はてなキーワード: 国連とは
現代日本における「リベラル」という言葉には、政治的、経済的、社会的な価値観を含む複数の意味が含まれています。以下のような要素が一般的に「リベラル」と呼ばれます。
社会的自由主義としてのリベラルは、個人の権利や多様性の尊重を重視する立場です。これは、ジェンダー平等、LGBTQ+の権利、移民の受け入れ、表現の自由など、個々の権利と自由の尊重を掲げるものです。この立場では、特定の宗教的・文化的規範にとらわれず、個人が自らの価値観や選択に基づいて生きることを重視します。
日本における経済的リベラルとは、伝統的に自由市場や競争を支持し、政府の経済介入をできるだけ最小限にすることを目指す立場です。日本では「新自由主義」とも重なる部分がありますが、実際のリベラルな立場では経済格差の是正や労働者の権利保護も含まれ、政府による規制や福祉政策の拡充を支持することもあります。この意味では、リベラルは社会福祉の強化や、環境対策、労働者支援など、特定の政府介入を必要とする政策に賛同することもあります。
リベラルな考え方には、国際社会での協力や多国間主義の推進が含まれます。日本のリベラル派は、戦後の平和主義の伝統に立ち、外交においても対話と協調を重視します。これは、軍事的な対立や防衛力の強化よりも、他国との協力や関係の構築を重視する姿勢です。また、国連や各種国際協定を通じた問題解決を志向する点が特徴です。
日本のリベラル派は、歴史的には戦後の平和憲法や国民福祉の向上といった目標を重視して発展しました。また、欧米のリベラリズムや、戦後の進歩的な政策の影響も受けています。日本では、伝統的価値観とリベラルな価値観が時に対立し、特に家族制度、憲法改正、ジェンダー政策などで議論が分かれることが多いです。
まとめると、現代日本におけるリベラルは、個人の自由、多様性の尊重、経済格差是正、国際協調主義を含む価値観の集合体であり、社会的・経済的な公正と平等、国際的な協力関係の構築を求める立場です。
そもそも未だに過労死で人が死んだりパワハラで死んだり政治の汚職の責任を押し付けられて死んだりする人権後進国の中世ジャップランドに国連からの対応が厳しくなるのは当然なんですわ
もう終わりだよこのジャップランド
2024年10月 ベナン・カナダ・チリ・キューバ・日本・ラオス・ニュージーランド・サウジアラビア
2024年6月 ブラジル・エストニア・クウェート・マレーシア・モンテネグロ・韓国・ルワンダ・シンガポール
2024年2月 中央アフリカ共和国・ジブチ・ギリシャ・イタリア・ニジェール・オマーン・タジキスタン・トルクメニスタン
2023年10月 アルバニア・ブータン・フランス・グアテマラ・ジャマイカ・マラウイ・ニカラグア・フィリピン・ウルグアイ
2023年5月 中国・ドイツ・アイスランド・サントメプリンシペ・スロバキア・スペイン・東ティモール・ベネズエラ
2023年2月 バーレーン・コスタリカ・ジョージア・ハンガリー・モーリタニア・ノルウェー・スロベニア・チュニジア
2022年10月 アルメニア・ベルギー・フィンランド・ガンビア・ホンジュラス・セントクリストファーネイビス・スイス・ウクライナ
2022年7月 アゼルバイジャン・ボリビア・モンゴル・モロッコ・ナミビア・ポルトガル・トルコ・アラブ首長国連邦
2022年2月 ドミニカ共和国・ガボン・レバノン・パナマ・ペルー・セネガル・ウガンダ・ウズベキスタン
2021年11月 エクアドル・エジプト・インドネシア・キルギス・モルディブ・ロシア・南アフリカ・南スーダン・スウェーデン・イエメン
国連の委員会は、特定のテーマや分野に関連する問題について議論、検討、監視、助言を行う機関です。各委員会はテーマごとに異なる目的を持ち、人権、環境、持続可能な開発、安全保障などの分野で専門家や加盟国の代表者が集まって構成されています。例えば、「国連人権委員会」や「国連気候変動委員会」などがあり、それぞれの分野で国際的な基準を形成し、加盟国の実践を評価・監視する役割を担っています。
国連委員会の勧告は、加盟国に対してあるべき行動や改善を促す指針です。勧告は、法的な拘束力はありませんが、国際的な基準や価値に基づいた内容であり、各国が国際社会の期待に沿って行動するための参考とされます。例えば、人権委員会からの勧告は、加盟国の人権保護や改善に関する施策に対する提言として用いられます。
勧告は、委員会が対象国の状況を評価し、報告書や国際的な基準と照らし合わせながら作成されます。具体的な意思決定プロセスには以下の段階が含まれます:
• 情報収集:加盟国からの報告、専門家による調査、NGOや市民団体の意見などを通じて情報を収集します。
• 評価:収集した情報をもとに、委員会の専門家が分析し、課題や改善点を特定します。
• 勧告の作成:評価結果をもとに、勧告を策定し、加盟国に対して提言として提供します。
• 合意形成:委員会内での合意を経て勧告が正式に決定されます。
4. ガイドラインの有無
各委員会には、国際法や国連憲章、または特定の条約・協定がガイドラインとして存在します。例えば、人権委員会の場合、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(ICCPR)が基準となります。ガイドラインは各委員会の目的に応じて異なりますが、通常、国際的に承認された条約や協定に基づくものです。
国連の委員会では、過去の勧告や他の委員会の勧告と整合性を持たせるための調整が行われます。国際基準の一貫性を保つため、委員会内で情報共有や意見交換を行い、必要に応じて過去の勧告と照らし合わせた検討が行われます。また、専門家同士の連携も重要な要素です。
国連委員会の勧告は、加盟国が国際的な義務や基準を尊重し、向上を目指すべきであるという立場に基づきます。勧告は国際条約や協定、国連憲章を基盤とするため、普遍的な基準に依拠している点で正統性が認められています。ただし、勧告には法的拘束力がないため、各国が自主的に従う形となりますが、国際社会や人権団体などの目があるため、国際的な圧力がかかることもあります。
ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
国連は、中絶に関する権利を保障する「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)」という概念を提唱しています。
国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に配偶者の同意要件の撤廃を勧告しています。また、国連人権高等弁務官は、女性の自己決定権を奪うとして中絶権利の無効化を批判したこともあります。
一方、国連人権委員会は、アイルランドが致命的な障がいがある胎児の中絶も禁止し犯罪とすることを画期的な判断と評価しています。