はてなキーワード: 家督とは
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
できないの間違えなんだけど、
専業主婦になりたいなーなんて思ったこともあるけど
とくに姑に気に入られる術を持たない
子供も産みたくない、育てらんないし
こういう家督主義的な結婚は産まないのに専業なんてできっこないから結局
できないししたくない、いやできない
ああ介護は確かに食いっぱぐれはないだろうけど、
晩婚・未婚・核家族化が進んだとはいえ、世の中には「マリッジハラスメント」なるものが未だ存在します。前世紀の遺物ではありません。
ちなみに「マリッジハラスメント」は私が「マリッジ」と「ハラスメント」を勝手に合体させて作った造語……のつもりだったのですが、ググるといっぱい出てきますね。社会怖い。
老父母(薹が立たないうちに……)
広辞苑(第6版)には【片付ける】の意味として「嫁にやる。縁付かせる」が載っているくらいです。ウルトラ男尊女卑。社会怖い。
男の子?
「世間体・イエ・長男・家督」は死語に見えて死語じゃないところが怖いですね。
リベラルな我が家でさえ、私(男)に対する【片付ける】圧力は存在します。結婚ではなく「始末する」っていう意味ですが。ウチ怖い。
少し前まで戸籍関係の仕事に携わってた自分が思う、夫婦別姓のこと
本籍と住所を個々に設定しないといけないのは、戸籍と住民票の管理形態そのものが違うから
乱暴に言えば、一緒に住んでる人を一覧表にして「戸籍謄本」と呼んでた。
一緒に住んでる人=家族=同じ苗字が当たり前。結婚すれば女性が嫁に来て男性の姓になるスタイル。
(もちろん婿養子ってのもあって、婿養子縁組なるものも存在してたけど)
家督相続とか分家とかがあった時代のお話。いわゆる家制度の頃。
戸籍謄本に書かれている本籍と実際に住んでる場所が別の人が増えてきた。家制度の崩壊。
第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
今までじいちゃんもばあちゃんも孫も甥も姪も同じ所に住んでて一つになってた戸籍を
父、母、未婚の子だけで戸籍を作り直しましょうね!ということ。三代戸籍禁止とかでググると色々出てくるかも。
ちなみにその時、両親がいない未婚の人は一人で戸籍を作ってます。これ豆な。
そんなわけで一つの戸籍の範囲は「家」から「夫婦と子」に変わったけど、作成範囲は変わらず「同じ苗字」であることが条件だった。
そのまま半世紀以上ずーーーーーーーーーっとこれで来ている。
夫婦別姓を国として考えるなら、この戸籍の管理方法とか新しい戸籍の作成方法とかを変えないといけないって事。
姓が別だと家族の絆がどうのとか、そういうのはまぁそれほど重要じゃない。
いや、重要なのかもしれないけど、個人的にはそれより戸籍制度さえ整えばすぐに移行できるんでないの?って思う。
別姓を選ぶのは自己責任。子供や別姓に理解のない周囲に説明するのも自己責任。
今の日本だと外国籍の人と結婚すると、本人から届け出ない限り夫婦別姓。むしろ届出しないとだめ。
ちなみに日本人の方の戸籍は一人で作られて、中にどこの国の誰と結婚しましたって書いてある。
これをこのまま日本人もできるようにすればいーんじゃないの?
子供が生まれた時に入る戸籍ガー!というならそれは出生届の時に決めればいいんじゃないの?
届出を受ける職員は審査に二つの戸籍調べないといけないから大変そうだけど…
お姉ちゃんの結婚が決まったらしいけどもやもやする、から書く。
⚪︎姉 33歳 在宅の資格職 実家住み 美人じゃないけど献身的で明るい
⚪︎私 29歳 スキル系の派遣 都内1人暮らし 世間でよく言われる妹って感じだと思う
⚪︎姉結婚相手 (会ったことないけど) 次男 資格職 不器用だけど優しい
⚪︎私彼氏 宮崎の農家出身で都内勤務 長男一人っ子 将来宮崎帰りたがってる
私は二年くらい付き合ってる彼氏がいて、そろそろ結婚したいねってお互い言ってたけど、こういうのはお姉ちゃんが先だろって思ってなんとなく具体的にはできずにいた。お姉ちゃんは長い間年上の彼氏と付き合ってたから、ほっといてもそのうち結婚するだろうと思って安心してたけど全然気配がしなくて。ちょっと流石に心配してGWに実家帰った時聞いたら、そもそも彼氏が変わってた。でもその新しい彼氏と結婚予定とのこと。それ自体は良い話。
けど、歳はそれなりにとってるとは言え、女性なら浮かれるだろう結婚話に対するお姉ちゃんのテンションが低い。結婚式はしないって言うし、彼氏のどこが良かったのって聞いても「次男だから」とか「収入が安定してるから」とか言う。そこに恋はあったのかって突っ込みたいくらい。
様子がおかしいのは母親もバレてて、聞いてみたところ、お姉ちゃんは父親と喧嘩して結婚を決めたらしい。前から父だけは「家を継ぐ」とか「相続の順番」とかを気にすることが多くて、お姉ちゃんにもそういうプレッシャーを掛けてたらしい。長男と結婚は「望ましくない」とか、年上や病気持ちは「望ましくない」とか。(お姉ちゃんが長く付き合ってた年上の彼氏は超いい人だったけど、長男で軽い病気持ちだった) ある日、そんな内容で父と喧嘩した後、自棄みたいに彼氏と分かれて、割とすぐに新しい次男の彼氏と結婚を前提にお付き合いを始めたのだとか。
心配半分、それはどーよっていう突っ込み半分の気持ちで、夜帰ってきたお姉ちゃんに「新しい彼氏と結婚しちゃっていいのー?」って聞いて見たら返り討ちにあった。「あんたはいつか彼氏と結婚して宮崎に行くでしょ」「私が両親の介護と家屋の保持をしないといけないから、好きな人と結婚するんじゃなくて、条件が会う人と結婚して好きになるの」色々話したけど、話の中身はこの二つだけだった。
確かに私は彼氏と結婚したいし、長男だからいつか宮崎に引っ越すんじゃないかと思う。だけどしばらくは都内にいるわけだし、変わらず姉妹で面倒みようよーお父さんたちもまだまだ元気だよーって言ってみたら、割と真顔で「こういうのは何も起きていないうちに責任者を決めておいたほうがいいんだよ」と言われた。うちは確かにお金持ちじゃないけど不動産持ちで、おじいちゃんが亡くなった時に親の兄弟が人が変わったように劇血なまぐさい争いをしたから、お姉ちゃんの言っている意味も何と無くわかる。私は大丈夫なつもりだけど、私の彼氏がうちの財産のこと知ったら人が変わるとかいう可能性は超少ないとは思うけど、ないわけじゃない。
新しい姉彼氏は婿養子になるんだって。結婚して名前を女性側に合わせることを婿って言うんだと思ってた。けど婿養子ってうちの両親の養子に法律上なることを言うんだね。この歳でまさか兄弟が増えるとか思わなかった。っていうか今時そんなことする人いるの?と思ってググったら結構いた。。。世の中には同じような環境の家族って多いんだね。。
姉彼氏は真面目で良い人らしいんだけど、うちみたいに古い田舎町の出身じゃないから、父の言う「家督」とか「一族」とかが全然ピンと来てないらしい。って言うか今時そんなことを理解できる若い男子なんてレアだよね。自分の彼氏を思い浮かべてもそう思う。最初に姉が婿に来て欲しいとか、敷地内同居して欲しいとか言っても「なんで?」って言ってたって。「長女だから」って何回も伝えたけど結局まだ納得出来てないかもねーってお姉ちゃんはぐったり笑ってた。うちの不動産なんて将来価値が上がるわけでもないだろうし、はっきり言って若干邪魔なくらいだと思う。全部処分しちゃえばいいのにって言ったら、あんたお父さんの今までの努力考えてもそれ言える??って怒られた。。お姉ちゃんは父と喧嘩するけど、そういうのは律儀。
勝手だけど、私は普通にお嫁にいきたい。けどお姉ちゃんにも好きな人と普通に結婚して欲しい。新しい彼氏からは、子供はまだいらないとか(もう体的には限界年齢近いと思うんだけど)、職場が遠いから平日用の単身住まいが必要とか(要は週末婚)、結婚式は無駄だからやらないとか、結婚後も共働きが前提とか、結構条件をつけられているらしい。でもそういうのも全部叶えるつもりなんだって!なんでそこまで譲るの?って聞いたら、「30超えてる婿養子希望の女性なんて貰い手いないからねー」っ言われて泣きたくなった。。そうかもしれないけどさー。。なんか父のいうことを聞くためだけに結婚しようとしてるみたいでお姉ちゃんが怖い。でも私は宮崎にお嫁に行きたい、から無責任に「私も両親の介護するよ!」とか言えない。。結婚したら私も長男の嫁だし、気軽に帰省できるわけでもないだろうし。。
このままお姉ちゃんごめんっていう気持ちで見守るしかないのかな。お姉ちゃんが新彼氏のことを割と好きそうだったことを僅かな救いに思っている。けど、彼氏さんもうちの事情をわかってくれたら、ちょっと無理してでも家から通勤してくれる(たぶん片道二時間掛からないくらい?)とか申し出てくれてもいいのになーって思ってしまう。仮にも好きな人が結婚前にあんなにしんどそうなのにな。自分に何ができるだろうって思うもんじゃないのかな。こういうの全部甘えなのかな。私がこっそり言わないといけないのかな。でもそれで破談になったりしたらお姉ちゃんの我慢が無駄になると思うと怖い。
似たような悩みを乗り越えたり抱えたりしてる人はいますか?昨日お姉ちゃんの部屋で「正しい結納と結婚」ていうマニュアル本を見つけてから、役に立てない気持ちが募ってしんどいです。お姉ちゃん正解とか求めないでもいいと思うんだよー私は。
まず婚外子問題の前提知識は、↓がよくまとまってる
http://topisyu.tumblr.com/post/60289597573/q-a
ポイントになるのは実は3つで
ぶっちゃけて言えば、親父が庶子に無茶な財産継がせないように、婚外子の但し書きが入ってる。
庶子って言葉が暗に示す通り、こりゃイイトコの旦那が外に囲った女(庶民)に産ませた子供って意味だあな。
島耕作シリーズ読め。
部長なり社長ってのの、イイカンジのエピーソド扱いで、その手のネタが出てくるから。
んで、島耕作シリーズの憧憬みたいなモンは、現実にもありうる。
「愛した女の子供に、良くしてやれなかった……せめて遺産くらいは」
みたいなのが爆発すっと困るから、ってことだ。
ほれ、あんまり最近聞かねえけど、結婚ってイエを結びつけるもんだから、
家柄だ何だって話になるっだろ。
つまりは、「別にイエの結びつきだし、本人同士は生理的に無理でなきゃアリだろ」って話。
んだから、「家庭はあるが、愛した女は別」とかそういう昭和な話になる。
明治期はそれこそまさにお殿様のようなお大臣しか話題にならなかった庶子が、
島耕作シリーズに載る社長部長の話になって、という、そういう流れよ。
「俺の愛した女はマサミだけだ。その子であるタカシを遅ればせながら認知して、財産を全て与える」
Chakuwiki に岩下志麻が「大河ドラマで2回も次男贔屓の鬼母を演じていた」と書いてあった。
けど、よくよく考えてみたら、大河ドラマで岩下志麻が演じた主要な役3つ、北条政子(草燃える)、保春院(独眼竜政宗)、崇源院(葵・徳川三代)はいずれも、次男びいきの鬼母ではあるまいか。
北条政子は実家・北条家と結託して自らの長男・頼家とその妻子を抹殺し、次男・実朝を擁立した。
最上義光の妹で伊達輝宗の正室である保春院は、長男である伊達政宗を毒殺しようと試み、次男の小次郎に家督を継がせようとした。
江(ごう)とも呼ばれる、徳川秀忠の御台所・崇源院は自身にとっては長男である竹千代(家光)を邪険に扱い、次男の徳川忠長を将軍に据えようと画策した。
言わば三人が三人とも、日本史上「総領息子に厳しく次男坊に甘い鬼母」の代表格であり、これが大河ドラマの中でひとりの女優によって演じられたというのは、これはもう偶然ではあるまい。
横だけど。
本人の目論見が外れれば失敗なんじゃないの?
Aさんは頭が良かったので周りに勧められるまま勉強をし東大に入った。
しかし東京の仕事に興味は無く、なにより農業が好きだったから家督を継いだ。
Bさんも頭が良く、そして東京の仕事に興味は無かった。しかし農業も嫌だった。
だから「農業よりは楽そう」な公務員になろうとしたが、性根が面接でバレて落ちた。
結果は同じだけどBさんは「俺は失敗した」て言うだろうね。
俺から見たら、東大出で定職がある時点でどっちも成功だけど、
そういう他人の目線は元増田の話とは別の話だ。
(家庭のコミュニケーションが崩壊気味だった、という元増田に対して、
俺が「家族がいるだけ恵まれてる」と言ったからって何なる?)
そういえば、伯母(母の姉)の旦那が引きこもりっぽかったなあ。
母の実家に行った時、彼は平日でも家にいて、挨拶だけしてさっと自分の部屋に閉じこもってた。
彼が仕事しているような話も聞いた事なかったし、家事をしている様子も、家業の農業を手伝っている様子もなかった。
伯母の仕事の話はよく聞いたので、伯母が働いて(+農業で)生計を立てていたみたい。
そんな彼もそろそろ還暦のはず。
しかし、入婿で引きこもりってどうなのよ?
もしかしたら「働かなくていい事を条件に無理に婿に入って貰った」みたいな事情でもあったのかな。
子供の頃は伯母が何であんな容姿、しかも働かない男なんかと結婚したのか本気でわからなかった。(彼に対する伯母の態度も冷たかったし)
男性が姓選択的でないという事実に触れない。
もちろん婚姻時には夫婦どちらの姓を選ぶかというのは選択が可能であり、
当然旦那が奥さんの姓になっても何ら問題はない訳だが、
現在の風習としては「旦那の姓にあわせる」のが社会的慣習となっているからだ。
これを男性による女性への支配的行為であるかのように語る人が夫婦別姓を主張しているのだろうと推測するが、
同時に男性は一生涯生家という鎖から逃れられない事を男性差別であると糾弾する人がいないのには驚かされる。
男性の、それも特に長男として生まれるという事は
少なからず家督的なるものへの期待と圧力を感じながら成長していくという事である。
ホモソーシャルな社会で生きる事、そこから逃れる事は恐らくフェミニストが肩肘を張って生きるのと同程度には難しい。
過去の世代とは救い難く頑迷であるが、男性がこのジェンダーを自覚し、声を上げた時
本当に正しい選択とは何なのかを思わずにはいられない。
陳腐な答えではあるが、私は夫婦となる二人の対話による合意に他ならないと思う。
おじろく・おばさ、ヒドス。名前の響きがコワス。おじろくとはおじさん。おばさとはおばさんということだが。長男が家督を継ぐから、(おじろく・おばさが育てることになる)その子供から見ての名称なんだろう。
制度的なものは実在してることもあるってこったなあ。
そうするってぇと、やっぱり出方のあり方は制度的なものではなく、生理学的なものがいいな。