はてなキーワード: 私的主体とは
これまで「デマを流すな」「中傷をやめろ」という声が上がると必ず
「言論(表現)の自由が〜」と叩かれてきた。
でも僕は不思議だった。「言論の自由」に「デマを流してよい自由」や「他人を中傷してよい自由」が含まれるのだろうか?
不勉強なので知っておきたいと思い、検索していたら以下のページにたどり着いた。いろいろ知らなかった事が書いてあって面白い。
3.1 誰の誰からの自由なのか
憲法による人権保障とは、 政府を縛ることで国民の基本的権利を保障することを基本とします。ゆえに、 私人である国民相互の関係において、憲法が保障する言論・ 表現の自由は直接には作用しません。それら私的主体は、 自らの望むような内容や方向性をもった言論の場(forum)を設定することができます。 たとえば、あなたが個人的に開設した電子掲示板では「モー娘。 を褒め称える発言以外は削除します」 というような方針を掲げて運営することができます。その方針に従えない人は、 他の掲示板で発言すればよいからです。
3.2 何がどのように保護されないのか
歴史の部分でも説明しましたように、宗教的・思想的言論および政治的・ 社会的言論は、言論・表現の自由の核心を構成していて、 当然に憲法上の保護をうけるものとされています。 逆に伝統的に犯罪であると考えられてきた猥褻表現 (obscenity) 、 名誉毀損的表現 (defamation) については、 それらが犯罪として禁止されていることをうけて、 憲法の保護を受けられない種類の言論であるとされています。
名誉毀損については、日本とアメリカでは視点が違います。日本の名誉毀損は、 本人の名誉感情を重視しています。名誉毀損的発言が行われた結果、 その人がどの程度の被害を受けたかという問題は、刑事裁判においては 「処罰するに値する程度の違法性(可罰的違法性)」 があるか否かの判断に用いられる程度であり、 おもに民事裁判における損害賠償額を判断する場合に用いられます。しかも、 日本の名誉毀損に関する刑法の規定では、 名誉毀損的発言の内容について事実の有無を問わないことになっています。すなわち、 内容が真実であっても名誉毀損が成立してしまうのです。
そこで、戦後昭和22年になって名誉毀損に関する刑法230条に、 230条の2が追加されました。これは、発言の内容が (1) 公共の利害に関する事柄であり、(2) かつ発言の目的がもっぱら公益を図ることにあったと判断される場合に、(3) その発言の内容が真実であれば処罰しないとしたものです。これは、 ジャーナリズムの活動を名誉毀損訴訟から保護する目的での追加規定ですが、 裁判が起きた場合に、報道する側が内容が真実であることを証明しなければならない (立証責任)ため、発言者側が不利なことは否めません。そこで、判例では、 「230条の2第1項のいう事実が真実であることの証明が無い場合でも、 行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、 根拠に照らし、相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、 名誉毀損の罪は成立しないものと解する [26]」とされ、 真実の証明ができなくても、発言内容が根拠のあるものであれば、 処罰しないとする運用がされています。
まとめるとこんなかんじ?
ダメ。政府による検閲は禁止。小学館が自主規制するのはOK。(他の出版社で出せば良い)
名誉毀損的表現は保護されない。本人が嘘である事を知っているので
家に帰ってきたら残りを読む
すみません、masudamasuo さん含む、エロエントリ作者さんに言ったつもりではありませんでした・・!
誤解を生んで申し訳ありません。
「憲法は政府を縛る物であり、個人を縛る物ではない」と書きましたが例外があるそうで、リンク先の解説には
日本の憲法の考え方では、「私人間の紛争について憲法は間接的に作用する」 とされています。私人間の紛争において、 一方の当事者がいちじるしく弱い立場にあり、単に法を適用するだけでは、 その当事者の憲法上の権利が実質的に脅かされるときには、 私人間の関係について定めた私法の解釈においても憲法上の権利保障が援用される場 合があるというものです [4]。 上記のように、 ある種の言論が実質的に私的主体によって維持されている言論の場でしか行えないよ うな状況があるときには、憲法上の言論・ 表現の自由を主張しうる余地があるといえるでしょう。
とあります。
例えばはてながあらゆる企業を買収し、web上を全て検閲削除できるようになった場合ははてなに対しても「表現の自由』で縛れるということですね。
現状、2ch や yahoo 知恵袋など様々な web サービスがありますからはてながエロを規制しても「表現の自由」を理由に反対できないということです。
「言論の自由」は名誉毀損的表現を保護しない、というだけで「禁止している」というのとは違いますね。
名誉毀損で訴えられたときに「言論の自由」は守ってくれない。(ただし芸術的 etc の価値があるなら守ってくれる)くらいの意味ですね。
すみません、おっしゃっていることがわかりません。
当エントリは表現の自由(日本国憲法第21条)で保護される範囲の話ですから、憲法至上主義(?)になりますよね。
もちろん、増田さんが「名誉毀損、卑猥表現も表現の自由で保護されるべきだ」と考えて憲法改正を訴えても良いし、それは言論の自由で保護されるはずです。