はてなキーワード: 九条とは
昭和43(1968)年生まれ。
選挙権を得て以来、他の公約なども鑑みて、とりあえず支持政党は共産党一択
投票したことはありません。昔「戦争反対、九条改正反対でも、いざ有事の際には
自分も徴兵されるんだろうな。…なんか納得いかねぇ」と思っていた。
ところが戦争よりも先に、日本が滅びるかもしれない事態がやってきた。
自分の年齢の半分以下、まだ選挙権すらないような子供たちのことを考えると。
人生で一度でも自民党に投票した人間が、東京電力の不手際をなじる資格などないように思うんだが。
「原発なしに今の電力供給はありえない」とかもさぁ。ニワトリ卵なんだよ。
必要とさせるためにオール電化を導入して「クリーンなエネルギーで生活するためにも
それでも、自国民の(自分は支持していない)指導層がやらかしたとして、その不利益を被ることは仕方ない。
こんなことになる前に、日本に見切りをつけて海外に生活拠点を移すことだってできたはずなのに、
そうはしなかったのだから(日本国籍所持者です。帰化したわけでもありません。念のため)。
ただ、日本の若い人や、諸外国の方々には詫びても足りない失策を犯してしまった。自分たちの世代は。
本当に、かつて戦争に突入した時の「民度」も、こんなんだったんだろうなーと思う。
要は募金くらいしかできないわけで(共産党を支持するような労働者なんで、所得はたかがしれてる)。
オトナのみなさんは、自分も責任の一端をになっているこの事態に、何をなさっていらっしゃいますか?
デモ行進して「原発建設」が取りやめになったという例を寡聞にして知らず。
原発予定地を買い占められるような金持ちだったら阻止できたとか?
ほんと、どうすりゃよかったんだろうねー。
リアルに妹がいる私としては妹ゲーよりも姉ゲーのほうが好きなのだけれど
一応プレイしたことのあるゲームに出てくる妹キャラを適当に分類してみた。
いや、分類しようと思ったけれど途中で飽きたのでなげっぱで終わる。
◆妹には手を出さないよ系
With You
Chaos;Head
FESTA!
Summer Days
◆恋人になった後に実の妹だと判明したよ系
EVER17
ーーーーーーーー<実の妹ライン>ーーーーーーーーー
◆実妹だと思ってたけど違ってたから問題ないもん系
とらいあんぐるはーと3
◆年の離れた妹 っていうかロリだよね系
痕
little witch作品全般(Quartett!のシャルロットは至高)
ロミオ作品全般(家族計画・星空☆ぷらねっと・最果てのイマ・ユメミルクスリ)
Close 2U
◆妹っていうか娘みたいな感じだよね系>
ef -the latter tale-
little busters!
世界でいちばんNGな恋
ToHeart
3Days、11EYES
Canvas
Baldrシリーズ
◆自分の妹よりも他人の妹こそ至高だよね系
ぱすてるちゃいむContinue
ToHeart2ADのイルファ
あしたの雪之ユ承
Infantaria
てのひらをたいように
◆妹が優秀すぎて頭あがらない系
うちの妹の場合
朝の来ない夜に抱かれて
◆妹といえば無能でポンコツだけど努力派なのがいいよね系
SNOW
鎖
SHUFFLE
いつか降る雪
◆妹がどうとかいうよりとにかくお兄ちゃんがシスコンだよ系
SeeIn青
Only You
というかアリスソフト全般
◆妹・・・いたっけ?というくらい控え目系
Cross Channel
果てしなく青いこの空の下で
◆妹というか人ですらない件について系
LIKELIFE
◆このあたりだれか分類頼む。俺はやってないんだ
他にもEROGAMESCAPEで見ると少なくとも妹キャラが出てくるゲームは400を超えるぽい。
http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/povlist.php?pov_id=16
何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
自衛隊の予算増やして人を増やせるようにすればいいと思う。以上。
九条改正には賛成。ただし日米安保は維持すべきだと思ってます。小林よしのりにはポチ保守と言われるかもしれないが別に気にしない。
はてブみてるとほとんどみんな選挙にしか関心ないんだね 自民党万年野党とか 保守老人層の取り込みとか云々
でも誰かがはてブに書いてたように、米国から本当に独立する気があるなら、そのあとどうするのか考えないのは不誠実
もちろん九条派の人はそれでもいいさ でもそれに不満な人もたくさんいるんだろう?
少なくとも俺は徴兵されたらそりゃ行くさ。愛国心?そんなものないよ。でも、国というか社会が成り立つためには必要なことだろ?学校で便所掃除するようなもんだ。学校で掃除してたのは愛校精神があったからか?バカバカしい。
誰かがやらなきゃ国や社会は回らない。
もちろん志願兵でこと足りるなら「合理的」「経済的」なんだろうけど、
てれびでいってた。
だからちょっとだけまとめてみた。
次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
http://www.youtube.com/watch?v=ekzAwUAmRG8
選挙後10日ぐらい経って、ニュースとかワイドショーなんかで「民主党政権になったら」っていう特集をよくやってる。
その手の話題の後の、割とお決まりの締めゼリフ
マニフェスト解説では「我々は巨大与党となった民主党がこのマニフェストを本当に実行できるか見張る必要がありますね」とか
連立がらみでは「難しい舵取りをどれだけ早急に進めていくかですね」なんてのや
小沢一郎の幹事長就任決定あたりからは「二重権力になることだけは避けて欲しいものですね」て感じのも。
まぁ気持ちは分かるし、どうせならできれば”早急に実現”して欲しいとは思うけどさ。さすがにちょっと民主党可哀想になる。
巨大与党って言われても、4年前の郵政選挙の時の自民の議席数の方が今の民主の議席数より多かったわけだし。
4年前の自民党勝利後に、掲げたマニフェストがどのぐらい実現可能なのか、あら探し的な特集なんてしてなかったと思う。
安全保障(ひいては自衛隊・九条がらみ)での意見対立を10日で手打ち出来ると、本当にマスゴミの皆さんは思ってるのかな。
二重構造とか言い出したら今までの自民党はいったい何重構造なんじゃい、っていう感じだし。
そもそも日本の政治史を見ても権力が二重になってない時期なんて、ほとんどないじゃん。
今まで長い時間をかけて作られてきた世の中の仕組みが、そんな、2週間で変わるわけないし、4年で変わるとも思わないんだけど。
こういうのって、自民政権が悪かった、とか民主政権になったら改善される、ということじゃなくって、
日本人の国民性がそもそもの原因なんじゃないかと邪推してるんだけど。
勝ち馬に乗る生活行動がすっかり板に付いた感じで(いくら小選挙区制になったとはいえ、なかなかの衆愚的結果だと思わないでもない)
オウンリスクを取ってまで大きな変革を望んだりはしない(小泉改革で掲げた”痛み”の意味を理解して当時自民党に投票した人がどれだけいるか)
取りあえず安全な暮らし、が何によって維持されてきたかなんて考えたことがない(いいたかないけど百姓根性っていうか)
そういう国民性の方が、政治を誰がやるか、ってことよりも原因として大きそうな気がするのだ。
まぁいくらなんでも、そんな切り口でワイドショーの特集組むわけにもいかないと思うけども。
そもそも、バカかと思われたくないので友人知人にもこんな話できなくて、増田に書き込むしかないぐらいの邪推・暴論ではあるんだけども。
個人的な主義としては、日本の経済状況も世界の流れも、高度資本主義に両足ずっぽし入っちゃってる以上、
こっから4年間が民主党的低成長になるとしたら、ちょっと厳しいなーと思ってたりするのだが。
とはいえ、せっかく変わってしまったのだから、せめて改善できるところはして欲しいと思う。
respect for this article...
