はてなキーワード: 同一労働同一賃金とは
改正労働契約法第19条に定められている通り、有期労働契約の契約期間の満了時に労働者が契約の更新を希望しているとみなされる場合は、
「客観的にみて合理的な理由があって社会通念上相当であると認められるとき」以外は雇止めを宣言しても無効なんで
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
それからこれ、60、65歳過ぎてても対象で、非常にインパクトのある話なので、通常はどこかで目にしていると思います
あと、2024年4月から労働条件の明示のルールが変わる。詳しくは総務省のパンフレットをご覧ください(カラー)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000916194.pdf
女性がしばしば遭遇する「アタオカはいらない、お金がいる」という問題は、非常に根深い問題であり、解決策を見つけるのは容易ではありません。
この問題の背景には、社会における男女間の格差や、女性の経済的な自立の難しさなどが挙げられます。
日本では、依然として男女間の賃金格差が存在します。2022年の時点で、女性の平均賃金は男性の約75%に留まっています。この格差は、女性が経済的に自立することを難しくし、男性に依存せざるを得ない状況を生み出す要因の一つとなっています。
女性は、出産や育児などのライフイベントによって、キャリアを中断せざるを得ない場合があります。また、介護などの家族の世話をするために、仕事を辞めざるを得ない女性も少なくありません。こうした状況は、女性の経済的な自立をさらに難しくしています。
この問題を解決するためには、社会全体で取り組む必要があります。
男女間の賃金格差を解消するためには、企業における女性の登用を促進したり、同一労働同一賃金の実現に向けた取り組みを進めたりすることが必要です。
女性の経済的な自立を支援するためには、育児や介護との両立支援を充実させたり、女性起業家への支援を強化したりすることが必要です。
女性がアタオカに遭遇した場合、スルーカで対応できる場合もありますが、場合によってはスルーカでは済まないこともあります。
アタオカから身体的な被害を受けた場合は、警察に通報して被害届を提出する必要があります。
アタオカから精神的な被害を受けた場合は、カウンセリングを受けるなどのサポートを受けることが必要です。
アタオカ行為を犯罪化することについては、表現の自由との兼ね合いなど、様々な課題があります。そのため、現状では犯罪化は難しいと考えられています。
この問題を解決するためには、社会全体で意識を変えていくことが必要です。
女性に対する偏見や差別をなくし、女性が尊重される社会を作る必要があります。
アタオカ行為への理解を深め、被害者が声を上げやすい環境を作る必要があります。
「アタオカはいらない、お金がいる」という問題は、女性がしばしば遭遇する難問であり、解決策を見つけるのは容易ではありません。しかし、社会全体で取り組むことで、解決に向けて一歩ずつ進んでいくことができるでしょう。
---
これ勘違いされまくってると思うんだけど、
「フェミの言う男女同権を現実的な方法で実現するためには、強者男性と弱者女性が婚姻しているのと同様に、強者女性と弱者男性をペアリングすることが不可欠である」というところから発生したのが「女をあてがえ論」であって、「弱者男性が自分に女をあてがってほしい論」ではないだろ
時々「なんで弱者男性のためにそんなことをしなければいけないのか」みたいな批判見かけるけど、むしろフェミの主張を実現するための論でしょこれ
【追記】
この文脈においては強者=経済力がある、弱者=経済力がない、と読み替えてほしい
なぜなら社会的信用や権威は経済力や社会的地位によって担保されるものなので、男性と同等の地位を求めるなら容姿やモテるか否かはほとんど関係がない
「専業主婦を養う代わりに労働に多くのリソースを割く男性」と同じキャリアが欲しいなら、同様に専業主夫を養って労働に注力しないと対抗できないのは当然だろ
自分よりキャリアが上の男性を選ぶと家事育児負担の押しつけ場所が無くなり、それが女性の働き方を制限しているというのが現状の問題
同一労働同一賃金の原則がある以上、「女性が家計を支え、男性が家事育児をする」という役割分担を増やしていかなければ、労働や社会における男性優位の状況を変えるのは不可能
勘違いしないでほしいのは、「経済力のある女性は経済力の男性を養って"ほしい"」などとは一言も言っていない
男女同権のために下方婚を受け入れるか、受け入れられないなら他に現実的な道が無いのだから文句を言わずに黙っていてほしいと思っている
現実として、男女には役割差があり、それに伴って「男性特権」と「女性特権」が自然発生するのは仕方のないことだよ
みんなある部分では得をしたりある部分では損をしたりしているだけなのに、相手の特権だけを見て差別だとか言わないでほしい
それは社会的役割と紐づいたものなので、「男性特権」と同じものがほしいなら、男性の役割やそれに伴う不利益も一緒に飲み込まないといけないに決まってるだろ
https://anond.hatelabo.jp/20220302153114
https://www.asahi.com/articles/ASR325H1RR32ULFA004.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230303/k10013996891000.html
昨年書いた記事が予想外に多くの人に読まれたため、改めて前回省略したところも含めて差分や内容を見ていきたい。
なお、順位は103位→104位なので横ばい。
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/japan/2023
大項目は変わらず、Mobility, Workplace, Pay, Marriage, Parenthood, Entrepreneurship, Assets, Pensionの8項目がそれぞれ100点満点で評価されている。
得点および内訳も昨年と同じ。
それでは以下、減点された部分を見ていく。
減点項目、内容とも昨年と変更なし。
「同一労働同一賃金」「危険業務への従事」「工業系業務への従事」「セクハラ防止」「セクハラに関する罰則」がNGとなっている。
詳細は前回の記事を見てほしい。
NGとなった項目とその理由は以下のとおり(以下、日本語の意味は機械翻訳を参照している。理解が違っていたら教えてほしい)。
質問:Does a woman have the same rights to remarry as a man?(女性にも男性と同じように再婚する権利があるのでしょうか?)
NG理由:Civil Code, Art. 733(民法733条)
該当する条文は以下のとおり。
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
再婚禁止期間って撤廃されたんじゃ?と思って調べてみたけど、どうやら方針は決まっているもののまだ法案が成立していないっぽい。
質問:Does the law prohibit discrimination in access to credit based on gender?(法律では、性別によるクレジットへのアクセスの差別を禁止していますか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これは「資金の借入(access to credit)における性差別を禁止する法律が無い」ということらしい(増田情報)。
2021年のWEZZYの記事によると「アメリカに住んでいると金融アクセスへの差別は教育政策分野にいても見かけるぐらい激しく議論がされています」とのこと。
https://wezz-y.com/archives/88160
法令としては銀行法あたりが該当するのかな?と思ってざっと見てみたけど、性別による差別を禁止する明文規定はなさそう。
ということで、残った分の確認も終了。