はてなキーワード: 違憲とは
例えば風俗店の広告は風営法16条によって規制されていて、自由に広告を出すことはできない。
自治体によっては風営法以外にも、条例でより厳しく規制しているところもある。
これ、昭和の頃は風俗店やいわゆるピンク映画が公共空間に看板やポスターなどのエロ広告だして問題になっていたため後に規制された。
このとき、それこそ風俗店の経営者たちが「表現の自由を奪うな」とか、いろんなあの手この手を駆使して反発したけれど最高裁で「違憲にあたらない」と判決がでて沈黙した。
扇情的な問題のある広告は「表現の自由」に抵触せずにきちんと規制することができる。
なので、広告に問題があると思う人はTwitterのハッシュタグで世の中動かそうとするんじゃなくて、ちゃんと自治体に苦情をいれるといいと思う。
とくに、子を持つ親なら学校やPTA・教育委員会などのルートを通じて苦情をいれるとかなり効果が高い。
どうもSNSが出来てから、既存のちゃんとしたルートを軽視してTwitterで晒せばなんとかなるだろうみたいな人が増えて困る。
最近は、中華ソシャゲとかがチキンレースの様に微エロイラスト広告をパブリックスペースに大量放出しているから、それらを集めて証拠として提出すればサクッと規制するための条例が作られるかもしれないし、試してみる価値はあるだろう。
ちなみに、風営法16条による宣伝の規制は「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない」とかなり曖昧なんだけど、一般的な通念をもとにした解釈運用基準で運用される。
ようするに法令や条例で規制されるようになれば、その対象は一般的な通念によって「こりゃ駄目だろ」というイラストが規制されるわけで、Twitterでありがちな「このイラストをエロいと思う奴がエロいだけ」といったくだらない屁理屈に付き合う必要もない。
A. 事前に公表している時点で女子生徒優遇がなければ受かったハズだった男子生徒など存在せず、不利益が生じた個人もいない。
「栄養士資格を取得したい男性が、福岡県内で栄養士資格を取得できる唯一の国公立大学である福岡女子大学に願書を送ったが突っぱねられたので、違憲だと訴訟を起こした」事件。途中で訴えが取り下げられたので決定的な判例とかになってるわけじゃないけど、少なくとも、「女子大に入学できずに不利益を被った男子学生」はいます。
だいたい、「事前に女子枠があることは明示されてるんだから、『優遇がなければ受かってた』男子なんていませーん」という理屈が通るなら、「事前に白人専用だと明示されてるんだから、『優遇がなければ受かってた』黒人なんていませーん」という理屈も通っちまうだろうが。そんな馬鹿な話があるか。もっと差別について真面目に考えろ。
「個人は憲法に縛られない。はい論破」なんて話をしてるんじゃない。
俺は「ゆたぼんの親を今すぐ裁け。でなければ俺の税金をただにしろ。ついでに労働も放棄するから黙って生活保護を寄越せ」と言うつもりだが、それを憲法に直接求めてなぞいない。
憲法を実現する役割を持った国家そのものが違憲のままで平然としていることに対して、「あの世で昭和天皇が泣いているぞ。愚かな政治家がまた日本を滅茶苦茶にしている、と。」って言っているんだ。
子供の意思に由来した不登校なら仕方ないと思うが、親の洗脳による不登校は許されないものだ。
罰せよ。
罰せよ。
納税せぬものを罰するときの勢いを持って教育につばを吐くものを罰せよ。
それが出来ぬなら俺に対して、勤労不可能の証明を必要としない生活保護をいますぐ寄越せ。
俺はこれを「ゆたぼんの親」に対してだけ言ってるわけじゃねえぞ。
それを放置することを平然と決め込んでいるこの国そのものに言ってるんだ。
ナイリー・パタル:著
大失敗だな、お前。
Twitterは悲惨な道化車メーカーで、それでなお成功しているが、これからはたくさんの妥協をし続けて、お前自身の評判と、お前が所有する他の会社に重大な損害を与える以外には、ユーザーと売上を伸ばす方法はない。
俺がこう言うのは、Twitterの問題は技術的な問題ではないと完全に確信しているからだ。Twitterの問題は政治的な問題である。企業としてのTwitterは面白い技術を開発しているわけでもないし、システムそのものにまともな価値もない。Twitterの価値とは、ユーザである。絶望的にTwitter中毒の政治家、レポーター、セレブ、その他なんでも投稿するより前にもっと勉強すべきだった人々。お前だよ、イーロン・マスク、お前がTwitter中毒で、お前がTwitterの価値なのだ。お前はお前自身を440億ドルで買ったんだよ。
ユーザが価値である場合の問題は、ユーザというのは猛烈に複雑だということで、ユーザの行動を制限しようとするのは、歴史的に見て悲惨な経験だということだ。特に、その権限が強力な個人に帰属している場合は。
要するに、お前は今やTwitterの王で、人々はこれからTwitterで起きるすべての出来事に対してお前に責任があると考えるだろう。それに、絶対君主というのは、うまく行かなかったときだいたい殺されるものだ。
例を挙げよう。お前は広告主に向けた丁重なお手紙をいくらでも書くことが出来るが、広告主に「ブランド・セーフティ」を約束しない限り、十分な広告収益を集めることはできない。つまり、人種差別、性差別、トランス差別、その他、米国では完全に合法だが、本当にクソみたいな人間しか言わないような表現などを、お前は禁止しなければいけないということだ。「表現の自由」を尊重してみせてもいいが、つまらない現実として、金が欲しければ、その手の合法な表現を禁止していかなければならない。そしてお前がそうすれば、お前のキモいネトウヨファンボーイが、今度はお前に攻撃をはじめるだろう。あいつらが他のソーシャルメディアでこの真実に気付いたときのように。
そもそも、金のことを考える前にやるべきことがある。現実には、大半の人々が、クソ人種主義者や「男はみんな加害者だって言うのか~」的な自分だけはイケてると思ってるいじめっ子どもでいっぱいの、悲惨な規制なきインターネット空間に参加したいとは思っていないということだ。(だからTwitterは競合と比較して弱小なんだ!) 大半の人々がソーシャルメディアに期待しているのは、素敵な体験をして、人々に認められることだ。みんなディズニーランドで生活したいんだよ。だから、もしTwitterのユーザーを増やして、投稿を増やしたいなら、Twitterでの体験をもっと、もっと、快適なものにする必要がある。つまり? もっと投稿の規制が必要になるのだ! 繰り返しだが、その他すべてのソーシャルメディアはこのつらい現実を学んできた。何度も、何度も。
さらに、「表現の自由が~」と簡単に嘆いてみせる人々が気付いていないのは、米国における表現の自由の最大の脅威は、憲法修正第1条にもはやなんの興味もないクソ政府だということである。あいつらは禁書をしてるんだぞ、イーロン! ジョー・バイデン大統領も、ドナルド・トランプ前大統領も、230条に対して同じ立場を持っている。廃止しようとしているんだ。なぜか分かるか? 修正第1条は明確な言論規制を禁じている。だからソーシャルメディアの存在を許している230条を廃止することで、コンテンツポリシーに間接的な圧力をかけようとしているのだ。大問題だぞ!
州政府はさらに大胆だ。テキサス州やフロリダ州は、修正第1条に対峙して、ソーシャルメディア企業に対してコンテンツ規制を行える言論規制法を可決している。こうした法案にどう従うかは技術的な問題ではない(従うのはそもそも不可能でもあるから)。こうした法律はあきらかに違憲なのだから、法務的な問題であって、唯一の正しい対処法は黙ってうせろと政府に言ってやることなのだ。(裁判所はインターネットのことについては相当のバカという問題もある)こうした法律に対する提訴は、Twitterが起こしたとなると、最高裁まで行くだろうし、その結果はまったく予測できない。終身雇用のダサい変人たちが、アメリカ人の生活を好きなように激変させることができるのだから。
この問題にAIを使うことはできない。お前が税金を逃れたり、知事とよろしくやってたりする、テキサスやフロリダで、裁判に出て悪法と対峙し、修正第1条を守らなければならない。それがどういうことになるか、準備はできているか? 議会の前に座り、何時間もかかる諮問に対し、丁重に断わり続けなければならない。お前が最初に嫌がらせをして解雇した、非常に尊敬されている政策専門家なしで、このことに対する準備はできているのか? おまえがはじめたことだぞ。ロケットや、自動車や、自動車つきのロケットよりもずっと退屈な話だ。
米国を離ればさらに悲惨なことになる。ドイツはテスラにとって大きな市場だったな。ドイツの表現規制法に挑むのか? そうはしないだろうな。インド政府はソーシャルメディアが同国で運営するために、実質的な人質を要求している。このクソ問題に対する技術的な解決策はないぞ。Twitterが中東で直面している、差別主義者を規制する圧力と向き合う準備はできているか? イラン政府がソーシャルメディアの投稿をめぐって人殺しをしているというクソ現実に向き合う準備はできているか?(イラン人が政府に抗議するためにTwitterを利用していることに対する準備はできているか?)中国政府が国内におけるテスラの巨大ビジネスを脅かすために、Twitterのコンテンツを理由にしはじめることが待ち遠しいか? すぐに起きるぞ。
ソーシャルメディアにおける商品とは、コンテンツの規制だというのが、本質的な真実なんだ。誰だって、コンテンツをどのように規制するか決める人間のことを憎んでいる。コンテンツ規制が、Twitterが作っているものであり、ユーザ経験を定義するものである。YouTubeが作っているものであり、Instagramが作っているものであり、TikTokが作っているものである。みんな良いコンテンツを奨励して、悪いコンテンツを抑制して、最悪なコンテンツを削除しているのだ。なぜYouTubeの動画がみんな8分から10分あるか知っているか? それが動画内で広告を二つ入れられる長さだからだ。それがコンテンツ規制なんだよ。それが今やお前のいるビジネスなんだ。コンテンツ規制と戦ったり、広告以外のものが売れるフリをすればするほど、Twitterはお前を擁護の余地がないような表現の奥底へと引きずり込んで行くだろう。そしてお前が急転直下、成長のためには積極的なコンテンツ規制が必要で、世界各国の表現規制を受け入れるなら、まあ、お前のファンがどう反応するか見ものだな。
そりゃそうだろ。フェミニストの言動が表現の自由で無かったら、熱心なアンチフェミニストは彼女らを違憲で訴えればいい。何故しない? 本当は全員が知っているからだ。表現の自由だと。
たとえば今だと多数決ならとある宗教を「邪教」として禁止さえできそうですよね。でも、多数決でも、「内心で信仰させろ」「儀式は続けさせろ」までは侵せない理由付けが「自由」です。
反多数決主義の難点という議論がアメリカで古くからある。選挙で選ばれていない裁判官がなにゆえ選挙で選ばれた国民代表議会の法律を覆すことができるのか、というやつである。これは、単なる哲学的問題ではない。19世紀末から20世紀前半にかけて、産業資本の著しい発展の弊害が顕在化してきた。それに対して立法的対処を行ったところ、裁判所が「契約の自由」を盾にしてそれを違憲にしたところから来ている。
もう少し具体的に言おう。ニューヨーク州議会が、パン屋の労働時間を規制する法律を作った。一日10時間、週60時間までという規制である。これに反して処罰を受けたあるパン工場経営者は、労働者をどのくらい働かせるかについては、契約の自由があるのだからそのような規制は違憲であると主張した。そして連邦最高裁はその主張を認めたのである。このような判例法理が通用した時代のことを、この著名判例(Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905))の名前をとってロックナー時代という。
すったもんだの末、ロックナー判決は否定されるに至る。どのように否定されたかというと、これがある意味羮に懲りて膾を吹くというようなやり方なのである。すなわち、裁判所は議会の制定した法律については、原則として合憲の推定を与える。議会制定法については、①目的が正当か、②目的と手段が合理的に関連しているか、しか裁判所は審査しない。換言すれば、手段の必要最小限度性を要求しないということであり、まことに緩い審査基準である。こうなるとまたしても困った事態が発生する。確かに、労働関係の規制については、そのくらいゆるい審査で良いかもしれない。しかし、議会に自らの利益を代表してもらうことができないような少数派の利益を押し潰すような法律を議会が作った場合も、そんな緩い審査基準を適用して良いのだろうか。連邦最高裁は、戦前の判例の中で、キャロリーヌ・プロダクツ判決(脱脂粉乳の規制に関する法律が問題になったのだが、それは措く)の脚注4で、人種的・宗教的あるいはその他の少数者の利益が問題になった場合などは、別の処理をするかもしれませんよ(この事件はそういう人が問題になっていないが)、ということを仄めかしている(United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938))。
このような戦前のアメリカの判例を取り入れて始まったのが有名な二重の基準論である。二重の基準論は、精神的自由については厳格な審査を、経済的自由については合理性審査をという図式として受容されているのだが、実際には、一般的には裁判所は合理性の基準という緩い審査しか行わないが、政治過程の中で不利になっている少数者の利益が問題になる場合は、審査基準を厳格化する、というものなのである。一般論としては合理性の審査しかしない、というのがミソなのである。
芦部説はこのような議論を巧妙に換骨奪胎(?)し、精神的自由の制限は、政治過程そのものを傷つけるおそれがあるから、原則として審査基準が厳格化する、という議論を立てた。こういった議論はアメリカにも見られる。ところが、これを逆に考えると、精神的自由の制限であっても、政治過程そのものを傷つけるおそれがない場合には、裁判所は合理性基準で審査するべきだ、ということにならないだろうか(ロバート・ボークというある意味悪名高い裁判官が直球でそういうことを言っている)。これが問題になる典型的な事例が「わいせつ」である。少なくともハード・コア・ポルノ※に関しては、その禁止が政治過程を傷つけるとは言えないだろう(アメリカの場合、猥褻obscenityに該当する言論については、第一修正によって保護されないので、合理性審査すらしなくても良いということになっているのだが、それは措く)。わいせつの規制は、精神的自由の制限ではあるが、厳格審査に服しないというのが、反多数決主義の難点に対して一般に合理性審査を行うという解決法を用意した司法審査論の帰結となる。
ハード・コア・ポルノに対する規制を(も)廃止するべきだと考える者が、表現の自由論や民主主義を素朴に信奉するのも考え物である。一般論として合理性審査をもたらす反多数決主義の難点という論点それ事態を疑ってかかる、つまり、多数決によって事態が進行する議会政、多数決主義それ自体を排撃したり、あるいは、ハード・コア・ポルノの規制に対しても厳格な審査をもたらすような議論を何とかして立てるほかあるまい※。そういうことをしない表現の自由の信奉者は、表現の自由で戦死せざるを得ない。
※長谷部恭男『憲法』などを読むと、刑法175条違憲論が、単なる「表現の自由」によって支えられているわけではないということが分かる。