http://anond.hatelabo.jp/20090802092701
残念ながら、安全な国家というのは幻想であるということに気づかされたのは、大学1年生のときだった。
日本史かなにかの討論式の授業で、その日はテロの撲滅と予防についてセッションが行なわれた。で、僕は撲滅についての発表をして(ちなみにテロは国家間戦争の延長でなくならないという発表だった)もう一人が軍隊保持とテロ防止についての発表をした。
そのときの教授の発言。
「まあぶっちゃけ憲法九条なんておまじないみたいなものだけどね。
平和憲法って言われているものは、戦争しないっていうような記述しかないから。
武装してるんだから、詳しく調べなくても戦争出来るんだよね。
でもそんなこと言ったら左翼がうるさいから誰も言わない。
在日米軍だっておんなじだけど。」
なるほど、たしかにそうだ。
軍隊にせよ、自衛隊にせよ、何のために武装をするかと言えば戦争するからであって、特に問題になるような大量破壊兵器を保持して国民の反発を受けるようなことはする必要が無いわけで。
ミサイルだって一発いくらというような世界なわけで、全ての軍事費を縮小というのもまた無理なわけで。
話は変わるが、同じ教授の授業で警察の兵力についての講義があった。
で、この講義もちょっと面白くて覚えていたのだが、「警察は元々軍隊であった」という話。
明治時代の実質的な警察は兵部省の管轄で、ほそぼそどころか昭和には大暴れ。
ところがGHQが出てきて、警察は解体された後に警察予備隊、最近じゃ防衛省になって大きな資金を使えるようになり、爆発的な軍拡が始まった。
つまり、日本は軍隊というリスクを承知で、莫大な軍備を保持出来る自衛隊を存続する方を選んだわけだ。
そんなリスクを承知で軍隊を保持することを選んでいるくらいなんだから、テポドン位でガタガタ騒ぐなバカ、というのがその講義のまとめだった。
で、何が言いたいかというと、僕らの国は元々矛盾を承知でいいように憲法解釈するようなシステムになっているわけで、自衛隊に関してもそれはまったく変わらない。
例えば、アメリカの軍隊こそ、自国の利益を守るために色々な軍備を持っているわけだけど、逆に言えば他国に攻め込まれることを前提として軍はできている。
様々な国、エネルギー資源を独占するためには、多少のリスクが必要なことを米は知っている。
だからまあ安全な国というのは幻想なので、そればかり追っても意味がないし、そんなことは政治家のお偉いさん方が一番よく知っていますよという話。
■誤解されやすい書き方だったようなので加筆。
べつに平和憲法などについて否定しているわけではなく、過激になっている「反戦信仰」「九条改訂信仰」についての意見として書いた。
どちらもそこまでリスク差はないんじゃね?という意味で、「言葉尻ばかり追っても意味が無い」と書いている。
そこら辺をきちんと書くべきでしたね。不愉快な思いをしたらすみません。
なんかその「岡田と西松が~」のコピペちょくちょく2chで見かけるけど、実家が○○と取引多い、なんて言い出したらそれこそ自民はキリがない。麻生セメントなんてどーすんのかと。
というのと、そもそも民間企業として受注してるってことはむしろ意味的には逆になる。純粋に西松に払う金と西松の作るもののバランスで一番パフォーマンスが良いから発注するんだよ。だいたい、ジャスコが「テメエの金」で発注してんだから、西松がジャスコに必死に媚びることはあってもその逆はあり得んだろう。根本的におかしいと気づけ。「配慮」だのなんだのってのは「国の金=人様の金」でやるから意味あんの。小沢に3年で2000万そこらの金を献金してたら何故か岡田の実家が何億も西松に発注するとか本気で思ってるならニュー速+から出てこない方がいい。
個人的には前原はそんなに嫌いじゃないけど、民主で一番現実路線かというと微妙だなぁ。前原は日本会議的理想主義というか悪く言えば民主党版安倍なわけだからある意味もの凄くお花畑だよ。俺の現実は保守だけ!!みたいな人は知らん。靖国カルトと九条カルトを足して二で割れば現実、と思ってるのならそれは違うと言っておく。
地に足が付いているとか、理想を追求しすぎず目の前で妥協してしまうとか、思ったことを実際の政治に反映してしまう行動ができるとか、そういう意味では民主で現実路線なのは圧倒的に小沢。鳩山は年食ってる上に出来の悪い前原だからいらん。菅は非常に行動力のある人物だけど首相よりも大臣向きだな。となれば継承するとしたらやっぱり岡田が色々とバランスいいと思うけど、岡田にしても前原にしてもこれまで小沢が出張りすぎてあの世代が表に出せてないのが民主の痛いところだな。民主最大の不幸は今小沢がトップなことだ。岡田と前原で党首選の政策論争とかしたら民主も俄然面白くなるのにな。まあ今それやったら自民は即解散ぶつけてくるだろうけど。
