「翻案権」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 翻案権とは

2024-04-10

今回の塗り絵騒動に関して思うところ

炎上自体の是非は「基本的には作者がNOと叩きつけたものはなんであれNOである」で一貫していいと思うけど、それはそれとしてフランス人が怒る気持ち何となくわかるんだよなあ。

今回のファンアートは、日本著作権で言えば「同一性保持権」と「翻案権」の二つを、それぞれ侵害している。

この法律尊重権という名称フランスにもちゃんとあって、なんであれば範囲日本より広く厳しい。

にも関わらず今回の多くのフランス人が怒ったのは、作者の言葉が、著作権問題などではなく「筆者本人の芸術的問題だとしている」と受け取られたからだろう。

基本的に今回の作者の主張は全く間違っていない。同一性保持権はその作者が望む表現保護する機能を持つので、「自分が納得するクオリティ(と受け取った)があれば、看過する」というのは何も著作権行使として問題はない。

ただ原作者が叩きつけたNOの文章は、平たく言えば「あなた技術では、ファンアートと認めることはできない」と解釈されてしまう。

著作権において作者と二次創作者の権利には当然力関係がある。

けれども創作者としてのプライドは、どんな建前があるにせよ平等存在していた。

著作者自分意図しない表現自分作品で行われたことで自尊心を傷つけられたように、自分なりに愛情を示し技術を注ぎ込んだものに、その作品創作者直々から「創意工夫もなく~」と断じられ傷つけられたのだろう。

なんとなくそんな風に考えたのは、フランス人側のリプライのやり取りを見たことがきっかけだ。機械翻訳掲載する。

リプライ者「正直なところ、削除すべきだと思う。作者本人に頼まれたのであれば、プライドエゴを捨ててやるべき。迷惑だけど、それが現実。(恐らくファンアートのこと)いいことだとは思うけど、そのせいで、今、マンガ家サイバーハラスメントを受けている。削除すれば全て元通りだったのに。このような無意味憎悪の波を見るのは残念だ。」

ファンアート作者「私は侮辱されていませんでしたか?」

リプライ者「きちんと翻訳をすれば、マンガ家あなた侮辱しているわけではなく、自分が考えていたキャラクターとは色も意味もまったく違うと言っているとわかる。攻撃性はない。また、仮に「工夫もセンスもない」が事実であったとしても、自問自答し、この言葉進歩し、自分欠点を消していったはずだ。消したくないというあなたエゴが、このような事態ととサイバーハラスメントを生み出したのだ。あなた謙虚さが火を消し、プロフェッショナリズムを示すことができたかもしれないのに。」

今回の件で日本フランス、双方が国辱し合う謎の光景が繰り広げられたが

正に「無意味憎悪の波」だと感じる。

2024-02-01

anond:20240201185524

一般的常識で話をしたら。

「私の原作ドラマ化していいですよ」は翻案権使用許諾契約(ライセンス契約)になる(翻案権譲渡契約可能自体はあるが、現実的にはあり得ない)。普段使っているソフトウェア使用許諾(これも知的財産権使用許諾契約)でも「条件を満たさなかったら許諾を取り消すよ」や「損害賠償請求するよ」は言えるが、「条件通り使う義務があるよ」は言えないだろ(条件が満たされなかったら許諾が取り消されるだけ)?

使用許諾契約の法的な性質は「著作権を使わせてあげる契約」であり、契約違反(著作権違反)に対して権利者側が要求できるのは契約違反状態の解消ではなく、許諾の取消と損害賠償請求名誉回復措置要求なのよ。

anond:20240201181948

やっぱり勘違いしているな。

使用許諾契約なんだよ。「①原作通りにを満たされた状態であれば、②私が持つ翻案権使用してテレビドラマ化していただいても構いません。対価は○円」なんだよ。①が満たされない債務不履行に対して著作権者がとれるのは、②の取消か損害賠償

これが請負契約であれば「条件通りのものを納品してください」なので「提示する責任がある」といえるが。

anond:20240201180749

契約書の詳細はどこにも公開されておらず、しかblogには

 原作者が用意したもの原則変更しないでいただきたいので、ドラマオリジナル部分については、

 原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方を想定

とある中で、どのような根拠で『提示する責任はない』としてるのか謎すぎるんだが?

