合わせ技一本って所じゃね。
むしろこの問題は
使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85%E8%B2%AC%E4%BB%BB
使用者責任。つまり、事実を事実でないと認識しながら仕事を出していた側には使用者責任が発生するわけだけど
共謀罪が適用されるかどうかは別としても、連帯責任がどこまで適用されるか?が焦点でしょ。
こういう事件の場合、本来、管理者の方が罪は重いとされるのが一般的だからねぇ。どうなることか。
蜥蜴の尻尾切りでおわるのかどうかが最大の焦点でしょ。
・ゴーストライター問題 ・難聴を全聾と偽っていた問題 ・難聴に対する保険問題 今回の件の争点はこの辺? 繋がってるようで別件なようで、いろいろめんどくさいですな
合わせ技一本って所じゃね。 むしろこの問題は 使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に...