それも結局は「はてサ」のレッテルだろう。相手をおとしめるために相手の属性を勝手に低いと決めつけるのは、権威に依存しがちな彼らのよくやる手法だし。
基本的にフリーターの多くはPCを持ってない(買う金が無い)。携帯電話でちまちまWebを見る程度の人間が長い論説や論争に参加できるはずもないし、そんなヒマも無い。
そもそも彼らが叩いている「派遣労働者」はかなり限定された人種なんだが、メディアがそういう連中と、真に同情すべき連中をごちゃ混ぜにしてるせいで混乱が起こってる。両者の明確な区別が難しい事を利用し、後者の救済に乗じて前者が勢力拡大を図っているのが叩かれてるわけよ。
彼らが叩いているのは、派遣村で「九条改憲阻止!」などと場違いな政治活動してる連中とか、「月収25万で4年働いて貯金ゼロ」みたいな経済観念が希薄な奴らだよ。あと、誰かが善意で都内に寮を提供しようという動きに対して「23区内じゃないからイヤだ」とか言ってたりとかね。
# 2008/12/12(金)
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適当に調べてみた。
しかし、「青少年と性的関係を持っちゃいけない」ってのはいいんだが、「何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。」ってのが謎だな。
あれだろうか、青少年にAV見せたりしたらアウトって事だろうか。
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平九条例七五・追加、平一六条例四三・平一七条例二五・一部改正)
(不純な性行為等の禁止)
第21条 何人も,青少年に対し,不純な性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
3 何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。
第27条 第21条第1項の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第21条の2の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第21条第2項又は第3項の規定に違反した者
創価公明は政教分離に違反してる。憲法違反だーって言う人、結構いる。
その人はまず「憲法」がなんなのかってことがわかってない。
国の根幹になる大事な法律、ぐらいしか思ってないんじゃないだろうか?
それじゃ認識不足もいいとこだよね。
民間人が戦争にいくのは九条違反なんて言う人は、憲法が全然わかってないんだ。
つまり「国家が特定の宗教を優遇したり弾圧する」ことを防ぐ条文なんだ。
まぁ、創価よりの意見はすべて詭弁に聞こえてしまう人もいるだろうから
補強として上げとく↓
日本における政教分離原則は、1945(昭和20)年12月15日に、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令部(GHQ)が日本国政府に対して神道を含むあらゆる宗教を国家から分離するように命じたのがその始まりである。また、日本国憲法第20条も、連合国総司令部が欧米の憲法等を基に作成した草案の第19条を日本国政府がそのまま日本語に翻訳し採用されたものである。
また、日本国憲法制定前の国会で憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった。
(松沢)「いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。
(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。
(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。
(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。 [10]
また、最高裁判例(昭和52年7月13日、津地鎮祭訴訟大法廷判決)は、
憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。(中略)政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。
と述べて、政教分離原則は国家と宗教の分離を目指した規定であると明言している。これは現在の日本の憲法学の支配的見解でもある。[11]
内閣法制局は、
憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)
という見解を一貫して述べてきた。[12] [13] [14]
2008年10月7日衆議院予算委員会で、民主党の菅直人氏の「90年にオウム真理教の麻原氏(=松本智津夫死刑囚)を党首とする真理党が結成され、25人が立候補した。多数を占め、政治権力を使って教えを広めようとしたら、憲法20条の政教分離の原則に反すると考えるがどうか」との質問に対し、内閣法制局長官および首相が違憲と答弁したが、翌10月8日に長官は「誤解を与える結果となったとすれば誠に申し訳ない」と陳謝のうえ「菅委員の質問の場合は、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないので、憲法第20条第1項後段違反の問題は生じない」との趣旨を再答弁した。
法制局は法的に憲法解釈の権限をあたえられているわけではないが(違憲立法審査権をもつのは最高裁である)[15]、政府の公式見解である。
宗教団体が行使してはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判権公務員の任免権・同意見などの、本来国が独占すべき統治的権力のことを指すと理解するのが通説である。[16] この説に対して、国の統治的権力を宗教団体が行使するということは現代では考えられないので、「政治上の権力」とは「政治上の権威とでもいうべき観念」であり、「政教分離の原則を明らかにするために宗教団体が政治的権威の機能を営んではならない」とする説もある[17]。この説には、ドイツには現に教会に租税徴収権が認められていることを留意すべきという反論[18]、「政治的権威の機能」の意味が明確を欠き疑問が残る、という批判がある[19]。 また、「政治上の権力」を「積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えること」ととらえ、その理由として「宗教団体の政治活動は、他の政治団体と容易に妥協しない性格を持つから民主政治にそぐわない(趣意)」をあげる説もある[20]。この説に対しては、宗教団体の政治活動の自由を制限したり禁止したりするのは宗教を理由に差別することになる、という反論がなされている。[21]
結論として現行の法解釈では創価学会公明党は違憲になりえないはず。
創価は悪。悪だからどうにか違憲にならないか、と結論から考えて事実、と客観的にみて思われるものを無視するのは、
とっても反知的、要するにバカだと思います。
まあ福田の評価もさんざんだけどさあ
(略)それにしても首相になってこれまで何もしなかった。
http://mainichi.jp/select/today/news/20080902k0000m010127000c.html
いくらなんでも「何もしなかった」ってマジかよと思ったw
でも何をしたか俺もよく知らんのでww
いちおう福田を積極的に評価、擁護してるぽいレスを抜き出してみる。抜けがあったらすまん。
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/news/1220272361/
1 : 柔道家(大阪府):2008/09/01(月) 21:32:41.16 ID:usE4MpLo0 ?PLT(13331) ポイント特典
sssp://img.2ch.net/ico/nono.gif
地味だけど頑張ったのに
2 :中国住み(四川加油!):2008/09/01(月) 21:32:59.09 ID:ukhPhSD+0 ?PLT(12919)
だよな。
24 : 五十代(愛知県):2008/09/01(月) 21:38:12.55 ID:t+JW54il0
おれも評価自体は低くない
日中中間線問題なんかは福田以外無理だったろうし
しかし、これだったら麻生が最初からやっても良かったんでは?
31 : 五十代(熊本県):2008/09/01(月) 21:40:07.71 ID:f7tezYbz0
辞めたとたんに評価する人間がわらわらと出てくる
41 : ワキガ(神奈川県):2008/09/01(月) 21:41:43.56 ID:t1tyCghC0
そんなに悪いと思わなかったけど
44 : イケメン(ネブラスカ州):2008/09/01(月) 21:42:41.29 ID:kkI2aR1sO
