はてなキーワード: 顧問弁護士とは
http://b.hatena.ne.jp/entry/shuppankyo.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/post-9ba7.html
で判り難いと話題沸騰中で、仮にも良い大人が書いた文章だからそんなわけねえだろと思っていた時期が俺にもありました。
http://shuppankyo.cocolog-nifty.com/blog/files/01-1402.pdf
これは『出版協 FAX新刊選』の「ほんのひとこと」の転載。つまりコラム。
出版協副会長の竹内さんは『「アベノミクス」の裏側で……。』や『「日本を取り戻す!」安倍自民党政権は「物言えぬ社会」を目指すのだ!“何が秘密? それは秘密”』等を書く人で、つまりスベったギャグという評価が適切。
なお、赤ペンしたら真っ赤になってどうしようも無くなったので、各文毎には解説していない。
冗長な上に、内容が散漫です。要件は簡潔に伝えましょう。
書きたい内容をまず箇条書きにしてみて、不必要な部分は取り除きましょう。
箇条書きにすると、構成の不明点や、つじつまの合わない点が判るようになります。
要求なのか、質問なのか、お話なのか、それぞれが判るように区別しましょう。
(可能な限り基の文章の順序を守ったが、一部意味を通すために前後している)
書きたい内容、つまり、言いたいことが沢山あるのは、とても良いことですね。
しかし、本当に言いたいことを1つか2つに絞らないと、何を言いたいのかわからなくなってしまいます。
竹内さんの書きたいことは、もしかしたら次のようなことではないですか?
言いたいことが絞れたら、まずはそれを最初に伝えるようにしましょう。
その理由や、周辺情報は、出来る限り簡潔に書いてみましょう。
また、「わたし」が指す人(会社)がいくつもあると、読み手を混乱させてしまいます。
(出版協、彩流社、竹内さん、読み手と書き手を含んだ全体など、いくつもありました。注意しましょう)
この度、彩流社(以下、当社)は、Amazon Studentプログラムの中止をアマゾン・ジャパン社(以下、貴社)に要請いたします。貴社のAmazon Studentプログラムは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の第二十三条において適用除外を認められた書籍の再販売価格を維持する為の正当な行為を阻害するものです。
つきましては、即時の中止、もしくは、当社の商品をAmazon Studentプログラムから除外して下さい。
詳細は、下記に記載いたします。
記
・Amazon Studentプログラムを即時中止して下さい。
・Amazon Studentプログラム中止に伴うクレームは、当社カスタマーセンターをご案内下さい。
・即時中止出来ない場合は、当社の商品をAmazon Studentプログラムから除外して下さい。
・裁判の意志はありません。話し合いで解決したいと考えています。
・なお、当社と直接の再販契約者である取次を訴えるつもりはありません。
以上
霞たつ今日このごろ、いかがお過ごしですか?いつも我々彩流社の書籍販売にお力添えいただき、ありがとうございます。
我々彩流社は、人文書や文学系の専門書を多く出しているので、大型書店以外では店頭販売機会も少なく、月の売上の15%は、アマゾン・ジャパンさんによるものです。大変お世話になっております。
さて、実は本日は彩流社の代表としてではなく、出版協の代表としてお願いがあります。
書籍市場の発掘と拡大、文化の発展という大義を再確認しませんか?
以前に一度お願いし、「再販契約者の当事者でないので、回答する立場にない」とお返事を頂いた、〈Amazon Student〉プログラム中止の件です。
アマゾン・ジャパンさんの〈Amazon Student〉プログラムは、再販制度の維持を妨げていると出版協は考えています。その為、すぐに〈Amazon Student〉プログラムを止めていただけないでしょうか?もしもすぐに止めることが難しい場合は、出版協に加盟している出版社の商品をそのプログラム適用から除外していただけないでしょうか?
文化の一翼を担う一員として、裁判のような手段はとりたくないのです。また、出版協に加盟している出版社が再販契約を結んでいるのは取次店ですが、そちらに賠償を求めたくもありません。
最初にお伝えしたように、アマゾン・ジャパンさんの売上に占める比率は出版協に加盟している出版社にとって大きいので、できれば商品提供は拒否したくありません。
割引価格で買えなくなってしまう学生さんたちからの批判は、出版協が負う覚悟です。ですが、現在の定価設定は決して不当に高いものではないと思っていますし、もしも再販制度が崩壊してしまえば、書籍の価格は上昇してしまい、結果的には学生さんの不利益になってしまうと考えています。
先日、「作業中や運送中の破損・汚損本の処分」という理由による書籍のアウトレット販売に関して、「全て返品入帳する」として、話し合いで解決することが出来ました。同じように、この件も話し合いで解決できると思っています。
わたしたちは、(スタンスの違いはあっても)文化財ともいうべき書籍を、読者に手渡していく同じ仲間だと信じています。
消費税に関することなどまだまだ聞きたいこともありますが、それはまた別の機会にしたいと思います。
梅香る季節ではありますが、まだまだ寒い日が続きます。お体を大切に、ますますのご活躍を願っています。
なんつうか全体的にダセエ
まず、小社、わが社、わが国、わが業界、私、当時の流対協、私たち、出版協、自分たち、われわれ、とか
自分がどこの立場からモノ言ってるかがブレブレで、一貫性がねえ
せめて自分個人なのか、自分の会社なのか、自分の所属する出版協なのかくらいは判るように書けよ
あと、愚痴が長え
送料無料はいいけど、他の直販商品が影響されて値上がりしたとか
書店のポイントサービスも1%なら「お楽しみ」だが、3%が横行してるとか
取次店(日販、大阪屋)に契約遵守指導を求めてるけど明確な回答が無いとか
知らねえよ。カンケーねぇだろ。
ポイントサービスも商品単価は低下せずに寧ろ上がってるから良いんだとか、既存書店に媚びうるから論旨がブレるんだよ。
例1も例2もよ、基の論旨がグチャグチャで根拠も書いて無えからエスパーにも限界があんだよ
そもそもよ、手紙の形で周りに経緯と現状を伝えたいんだったらよ、メインで言うべきは再販制度が崩壊したら価格が上がる理由とかプロセスとか、再販契約の内容とか、取次訴えない理由とか、商品引き上げない理由とか、そのへんだろうがよ。
自分に都合の悪いことは一切書かねえからワケワカンねえ上にダッセえ愚痴ばっかりになんだよ
なんつーか「裁判にはしないでやってんだから、折れろよ?ん?裁判嫌だろ?」みたいな上から目線だけどよ、
自分で契約社会のアメリカの会社とか書いといてよ「契約の相手は取次店だけど、販売会社も契約守ってくれ」とか言って聞いて貰えるワケねーだろ
「再販契約に違反しているか否かについては平行線のまま」とか書くなよ恥ずかしい
契約に違反してるかどうかなんて裁判したら一発で判るだろ。そんな解釈難しいのか?出版協にも顧問弁護士ぐらいいるだろ
信念があるから学生からの批判上等っていうなら、さっさと商品提供拒否しろって
全国でも稀な、瓦礫受け入れを断固拒否した市長として、ある意味有名な我が札幌市市長(大恥)ですが、
周りについていらっしゃる方々も(ある意味)凄い方ばかりです。。。
らと、定期的に札幌「市民」を元気にする為のセミナーやらゼミナールとかを開いておられたりします・・・・・。
ちょっと、公式のInformationをさらっただけでもこのあり様。
http://www.uedafumio.jp/info.html
こんな方ですが、2007年から勝ち続けていて現在3期目、2015年春には4戦目を本人が闘うか、別の候補を立ててくるかするのだと思いますが、
既に、↓のような水面下での闘いがあったり・・・
(要するに、唯一、奴に勝ち目がある自民候補の本間奈々氏を、地元の経済関係者ら伝いに別の候補者を推させて、上田の息のかかった奴と入換え、早々に潰そうとする流れ・・・)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/515747.html
ほんと、目の前で左巻きな方々の盤石たる横綱相撲を延々と観続けさせられてる身にもなってやって下さい。。。今回の都知事選ですら日本の地方選挙に置いて、どんだけまだマシな部類だったかというね・・・。(そもそも、左巻きの候補者しか出られない地域すら多々・・・)
ちなみに、ちょっと漁っただけでも上田さんのアレな話は枚挙に暇が・・・
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51329026.html
http://blog.goo.ne.jp/mazuka2002/e/6cb6ed128c2a49291b48eeba0b7a8c28
既に多数突っ込み入ってるようだが
難読文でもない文をまともに読めずに事実誤認するような頭鈍い奴を一般的に馬鹿とかウスラボケって呼ぶんだよ。
でさあ、それでもジャフコに電撃訪問したっていう切込隊長と、そんなクズは来てないっていう会社側の発言での食い違いは残るんだが。
はあ…?
