DSソフト違法配信の男に実刑=「著作権者の努力踏みにじる」-京都地裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009080300036
任天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトをインターネット上で無断で配信したなどとして、著作権法違反と商標法違反などの罪に問われた大阪府寝屋川市高柳、会社員朝霧由章被告(38)に対する判決公判が京都地裁であり、栩木純一裁判官は懲役2年6月(求刑懲役4年6月)と罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した。
栩木裁判官は、「巨額の制作費を費やしてゲームソフトを制作した著作権者の努力を踏みにじる犯行」と指摘。「著作権者に多額の損害が生じていることは明らかだ」と述べた。(2009/08/03-11:11)
この、「著作権者に多額の損害が生じていることは明らかだ」に噛みついている人を見かけた。「原告か検察は多額の損害が出ている事を証明する責任があるのに、裁判官が主観でこれを勝手に決めつけて良いのか?」と。
俺は「そんなのタイムマシンでも発明しない限り証明不可能じゃね?」「つーか被告が悪質な違法行為を行っていた事自体は事実なんだろうから、むしろ『多額の存在が出ていない事』を被告が証明すべきなんじゃね?」と返してみたのだが、結局議論は平行線のままだった。とりあえず「違法アップロードしていた被告ざまあwww」という点のみ意見は一致していたけれども(笑)。