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はてなキーワード: 高齢者の居住の安定確保に関する法律とは

2023-07-06

anond:20230706183743

高齢者の居住の安定確保に関する法律は、死亡で終了する賃貸借契約借地借家法30条に反するという前提で、終身建物賃貸借という契約類型を作った。

この法律がある以上、同法要件を満たさずに死亡終了特約を定めるのは、後で無効判断されるリスクがある。

高齢者の居住の安定確保に関する法律

第五章 終身建物賃貸借

事業の認可及び借地借家法の特例)

第五十二条① 自ら居住するため住宅必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事機構又は都道府県が終身賃貸事業である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法平成三年法律第九十号)第三十条規定にかかわらず、当該事業に係る建物賃貸借(一戸賃貸住宅賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。

ただ、終身建物賃貸借事業を行うには、知事大臣許可と、バリアフリー住宅でなければならないので、使い勝手は悪い。

現実問題として、こうした許認可を受けずに無効リスクを負いつつ死亡解約特約を入れたとして、契約無効を主張するような相続人は出てこないだろうから(というか、そういう相手を選べ)、わざわざコストをかけて法定の終身建物賃貸借にすることも無さそうではある。

 
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