いや、俺にそんなことを言われても。
俺はやまもとのかーちゃんなの?顧問弁護士なの?
やまもとがなんか嘘ついてるっていうならきっちり追い込んでやれよ。止めねーよそんなもん。
お前ぐらい頭鈍い奴に誰かの嘘を暴くなんてことができるかどうかすげー心もとないけども。
あとさ、ブコメで「実名発言者の所属先への圧力事案 」とか言ってる馬鹿がいるんだが、隊長が「電撃訪問した」っていうのは違うわけ?
はああ???
だから、俺は、やまもとの、正当性なんか、1ミリも、保証しねーし、まして、ブコメに、馬鹿が居るとか、知るか!
俺はやまもとが嘘つきでも詐欺師でもレイプ魔でもど~~~~~~~~~~~~でもいいよ。
つーかよくしらねーよ、何してる奴なのかすら。
やまもとが、素晴らしい人物でも、とんでもねえ嘘つきでも、
今度はわかってくれるかな。
株式会社はてなは、社会的マナーに掛けるのではないかという評価を私はしています。
たとえば下記など見れば分かりますが。
http://www.a902.net/topics/2009/0128.html
http://www.a902.net/topics/2009/1110.html
全く認めなかったそうです。おそらく今でも内心は認めていません。
「自分こそは正しい」という誤った思考を持っていると、
そういったおごりが誤った判断をもたらしたのでしょう。
http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatenasupport/20091027/1256635553
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>はてなでは削除あるいは発信者情報開示を求める仮処分申立を受けた際には、顧問弁護士と協力し誠実に対応を行うが、
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「行うが、」
ですか?
では続きをどうぞ。
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誠実に対応を行うが、
審尋の結果、裁判所より申立を認める決定が出された場合にはその決定に従う
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「行うが、」こうなってしまったら、決定には従うですか。
素直に認めるという表現ではありませんね。
「間違ったことをすれば素直に認める」
この考えでないと人間は成長できません。
情けないかぎりですね。
下記URLも見てください。
http://anond.hatelabo.jp/20120419224823
匿名掲示板ふうにすれば受けるだろうということで、
運営方針をそういったものに真似ているのですね。
もっとこういった真の評判を公開していくべきです。
私もこの企業には最低の評価をしている。
http://d.hatena.ne.jp/Francesco3/20110402/1301713157
フランチェスコ氏は
のいずれかの対処を取らない限り不公正な行いの上でソラノートの名誉を毀損していると判断されて致し方ないと思います。
まず、前提として私は公益のために何かを批判をする際にはその対象となる事実を正しく公にする必要があると考えています。フランチェスコ氏はそれを行っていません。
「ダダ漏れ」という名目のもとに放送倫理を無視し、個人をいたずらに傷つけておきながら、反省も謝罪もできない企業。それが「株式会社ソラノート」です。
フランチェスコ氏は上記のように、「反省も謝罪もできない」という事実の摘示をもってソラノートの名誉を毀損しています。この事実の真実性を正しく公にしているでしょうか。
ソラノートは、こちらの提示した和解案を完全に突っぱね、ウェブ上でもメールや電話のやりとりでもあれだけ繰り返していた「謝罪します」という言葉を撤回し、放送に問題はなかった、従って謝罪させられる謂われはない旨を代理人であるソラノートの顧問弁護士、宮本督氏を介して通達してきました。
上記のようにフランチェスコ氏自身の解釈と要約による説明があるのみです。
@ksorano 後から撤回する謝罪を何故したのでしょうか? 未確認なので謝罪は出来ない、と言うのならその時に保留にすべきではないでしょうか。 この事件はネットのリテラシー全般が問われています。当人だけの問題ではありません。
実際に、上記のブログをうけtwitter上でそらの氏からこのように異議がでています。
ソラノートの所業を広く知らしめる必要があります。引き続き代理人を通じて責任の追求をしていくと共に、すべての経緯をここに書きとめ、なるべく多くの人々の目に触れるよう、努めていきたいと思います。
フランチェスコ氏は自身が述べているように「すべての経緯」を書きとめ、正しく事実を公にしてください。それができないのであれば上記のブログや同内容のtwitterを撤回するべきです。
話は若干それますが、ソラノート側が事実を公開すればいいのでしょうか。ソラノートはそのようなことを現段階ではしないでしょう。なぜなら
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/
俗にいうお家騒動なのでしょうけど、問題は1人の非常勤取締役が実権を握っていてワンマンで、モラル的に問題のある発言が多い。そしてまわりの取締役幹部社員たちそれを容認してしまう。ということらしいです。
ロイヤルホールディングス社長自らこの非常勤取締役の発言や行動に対して、会社法やコンプライアンスに反してなければ、よいではないか。的発言をしてるらしい。
法的に問題なくても、ひとの上に立つ立場の人として言ってはいけない事をバンバン言ったりバンバンやったり、それに対してまわりが容認している状態が一般社員の不満となって蓄積されて、一部の有志が株主提案という形で爆発した模様です。
「この非常勤取締役は、ひとの上に立つほど人徳がないのでさっさと立ち去れ。そしてその非常勤取締役の取り巻きも一緒にやめてしまえ。」
と読み取れます。
【追記】2月23日にニュースが追加されていました一番下に貼り付けます
以下引用
株主提案趣意
1.このたび、考え方を同じくする我々共同提案株主は行動をともにすること を決意し、ロイヤルホールディングス株式会社の株主総会に向けて株主提案 をいたしました。株主の方には広く声をかけることはせず、最低限の3万株 を確保できるだけの範囲にとどめ、株主提案後に関係各位にご説明しようと 考えておりました。また、幸いにしてロイヤルグループ社員持株会も趣意を 同じく株主提案をいたしまして、株主の共同提案と持株会の提案がほぼ同時 期に提出されました。
株主提案に参加した株主は、この厳しい経済情勢の中でロイヤルグループ が生き残っていくためには現在のガバナンスを変える必要があるという点で 一致しており、経営陣にも現状の認識と株主提案に対する対応を協議し決議 してもらう必要があると確信しています。
2.今のロイヤルホールディングスの経営体制の最大の問題点は「短期的利益 への過剰な偏重」と「一人の非常勤取締役による会社の私物化行動とそれを 黙認する状況」です。
その根本的原因は、経営姿勢に大きな問題がある一個人、長年非常勤であ りながら代表取締役会長を務め、前回の株主総会後から代表取締役を退きな がらも実質的に支配している人物にあります。その人物の経営姿勢の問題点 を集約すると次の3点にまとめることができます。
1お客様サービスと従業員の処遇を軽視する経営姿勢。 2ロイヤルグループよりも、その人物が所有し、経営する私企業の利益
を優先する経営姿勢。 3コンプライアンスを軽視し、利己的に役員選任、幹部人事を行う経営
姿勢。 なお、この人物は会社の公表資料では非常勤とされていませんが、実際に
は自身が所有経営する私企業の代表職を主務としていることから、非常勤で あることは明らかであります。
