はてなキーワード: 使用者とは
合わせ技一本って所じゃね。
むしろこの問題は
使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85%E8%B2%AC%E4%BB%BB
使用者責任。つまり、事実を事実でないと認識しながら仕事を出していた側には使用者責任が発生するわけだけど
共謀罪が適用されるかどうかは別としても、連帯責任がどこまで適用されるか?が焦点でしょ。
こういう事件の場合、本来、管理者の方が罪は重いとされるのが一般的だからねぇ。どうなることか。
蜥蜴の尻尾切りでおわるのかどうかが最大の焦点でしょ。
換金所が一カ所だけ停止した事もあってすっかりキャズム(死語)越える直前までやってきたビットコイン。調べれば調べるほどおもしろい。
とにかく000.1でも入手出来れば増やす事は出来そうなので方法を探ってみたら手っ取り早いのが「採掘をする」と言う方法。つまり自分のコンピューターで製造する事が出来るのだ。P2Pの技術を使っているため元締めなどはいない。ただただ通貨使用者の自由意志に則って成り立っていて「紙幣なんかより複製するの難しい。っていうか出来ない」という、ほのぼのとしたユートピアな感覚はちょっと面白いなと思った。
ビットコインが出回る総量というのは決まっているので年々採掘の数量は減ってきているのだとか。
例えば2年間ぶっ通しで(24時間フル稼働)スーパーコンピューターを稼働しても25BTCほどが関の山ではないか?と言うのが一般的な論。これは真面目に働いた方がよほどいい。電気代などなどバカにならないのだから。
しかしこんな事、どうして始めるんだろうか?
これから先、ビットコインの総量が出尽くしたとき。どうなるんだろう?
複製出来ないという事は特定も簡単だという事である。ビットコインというものがどういうプログラムで出来ているか知っている人ってのは開発者くらいなんじゃないだろうか?でなければ幾らでも何でも出来る。
学生と知って一気に萎えたんだけどがんばるぼくえらい。うそ。書類待ちでひまなんだなう。
>どういう設計が正しいと言えるのかよくわからないです。何を根拠にそういうことが言えてるのか。
絶対的に正しいことなんてねえよ。人生設計の正しさに根拠や保証が欲しいの?悪いけどそんなものないよ。
100万人が選択した人生だから正しいと思うのか?それって当事者意識薄くない?
誰かが答えを運んできてなんかくれないよ。お前が自分で探して自分で受け入れるしかない。
個人的に言えば、死ぬときに自分が幸せだったなーって思える人生が正しい設計だと思うよ。
んで、幸せとは何を考え続けるのが人生なんじゃねーのかなあ。と思う。
>私はなんで親の勝手な設計図で子供が手順通りに成長すればそれが良しとされるのか、それを親が良しとするのかが理解できないです。
良しと判断してるのは誰?お前がイメージしてる「世間の人」が言ってるんだろ。手順通りに成長すればよしとはされないよ。てか手順ってなに?
設計図って何?そんなトップダウンのものなんてないよ。子育てはボトムアップでの積み重ねだと思うよ。
なにお前って、自分がセッティングした合コンがうまくいってカップル出来ても、ダメだ!修羅場がないからダメだ!って言うタイプなの?
親が良しとする理由を言ったんだよ。念のため。
>えー。それはすごいですね。頑張ってください。
自分が納得出来ないならその根拠を言えよwww自分だけ根拠求めといて自分は曖昧にするとかwww
>これね。ポケモンですか... 育成ゲームあるしそっちでいいんじゃないですかね。
本気で言ってるの?または現実とゲームを同一視するほど現実世界に居場所がないの?
おまえ設計図とかゲームとか”誰か”に作られたものを信じ過ぎだし、常に使用者だったり消費者の立場でしか物言えないのな。
子育てを育成ゲームと同等にしか考えられないのが若さなのか?はたまた単なる想像力の欠如か。
>親のこと喜ばすのに子供作る他ないんですかね。
なんでこの文脈で他のこと書く必要あるんですかね。
>あとセックスに関しては、気持ち良いですし快楽目的でならご自由にしてもらって構わないのです。
童貞乙wwwwwという煽りしかできないごめん。そこはかとない上から目線ありがとうございます。自由にさせていただいております。
口コミ掲示板に商品の欠点を投稿したら商品売ってる企業に訴訟おこされたw
掲示板の運営にIP開示させて、プロバイダにIP使用者の住所氏名などを開示しろっていう請求の訴訟ね。
理由が「営業妨害をする目的の組織的犯行なのは明らかである」とか妄想しすぎな内容で相談した弁護士もあきれてた。
こういう事件って、判決でる前にひとまず記事を消しときましょうって仮処分をだすみたいで、記事は削除された。
そのあとは当然ながらいいがかりで個人情報を開示する判決が出るはずもなく、相手企業が訴えを取り下げた。
でも、記事は削除されたまま。
結局、相手のゴネ得。
せめて電力会社を選べるようにしてほしい。
「電力会社」ってのを多分、発電〜送電まで全て一括で1つがやる、とか馬鹿なこと考えてるんだろうけど、
実際自由化が起こるならまずそこを分離することから始まるわけで。
で、選ぶのは供給してくれるところだけど、結局発電されるのは同じとこだったりもするわけで。
安いけど原発を使う会社、再生可能エネルギーだけど高い会社、ハイブリッドな会社、いろいろあっていいと思う。
どれが支持されるかはそのうち市場が決めてくれるだろう。
これを直接使用者が全部決め打ちするような事が出来る自体にはなるとは思わないけどな。
大阪府立図書館のシステムが新しいものになった。残念なことが2点ある。
1. レスポンスが遅い。
2. 情報閲覧性が悪い。
以前のシステムは、はっきり言って素人が作ったような簡素なものだったが、レスポンス性には問題はなかった。使っていても、「待たされている」感がまったくなかった。一方で、新しいシステムでは、いちいち「待たされている」感がするほどレスポンス性が悪い。システムの更新直後なので、今後、最適化がされるのかもしれないが、現状のレスポンス性で今後ずっと使うとなると、「どうにかして欲しい」と感じるくらいレスポンスが悪い。
情報閲覧性に関しても、前のシステムは「情報量が適度に少なかった」。そのため、自分の探しているものがすぐに見つけることができた。これが良かった。一方で、今回の新しいシステムでは、とにかく色々な情報を一つの画面に詰め込みすぎている。慣れたらいいのだろうが、UIの悪い例だと思う。UIの良いものというのは、使用者の経験(どれくらいの時間そのシステムを使ったか)にかかわらず、見つけたいものをすぐに見つかることだと思う。新しいシステムは、その点で劣っていると思う。
このシステムを制作したのは、それなりに経験のあるSIなりSEなりが用意したのだと推測するが、ユーザの立場にたっていないまま、使用者の意見を取り入れないまま、「えいやっ!」で作ったシステムのような感じがする。今後、ユーザの意見を取り入れて改善していって欲しい。
http://anond.hatelabo.jp/20131216100551
http://katabiragawa.blogspot.jp/2013/08/blog-post_13.html
一般的には、従業員が何かやらかした場合、会社はそのやらかしに対する処分を、懲戒権の行使によって行うべきと考えられとる。
やらかしによって受けた損害を直接従業員に損害賠償請求するというのは、そもそもにおいて例外的な措置や。
ヤクザのフロント企業とかだとそんなこと平気で口にしよるようやけどな。
労働者が職務の遂行にあたり、必要な注意を怠って労働契約上の義務に違反したような場合、
民事の一般的な考え方からすれば、労働者は使用者に対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになります。
しかし、この原則をそのまま適用すると、使用者に比べて経済力に乏しい労働者にとって過酷な事態が生じます。
また、事業によるリスクはそれにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則も考慮する必要があります。
そこで裁判所は、信義則(新しいウィンドウが開きます民法1条2項)などを理由づけとして、
もちろん 業務上横領のような場合には損害賠償に制限が加わったりはしないが、そうでなければ、
従業員にたとえ過失があったとしても損害賠償請求には相当の制限が加えられるもんや。
裁判例では、労働者の義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、
仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。
たとえば、労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、
使用者は労働者に重過失がある場合にのみ損害賠償を請求しうるとしたうえ、
損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地判昭和62.7.27 大隈鐵工所事件 労判505号66頁)。
また、労働者が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者が使用者責任として
第三者に損害賠償を支払ったのちに労働者に求償(新しいウィンドウが開きます民法715条3項)を請求した場合にも、
損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、
労働者の責任を制限しています(最一小判昭和51.7.8 茨城石炭商事事件 民集30巻7号689頁は、賠償額の2割5分に限って責任を認めました)。
今回の件に関しては、解雇ということで既に懲戒処分を下しているということもあり、
まあせいぜい直接の迷惑被った費用であるところの清掃や消毒にかかった費用の3割を請求できるかどうかということやないかのう?
(それかてわざわざ裁判しなくても従業員君に請求したら素直に払うんやないの?)
閉店による損失は、閉店自体が経営陣の事後の経営判断によるものであるので、やらかした従業員に請求などできるはずも無いやろね。
労働者派遣法の見直しを議論する厚生労働省の労働政策審議会部会が十二日開かれ、規制を緩和し、すべての職種で企業が派遣労働者を使い続けることができるようにする骨子案が示された。臨時的、一時的な仕事を担う例外的な働き方と位置付けられてきた派遣労働の「普通の働き方」への転換を意味し、派遣労働の固定化や、労働現場で正社員から派遣労働者への置き換えが進む恐れがある。
部会は労働者側と使用者側、公益代表の各委員で構成され、骨子案は公益委員案として出された。労働者側委員は反発するが、同省はこの案を基に年内に取りまとめ、年明けの通常国会に改正案を提出する方針。
現行制度は、通訳や秘書など「専門二十六業務」で無期限の派遣を可能としているが、それ以外では、一つの業務に派遣労働者を従事させられる上限を三年としている。
骨子案では専門業務の区分を撤廃した上で、どの職種でも原則三年を上限とする。企業がさらに派遣労働者を使用したい場合、労働組合から意見聴取すれば、別の人物に入れ替え、三年ずつ受け入れ延長を繰り返し、実質的に無期限で派遣労働者を使用できる。
一方、派遣労働者側から見ると、派遣会社と有期契約を結んでいる場合、同じ職場で働ける期間は最長三年になる。派遣会社との間で無期の雇用契約がある場合、派遣期間の上限は設けない。
また、派遣会社に労働者の雇用安定化を義務付け、三年働いた人については派遣先に直接雇用を依頼するよう求めた。直接雇用にならなかった場合は、別の派遣先の提供や派遣会社での無期雇用とする。労働者側が求めてきた派遣先社員と同等の待遇については、派遣会社の要求で派遣先が労働者の賃金情報を提供することなどにとどまっている。
日雇い派遣の原則禁止など昨年十月に施行された改正部分についての見直しは見送る。
派遣法の見直しをめぐっては、同省の有識者研究会が八月、人材派遣会社や経済界の意向におおむね沿った内容の報告書を提示。労政審の部会では、報告書を支持する使用者側と反発する労働者側が対立し議論は平行線をたどっていた。
<解説>
労政審に示された骨子案は、派遣労働を限定的な働き方としてきた現行法の理念を根底から覆し、企業があらゆる業務に派遣労働者を充てることができるようにするものだ。派遣が普通となり、雇用が不安定化する恐れがある。
案では派遣労働を「臨時的・一時的な働き方」とするものの、実際には企業は働き手を入れ替えれば、永続的に派遣労働者を使うことができる。三年ごとの使用延長の際には、労働組合の意見を聞くとしているが、形式にすぎず、最終判断は企業側に委ねられる。
一方、労働者の立場から見ると、三年働いた労働者の雇用安定化対策として出されたのは「派遣先への直接雇用の依頼」だけで、実際に雇用が実現するかは疑わしい。正社員らと同等の待遇も重要な課題だったが、根本的な対策は出ていない。
厚労省は見直しの狙いを「派遣労働者の保護の強化」としながら、正反対の方向性を打ち出した。それは規制改革会議などを通して派遣を使いやすくするよう求める政府の意向をくんだ結果だ。不安定な派遣労働者の増加は、裏返せば正社員が減ることにつながりかねず、労働行政全体に責任を持つ官庁の姿勢はまったく見えない。
1 使用者に支持される前に、時代のトレンドがこうらしいですけどやってみますかと聞いて、実際にそれが使用者のやりたいことである。
2 使用者に要求される費用は極めて割高であるが、それ以上の利益をもたらす。
3 使用者の感情と尊厳以前に 成功という結果を使用者にもたらす。そもそも指示を必要としない。
4 使用者との契約はドライで、必要なときに契約を結び、ある時は敵であっても、次の契約になれば過去の遺恨なく契約期間中は忠実に1-3を提供する。
特に、安くて良いものは無能。 最大の費用で それ以上の 最大の効果をもたらせないなら、単なる価格競争のジリ貧争い。『価値』競争ではなく『価格』競争をするのは無能の極み。
こんな二次嫁が実現して欲しい
いや、合理的な命令である、かつ、労働者にやむを得ない事由が無い場合、
従わないと業務命令違反になる
下記が、やむを得ない事由にはなりえない。単なるわがまま。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa514.html
残業は就業規則等に「残業をする」旨の定めがあれば,使用者の残業命令は根拠があるものとなり,36協定の範囲内で残業命令を行っても違法とはなりません(日立製作所武蔵工場事件・最一小判平成3年11月28日)。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa514.html
回答
<ポイント!>
1. 判例では,36協定を締結・届出し,残業に関する規定を就業規則に定め,それに基づき,使用者が命令した場合,その規定が合理的なものである限り命令に従わなければならないとしています。
必ずしも残業命令に従う必要はないというか、発令の前に確認が必要。軍隊じゃないから。
残業命令を出す際に、労働者の意思を尊重する必要性が有る。私生活を犠牲にすることを前提とした残業命令は出せない。
ただし、一般的範囲では常識的には残業する必要性は有ると思うけど、交渉は自由。
ちなみに、。私生活を犠牲にすることを前提とした残業命令を出そうとすると、おそらく健康で文化的な生活を犠牲にしろという命令だから、本人の合意なしには違憲
ではせっかくなので。
書き手がまともな日本語を使えると仮定すると、子供を産むというテーマで書いている以上、この部分は「だいぶ高齢」のTYPOであると考えるのが妥当であろう。
しかし、ローマ字入力にせよカナ入力にせよ(親指シフトやその他の特殊な入力法は、煩雑になるのでここでは除く)「こうれい」を「みょうれい」と打ち間違うというのは非常に考えにくい。
となると、これはいわゆるTYPOではなく、「だいぶ妙齢」という日本語が成立する世界の日本語使用者によって書かれたということになる。つまり「まともな日本語を使える」という仮定が誤っていたということになる。
あまり視力が良くなく0.3〜0.4くらいなのだが、眼鏡をかけるのが嫌でずっと裸眼で生活している。
一度使い始めればどんどん目が悪くなり、一生眼鏡無しでは生きていけないような気がしているからだ。コンタクトレンズは言うまでもない。
周囲の眼鏡・コンタクト使用者に聞いても度が進むというのは常識のような話らしい。
自分の子供の頃は視力2.0あったのが、中学生だったある日、急に視界がぼやけるようになってしまった。思い当たる原因は無い。下がった後の視力は0.3〜0.4くらいで安定していてもう10年以上変化はない。
視力に不便は感じるが、事故や怪我もなく生活することはできている。なんとかしたいとは思っているが、今より悪化させたくはない。なにかいい方法はないのだろうか。(ないからみんな眼鏡・コンタクトもしくはレーシック手術受けてるんだと思うけど…)