笑わせてくれるわw
48 : ネットカフェ難民(神奈川県):2008/09/01(月) 21:45:18.45 ID:JSwYfA3M0
福田首相おつかれさまでした
49 : 住居喪失不安定就労者(大阪府):2008/09/01(月) 21:46:18.68 ID:N3vF/78wP
嫌いじゃなかったよ
会見みてたら志半ばって感じだな
言い訳はやめとけ見苦しいから
70 : 四十代(dion軍):2008/09/01(月) 21:50:54.17 ID:4dDoo53o0
まぁ中国と仲良くなれたのはよかった
71 : ヘンタイ(北海道):2008/09/01(月) 21:51:02.37 ID:Ug0GW4ka0
さて、安部のように後で評価されるのかどうか
75 :(・∀・):2008/09/01(月) 21:51:31.78 ID:YUdh+7Cu0
人権擁護法案を無視したことは評価したい。
94 : 家事手伝い(アラバマ州):2008/09/01(月) 22:00:51.47 ID:zK9SSDQ50
中国との友好的な関係は大切だとは思うけど、ちょっと過剰だったな
112 : 五十代(愛知県):2008/09/01(月) 22:07:03.64 ID:t+JW54il0
外交は強かったな
それが内政で出てればな
113 : 住居喪失不安定就労者(大阪府):2008/09/01(月) 22:08:18.19 ID:1jAeBexyP
〃~ ̄ヽ
6□c□ フフン
ヽ´┴/
( <∨>)つ
福田総理とは、衆参捻れてる中見事にテロとの戦いを継続させる新テロ特措法を成立させ、
C型肝炎問題を見事に解決し、民主党に党首会談を持ちかけて日本の戦後政治の癌小沢一郎の求心力を低下させるのに成功し、
負けたら辞職確定、日本の国防に関わる大事な岩国市市長選挙で僅差ながらも見事に勝利し、
経団連に給料上げろとせまり、反捕鯨テロリスト「シーシェパード」へ催涙弾発射を名言し、
道路族の抵抗に負けず道路財源の一般財源化を閣議決定して、さらには霞ヶ関の官僚の抵抗に負けず公務員改革をなしとげ
北京五輪の皇室出席という中国からのムチャな要求を見事拒否し、
食糧問題・燃料問題を解決し、日本の国連常任理事国入りのためのアフリカ外交を積極的に行って、
114 : 鵜(アラバマ州):2008/09/01(月) 22:08:40.58 ID:xtHgzRAN0
雇用問題
ねじれ国会
もはや誰がやっても無理だったんじゃねーのか
よく堪えたよ福田は
115 : 住居喪失不安定就労者(東京都):2008/09/01(月) 22:08:53.49 ID:ohX0W/n80
116 : 自宅兵士(北海道):2008/09/01(月) 22:09:07.11 ID:AF2mhGS80
俺は好きだったな
民主に裏切られて完全に死に体になった
あそこで小沢が党をまとめられれば、
民主党の掲げる政策も実現できただろうし、政界再編の流れもうまれただろうに凄く残念
福田は自民党を離党してご意見番みたいになればおもしろい役回りが出来ると思う
129 : 四十代(アラバマ州):2008/09/01(月) 22:17:23.60 ID:T/gQGsC40
残念だね
安部に比べりゃやることやってただけに1年持たなかったのは残念だ
132 : 尿管結石(東京都):2008/09/01(月) 22:19:35.25 ID:p2a5gX740
年金特別便だけはよくやった
133 : WBC監督(福井県):2008/09/01(月) 22:20:30.54 ID:ZNCDEFZk0
4年は続けるって言ってたし、総理の肝心は引き際だとも言ってたから、
あと2、3年は続くだろうなって思ってたのに・・・
4ヵ年計画ってんだから初年度の低評価は低くて当たり前だと思ってただけに、ここで終るのは少々惜しい。
しかし麻生首相実現(?)は衆院選で野に下ったらありえないから、ある意味面白くはある。
138 : 五十代(東京都):2008/09/01(月) 22:23:40.24 ID:SczxYQsr0
具にみてみると仕事はちゃんとしたと思うんだが
マスコミがあんまり報じないだけで
152 : 五十代(福岡県):2008/09/01(月) 22:29:08.14 ID:U04N+mFK0
こんなねじれ国会という状況の下で福田の様な国民に対するアピール・インパクトに欠ける首相はきつかった
153 : 五十代(東京都):2008/09/01(月) 22:29:27.52 ID:yhH9aIA10
功績といえばまずパンダだな
160 : 主婦(福岡県):2008/09/01(月) 22:31:17.97 ID:A0EI7GrH0