3.ロイヤルグループは江頭匡一創業者亡きあとも、経営基本理念を念頭に、 お客様を第一に考え、日本で一番質の高い商品を供給する外食事業の実現を 目的としてきました。また、上場企業として社会的責任を果たすとともに企 業利益の向上を図り、多角化やリッチモンドホテルに代表される新たな収益 事業の確立など株主の皆様の利益にも資する経営に専心してきました。
しかし、その傍らでこの人物は会社の私物化と取られかねない言動を繰り 返してきました。そして、昨年の株主総会において取締役が改選されましたが、通常の企業の常識である会長、社長をトップとする対外的序列とは異な る構成となるなど異常な体制を構築してきています。過去1年間で、会長と 社長の間で経営課題の議論をすることは残念ながら無く、社長は有能な人物 であるにもかかわらず、重要事項は全てこの人物の了解を得ていると発言し ているようです。その後、多くの社員がこの体制で問題化している事実につ いて断片的には理解していることも分かり、何がそうさせているのか理解に 苦しむ中、今回の提案の決意に至った次第であります。
私物化行動と短期的利益偏重の事例については多数あり、その顕在化した 日時とともにまとめた資料も手元にございますが、代表的なものは株主提案 書上の提案理由内に記載した通りであります。この資料は株主提案に併せて ロイヤルホールディングスに送付していることを申し添えます。
4.今回の株主提案の趣旨は、経営基本理念を堅持した営業方針に戻るととも に、一個人に支配されているような取締役会を刷新し、取締役の忠実義務が 果たされているかどうかを、社外の公正な立場の取締役、監査役によりチ ェックできるシステムを確立することにあります。経営の継続性の観点か ら、引き続き現社長を取締役候補の筆頭にあげました。しかし、その在任期 間は短期であり、上記のような懸念があることも考慮し、経営体制正常化に 至らせるまでに過去の経験を活かせる現会長も候補と致しました。そして生 え抜き社員を中心として、営業・管理それぞれの経験を持った人物をバラン スよく配置した構成を組み、更に組織のチェック体制を強化するために中立 な立場から専門性をもって意見できる人物2名を、このような現状をご理解 頂いた上で社外役員候補者に迎えました。監査論を専門とされる中央大学商 学部の児島教授と元検事総長である樋渡弁護士であります。お二人には我 々の提案趣意をご理解された上で候補者に上がることをご承諾頂いておりま す。
5.我々共同提案株主は今回の株主提案が実現したとしても、組織はほとんど 変わることなく運営できると考えています。ほんの5,6人の幹部が異動す るだけになる程度の変化で、組織の空気は一変すると思います。
なぜなら変わってもらわねばならない人たちは、現在の組織に圧力を加え るだけで実質的なお客様サービスや従業員処遇の改善の役には立ってはいな いと多くの社員が考えているからです。なんと言っても飲食業は楽しくなけ ればならないと思います。顧客満足度に関する公的調査においてファミリ ーレストラン業界の最下位を低迷しているロイヤルホストを改革することは 短時日ではできないと思います。新しい時代に合わせてどのような店に、事 業に作り直していけるのか、研究することが必要です。短期的利益を優先し ては顧客満足度は低下するばかりで将来の発展は難しくなると思います。グ ループが手がける機内食やホテルなど他の事業においても次の時代を見据え た戦略が必要です。そのために、経営体制を刷新することが第一に考えられ なければいけません。取締役会はどう行動したらよいでしょう。真剣な議論
が必要です。今後、我々の提案が大きな切り口として改めて取り上げられる ことを期待して止みません。
6.株主提案の内容は提案の理由も含めて株主総会招集通知に記載され、全て の株主の目に触れることになります。取締役会として、この提案に対し、ど のような議論がなされるのか。会社の将来に資するためにはどうしたらよい のか。株主提案の取締役と監査役候補リストは会社の現状や経営の継続性な どを考えて慎重に決定されたものですが、その良否について是非とも議論し ていただきたい。我々株主にはこれからも会社側と協議を行う意思がありま す。そして、この議論はロイヤルグループの将来を考える上での重大な岐路 になると確信します。
7.最後に、我々の株主提案を会社に提出してから、現在(1月27日)まで の状況を以下の通り記します。
1月13日付株主提案書が会社に送達され、成立したのは1月14日でし た。その直後から非公式にあった会社側からのアプローチは、提案内容の議 論ではなく、提案そのものへの撤回要求のみでありました。
その後、1月25日に取締役会が開催され、上記の共同提案株主に加わ っている取締役が株主提案に至った経緯と趣意を席上でお話し致しました。 本来は経営側代表と株主側代表の協議の場で話すべき内容ですが、そのよう な場が設けられることが無いままに取締役会を迎えたため、やむを得ず取締 役として出席しながら、共同提案株主に代わって役員の皆様にお伝えしたも のです。しかし、取締役会における議論は大半が株主提案という手法への批 判 に終始し、また株主提案の趣意については「そのような企業ガバナンス 上の問題は起こっていない」という論調で終始進みました。結果的に翌1月 26日15時までに株主提案が撤回されない場合には適時開示を行うとの決 議がされましたが、その時点に至っても適時開示されることはありませんで した。
1月27日に会社側と協議の場を持つことで合意し、会社側顧問弁護士 の事務所において、会社側代表として社長他1名、株主側代表として2名が 双方の弁護士同席のもとで意見交換に臨みました。しかし、会社側はまず適 時開示要否の解釈を議案に持ち出し、時間を費やされました。また、会社側 の弁護士から「1月25日の取締役会で、社長は、会社側の取締役候補案は 固まっていないが、株主提案の候補者に入っていない取締役2名(実際の席 上では具体名が示されました)には引き続き取締役の職をお願いしたいと発 言されましたが、この点については如何ですか。」と質問されました。株主 側からは「株主提案の趣旨に基づいて現任取締役から外した人物を認めるこ とは考え難い」と答え、そして、単に候補者リストを出すのみでなく、株主
側の提案理由に対する見解を聞かせて欲しいとお願いしました。社長は当 初、「見解はあるが答える必要はない」と述べられましたので、協議の場で のそういった回答は理解し難い、と伝えると「では答えます。株主側の提案 理由に記載されている内容は一切認知していない」と話されました。株主側 からは「ぜひ他の取締役の皆様ともよく相談されて、再度協議をお願いした い」と申し上げ、その場を終えております。
1月27日以降の会社(ロイヤルホールディングス)との協議状況は以下の通りです。
1月27日の協議では、株主側提案が社長から全面否定されましたが、再考をお願い して、今後も協議を続けたい株主側の意向を伝えました。 その後、2月13日までは会社側からは何の連絡もありませんでした。なお、この 間、2月3日に会社側が株主提案に反対することを開示しています。 2月14日に共同提案株主が代理人を委任している幡田宏樹弁護士に、会社側から 「協議の用意がある」とのFAXが入りました。株主側は会社側からの提案ができたの だろう、と理解し、まずはその会社提案を確認して、これまでの双方の主張を整理する ために幡田弁護士に協議の場に臨んでもらうことになりました。 協議は2月16日に実施されました。会社側弁護士である山田弁護士の事務所におい て、会社側からは社長を含む4名に山田弁護士、株主側は幡田弁護士が出席。しかし、 会社側からは案の提示は無く、会社側は会社案の正当性を主張し、株主側に提案を求め てきました。株主側はまずは協議をとの思いから、提案趣意に反することは認められな いが、定款に定められた取締役10名監査役5名の範囲で双方案を汲み取った構成の協 議に取り組む可能性を提示しました。しかし、会社側は受け付けず、会社案を株主側が 飲む以外は認められないとの姿勢でありました。株主側は協議の継続を意識して、一旦 持ち帰り、検討することとして、この日は終えています。 株主側で対策を検討し、再度の協議の設定を幡田弁護士を通じて会社側に依頼しまし たところ、2月22日に行われることとなりました。場所は会社(ロイヤルホールディングス)の東京本部にある応接 室で、会社側からは社長を含む4名に山田弁護士、株主側は2名に幡田弁護士が出席。 ここでも、会社からは案の提示は無く、株主側に提案を求めてきました。株主側からは やむを得ず、提案趣意に一部合わない内容であっても定款の定員範囲内での構成を協議 することに踏み込む可能性を示しましたが、会社側の対応は一切変わらず、会社案以外 は受け入れられないとの姿勢に終始しました。 また、そもそも案を検討するための前提認識の相違が問題ではないか、との考えも株 主側にはありました。株主側が株主提案と共に会社側に提出した、提案趣意の下地にも なった事実の記録に関して、会社側は外部弁護士を委員長とする調査委員会を立ち上げ て、事実の当否の確認に取り組んでいます。そこで、その調査が完了すれば、前提となる事実認識を揃えて協議に入ることも可能になるのではと思い、その進捗状況を質問し ました。しかし、時間がかかっており、中立性の維持から委員会に早めることを強く要 求することは難しく、調査結果が出るのは早くとも3月10日以降、との説明がありま した。続いて株主側から、その調査はそもそも何を目的としているのかを質問しました ところ、何回かのやりとりの後にその結果を株主総会で説明することには言及されたも のの、当初の目的自体は不明瞭な回答でありました。株主側から、当初は株主提案に対 する会社評価に使う目的だったのだが着手してみると時間がかかることがわかり、その 目的を外したのか、と質しても回答はありません。視点を変えて、時間がかかることが 問題ならば設定した時間で結論を出してくれる弁護士に依頼することを考えて欲しか った、と株主側から述べました。 以上のやりとりであり、双方が提案を持ち寄り、検討するような本来の協議の場とは 異なる状況でここまで推移してきています。株主側としては協議の継続を求める意思に なんら変わりはありません。しかし、会社側が提案も無く、株主側の歩み寄りを拒否す る中では残念ながら進展は望めなくなっていることが悩ましい限りです。
以 上
※会見用tsudaフォーマット。修正してみました。
発言者 | 内容 | パーマリンク |
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@tsuda | 某氏から「俺、行けないからお前行ってtsudaって来い」と言われたので、医薬品ネット販売問題のケンコーコムの記者会見に来ました。 | 2009/05/25 13:59:44 |
@tsuda | 二階なのにイーモバイルつながらねえ。最近ホントにつながらないな。 | 2009/05/25 14:08:46 |
@tsuda | とりあえずケンコーコムとウェルネットが厚労省相手の行政訴訟起こしたというのが速報。会見はあとで流します。 | 2009/05/25 15:08:03 |
@tsuda | 復帰。 | 2009/05/25 15:25:36 |
@tsuda | 会見の出席者はケンコーコム代表取締役後藤さん、ウェルネット代表取締役尾藤さん、原告代理人阿部さん、原告代理人関さん、ケンコーコム顧問弁護士金井さん、ケンコーコム薬務部長倉重さん。 | 2009/05/25 15:26:24 |
後藤 | 「ケンコーコムとウェルネットは2/6のネット販売を禁止する厚省令について本日訴訟を提起しました。6月以降もネット販売ができることを確認するための訴訟です」 | 2009/05/25 15:26:57 |
後藤 | 「ネットにこだわっているのは、リアル店舗の販売方法が決して安全とはいえない状況があるから。客に取りにいかせてバイトが売る。対面販売であるというだけでこれが安全とされるのはおかしい」 | 2009/05/25 15:27:11 |
後藤 | 「ネットであれば説明書の詳しい説明が読め、問診票によるアレルギーチェックや年齢制限など、細かいチェックがある。わからないことがあれば薬剤師が電話やメールで問い合わせもできる」 | 2009/05/25 15:27:17 |
後藤 | 「厚労省はネットでは安全性が担保できないということの合理的な説明をしていない。なぜ提訴したのか。1つは憲法で保障された営業の自由を侵害しているから」 | 2009/05/25 15:27:30 |
後藤 | 「今回の法改正ではコンビニでも医薬品が売れるようになり、ドラッグストアもアルバイトを薬剤師登録することで薬剤師不足を解消できる。規制緩和が進む一方で、なぜネット販売業者だけが割を食わなければならないのか」 | 2009/05/25 15:27:48 |
後藤 | 「2つめは厚労省が暴走してネット販売規制を進めていること。改正薬事法上は第3類以外のネット販売を禁止することなど記載されていないのに省令で勝手に第3類以外のネット販売を禁止した」 | 2009/05/25 15:27:57 |
後藤 | 「法律に書かれていない重大なルールを厚労省が独断で作る。こんな官僚の横暴がまかりとおったら法治国家とは言えない」 | 2009/05/25 15:28:03 |
後藤 | 「パブコメも9000件近くの反対票が来たが無視された。憲法にも違反し、国民からも支持されない省令が施行されるまであと1週間。パブコメも終わり、我々が食い止める手段は行政訴訟しかなかった」 | 2009/05/25 15:28:28 |
阿部 | 「原告らはネットで一般用医薬品の通販を適法に行ってきた。しかし、6月以降原則禁止される。これまで認められていた権利であって、憲法で保障された基本的権利の営業権が剥奪され、営業上の深刻な不利益を被る」 | 2009/05/25 15:28:41 |
阿部 | 「多数の消費者が健康のために必要な薬を自由に求める権利が侵害される。原告らはそのような消費者の期待に応えるという社会的責務を果たせなくなるので、行政訴訟を提起した」 | 2009/05/25 15:28:46 |
阿部 | 「請求の概要は3つ。1つはネット販売を継続する権利があることを確認する。昔は確認訴訟は一般的ではなかったが、最近は増えてきて注目されている。2つめはネット販売を禁止する部分の省令が向こうであることを確認する」 | 2009/05/25 15:28:53 |
阿部 | 「3つめはネット販売を禁止する部分の省令の取り消しを求める訴え。こちらの主張は改正省令は法律の授権を得ておらず国会軽視で違法違憲ということ。そもそも改正薬事法36条の6で定められた範囲を明らかに超えて原告の営業権を剥奪し、違憲違法だ」 | 2009/05/25 15:29:12 |
阿部 | 「また、情報提供の義務づけを導入することで十分達成できるのに一挙にネット販売禁止するのはおかしい。ネット販売だけに厳しい不均衡な規制である。そもそもネット販売禁止のための立法事実は存在せず、無関係な議論がなされている」 | 2009/05/25 15:29:20 |
阿部 | 「コンビニでは登録販売者がいれば薬剤師がいなくても第2類医薬品販売が許される。しかもこれが努力義務。薬剤師がいても第3類医薬品しか売れないネット販売と比較して明らかに不公平。これはこの省令が安全を基準にしたものでないことを示している」 | 2009/05/25 15:29:30 |
阿部 | 「薬局での対面販売にもリスクコミュニケーションの点で不十分な点がある。ネット販売でも、情報提供を義務づければリスクコミュニケーションの点で問題がないわけだからむしろ、積極的にネット販売を進めるべきである、という主張」 | 2009/05/25 15:29:43 |
阿部 | 「安全か利便かという対立軸でものをみているのは誤解だ。安全で利便性もあるのが、情報提供の義務づけを前提としたネット販売。それを禁止する理由は薬事法上も憲法上もありえない」 | 2009/05/25 15:29:48 |
@tsuda | ここから質疑応答。 | 2009/05/25 15:29:56 |
国際商業出版 | 「司法の結論はいつ出るか。ケンコーコムとウェルネットで、日本オンラインドラッグ協会でなかったのはなぜか。楽天やYahoo!はなぜ原告にいないのか」 | 2009/05/25 15:30:04 |
後藤 | 「今回の件は当事者の権利確認訴訟。販売する権利のある事業者が省令の影響を受ける。NPOの協会では起こせないので2社で起こした。今回は薬剤師がいて店舗も持ってる我々。楽天Yahoo!は薬剤師がいるわけではない。それで我々の2社だけで提訴した」 | 2009/05/25 15:30:29 |
阿部 | 「日本の裁判は時間がかかる。多分1年くらいはかかるだろう。国は引き延ばした方が得なので引き延ばすだろう」 | 2009/05/25 15:30:35 |
毎コミ | 「省令の施行を差し止める訴訟はできないのか」 | 2009/05/25 15:30:52 |
阿部 | 「2月にやったら意味もあったが、検討会が開かれて、あのような結論になった。今はもう時間がないので、今回のような訴訟になった。今は差し止め訴訟をやる意味はない」 | 2009/05/25 15:31:12 |
毎日新聞 | 「後藤さんの現実に店舗も構えているとあるが、両社ともEコマースと会社概要に書いてあるのはどういうこと? 今後6月から3類以外の販売禁止に際してどういう対応をしていくつもりか」 | 2009/05/25 15:31:24 |
後藤 | 「店舗を構えている点にお答えすると、一般販売業の許可も得て実店舗も構えて、そこからネット販売を行っているということ。割合としてはネット販売が大きいので会社概要ではEコマースと書いている」 | 2009/05/25 15:31:44 |
後藤 | 「今日現在省令案に対する省令公布がされてないので、実際に公布されてから対応する。基本的には法にのっとってしっかり安全に販売していくつもり」 | 2009/05/25 15:31:59 |
毎日新聞 | 「それは、納得できなくても省令に沿った形でやるということか?」 | 2009/05/25 15:32:15 |
後藤 | 「悪法といえども、法は法。それに従ってやるつもり」 | 2009/05/25 15:32:28 |
週刊ダイヤモンド | 「尾藤社長のコメントが欲しい」 | 2009/05/25 15:32:32 |
尾藤 | 「一番言いたいのは私は改正薬事法には賛成の立場ということ。しかし今回の省令には大反対。新薬事法の理念はセルフメディケーションでこれは私の理念でもある。自分の健康は自分で守る、そういう時代になっているが、行政的には遅れている」 | 2009/05/25 15:32:56 |
尾藤 | 「今回の省令はとにかく理解ができない。何とか納得のいく説明をしてもらいたい。納得できないのに納得しろと言われても承伏できない。改正薬事法の理念はセルフメディケーションなのに今回の説明で厚労省はセルフメディケーションを一度も言わなかった」 | 2009/05/25 15:33:04 |
日経新聞 | 「法律には書いてないが省令には詳しくというのは日本ではよくあること。詳しくなることで規制強化されるということもある。そういうことに対する行政訴訟はこれまで行われているのか。法律と省令の関係、解釈する主体はそもそもどこにあるのか」 | 2009/05/25 15:33:23 |
阿部 | 「法律と省令の関係、委任立法の限界は判例でもいくらでも出てくる。違憲判決がたくさんあるわけではないが、いくつか出ている。法律と省令の解釈権がどこにあるかといえば、司法にしかない」 | 2009/05/25 15:33:46 |
関 | 「国民の権利を侵害する法規制は国会でしなければならない。憲法41条、これは国民が勝ち取った理念。省令はあくまで大枠があって、その枠内で細かいことを定義する。今回の話はその枠を大きく超えている」 | 2009/05/25 15:33:53 |
@tsuda | 以上で終了。 | 2009/05/25 15:34:13 |
直接神主サイドと交渉して正式に版権受諾して版権料も支払ってあるアイテムを市販したのですが、市販後便所の運営会社のS木社長と名乗る人物から抗議の電話がかかってきました。
なんだか良くわからないのでとりあえず話を聞いてみると
「いいからとにかく違約金払え」
「言うこと聞かないと裁判おこすぞ&今からそっち行く」
言いがかりをつけられました。
一旦電話を切って、とりあえず事情しらべて神主に報告連絡相談の上、下記のごとく返事。
「本人から正式に版権取ったのにどういうことだ。本人もなんのことですか?と言っています。
と連絡したところ、一切の連絡が来なくなりました。
電話録音してあるのですが、これ脅迫の証拠で被害届けだそうかと顧問弁護士と相談中です。
日本第3の政党であり自公連立政権を8年以上続けてきた公明党。そしてそれを支える創価学会。決してタブーではないはずなのに、この両者の歴史を語った本やサイトは少数。しかし有権者ならしっておくべき、必要最小限の知識をまとめてみました。
創価学会は、昭和初期に教育者であった牧口常三郎が「創価教育学会」として創設したものが母体になっています。つまり、創価学会は当初、教育団体だったわけで、なんだか宗教ぽくない名前になっているのは、そのためです。
しかし牧口はその後、日蓮宗のなかの一宗派・日蓮正宗(しょうしゅう)と出会い感化され、その後次第に組織の宗教化をすすめていきます(後述しますが、現在は日蓮正宗と創価学会の関係はありません)。
そして牧口は「創価学会」の初代会長として、宗教団体としての創価学会の活動をはじめるわけですが、戦時中はこうした新興宗教などは徹底的に弾圧された時期で、創価学会もその例外ではありませんでした。
戦時中の宗教弾圧は単に天皇制に背くものだけが対象ではありませんでした。むしろ天皇制原理主義のような宗教も危険視されていました。宗教ではありませんが、やはり日蓮宗信者で、極端な天皇主義(天皇の他は万人平等)などを唱えた北一輝は、「2・26事件」の精神的指導者として処刑されてしまうわけです。
いずれにせよ、政治の実験を握り社会をすみずみまで統制しようとする軍部にとって「新興宗教」は邪魔な存在以外の何者でもなく、強力な弾圧対象となったのでした。
このような世情のなか1943年に牧口ら学会幹部は逮捕・起訴され、牧口は翌年に獄死します。この弾圧が、結果的に[天皇制ファシズム・軍国主義反対→平和主義]という創価学会の主張を作ったと言っていいでしょう。このことは、今の創価学会・公明党を知るうえでも重要なことです(新テロ対策特措法再可決に消極的なところなど)。
戦後、民主化にともない、創価学会は復活します。その会長となったのが、牧口とともに捕らえられていた、戦前学会のナンバー2、戸田城聖でした。そして、彼のもとで、学会は飛躍的に発展することになります。
戸田は敗戦後、学会組織の再建に努め1951年に2代会長に就任します。そのとき彼が呼び掛けたのが、「折伏(しゃくぶく)大行進」でした。
折伏というのはもともと日蓮宗の教義で、他宗派を攻撃し、人々を法華経に帰依させることをいいます。戸田は、まだまだ数百人しかいない学会を大きくするため、「75万世帯折伏」を実行するよう呼び掛けます。
とほうもないように見えた計画でしたが、戸田が1958年に死去したときにはすでに百万世帯が学会に入っていました。東京五輪の年には公称5百万世帯です。
