか?
私がこれを匿名増田で書いてる理由でもあるのだが、今の日本で経営者の立場で「人を辞めさせやすくしたい」と言うと必ず炎上しうるからだ。そのため経団連の人間たちも、パソナのように国にべったり癒着した人材企業ですらこれを実際に発言することは憚られる。
これは日本の多くの経営者がきっと頭の中ではわかってるが声に出せない日本救済のシナリオだ。
誰か権力を持った人間が勇気を出してこの方向に向くように扇動すればきっと日本は救える。
アメリカが人を辞めさせやすいという事を証明する法律はどこだと聞かれたので下記を読んで欲しい。
"随意雇用、at-will 雇用(英語 at-will employment, employment at will)とはアメリカ合衆国労働法(英語版)の用語であり、期間の定めのない雇用契約は雇用者・被用者のどちらからでも・いつでも・いかなる理由でも・理由がなくても自由に解約できるという原則のことである[1]。この原則を employment-at-will doctrine(日本語訳 随意的雇用原則)と呼ぶ[2]。
随意雇用のもとでは、解雇および辞職は即時に行うことができ、手当金や予告は必要とされない[2]。"
賞与についてのコメントがたくさん来てるが、賞与はもちろん出してる。だがそこまで賞与額は高くなく業績が良かった年に多めに出してる程度。
社員の家賃などの生活水準は賞与込みでは考えない。ボーナスはあくまでボーナスでありベース給与ではない。これはサラリーマンなら当たり前だと思う。
賞与の存在に甘んじてベース給与をおさえるパターンはあるがその状況は一サラリーマンにとってかなり不利だろ。
ブコメ増えてて驚いている。
・もう一度言うが賞与は多少出してるが、サラリーマンなら毎年賞与がある前提で生活水準を決めることはないだろ。
・毎年昇給も少ないがしている。できれば社員にはインフレ率を一定超える昇給してあげたい。だが売上は毎年変わるしITベンチャーのように急成長してる会社ではないから固定費増は避けようとしてしまう。
・私は別に優秀な経営者ではないから至らない点はたくさんある。私は中小企業、いや零細企業か、を細々と経営してるただの人だ。ブラック企業にならずに社員や自分が幸せで飯が食えるために努力してるだけだ。ただ世の中には私みたいな層がそれなりにいるとわかって欲しい。
・アメリカを引き合いに出したが欧州の労働法はそこまで詳しくない。ドイツなんかだと労組が異常に強いから労組経由での賃上げ圧力が強いという程度の知識しかない。ドイツでも労組の手が及ばない中小企業での賃上げ傾向がどうなってるのかは知らない。ブコメに欧州の話が多かったのでこれを機に勉強してみようと思う。ありがとう。
採用前に企業が就活生の「裏アカ」調査、たった数十分で特定も 過激投稿の“無法地帯”を見て人格把握
学生側の受け止めは複雑だ。都内の私立大3年の女子学生はインスタグラムを利用している。裏アカには、愚痴や他者の中傷を投稿している友人もいると言う。だから「企業が学生の本音を調べたいという気持ちも分かる」と一定の理解を示しつつも「間違った調査で、自分のものとは違うアカウントを基に判断されないか不安はある」。
一方で、こうした調査には危うさもある。他人に知られたくない本音を投稿したアカウントを調べることで、学生の出自や思想信条を把握する可能性があるためだ。利用の仕方によっては、就職差別につながりかねない。
職業安定法は採用活動で人種、思想信条などの個人情報の収集を原則、認めておらず、収集する場合は同意が条件だ。厚生労働省も配慮すべき事項として身元調査を挙げ「就職差別につながる恐れがある」と指摘している。厚労省担当者はSNS調査について「一概には言えない」と前置きしつつ、思想信条などの個人情報を収集する恐れが高い点を挙げ「好ましくない」との見解を示している。
一方、企業調査センターは「企業側が採用プロセスで学生に同意を取っているので、法的に問題はない」との立場だ。
こうした点を識者はどう見るのか。岩手大の河合塁准教授(労働法)は、調査自体は違法とは言いがたいとしつつ「本来集めることが禁じられているデリケートな情報まで手に入れてしまうことがあり、本人が知らないところで把握するのは問題になる可能性がある」と指摘する。
