はてなキーワード: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律とは
以下 メールより
沖縄県条例(案)から「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除してください
11,290人が公益財団法人 どうぶつ基金さんのオンライン署名に賛同しました。目標賛同数15,000を一緒に目指しましょう!
公益財団法人どうぶつ基金と連名者は沖縄県知事と沖縄県議会議長宛に
「沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」の削除を求める要望書を提出します。
私たちは、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条について深刻な懸念を抱いています。
第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。
というこの規定は、具体的な餌やり禁止の条件が「県又は市町村が定める方法によらず」としか示されておらず、その方法以外では、飢餓状態の野良猫に対して給餌や給水を禁止するというものです。
この規定は日本国憲法第13条で保障された幸福追求権を侵害し、動物愛護管理法に抵触する可能性があります。また、市民団体から要求された「条例(案)策定過程の議事録の開示」が拒否される等透明性も欠如しています。
私たちは社会全体でノラ猫問題を解決すべきだと考えています。そのため、沖縄県条例(案)から第13条「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除することを求めます。
この問題は私たち全員が関与すべき重要な課題です。今こそ声を上げ、行動に移しましょう。
今スグ!署名して、ノラ猫たちの命と幸せを守る一歩としてください。
沖縄県条例(案)から第13条「何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」を削除すべき理由
愛護動物である猫に対してみだりに、給餌又は給水をやめ、衰弱させることは、動物愛護管理法第44条2項に例示された虐待行為であり、1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑が法定刑として定められています。
ノラ猫問題は住民、県民一丸となって取組むべき重大な社会的課題であるのに、ノラ猫への給餌給水に何らかの条件や制限を設けることは、(猫好きVS猫嫌い)のような対立構造を生み出し住民同士の不要な分断を招きます。
また「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養」「人と動物の共生する社会の実現を図る」という動物愛護管理法の目的を阻害しかねません。
無秩序な餌の配散や後片付けの懈怠(置き餌)など周辺環境を汚染する行為に対しては、動物愛護管理法第25条に定める「動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態」として都道府県知事は必要な指導又は助言、勧告、命令をすることができます。
また、生活環境の保全や公衆衛生上に支障が出るまでの悪質な行為に対しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で対応すべき問題です。
そして、生活環境の悪化の原因は飼い主のいない猫に限ったことではありません。
にもかかわらず、このような猫に特化した条例を作ることは、殊更に飼い主のいない猫が住環境を悪化させる(悪者)ものとして印象付け、排除する意図を表徴しており、動物愛護の良俗に反するものです。
【ノラ猫が増える原因と減らす方法】
ノラ猫が増える原因は餌やりではなく、
第一に猫を遺棄すること。
現時点、増えてしまったノラ猫問題の解決方法は給餌給水の制限ではなく、唯一、繁殖制限手術を迅速に実施することです。
(沖縄県行政が2022年度、行った飼い主不明猫や地域猫に対する無料不妊手術は42頭、過去10年間で見てもたった235頭にすぎません)
沖縄県の現状は、「猫を遺棄した者」を取り締まらず、ノラ猫、地域猫の行政による無料不妊手術をほとんど実施せず、多頭の猫の手術を実施できる体制も構築してこなかった無責任な行政の不作為の結果です。
【教育的側面への悪影響】
条例が施行された場合、例えば小さく弱き者に思いやりの心を持った子供が、お腹を空かせてやせ細っているノラ猫にえさを与える行為も、「違法である」と蔑まれる可能性すらあります。
弱き者に手を差し伸べる素朴な優しい気持ちが非難される状況は、果たして、未来を担う子供たちに胸を張って誇れるものでしょうか。
【観光産業への打撃】
世界中から多くの観光客が来訪する沖縄県ですが、素朴で温かい沖縄に住む人との触れ合いもダイナミックな景観と並ぶ大きな魅力です。もし13条案が施行されると、観光客がやせ細った野良猫にエサを与える行為が違法と非難され、衰弱した猫を放置する沖縄県という風評が立ち、イメージに悪影響を与えることが懸念されます。このような評判が広まれば、「気温は高いが、弱者や動物に冷たい沖縄」というイメージが広がり、観光業に大きな打撃を与える可能性があります。
本日は日本においては清掃の日、1971年の今日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律が施行されたことに由来します。
ゴミの捨て方も後々の公害や二次災害に繋がったりとまためんどくさいことばっかりです。
とはいえ廃材は出まくるのでその都度ちゃんと分別して粗大ゴミ等の処理がめんどくさい物でも連絡してちゃんとゴミ捨てするってことが大事なんですね。
昔みたいに適当に捨てて適当に拾ってもらって、ってのも未だに無くなりませんし、なんだったら普通に使えるものだったら中古屋に売りに行ってもネットオークション等で売りに出してもいいですしね。
というか今はその方が丸いかもしんないですね、まぁそこら辺は個人で上手いことやりましょう。
もちろん不正を行ったダイコーとは無関係ですし、今回の事件で初めて存在を知りました。
今世間を騒がしている廃棄カツ問題のニュースに対して色々感じたことを自分用に徒然とメモしておこうと思います。
つい先日、知事の発言の記事がホットエントリー入りして無責任だと叩かれました。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1867840.html
【廃棄カツ】 大村知事「CoCo壱番屋は被害者だが、社会的な責任は重い」 : 痛いニュース(ノ∀`)
これ、業界的に見ると知事の発言ってすごく真っ当なんですよね。
コメントを見ると「CoCo壱は全く悪くない」「CoCo壱は被害者なのに意味が分からない」という意見が多かったのが印象的ですが、法律的にはそうもいかないんです。
廃棄物に関する法律には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称、廃掃法)が該当します。
これは排出事業者(廃棄物の所有者)が責任を持って廃棄物を適切に処理しなければいけないということを意味してます。
つまり委託した産廃業者が不正に処理した場合、排出事業者の責任になるということです。
だから今回のケースの場合も産廃業者が不正に処理するであろうことを見抜けなかったCoCo壱の責任になるんです。
ただしこの法律は、基本的には不法投棄を防止するために「排出事業者も責任を持ちなさいよ」という法律です。
今回の場合、不法投棄ではないので一番被害を受けたのが排出事業者のCoCo壱というのが面白いところです。
では、どうやって排出事業者が適切な産廃業者かどうかをチェックするかというと、マニフェスト(廃棄物がきちんと処理されたかを確認する証明書)だったり、処理施設の視察だったりがあります。
ちなみにCoCo壱は両方きちんとしてたらしいので事前に不正を防ぐのはほぼ不可能だったと思います。
マニフェストについて今回は偽造が行われたわけですが、特に今回は偽造がされやすい状況にあったと思います。
通常は産廃処理を委託する場合、まず排出者は中間処理業者に委託し、中間処理業者が最終処理業者に委託します。
中間処理業者というのは廃棄物の減容化を行う施設で、最終処理業者は通常は埋立処分場を指します。
例えばプラスチックを廃棄する場合、中間処理業者が焼却処理をして、残った燃え殻を最終処理業者が埋立処分します。
ただし例外があって、中間処理後に出たものが全て売却できる場合は中間処理業者が最終処理業者にもなれます。
今回不正を行ったダイコーという会社はHPを見ると、通常は食品廃棄物を肥料や飼料に変えて販売してるようなので、中間処理業者でありながら最終処理業者でもあったと思われます。
その場合、マニフェストの処理がダイコーだけで済むので偽造するには非常に良い環境だったと思われます。
ちなみに大手の建設工事だったり、役所の場合は、厳しいところだと廃棄物を出す際に追跡調査といって廃棄物の運搬車を追跡して処分場の受入ピットに落とすとこまで写真に撮ったりします。
これ、排出者にとっても大変だし経費が嵩むんですが、産廃業者にとっても大変なんです。
だって何か行動するたびに「写真撮るんで止まってくださーい!」とか言われるので余計な時間がかなりかかってしまうんです。
処理場の視察にしても仮に1社あたり年1回でも、300社が視察を希望すれば毎日対応が必要で、その度に案内係を割かなくていけませんし、人が通る時には重機を止めたりしなくちゃいけません。
マニフェスト以外にも細かい書類提出を求める会社も多いので事務作業は増える一方です。
中には追跡調査の写真撮りを産廃業社側にお願いしてくる方も多いです。
昔はただ廃棄物を処理すれば良かったのが、負担が大きくなる一方で処理費は大きな値上げは出来ず、1日の処理量が利益に直結する産廃業者にとって正直厳しい現状です。
コメントの中には「国や県が不正な産廃業者をチェックしないのか!」という意見も多かったです。
勿論チェックはしてますが、正直不正を見抜くのは難しいと思います。
産廃処理の許可自体は基本的には処理できる設備と環境基準がクリア出来れば取得できます。(実際はかなり厳しいですが。)
例えば、柔道初段の人が暴力事件を起こしたとして、位を与える前に犯罪を起こすことを誰が予測できるでしょうか。
今回のような事件の場合、四六時中処理施設や全従業員を監視できるわけないので防ぐのはかなり難しいと思います。
ただダイコーについては今後許可取消で何らかの処罰が下されるのは間違いないと思います。
今回はCoCo壱というネームバリューと規模で大きなニュースになりましたが、廃棄物が転売されるケースは大いに有り得ると思います。
廃棄物の中には今回のように食品や、売れ残りの製品、事務所の撤去だと高級な家具や電化製品など、捨てるのが勿体無いケースはよくあります。
「売れば良い金になりそうなのに勿体無い」とか冗談で担当者同士で話すこともあります。
ユルい会社だと「使えるものがあれば持って帰っていいよ〜」と言われるお客様もいます。
例えば芸能人のグッズなんかは少し減ったくらいじゃバレないし、ヤフオクとかに出ててもおかしくないよなぁ。
機械類なんかは中間処理する振りして、実際そのまま中国とかに行くケースなんて全然あり得そうだなぁと思います。
今回のケースは国内のスーパーだったんでバレるのは当たり前で大胆すぎて笑ってしまいましたが、海外の怪しい業者に転売してたらバレにくかったんじゃないかな?
今回は防止策としてCoCo壱が廃棄する前に汚泥に混ぜるという案を講じました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160119-00000038-asahi-soci
廃棄カツ問題、壱番屋が防止策 混ぜて処分、監視強化(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
「被害者なのにここまでするのか?」という意見も見ましたが、前出の排出事業者責任を考えれば極真っ当なことだと理解できると思います。
不正に産廃業者に処理されないようにするのは排出事業者の役目ですから。
ただ事件が発覚してからの、このスピード対応は本当に凄いと思います。
大事な書類はシュレッダーにかける、情報カードは切れ目を入れるといった当たり前なことと同様に悪用されないよう排出者が気をつける必要があります。
不正を行わないようチェックを厳しくするのは世の流れですが、極一部の悪徳な産廃業者がいるおかげで色々面倒くさいことになってるので早く撲滅しやがれと思う今日この頃です。