2023-01-24

案外知られていない給与請求権期限について

暇なので書く。まずどうして某社の給与未払いの是正勧告が今更記事になってんだと不思議に思っていた。

是正勧告書の日付は2022年4月15日とあるし、俺が退職者ならどう考えても記念フェスなどにぶつける方が会社ダメージあるから絶対そうする。

そも退職者じゃなく関係者がチクったっぽいし、この時期にした動機は何だと考えたら請求権のことが思い浮かんだ。

前提

実際は20203月にも小池百合子都知事が出社させるなといった命令を出していた気がするけど、正確に覚えていないか割愛

請求権とは?

未払い賃金などがある場合労働者雇用主に請求することができる。

しかしその期限は、現行法だと3年。

例えばだが20204月1日に支払われるべき給与が支払われていない場合2023年3月31日を超えると労働者請求する権利消滅する。

(詳しくは厚労省サイトを見るといい。 https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

まりコロナ禍初期に何かしらの不手際賃金が支払われていない労働者にとっては、ここが最後の締め切りになることが言える。

話に戻ると、もしそのような人物が社内にまだ在籍していて是正勧告が起きた事を知っているなら、雇用主側から素直に支払うように仕向ける必要があったから今回の発表に繋がったのではないかと少し思ったが、憶測に過ぎないしここで止めておこう。

もしもだが、今回の件に限らず適切に給与が払われていない労働者がいたなら、請求権のあるうちに手を打つことをお勧めする。

とは言え、労基に臨検まで持って行かせるなんて中々難しいけどね。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん