はてなキーワード: 請求権とは
http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/family/lecture2004/11c_l_marriage1.html
『法律婚だけに認められる氏(うじ)の変更〔民750〕,子の嫡出性推定〔民772〕,配偶者相続権〔民890〕は,内縁には認められない。しかし,その他の婚姻の効果,例えば同居義務〔民752〕,貞操義務,婚姻費用の分担〔民760〕などが認められる。また,相続人の不存在の場合は,特別縁故者として相続財産の分与が認められることがある〔民958の3〕。さらに,事実上夫婦と同様の関係にあった同居者として賃借権の承継〔借地借家36〕も認められている。そのほか,財産分与請求権〔民768〕や,内縁の夫が交通事故などで死亡したときの内縁の妻の損害賠償請求権などを認める傾向にある。〔筆者注:ただし,この辞典の記述の後に,財産分与請求権については,準用を否定する最高裁の判決が出されている(最一判平12・3・10民集54巻3号1040頁〔家族法判例百選〔第6版〕第20事件)〕』
不貞の慰謝料として増田が500万払う。増田の不倫相手も同じ程度の収入であるのなら500万くらい払うかな。
そして有責の増田が言い出した離婚であるから、年収1500万超えの稼ぎを考えて離婚慰謝料1000万超かな。この時点で増田側の払いは2000万を超える。
そして財産分与だが、増田に請求権が有ると思っているなら勘違い。
増田の預金や金融資産をキッチリ半分渡さないといけない。預金だけではないぞ、不動産、株式、債権、貴金属や車、年金資産に至るまで全てだ。
仮に増田が5000万の純資産を持っているとするならば、2500万を財産分与で渡して更に1500万を慰謝料として払い、総額4000万を払う事になる。
日本サッカーは三笘選手など「大卒後、トップクラスに上り詰める」選手が多い。よく「欧州と比べると珍しい」「欧州ではありえない、だから日本サッカーのレベルは低い」という話に繋げる人が居るが、ではなぜこういう事象が起きるのか解説する。
何よりこれである。アメスポ文化の国ではカレッジスポーツは珍しくなく、例えば野球のMLBでは全体の4割が大卒だ。
日本もその仕組みは当然あり、高卒後即プロになってもいいし、大学を経てプロになってもいい。どちらも選択できるのだ。
一方、欧州各国にはその仕組みはない。大学進学後にスポーツを行いたいのなら、その地域の小規模クラブで趣味レベルで嗜むことしかできないのだ。
だから欧州のプロサッカー、いやプロスポーツ選手はみな高卒だし、高卒後大学に進学してその後プロを目指すと言う選択肢自体が存在しないのだ。
何よりも練習場。例えば三笘が居た筑波大学は人工芝グラウンド3面、天然芝グラウンド1面、陸上競技場1面など多数の屋外グラウンドを持っている。もちろんサッカーだけでなくラグビーなど他の競技と共用だが、少なくともサッカーの練習で困ることはない。
次の例としては関東学院大学。横浜市にある釜利谷グラウンド(ギオンアスリートパーク)は天然芝グラウンドが3面もある。これはなんとあの川崎フロンターレ(天然芝2面、人工芝1面)よりも上である。これもラグビーと共用だが設備としては十分すぎるだろう。
次は試合のレベル。天皇杯で大学チームがJリーグチームを破ることが珍しくないことを見ても分かる通り大学サッカーのレベルは決して低くない。J2なら十分やれるチームがゴロゴロいる。
今のJリーグは高卒後プロになってもすぐJ2かJ3に育成レンタルされるケースが主流となっているが、それは大学サッカー選手と同等の試合環境に置かれることを意味している。
試合環境はJリーグの高卒若手と同等、練習環境はJリーグトップクラスよりもさらに上・・・「高卒後、すぐにプロ入りせずに大学に行った方が選手として成長する確率が高い」のは自明である。
これは国際移籍の際に発生する「育成保障金」が関係する。育成保証金は12~21歳まで所属したチームが移籍先のチームに請求できる仕組みだ。移籍金が発生した時にその一部を貰える「連帯貢献金」とは別物。詳細はこちら参照。https://activel.jp/football/kgiSD
例えば18歳にJリーグチームに入り、そこで4年間過ごした選手が国際移籍した場合、移籍先のチームは移籍金とは別に最大で27万ユーロ(約3900万円)もの育成保障金を支払わないといけない。
しかし、大卒後にJリーグで1年過ごした選手が国際移籍した場合はこの育成保障金は発生しない。なぜならFIFAの決まりで「学校の部活動は対象外」となっており、大学側に請求権がないからだ。
選手を取る側から見たら育成保障金がかからないことに越したことはない。つまり、大学を経由したほうが欧州進出には有利なのだ。
ちなみに、近年は「高卒Jリーガーの海外移籍で、最初は下部リーグに放り込まれる」事案が相次いでいる。これは下部リーグのほうが育成保証金が安くなるからである。
典型例は京都サンガにいた上月という選手。ドイツのボルシアMG(板倉滉がいるチーム)からオファーがあったが、育成保障金を支払いたくないと言う理由で破談となり、ドイツ5部リーグに放流されることになった。その後シャルケ(内田篤人がいたチーム)に拾われたが、京都からの最初の行き先が5部リーグだったため、京都が得た育成保証金は700万円くらいに過ぎない。直でボルシアかシャルケに行っていたら8000万円もの育成保障金が発生していた(上月は12-21歳の全ての期間京都サンガに居たため)。実に9割以上のディスカウントである。https://football-tribe.com/japan/2023/02/14/262363/
というわけである。この仕組みを変える理由が見当たらないし、今後も大卒組がサッカー界を席巻する状況は続くだろう。欧州みたいに格差社会化してカレッジスポーツの仕組みが消えるのなら話は別だが、それもないだろう。
暇なので書く。まずどうして某社の給与未払いの是正勧告が今更記事になってんだと不思議に思っていた。
是正勧告書の日付は2022年4月15日とあるし、俺が退職者ならどう考えても記念フェスなどにぶつける方が会社にダメージあるから絶対そうする。
そも退職者じゃなく関係者がチクったっぽいし、この時期にした動機は何だと考えたら請求権のことが思い浮かんだ。
実際は2020年3月にも小池百合子都知事が出社させるなといった命令を出していた気がするけど、正確に覚えていないから割愛。
未払い賃金などがある場合、労働者は雇用主に請求することができる。
例えばだが2020年4月1日に支払われるべき給与が支払われていない場合、2023年3月31日を超えると労働者は請求する権利が消滅する。
(詳しくは厚労省のサイトを見るといい。 https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf )
つまり、コロナ禍初期に何かしらの不手際で賃金が支払われていない労働者にとっては、ここが最後の締め切りになることが言える。
話に戻ると、もしそのような人物が社内にまだ在籍していて是正勧告が起きた事を知っているなら、雇用主側から素直に支払うように仕向ける必要があったから今回の発表に繋がったのではないかと少し思ったが、憶測に過ぎないしここで止めておこう。
もしもだが、今回の件に限らず適切に給与が払われていない労働者がいたなら、請求権のあるうちに手を打つことをお勧めする。
とは言え、労基に臨検まで持って行かせるなんて中々難しいけどね。
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
@soedashiori
アカウント特定して本名、住所、電話番号晒して会社やご家族にも通報しましょうか?名誉毀損で訴訟しましょうか?このような迷惑行為をする卑怯者を野放しにしてはいけませんからね。
勇ましいのは大変よろしいが
プロバイダ責任制限法第 4 条第 3 項
③「不当に発信者の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない」
発信者情報開示請求は、あくまで、特定電気通信上で加害者不明の不法行為が行われ
た場合に、被害者に加害者を知るための手段を提供し、被害回復を可能にするための制
度であるから、開示された情報の用途としては開示請求者の損害賠償請求権の行使等法
律上認められた被害回復の措置を採ること以外に考えられない。従って、それ以外の目
的で開示された情報を用いて発信者のプライバシー等の利益を侵害した場合には、すべ
て、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害したということになると解される。具
体的には、発信者の情報をウェブページ等に掲載したり、発信者に対していやがらせや
「害する行為をしてはならない」とは、民事上の義務を定めた趣旨であるが、この規
定に違反して発信者に損害が発生したときは、プライバシー侵害等の不法行為が成立す
ることとなる。
明治時代や秀吉の朝鮮出兵の時代の被害はまあ認められるだろうけど、もっと前の奴隷貿易の時代や、コロンブスと「新大陸」の時代でも被害を訴える動きがある。
そこまで昔にさかのぼっていいなら、日本も元寇の件でモンゴル国に賠償請求をしてもいいの?
また、日本の侵略の犠牲になった韓国や北朝鮮の人たちが伊藤博文や安倍晋三や豊臣秀吉を揶揄し、批判し、従軍慰安婦に対する日本人の贖罪意識を用いて色々政治的・宗教的に動いたのと同じように、モンゴルの侵略の犠牲になった日本でもチンギスハンの名前を食べ物の名前に使っちゃったり、ハンの顔のイラストにラクガキをしたりしても人権的に許されるの?
これこそネットの力が発揮すると思うけどな。
https://nordot.app/844522079794642944?c=39546741839462401
下町の風情を残す東京都墨田区の住宅街を、60代ぐらいの男性を探して訪ね歩く人がいる。江蔵智さん(63)だ。生まれた直後、産院のミスで別の赤ちゃんと取り違えられ、そのまま育てられた。両親と血のつながりがないという衝撃の事実を知ったのは約17年前。そこから独りで膨大な行政資料を調べ、取り違えられた可能性のある家庭を1軒1軒回り、生みの親と、自分を育ててくれた両親の本当の息子を探し続けている。(共同通信=典略健佑)
▽取り違えの発端
日本が高度経済成長へと歩みつつあった1958年4月10日、都立墨田産院で男の子が生まれた。この子を仮にAさんと呼ぶ。前後して同じ産院で生まれたのが江蔵さんだった。
赤ちゃんのころの江蔵さん
産院では通常、母親は1日2回ほど、授乳の際に新生児室のわが子と顔を合わせる。ただ、Aさんの母は母乳が少なく、看護師が代わりにミルクを与えていたたため、わが子の顔を見る機会はほぼなかったという。
出産から4日ほどたった頃、看護師が「へその緒が取れた」としてAさんの母の元に連れてきたのが、江蔵さんだった。「取り違え」の発端だったとみられる。
Aさんの母も父も江蔵さんをわが子と信じ、そのまま退院した。父は名前を「智」と決め、出生届を墨田区役所に提出。長男として育てられ、その後に生まれた弟と共に台東区で暮らした。
▽「家族の誰とも似ていない」
「巨人の王や長嶋に憧れた野球少年で、やんちゃな子どもでした。でも、父とはそりが合わなかった」。江蔵さんがおだやかな口調で幼少期を振り返る。父は都電の運転手。厳格な面がある一方で気性が荒くなる時もあり、物心ついた頃から対立した。
お盆や正月に親戚の子どもが集まると、大人たちに「おまえは家族の誰とも顔が似ていない」とよく言われた。江蔵さんにとっては、今も忘れられない言葉だ。「確かに自分だけ顔立ちが違うな」と幼心に思ったが、それ以上深く考えることはなかった。
中学卒業後は家を出て、浅草のおしぼり店で住み込みをして働いた。その後は建設作業員やトラック運転手、貿易関係など仕事を転々としたが、時代は高度経済成長期のまっただ中。食いぶちには困らなかった。
10代の頃からモータースポーツが大好きで、車のレースにも参加していた。好きが高じて30代で中古車流通関連の会社を設立。仕事に明け暮れ、両親と会う機会も少なくなっていった。
▽親子としてはありえない血液型
転機は1997年、39歳の時だ。病院嫌いだった母が体調を崩し、初めて血液型検査を受けてB型と判明した。父はO型で江蔵さんはA型。親子では考えられない組み合わせだ。念のため他の病院でも検査したが結果は同じだった。
「ありえないよな」。江蔵さんの問い掛けに、両親も訳が分からないといった表情を浮かべた。当時はまだDNA型鑑定は一般的ではない。鑑定機関に問い合わせたが「300万円かかる」と言われた。その頃見た新聞には「実の親子でも、遺伝子上の原因で血液型が合わない場合がある」という内容の記事が載っていた。
約7年後の2004年、福岡市に仕事の拠点を移した江蔵さんは、かかりつけのクリニックで家族の血液型について話した。すると話を伝え聞いた九州大の法医学者が「研究のため調べたい」と持ち掛けてきた。DNA型鑑定も無料ですると言われ、両親と血液を提供した。
▽「あの看護婦かしら」
約2週間後に会った法医学者は、おもむろにこう語った。
「あなたの体に、両親の血は1滴も入っていません」
衝撃を受け、すぐに母に電話で伝えた。電話口で母は「えーっ」と言ってしばらく絶句した後、こんな言葉を口にした。「あの看護婦かしら…」
母が語った話はこうだ。墨田産院では当時、沐浴などで新生児を運ぶ際、看護師がかごに入れて頻繁に移動させていた。ただ、母から見た産院は明らかな人手不足。どこかで取り違えが起きていてもおかしくはない―。母の話を聞きながら、江蔵さんは頭が真っ白になったという。
すぐに真相を確かめようと思ったが、都立墨田産院は15年以上前に閉院していた。東京都の担当部署に電話し、対応を求めたが拒まれたという。墨田区役所や法務局も訪れたが、らちが明かない。江蔵さんと両親は、都に実親の調査と損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
▽「過失は重大。人生を狂わされた」
05年の地裁判決は「真実の親や子を見いだすため、手を尽くしたいとの心情は察して余りある」と理解を示した一方で「請求権が消滅する除斥期間(20年)を既に経過している」として訴えを退けた。
江蔵さんは控訴。すると06年の東京高裁判決は正反対の結論を導く。「時効は成立していない。過失は重大で、人生を狂わされた」として都に計2000万円の賠償を命じた。都は上告せず、判決は確定した。
上告しなかった理由について、当時の石原慎太郎都知事は「本当に痛ましい話で、総合的に判断した」と述べたものの、江蔵さんが求めた出生情報の開示については「(取り違えられた)相手方の人生にもかかわる。行政としてできることに限りがある」と、事実上の拒絶をした。
▽60人の候補者、誰ひとり拒まず
それでも諦めるわけにはいかない。江蔵さんはその頃、既に自力で生みの親を探し始めていた。自宅がある福岡市から時間を見つけては飛行機で東京に通い、墨田区役所で住民基本台帳を閲覧し続けた。区の住人は当時約33万人。そこから自分と生年月日が近い人の氏名と住所をメモした。
半年ほどかけ、約100人をピックアップし、レンタカーで1軒ずつ回り始めた。事情を伝えた上で「血液型だけでも教えてほしい」とお願いすると、見知らぬ人の突然の訪問にもかかわらず、誰ひとり江蔵さんの調査を拒まなかった。
反対に「俺も同じ立場なら一生懸命探すかもしれない」「会えることを願ってます」と言われ、励まされた。60~70人分を調べたが、該当する人はいなかった。
ただ、住民基本台帳には限界がある。新たな転入者の情報は随時追加される一方で、転出者の情報は削除されてしまうためだ。江蔵さんが探し始めるまでの四十数年間に転出した可能性は、低いとは言えない。
▽該当者は黒塗り100人の中に
頼みの綱は、墨田区が保管している「戸籍受付帳」だ。自分の生年月日に近い戸籍受付帳を開示するよう請求したが、区はプライバシーを理由に、個人情報を黒塗りした上で開示した。それでも、黒塗りされた該当者の人数は分かる。約100人。彼らの戸籍情報さえ分かればたどり着けるはず。江蔵さんはもう一度司法の力を求めることにした。今年11月、都に実親の調査を求める訴訟を東京地裁に再び起こした。
育ててくれた父は、約5年前に他界した。折り合いの悪かった父は常々、実親を探し続ける江蔵さんを見かねて「今更、もういいんじゃないか」と言っていた。だが、死期が近づいた頃には「まだ見つからないのか」と気に掛けるようなことも言ってくれた。
東京都に実親の調査を求める訴訟を起こし、記者会見する江蔵さん=11月5日、東京都内
その父と自分の間に立ち、陰ながら調査を見守ってくれた母(89)は、苦しい胸の内を最初の訴訟に提出した陳述書で明かしている。
「私も生んだ子どもがどうなっているか、見届けたいし、会いたいです。でも見るだけで、声はかけられないと思います。向こうの気持ちもあるでしょうから。会えるものなら、遠くからでも見てみたいです。その気持ちには変わりありません」
母は今、認知症を患い高齢者施設にいる。江蔵さんが語り掛けると、にこやかな顔を見せるが、会話の内容はもう理解できていないという。
「せめて一目でも生みの親に会いたい。取り違えは東京都の責任なのに、なぜ協力してくれないのか。もし判明しても、相手側に面会を拒まれるのなら諦めます。でも、調査さえしないのはおかしいと思いませんか」
江蔵さんの闘いは終わらない。現在は幼少期に墨田区内にあった小中学校の卒業アルバムや住所録を集め、地道な調査を続けている。
判決がひっくり返ったとは言ってないし、判決そのものじゃなくてその根拠となった司法判断がそれまでの同人の常識をひっくり返したと言ってるんだけど。
少なくとも元増田からリンクされている山田議員のブログ記事には「ブラックな部分を限定的に判断し、ホワイトな形態を広く明確に示したという点は、大きな意義がある」と書いているし、ねとらぼの記事ははっきり「画期的判決」と書いている。これを常識がひっくり返ったと考えるかどうかは個人差かもね。
外見が酷似してないから著作権侵害には当たらないってちゃんと絵を比較した判決になってるし、元の絵をみてたけど酷似とは言えない。
これ、まるで間違ってるよ。まったく逆。お前が引用した判決文にもちゃーんと書いてある。
ていうか、判決文の前提事実に「主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。」って書いてあるんだけど、ちゃんと読んだ?
せっかくだから、お前が引用した箇所のお前の解釈教えてよ。読みやすいやわらかい文章にして。
ちなみに俺の解釈を、読みやすいやわらかい文章で書いていくね。
「その同人誌は著作権侵害の違法書物だから我々に対する損害賠償請求の権利を同人作者(原告)は持っていない」という主張に対して、
「いやいやこれは著作権侵害してないから違法書物ではなく、同人作者に損害賠償請求権はある」という建付けになっている。
だから、判決の根拠としてなぜこれが著作権侵害でないかという理由が述べられている。
余談だけど、よくある二次創作に二次創作著者の著作権があるかどうかを論点としているわけではないことに注意。あくまでも損害賠償というお金を請求する権利ね。
乙10の1~7(もっとも,
「アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿や服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は
ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現の類似ではなく,アイディアの類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),
ここの部分は、
原著作物のトレスだったら著作権(複製権)侵害かもしれないけど、今回の場合トレス元と具体的に特定できる原著作物のシーンはないよね?
原著作物と同じか似ている部分は、主人公の容姿や服装だけだよね。
あとアイデアは似てるかもね(言うまでもなくアイデアは著作権法で保護されない)
ということを言っている。
また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。
ここは、
基本的設定(=主人公等の容姿や服装)は、それ自体がメインの回ならともかく、そうじゃないなら著作権侵害とは言えない。
ということ。
ここは俺もちょっとうまく解釈できてない。たぶん、「主人公がこの髪型になった理由」みたいな回がもしあったら、その回に限り髪型に著作物性がある、みたいなことを言ってるのかな。
以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在の証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害が問題となり得るのは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー
ここは、
とまあ、無断複製販売業者の主張には無理があるよ。
もし、トレス元のシーンが特定されたとしても、複製権侵害にあたるのは(背景とかじゃなくて)トレスされた主人公等の容姿や服装だけだよ。
と言っている。
ここ紛らわしいので要注意なんだけど、同人作家が自由な構図で新規に描いた主人公等の容姿や服装はそもそも問題にしておらず、同人作家が原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装が複製権侵害になり得ると言ってる。
しかしこれ断言し過ぎのような気もするな。漫画の擬音の表現ひとつとっても著作物性はあると思うし、AKIRAみたいに人物が描かれていなくても俯瞰の構図や風景が特徴的な漫画もトレスしたら複製権侵害でしょ。普通に考えると。その場合、擬音や構図や世界観の表現が基本的設定に関わる部分とみなすのかな。
最後、
展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権を侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿や服装などの表現そのものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害が問題になる余地もない。)。
ここは、前段までに複製権侵害が否定されたので、次に同一性保持権について検討しているところ。
ストーリー展開は本質的特徴とは言えないから、ストーリー改変やオリジナルストーリーで描いても翻案じゃないし同一性保持権侵害にはならないよ。
この同人誌は主人公等の容姿や服装を原著作物から改変してないから同一性保持権侵害じゃないよ。
と言っている。
これはけっこう衝撃的。複製権は一旦置いておいて、同一性保持権の観点では主人公等の容姿や服装を改変してはいけないというのだ。つまり似てなかったら権利侵害、そっくり似せたらOKということ。
だから、
絵が全く似てねーじゃん。
あと、お前が言ってる公式と誤認されるような似せ方(画風や装丁やレイアウトや流通も含めて)はこの裁判では論点にしてないからね。
まとめると、
・複製権侵害になり得るのは、原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装部分
・主人公等の容姿や服装を原著作物と同じように描くのは同一性保持権侵害にならない
ブコメ分かってない奴が多いな。一番最初のリンク先の山田太郎議員のページ読めよ。
たしかにこの裁判の主題は、二次創作作者とその海賊版販売業者の争いで、これまで立場が弱く海賊版販売され放題だった二次創作者に損害賠償請求権があることを示した。ブコメでこのことを言ってる人が多いんだけど、そこじゃないんだよ、重要なのは。
上の判断に付随して、公式のキャラと名前や設定が同じで顔や出立ちが酷似しているキャラを描いた二次創作は著作権侵害には該当しないと言い切っちゃったんだ。山田議員の解説によると複製権のみならず、翻案権や同一性保持権も侵害には該当しないと。
原著作物の主人公等の名前や場面設定等を流用にすぎない同人誌には、著作権侵害(複製権侵害、翻案権侵害、同一性保持権侵害)が成立しないと知財高裁が判断したということになります。
この、主題じゃない方のおまけみたいな司法判断がめちゃくちゃ重要で、上手く運用しないと同人文化に大きな影響がありそう。
同人活動がしやすくなるというメリットだけじゃなくて、同人の振りをした悪徳業者がやり放題にもなりかねない。
しかも、このおまけの判断、今回の二次創作者vs海賊版販売業者という文脈とは切り離された判断なので、公式vs二次創作者のときに判断を変えられるようなものではないでしょ。
元増田さんは「民間調査機関がドイツ全体の新生児の10%が血縁関係がないと推計したよ」とおっしゃっています。
元増田さん的にはドイツの托卵率10%という数字の元ネタをこれだと推測しているのかもしれません。
しかし恐らく10%という数字は別のところからきています。その理由は、"托卵"率が10%と言うのが一昔前の通説だからです。
例えばLancetの1991年の論文MacIntyre & Sooman (Lancet:1991)では
"Medical students are usually taught that the rate is 10-15%; 10% is a figure widely used in DNA studies and quoted in standard genetics textbooks;"
医学部生は通常その比率(non-paternity rate: 非父系率=托卵率)を10~15%と教わります;10%という通説は広く範囲のDNAの研究に用いられ遺伝学の教科書でも引用されています;
と述べられています。1991年の時点でそう言われるほど人口に膾炙した説だったわけですね。
"We would guess that the higher estimates are probably exaggerated for the general population in the UK, but have no way to assess the accuracy of the frequently quoted figure of 10%. We would be interested to hear of any reliable data."
我々はそのような高い推定値が、UKの一般的な母集団に対して過大評価であろうと考えています。しかし我々はこの10%という頻繁に引用される通説の正確性を評価する術を持っていません。我々は信頼できるデータを求めています。
事実、比較的近年の研究では托卵率の推定値は1~4%程度(e.g., Anderson (Curr Anthropol:2006)、Voracek et al. (Psychol Rep:2008))、ごく最近の研究では1%前後(e.g., Greeff & Erasmus (Nature:2015)、Larmuseau et al. (Trends Ecol Evol:2016))と従来の10%と比べてかなり低く推定されています。
私としてはドイツに限った話じゃない"10%"という数値が、何の拍子かドイツ特異的な話になり、いくつかの逸話と一緒にネットロアと化したのではないかと推測しています。
ドイツの托卵率についての論文は3つあります。Krawczak et al. (Forensic Sci Int:1993)、Henke et al. (Forensic Sci Int:1999)およびWolf et al. (Hum Nat:2012)です。
Krawczak et al. (1993)では托卵率が16.8%、Henke et al. (1999)では50.2%とくそ高いですが、これは係争中の父子鑑定の結果です。「お前は俺の子じゃない!」と父子鑑定をしてそれが的中したパーセンテージですね。ドイツの一般母集団を反映しているとはとても言えません。
その点Wolf et al. (2012)は質が良く、ドイツの一般集団を反映していると考えられる研究です。
概要を軽く説明しますと、この研究は小児白血病患者とその骨髄ドナーのHLA型を用いて托卵率を調べたものです。
骨髄移植にはドナーとレシピエントのHLA型が一致する必要があるためデータ化されているのですが、このHLA型は親子の推定にも使用可能です。
時に皆さんは自分の子供が白血病になって骨髄移植が必要という時にまずどうしますか?そうですドナー登録ですね。
つまり、小児白血病患者とその骨髄ドナーのデータを使えば子と親の鑑定用DNAデータがセットで山と手に入るわけです。
さらに病気は人間よりかは平等ですので、バイアスも少なくなります。プライベート情報を削除してしまえばコンプラ的にも安心。
賢い方法ですね。
この研究の結果、推定されたドイツの托卵率は0.94% (95%CI: 0.33-1.55)でした。
Wolf et al. (2012)も完ぺきではありませんが、ドイツについて現状手に入る中で最も質の良い研究ですので、「ドイツの托卵率は?」という質問に対しては「約1%です」と答えるのが科学的な態度と言えるでしょう。
これは2008年です。2005年にあったのは別のもっとマイナーな改正です。
元増田さんの引用にもある"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律/Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren"が発効したのが2008年なのです。
さらにややこしいのですが、これとは別に"遺伝的診断法/Gendiagnostikgesetz"、正式には"ヒトの遺伝子検査に関する法律/Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen"というものもありまして、こちらは2010年に発効してます。
さらにさらにややこしいことに、勝手なDNA鑑定を禁止したのは"遺伝的診断法"で、"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"の方は"秘密の父子鑑定(当事者の同意を得ない遺伝子鑑定)"は証拠採用されないとされた一方で、裁判所からの命令があれば当事者が拒否してもDNA鑑定を命令できるという、双方向に配慮された法律なのです。
正式名称からわかる通り、遺伝子診断全般に関わる法律です。親子関係の推定については法律の"セクション3:親子関係を明確にするための遺伝学的検査/Genetische Untersuchungen zur Klärung der Abstammung"で規定されています。
要約すると
親子関係を明確にするための遺伝学的検査は、当事者(父、母、子)の同意を得た上で一定の資格を持つ専門家によって行われなければならない。無断でやったら罰金。
です。
ちなみに
これはシンプルでして、同意が必要な相手が未成年の場合、親権者が決定の代行者になります。父親が鑑定の請求者である場合、自動的に残った母親が代行者として同意/非同意することになります。つまり仮に母親が請求者だった場合は父親の同意が必要になるわけです。
この法律が求めているのは、遺伝情報という究極の個人情報を親とは言え勝手に使うな、あと品質の保証のない民間企業に頼るのはやめなさい特に家族が崩壊しかねない親子鑑定では、というもの。
近年の分子生物学の発展的にみて、いずれ必要となる法律であろうな、というのが私の評価。
これについて説明するには前提知識がいるので少し長くなります。
ドイツには法的父親/母親というものがあり、出生に合わせて自動的に決定されます。
まず異議申し立ての資格者は(1)法的父親ab、(2)受胎時に法的母親と親密(意味深)だった男、(3)子供、(4)母親、です。
「お前は俺の子じゃねえ!」という異議申し立ての他に「お前なんて俺の/この子の父親じゃねえ!」という異議申し立てもあるわけですね。
まず(1)による異議申し立てを裁判所に申し出る場合、親子関係に対する合理的な疑いの根拠を提示しなければなりません。
判例にもとづけば、
一方で「自分と(子供の)容姿が似てない」程度の疑いでは異議申し立ては認められません。
"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"が出てくるのはまずこのタイミングです。
この法律は合理的な疑いの証拠として遺伝子診断の結果を用いることを合法化しました。以前は証拠として使えるか曖昧(たいていは却下)だったのですが、この法律で基準の明確化とともに採用可能になったのですね。
ただしこのタイミングで提出する遺伝子診断の証拠には、母親(と子供)の同意が必要となります。同意のない診断結果を出しても証拠として採用されず、 2010年以降は遺伝的診断法に基づいて罰せられます。
そしてこのプロセスがつつがなく進んだ結果、最終的に裁判所が遺伝子診断による父子鑑定を命令します(既に遺伝子診断の結果が証拠として提出されていない場合)。
これは母親(と子供)の同意が無くてもできるため、これによってほぼ決着がつくわけです。
そして、この裁判所による鑑定命令もまた"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"によって制定されたものなのです。
初手秘密鑑定結果ぶっぱが封じられた一方で、丁寧に手続きを進めれば裁判所権限でDNA診断による親子鑑定をしてもらえるという点で、バランスの取れた法律であると思います。
以前は初手ぶっぱしても証拠採用されるのは厳しかったわけだから、異議申し立て側にとっては正味プラスでは?とも。
前述の父親認定に対する異議申し立てが成功裏に完了し、法的父親から他人に変わるとどうなるでしょうか?
元法的父親は過去に遡及して養育等の父親の責務として支払ったもの等々への請求権を得ます。
請求先は母親でも子供でもなく真の父親です。真の父親の払うべきものを立て替えてた扱いになるのですね。
そして真の父親は異議申し立て完了後、法律に従って裁判所が法的父親として指定します。法的父親の説明で挙げた(c)のことです。
しかし……真の父親はいずこに?それがわからなければ請求も何もできません。
知っているのはきっと母親でしょう。聞きださなければなりません。真の父親候補……"推定上の父親"を。
しかししかし、2015年に「母親に"推定上の父親"について話すことを強制するのはプライバシーの侵害である」という判例が出てしまいました。
流石にそれはちょっと……ということで、父性の異議申し立てが成立した場合、母親は"推定上の父親"について"重大な理由"が無い限り黙秘できないという法案が出てきたわけです。
まだ成立はしてなかったはずなので、この先どうなるかは分かりませんがね。コロナもいるし。
の自由研究。
ネット上でよく見る話。ネットロアっていうのかしらん。違うかー!
DNA鑑定により家庭崩壊が多発することを懸念し国がDNA鑑定を禁止した。
って話。
で、ついでに托卵検知ができなくなったから婚姻率が激減したってオマケつき。
ネットの日本語情報しかあたってないので温度感はあるかもだけど、今現在伝聞で書かれてるのを見たら「(ネットの)井戸端会議特有の盛ってる感だな」って思っておくよ。
いざやってみるとうまい調べ方がわからないのでid:ibenzoさんの記事をひとつぐらいまともに読んでいればよかったわ。
日本語でぱっとでる以下のサイトによると2005年と2016年に関連法が改正されたようだ?
【託卵大国ドイツ・日本】DNA鑑定は無効「法律と裁判」訴えたらどうなる?
ttps://iirou.com/tom/
托卵が発覚したとしても
通ってしまったのか?
托卵調査の結果
10%が托卵と判明したとも言われる。
てか托卵率10%なら
無数の家庭が崩壊するだろう。
シングルマザーが溢れ、
路頭に迷う子供も多数でてくる。
そのため、
ほんまかいな。
すくなくとも「男たちがDNA鑑定に殺到すれば?」以降は筆者の妄想が入ってそうなんだけど。
素晴らしい法案がまとまった。
托卵であった場合、
托卵女は夫に実の父親(托卵男)の名を
明かさねばならない。
妻の同意によるDNA鑑定後に知る権利や費用の一部を得られるかんじだろうか。
私のググり力(ちから)が足りないために当時の日本語資料をサクッと見つけられなかったので、こちらの資料をお借りする。
ドイツ民法典における家族法 - digidepo_11538862_po_02850002.pdf
ttps://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11538862_po_02850002.pdf?contentNo=1
第1598a 条は、遺伝学的親子鑑定(genetische Abstammungsuntersuchung. 以下「DNA 鑑定」という。)の実施のための要件を規定する。DNA 鑑定の実施を望む者(父、母又は子のいずれか)は、残り2者に承諾及び遺伝情報試料の採取受忍を求めることができ、承諾が得られない場合は、家庭裁判所が承諾を代行し、遺伝情報試料の採取受忍を命じる。ただし、子が未成年者で、その子の福祉に反する場合には、裁判所は手続を停止する(58) ことができる。この条文は、民間のDNA 鑑定の普及により、母や子の同意を得ずに行われた遺伝子検査結果(秘密の父子鑑定)の証拠採用が争われ、連邦憲法裁判所の判決を受けて制定された「否認手続から独立した父子関係明確化のための法律」(59) により新たに追加された。
(59) 否認手続から独立した父子関係明確化のための法律 Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren (VaterKlG k.a.Abk.) vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 441). 同法制定に関する連邦憲法裁判所の決定(1 BvR 421/05)は、秘密の父子鑑定による鑑定結果の証拠不採用を認め、一方で、父子関係否認手続とは関係なく、独立したDNA鑑定請求権を法律上の父に認めるべきであるとした。玉蟲由樹「子の出自を知る父親の権利(BVerfGE 117,202)〔2007〕」ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例IV』信山社出版, 2018, pp.55-58.
托卵うんぬんではなく勝手なDNA検査はダメで、でも検査が簡易になり、特に子供への同意無いDNA検査が増えてきたので家族法でも法整備し、同意ありでやろうねと明確に示したという考えはどうだろうか。
ドイツにおける遺伝情報の法制度 | 学術機関リポジトリデータベース
ttps://irdb.nii.ac.jp/00835/0002057570
第3に、自発性の原理(Prinzip der Freiwilligkeit)である。『連邦議会審議会答申』は、「遺伝子検査の実施は、被検者(getestete Person)の不可侵性を侵害する」がゆえに、「包括的な説明をしたうえで個人の同意を得てから行われる必要がある」との立場から、「この原理の例外は、法的にかなりかなり限定された範囲でのみ、しかもそれによって被検者の尊厳が侵害されない場合にのみ許されるにすぎない。特に遺伝子検査は、直接的にも間接的にも強制的に実施されてはならない」、と説き、ここから、当然のこととして、インフォームド・コンセントが要求されることに(33)なる。ここで興味深いのは、本人の了解や同意のない DNA解析に関する具体例として、2000年11月28日に下された、DNA分析の導入に関する初のバーデン・ヴュルテンベルク行政裁判所判決(2001年2月20日報道)が示されている点である。本件は、銀行の幹部を侮辱する匿名の文書を書いたのではないかと疑われた銀行員が、採取された DNAサンプルが本人の知らない間に DNA鑑定をされたことに基づき雇用主から無期限解雇の通告を受けたため、その解雇の違法性について争った事案である。本件について、同裁判所は、本人の知らないところで同意なく行われた DNA分析の結果に基づく解雇通告は違法である、と判示 (34)した。これは、注目すべき判決である。本判決を受けて、ドイツ連邦および各州情報保護委員会(Datenschutzbeauftragten)は、第62回会合での決定において、「法律上の権限なしに行われる遺伝子検査、または治療もしくは研究の目的のためにのみ原則として有効とされる本人の同意なしに行われる遺伝子検査を阻止するために、刑法典の中に基本的処罰規定[を盛り込むこと]」を要求して (35)いる。これは、刑法典では実現していないが、遺伝子検査法で実現した
4 つぎに、医療目的以外の検査について特徴を簡潔に挙げておこう。
第1に、出自の解明のための遺伝子検査については、本人への事前の説明と同意により実施することができるが、検査を行うことができるのは、医師のほか、出自鑑定の専門家で自然科学の高等教育を受けた者に限定されている(17条)
5 最後に、制裁について述べておこう。本法でも、規定に違反して遺伝子検査を実施した場合、1年以下の自由刑または罰金刑が予定されており、対価を得てこれを実施した場合には、2年以下の自由刑または罰金刑が予定されている(25条)ほか、一定の行為について秩序違反として過料が予定されている(26条)。
素晴らしい法案がまとまった。
法改正と法案がまとまったではいささか指すものが違うような気がするが、普段立法に無関心なので怪しい。
ttps://twitter.com/akihiro_koyama/status/1338064643328131073
A new German law wants to force mothers to reveal their child’s biological father
ttps://www.newstatesman.com/politics/feminism/2016/08/new-german-law-wants-force-mothers-reveal-their-child-s-biological-father
を翻訳で見ると記事時点では提案段階。ただしakihiro_koyama氏のいうDNA鑑定義務化は読み取れなかったのでどういった文脈でこの記事とコメントを出したのかは不明。
いろいろ検索ワードをがんばってみたが、日本語のそれらしい話題がひっかからず。
コラム 75 「誰の子か白状しなさい」-自分の子が実の子ではなかったら ドイツの場合- 2016/9/2 | 京都の弁護士による離婚相談|姉小路法律事務所
ttps://www.aneyalaw.com/column/_75.html
ドイツで,カップルの子どもが,実は別の男性との間にできた子だった場合,母親はカップルの男性に子の生物学上の父親の身元を明らかにしなければならないという法案がまとまり,議会に提出される予定だそうです。
どうなんでしょうね?
ってなんだかんだいって存在しないよなぁ
徴用工裁判時の「三権分立がー」という失笑物のいい訳を一斉に信じて繰り返してるブコメ欄や、志位らのコメントを書いた記事の奇観ったら酷かったよな
例えば、慰安婦問題にしても
って感じで、どう考えたってあいつらおかしいでしょ?ってなるのが、論理的な帰結で、それ以外のゴールに達する事があるのが信じられない訳だけど
何故かサヨク化したら、例外なく、韓国は正しい日本が間違ってる、って言い出す人になるよね。「合意は拘束する」とか請求権協定の存在とか無視して、三権分立ガーって言い出しちゃうのはなんでなんだろね。
この理屈が通らないという印象が、サヨクは理屈が通らない馬鹿と世間が忌避して、野党の支持率が下がり続けてる現象を説明する理由の一端だと思うんだけどね。
高裁で逆転したネット中傷「悪徳弁護士」事件、発信者情報が「別の裁判で証拠にできる」意義
2020/12/15 10:15 (JST)12/15 11:21 (JST)updated
.
https://this.kiji.is/711387556199596032?c=581736863522489441
.
ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判。東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。
.
(中略)
.
どんな意義があるのか。インターネットの誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。
.
(中略)
.
●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた
.
「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。
.
今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者の代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。
.
この点について、1審・横浜地裁(2019年12月11日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定が代理人にも適用されると判断しました」
.
.
.
(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。
.
また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別の事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体が直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。
.
今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情を総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります」
.
●「判決は非常に大きな影響がある」
.
「1審・横浜地裁の判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情で集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります。被害者の救済が図れない一方で、他人の権利を侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。
.
そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者が特定できないようなケースも少なからず存在するのですが、このような場合に個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます。
.
この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要な高裁判決であると思います」
.