〃~ ̄ヽ
6□c□ フフン
ヽ´┴/
( <∨>)つ
福田総理とは、衆参捻れてる中見事にテロとの戦いを継続させる新テロ特措法を成立させ、
C型肝炎問題を見事に解決し、民主党に党首会談を持ちかけて日本の戦後政治の癌小沢一郎の求心力を低下させるのに成功し、
負けたら辞職確定、日本の国防に関わる大事な岩国市市長選挙で僅差ながらも見事に勝利し、
経団連に給料上げろとせまり、反捕鯨テロリスト「シーシェパード」へ催涙弾発射を名言し、
道路族の抵抗に負けず道路財源の一般財源化を閣議決定して、さらには霞ヶ関の官僚の抵抗に負けず公務員改革をなしとげ
北京五輪の皇室出席という中国からのムチャな要求を見事拒否し、
食糧問題・燃料問題を解決し、日本の国連常任理事国入りのためのアフリカ外交を積極的に行って、
163 : 四十代(東京都):2008/09/01(月) 22:32:30.51 ID:VZ88kfjM0
あれから1年近く、噴出する問題を解決しながら持ったことは評価されるよ。
麻生ばかりクローズアップされて経済対策への布陣の意図がマスコミに扱われず評価されなかったのが全て。
165 : 五十代(長屋):2008/09/01(月) 22:33:45.75 ID:Vgkjocyh0 ?PLT(12200)
まあ、色々やりにくかったのはわかるよ。
自分の内閣になったと思ったら、大田があれではねー。
189 : ママ(大阪府):2008/09/01(月) 22:54:41.27 ID:k6WwQvwi0
>>160
これからはこのコピペが貼られるのか。
教科書に明記したんだっけ?指導要領じゃなかったか
192 : 九条マン(愛知県):2008/09/01(月) 22:55:52.67 ID:Sup311KJ0
>>181
197 : ワキガ(東京都):2008/09/01(月) 23:05:51.73 ID:FN7dxpya0
まじれすすると
クラスター爆弾の件
尖閣諸島の件
公文書整備の件
などそれなりに良い仕事している。
2ちゃんに生息しているネトウヨあたりに評価されてしかるべきなんだが、
なぜか逆の評価になってるみたいだな。
200 : ワキガ(東京都):2008/09/01(月) 23:09:04.07 ID:FN7dxpya0
それと公文書整備の件は最後まできちんといければ
小泉の構造改革どころではない、シャレにならない真の改革になったはずなんだが
これが中断してしまうのはとても残念だな。
204 : WBC監督(catv?):2008/09/01(月) 23:13:53.67 ID:QaYcZmEr0
>>197
あと竹島ね。
なんかウヨのふりした人たちがアメリカに文句言わないとか批判してたけど、
ちゃっかり教科書に載せちゃってるんだよね。
205 : 1(樺太):2008/09/01(月) 23:17:49.46 ID:lQT60JGDO
207 : 船長(東京都):2008/09/01(月) 23:22:18.55 ID:Frq80eAs0
化石燃料の消費意欲を出来るだけ削ごうとガソリン税を復活させるなど低炭素社会に意欲満面だった
竹島問題を表記することで日韓関係を冷却化させて、韓国の諸問題の火の粉を防いだ
208 : ワキガ(東京都):2008/09/01(月) 23:28:32.05 ID:FN7dxpya0
こう列挙されると外交面なんか結構優秀だったっていう印象になってきたw
なんでもっとアピールしなかったんだろうな。まあいまさらだけどさ。
209 : ブサイク(愛知県):2008/09/01(月) 23:34:08.67 ID:hxnD17qQ0
見えない(報道されない)ところで結構色々やっていたんだね。
この大変な時期に、よく首相を勤めてくれたと思う。
もうちっと頑張ってほしかったです。
ともあれ、お疲れ様でした
210 : ネットカフェ難民(愛媛県):2008/09/01(月) 23:38:10.15 ID:p0bzFbAi0
なんだかんだ言われながらも飄々とこなしたんだな
「フフン♪」って感じで。
212 : 給食費未納者(東京都):2008/09/01(月) 23:44:10.62 ID:vZcaV0+R0
>>208
報道・マスコミ・TVが全く機能していない。本当に碌なものがないからな。
特に局面ではなく政治全体の評価・分析・丁寧な批判を完全に怠ってきただろう。
駄目だよな。
216 : 漁師(dion軍):2008/09/01(月) 23:47:10.81 ID:rjd2FfiV0
今読んだ所はここまで。
なにか業績に付け足しがあったら↓に頼むw