さらに「企業側もSNS情報で不採用にしたとは言わず、調査したこと自体開示する必要はないので、企業側がどういう理由で不採用にしたかが学生には分からず、ブラックボックスになっている」と分析する。調査される可能性があることを把握していない学生もいると言及した上で「どういう目的でどう調査するかを企業側は、あらかじめ示すことが必要だ」と話した。
コロナ禍がビジネスに影響を与え続け、その期間が2年を超える中で、大きな変化といえるものにデジタル化の加速という流れがあります。それまで耳なじみの薄かった「DX」という言葉が経営の常識となり、自社の製品・サービスをネット上で販売するECビジネスやオンライン営業はもはやB2C、B2Bを問わぬ重要戦術となっています。従業員一人ひとりの身近な部分では、テレワークやオンライン会議などコロナ前には想像もできなかった働き方が、あっという間に浸透しました。
この流れは業務を根本から見直すことにも直結しており、特に業界的な変革期と昨今のデジタル化の急流が交錯した業種において激しい動きが目立っています。その最たるものが金融業界でしょう。日本経済新聞の調査によれば、銀行、証券、保険などの大手13社で3年以内にDXを活用した業務削減に伴う人員削減は4万人に達する見込みであり、うち明確に配置転換が見込まれる人員は7000人余りとのこと。それ以外の3万人超については、「未定」というあいまいな状況に置かれています。ただ、日本の労働法規上、自然減以外の余剰人員を解雇することは難しく、どのように再活用していくかは大きな課題となっている形です。
余剰人員再活用のキーワードとして2021年辺りからよく耳にするようになったのが、「リスキリング」という言葉です。「リスキリング」とは英語にすると「reskilling」、すなわちスキルを身につけるという意味の「skilling」に「再度」を意味する「re」を付けたもので、「職業能力の再開発、再教育」という意味で使われています。広義には時代に合わせたスキルの再取得を意味しますが、今の時代に限定した狭義では「DX化に対応できるスキルの再取得」という意味で使われていることが多いのではないでしょうか。
先の金融業界の例で申し上げれば、りそなホールディングスでは行員1700人を3~6カ月の研修期間を経て事業承継分野やDX関連業務に配置替えすることを計画しているようです。第一生命保険では全社員をデジタル人材として再教育し、社内のIT資格取得を義務付けるといいます。SMBC日興証券でも、22年度中に社員の約1割にあたる900人をデジタル人材として再教育の上、再活用する考えを公表しています。
急速なデジタル化の流れで、金融機関におけるリアル店舗網の縮小は加速度的に進んでいます。同時にフィンテックの活用をはじめ金融機関のビジネスモデルは根底から変革を求められており、今後を見通した変革の設計図面に対して人材面での対応が追い付いていないのが実情であると映ります。
このようにコロナ禍と業務見直しの過渡期が重なった金融機関ではかなり激しい動きが見て取れますが、他の業界でも時代の趨勢(すうせい)はいかんともしがたく、早晩ほぼ例外なく同じような流れにのまれるのは間違いのないでしょう。そうなると気になるのは、長年同じことの繰り返しに慣れてきた中高年社員はリスキリングに直面してどうなるのか、という問いかけです。
パーソル総合研究所が20年に発表した調査で既に、国内企業約800社の約36%が「シニア社員の能力・スキル不足が課題になっている」と回答しており、5年以内に課題になりそうだと回答した企業まで含めると、70%近くにまでのぼっています。中高年社員をいかにして取り残さないかという「守りのリスキリング」は、見逃せない問題になってきているのです。「人生100年時代」といわれ定年延長や再雇用が既定路線になりつつある中で、企業経営は新たな重たい課題を抱えることになったといえそうです。
出所:パーソル総合研究所「企業のシニア人材マネジメントに関する実態調査」
人事戦略の変革はリスキリングだけではなく、採用面にも大きな動きが出ています。スキルを持った人材を積極的に中途採用する動きです。
やはりこの領域でもビジネスモデル転換を急ぐ金融機関が先行している感は強く、3メガバンクで22年度中の中途採用が前年比8割増という計画が打ち出されています。一方で新卒採用は3メガバンク合計で前年の5000人から1100人へ大幅な減少傾向にあります。リアルの非効率な業務がデジタルに置き換わること、そして今後も進むDX化で実践的なスキルが重視されることなど、この傾向は他業種にも広がることが大いに考えられるでしょう。そうなると最終的には、世界的に見てガラパゴスな終身雇用を前提とした日本企業の採用は、近い将来いよいよ終焉を迎えることになるのではないかと思うのです。
そもそも長期雇用を前提としたわが国では、チーム型優先での組織運営にふさわしいゼネラリスト養成を目指した「メンバーシップ型雇用」を採用の基本としてきました。この「メンバーシップ型雇用」は結果的に、基礎学力を一つの物差しとした学歴優先採用を醸成することとなり、特に大手企業は一人でも多くの有名大学卒業生を採用したいという方針で長年採用競争を繰り広げてきました。
しかしスキル重視の中途採用が人材補充の有力手段となり新卒採用が減ることになれば、新卒採用についてもこの傾向にシフトしていくのは当然の流れです。すなわち、日本的「メンバーシップ型雇用」が「ジョブ型雇用」に取って代わられるのは時間の問題であると思われるのです。
今後、採用においては、終身雇用を背景とした長期的展望でゼネラリストを育てるという人材方針が改められることで、入社後に想定されるジョブにハマるかハマらないかが、その合否を決定する最大のポイントになるでしょう。そうなれば新卒採用は、「人物重視」といったあいまいな表現に“化粧”された学歴偏重に陥ることなく、応募者がその時点でスキルとして何を身につけているか、あるいは企業が要求するスキルを持っているか否かが問われることになるはずです。とりわけ語学力やプログラミングをはじめとしたITリテラシーなどが、新規採用の際の基本資質として問われることになるとみています。
われわれ世代が就職活動をしていた40年ほど前は、銀行などの募集要件に当たり前のように「大卒文系男子」という狭い枠がハメられていました。しかもこの「大卒」の裏には、「できれば有名大学」という言葉が明らかに潜んでもいました。だからこそ、教育ママや教育パパはわが子を中学から有名校に入れて、有名大学に進学させることこそ親の務めと思ってきた節があります。
しかし気が付けばダイバーシティー、ジェンダー平等が常識となった今、企業の募集要項に「文系」「男子」などを付することが非常識な時代となり、もはや「大卒」を掲げることすら常識に適わなくなる日は近いと感じさせられます。筆者の住む街の路上で夜な夜な繰り広げられる塾通い送り迎えの駐車車列渋滞を見るにつけ、教育ママ、教育パパの教育目線もそろそろ変えないといけないのではないかと感じる次第です。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2205/26/news042.html
今の日本の法律では金もらって性を見せたり、提供したりするのが違法になってるけど、これって合理性なくないか?
2.社会的な悪影響もないよね。(たとえば賭博のように利用者が破産して人生破滅したり、麻薬のように廃人を生み出したりしない)
3.意に反して、とか強制されて、とかは問題だけど、それは売春の問題ではなく労働全般の問題だよね。(労働法の厳格適用と労基の取り締まりで解決すべき話)
4.業務に伴う危険性(性病、妊娠等)はあれど、これも労働安全衛生法や労災で対処すべき話だよね(命の危険や健康被害の恐れを伴う仕事は山ほどあるが、そういう仕事だって「禁止」されたりしていない。そのかわり防止策、安全策、管理の徹底が法で義務付けられている)
現状ってさ、いちおう性を売るのが違法だから、司法と行政の網目をくぐってグレーゾーンでコソコソやってて、そのせいで法にも社会にも守られてないわけじゃん?
だから現状を「変える」なら、より違法にするか、より合法にするかどっちかだと思うんだけど、そのとき思うのが、「違法である合理性なくね?」なんだよね。
違法にするより、合法にして、その代わり合法になる要件を厳密に決めて、管理監督を強化した方が労働者の不幸は減るんじゃないの?
『弱者』と見なした相手に本人の意思を無視して強制的に保護をすることをパターナリズムという。
『労働者は使用者(雇用する側の人)より弱い立場なのだから各種の労働法などで保護する』というのもパターナリズムである。
『医師は専門家であり、患者はたいてい違うのだから患者は医師の指示に黙って従うべきだ』というのもパターナリズムである。
厳密には本人の能力や状況を考慮して個別に判断するべきであるが、毎回それを審査するのはどう考えても不可能な場合もある。だから前者については労働法規が規定されているが、後者についてはある程度はインフォームド・コンセントが求められるようになってきた。
同様に『あなたは○○歳だから性行為をしたら性行為の同意は無効で、相手は自動的に強制性行罪とします』や『あなたは18歳未満なのでこの本は売れません』というのもパターナリズムである。
この点についても、増田は“理想的には”本人の心身の成熟状況に応じて判断されるべきであると考える。
無論、現在ではそれは不可能だ。シビュラシステムでも出来たらまた別だが。だから次善の策として年齢で輪切りにしてパターナリズム的な保護をしている。
ただ、これはあくまで『パターナリズム的な保護』なのであり、『本人の意思を無視し、自己決定権を制限している』ということは意識した上で議論されるべきであろう。
実態として同一労働同一賃金になっていないという現実があり、またそうすることになんのペナルティも課せられてないのだから、同一労働同一賃金の原則を守らせようとする法規は日本には存在しないと言って間違いではないでしょう。
これ、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法における同一労働同一賃金の原則は該当しないのかな?男女の話じゃないから?
男女同一賃金の原則は同一労働同一賃金の原則とは違うでしょ。男性には給料の高い仕事をあてがい、女性には給料の安い仕事があてがわれてるのが日本
世界銀行による男女格差の調査で日本の順位が80位から103位に落ちたとのこと。
https://nordot.app/871377521626415104
具体的な内容がわからなかったので、世界銀行が公開しているデータを見てみた。
このリンクから各国別のデータが置かれたページに飛ぶことができる。
日本はこれ
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/japan/2022
このページを見るとわかるとおり、得点はMobility, Workplace, Pay, Marriage, Parenthood, Entrepreneurship, Assets, Pensionの8項目がそれぞれ100点満点で評価されており、日本はPayとWorkplaceの評価が特に低い。
というわけで、中身を見ていく。
評価項目が4つあり、日本はそのうちひとつだけが該当している。
NGとなった項目とその理由は以下のとおり(以下、日本語の意味は機械翻訳を参照している。理解が違っていたら教えてほしい)。
質問:Does the law mandate equal remuneration for work of equal value?(法律では、同じ価値の仕事には同じ報酬を与えることが義務づけられているか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これ、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法における同一労働同一賃金の原則は該当しないのかな?男女の話じゃないから?
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
質問:Can a woman work in a job deemed dangerous in the same way as a man?(危険とされる仕事でも、女性は男性と同じように働けるのでしょうか?)
サブ項目:Jobs deemed hazardous(危険とみなされる仕事)
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-3.2(労働基準法第六十四条の三②)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この②で準用されている対象は「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性(64条3と合わせると、要は全ての女性ってことかな)」で、業務はどうやらこの2条1,18っぽい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
やったほうがいい…のかな…?
質問:Can a woman work in an industrial job in the same way as a man?(女性でも男性と同じように工業系の仕事ができるのでしょうか?)
サブ項目:鉱業
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-2(労働基準法第六十四条の二)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この厚生労働省令はさっきと同じPDFの「女性労働基準規則」の部分かな。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
Pay4項目のうち2項目が危険業務・重労働への従事ってことは、世銀はここをかなり重視してるんだと思う。ただ、いまいち意図がピンとこない。
「(特に途上国において)稼げる仕事が男性に限定されていないか」みたいなことなんだろうか…?
こっちは4項目中2項目が該当、残りふたつはNG。
質問:Is there legislation on sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントに関する法律はありますか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
男女雇用機会均等法11条はダメなんだろうか…(長いので条文の本文は省略)
第十一条 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条の二 (職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の三 (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
質問:Are there criminal penalties or civil remedies for sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントには、刑事罰や民事上の救済措置がありますか?)
NG理由1:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
サブ項目2:Civil remedies(民事上の救済措置)
NG理由2:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これは直接の規定はなく、不法行為、使用者責任、傷害、名誉毀損などで処理されるっぽい。ここはNGだね。
というわけで、とりあえず大きなところだけ見てみた。
個人的にはなんか釈然としないところがあるけど、まあ判断は読んだ人がそれぞれすればいいと思う。
少なくとも得点だけを見るのとは少し印象が変わるんじゃないかな。
他の項目とか時系列での変化なんかは追えていないので、誰か教えてくれると大変ありがたいです。