強引で悪評もたった(その後、学会自身も公的に反省することになる)「折伏」の姿勢が、学会拡大の1つの要因ではあるでしょう。しかしもう1つの要因は、高度成長につれて起こった日本の人口構造の転換に求めることができます。
農村から若者たちが働くためにやってきて、都市が一気に過密化していったのが高度成長時代の、特に前半期の人口構造変化の特徴です。もっとも現代のように大学に入るために上京してくる若者たちと違って、就職のために上京してきた彼らには大学のような受け皿になるコミュニティがありません。
そんな彼らの孤独の中に入っていったのが創価学会と、もう1つは共産党でした。この両者が今でも都市を中心にした基盤を持っているのはこういった側面からも理解できます。いずれにせよ、こうして学会はそういった人々の「都市砂漠のなかのオアシス」となり、都会に流入していった人々をしっかり取り込んでいったのでした。
こうして創価学会に多数の会員が集まると、会長の戸田はまず1955年の統一地方選挙に候補を擁立、選挙活動を始めます。これで一定の成果をあげると、翌年の参院選にも参戦、学会推薦議員を3名当選させます。59年の参院選では当選は倍の6名へと急進しました。
これが後の公明党になるわけですが、なぜ戸田は政治に活動の場をもとめたのでしょうか。1つの背景として、日蓮宗の開祖日蓮もまた、政治に対する主張をしていった、そういう歴史的なものがあるでしょう。しかし、いくつもある日蓮宗諸団体のなかで、国会議員を自力で擁立したのは創価学会だけです。
1955 年からの高度経済成長は、学会員たちにもとうぜん恩恵をもたらしました。豊かになった彼らとしては、次に社会的地位がほしいと思うわけです。学会員の社会的地位の向上、それを示す手っ取り早い方法が「学会議員」を作ることだったのではないかとガイドは考えています。
折しも創価学会は特に左翼・革新勢力から「折伏(しゃくぶく)大行進」に対する非難を浴びていた時期でもあります。左翼・革新勢力が大きな力を持っていた時代、学会や学会員の社会的地位を向上させることは、そういう意味でも大きな目標だったのかもしれません。
いろいろ言われているように、戸田が国立戒壇、要するに僧侶に日蓮正宗の戒律を授ける場所を国に設けようとか、あるいは日蓮正宗の国教化とか、ここまでのことをどこまで「本気で」思っていたかどうかはわかりません(国立戒壇設置はしばらく主張するのですが)。
しかし戸田は学会の政界進出がはじまった矢先に死去します。しかし、学会の政界進出はさらに続きます。1961年には公明政治連盟が設立され、さらに 1964年には公明党が結成されました。そして1967年の衆院総選挙で25議席を獲得して第4政党としての勢力を誇るまでにいたるのです。
この間、会長は池田大作に変わりました(1960年)。池田は、57年の参院選で公職選挙法違反にあたる戸別訪問をするように学会員に指示したとされ、逮捕されていますが、下された司法判断は無罪判決でした。
この一連の出来事、特に投獄→信念を曲げず無罪獲得、というストーリーによって彼のカリスマ性が高まったことは否定できません。そのためなのか、彼はかなりの若さで頭角を現わすことになったのです。池田の会長就任は実に32歳の時です。
そして公明党と学会はさらに勢いを増し、69年の総選挙では衆院の議席を47議席にまで増やし、さらには雑誌『潮』『第三文明』を立ち上げたり、「民音(民主音楽協会)」をつくってここを拠点に多数の芸能人を送りだしました。学校法人も作り、大学まで設立します。
こうして創価学会と公明党は、その社会的地位の向上という目標を十二分に実現するのでした。
公明党の利害は自民党の、特に主要派閥である田中派との利害と一致し、連携が始まった。
しかし1969年、公明党は1つの岐路を迎えます。それは、明治大学教授(当時)・藤原弘達が書いた『創価学会を斬る』の刊行を、公明党が妨害しようとして、逆に藤原に暴露された、いわゆる「言論弾圧事件」です。
このとき活躍したのが、当時自民党の幹事長だった田中角栄です。このことは、その後のNHKの討論番組でも「よけいなおせっかいをしました」と事実上本当であることを認めています。
自民党は、1960年代を通じて絶対安定多数の議席を維持していましたが、実のところ得票率はゆるやかに低下していました(1960 年:41.9%→1969年:32.3%)。なかでも所得の高くない都市労働者・市民たちの支持獲得はうまくいっていませんでした。彼らは、公明党か共産党の強力な支持層でした(社会党の支持者は移ろいやすい「無党派層」のさきがけ的な人たちが多かったのです)。
さて、田中角栄は地方への「利益誘導」政治を形作った人です。つまり、農村を基盤とした地方に、中央から予算などをつけることによって、地方を豊かにしていく。地方はその見返りに、田中派などの自民党議員に票を集める。今でも批判されているこの図式を確立したのが田中です。
もともと、学会員たちの多くは地方出身なわけで、彼らの生まれ故郷を豊かにしてくれる自民党=田中派と、自身の都会での生活を豊かにしてくれる公明党とは結びつく存在になる。……こうして、いつのまにか田中派と公明党、学会の関係が補完関係になり、親密さを増していた。それを明らかにすることになったのも田中が介入した「言論弾圧事件」だったといえるでしょう。
また1972年には、竹入義勝・公明党委員長が首相となった田中の依頼を受けて訪中、田中訪中→日中国交正常化の地ならしを行っています。
さて、「事件」でバッシングされた公明党と創価学会は、大きなショックを受けます。池田会長は「お詫び」をし、学会と公明党のいわゆる「政経分離」を宣言・実行しますが、それでも公明党は72年総選挙で議席を半数近くまで落とします。
もちろん公明党と創価学会は「国立戒壇設置」なる政策を降ろさざるを得なくなり、池田の政界入りも閉ざされ、池田と創価学会はこれ以降ひたすら、外部に対してはとにかく低姿勢で臨むようになります。実際、今日の池田大作という人は雑誌などを見る限りでは極めて穏やかな宗教家です。
また、どういうわけか創価学会はライバルであった共産党との結びつきを強めます。いわゆる「創共10年協定」というもので、これは公明党幹部にとっても実に寝耳に水の話でした。
学会・共産党は支持基盤を奪い合うライバルであったわけですが、戦時中のファシズムの中でともに弾圧され構成員が獄中にあったという共通する過去も持っていたわけです。これに目をつけたのが作家の松本清張で、彼は池田と宮本顕治・共産党委員長を引き合わせ、この学会・共産党の「同盟」を実現させたのでした。
もっとも、自民接近を行っていた公明党はこれに反発。ここに「政教分離」をし自立しようとする公明党の姿があります。しかし、結局は学会の意向を無視することができませんでした。公明党は学会なしには存在し得なかったからかもしれません。
また70年代は「革新の時代」といわれるほど革新勢力の力が強かった時代。公明党ではむしろ自分たちの軸足を「保守中道」から「革新中道」に移した方が得策、との考えが広がり、結局はこの協定を許すことになるのです。
結局、これで公明党はイメージ向上に成功したのか、76年総選挙で失った議席をとりもどします。反面、共産党には余り効果がなかったらしく議席を落としています。
結局、この共闘は公明党には効果があったものの、共産党には特に利がなく、結局公明党の顧問弁護士が宮本委員長宅を盗聴した事件があり、もともと共産党が早くからこの協定を反故にしようとしたこともあったため、この協定は終わりを告げます。以後は現在に至るまで、公明党と共産党は、逆に犬猿の仲になってしまっています。
新進党を挟んでの公明党の分解と合流の流れ。実際には公明党→新進党の前に短期間だけ「公明新党」が存在する。
1970年代末から1980年代初頭にかけて、社会党を中心とする、あるいは公明党を軸とする連合政権構想が浮上するようになりました。しかし、それが実現することはありませんでした。
1992 年、公明党と民社党は社会党が議員総辞職願いまで出して反対したPKO協力法を支持、自民党への接近を図ります。平和主義をうたっていた公明党がこれに協力したのは、当時の自民党が田中派の系譜を継ぐ竹下派であったからでしょうか(もっとも公明党がPKF(平和維持軍)参加に消極的だったため、2001年まで自衛隊のPKF参加はできないようになっていました)。
また1980年代から地方議会でも公明党が都市部を中心に勢力を広げ、地方政治与党の一員として存在感を増すようにもなっていきます。こうして公明党は連立政権は作らなかったものの、与党的な存在になっていったのです。
公明党の与党化は、1988年に2人の公明党国会議員が受託収賄罪で逮捕・起訴されたことにも現れています。与党的な位置にいるからこそ、このように収賄で逮捕される国会議員も出てしまったといえます。
もっともこの不祥事には創価学会・学会員もそうとう反発をしたようで、それが響いたのか、公明党の国会勢力は1989年の参院選では前回比1議席減、1990年の衆院選では11議席減となっています。
1993 年、総選挙で自民党が過半数割れすると、公明党は非自民・非共産の連立政権である細川内閣に加わります。しかし、創価学会がこのあたりをどう考えていたか、詳しいことはわかりませんし、考える暇もなかったのかもしれません。それくらいこの連立政権は短期間で崩壊してしまいました。
その後、公明党は小沢一郎らが中心になって設立された新進党に「参加」します(1994年)。カギカッコ付きで述べたのは、公明党の地方議員と参議院議員の1995年選挙で改選されない議員たちが別に「公明」という政党を作り、新進党に参加しなかったからです。
結果、学会員ら旧公明党支持者は、旧公明党以外の新進党議員を熱心に支持しませんでした。そして旧公明党勢力も自民党と敵対することに躊躇(ちゅうちょ)をしていました。そのため結局「公明」の新進党への合流が不可能になり、新進党は解党しました。
その後、旧公明党の衆院議員は「新党平和」を、参院議員は「黎明クラブ」を経て「公明」に合流、やがて「新党平和」も合流し「新公明党」つまり現在の公明党が誕生することになります。
新進党当時の公明勢力はバラバラになったこともあり、一部では路線対立や学会との距離などもできていたようですが、新しい公明党の誕生により学会との距離も元通りになり、両者の間で自民との連携が確認されたようです。
こうして小渕内閣(小渕首相も田中派を源流)のとき、公明党は自民党と本格的に連携、地域振興券の実現を成功させます。さらに自民・自由の連立政権に正式参加、自由党が連立離脱すると、(自由党の分派・保守党が2003年まで連立政権に参加していましたが)事実上の自公連立政権がスタートすることになります。
そんななかで小泉政権が発足。公明党は小泉ブームに乗りながら一方で社会保障などに力を入れ、特に年金改革ではその中心となり国民に政権担当能力を見せつけています。そして今日まで連立与党として8年以上の実績を積み上げてきました。
しかし、公明党としてさらなる勢力拡大という路線をとる気配はありません。あくまでも現状維持。二大政党化していくなかで、公称800万世帯を誇る創価学会を母体にして、政界のキャスティングボードを握ることに徹していこうとしているのでしょうか。
また先のページで述べた「地方:自民、都心:公明」という連携の図式も、大都市の地方出身者割合が減少していくことによって、徐々に変化せざるを得ないでしょう。そのようななか、とりあえずは新テロ対策特措法延長をめぐって、その衆院再可決による通過を「平和主義」の観点から渋る公明党の動きが注目されます。果たしてそれでも自公なのか、それとも離反なのか……。
微妙になりはじめた自公連立、公明党はどのように動き、創価学会はそれを支持するか……。
この間、創価学会会長だった池田は1979年、日蓮正宗との紛争の責任をとって辞任し、名誉会長に就任しています(2008年8月現在の会長は原田稔/日蓮正宗とはその後1990年に決別)。しかし、実際には今でも池田名誉会長が創価学会の最高実力者であることは、さまざまな学会系の雑誌・新聞などをみても明らかです。
「政教分離」をした今、創価学会は公明党のあくまで主要な支持母体の1つ。非学会員が公明党や公明党候補に投票することももちろんあります。言われているように学会、特に池田名誉会長の指示1つで党が動くのかどうか、実際のところそれはわかりません。
ただ言えることは、公明党にとって創価学会は頼みの綱、必要な存在だけれども、創価学会にとっての公明党はどうなのかということです。学会の壮年部長は読売新聞の取材に対して「公明党を基軸にしながらそれ以外でもいい議員さんは応援するという人物本位」ということを述べている(2006年4月29日号)ことは注目に値します。学会は公明党以外の政党とも手を組む可能性を模索しているのかもしれません。
公明党はこれからも創価学会の支持をいかにとりつけるか、個々の国会議員は学会員の支持をどのように得るかが課題となっていくのではないかというのがガイドの考えです。創価学会は公明党なしでもやっていけるが、公明党は創価学会なしにはやっていけないわけですから。
さて2008年で池田名誉会長は80歳を迎えました。彼に後継者はいないといわれています。長男の池田博正・創価学会副理事長がいますが、池田名誉会長や幹部は世襲に反対しているとも言われています。その一方で待望論もあるようですが……。
いずれにせよ現在の創価学会の組織力は一見「宗教官僚」ともいわれるほど強固なものとなっていますが、「その後」の創価学会は、そのままなのか、それとも急激に変化していくのでしょうか。その予想は非常に難解だといわざるをえません。
※人名について一部敬称略とさせていただきました。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080901_osaka_gas_service2/
GIGAZINEがいよいよ探偵ファイル劣化版になりつつある件について。もう突っ込みどころが多すぎてわけわかめ。別にただの個人サイトならほっときゃいいんだろうけど、一応このサイト、mixiとかにも配信してるわけだろ。
>法的に見れば「物的証拠に乏しく、何ら根拠のない被害妄想」なのです
と言っておきながら、どうして
>だから今まで、大阪ガスサービスショップの件は問題にならなかったのです。
>大阪ガスも大阪ガスサービスショップもそういったことをわかった上で開き直っていたと言っても過言ではありません。
と結論してしまえるのかが分からない。自分達の推測が絶対に正しいという根拠をひとつも示せていないのに、
状況証拠から特定の事業者を犯人だと決めつけて、その上で、うちは顧問弁護士もいます、っていうのはジャーナリズムでも何でもないぞ。
>そして、実家の被害にあった一名と、私の計2名で警察署に行くことになったのですが……。
>今回の件で最も激怒すべきはほかの大部分のこのようなことをしていない善良な大阪ガスサービスショップだと個人的には考えています。
「私」とか「個人的」ってだから誰なんだろう?「山崎恵人」さんでFAなの?
前からつくづく思うのだけど、なぜ、GIGAZINEは主語というか、運営主体をそれとなく隠してるんだろう?
ちゃんと「株式会社OSA」(http://osa-inc.jp/)という運営母体がありながら、例えばトップページのフッター部分とか、サイドバーの広告問い合わせをクリックしても一切そういう記述(リンク)が見られない。
(邪推としては、結構海外ニュースとか、海外のニュース、個人サイトの画像とかをおそらく無許可で商用利用(mixiとかに配信)して収益を得ていたり、今回のような特定の
事業者を糾弾するような記事を書く場合に何となく「個人サイトっぽく」見せておいた方が何かと得だから、と思うのだけど、違うかな?)
警察にまで訴えて特定の事業者を実名で叩いて、更に「私」とか「個人的に」とかまで言ってるんだからいい加減、記者名を出して「書く側の責任」を取るのが、筋じゃないのかなと思うんだけど。確かに個人サイトっぽい作りではあるけど、記事はlivedoorとかmixiにもメディア枠で配信されてるわけで。
つまり結局この記事でGIGAZINEがやったのは、「家のガス管が切られてたっぽい」というあいまいな状況証拠から「大阪ガスサービスが犯人だ」と騒ぎ立てて「でも警察が相手にしてくれない」し、「既存メディアもこの実態を報じない」というバカネチズンが脊髄反射に好むスパイスをふんだんに織り交ぜて、「限界まで真実にひとり立ち向かうネットジャーナリズムの英雄GIGIAZINE」という構図をそれとなく演出したかったんだろうけど、なんつーか、子供っぽいんだよね、全部が。絶望的に。
ほんとは頭空っぽな子供がネットの検索エンジンベースで論理武装しちゃって暴れる事例が最近多いけど、なんというか。
裁判リテラシー講座を書いてた者です。
グリーンピース・ジャパンという環境保護団体が、西濃運輸の配達中の荷物を無断で抜き取ったのが話題になっています。
この行為には何罪が成立するのでしょうか。そもそも犯罪なのでしょうか。
なお、グリーンピース・ジャパン当人は、「違法性については判断できない」とコメントしていますが、
裁判所が判断すべき事項だと言ってるのなら当然です。
ドラクエで言えば「大魔王からは逃げられない」と言ってるくらい当たり前の話で、何の法的意味も持ちません。
当協会としては違法性はないと思ってると言っているのなら噴飯モノです。
ここで、グリーンピース・ジャパンの顧問弁護士は「不法領得の意思がないから無罪だ」といっています。
この反論を踏まえながら検討してみたいと思います。
刑法を紐解いて見ますと、235条に窃盗罪が定められています。
窃盗罪が成立するには、i.他人の財物を、ii.窃取することが必要です。
このように、条文上現れる犯罪の要素を「構成要件」と言います。
構成要件は、基本的に客観的に定められたもので、法がこのような行為をした者に違法性・有責性の推定を与えたものです。
ようするに、「こういう行為した奴は正当防衛とか意思無能力とかの特別の事情がない限り処罰しちゃうよ?」ってなわけです。
これを構成要件の違法性有責性推定機能とか、構成要件は違法行為を類型化したものだとか言います。
今回の事例ではi.については疑いようがないでしょう。
ii.の窃取とは、所持者の意思に反して自己の占有下に置くことをいい、無断で抜き取りという態様を考えれば当てはまると言えます。
しかし、解釈上、iii.「不法領得の意思」が必要だとされていて、学会の通説でもあり、最高裁の判例も取るところとなっています。
「不法領得の意思」とは、判例上、「権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」とされています。
簡単のために前半を権利者排除意思、後者を利用処分意思と言ったりもします。
では、そもそもなぜこのような意思が必要とされるのでしょうか。
上記のi. ii.だけでは絞り込みが足りないからなのです。
i. ii.だけだと、たとえば、無断で一時的に自転車を借りて元に戻した場合でも窃盗罪になってしまいます。
彼が盗んだのは、自転車を利用するという利益であって財”物”ではないので、窃盗罪に当たるとするとおかしいことになります。
また、壊すために盗ってきて、実際に壊した場合に窃盗罪が成立してしまうとすると、
器物損壊罪が軽く定められている(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)意味が失われてしまいます。
盗んだものは取り返せるけど、壊したものは戻ってこない。なのになぜ器物損壊罪のような毀棄罪が軽いかというと、
盗むという行為こそ誘惑的で悪性が強く、これを強く禁圧する必要があるからです。
一時利用行為を窃盗から外すために権利者排除意思が、毀棄罪との区別のために利用処分意思が必要となっているのです。
権利者排除意思は、平たく言うと、所有者のモノを自分のモノにしちゃおうという意思です。
自転車の話と同様に、返却すればこれは否定されたかも知れませんが、どうやら彼らは盗んだあげく、返さずにスタッフがおいしくいただいたそうです。
とすると、これは認められるといえます。
利用処分意思は、定義の通りですが、判例上、経済的用法を広く捉えています。
2chなどでもあがっていましたが、女性用下着を男が盗む行為にも利用処分意思を認めています。
下着をアレしたりコレしたりする行為ですら経済的用法に含まれるということです。
そのほかに出てきた例としては、細長いモノを巻き付けるために盗んだ電線を使って巻き付けたというものにも認めています。
彼らは、不正を行っているという証拠物として提出したというのですから、これらと対比しても利用処分意思があったといえるといえます。
食べたというのならなおさらです。
このようにして、弁護士の主張は失当ではないかと思われます。
ネット上の言説を見ていると、これらの二つを混同しているモノがよく見られました。
ですが、これらはまったく別物です。
不法領得の意思は解釈上、「主観的構成要件」と位置づけられるのが一般的です。
客観的なのが構成要件というのが原則なのですが、
先のような不都合から、不法領得の意思をも構成要件としないと構成要件の違法性有責性推定機能が達成されません。
なので構成要件です。
一方故意というのは、「構成要件事実を認識したのに、これに歯止めをきかせず犯罪行為に出たこと」をいいます。
これは、有責性を基礎づける要件なので、構成要件とは区別されるものです。
両方とも主観的要素なので、法律をかじったことのある人間でないとちょっと難しいと思われます。
認識の対象が違うことだけ押さえておけばよいでしょう。故意は構成要件事実、不法領得の意思は上記の二つの意思。
本件では、i. ii. iii.の事実(厳密に言えば因果関係も)を認識していながらあえてやった場合に故意が認められます。
まあ、彼らも分かってやってるでしょうから(刑法でもこういう場合に確信犯といいます)故意は否定すべくもないでしょう。
窃盗が成立するには、i.他人の財物を、ii.窃取し、それがiii.不法領得の意思に基づくことと、それらに故意があることが必要。
弁護士の主張は失当だと考えられる。
故意と不法領得の意思は別物。
当方は-不良債権回収業務-「株式会社 プレーデンス」と申します。
あなたが支払いを延滞している下記サイト運営会社より、あなたの氏名調査・
所在調査及び不良債権回収業務の依頼がありました。
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依頼日時 平成19年10月31日
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誠意ある回答を頂けない場合には、
回収専門員が、貴殿宅・勤務先等への訪問並びに回収を行わせて頂く事。
あなたの対応如何により必要とあらば、ご家族の個人情報調査を行い 、
ご家族・ご親戚等の方々から回収を行わせて頂く事。
本件をサイト運営会社並びに顧問弁護士と協議の上、場合によりましては、
告訴手続きに踏み切らせて頂く事。を全てあなたにご了解戴いたものとします。
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請求書
平成19年11月12日
下記の通り御請求申上げます。
滞納料金 48,250円
遅延利息 2,735円
回収代行手数料 3,150円
請求総額 54,135円
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【入金期限】平成19年11月14日(水)午後4時
【入金先】入金先をお伝えいたしますので上記請求総額をお支払いいただける日時を明記の上、至急下記窓口にメールしてください。
債権回収窓口: Predens3@hotmail.co.jp
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今回、万一入金が確認できなかった場合、当社関連会社の調査部門が自宅・勤務先をアドレスから調査し、回収専門員があなたの自宅、勤務先へ直接、回収に伺う事となります。
メールアドレス相違、郵便事故、その他いかなる事由により今まで連絡が取れなくなっていたにせよ、それは当社に
起因するものではなく、お客様、または他社が原因となるものです。従って、今から問い合わせを頂いても、一切お答えいたしません。解決したいとお考えなら、至急入金をお願いします。今回入金頂けなかった場合、断固たる処置を取りますので、宜しくお願いいたします。
また、回収に行った場合、交通費、宿泊費、回収手数料(金10万円)を下記金額に上乗せします。
これ以上の、遅れは1日も絶対に猶予しませんので、何卒宜しくお願いします
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顔ちぇき!はおもしろいサービスだけど、個人の顔写真とメールアドレスがいっぺんに集められるということで、気になるのはプライバシーポリシーである。
そんで調べていくと「利用規約がやばい!」って内容のブログとかはいっぱい見つかったんだけど、なかなかちゃんとした答えにたどり着けなかった。
そうこうしているうちに、CEOのブログとかを検索してたら公式の弁解が見つけられたのでメモしときます。
ジェイマジックCEO宮田拓弥のBlog(2007年05月02日)
また、「顔ちぇき ??誰に似てる???」の利用規約に関して、「個人情報が外部に提供される」可能性について、多くのお問い合わせをいただきました。
「顔ちぇき ??誰に似てる???は、「自分の顔写真を携帯メールで撮影するとどの有名人に似ているかが分かる」というエンターテインメントサービスで、あくまでも利用者個人やご友人と楽しんでいただくためにご提供をさせていただいています。当然、お問い合わせにあったような「個人情報が外部に提供される」ということは、一切ありません。ただ、「顔」という非常に重要な情報を取り扱うということに関しての認識が足りなかったと深く反省をしております。利用規約に一部紛らわしい表現があったため、顧問弁護士と協議の下、至急見直しを実施いたします。
http://www.j-magic.co.jp/blog/ceo/2007/05/post_41.html
『顔ちぇき ??誰に似てる???』の障害等に関するご報告
多くの方から「個人情報が外部に提供される」可能性について、お問い合わせをいただきました。当該サービスの利用規約の内容およびその運用に関しまして、当社の考え方をご説明させていただきます。
当該サービスは、「自分の顔写真を携帯メールで撮影するとどの有名人に似ているかが分かる」というエンターテインメントサービスです。あくまで利用者個人で楽しんでいただくためにご提供をしているもので、お問い合わせにあったような「個人情報が外部に提供される」ということは、一切ありません。ただし、当該サービスの利用規約に一部紛らわしい表現があったため、顧問弁護士と協議の下、至急見直しを実施いたします。
この度は、ご利用者の皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。今後につきましても、詳細について随時ご報告させていただく所存です。
http://www.j-magic.co.jp/2007/04/post_10.html
まだ、利用規約は改訂されてないんですねー