2008-08-20

何か推測でものを言う人が多いなあ・・・

http://ofo.jp/blog1219157134.phtml

この人の言いたいことは分からなくもないが、微妙ポイントを外しているというか。

そもそも著作権法だけで語ろうとするから無理がある。

商品キャラクターとか漫画キャラクターなどが商標登録されていれば商標法の範囲。

意匠登録されていれば意匠法の範囲となる。またその両方に登録していなくとも、

そのキャラクターの出所がはっきりしていれば不正競争防止法の範囲となる。

いずれの場合も使用禁止や無断使用商品の廃棄などを求めることができる。

また、損害賠償を求めることも可能(但しライセンス料程度の額)。

なので「黙認される最大の理由は、はっきり言えば著作権法曖昧だからだ」という言い方はおかしい。

  • 商標権も、意匠権も、不正競争防止法でも 同人誌やイラストなどの著作物には及ばないよ 抱き枕とかのグッズなら対象になりうるけど、、、 んでもってキャラクターに著作権が及ぶ...

    • http://anond.hatelabo.jp/20080820090146 商標権も、意匠権も、不正競争防止法でも 同人誌やイラストなどの著作物には及ばないよ ご冗談を。同人誌やイラストなどの中で登録済みの商標なり意...

      • 同人誌やイラストなどの中で登録済みの商標なり意匠なりを無断で使用すれば侵害行為となるよ。 商標権と意匠権に関して言えば、そんなに明らかじゃないよ。「業として」条項に引...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん