はてなキーワード: 西濃運輸とは
春が好きだ。声を大にして言おう、春が好きだーーー!
君が好きだと叫びたい!晴子さん晴子さん!
女子「ねーねー、1番好きな季節って何?」
なんて、キャッキャ言いながら季節ランキングを聞いてくるそこの女子よ。
あ〜かわいい。あーいとおしい。う〜んそうだね。
春を愛している今の僕に好きな季節なんて愚問だから、1番好きな果物ランキングにしよっか!うん、いいよね。
女子「いちごかなぁ、それとも巨峰かなぁ、・・・あ、メロン忘れてた♡」
いいんだよ、悩んで、逡巡して、ぐずぐずと迷ってまよって、たまに熟れちゃって。
ちょっと舌が痺れるくらいのデラウェアちゃんに君がなってくれるなら、僕は石の上にも三年、山本昌は現役32ネン☆
その悩みを読みきって満を持しての桃が登板しまーす。桃最強説。
女子「えっ、このタイミングで桃なんてずるぃよー☆」「もう!桃は反則ぅー!」
UNOでドロフォーを喰らったような、オマリーに角光男をワンポイントリリーフで当てられたような
とにかく困った顔をしたかわい子ちゃんが、そんな戯言を言ってきてたって、時既に遅しピーチマロン3年→柿8ネン☆
いや、ちょっとまって!ジブン、春だからって浮かれすぎてナイ!?
恥ずかしいけど言うよ。言わせてよ。
若かりし頃の僕はなんて答えていたと思う!?
驚ろくなかれ。「冬」と答えていたんだよね。
いま、なんて言った若いの。理由はなんですかって!? the reason why!?
特に男たるもの、そのロジカルでロジスティックスな知的体育会系な一面を
見せないといけない。わかったよ、せかすなよ言うから、もう言うからさ。
冬が一番だった理由は
「夏は脱いでも脱いでも暑いけど、冬の寒さは着込めばなんとかなるから」
ねえ聞いた!?おい、そこの烏合の衆の皆様、ご拝聴誠にありがとうございます!
バカだねー!!我ながらヘドがでるね、この嬉し恥ずかし蒙古斑BOYよ。
そんな若かりし頃の蒙古斑には、さすがの佐川男子も真っ青。西濃運輸中年への期待はキンモツ☆
あ〜!!ごめんごめん違う違う。
ほら、いつもはおとなしい僕だって、こんな積極的で晴れやかに楽しい気分になれる!
春がナンバー1シーズンでいいと思うんだ。いいよね、だからそんな可愛い娘ちゃんが
出来心で適当に聞いている好きな季節ランキングなんて愚問は、春一択で決まり☆
はい、解散解散〜!
いやだ。ヤバいことに気づいちゃった
ねえ、この春の楽しい気持ち。
先発が山本昌で勝ったから、すっかりマサのおかげだと思ったけど、
実はマサは3回で降板していて、ロングリリーフで角光男が3回〜7回くらいまで投げてて・・・
まさか、ゴールデンウイークのゴールデンは角光男の”光”・・!?
春という季節を愛する自分。華麗かつ高尚な自分を味わうために書き始めたのに、こんな終わり・・・
このままじゃ、GW最高で〜す☆なんて言いつつ、空港でワイドショーのインタビュー受ける一般の愚民たちと同じ。
だけど、これは抗えない結果。
春を後押ししているであろう、ゴールデンウイークの力投に拍手をせざるを得ない。
ああ、わかったもういいよ。ぜんぶ飲みこむ。
一般人マイルドヤンキーその他大勢と、俺は一緒なんだろわかってるよ。
だから2つだけ言わせてくれ。
春最高。
中年期壮年期の方へのおじさん(おじちゃん)とかおばさん(おばちゃん)という呼称が好きではない。おそらく、自分が十代の頃、小学生におじさん呼ばわりされたあたりからだと思う。
世間一般的におばちゃんと呼ばれる方を差すときもお姉さんとしている。ビルのテナントで共有スペースの清掃に来ている方も「掃除のお姉さん」と呼称している。佐川やヤマトの配達集荷に来る方もよほどお年を召した方でない限り、佐川のお兄さん、ヤマトの兄さんである(西濃運輸の人はお兄さんと呼べる自信がない)。直接呼ぶ必要がないので当人には伝わっていない。妙齢の女性の場合は、「銀行のお姉さん」「お弁当屋のお姉さん」「保険屋のお姉ちゃん」くらいか。40歳代以上の男性の方にはお兄さんと呼称することはほとんどないが、肉体労働系の方にはお兄さんとしているかもしれない。これは職業差別だろうか。
理由は何だろう。そういえば母も地域を訪ねる系のテレビ番組で老年の方を「おじいちゃん」「おばあちゃん」という呼称が気持ち悪いと言っていた。相通ずるものがあるかもしれない。ただ、母の場合は孫ではない人が呼称するのが嫌みたいだ。
自分の場合はおそらく自分自身そう呼ばれたくないからというのもある。もう一つ、相手の年齢を考慮するのをめんどくさがっていること。自分が年を重ねるに連れて、相手の年齢認識と現実に齟齬が生じるのを恐れてちょっと嬉しい(?)方向に統一しているのかもしれない。
おそらく甥や姪からおじさんと呼ばれるのは抵抗ないと思うし、いとこの子供からおじさんと呼ばれたときも(正確にはちがうが)違和感はなかった。その後おば(子供からみて祖母)からお兄さんでしょというフォローが入ったのは逆に気恥ずかしかった。
おそらくどこかで語り尽くされているだろうことだと思うが、自分の印象をまとめた。
裁判リテラシー講座を書いてた者です。
グリーンピース・ジャパンという環境保護団体が、西濃運輸の配達中の荷物を無断で抜き取ったのが話題になっています。
この行為には何罪が成立するのでしょうか。そもそも犯罪なのでしょうか。
なお、グリーンピース・ジャパン当人は、「違法性については判断できない」とコメントしていますが、
裁判所が判断すべき事項だと言ってるのなら当然です。
ドラクエで言えば「大魔王からは逃げられない」と言ってるくらい当たり前の話で、何の法的意味も持ちません。
当協会としては違法性はないと思ってると言っているのなら噴飯モノです。
ここで、グリーンピース・ジャパンの顧問弁護士は「不法領得の意思がないから無罪だ」といっています。
この反論を踏まえながら検討してみたいと思います。
刑法を紐解いて見ますと、235条に窃盗罪が定められています。
窃盗罪が成立するには、i.他人の財物を、ii.窃取することが必要です。
このように、条文上現れる犯罪の要素を「構成要件」と言います。
構成要件は、基本的に客観的に定められたもので、法がこのような行為をした者に違法性・有責性の推定を与えたものです。
ようするに、「こういう行為した奴は正当防衛とか意思無能力とかの特別の事情がない限り処罰しちゃうよ?」ってなわけです。
これを構成要件の違法性有責性推定機能とか、構成要件は違法行為を類型化したものだとか言います。
今回の事例ではi.については疑いようがないでしょう。
ii.の窃取とは、所持者の意思に反して自己の占有下に置くことをいい、無断で抜き取りという態様を考えれば当てはまると言えます。
しかし、解釈上、iii.「不法領得の意思」が必要だとされていて、学会の通説でもあり、最高裁の判例も取るところとなっています。
「不法領得の意思」とは、判例上、「権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」とされています。
簡単のために前半を権利者排除意思、後者を利用処分意思と言ったりもします。
では、そもそもなぜこのような意思が必要とされるのでしょうか。
上記のi. ii.だけでは絞り込みが足りないからなのです。
i. ii.だけだと、たとえば、無断で一時的に自転車を借りて元に戻した場合でも窃盗罪になってしまいます。
彼が盗んだのは、自転車を利用するという利益であって財”物”ではないので、窃盗罪に当たるとするとおかしいことになります。
また、壊すために盗ってきて、実際に壊した場合に窃盗罪が成立してしまうとすると、
器物損壊罪が軽く定められている(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)意味が失われてしまいます。
盗んだものは取り返せるけど、壊したものは戻ってこない。なのになぜ器物損壊罪のような毀棄罪が軽いかというと、
盗むという行為こそ誘惑的で悪性が強く、これを強く禁圧する必要があるからです。
一時利用行為を窃盗から外すために権利者排除意思が、毀棄罪との区別のために利用処分意思が必要となっているのです。
権利者排除意思は、平たく言うと、所有者のモノを自分のモノにしちゃおうという意思です。
自転車の話と同様に、返却すればこれは否定されたかも知れませんが、どうやら彼らは盗んだあげく、返さずにスタッフがおいしくいただいたそうです。
とすると、これは認められるといえます。
利用処分意思は、定義の通りですが、判例上、経済的用法を広く捉えています。
2chなどでもあがっていましたが、女性用下着を男が盗む行為にも利用処分意思を認めています。
下着をアレしたりコレしたりする行為ですら経済的用法に含まれるということです。
そのほかに出てきた例としては、細長いモノを巻き付けるために盗んだ電線を使って巻き付けたというものにも認めています。
彼らは、不正を行っているという証拠物として提出したというのですから、これらと対比しても利用処分意思があったといえるといえます。
食べたというのならなおさらです。
このようにして、弁護士の主張は失当ではないかと思われます。
ネット上の言説を見ていると、これらの二つを混同しているモノがよく見られました。
ですが、これらはまったく別物です。
不法領得の意思は解釈上、「主観的構成要件」と位置づけられるのが一般的です。
客観的なのが構成要件というのが原則なのですが、
先のような不都合から、不法領得の意思をも構成要件としないと構成要件の違法性有責性推定機能が達成されません。
なので構成要件です。
一方故意というのは、「構成要件事実を認識したのに、これに歯止めをきかせず犯罪行為に出たこと」をいいます。
これは、有責性を基礎づける要件なので、構成要件とは区別されるものです。
両方とも主観的要素なので、法律をかじったことのある人間でないとちょっと難しいと思われます。
認識の対象が違うことだけ押さえておけばよいでしょう。故意は構成要件事実、不法領得の意思は上記の二つの意思。
本件では、i. ii. iii.の事実(厳密に言えば因果関係も)を認識していながらあえてやった場合に故意が認められます。
まあ、彼らも分かってやってるでしょうから(刑法でもこういう場合に確信犯といいます)故意は否定すべくもないでしょう。
窃盗が成立するには、i.他人の財物を、ii.窃取し、それがiii.不法領得の意思に基づくことと、それらに故意があることが必要。
弁護士の主張は失当だと考えられる。
故意と不法領得の意思は別物。
日本国民のおとなしさは異常。
・総務省が携帯電話会社などから徴収し、違法電波の監視などに使途が限られている
電波利用料が、職員のレクリエーション費に使われていたことが明らかになった。
民主党・加賀谷健議員「何に使ってもいいという使われ方。年金の使われ方に似ている」
増田総務相「今後は、こうしたものへの支出は行わないようにしたい」
民主党は20日に行われた参議院総務委員会で、06年度で約672億円の電波利用料の
うち約4000万円が野球観戦のチケット代など不明朗に支出されていると指摘した。
増田総務相は、今後、レクリエーション費などには使わない考えを示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn/20080520/20080520-00000071-nnn-pol.html
・日本の調査捕鯨船「日新丸」の乗組員が鯨肉を横領した“証拠品”として、環境保護
団体「グリーンピース・ジャパン」が西濃運輸の青森支店から配達中の荷物を無断で
抜き取っていた問題で、同団体が19日、東京都内で取材に応じ、「ご迷惑をおかけ
したことはお詫びしたい」と西濃運輸側に謝罪したことを明らかにした。
一方、荷物を持ち出したことが窃盗罪にあたるとの批判については、「違法性については
私たちの判断することではない。警察、検察の捜査には協力していきたい」と述べるに
とどめた。
荷物の持ち出しを巡っては今月16日、西濃運輸が青森県警に被害届を提出。青森署が
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080519-00000949-san-soci