繰り返すが、そもそもblogにある契約条件は、<原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方>なんだ

著作者には同一性保持権がある翻訳権翻案権等がある以前にね

 

から純粋増田目的わからんのよな

 

追記

>「原作者は神」で押し切ろうとしている(anond:20240201181732)

原作者は神ではないがやりたい二次創作者ってこと?

anond:20240201180940

正直、日本著作権法ではかなり著作者立場保護されている(特に著作者人格権)のに反して無知であるが故になぁなぁで押し切られていた面は否定できないけど、契約性質(使用許諾契約に過ぎないのに原作者要件通りの納品をする業務委託契約が成されたかのように勘違いしている人とか)や同一性保持権翻案権理解もなく今回の件を御輿に「原作者は神」で押し切ろうとしている流れになっている気がするんだよな。改変に関しても著作権法20条で保護と制約が併記される程度には複雑な論点なのだが。

anond:20240201174522

何も勘違いしてませんけど?

著作者には同一性保持権がある翻訳権翻案権等がある以前にそもそも下記の契約だとblog魚拓に残ってますので

 漫画に忠実でない場合はしっかりと加筆修正をさせていただく。

漫画が完結していない以上、ドラマなりの結末を設定しなければならないドラマオリジナルの終盤も、

 まだまだ未完の漫画のこれからに影響を及ぼさない様「原作者があらすじからセリフまで」用意する。

 原作者が用意したもの原則変更しないでいただきたいので、ドラマオリジナル部分については、

 原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方を想定していただく必要や、

 場合によっては、原作者脚本執筆する可能性もある。

 

これらを条件とさせていただき小学館から日本テレビさんに伝えていただきました。

また、これらの条件は脚本家さんや監督さんなどドラマ制作スタッフの皆様に対して

大変失礼な条件だということは理解していましたので、

「この条件で本当に良いか」ということを小学館を通じて日本テレビさんに

何度も確認させていただいた後で、スタートしたのが今回のドラマ化です。

 

から契約したがって対応しただけですよね。お気持ち人員発注稼働させないので

 

純粋に疑問なんだが、増田のそれは逆張り構ってなの?それとも世の中を良くしたいってパッションなの?

anond:20240201174032

勘違いしている。

テレビ局原作者の間の契約は「翻案権使用許諾契約」であって、請負契約でも準委任契約でもないんだよ。原作者翻案権使用許諾を取り消すことは出来るが、条件通りの脚本の納品を受ける権利はない。使用許諾が取り消されると当然テレビ局は困るので全力で修正は行われるが、それでも原作者は「原作通りでないとレビューを通せません。使用許諾出来ません」は言えても「原作通りの脚本を提出するのがあなたたちの責任です」は言えない。

anond:20240201172050

原作者発注者ではなく著作権(翻案権)の保有者に過ぎないので、原作者が出来るのは「使用許諾を取り消すこと」であって「満足させる納品を要求すること」ではないよ。契約不適合責任要求できる立場ではない。

anond:20240201120240

法的には言われるまでもなくパクリの方が問題やで。

メディアミックス(つまり翻案」)の使用許諾(翻案権の使用許諾)には、メディア形態が変わることにより必然的に生じる改変に対しては、著作者の意に反した改変であっても止めることが出来ない(著作権法20条2項4号)。その「必然性」は翻案使用許諾を受けた側に対して著作権者が主張するしかない。

パクリ複製権翻案権の無許諾利用や。法的には論点無くアウト。

オタクはすぐお気持ち司法し出すから困る。

anond:20240201113208

同人活動における二次創作翻案権使用許諾がないので、そもそも突っつかれたら即アウトだぞ。

anond:20240201103206

まさに翻案権使用許諾と同一性保持権問題になる論点で、著作権法20条にもこうある。

第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

(今回の論点とは関係がないため略)

四 前三号に掲げるもののほか、著作物性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

翻案権の許諾がされていた場合著作権法20条2項4号に該当するというのが有力説(改変についての黙示の同意説もあるが)。20条1項の「その意」も個別具体的な表現に対して行使していく必要がある(なので各話の脚本に対して個別レビューしたのは正しい行為)ので、今回法的には両者ともに問題ないのでは、と考える。当たり前だがレビューをしなかったり原作者確認もせず放映したら、民法上の債務不履行にあたる。

anond:20240131200952

今見えている段階から言えることは作者の権利は、

・利用許諾された翻案権に基づいて行われた「作者の意に反する改変」(「原作通り」でない脚本)を伴う放映を差し止め権利(同一性保持権)

脚本修正する権利

であって、それは十分に実行されているんだよな。

作者は発注者ではない(テレビ局は受任者ではない)以上、仕様通りの納品を受ける権利自体はない。

2024-01-31

anond:20240131011504

アニメ化だけしか許諾しません」と言って実際に原作者が許諾しなかったらすぐにでも消滅するぞ。

というか原作者翻案権制限してどうするの? 「なにに二次利用を許諾するか」は原作者財産権なんだけど。

anond:20240130232641

著作権法20条2項4号

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

四 前三号に掲げるもののほか、著作物性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

翻案権使用許諾が認められている以上、「メディアミックス(ドラマ化)自体必要な改変」は認められるのよ。

必要か不必要かは著作者人格権保有者(つまり作者)が主張する必要がある。それは受け入れられていたよね。

2024-01-30

anond:20240130160759

テレビ局製作会社翻案権ライセンスされているので改変出来ると言えば出来るが、原作者がブチ切れて同一性保持権行使されれば基本的には勝てない(裁判までいけば差し止め請求損害賠償請求される)んだよな。今回も最初から最後まで行使されている。

このバランス自体は適正なので、「これ以上」を求める意見がよく分からんわ。消費者保護じゃないんやで。

anond:20240130164909

まずメディアミックスにあたって大なり小なり「改変」が入ること自体翻案権範疇。"はなから守る気がなかった"は邪推

原作者の「原作通り」を保証するのは同一性保持権に基づきその脚本(翻案)を拒否する権利で、まさにそれは行使され続けてテレビ局側も受け入れている。

法的には何の問題もない。

anond:20240130163400

その「別次元」を判定できる権利(同一性保持権)を持つの原作者だけで、テレビ局プロデューサー脚本家翻案権範疇として改変してるんだよね(そしてそれは同一性保持権に基づき原作者だけは否定できる)。「原作通りに」を主張するためには原作者はチェックするしかなく、今回はまさにチェックして最終的には自身脚本作成した(同一性保持権に基づいてテレビ局側の翻案権ライセンス事実上一時的に停止して、自ずから翻案権行使した)ので、原作者とその権利は十分に尊重されていたと考えるけどね。

anond:20240130160440

翻案権譲渡可能なので限らんぞ。基本的には出版社が譲り受けることはほぼないが。使用許諾契約(ライセンス契約)の独占的な代理権は持って、メディアミックス(翻案権使用)にあたって出版社からの許諾が必要な形にはするだろうが。

anond:20240130113337

テレビ局ライセンスされた翻案権(「原作通りに」とはいえ表現形態が変わるのだから、それに応じた翻案権利範疇だろう)に基づき「原作改変」し、それに対して作者が一身専属する同一性保持権に基づいてノーを言って修正させていった事案な訳で、作者が「参っちゃった」とはいえ流れとしては適切なのでは。作者は「参っちゃった」時点で許諾を取り消すことすらできる(賠償覚悟すれば)ので、権力的には著作者人格権を持つ作者の方が強大なんだよな。

あと小学館が「守る」ってのもどういう扱いを期待しているのかよく分からない。同一性保持権行使出来るのは作者だけなんだよね。出版社が持つのは独占的な出版権で、作者のマネジメント権すら持たない。

2024-01-27

anond:20240126215021

このあたりがそのへんの説明なのかな

合法違法の線引はどこに? 現代美術のアプロプリエーション

https://bijutsutecho.com/magazine/series/s22/21006

現時点においてアンディ・ウォーホール著作物使用部分的にフェア・ユースと見なされている、イコール著作物引用アンディ・ウォーホル思想表現必要だったツールであり、原著作の翻案でもないと理解した。

AI規制派のなかでそのような創作を行っていればよかったのかもしれないけど、実際には翻案権、同一性保持権範疇説明可能二次創作しか行っていないと思われるので、たぶんアンディ・ウォーホルの例はあたらないのではないかという理解

元増の意匠権というのも本人が言うとおり無理筋なんじゃないかなと思った。自分理解だと意匠著作物保護するための二次的な仕組みなので、原則としてほぼ著作者と同一であることが期待値なのかなと思う。原作者と異なる二次創作者が意匠権を認められる具体例が想像できない。

2023-09-08

anond:20230829155109

ピクシブかに存在する二次創作違法翻案権行使ではないもの一般的だという世間知らず具合をどうにかしろ

二次創作界隈っておかしいよねって主張と一次創作が読みたいという主張の区別がついてないのもお前だからどうにかしろ

2023-09-06

anond:20230906154828

これも一概に翻案に当たらないとは言えるものじゃないと思う。

そもそもイラスト学習の素材に使われるのを著作者が怒ってる元々の文脈って「自分の絵と全体的びトレパクレベルで同じで、表情とかが微妙マイナーチェンジされてる」とかそういうのに憤慨してる海外イラストレーターに発するものじゃないか

生成AI本質本来人間芸術活動模倣を出発点として自分流の作品を生み出す過程自動化してるに過ぎない。

いろんな参照元を参考にそれらの特徴が融和した独自といえる作品なら翻案じゃないけど、生成AI危惧してるイラストレーターが文句言ってるような、自分作品が素材としての比重が大きくなりすぎてトレパクみたいになっちゃってるような状態場合は人力でも自動でも翻案権に抵触しうるのでは?

2023-09-03

anond:20230829150558

文化の発展に寄与云々と言ってるブコメがあったが、別に条文や罰則はそういう目的に適ってると判断されたものなら適用されないという性質のものではない。(そんな例外規定条文としては存在しない)

法律目的とか阿吽の呼吸やらを持ち出して独自理論無許可二次創作擁護してるのはむしろそっちサイド。

そもそも親告罪からって書き方が線引きを誤解させたかもな。

親告罪だろうが非親告罪だろうが違法違法親告罪は罰することを請求する権利被害者にあるというだけとはそちらサイドも言ってることだね。罰せられない可能性もあるから自己責任でやれ、じゃないんだよ。翻案権なく無許可二次創作することという違法構成要件を満たしうることをあえてやるなってこと。

違法行為」だから自己責任でやれなんて口が裂けても言えないんだよ。これは著作権者立場以前に法治国家主権者としてものを言っている。著作権法問題がないとは言わないけど、悪法から改正される前に法律尊重しなくていいというような考え方ならそれは急進的な医療大麻推進者で逮捕されるようなやつと同類だ。民意が反映された法律が破られようとしてるから、やるなと言う主権者としての権利行使してるに過ぎないのだ。

多くの著作権者が黙認してるというが、そもそも「黙認」なるものは法的な権利の共有譲渡等に有効なのか?有効じゃないなら二次創作が出されないことで割を食うべきなのは黙認してる権利者たちであって、ガイドラインを出すべきだ。そして法的に有効契約によって著作権関係権利が与えられてない限りは「違法になり得ると知っる事はするな」の原理で控えられることは、翻っては単に許可許可を明示してないが二次創作を発表されるのは都合が悪い人の保護にもなるだろう。ここで副次的権利者の立場ものを言ったことになるわけで、ブコメ等は「権利者の判断は全てで外野がごちゃごちゃ言うな」と言うけど、こういうことを言ってる人自身やその人が支持してる人の考え方として「権利者は黙認してくれるはずだから二次創作していい」と自己判断肯定してるんだからよっぽど矛盾してると思うんだが。

私は基本的には「法を破る事について、自己責任しろとは言えない」という立場であるだけなので

2023-08-30

anond:20210815014235

こんな二年前の記事にとは我ながら思うが

ブコメ引用されてたから書くだけなんだ

キャラクターを流用しただけの新しい著作物翻案権同一性保持権侵害にあたらない』

ドラえもん最終回はグレー

完全に同じ世界観を利用してる二次創作において

その他大勢ホワイトと呼びながら

ドラえもんがグレーって全然整合性とれてないよね

二次創作が「新しい著作物」なら、ドラえもん最終回は、新しい著作物

この主張で行くなら、ドラえもん最終回著作権上は合法、くらい言わないとダメじゃね?


この手の話でいつも思うんだけどさ

そもそも特定著作物二次創作として存在しないと価値がない著作物

「新しい著作物」と言わないと擁護できないの、すげぇ哀れよね

しろエロ同人の方が正しいって話だぜ

同じ絵柄、同じ特徴、同じ名前だけど、別の作品ですって言えばいいんだから

でも、清く正しい二次創作ダメだろ

鬼滅の刃二次創作は、鬼滅の刃とは別の作品を描いたんじゃなくて、鬼滅の刃翻案を描いたんだよ

それを「キャラクターを流用しただけの新しい著作物」として擁護するとか

これ実際には同人作家馬鹿にしてるよね


↓この流れで書いた

https://anond.hatelabo.jp/20230829131348

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん